法務局及び地方法務局組織規則《本則》

法番号:2001年法務省令第11号

略称:

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制定文 法務省設置法 1999年法律第93号第18条第4項 《4 地方法務局の内部組織は、法務省令で定…》 める。第19条第2項 《2 法務局又は地方法務局の支局の名称、位…》 置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、法務省令で定める。 及び 第20条第2項 《2 法務局若しくは地方法務局又はその支局…》 の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、法務省令で定める。 並びに 法務省組織令 2000年政令第248号)第69条第3項の規定に基づき、法務局及び地方法務局組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。


1条 (総務管理官)

1項 法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。)に、それぞれ総務管理官1人を置く。

2項 総務管理官は、命を受けて、法務局の所掌事務(訟務部、民事行政部及び人権擁護部の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項に係るものに関する事務をつかさどる。

2条 (総務部の所掌事務)

1項 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 局長の官印及び局印の保管に関すること。

2号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

3号 統計報告に関すること。

4号 総合法律支援に関すること。

5号 法務局の所掌事務に関する連絡調整に関すること。

6号 人事に関すること。

7号 職員の福利厚生に関すること。

8号 会計に関すること。

9号 行政財産及び物品の管理に関すること。

10号 前各号に掲げるもののほか、法務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3条 (訟務部の所掌事務)

1項 訟務部は、国の利害に関係のある争訟に関する事務をつかさどる。

4条 (民事行政部の所掌事務)

1項 民事行政部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること。

2号 司法書士及び土地家屋調査士に関すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、民事行政に関すること。

4号 住民基本台帳法 1967年法律第81号第9条第2項 《2 市町村長は、その市町村の住民以外の者…》 について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく、当該住民票の記載等をすべき事項をその住 の規定による通知及び同法第3章に規定する戸籍の附票に関すること。

5号 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 2021年法律第25号)の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認に関すること。

5条 (人権擁護部の所掌事務)

1項 人権擁護部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。

2号 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。

3号 人権擁護委員に関すること。

4号 人権相談に関すること。

5号 前各号に掲げるもののほか、人権擁護に関すること。

6条 (部次長)

1項 東京法務局民事行政部に、次長1人を置く。

2項 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

7条 (法務局及び法務局総務部に置く課等)

1項 法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。並びに東京法務局及び大阪法務局の総務部に、次に掲げる課を置く。

2項 前項に掲げる課のほか、法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。並びに東京法務局及び大阪法務局の総務部に、それぞれ統括監査専門官1人を置く。

8条 (庶務課の所掌事務)

1項 法務局の庶務課(東京法務局及び大阪法務局においては総務部の庶務課)は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 局長の官印及び局印の保管に関すること。

2号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

3号 統計報告に関すること。

4号 総合法律支援に関すること。

5号 法務局の所掌事務に関する連絡調整に関すること。

6号 前各号に掲げるもののほか、法務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

9条 (職員課の所掌事務)

1項 法務局の職員課(東京法務局及び大阪法務局においては総務部の職員課)は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 人事に関すること。

2号 職員の福利厚生に関すること。

10条 (会計課の所掌事務)

1項 法務局の会計課(東京法務局及び大阪法務局においては総務部の会計課)は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 会計に関すること。

2号 行政財産及び物品の管理に関すること。

10条の2 (統括監査専門官の職務)

1項 統括監査専門官は、命を受けて、局長の指定する監査に関する事務を統括する。

11条 (訟務部に置く職)

1項 訟務部に、訟務管理官それぞれ1人及び上席訟務官を置く。

12条 (訟務管理官の職務)

1項 訟務管理官は、命を受けて、国の利害に関係のある争訟に関する事務のうち重要事項についての管理、調整並びに企画及び立案に関する事務をつかさどる。

13条 (上席訟務官の職務)

1項 訟務部の上席訟務官は、国の利害に関係のある争訟に関する事務(訟務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

2項 訟務部に上席訟務官が2人以上置かれているときは、上席訟務官は、命を受けて、前項に定める事務を分掌する。

14条 (民事行政部に置く課等)

