制定文 内閣は、 国家行政組織法 (1948年法律第120号)、 法務省設置法 (1999年法律第93号)及び 公安調査庁設置法 (1952年法律第241号)の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 本省 > 1節 秘書官
1条 (秘書官の定数)
1項 秘書官の定数は、1人とする。
2節 内部部局 > 1款 大臣官房及び局の設置等
2条 (大臣官房及び局の設置等)
1項 本省に、大臣官房及び次の六局を置く。
2項 大臣官房に、司法法制部を置く。
3条 (大臣官房の所掌事務)
1項 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 大臣の官印及び省印の保管に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
5号 法務省の保有する情報の公開に関すること。
6号 法務省の保有する個人情報の保護に関すること。
7号 法務省の機構及び定員に関すること。
8号 法務省の所掌事務に関する総合調整に関すること(出入国在留管理庁の所掌に属するものを除く。)。
9号 法務省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
10号 法務省の行政の考査に関すること。
11号 国会との連絡に関すること。
12号 広報に関すること。
13号 法務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
14号 法務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
15号 法務省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
16号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。
17号 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。
18号 法務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(矯正局の所掌に属するものを除く。)。
19号 皇統譜副本の保管に関すること。
20号 法務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
21号 法務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
22号 最高裁判所との連絡交渉に関すること。
23号 基本法制に関する国民の理解の増進に関すること。
24号 法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。
25号 法務に関する調査及び研究に関すること。
26号 国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査に関すること。
27号 公証人、人権擁護委員、保護司及び日本司法支援センターの役員の身分に関すること。
28号 検察官適格審査会及び検察官・公証人特別任用等審査会の庶務(検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会に係るものを除く。)に関すること。
29号 法務省の所掌事務に関する施設の整備に関すること。
30号 司法制度に関する企画及び立案に関すること。
31号 司法試験に関すること。
32号 内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さんを行うこと。
33号 法制審議会の庶務に関すること。
34号 国立国会図書館支部法務図書館に関すること。
35号 法務省の所掌事務に関する統計に関すること。
36号 日本司法支援センター評価委員会の庶務に関すること。
37号 日本司法支援センターの組織及び運営に関すること(日本司法支援センターの役員の身分に関することを除く。)。
38号 前2号に掲げるもののほか、総合法律支援に関すること。
39号 弁護士法 (1949年法律第205号)
第5条
《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》
の資格の特例 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず
の認定に関すること。
40号 外国法事務弁護士に関すること。
41号 債権管理回収業の監督に関すること。
42号 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (2004年法律第151号)の規定による民間紛争解決手続の業務の認証に関すること。
43号 前各号及び次号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する法令案の作成に関すること。
44号 法務省設置法
第3条第1項
《法務省は、基本法制の維持及び整備、法秩序…》
の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ることを任務とする。
の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(出入国在留管理庁の所掌に属するものを除く。)。
45号 前各号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2項 司法法制部は、前項第30号、第31号(司法試験制度に関する企画及び立案に関することに限る。)及び第32号から第43号までに掲げる事務をつかさどる。
4条 (民事局の所掌事務)
1項 民事局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 民事法制に関する企画及び立案に関すること。
2号 国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
3号 司法書士及び土地家屋調査士に関すること。
4号 検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会の庶務に関すること。
5号 法務局及び地方法務局の組織及び運営に関すること。
6号 前各号に掲げるもののほか、民事に関すること。
7号 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第9条第2項
《2 市町村長は、その市町村の住民以外の者…》
について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく、当該住民票の記載等をすべき事項をその住
の規定による通知及び同法第3章に規定する戸籍の附票に関すること。
8号 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 (2021年法律第25号)の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認に関すること。
5条 (刑事局の所掌事務)
1項 刑事局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 刑事法制に関する企画及び立案に関すること。
2号 検察に関すること。
3号 司法警察職員の教養訓練に関すること。
4号 犯罪人の引渡し、国際捜査共助その他の刑事に関する国際間の共助に関すること。
5号 犯罪の予防に関すること(保護局の所掌に属するものを除く。)。
6号 前各号に掲げるもののほか、刑事に関すること。
7号 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 (2003年法律第40号)の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力に関すること。
6条 (矯正局の所掌事務)
1項 矯正局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 刑及び勾留、 少年法 (1948年法律第168号)
第24条第1項第3号
《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》
