開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令《本則》

法番号:2002年内閣府令第45号

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制定文 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律(2000年法律第96号)の施行に伴い、並びに証券取引法(1948年法律第25号)第27条の30の3第2項、第27条の30の4第2項及び第194条の6第3項の規定に基づき、 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 を次のように定める。


1条 (電子開示手続又は任意電子開示手続の方法)

1項 金融商品取引法施行令 1965年政令第321号。以下「」という。第14条の10第1項 《法第27条の30の3第1項又は第2項の規…》 定により開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続法第27条の30の2に規定する電子開示手続をいう。以下この条及び次条において同じ。又は任意電子開示手続法第27条の30の2に規定する任意電子開示手続 の規定により電子開示手続( 金融商品取引法 以下「」という。第27条の30の2 《開示用電子情報処理組織の定義 この章に…》 おいて「開示用電子情報処理組織」とは、内閣府の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この章において同じ。と、第5条第1項同条第5項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場 に規定する電子開示手続をいう。以下同じ。又は任意電子開示手続( 第27条の30の2 《開示用電子情報処理組織の定義 この章に…》 おいて「開示用電子情報処理組織」とは、内閣府の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この章において同じ。と、第5条第1項同条第5項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場 に規定する任意電子開示手続をいう。以下同じ。)を行う者は、当該電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者の使用に係る入出力装置( 第14条の10第1項 《法第27条の30の3第1項又は第2項の規…》 定により開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続法第27条の30の2に規定する電子開示手続をいう。以下この条及び次条において同じ。又は任意電子開示手続法第27条の30の2に規定する任意電子開示手続 の入出力装置をいう。以下同じ。)により識別番号及び暗証番号を入力して当該入出力装置と法第27条の30の2の電子計算機とを電気通信回線を使用して接続し、かつ、入出力装置から入力できる方式で、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。

2条 (電子開示手続又は任意電子開示手続に係る届出等)

1項 第14条の10第2項 《2 前項の電子開示手続又は任意電子開示手…》 続を行う者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官に届け出るとともに、当該者に係る定款その他の書類を提出しなければならない。 ただし、この項の規定により既に届出を行つた者が、内閣府令で定 の規定により届け出ようとする者(以下この条において「 届出者 」という。)は、第1号様式により作成した書面(当該 届出者 の使用に係る入出力装置と 第27条の30の2 《開示用電子情報処理組織の定義 この章に…》 おいて「開示用電子情報処理組織」とは、内閣府の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この章において同じ。と、第5条第1項同条第5項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場 の電子計算機とを電気通信回線で接続し、第1号様式に記載すべき事項その他の事項を入力することにより取得する番号を記載したものに限る。以下「 電子開示システム届出書 」という。)を、当該電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に提出すべきこととされている財務局長又は福岡財務支局長(以下「 財務局長等 」という。)に提出しなければならない。

2項 財務局長等 は、前項の規定により 電子開示システム届出書 の提出があった場合には、当該電子開示システム届出書を受理した日(第6項及び第7項において「 受理日 」という。)、金融庁長官により 届出者 に付与される当該届出者を特定するための番号並びに電子開示手続又は任意電子開示手続を行うために必要な識別番号及び暗証番号を当該電子開示システム届出書を提出した届出者に通知するものとする。

3項 外国法人(外国債等( 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 1972年大蔵省令第26号第1条第1号 《定義 第1条 この府令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国債等 次に掲げるものをいう。 イ 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、同項 に規定する外国債等をいう。次項において同じ。)の発行者( 第2条第5項 《5 この法律において、「発行者」とは、有…》 価証券を発行し、又は発行しようとする者内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第2項の規定により有価証券とみなされるものについ に規定する発行者をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。又は非居住者( 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第6条第1項第6号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう に規定する非居住者をいい、個人である場合に限る。)が 届出者 である場合にあっては、第1項に規定する 電子開示システム届出書 の提出をするときには、本邦内に住所を有する者であって、当該提出に関する一切の行為につき、当該届出者を代理する権限を有するものを定めなければならない。

4項 第14条の10第2項 《2 前項の電子開示手続又は任意電子開示手…》 続を行う者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官に届け出るとともに、当該者に係る定款その他の書類を提出しなければならない。 ただし、この項の規定により既に届出を行つた者が、内閣府令で定 の規定により定款その他の書類を提出しなければならない 届出者 は、第1項の 電子開示システム届出書 に、次の各号に掲げる届出者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