1項 民事行政部に、次に掲げる課を置く。

2項 前項に掲げる課のほか、民事行政部に、それぞれ首席登記官2人(東京法務局及び大阪法務局の民事行政部においてはそれぞれ3人並びに次席登記官(仙台法務局、東京法務局、名古屋法務局、大阪法務局、広島法務局及び福岡法務局に限る。)、総括表示登記専門官、復興事業対策官(仙台法務局に限る。)、電子認証管理官(東京法務局に限る。)、登記情報システム管理官及び民事行政調査官それぞれ1人(東京法務局及び大阪法務局の民事行政部の次席登記官にあってはそれぞれ2人)を置く。

15条 (総務課の所掌事務)

1項 民事行政部の総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公証に関すること。

2号 司法書士及び土地家屋調査士に関すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、民事行政部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

16条 (国籍課の所掌事務)

1項 民事行政部の国籍課は、国籍に関する事務をつかさどる。

17条 (戸籍課の所掌事務)

1項 民事行政部の戸籍課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 戸籍に関すること。

2号 成年後見登記に関する事務のうち、 後見登記等に関する法律 1999年法律第152号第10条第1項 《何人も、登記官に対し、次に掲げる登記記録…》 について、後見登記等ファイルに記録されている事項記録がないときは、その旨を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。 1 自己を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする に規定する登記事項証明書及び同条第3項に規定する閉鎖登記事項証明書の交付に関すること(東京法務局を除く。)。

3号 住民基本台帳法 第9条第2項 《2 市町村長は、その市町村の住民以外の者…》 について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく、当該住民票の記載等をすべき事項をその住 の規定による通知及び同法第3章に規定する戸籍の附票に関すること。

2項 前項の規定にかかわらず、民事行政部の戸籍課(東京法務局、名古屋法務局、大阪法務局及び福岡法務局を除く。)は、前条に定める事務及び前項各号に掲げる事務をつかさどる。

18条 (後見登録課の所掌事務)

1項 民事行政部の後見登録課は、成年後見登記に関する事務をつかさどる。

18条の2 (動産登録課の所掌事務)

1項 民事行政部の動産登録課は、動産譲渡登記に関する事務( 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 1998年法律第104号第6条第2号 《登記官 第6条 登記所における動産譲渡登…》 及び債権譲渡登記に関する事務のうち、次の各号に掲げる事務は、それぞれ当該各号に定める法務事務官であって法務局又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。 1 次条から第11条まで及び第1同法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事務(以下「 特例法第6条第2号事務 」という。)を除く。)をつかさどる。

19条 (債権登録課の所掌事務)

1項 民事行政部の債権登録課は、債権譲渡登記に関する事務( 特例法第6条第2号事務 を除く。)をつかさどる。

20条 (供託課の所掌事務)

1項 民事行政部の供託課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 供託に関すること。

2号 法務局における遺言書の保管等に関する法律 2018年法律第73号)に定める遺言書の保管に関すること。

21条 (供託第一課の所掌事務)

1項 民事行政部の供託第一課は、前条第1号に掲げる事務(金銭の供託に関する事務を除く。及び同条第2号に掲げる事務をつかさどる。

22条 (供託第二課の所掌事務)

1項 民事行政部の供託第二課は、 第20条第1号 《供託課の所掌事務 第20条 民事行政部の…》 供託課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 供託に関すること。 2 法務局における遺言書の保管等に関する法律2018年法律第73号に定める遺言書の保管に関すること。 に掲げる事務のうち金銭の供託に関する事務をつかさどる。

23条 (首席登記官の職務)

1項 民事行政部の首席登記官は、登記に関する事務(成年後見登記に関する事務、動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務( 特例法第6条第2号事務 を除く。並びに電子認証管理官の所掌に属する事務を除く。以下同じ。及び 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認に関する事務(以下「 国庫帰属に関する事務 」という。)をつかさどる。