開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。
並びに
第64条第1項第2号
《第24条第1項の規定にかかわらず、家庭裁…》
判所は、第23条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、少年が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもつて、次の各号に掲げる保護処分のいずれかをしなけ
(同法第66条第1項の規定による決定を受けた場合に限る。)及び第3号の保護処分並びに少年鑑別所に送致する観護の措置並びに監置の裁判の執行に関すること。
2号 国際受刑者移送に関すること(保護局の所掌に属するものを除く。)。
3号 犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。
4号 刑務共済組合に関すること。
5号 前各号に掲げるもののほか、矯正に関すること。
7条 (保護局の所掌事務)
1項 保護局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 恩赦に関すること。
2号 仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の終了及び退院に関すること。
3号 保護観察、更生緊急保護及び刑事施設又は少年院に収容中の者の生活環境の調整に関すること。
4号 保護司に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
5号 更生保護事業の助長及び監督に関すること。
6号 民間における犯罪予防活動の促進に関すること。
7号 国際受刑者移送法 (2002年法律第66号)
第25条第2項
《2 法務大臣は、前項の申出があったときは…》
、当該受入受刑者に対して共助刑の執行の減軽又は免除をすることができる。
の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。
8号 第2号から前号までに掲げるもののほか、更生保護に関すること。
9号 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (2003年法律第110号)の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
8条 (人権擁護局の所掌事務)
1項 人権擁護局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。
2号 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。
3号 人権擁護委員に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
4号 人権相談に関すること。
9条 (訟務局の所掌事務)
1項 訟務局は、国の利害に関係のある争訟に関する事務をつかさどる。
2款 特別な職の設置等
10条 (官房長)
1項 大臣官房に、官房長を置く。
2項 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
11条 (政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)
1項 大臣官房に、政策立案総括審議官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、公文書監理官1人、サイバーセキュリティ・情報化審議官1人及び審議官6人(うち2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2項 政策立案総括審議官は、命を受けて、法務省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
3項 公文書監理官は、命を受けて、法務省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
4項 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、法務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 (2014年法律第104号)
第2条
《定義 この法律において「サイバーセキュ…》
リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅
に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5項 審議官は、命を受けて、法務省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
12条 (参事官)
1項 大臣官房に、司法法制部に置くもののほか参事官8人(うち4人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、司法法制部に参事官2人を、民事局に参事官7人(うち3人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、刑事局に参事官5人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、矯正局に参事官2人を、保護局及び人権擁護局に参事官それぞれ1人を、訟務局に参事官2人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2項 参事官は、命を受けて、その置かれる官房、局又は部の所掌事務に関する重要な法令案の作成その他重要事項についての企画及び立案に参画する。
3款 課の設置等 > 1目 大臣官房
13条 (大臣官房に置く課等)
1項 大臣官房に、司法法制部に置くもののほか、次の五課及び厚生管理官1人を置く。
2項 司法法制部に、次の二課を置く。
14条 (秘書課の所掌事務)
1項 秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
5号 法務省の保有する情報の公開に関すること。
6号 法務省の保有する個人情報の保護に関すること。
7号 法務省の機構に関すること。
8号 法務省の所掌事務に関する総合調整に関すること(出入国在留管理庁及び国際課の所掌に属するものを除く。)。
9号 法務省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
10号 法務省の行政の考査に関すること。
11号 国会との連絡に関すること。
12号 広報に関すること。
13号 皇統譜副本の保管に関すること。
14号 法務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
15号 法務省の事務能率の増進に関すること。
16号 法務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
17号 法務省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
18号 儀式に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
19号 最高裁判所との連絡交渉に関すること。
20号 基本法制に関する国民の理解の増進に関すること。
21号 法務に関する調査及び研究に関すること。
22号 法務省設置法
第3条第1項
《法務省は、基本法制の維持及び整備、法秩序…》
の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ることを任務とする。
の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(出入国在留管理庁の所掌に属するものを除く。)。
23号 前各号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
15条 (人事課の所掌事務)
1項 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 法務省の定員に関すること。