1号 内国法人次に掲げる書類

定款又はこれに準ずるもの

登記事項証明書又はこれに準ずるもの(当該書類を提出しようとする日前3月以内に交付を受けたものに限る。

2号 外国法人次に掲げる書類

前号イ及びロに掲げる書類( 届出者 が外国債等の発行者である場合を除く。

当該 届出者 が、本邦内に住所を有する者に、前項に規定する権限を付与したことを証する書面

3号 個人次に掲げる書類

住民票の抄本( 電子開示システム届出書 に当該 届出者 の旧氏( 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号第30条の13 《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》 の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過 に規定する旧氏をいう。以下同じ。及び名を括弧書で併せて記載する場合には、当該旧氏及び名の記載があるものに限る。又はこれに準ずるもの

前号ロに掲げる書類( 届出者 が非居住者( 外国為替及び外国貿易法 第6条第1項第6号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう に規定する非居住者をいう。)である場合に限る。

5項 第1項の規定により提出した 電子開示システム届出書 の記載事項に変更があった場合(前項の規定により添付しなければならない書類に変更があった場合を含む。)には、遅滞なく、当該変更内容を記載した書面を 財務局長等 に提出しなければならない。

6項 届出者 令第14条の10第2項本文の規定により既に届出を行った者をいう。以下この項において同じ。)が、同条第2項ただし書の規定により定款その他の書類を提出する場合には、次の各号に掲げる既届出者の区分に応じ、当該各号に定める書類を、 受理日 から起算して3年を経過するごとに、その3年を経過した日(次項において「 基準日 」という。)から1月以内に当該 財務局長等 に提出しなければならない。

1号 内国法人第4項第1号に定める書類

2号 外国法人第4項第2号(ロを除く。)に定める書類

3号 個人第4項第3号(ロを除く。)に定める書類

7項 第14条の10第2項 《2 前項の電子開示手続又は任意電子開示手…》 続を行う者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官に届け出るとともに、当該者に係る定款その他の書類を提出しなければならない。 ただし、この項の規定により既に届出を行つた者が、内閣府令で定 ただし書に規定する内閣府令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とする。

1号 第14条の10第2項 《2 前項の電子開示手続又は任意電子開示手…》 続を行う者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官に届け出るとともに、当該者に係る定款その他の書類を提出しなければならない。 ただし、この項の規定により既に届出を行つた者が、内閣府令で定 本文の規定により届出を行った者が、当該届出に係る 受理日 から起算して3年を経過する日までの間に電子開示手続又は任意電子開示手続を行う場合

2号 基準日 において、届出書提出者が 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 各号に掲げる有価証券の発行者に該当する場合

3号 基準日 において、届出書提出者が 第27条の26第1項 《金融商品取引業者第28条第1項に規定する…》 第1種金融商品取引業を行う者又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。、銀行その他の内閣府令で定める者第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。が保有する に規定する特例対象株券等の保有者に該当する場合

8項 第4項第2号及び第3号並びに第6項第2号及び第3号に定める書類が日本語をもって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、 第5条第6項 《6 第1項の規定により届出書を提出しなけ…》 ればならない外国会社以下「届出書提出外国会社」という。は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、同項の届出書に代えて、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を提 の規定により同項各号に掲げる書類又は法第24条第8項の規定により同項に規定する外国会社報告書を提出しようとする者が、第4項第2号又は第6項第2号に定める書類を提出する場合は、この限りでない。

3条 (磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の承認等)

1項 第14条の11第1項 《法第27条の30の4第1項又は第2項の規…》 定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この条において同じ。の提出による電子開示手続又は任意電子開示手続を行うための金融庁長官の承認を得ようと の規定により磁気ディスク(同条第2項の磁気ディスクをいい、これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次条において同じ。)の提出による電子開示手続又は任意電子開示手続を行うための承認を得ようとする者は、第2号様式により作成した書面(以下「 ディスク提出承認申請書 」という。)を当該電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に提出すべきこととされている 財務局長等 に提出しなければならない。

4条 (電子開示手続又は任意電子開示手続を磁気ディスクで行う場合)