2項 東京法務局民事行政部の首席登記官3人は、それぞれ不動産登記担当、第一法人登記担当及び第二法人登記担当とし、不動産登記担当の首席登記官は登記に関する事務(商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに 特例法第6条第2号事務 を除く。及び 国庫帰属に関する事務 を、第一法人登記担当の首席登記官は商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第6条第2号事務のうち、第二法人登記担当の首席登記官の所掌に属しない事務を、第二法人登記担当の首席登記官は東京都千代田区及び文京区に属する地域内の商業登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第6条第2号事務(当該地域内に本店を有する会社に係るものに限る。)をつかさどる。

3項 大阪法務局民事行政部の首席登記官3人は、それぞれ不動産登記担当、第一法人登記担当及び第二法人登記担当とし、不動産登記担当の首席登記官は登記に関する事務(商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに 特例法第6条第2号事務 を除く。及び 国庫帰属に関する事務 を、第一法人登記担当の首席登記官は商業登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第6条第2号事務のうち、第二法人登記担当の首席登記官の所掌に属しない事務を、第二法人登記担当の首席登記官は法人の登記並びに大阪市都島区、天王寺区、西淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、阿倍野区、東住吉区、西成区、淀川区、鶴見区、平野区及び北区、枚方市、寝屋川市並びに交野市に属する地域内の商業登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第6条第2号事務(当該地域内に本店を有しない会社に係るものを除く。)をつかさどる。

4項 札幌法務局民事行政部、仙台法務局民事行政部、名古屋法務局民事行政部、広島法務局民事行政部、高松法務局民事行政部及び福岡法務局民事行政部の首席登記官2人は、それぞれ不動産登記担当、法人登記担当とし、不動産登記担当の首席登記官は登記に関する事務(商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに 特例法第6条第2号事務 を除く。及び 国庫帰属に関する事務 を、法人登記担当の首席登記官は商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第6条第2号事務をつかさどる。

5項 首席登記官は、命を受けて、当該法務局の支局若しくは出張所又は支局の出張所の登記に関する事務を指導し、当該法務局の管轄区域内の地方法務局の登記に関する事務を指導する。

23条の2 (次席登記官の職務)

1項 東京法務局及び大阪法務局の民事行政部の次席登記官2人は、それぞれ不動産登記担当及び第一法人登記担当とし、担当するそれぞれの首席登記官を助け、当該首席登記官の事務を整理する。

2項 仙台法務局、名古屋法務局、広島法務局及び福岡法務局の民事行政部の次席登記官は、不動産登記担当の首席登記官を助け、当該首席登記官の事務を整理する。

24条 (総括表示登記専門官の職務)

1項 民事行政部の総括表示登記専門官は、命を受けて、不動産の表示に関する事務について調査し、企画する事務をつかさどり、不動産の表示の登記に関する事務を総括する。

24条の2 (復興事業対策官の職務)

1項 民事行政部の復興事業対策官は、命を受けて、東日本大震災からの復興のための施策の実施に伴う登記に関する事務(商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに 特例法第6条第2号事務 を除く。)について調査し、企画する事務をつかさどる。

24条の3 (電子認証管理官の職務)

1項 民事行政部の電子認証管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 商業登記法 1963年法律第125号第12条の2第5項 《5 第1項及び第3項の規定による証明は、…》 法務大臣の指定する登記所の登記官がする。 ただし、これらの規定による証明の請求は、当事者の営業所会社にあつては、本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 の法務大臣が指定する登記所が行う事務に関すること。

2号 電子認証システムの運用及び管理に関する調査、計画及び調整に関すること。

25条 (登記情報システム管理官の職務)

1項 民事行政部の登記情報システム管理官は、命を受けて、登記に関する情報システムの運用及び管理に関する調査、計画及び調整に関する事務をつかさどる。

26条 (民事行政調査官の職務)

1項 民事行政調査官は、命を受けて、民事行政に関する事務の運営に関する重要事項について調査し、企画する事務をつかさどる。

27条 (人権擁護部に置く課)

1項 人権擁護部に、次に掲げる課を置く。

2項 前項に掲げる課のほか、人権擁護部に、それぞれ人権擁護専門官2人を置く。

28条 (第一課の所掌事務)