2号 法務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事(厚生管理官の所掌に属するものを除く。)並びに教養及び訓練に関すること。
3号 栄典の推薦及び伝達の実施並びに儀式の出席者の推薦及び表彰に関すること。
4号 公証人、人権擁護委員、保護司及び日本司法支援センターの役員の身分に関すること。
5号 検察官適格審査会及び検察官・公証人特別任用等審査会の庶務(検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会に係るものを除く。)に関すること。
6号 司法試験委員会の庶務に関すること。
16条 (会計課の所掌事務)
1項 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 法務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
2号 法務省所管の物品の管理に関すること。
3号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。
4号 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。
5号 庁内の管理に関すること。
6号 本省で使用する自動車の管理に関すること。
17条 (国際課の所掌事務)
1項 国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する総合調整に関すること。
2号 法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
3号 法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。
4号 国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査に関すること。
18条 (施設課の所掌事務)
1項 施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 法務省の所掌事務に関する施設の整備に関すること。
2号 法務省所管の国有財産の管理及び処分に関すること。
3号 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち法務省の所掌に係るものに関すること。
4号 法務省の職員に貸与する宿舎に関すること。
5号 外国の法務行政の用に供する施設の整備に係る国際協力並びにこれらの施設の管理及び運営に係る国際協力に関する事務の調整に関すること。
19条 (厚生管理官の職務)
1項 厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 法務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(矯正局の所掌に属するものを除く。)。
2号 恩給に関する連絡事務及び法務省の職員の災害補償に関すること。
20条 (司法法制課の所掌事務)
1項 司法法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 司法制度に関する企画及び立案に関すること。
2号 司法試験制度に関する企画及び立案に関すること。
3号 内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さんを行うこと。
4号 法制審議会の庶務に関すること。
5号 国立国会図書館支部法務図書館に関すること。
6号 法務省の所掌事務に関する統計に関すること。
7号 日本司法支援センター評価委員会の庶務に関すること。
8号 日本司法支援センターの組織及び運営に関すること(日本司法支援センターの役員の身分に関することを除く。)。
9号 前2号に掲げるもののほか、総合法律支援に関すること。
10号 前各号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する法令案の作成に関すること。
11号 前各号に掲げるもののほか、司法法制部の所掌事務で審査監督課の所掌に属しないものに関すること。
21条 (審査監督課の所掌事務)
1項 審査監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 弁護士法
第5条
《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》
の資格の特例 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず
の認定に関すること。
2号 外国法事務弁護士に関すること。
3号 債権管理回収業の監督に関すること。
4号 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 の規定による民間紛争解決手続の業務の認証に関すること。
2目 民事局
22条 (民事局に置く課等)
1項 民事局に、次の四課及び民事法制管理官1人を置く。
23条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 民事法制に関する企画及び立案に関すること(民事法制管理官の所掌に属するものを除く。)。
2号 民事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
3号 公証に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
4号 検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会の庶務に関すること。
5号 法務局及び地方法務局の組織及び運営に関すること。
6号 前各号に掲げるもののほか、民事局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
24条 (民事第一課の所掌事務)
1項 民事第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国籍に関すること。
2号 戸籍に関すること。
3号 後見登記等に関する法律 (1999年法律第152号)に定める登記に関すること。
4号 破壊活動防止法 (1952年法律第240号)附則第4項に規定する財産の管理及び処分に関すること。
5号 住民基本台帳法
第9条第2項
《2 市町村長は、その市町村の住民以外の者…》
について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく、当該住民票の記載等をすべき事項をその住
の規定による通知及び同法第3章に規定する戸籍の附票に関すること。
25条 (民事第二課の所掌事務)
1項 民事第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 不動産登記その他の登記に関すること(民事第一課及び商事課の所掌に属するものを除く。)。
2号 司法書士及び土地家屋調査士に関すること。
3号 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認に関すること。
26条 (商事課の所掌事務)
1項 商事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 商業登記その他の商事に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
2号 法人の登記に関すること。
3号 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 (1998年法律第104号)に定める登記に関すること。
4号 供託に関すること。
5号 法務局における遺言書の保管等に関する法律 (2018年法律第73号)に定める遺言書の保管に関すること。
6号 非訟事件に関すること。
27条 (民事法制管理官の職務)
1項 民事法制管理官は、民事法制に関する基本的な企画及び立案並びにこれに基づく関係事務の調整に関する事務をつかさどる。
3目 刑事局
28条 (刑事局に置く課等)
1項 刑事局に、次の三課並びに刑事法制管理官1人及び国際刑事管理官1人を置く。
