社債、株式等の振替に関する法律施行令《附則》

法番号:2002年政令第362号

略称: 社振法施行令・社債等振替法施行令

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。

2条 (特例社債について適用する法の規定の読替え)

1項 法附則第10条において特例社債(同条に規定する特例社債をいう。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替社債とみなして、第278条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第69条第2項第1号イ(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。又は第92条第2項第1号に規定する保有欄」とあるのは、「第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。

3条 (法附則第19条の政令で定める日)

1項 法附則第19条の政令で定める日は、2003年3月31日とする。

4条 (特例国債について適用する法の規定の読替え)

1項 法附則第19条において特例国債(同条に規定する特例国債をいう。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替国債とみなして、第278条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第69条第2項第1号イ(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。又は第92条第2項第1号に規定する保有欄」とあるのは、「第91条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。

5条 (特例地方債について適用する法の規定の読替え)

1項 法附則第27条第1項において特例地方債(同項に規定する特例地方債をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替地方債(同項に規定する振替地方債をいう。)とみなして、第278条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第69条第2項第1号イ(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。又は第92条第2項第1号に規定する保有欄」とあるのは、「第113条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。

6条 (特例地方債について準用する法の規定の読替え)

1項 法附則第27条第2項において特例地方債について法附則第14条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

7条 (特例投資法人債について適用する法の規定の読替え)

1項 法附則第28条第1項において特例投資法人債(同項に規定する特例投資法人債をいう。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替投資法人債(同項に規定する振替投資法人債をいう。)とみなして、第278条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第69条第2項第1号イ(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。又は第92条第2項第1号に規定する保有欄」とあるのは、「第115条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。

8条 (相互会社の特例社債について適用する法の規定の読替え)

1項 法附則第29条第1項において特例社債(同項に規定する特例社債をいう。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、相互会社の振替社債(同項に規定する振替社債をいう。)とみなして、第278条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第69条第2項第1号イ(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。又は第92条第2項第1号に規定する保有欄」とあるのは、「第117条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。

9条 (特例特定社債について適用する法の規定の読替え)

1項 法附則第30条第1項において特例特定社債(同項に規定する特例特定社債をいう。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替特定社債(同項に規定する振替特定社債をいう。)とみなして、第278条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第69条第2項第1号イ(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。又は第92条第2項第1号に規定する保有欄」とあるのは、「第118条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。

10条 (特例特別法人債について適用する法の規定の読替え)

1項 法附則第31条第1項において特例特別法人債(同項に規定する特例特別法人債をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替特別法人債(同項に規定する振替特別法人債をいう。)とみなして、第278条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第69条第2項第1号イ(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。又は第92条第2項第1号に規定する保有欄」とあるのは、「第120条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。

11条 (特例特別法人債について準用する法の規定の読替え)

1項 法附則第31条第2項において特例特別法人債について法附則第14条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

12条 (特例投資信託受益権について適用する法の規定の読替え)

1項 法附則第32条第1項において特例投資信託受益権(同項に規定する特例投資信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替投資信託受益権(同項に規定する振替投資信託受益権をいう。)とみなして、第278条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第69条第2項第1号イ(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。又は第92条第2項第1号に規定する保有欄」とあるのは、「第121条において読み替えて準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。

13条 (特例投資信託受益権について準用する法の規定の読替え)

1項 法附則第32条第2項において特例投資信託受益権について法附則第14条第5項第1号の規定を準用する場合においては、同号中「発行者(登録債にあっては、発行者及び登録機関)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。

14条 (特例貸付信託受益権について適用する法の規定の読替え)

1項 法附則第34条第1項において特例貸付信託受益権(同項に規定する特例貸付信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替貸付信託受益権(同項に規定する振替貸付信託受益権をいう。)とみなして、第278条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第69条第2項第1号イ(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。又は第92条第2項第1号に規定する保有欄」とあるのは、「第122条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。

15条 (特例貸付信託受益権について準用する法の規定の読替え)

1項 法附則第34条第2項において特例貸付信託受益権について法附則第14条第5項第1号の規定を準用する場合においては、同号中「発行者(登録債にあっては、発行者及び登録機関)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。