1項 人権擁護部の第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。

2号 人権擁護委員に関すること。

3号 人権相談に関すること。

4号 前各号に掲げるもののほか、人権擁護部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

29条 (第二課の所掌事務)

1項 人権擁護部の第二課は、人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関する事務をつかさどる。

30条 (東京法務局及び大阪法務局の第一課、第二課及び第三課の所掌事務)

1項 前2条の規定にかかわらず、東京法務局及び大阪法務局の人権擁護部の第一課は 第28条第1号 《第一課の所掌事務 第28条 人権擁護部の…》 第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。 2 人権擁護委員に関すること。 3 人権相談に関すること。 4 前各号に掲げるもののほか、人権擁護 に掲げる事務のうち民間における人権擁護運動の助長に関する事務並びに同条第2号及び第4号に掲げる事務を、第二課は前条に定める事務を、第三課は 第28条第1号 《第一課の所掌事務 第28条 人権擁護部の…》 第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。 2 人権擁護委員に関すること。 3 人権相談に関すること。 4 前各号に掲げるもののほか、人権擁護 に掲げる事務のうち人権啓発に関する事務及び同条第3号に掲げる事務をつかさどる。

31条 (人権擁護専門官の職務)

1項 人権擁護部の人権擁護専門官は、命を受けて、 第5条 《人権擁護部の所掌事務 人権擁護部は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。 2 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。 3 人権擁護委員に関すること。 4 人権相談 各号に掲げる事務のうち、重要事項についての企画及び調整に関する事務をつかさどる。

32条 (法務局長の指揮監督権)

1項 法務局長は、当該法務局の管轄区域内の地方法務局の事務を指揮監督するものとする。

33条 (地方法務局次長)

1項 地方法務局に、それぞれ次長1人を置く。

2項 次長は、局長を助け、地方法務局の事務を整理する。

34条 (地方法務局に置く課等)

1項 地方法務局に、次に掲げる課を置く。

2項 前項に掲げる課のほか、地方法務局に上席訟務官を置く。

3項 前2項に定めるもののほか、地方法務局に、首席登記官(福島地方法務局、水戸地方法務局、宇都宮地方法務局、前橋地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局、新潟地方法務局、長野地方法務局、静岡地方法務局、金沢地方法務局、岐阜地方法務局、津地方法務局、京都地方法務局、神戸地方法務局、岡山地方法務局、山口地方法務局、松山地方法務局、熊本地方法務局、鹿児島地方法務局及び那覇地方法務局においてはそれぞれ2人並びに次席登記官(福島地方法務局、水戸地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局、新潟地方法務局、長野地方法務局、静岡地方法務局、岐阜地方法務局、京都地方法務局、神戸地方法務局、岡山地方法務局、熊本地方法務局及び鹿児島地方法務局に限る。)、総括表示登記専門官、復興事業対策官(熊本地方法務局に限る。)、登記情報システム管理官及び人権擁護専門官(別表第1に掲げる地方法務局に限る。神戸地方法務局においては2人。)それぞれ1人を置く。

35条 (総務課の所掌事務)

1項 地方法務局の総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第8条第1号 《庶務課の所掌事務 第8条 法務局の庶務課…》 東京法務局及び大阪法務局においては総務部の庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 局長の官印及び局印の保管に関すること。 2 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 3 統計報告に関する から第4号まで及び 第9条 《職員課の所掌事務 法務局の職員課東京法…》 務局及び大阪法務局においては総務部の職員課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 人事に関すること。 2 職員の福利厚生に関すること。 各号に掲げる事務に関すること。

2号 第15条第1号 《総務課の所掌事務 第15条 民事行政部の…》 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公証に関すること。 2 司法書士及び土地家屋調査士に関すること。 3 前2号に掲げるもののほか、民事行政部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 及び第2号に掲げる事務に関すること。

3号 地方法務局の所掌事務に関する連絡調整に関すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、地方法務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

36条 (会計課の所掌事務)