29条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 刑事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
2号 検察庁の組織及び運営に関すること。
3号 犯罪捜査の科学的研究に関すること。
4号 情報システムの整備その他の検察事務の能率化に関すること。
5号 刑事の裁判の執行指揮その他の検務事務に関すること。
6号 司法警察職員の教養訓練に関すること。
7号 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力に関すること。
8号 前各号に掲げるもののほか、刑事局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
30条 (刑事課の所掌事務)
1項 刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 一般刑事事件の検察に関すること。
2号 環境関係事件の検察に関すること。
3号 選挙関係事件の検察に関すること。
4号 交通関係事件の検察に関すること。
5号 財政経済関係事件の検察に関すること。
6号 少年に係る刑事事件の検察に関すること。
7号 前各号に掲げる事件に係る犯罪の予防に関すること。
31条 (公安課の所掌事務)
1項 公安課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 公安関係事件の検察に関すること。
2号 労働関係事件の検察に関すること。
3号 風紀関係事件の検察に関すること。
4号 薬物関係事件の検察に関すること。
5号 暴力団に係る刑事事件の検察に関すること。
6号 外国人に係る刑事事件の検察に関すること。
7号 前各号に掲げる事件に係る犯罪の予防に関すること。
32条 (刑事法制管理官の職務)
1項 刑事法制管理官は、刑事法制に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。
33条 (国際刑事管理官の職務)
1項 国際刑事管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 犯罪人の引渡し、国際捜査共助その他の刑事に関する国際間の共助に関すること。
2号 前号に掲げるもののほか、刑事に関する国際間の協力に関すること。
3号 刑事に関する条約その他の国際約束の実施に関すること。
4号 犯罪人の出国に係る事務の関係行政機関との調整に関すること。
4目 矯正局
34条 (矯正局に置く課等)
1項 矯正局に、次の三課並びに更生支援管理官1人及び矯正医療管理官1人を置く。
35条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 矯正に関する法令案の作成に関すること。
2号 矯正局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
3号 矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所をいう。以下同じ。)の実地監査に関すること。
4号 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は少年鑑別所に収容中の者の処遇に関する不服申立てに関すること。
5号 刑事施設視察委員会、少年院視察委員会及び少年鑑別所視察委員会に関すること。
6号 矯正施設の組織及び運営に関すること。
7号 矯正管区の組織及び運営に関すること。
8号 刑務共済組合に関すること。
9号 矯正局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
10号 前各号に掲げるもののほか、矯正局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
36条 (成人矯正課の所掌事務)
1項 成人矯正課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 刑務所、少年刑務所及び拘置所に収容中の者(以下この条において「 刑務所等被収容者 」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。
2号 刑務所等被収容者 の収容、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。
3号 刑務所等被収容者 の作業、改善指導、教科指導、厚生その他その処遇に関すること。
4号 刑務所等被収容者 に係る作業報奨金及び手当金に関すること。
5号 国際受刑者移送に関すること。
6号 犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。
7号 矯正の事務に従事する職員(少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員を除く。)の非常訓練に関すること。
8号 刑務官の点検及び礼式に関すること。
37条 (少年矯正課の所掌事務)
1項 少年矯正課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 少年院及び少年鑑別所に収容中の者(以下この条において「 少年院等被収容者 」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。
2号 少年院等被収容者 の収容、鑑別、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。
3号 少年院等被収容者 の矯正教育、厚生その他その処遇に関すること。
4号 少年院等被収容者 に係る職業能力習得報奨金及び手当金に関すること。
5号 少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員の非常訓練に関すること。
38条 (更生支援管理官の職務)
1項 更生支援管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 再犯の防止等( 再犯の防止等の推進に関する法律 (2016年法律第104号)
第2条第2項
《2 この法律において「再犯の防止等」とは…》
、犯罪をした者等が犯罪をすることを防ぐこと非行少年の非行をなくすこと及び非行少年であった者が再び非行少年となることを防ぐことを含む。をいう。
に規定する再犯の防止等をいう。次号において同じ。)に関する施策(矯正施設に収容中の者の改善更生及び円滑な社会復帰に関するものに限る。次号において同じ。)に関する基本的な方針の企画及び立案に関すること。
2号 再犯の防止等に関する施策に関する地方公共団体及び再犯の防止等に関する活動を行う各種団体との連絡調整に関すること。
39条 (矯正医療管理官の職務)
1項 矯正医療管理官は、矯正施設に収容中の者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤に関する事務をつかさどる。
5目 保護局
40条 (保護局に置く課)
1項 保護局に、次の三課を置く。
41条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 更生保護に関する法令案の作成に関すること。
2号 保護局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
3号 恩赦に関すること。
4号 国際受刑者移送法
第25条第2項
《2 法務大臣は、前項の申出があったときは…》
、当該受入受刑者に対して共助刑の執行の減軽又は免除をすることができる。
の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。
5号 中央更生保護審査会の庶務に関すること。
6号 地方更生保護委員会及び保護観察所の組織及び運営に関すること。
7号 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
8号 前各号に掲げるもののほか、保護局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
42条 (更生保護振興課の所掌事務)
1項 更生保護振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 保護司に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