16条 (特例特定目的信託受益権について適用する法の規定の読替え)

1項 法附則第35条第1項において特例特定目的信託受益権(同項に規定する特例特定目的信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替特定目的信託受益権(同項に規定する振替特定目的信託受益権をいう。)とみなして、第278条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第69条第2項第1号イ(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。又は第92条第2項第1号に規定する保有欄」とあるのは、「第124条において読み替えて準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。

17条 (特例特定目的信託受益権について準用する法の規定の読替え)

1項 法附則第35条第2項において特例特定目的信託受益権について法附則第14条第5項第1号の規定を準用する場合においては、同号中「発行者(登録債にあっては、発行者及び登録機関)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。

18条 (特例外債について適用する法の規定の読替え)

1項 法附則第36条第1項において特例外債(同項に規定する特例外債をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替外債(同項に規定する振替外債をいう。)とみなして、第278条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第69条第2項第1号イ(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。又は第92条第2項第1号に規定する保有欄」とあるのは、「第127条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。

19条 (特例外債について準用する法の規定の読替え)

1項 法附則第36条第2項において特例外債について法附則第14条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

20条 (特例投資信託受益権について適用する法の規定の読替え)

1項 法附則第37条第1項において特例投資信託受益権(同項に規定する特例投資信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替投資信託受益権(同項に規定する振替投資信託受益権をいう。)とみなして、第278条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第69条第2項第1号イ(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。又は第92条第2項第1号に規定する保有欄」とあるのは、「第121条において読み替えて準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。

21条 (特例投資信託受益権について準用する法の規定の読替え)

1項 法附則第37条第2項において特例投資信託受益権について法附則第14条第5項第1号の規定を準用する場合においては、同号中「発行者(登録債にあっては、発行者及び登録機関)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。

22条 (特例貸付信託受益権について適用する法の規定の読替え)

1項 法附則第39条第1項において特例貸付信託受益権(同項に規定する特例貸付信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替貸付信託受益権(同項に規定する振替貸付信託受益権をいう。)とみなして、第278条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第69条第2項第1号イ(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。又は第92条第2項第1号に規定する保有欄」とあるのは、「第122条において準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。

23条 (特例貸付信託受益権について準用する法の規定の読替え)

1項 法附則第39条第2項において特例貸付信託受益権について法附則第14条第5項第1号の規定を準用する場合においては、同号中「発行者(登録債にあっては、発行者及び登録機関)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。

24条 (特例特定目的信託受益権について適用する法の規定の読替え)

1項 法附則第40条第1項において特例特定目的信託受益権(同項に規定する特例特定目的信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替特定目的信託受益権(同項に規定する振替特定目的信託受益権をいう。)とみなして、第278条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第69条第2項第1号イ(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。又は第92条第2項第1号に規定する保有欄」とあるのは、「第124条において読み替えて準用する第68条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。

25条 (特例特定目的信託受益権について準用する法の規定の読替え)

1項 法附則第40条第2項において特例特定目的信託受益権について法附則第14条第5項第1号の規定を準用する場合においては、同号中「発行者(登録債にあっては、発行者及び登録機関)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。

26条 (旧特定目的会社に係る特定短期社債に関する経過措置)

1項 この政令による改正前の短期社債等の振替に関する法律施行令附則第4条及び 第6条 《補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措…》 置法の特例 租税特別措置法1957年法律第26号第4条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法1971年法律第92号第4項第1号ロ又はハに定める要件に該 の規定は、なおその効力を有する。

27条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年3月28日政令第119号)

1項 この政令は、 会社更生法 の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年6月25日政令第280号)

1項 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に定める日(2003年6月30日)から施行する。

附 則(2004年10月20日政令第318号) 抄

1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年6月29日政令第230号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年7月1日から施行する。

附 則(2006年4月19日政令第174号)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年7月13日政令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

2条 (加入者保護信託についての新法の適用等)

1項 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「 信託法整備法 」という。)による改正前の社債等の振替に関する法律(2001年法律第75号)第2条第11項に規定する 加入者保護信託 次項において「 加入者保護信託 」という。)でこの政令の施行の日前にその効力が生じたものについては、 信託法整備法 第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣は、適用される法律を新法(同条第1項に規定する新法をいう。)とする旨の信託の変更を命じて、これを新法信託(同条第1項に規定する新法信託をいう。次項において同じ。)とすることができる。