1項 第14条の11第2項 《2 前項の承認を得て磁気ディスクの提出を…》 行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもつて行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する磁気ディスクに記録して金融庁長官に の規定により磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、当該電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、当該電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者の使用に係る入出力装置から電気通信回線を使用して 第27条の30の2 《開示用電子情報処理組織の定義 この章に…》 おいて「開示用電子情報処理組織」とは、内閣府の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この章において同じ。と、第5条第1項同条第5項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場 の電子計算機に入力できる方式で磁気ディスクに記録して、これを当該電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に提出すべきこととされている 財務局長等 に提出しなければならない。

5条 (ファイルへの記録の方法)

1項 第27条の30の4第2項 《2 開示用電子情報処理組織を使用して任意…》 電子開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該任意電子開示手続を行うことができない場合には、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用 の規定によるファイルへの記録の方法は、法第27条の30の2の電子計算機の操作によるものとする。

6条 (電子開示手続の適用除外に係る承認手続)

1項 第27条の30の5第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合であつて…》 、内閣総理大臣が承認するときは、第27条の30の3第1項の規定は、適用しない。 1 第27条の30の2の電子計算機の故障その他政令で定める事由があると認められるとき。 2 開示用電子情報処理組織を使用 の承認を受けようとする場合には、第3号様式により作成した書面を当該電子開示手続を文書をもって行う場合に提出すべきこととされている 財務局長等 に提出しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 第27条の30の5第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合であつて…》 、内閣総理大臣が承認するときは、第27条の30の3第1項の規定は、適用しない。 1 第27条の30の2の電子計算機の故障その他政令で定める事由があると認められるとき。 2 開示用電子情報処理組織を使用 各号のいずれかに該当する場合において、金融庁長官が必要があると認めるときは、同項の承認に係る申請その他の手続は、金融庁長官の定めるところによることができる。

3項 金融庁長官は、前項の規定による定めをしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨及び 第27条の30の5第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合であつて…》 、内閣総理大臣が承認するときは、第27条の30の3第1項の規定は、適用しない。 1 第27条の30の2の電子計算機の故障その他政令で定める事由があると認められるとき。 2 開示用電子情報処理組織を使用 各号のいずれかに該当する事由並びにその定める同項の承認に係る申請その他の手続について必要な事項を公示するものとする。

7条 (令第41条の2第2項に規定する内閣府令で定める会社)

1項 第41条の2第2項 《2 長官権限のうち、第39条第2項第1号…》 に規定する書類に係る承認等の権限法第27条の30の4第2項の規定による承認の権限を除く。は、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額が5,100,000,000円未満の内国会社又はその発行するいずれの に規定する内閣府令で定めるものは、 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 1993年大蔵省令第22号。次条において「 特定有価証券開示府令 」という。第1条第7号 《定義 第1条 この府令第9号の4に掲げる…》 用語にあっては、次条第2号ロを除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定有価証券 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第5条第1項法第2 に掲げる有価証券の発行者である内国会社(これらの有価証券に係る電子開示手続又は任意電子開示手続を行う場合に限る。)とする。

8条 (開示用電子情報処理組織による手続を行った者の公衆縦覧等)

1項 第27条の30の10 《発行者等による公衆縦覧 第25条第1項…》 第1号から第9号まで第27条において準用する場合を含む。に掲げる書類に係る電子開示手続を行つた者若しくは同項第10号第27条において準用する場合を含む。に掲げる書類に係る電子開示手続を行つた者の提出子 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げるすべての要件を満たす場合とする。

1号 次項に定める方法により公衆の縦覧に供すること。

2号 次項に定める方法による公衆の縦覧に供することに支障が生じた場合には、遅滞なく 第25条第2項 《2 有価証券の発行者で前項第1号から第9…》 号までに掲げる書類を提出したもの及び有価証券の発行者の親会社等が同項第10号に掲げる書類を提出した場合の当該発行者は、これらの書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、当該発行者の本店及び主要な支店 又は法第27条の14第2項の規定の例により公衆の縦覧に供する措置をとること。

2項 第27条の30の10 《発行者等による公衆縦覧 第25条第1項…》 第1号から第9号まで第27条において準用する場合を含む。に掲げる書類に係る電子開示手続を行つた者若しくは同項第10号第27条において準用する場合を含む。に掲げる書類に係る電子開示手続を行つた者の提出子 に規定する内閣府令で定める方法は、同条の規定により公衆の縦覧に供する者が法第25条第2項又は法第27条の14第2項の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類の写しを備え置かなければならないこととされている場所においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示して公衆の縦覧に供する方法とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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