2号 更生保護事業の助長及び監督に関すること。
3号 民間における犯罪予防活動の促進に関すること。
4号 更生保護に関する各種団体との連絡調整に関すること。
5号 犯罪者及びその改善更生に関する科学的調査及び研究に関すること。
43条 (観察課の所掌事務)
1項 観察課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の終了及び退院に関すること。
2号 保護観察、更生緊急保護及び刑事施設又は少年院に収容中の者の生活環境の調整に関すること。
3号 刑法 (1907年法律第45号)
第25条の2第1項
《前条第1項の場合においては猶予の期間中保…》
護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けてその裁判が確定するまでの者及び勾留されている被疑者であって検察官が罪を犯したと認めたものの生活環境の調整に関すること。
4号 更生保護法 (2007年法律第88号)
第88条
《 保護観察所の長は、刑事訴訟法第480条…》
又は第482条の規定により刑の執行を停止されている者について、検察官の請求があったときは、その者に対し、第57条第1項第1号に係る部分に限る。、第58条、第61条及び第62条の規定の例により、適当と認
に規定する刑の執行を停止されている者に対する措置に関すること。
5号 更生保護法
第88条の2
《刑執行終了者等に対する援助 保護観察所…》
の長は、刑執行終了者等の改善更生を図るため必要があると認めるときは、その者の意思に反しないことを確認した上で、その者に対し、更生保護に関する専門的知識を活用し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行う
に規定する刑執行終了者等に対する援助に関すること。
6号 更生保護法
第88条の3
《更生保護に関する地域援助 保護観察所の…》
長は、地域社会における犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生並びに犯罪の予防に寄与するため、地域住民又は関係機関等からの相談に応じ、更生保護に関する専門的知識を活用し、情報の提供、助言その他の必要な
に規定する更生保護に関する地域援助に関すること(更生保護振興課の所掌に属するものを除く。)。
7号 地方更生保護委員会の決定に対する中央更生保護審査会の審査に関すること。
6目 人権擁護局
44条 (人権擁護局に置く課)
1項 人権擁護局に、次の三課を置く。
45条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 人権擁護に関する基本的な事項に係る企画及び立案に関すること。
2号 人権擁護局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
3号 人権擁護委員に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
4号 前3号に掲げるもののほか、人権擁護局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
46条 (調査救済課の所掌事務)
1項 調査救済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。
2号 人権相談に関すること。
47条 (人権啓発課の所掌事務)
1項 人権啓発課は、人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関する事務をつかさどる。
7目 訟務局
48条 (訟務局に置く課)
1項 訟務局に、次の五課を置く。
49条 (訟務企画課の所掌事務)
1項 訟務企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国の利害に関係のある争訟に関する基本的な事項に係る企画及び立案に関すること。
2号 訟務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
3号 前2号に掲げるもののほか、訟務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
50条 (民事訟務課の所掌事務)
1項 民事訟務課は、国の利害に関係のある民事に関する争訟に関する事務(行政訟務課及び租税訟務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
51条 (行政訟務課の所掌事務)
1項 行政訟務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国の利害に関係のある行政に関する争訟に関すること(租税訟務課の所掌に属するものを除く。)。
2号 国の利害に関係のある民事に関する争訟のうち労働関係に係るものに関すること。
52条 (租税訟務課の所掌事務)
1項 租税訟務課は、国の利害に関係のある租税の賦課処分及び徴収に関する争訟に関する事務をつかさどる。
53条 (訟務支援課の所掌事務)
1項 訟務支援課は、国の利害に関係のある争訟に関する一般的な情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供を行うことによる関係機関に対する支援に関する事務をつかさどる。
3節 審議会等
54条 (設置)
1項 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。
55条 (法制審議会)
1項 法制審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議すること。
2号 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律 (1985年法律第33号)
第5条第2項
《2 法務大臣は、前項の施策のうち重要なも…》
のを講ずるに当たつては、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
2項 前項に定めるもののほか、法制審議会に関し必要な事項については、 法制審議会令 (1949年政令第134号)の定めるところによる。
56条 (検察官・公証人特別任用等審査会)
1項 検察官・公証人特別任用等審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 副検事の選考( 検察庁法 (1947年法律第61号)
第18条第2項
《副検事は、前項の規定にかかわらず、次の各…》
号のいずれかに該当する者で政令で定める審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。 1 司法修習生となる資格を得た者
に規定する選考をいう。)を行うこと。
2号 検察官特別考試( 検察庁法
第18条第3項
《3年以上副検事の職に在つて政令で定める考…》
試を経た者は、第1項の規定にかかわらず、これを二級の検事に任命及び叙級することができる。
に規定する考試をいう。)を行うこと。
3号 公証人の選考( 公証人法 (1908年法律第53号)
第13条
《 裁判官簡易裁判所判事を除く、検察官副検…》
事を除く又は弁護士たるの資格を有する者は試験及実地修習を経すして公証人に任せらるることを得
ノ2に規定する選考をいう。)を行うこと。
4号 公証人法
第15条第2項
《前項第4号の場合に於ては第13条の二の政…》
令を以て定むる審議会等の議決を経へし
及び
第81条第1項
《過料、停職、転属及免職は第13条の二の政…》
令を以て定むる審議会等の議決に依り法務大臣之を行ふ
に規定する議決を行うこと。
2項 前項に定めるもののほか、検察官・公証人特別任用等審査会に関し必要な事項については、 検察官・公証人特別任用等審査会令 (2003年政令第477号)の定めるところによる。
4節 施設等機関
57条 (設置)
1項 法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、次の施設等機関を置く。
58条 (法務総合研究所)
1項 法務総合研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 法務に関する調査及び研究を行うこと。