2項 前項の規定により新法信託とされた 加入者保護信託 における 信託法整備法 第5条(第3項第2号を除く。)の規定の適用については、同条第4項中「当該信託財産の管理人」とあるのは「内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣」と、「新信託法第63条第1項に規定する信託財産管理命令の申立てをしなければ」とあるのは「社債等の振替に関する法律(2001年法律第75号)第65条において準用する公益信託ニ関スル法律(1922年法律第62号)第8条及び信託法第64条第1項の規定により信託財産管理者を選任しなければ」とする。

3項 内閣総理大臣は、第1項の規定による権限及び前項の規定により読み替えて適用する 信託法整備法 第5条(第3項第2号を除く。)の規定による権限を金融庁長官に委任する。

4条 (社債等の振替に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の日前にされた 第23条 《特別法人債に関する社債に係る規定の準用 …》 第7条の規定は法第120条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第120条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録に の規定による改正前の社債等の振替に関する法律施行令の規定による記載又は記録の申請に係る当該記載又は記録に関する手続については、なお従前の例による。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

64条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

41条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年9月20日政令第292号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年12月14日政令第370号)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2008年7月4日政令第219号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、 第4条 《届出期間の変更事由 法第59条第2項に…》 規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 破産法2004年法律第75号第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。の規定による配当の公告 2 法第65条の2の規定によ第6条 《補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措…》 置法の特例 租税特別措置法1957年法律第26号第4条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法1971年法律第92号第4項第1号ロ又はハに定める要件に該第9条 《代位による申請 前条第1項第3号に掲げ…》 る場合においては、信託の受益者以下単に「受益者」という。又は委託者は、受託者に代位して信託の記載又は記録を申請することができる。 2 受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請にお第16条 《地方債に関する社債に係る規定の準用 第…》 7条の規定は法第113条において準用する法第68条第3項第6号に規定する政令で定める事項について、第8条から第13条までの規定は法第113条において準用する法第75条第1項に規定する記載又は記録につい第28条 《振替口座簿の記載又は記録事項 法第12…》 9条第3項第7号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 振替株式法第128条第1項に規定する振替株式をいう。以下同じ。についての処分の制限に関する事項 2 発行者が次のイからハまでに 及び附則第3条から 第5条 《受益者への支払の限度額 法第60条第4…》 項に規定する政令で定める金額は、10,010,000円とする。 ただし、同条第1項に規定する支払の前に破産直近上位機関等法第58条に規定する破産直近上位機関等をいう。に係る破産手続、再生手続、更生手続 までの規定は、公布の日から施行する。

2条 (特定発行者が知り得る事項)

1項 改正法 附則第8条第5項第8号に規定する政令で定める事項は、 社債、株式等の振替に関する法律施行令 2002年政令第362号第28条第2号 《振替口座簿の記載又は記録事項 第28条 …》 法第129条第3項第7号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 振替株式法第128条第1項に規定する振替株式をいう。以下同じ。についての処分の制限に関する事項 2 発行者が次のイから から第4号までに掲げる事項とする。

3条 (外国人等の取得した株式の取扱い)

1項 放送法 1950年法律第132号)第52条の8第1項に規定する一般放送事業者は、 改正法 附則第3条第2項(改正法附則第6条第2項において準用する場合を含む。次条及び附則第5条において同じ。)の規定による通知に係る実質株主(改正法附則第2条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律(以下「 旧保振法 」という。)第30条第1項に規定する実質株主をいう。次条及び附則第5条において同じ。)のうちの 放送法 第52条の8第1項に規定する外国人等が 旧保振法 第30条第1項の規定により各自有するものとみなされる株式のすべてについて改正法附則第3条第4項(改正法附則第6条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由( 放送法 第52条の8第1項に規定する欠格事由をいう。以下この項において同じ。)に該当することとなるときは、改正法附則第3条第4項の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限って株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。