1項 地方法務局の会計課は、 第10条 《会計課の所掌事務 法務局の会計課東京法…》 務局及び大阪法務局においては総務部の会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 会計に関すること。 2 行政財産及び物品の管理に関すること。 各号に掲げる事務をつかさどる。

37条 (国籍課の所掌事務)

1項 地方法務局の国籍課は、 第16条 《国籍課の所掌事務 民事行政部の国籍課は…》 、国籍に関する事務をつかさどる。 に定める事務をつかさどる。

38条 (戸籍課の所掌事務)

1項 地方法務局の戸籍課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第16条 《国籍課の所掌事務 民事行政部の国籍課は…》 、国籍に関する事務をつかさどる。 に定める事務に関すること(さいたま地方法務局、横浜地方法務局及び神戸地方法務局を除く。)。

2号 第17条第1項 《民事行政部の戸籍課は、次に掲げる事務をつ…》 かさどる。 1 戸籍に関すること。 2 成年後見登記に関する事務のうち、後見登記等に関する法律1999年法律第152号第10条第1項に規定する登記事項証明書及び同条第3項に規定する閉鎖登記事項証明書の 各号に掲げる事務に関すること。

39条 (供託課の所掌事務)

1項 地方法務局の供託課は、 第20条 《供託課の所掌事務 民事行政部の供託課は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 供託に関すること。 2 法務局における遺言書の保管等に関する法律2018年法律第73号に定める遺言書の保管に関すること。 各号に掲げる事務をつかさどる。

40条 (人権擁護課の所掌事務)

1項 地方法務局の人権擁護課は、 第5条 《人権擁護部の所掌事務 人権擁護部は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。 2 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。 3 人権擁護委員に関すること。 4 人権相談 各号に掲げる事務をつかさどる。

2項 前項の規定にかかわらず、別表第1に掲げる地方法務局の人権擁護課においては、 第5条 《人権擁護部の所掌事務 人権擁護部は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。 2 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。 3 人権擁護委員に関すること。 4 人権相談 各号に掲げる事務のうち人権擁護専門官の職務に属しない事務をつかさどる。

41条 (上席訟務官の職務)

1項 地方法務局の上席訟務官は、 第3条 《訟務部の所掌事務 訟務部は、国の利害に…》 関係のある争訟に関する事務をつかさどる。 に定める事務をつかさどる。

2項 地方法務局に上席訟務官が2人以上置かれているときは、上席訟務官は、命を受けて、前項の事務を分掌する。

42条 (首席登記官の職務)

1項 地方法務局の首席登記官は、 第23条第1項 《民事行政部の首席登記官は、登記に関する事…》 務成年後見登記に関する事務、動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務特例法第6条第2号事務を除く。並びに電子認証管理官の所掌に属する事務を除く。以下同じ。及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰 に定める事務をつかさどる。

2項 福島地方法務局、水戸地方法務局、宇都宮地方法務局、前橋地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局、新潟地方法務局、長野地方法務局、静岡地方法務局、金沢地方法務局、岐阜地方法務局、津地方法務局、京都地方法務局、神戸地方法務局、岡山地方法務局、山口地方法務局、松山地方法務局、熊本地方法務局、鹿児島地方法務局及び那覇地方法務局の首席登記官2人は、それぞれ不動産登記担当、法人登記担当とし、不動産登記担当の首席登記官は登記に関する事務(商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに 特例法第6条第2号事務 を除く。及び 国庫帰属に関する事務 を、法人登記担当の首席登記官は商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第6条第2号事務をつかさどる。

3項 首席登記官は、命を受けて、当該地方法務局の支局若しくは出張所又は支局の出張所の登記に関する事務を指導する。

42条の2 (次席登記官の職務)

1項 福島地方法務局、水戸地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局、新潟地方法務局、長野地方法務局、静岡地方法務局、岐阜地方法務局、京都地方法務局、神戸地方法務局、岡山地方法務局、熊本地方法務局及び鹿児島地方法務局の次席登記官は、不動産登記担当の首席登記官を助け、当該首席登記官の事務を整理する。