2号 法務省の職員(矯正の事務に従事する職員並びに出入国在留管理庁及び公安調査庁の職員を除く。)に対して、職務上必要な研修を行うこと。
3号 国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して研修、研究及び調査を行うこと。
4号 外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。)が実施する法制の維持及び整備に関する国際協力を行うこと。
5号 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力を行うこと。
2項 法務大臣は、法務総合研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務総合研究所の支所を設けることができる。
3項 法務総合研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、法務省令で定める。
59条 (矯正研修所)
1項 矯正研修所は、矯正の事務に従事する職員に対して、職務上必要な研修を行うことをつかさどる。
2項 法務大臣は、矯正研修所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、矯正研修所の支所を設けることができる。
3項 矯正研修所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
60条 (文教研修施設の指定)
1項 法務総合研究所及び矯正研修所は、 法務省設置法
第4条第1項第37号
《法務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 民事法制に関する企画及び立案に関すること。 2 刑事法制に関する企画及び立案に関すること。 3 司法制度に関する企画及び立案に関すること。 4 司法試験に関すること
に規定する政令で定める文教研修施設とする。
5節 地方支分部局 > 1款 矯正管区
61条 (矯正管区の名称、位置及び管轄区域)
1項 矯正管区の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
62条 (矯正管区の内部組織)
1項 矯正管区に、次の三部を置く。
2項 前項に定めるもののほか、矯正管区の内部組織は、法務省令で定める。
2款 地方更生保護委員会
63条 (地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域)
1項 地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
3款 法務局及び地方法務局
64条 (法務局の名称、位置及び管轄区域)
1項 法務局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。ただし、次項の規定による事務以外の事務の管轄区域については、地方法務局の管轄する区域を除く。
2項 法務大臣は、法務局長に、その管轄区域内の地方法務局の事務を指揮監督させることができる。
65条 (法務局の内部組織)
1項 法務局に、次の三部を置く。
2項 前項の部のほか、東京法務局及び大阪法務局に総務部を置く。
3項 前2項に定めるもののほか、法務局の内部組織は、法務省令で定める。
66条 (地方法務局の名称、位置及び管轄区域)
1項 地方法務局の名称、位置及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。
67条 (法務局及び地方法務局の管轄区域の制限)
1項 法務局又は地方法務局の支局、出張所又は支局の出張所を置く場合においては、
第64条第1項
《法務局の名称、位置及び管轄区域は、次のと…》
おりとする。 ただし、次項の規定による事務以外の事務の管轄区域については、地方法務局の管轄する区域を除く。 名称 位置 管轄区域 札幌法務局 札幌市 北海道 仙台法務局 仙台市 青森県 岩手県 宮城県
及び前条の規定にかかわらず、法務省令の定めるところにより、法務局又は地方法務局の管轄区域(
第64条第2項
《2 法務大臣は、法務局長に、その管轄区域…》
内の地方法務局の事務を指揮監督させることができる。
の規定による事務以外の事務の管轄区域をいう。)をその一部に限ることができる。
4款 保護観察所
68条 (保護観察所の名称、位置及び管轄区域)
1項 保護観察所の名称、位置及び管轄区域は、別表第2のとおりとする。
2章 外局 > 1節 出入国在留管理庁 > 1款 特別な職
69条 (次長)
1項 出入国在留管理庁に、次長1人を置く。
70条 (公文書監理官及び審議官)
1項 出入国在留管理庁に、公文書監理官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び審議官2人を置く。
2項 公文書監理官は、命を受けて、出入国在留管理庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
3項 審議官は、命を受けて、出入国在留管理庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
71条 (参事官)
1項 出入国在留管理庁に、参事官3人を置く。
2項 参事官は、命を受けて、出入国在留管理庁の所掌事務に関する重要な法令案の作成その他重要事項についての企画及び立案に参画する。
2款 内部部局 > 1目 部の設置等
72条 (部の設置)
1項 出入国在留管理庁に、次の二部を置く。
73条 (出入国管理部の所掌事務)
1項 出入国管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 日本人の出国及び帰国並びに外国人の入国及び出国の管理に関すること(総務課及び政策課の所掌に属するものを除く。)。
2号 短期滞在の在留資格に係る外国人の在留の許可に関すること。
3号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号。以下「 入管法 」という。)第50条第1項の規定による在留の許可に関すること。
4号 入管法 第61条の2の2第1項の規定による在留の許可、同条第4項の規定による許可の取消し並びに入管法第61条の2の4第1項の規定による仮滞在の許可及び入管法第61条の2の5第1項の規定による在留資格の取得の許可(以下「 在留許可等 」という。)に関すること。
5号 難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関すること。
74条 (在留管理支援部の所掌事務)
1項 在留管理支援部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 本邦における外国人の在留に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
2号 出入国在留管理庁の所掌事務に係る情報の収集、整理及び分析並びに統計に関すること。
2目 課の設置等
75条 (課等の設置)
1項 出入国在留管理庁に、出入国管理部及び在留管理支援部に置くもののほか、次の二課を置く。
2項 出入国管理部に、次の三課を置く。
3項 在留管理支援部に、次の二課及び情報分析官1人を置く。
76条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
5号 出入国在留管理庁の保有する情報の公開に関すること。
6号 出入国在留管理庁の保有する個人情報の保護に関すること。
7号 出入国在留管理庁の機構及び定員に関すること。
8号 出入国在留管理庁の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
9号 出入国在留管理庁の行政の考査に関すること。
10号 広報に関すること。
11号 出入国在留管理庁の事務能率の増進に関すること。
12号 出入国在留管理庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
13号 表彰及び儀式に関すること。
14号 出入国在留管理庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
15号 出入国在留管理庁の職員に対して、職務上必要な研修を行うこと。
