食品安全基本法《附則》

法番号:2003年法律第48号

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第29条第1項 《委員は、食品の安全性の確保に関して優れた…》 識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。 中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。

2条 (最初の委員の任命)

1項 この法律の施行後最初に任命される 委員会 の委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、 第29条第2項 《2 委員の任期が満了し、又は欠員が生じた…》 場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。 及び第3項の規定を準用する。

8条 (検討)

1項 政府は、 食品 の安全性の確保を図るための諸施策に関する国際的動向その他の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2002年7月31日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第2条第2項、 第5条 《国民の健康への悪影響の未然防止 食品の…》 安全性の確保は、このために必要な措置が食品の安全性の確保に関する国際的動向及び国民の意見に10分配慮しつつ科学的知見に基づいて講じられることによって、食品を摂取することによる国民の健康への悪影響が未然第17条 《国の内外の情報の収集、整理及び活用等 …》 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、国民の食生活を取り巻く環境の変化に即応して食品の安全性の確保のために必要な措置の適切かつ有効な実施を図るため、食品の安全性の確保に関する国の内外の情報第27条 《緊急時の要請等 委員会は、食品の安全性…》 の確保に関し重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、国の関係行政機関の試験研究機関に対し、食品健康影響評価に必要な調査、分析又は検査を実施すべきことを 及び 第30条 《委員の任期 委員の任期は、3年とする。…》 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。 から 第32条 《委員の服務 委員は、職務上知ることので…》 きた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 3 常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の までの規定公布の日

30条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

32条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年12月4日法律第129号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2002年12月4日法律第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年5月30日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義 この法律において「食品」とは、全…》 ての飲食物医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く。をいう。次号に掲げる改正規定を除く。)、 第6条 《国の責務 国は、前3条に定める食品の安…》 全性の確保についての基本理念以下「基本理念」という。にのっとり、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。次号に掲げる改正規定を除く。)、 第8条 《食品関連事業者の責務 肥料、農薬、飼料…》 、飼料添加物、動物用の医薬品その他食品の安全性に影響を及ぼすおそれがある農林漁業の生産資材、食品その原料又は材料として使用される農林水産物を含む。若しくは添加物食品衛生法1947年法律第233号第4条次号に掲げる改正規定を除く。及び 第10条 《法制上の措置等 政府は、食品の安全性の…》 確保に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 並びに附則第2条から 第5条 《国民の健康への悪影響の未然防止 食品の…》 安全性の確保は、このために必要な措置が食品の安全性の確保に関する国際的動向及び国民の意見に10分配慮しつつ科学的知見に基づいて講じられることによって、食品を摂取することによる国民の健康への悪影響が未然 まで、 第8条 《食品関連事業者の責務 肥料、農薬、飼料…》 、飼料添加物、動物用の医薬品その他食品の安全性に影響を及ぼすおそれがある農林漁業の生産資材、食品その原料又は材料として使用される農林水産物を含む。若しくは添加物食品衛生法1947年法律第233号第4条第16条 《試験研究の体制の整備等 食品の安全性の…》 確保に関する施策の策定に当たっては、科学的知見の充実に努めることが食品の安全性の確保上重要であることにかんがみ、試験研究の体制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成その他の必要な措置が から 第18条 《表示制度の適切な運用の確保等 食品の安…》 全性の確保に関する施策の策定に当たっては、食品の表示が食品の安全性の確保に関し重要な役割を果たしていることにかんがみ、食品の表示の制度の適切な運用の確保その他食品に関する情報を正確に伝達するために必要 まで、 第21条 《措置の実施に関する基本的事項の決定及び公…》 表 政府は、第11条から前条までの規定により講じられる措置につき、それらの実施に関する基本的事項以下「基本的事項」という。を定めなければならない。 2 内閣総理大臣は、食品安全委員会及び消費者委員会 から 第26条 《調査の委託 委員会は、その所掌事務を遂…》 行するため必要があると認めるときは、独立行政法人その他特別の法律により設立された法人、一般社団法人若しくは一般財団法人、事業者その他の民間の団体、都道府県の試験研究機関又は学識経験を有する者に対し、必 まで、 第31条 《委員の罷免 内閣総理大臣は、委員が心身…》 の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。第33条 《委員の給与 委員の給与は、別に法律で定…》 める。 及び 第35条 《会議 委員会は、委員長が招集する。 2…》 委員会は、委員長及び3人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。 3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 4 委員長 の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

