南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法《附則》

法番号:2002年法律第92号

略称: 南海トラフ法

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年6月18日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義 この法律において「南海トラフ」と…》 は、駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て日向灘沖までのフィリピン海プレート及びユーラシアプレートが接する海底の溝状の地形を形成する区域をいう。 2 この法律において「南海トラ の規定並びに附則第7条、 第8条 《対策計画の特例 前条第1項又は第2項に…》 規定する者が、次に掲げる計画又は規程において、法令の規定に基づき、同条第1項の政令で定める施設又は事業に関し同条第4項に規定する事項について定めたときは、当該事項について定めた部分次項において「南海ト第9条第5項 《5 会議において協議が調った事項について…》 は、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。第12条 《津波避難対策緊急事業計画 第10条第1…》 項の規定による特別強化地域の指定があったときは、関係市町村長は、当該特別強化地域について、市町村防災会議が定める推進計画に基づき、南海トラフ地震に伴い発生する津波から避難するため必要な緊急に実施すべき から 第14条 《移転が必要と認められる施設の整備に係る財…》 政上の配慮等 国は、第12条第1項第4号に規定する政令で定める施設の整備に関し、必要な財政上及び金融上の配慮をするものとする。 まで、第44条、第47条、第49条、第50条(「第2条第12項」を「第2条第13項」に改める部分に限る。)、第52条及び第53条の規定2004年4月1日

附 則(2007年6月22日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年11月29日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の東南海・南海地震に係る 地震防災 対策の推進に関する特別措置法(以下この条において「 旧法 」という。)第6条第1項又は第2項の規定により定められた推進計画及び 旧法 第7条第1項又は第2項の規定により作成された対策計画(旧法第8条第1項の規定により対策計画とみなされるものを含む。)は、この法律による改正後の 南海トラフ 地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下この条において「 新法 」という。)第5条第1項各号に掲げる事項及び 新法 第7条第4項 《4 対策計画は、当該施設又は事業について…》 の南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他政令で定める事項について定めるものとする。 に規定する事項について定めた部分については、新法第5条第1項又は第2項の規定により定められた推進計画及び新法第7条第1項又は第2項の規定により作成された対策計画(新法第8条第1項の規定により対策計画とみなされるものを含む。)とみなす。

4条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が2014年4月1日前となる場合における 地方税法 1950年法律第226号)附則第15条第6項の規定の適用については、同項中「東南海・南海地震に係る 地震防災 対策の推進に関する特別措置法」とあるのは、「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(2013年法律第87号)による改正前の東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」とする。

附 則(2015年6月24日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第2条 《定義 この法律において「南海トラフ」と…》 は、駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て日向灘沖までのフィリピン海プレート及びユーラシアプレートが接する海底の溝状の地形を形成する区域をいう。 2 この法律において「南海トラ の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。及び 第5条 《推進計画 第3条第1項の規定による推進…》 地域の指定があったときは、災害対策基本法第2条第3号に規定する指定行政機関以下「指定行政機関」という。の長指定行政機関が内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組 の規定並びに附則第12条から 第15条 《集団移転促進事業に係る農地法の特例 市…》 町村農地法1952年法律第229号第4条第1項に規定する指定市町村を除く。が津波避難対策緊急事業計画に基づき集団移転促進事業を実施するため、農地耕作同法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみ まで、 第17条 《集団移転促進事業に係る国土利用計画法等に…》 よる協議等についての配慮 国の行政機関の長又は都府県知事は、津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業の実施のため国土利用計画法1974年法律第92号その他の土地利用に関する法律、補助金等に係第20条 《地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等…》 及び地方公共団体は、推進地域において、避難施設その他の避難場所、避難路その他の避難経路、避難誘導及び救助活動のための拠点施設その他の消防用施設その他南海トラフ地震に関し地震防災上緊急に整備すべき第21条 《財政上の配慮等 国は、この法律に特別の…》 定めのあるもののほか、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進のため必要な財政上及び金融上の配慮をするものとする。第22条 《政令への委任 この法律に特別の定めがあ…》 るもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。第6項を除く。)、第23条から第25条まで、第27条(附則第24条第1項に係る部分に限る。)、第28条(第5項を除く。)、第29条から第31条まで、第33条、第34条、第36条(附則第22条第1項及び第2項、第23条第1項、第24条第1項、第25条、第28条第1項及び第2項、第29条第1項、第30条第1項及び第31条に係る部分に限る。)、第37条、第38条、第41条(第4項を除く。)、第42条、第43条、第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)、第46条(附則第43条及び第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第47条、第48条及び第75条の規定、附則第77条中 地方税法 1950年法律第226号第349条の3第3項 《3 農業協同組合、中小企業等協同組合事業…》 協同小組合及び企業組合を除く。その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの前項の規定の適 及び 第701条の34第3項第17号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び第79条から第82条までの規定、附則第83条中法人税法(1965年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中 登録免許税法 別表第1第101号の改正規定及び同表第104号()の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中 電源開発促進税法 1974年法律第79号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般送配電事業等 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第8号定義に規定する一般送配電事業及び同項第11号の二定義に規定する配電事業を イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。並びに附則第90条から第95条まで及び第97条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2015年6月26日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年5月18日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、南海トラフ地震による…》 災害が甚大で、かつ、その被災地域が広範にわたるおそれがあることに鑑み、南海トラフ地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、南海トラフ地震防災対策推進地域の指定、南海トラフ地震防災対策推 電気事業法 目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第33条」を「第34条」に、「第34条」を「第34条の二」に改める部分に限る。)、同法第26条の次に2条を加える改正規定、同法第27条第1項の改正規定、同法第27条の12の改正規定、同法第27条の26第1項の改正規定、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第7節第1款の款名の改正規定、同法第28条の改正規定、同法第28条の40第5号の改正規定、同節第5款の款名の改正規定、同法第31条の前に見出しを付する改正規定、同節第6款中第34条を第34条の2とする改正規定、同節第5款に1条を加える改正規定、同法第119条第9号の改正規定及び同法第120条第4号の改正規定、 第5条 《推進計画 第3条第1項の規定による推進…》 地域の指定があったときは、災害対策基本法第2条第3号に規定する指定行政機関以下「指定行政機関」という。の長指定行政機関が内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組 の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。並びに 第6条 《推進計画の特例 前条第1項又は第2項に…》 規定する者が、大規模地震対策特別措置法第1項又は第2項の規定に基づき、前条第1項各号に掲げる事項を定めたときは、当該事項を定めた部分は、推進計画とみなしてこの法律を適用する。 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第16条第4項の改正規定(「第66条の十一」を「第66条の十」に改める部分に限る。及び同法附則第23条第3項の改正規定並びに附則第6条、 第7条 《対策計画 推進地域内において次に掲げる…》 施設又は事業で政令で定めるものを管理し、又は運営することとなる者第5条第1項に規定する者を除き、南海トラフ地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として基本計画で定める者に限る。は、あらか第9条 《南海トラフ地震防災対策推進協議会 関係…》 指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長、関係地方公共団体の長並びに関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関は、共同で、南海トラフ地震が発生した場合における災害応急対策及び当該災害応急対策に係る防 から 第12条 《津波避難対策緊急事業計画 第10条第1…》 項の規定による特別強化地域の指定があったときは、関係市町村長は、当該特別強化地域について、市町村防災会議が定める推進計画に基づき、南海トラフ地震に伴い発生する津波から避難するため必要な緊急に実施すべき まで及び第28条の規定公布の日