16号 出入国在留管理庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
17号 出入国在留管理庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
18号 庁内の管理に関すること。
19号 出入国在留管理庁の所掌事務に関する施設の整備に関すること。
20号 出入国在留管理庁の職員の宿舎に関すること。
21号 出入国在留管理庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
22号 入国者収容所等( 入管法 第2条第16号に規定する入国者収容所等をいう。次号及び
第80条第3号
《警備課の所掌事務 第80条 警備課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 入管法第2条第14号に規定する違反調査に関すること。 2 収容令書及び退去強制令書の執行に関すること審判課の所掌に属するものを除く。。 3 入国者収容所等その他の施設の
において同じ。)の実地監査に関すること。
23号 入国者収容所等に収容中の者の処遇に関する不服申立てに関すること。
24号 入国者収容所等視察委員会に関すること。
25号 入国者収容所の組織及び運営に関すること。
26号 地方出入国在留管理局の組織及び運営に関すること。
27号 外国人技能実習機構の組織及び運営に関すること。
28号 住民基本台帳法
第30条の50
《外国人住民に係る住民票の記載の修正等のた…》
めの出入国在留管理庁長官からの通知 出入国在留管理庁長官は、入管法及び入管特例法に定める事務を管理し、又は執行するに当たつて、外国人住民についての第7条第1号、第2号及び第3号に掲げる事項、国籍等又
の規定による通知に関すること。
29号 地方公共団体の職員その他の関係者に対して、必要な研修を行うこと。
30号 前各号に掲げるもののほか、出入国在留管理庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
77条 (政策課の所掌事務)
1項 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 出入国在留管理庁の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
2号 出入国在留管理基本計画の策定に関すること。
3号 出入国在留管理庁の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
4号 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び分野別の方針の策定に関すること。
5号 法務省設置法
第28条第1項
《出入国在留管理庁は、出入国及び外国人の在…》
留の公正な管理を図ることを任務とする。
の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
78条 (出入国管理課の所掌事務)
1項 出入国管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 外国人の上陸の許可に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。
2号 外国人の再入国の許可に関すること。
3号 日本人の出国及び帰国並びに外国人の出国の確認に関すること。
4号 入管法 第6章に規定する船舶等の長及び運送業者の責任に関すること。
5号 短期滞在の在留資格に係る外国人の在留の許可に関すること。
6号 在留許可等 に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。
7号 難民旅行証明書に関すること。
8号 難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。
9号 前各号に掲げるもののほか、出入国管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
79条 (審判課の所掌事務)
1項 審判課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 入管法 第45条第1項及び第55条の84第2項の規定による審査に関すること。
2号 収容令書及び退去強制令書の発付に関すること。
3号 入管法 第44条の2第1項及び第6項並びに第52条の2第1項及び第5項の規定による監理措置決定に関すること。
4号 入管法 第52条第10項の規定による放免及び入管法第54条第2項の規定による仮放免に関すること。
5号 入管法 第52条第12項の規定による命令に関すること。
6号 入管法 第55条の2第1項の規定による退去の命令に関すること。
7号 入管法 第55条の85第1項の規定による出国命令に関すること。
8号 外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
9号 入管法 第50条第1項の規定による在留の許可に関すること。
10号 入管法 第52条第5項の規定による決定に関すること。
11号 難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分についての審査請求に係る 在留許可等 に関すること。
12号 難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定の取消しについての審査請求に関すること。
13号 通報者に対する報償金の交付に関すること。
80条 (警備課の所掌事務)
1項 警備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 入管法 第2条第14号に規定する違反調査に関すること。
2号 収容令書及び退去強制令書の執行に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。
3号 入国者収容所等その他の施設の警備及び被収容者の処遇に関すること。
4号 入国審査官及び入国警備官の武器の携帯及び使用に関すること。
5号 入国警備官の点検、礼式及び非常訓練に関すること。
81条 (在留管理課の所掌事務)
1項 在留管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 外国人の在留の許可に関すること(出入国管理部の所掌に属するものを除く。)。
2号 外国人の中長期の在留の管理に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
3号 在留資格認定証明書の交付に関すること。
4号 登録支援機関の登録に関すること。
5号 前各号に掲げるもののほか、在留管理支援部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
82条 (在留支援課の所掌事務)
1項 在留支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 在留支援(本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援をいう。次号において同じ。)に関する事項の企画及び立案、調整並びに推進に関すること。
2号 地方公共団体及び民間の団体が行う在留支援の支援に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
83条 (情報分析官の職務)
1項 情報分析官は、出入国在留管理庁の所掌事務に係る情報の収集、整理及び分析並びに統計に関する事務をつかさどる。
3款 地方支分部局
84条 (地方出入国在留管理局の名称、位置及び管轄区域)
1項 地方出入国在留管理局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
85条 (地方出入国在留管理局の次長)
1項 東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局にそれぞれ次長1人を置く。
2項 次長は、地方出入国在留管理局長を助け、地方出入国在留管理局の事務を整理する。
86条 (地方出入国在留管理局の支局)