43条 (総括表示登記専門官の職務)

1項 地方法務局の総括表示登記専門官は、命を受けて、 第24条 《総括表示登記専門官の職務 民事行政部の…》 総括表示登記専門官は、命を受けて、不動産の表示に関する事務について調査し、企画する事務をつかさどり、不動産の表示の登記に関する事務を総括する。 に定める事務をつかさどる。

43条の2 (復興事業対策官の職務)

1項 地方法務局の復興事業対策官は、命を受けて、2016年熊本地震からの復興のための施策の実施に伴う登記に関する事務(商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに 特例法第6条第2号事務 を除く。)について調査し、企画する事務をつかさどる。

44条 (登記情報システム管理官の職務)

1項 地方法務局の登記情報システム管理官は、命を受けて、 第25条 《登記情報システム管理官の職務 民事行政…》 部の登記情報システム管理官は、命を受けて、登記に関する情報システムの運用及び管理に関する調査、計画及び調整に関する事務をつかさどる。 に定める事務をつかさどる。

45条 (人権擁護専門官の職務)

1項 地方法務局の人権擁護専門官は、命を受けて、 第31条 《人権擁護専門官の職務 人権擁護部の人権…》 擁護専門官は、命を受けて、第5条各号に掲げる事務のうち、重要事項についての企画及び調整に関する事務をつかさどる。 に定める事務をつかさどる。

46条 (支局及び出張所の所掌事務)

1項 法務局又は地方法務局の支局は、法務局又は地方法務局の所掌事務のうち、 第17条第1項第1号 《民事行政部の戸籍課は、次に掲げる事務をつ…》 かさどる。 1 戸籍に関すること。 2 成年後見登記に関する事務のうち、後見登記等に関する法律1999年法律第152号第10条第1項に規定する登記事項証明書及び同条第3項に規定する閉鎖登記事項証明書の 及び第3号並びに 第20条 《供託課の所掌事務 民事行政部の供託課は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 供託に関すること。 2 法務局における遺言書の保管等に関する法律2018年法律第73号に定める遺言書の保管に関すること。 各号に掲げる事務並びに 第23条第1項 《民事行政部の首席登記官は、登記に関する事…》 務成年後見登記に関する事務、動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務特例法第6条第2号事務を除く。並びに電子認証管理官の所掌に属する事務を除く。以下同じ。及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰 に定める事務( 国庫帰属に関する事務 を除く。以下この条において同じ。)を分掌する。

2項 法務局又は地方法務局の出張所及び支局の出張所は、法務局若しくは地方法務局又は支局の所掌事務のうち、 第23条第1項 《民事行政部の首席登記官は、登記に関する事…》 務成年後見登記に関する事務、動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務特例法第6条第2号事務を除く。並びに電子認証管理官の所掌に属する事務を除く。以下同じ。及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰 に定める事務(別に指定する出張所にあっては、 第20条第2号 《供託課の所掌事務 第20条 民事行政部の…》 供託課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 供託に関すること。 2 法務局における遺言書の保管等に関する法律2018年法律第73号に定める遺言書の保管に関すること。 に掲げる事務及び 第23条第1項 《民事行政部の首席登記官は、登記に関する事…》 務成年後見登記に関する事務、動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務特例法第6条第2号事務を除く。並びに電子認証管理官の所掌に属する事務を除く。以下同じ。及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰 に定める事務)を分掌する。

3項 局長は、支局に 第3条 《訟務部の所掌事務 訟務部は、国の利害に…》 関係のある争訟に関する事務をつかさどる。 及び 第16条 《国籍課の所掌事務 民事行政部の国籍課は…》 、国籍に関する事務をつかさどる。 に定める事務又は 第5条 《人権擁護部の所掌事務 人権擁護部は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。 2 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。 3 人権擁護委員に関すること。 4 人権相談 各号に掲げる事務を、支局若しくは出張所又は支局の出張所に 第15条第2号 《総務課の所掌事務 第15条 民事行政部の…》 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公証に関すること。 2 司法書士及び土地家屋調査士に関すること。 3 前2号に掲げるもののほか、民事行政部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 に掲げる事務を取り扱わせることができる。