附 則(2021年5月10日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において「南海トラフ」と…》 は、駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て日向灘沖までのフィリピン海プレート及びユーラシアプレートが接する海底の溝状の地形を形成する区域をいう。 2 この法律において「南海トラ の規定、 第5条 《推進計画 第3条第1項の規定による推進…》 地域の指定があったときは、災害対策基本法第2条第3号に規定する指定行政機関以下「指定行政機関」という。の長指定行政機関が内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組 中下水道法第6条第2号の改正規定、同法第7条の2を同法第7条の3とし、同法第7条の次に1条を加える改正規定、同法第25条の13第2号の改正規定(「第7条の2第2項」を「第7条の3第2項」に改める部分に限る。及び同法第31条の改正規定、 第6条 《推進計画の特例 前条第1項又は第2項に…》 規定する者が、大規模地震対策特別措置法第1項又は第2項の規定に基づき、前条第1項各号に掲げる事項を定めたときは、当該事項を定めた部分は、推進計画とみなしてこの法律を適用する。 の規定(同条中 河川法 第58条の10 《河川協力団体の河川管理者による援助への協…》 力 河川協力団体は、水防法第15条の12第2項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同条第1項に規定する必要な情報提供、助言その他の援助に関し協力するものとする。 2 河 に1項を加える改正規定を除く。)、 第7条 《河川管理者 この法律において「河川管理…》 者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。 の規定(同条中 都市計画法 第33条第1項第8号 《都道府県知事は、開発許可の申請があつた場…》 合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規 の改正規定を除く。並びに 第8条 《地域地区 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住第10条 《 地域地区内における建築物その他の工作物…》 に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。 及び 第11条 《都市施設 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル の規定並びに附則第5条( 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一 河川法 1964年法律第167号)の項第1号の改正規定に限る。)、 第6条 《推進計画の特例 前条第1項又は第2項に…》 規定する者が、大規模地震対策特別措置法第1項又は第2項の規定に基づき、前条第1項各号に掲げる事項を定めたときは、当該事項を定めた部分は、推進計画とみなしてこの法律を適用する。第9条 《南海トラフ地震防災対策推進協議会 関係…》 指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長、関係地方公共団体の長並びに関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関は、共同で、南海トラフ地震が発生した場合における災害応急対策及び当該災害応急対策に係る防 から 第12条 《津波避難対策緊急事業計画 第10条第1…》 項の規定による特別強化地域の指定があったときは、関係市町村長は、当該特別強化地域について、市町村防災会議が定める推進計画に基づき、南海トラフ地震に伴い発生する津波から避難するため必要な緊急に実施すべき まで、 第14条 《移転が必要と認められる施設の整備に係る財…》 政上の配慮等 国は、第12条第1項第4号に規定する政令で定める施設の整備に関し、必要な財政上及び金融上の配慮をするものとする。第15条 《集団移転促進事業に係る農地法の特例 市…》 町村農地法1952年法律第229号第4条第1項に規定する指定市町村を除く。が津波避難対策緊急事業計画に基づき集団移転促進事業を実施するため、農地耕作同法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみ 及び 第18条 《地方債の特例 地方公共団体が第12条第…》 1項第4号に規定する政令で定める施設その他津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業に関連して移転する公共施設又は公用施設の除却を行うために要する経費公共的団体又は国若しくは地方公共団体が出資し の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2024年5月24日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第14条の規定は、公布の日から施行する。

14条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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