2項 放送法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 の5に規定する委託放送事業者に係る前項の規定の適用については、同項中「第52条の8第1項に規定する外国人等」とあるのは「第52条の28第1項において読み替えて適用する同法第52条の8第1項に規定する外国人等」と、「欠格事由( 放送法 第52条の8第1項に規定する欠格事由をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「 放送法 第52条の13第1項第5号ニ」と、「࿸欠格事由」とあるのは「࿸ 放送法 第52条の13第1項第5号ニ」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、 放送法 第52条の31に規定する認定放送持株会社について準用する。この場合において、同項中「࿹第52条の8第1項」とあるのは「࿹第52条の32第1項」と、「第52条の8第1項に規定する外国人等」とあるのは「第52条の32第1項に規定する外国人等」と、「欠格事由( 放送法 第52条の8第1項に規定する欠格事由をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「 放送法 第52条の30第2項第5号イ又はロに定める株式会社」と、「࿸欠格事由」とあるのは「࿸ 放送法 第52条の30第2項第5号イ又はロに定める株式会社」と読み替えるものとする。

4条

1項 航空法 1952年法律第231号第120条の2第1項 《金融商品取引法1948年法律第25号第2…》 条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める株式を発行している会社である本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、その株式を取得した第4条第1項第 に規定する本邦航空運送事業者及び同項に規定するその持株会社等は、 改正法 附則第3条第2項の規定による通知に係る実質株主のうちの 航空法 第120条の2第1項 《金融商品取引法1948年法律第25号第2…》 条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める株式を発行している会社である本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、その株式を取得した第4条第1項第 に規定する外国人等が 旧保振法 第30条第1項の規定により各自有するものとみなされる株式のすべてについて改正法附則第3条第4項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に 航空法 第4条第1項第4号 《左の各号の1に該当する者が所有する航空機…》 は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前3号に掲げる者 に該当することとなるときは、改正法附則第3条第4項の規定にかかわらず、同号に該当することとならないように当該株式の一部に限って株主名簿に記載し、又は記録する方法として国土交通省令で定める方法に従い、株主名簿に記載し、又は記録することができる。

5条

1項 日本電信電話株式会社等に関する法律 1984年法律第85号第1条の2第1項 《この法律において「日本電信電話株式会社」…》 とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技 に規定する日本電信電話株式会社は、 改正法 附則第3条第2項の規定による通知に係る実質株主のうちの 日本電信電話株式会社等に関する法律 第6条第1項 《会社は、その株式を取得した次に掲げる者か…》 ら、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることによつて第1号から第3号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第4号 各号に掲げる者が 旧保振法 第30条第1項の規定により各自有するものとみなされる株式の全てについて改正法附則第3条第4項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に外国人等議決権割合( 日本電信電話株式会社等に関する法律 第6条第1項 《会社は、その株式を取得した次に掲げる者か…》 ら、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることによつて第1号から第3号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第4号 に規定する外国人等議決権割合をいう。以下この条において同じ。)が3分の一以上となるときは、外国人等議決権割合が3分の一以上とならないように当該株式の一部に限って株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式については、改正法附則第3条第4項の規定にかかわらず、同項の規定による株主名簿の記載又は記録をしてはならない。

附 則(2009年3月23日政令第48号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第40条 《少数株主権等の行使期間 法第154条第…》 2項に規定する政令で定める期間は、4週間とする。 の規定は、この政令の施行の日前にされた 社債、株式等の振替に関する法律 第154条第3項 《3 振替機関は、特定の銘柄の振替株式につ…》 いて自己又は下位機関の加入者からの申出があった場合には、遅滞なく、当該振替株式の発行者に対し、当該加入者の氏名又は名称及び住所並びに次に掲げる事項その他主務省令で定める事項の通知をしなければならない。 の通知(通知がされた後同日前に2週間が経過したものを除く。)についても適用する。

附 則(2010年1月22日政令第4号)

1項 この政令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日(2010年7月1日)から施行する。

附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年7月2日政令第246号)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。

附 則(2015年1月28日政令第23号)

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2022年8月3日政令第268号)

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。

附 則(2024年4月24日政令第174号)

1項 この政令は、 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。