47条 (出張所長)

1項 出張所長は、法務大臣が定める官職を占める者のうちから任命権者がこれを命ずる。

48条 (支局の課)

1項 東京法務局八王子支局、同府中支局、横浜地方法務局川崎支局、同湘南支局、静岡地方法務局浜松支局、大阪法務局堺支局、同北大阪支局、同東大阪支局及び福岡法務局北九州支局に総務課及び戸籍課を置き、別表第2に掲げる支局に総務課を置く。

2項 支局の総務課は、 第17条第1項第1号 《民事行政部の戸籍課は、次に掲げる事務をつ…》 かさどる。 1 戸籍に関すること。 2 成年後見登記に関する事務のうち、後見登記等に関する法律1999年法律第152号第10条第1項に規定する登記事項証明書及び同条第3項に規定する閉鎖登記事項証明書の 及び第3号並びに 第20条 《供託課の所掌事務 民事行政部の供託課は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 供託に関すること。 2 法務局における遺言書の保管等に関する法律2018年法律第73号に定める遺言書の保管に関すること。 各号に掲げる事務並びに 第46条第3項 《3 局長は、支局に第3条及び第16条に定…》 める事務又は第5条各号に掲げる事務を、支局若しくは出張所又は支局の出張所に第15条第2号に掲げる事務を取り扱わせることができる。 の規定により取り扱うことを命ぜられた事務(東京法務局八王子支局、同府中支局、横浜地方法務局川崎支局、同湘南支局、静岡地方法務局浜松支局、大阪法務局堺支局、同北大阪支局、同東大阪支局及び福岡法務局北九州支局においては、戸籍課の所掌に属する事務を除く。)をつかさどる。

3項 東京法務局八王子支局、同府中支局、横浜地方法務局川崎支局、同湘南支局、静岡地方法務局浜松支局、大阪法務局堺支局、同北大阪支局、同東大阪支局及び福岡法務局北九州支局の戸籍課は、 第17条第1項第1号 《民事行政部の戸籍課は、次に掲げる事務をつ…》 かさどる。 1 戸籍に関すること。 2 成年後見登記に関する事務のうち、後見登記等に関する法律1999年法律第152号第10条第1項に規定する登記事項証明書及び同条第3項に規定する閉鎖登記事項証明書の 及び第3号に掲げる事務及び 第46条第3項 《3 局長は、支局に第3条及び第16条に定…》 める事務又は第5条各号に掲げる事務を、支局若しくは出張所又は支局の出張所に第15条第2号に掲げる事務を取り扱わせることができる。 の規定により取り扱うことを命ぜられた 第16条 《国籍課の所掌事務 民事行政部の国籍課は…》 、国籍に関する事務をつかさどる。 に定める事務をつかさどる。

49条 (支局長の指揮監督権)

1項 局長は、支局長にその管轄区域内の出張所の事務を指揮監督させることができる。

50条 (上席訟務官の定数及び配置)

1項 上席訟務官の定数は、法務局の訟務部及び地方法務局を通じて124人以内とする。

2項 上席訟務官の配置は、法務大臣が定める。

51条 (統括登記官の定数、配置及び職務)

1項 法務局の民事行政部、地方法務局、支局及び出張所を通じて統括登記官853人以内を置く。

2項 統括登記官の配置は、法務大臣が定める。

3項 統括登記官は、命を受けて、局長の指定する登記に関する事務を統括する。

52条 (表示登記専門官の定数、配置及び職務)

1項 法務局の民事行政部、地方法務局、支局及び出張所を通じて表示登記専門官527人以内を置く。

2項 表示登記専門官の配置は、法務大臣が定める。

3項 表示登記専門官は、命を受けて、局長の指定する不動産の表示の登記に関する重要な事務をつかさどる。

53条 (雑則)

1項 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、局長が法務大臣の承認を受けて定める。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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