1項 地方出入国在留管理局の支局の名称、位置及び管轄区域は、別表第3のとおりとする。
2節 公安調査庁 > 1款 特別な職
87条 (次長)
1項 公安調査庁に、次長1人を置く。
2款 内部部局
88条 (部の設置)
1項 公安調査庁に、次の三部を置く。
89条 (総務部の所掌事務)
1項 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
3号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
4号 公安調査庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
5号 公安調査庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
6号 公文書類の審査に関すること。
7号 公安調査庁の保有する情報の公開に関すること。
8号 公安調査庁の保有する個人情報の保護に関すること。
9号 公安調査庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
10号 広報に関すること。
11号 公安調査庁の機構及び定員に関すること。
12号 公安調査庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
13号 公安調査庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
14号 公安調査庁の行政の考査に関すること。
15号 公安調査庁の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
16号 公安調査庁の所掌事務に関する統計に関すること。
17号 公安調査庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
18号 破壊活動防止法 第3章の規定による弁明の聴取及び処分の請求に関すること。
19号 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (1999年法律第147号)第3章の規定による処分の請求に関すること。
20号 破壊活動防止法
第36条
《国会への報告 法務大臣は、毎年一回、内…》
閣総理大臣を経由して、国会に対し、この法律による団体規制の状況を報告しなければならない。
及び 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
第31条
《国会への報告 政府は、毎年一回、国会に…》
対し、この法律の施行状況を報告しなければならない。
の規定による国会への報告に関すること。
21号 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
第32条
《調査結果の提供 公安調査庁長官は、関係…》
都道府県又は関係市町村特別区を含む。の長から請求があったときは、当該請求を行った者に対して、個人の秘密又は公共の安全を害するおそれがあると認める事項を除き、第5条の処分に基づく調査の結果を提供すること
の規定による調査結果の提供に関すること。
22号 公安調査局及び公安調査事務所の組織及び運営に関すること。
23号 前各号に掲げるもののほか、公安調査庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
90条 (調査第一部の所掌事務)
1項 調査第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 破壊活動防止法 第4章の規定による破壊的団体の規制に関する調査に関すること(総務部及び調査第二部の所掌に属するものを除く。)。
2号 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第4章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査(次号に該当するものを除く。次条第2号において同じ。)に関すること(調査第二部の所掌に属するものを除く。)。
3号 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 の規定による無差別大量殺人行為を行った団体に対する観察処分に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
91条 (調査第二部の所掌事務)
1項 調査第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 破壊活動防止法 第4章の規定による破壊的団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
2号 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第4章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること。
92条 (総括整理職の数)
1項 総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る 国家行政組織法
第21条第5項
《5 実施庁に置かれる官房又は部には、政令…》
の定める数の範囲内において、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課課に準ずる室を含む。の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設
に規定する政令の定める数は、2人とする。
93条 (公安調査庁の課等の数)
1項 次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る 国家行政組織法
第7条第6項
《6 実施庁並びにこれに置かれる官房及び部…》
には、政令の定める数の範囲内において、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、省令でこれを定める。
に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2項 次の表の上欄に掲げる部に置く課長に準ずる職に係る 国家行政組織法
第21条第5項
《5 実施庁に置かれる官房又は部には、政令…》
の定める数の範囲内において、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課課に準ずる室を含む。の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設
に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3款 施設等機関
94条 (公安調査庁研修所)
1項 公安調査庁に、公安調査庁研修所を置く。
2項 公安調査庁研修所は、公安調査庁の職員に対して、職務上必要な研修を行うことをつかさどる。
3項 公安調査庁研修所の位置及び内部組織は、法務省令で定める。
4項 公安調査庁研修所は、 公安調査庁設置法
第4条第6号
《所掌事務 第4条 公安調査庁は、前条の任…》
務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 破壊的団体の規制に関する調査に関すること。 2 無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査に関すること。 3 破壊的団体に対する処分の請求に関
に規定する政令で定める文教研修施設とする。
4款 地方支分部局
95条 (公安調査局の名称、位置及び管轄区域)
1項 公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
96条 (公安調査局の部の数)
1項 公安調査庁設置法
第11条第4項
《4 公安調査局に、政令で定める数の範囲内…》
において、法務省令で定めるところにより、部を置くことができる。
に規定する政令で定める数は、24とする。
97条 (公安調査事務所の数)
1項 公安調査庁設置法
第12条第1項
《公安調査局の所掌事務を分掌させるため、所…》
要の地に、政令で定める数の範囲内において、公安調査事務所を置く。
に規定する政令で定める数は、14とする。