4号

5号 第3条 《食品の安全性の確保のための措置を講ずるに…》 当たっての基本的認識 食品の安全性の確保は、このために必要な措置が国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に講じられることにより、行われなければならない。 及び附則第34条の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2003年6月11日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「食品」とは、全…》 ての飲食物医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く。をいう。 の規定並びに附則第6条中 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一薬事法(1960年法律第145号)の項の改正規定、附則第7条、 第9条 《消費者の役割 消費者は、食品の安全性の…》 確保に関する知識と理解を深めるとともに、食品の安全性の確保に関する施策について意見を表明するように努めることによって、食品の安全性の確保に積極的な役割を果たすものとする。 及び 第10条 《法制上の措置等 政府は、食品の安全性の…》 確保に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 の規定並びに附則第11条中 食品 安全基本法(2003年法律第48号)第24条第1項第8号の改正規定及び同法附則第4条の改正規定は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(2002年法律第96号)附則第1条第1号に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、 第4条 《食品供給行程の各段階における適切な措置 …》 農林水産物の生産から食品の販売に至る一連の国の内外における食品供給の行程以下「食品供給行程」という。におけるあらゆる要素が食品の安全性に影響を及ぼすおそれがあることにかんがみ、食品の安全性の確保は、 の規定は公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。

附 則(2003年6月11日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2007年3月30日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2009年6月5日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、消費者庁及び消費者 委員会 設置法(2009年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定この法律の公布の日

4条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 旧法令 」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 新法令 」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

5条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。

89条 (食品安全基本法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第13条、 第14条 《緊急の事態への対処等に関する体制の整備等…》 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生ずることを防止するため、当該被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の第32条 《委員の服務 委員は、職務上知ることので…》 きた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 3 常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の 又は 第33条 《委員の給与 委員の給与は、別に法律で定…》 める。 の規定によりなお従前の例によることとされた医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品に係る再審査又は再評価については、前条の規定による改正後の 食品 安全基本法第24条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

100条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

102条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2014年5月21日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《表示制度の適切な運用の確保等 食品の安…》 全性の確保に関する施策の策定に当たっては、食品の表示が食品の安全性の確保に関し重要な役割を果たしていることにかんがみ、食品の表示の制度の適切な運用の確保その他食品に関する情報を正確に伝達するために必要 及び 第30条 《委員の任期 委員の任期は、3年とする。…》 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。 の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2015年9月18日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年6月13日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義 この法律において「食品」とは、全…》 ての飲食物医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く。をいう。 の規定、 第3条 《食品の安全性の確保のための措置を講ずるに…》 当たっての基本的認識 食品の安全性の確保は、このために必要な措置が国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に講じられることにより、行われなければならない。 と畜場法 第20条 《厚生労働大臣の調査の要請等 厚生労働大…》 臣は、食品衛生法第65条の規定に基づき報告を求めた場合その他食品衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第14条第1項から第4項までの規定により行 の改正規定並びに 第4条 《と畜場の設置の許可 一般と畜場又は簡易…》 と畜場は、都道府県知事保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。の許可を受けなければ、設置してはならない。 2 前項の規定による許可を受けようとする者は、構造設備その他厚生労働省令で定める事項を記 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第17条第1項第4号 《何人も、食鳥検査に合格した後又は前条第5…》 項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認がされた後でなければ、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、こ第39条第2項 《2 都道府県知事は、食品衛生法1947年…》 法律第233号第24条第1項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、前項の都道府県知事が指定する者に同項に規定する事務又は職務を行わせなければならない。 及び 第40条 《厚生労働大臣の調査の要請等 厚生労働大…》 臣は、食品衛生法第65条の規定に基づき報告を求めた場合その他食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第15条第1項から第3項まで の改正規定並びに附則第8条、 第15条 《関係行政機関の相互の密接な連携 食品の…》 安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、食品の安全性の確保のために必要な措置が食品供給行程の各段階において適切に講じられるようにするため、関係行政機関の相互の密接な連携の下に、これが行われなければ から 第21条 《措置の実施に関する基本的事項の決定及び公…》 表 政府は、第11条から前条までの規定により講じられる措置につき、それらの実施に関する基本的事項以下「基本的事項」という。を定めなければならない。 2 内閣総理大臣は、食品安全委員会及び消費者委員会 まで及び 第24条 《委員会の意見の聴取 関係各大臣は、次に…》 掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければならない。 ただし、委員会が第11条第1項第1号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第3号に該当すると認める場合は、この限りでない。 1 食品衛生法第6 の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2018年6月15日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において「食品」とは、全…》 ての飲食物医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く。をいう。 並びに附則第7条から 第10条 《法制上の措置等 政府は、食品の安全性の…》 確保に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 まで、 第12条 《国民の食生活の状況等を考慮し、食品健康影…》 響評価の結果に基づいた施策の策定 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、食品を摂取することにより人の健康に悪影響が及ぶことを防止し、及び抑制するため、国民の食生活の状況その他の事情を考慮附則第9条第3項に係る部分に限る。及び 第20条 《環境に及ぼす影響の配慮 食品の安全性の…》 確保に関する施策の策定に当たっては、当該施策が環境に及ぼす影響について配慮して、これが行われなければならない。 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年12月4日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2023年5月26日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2023年6月7日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 国立健康危機管理研究機構法 2023年法律第46号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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