特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律《附則》

法番号:2001年法律第137号

略称: プロバイダー責任法・プロバイダー法・ISP責任法・プロバイダ責任制限法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年4月26日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職選挙法 以下「 新法 」という。)の規定( 新法 第142条の4第2項 《2 前項の規定により選挙運動のために使用…》 する文書図画を頒布するために用いられる電子メール以下「選挙運動用電子メール」という。の送信をする者その送信をしようとする者を含むものとする。以下「選挙運動用電子メール送信者」という。は、次の各号に掲げ 、第4項及び第5項(第2項及び第5項にあっては、通知に係る部分に限る。)、 第152条 《挨拶を目的とする有料広告の禁止 公職の…》 候補者又は公職の候補者となろうとする者公職にある者を含む。次項において「公職の候補者等」という。及び第199条の5第1項に規定する後援団体次項において「後援団体」という。は、当該選挙区選挙区がないとき第229条 《選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒…》 擾じよう罪等 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人若しくは選挙監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、選挙会場若しくは選挙分会場を騒擾じようし又は投票、投票箱その他関係書類関係 並びに 第271条の6 《適用関係 この法律の適用については、文…》 書図画に記載され又は表示されているバーコードその他これに類する符号に記録されている事項であつてこれを読み取るための装置を用いて読み取ることにより映像面に表示されるもの以下「符号読取表示事項」という。は の規定を除く。及び附則第6条の規定による改正後の 特定電気通信 役務提供者の損害賠償責任の制限及び 発信者 情報の開示に関する法律(2001年法律第137号)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は 施行日 以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「 公示日 」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、 公示日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則(2021年4月28日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (発信者の意見の聴取に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日前にしたこの法律による改正前の 特定電気通信 役務提供者の損害賠償責任の制限及び 発信者 情報の開示に関する法律第4条第2項の規定による意見の聴取は、この法律による改正後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(次条において「 新法 」という。)第6条第1項の規定によりされた意見の聴取とみなす。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《損害賠償責任の制限 特定電気通信による…》 情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者以下この項において「関係役務提供者」という。は、これによって生じた損害について の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

2号 第1条 《趣旨 この法律は、特定電気通信による情…》 報の流通によって権利の侵害等があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利について定めるとともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な の規定、 第4条 《公職の候補者等に係る特例 前条第2項の…》 場合のほか、特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報選挙運動の期間中に頒布された文書図画に係る情報に限る。以下この条において同じ。の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を 民事訴訟費用等に関する法律 第28条の2第1項 《民事執行法第156条第2項若しくは第3項…》 又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律1957年法律第94号第36条の6第1項これらを準用し、又はその例による場合を含む。の規定により供託した第三債務者は、次の各号に掲げる費用を請求するこ の改正規定及び同法別表第1の17の項イ()の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、 第5条 《手数料を納めたものとみなす場合 民事訴…》 訟法第355条第2項同法第367条第2項において準用する場合を含む。、民事調停法1951年法律第222号第19条特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律1999年法律第158号第18条第2項 人事訴訟法 第35条 《事実調査部分の閲覧等 訴訟記録中事実の…》 調査に係る部分以下この条及び次条第1項において「事実調査部分」という。についての訴訟記録の閲覧等民事訴訟法第92条第1項に規定する訴訟記録の閲覧等をいう。以下この条において同じ。の請求は、裁判所が第3 の改正規定、 第6条 《調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処…》 理 家庭裁判所は、人事訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟に係る事件について家事事件手続法第257条第1項の規定により申し立てられた調停に係る事件がその家庭裁判 の規定並びに 第9条 《参与員 家庭裁判所は、必要があると認め…》 るときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 2 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。 3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から 民事執行法 第156条 《第三債務者の供託 第三債務者は、差押え…》 に係る金銭債権差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この条及び第161条の2において同じ。の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。 2 第三債務者は、次条第1項に の改正規定、同法第157条第4項の改正規定、同法第161条第1項の改正規定、同法第161条の次に1条を加える改正規定、同法第165条第1号の改正規定、同法第166条第1項第1号の改正規定、同法第167条の10第1項の改正規定及び同法第167条の14第1項の改正規定並びに附則第45条及び第48条の規定、附則第71条中 民事保全法 平成元年法律第91号第50条第5項 《5 民事執行法第145条第2項から第6項…》 まで、第146条から第153条まで、第156条第3項を除く。、第164条第5項及び第6項並びに第167条の規定は、第1項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。 の改正規定、附則第73条の規定、附則第82条中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 1999年法律第136号第30条第4項 《4 民事執行法第150条、第156条第1…》 及び第4項並びに第164条第5項の規定は、債権の没収保全について準用する。 この場合において、同法第150条及び第156条第1項中「差押え」とあり、及び同法第150条中「差押命令」とあるのは「没収保 の改正規定及び同法第36条第5項の改正規定並びに附則第86条、第91条、第98条、第112条、第115条及び第117条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

附 則(2024年5月17日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3条 (経過措置)

1項 この法律の施行の日からデジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律(2023年法律第63号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 デジタル社会形成基本法 施行日 」という。)の前日までの間におけるこの法律による改正後の 特定電気通信 による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(次条において「 新法 」という。)第33条の規定の適用については、同条第2項中「旨を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を」とあるのは「旨を」と、「掲示し、又はその旨を総務省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとる」とあるのは「掲示する」と、同条第3項中「措置を開始した」とあるのは「掲示を始めた」とする。 デジタル社会形成基本法 施行日 以後における デジタル社会形成基本法 施行日前にした公示送達に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

4条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この条において「 刑法 施行日 」という。)前である場合には、この法律の施行の日から 刑法 施行日 の前日までの間における 特定電気通信 による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第36条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日以後における 刑法 施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

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