附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第5条
《機構の業務の委託を受ける法人 国立研究…》
開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法2002年法律第145号。以下「法」という。第16条第1項の政令で定める法人は、債権管理回収業に関する特別措置法1998年法律第126号第2条第3項に規定す
から
第11条
《国庫納付金の納付期限 国庫納付金は、当…》
該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
までの規定並びに附則第7条から
第11条
《国庫納付金の納付期限 国庫納付金は、当…》
該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
まで及び
第14条
《他の法令の準用 不動産登記法2004年…》
法律第123号第16条、第116条、第117条及び第118条第2項同条第3項において準用する場合を含む。並びに不動産登記令2004年政令第379号第7条第1項第6号同令別表の73の項に係る部分に限る。
から第31条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
2条 (国が承継する資産の範囲等)
1項 法附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣が定める。
2項 前項の資産は、経済産業大臣が定めるところにより、一般会計、電源開発促進対策特別会計電源利用勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定若しくは石炭勘定に帰属する。
3項 経済産業大臣は、前2項の規定により資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4項 第2項の規定により国が電源開発促進対策特別会計電源利用勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定若しくは石炭勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、電源開発促進対策特別会計電源利用勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定若しくは石炭勘定の歳入とする。
3条 (機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
1項 法附則第2条第7項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 経済産業省の職員1人
3号 機構 の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る 通則法
第15条第1項
《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》
人の設立に関する事務を処理させる。
の設立委員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 法附則第2条第7項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 法附則第2条第7項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省産業技術環境局技術振興課において処理する。
4条 (新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散の登記の嘱託等)
1項 法附則第2条第1項の規定により新エネルギー・産業技術総合開発 機構 (以下「 旧機構 」という。)が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
5条 (持分の払戻しの請求期間等)
1項 法附則第3条第1項の政令で定める期間は、2003年9月1日から同月29日までとする。
2項 法附則第3条第2項の政令で定める日は、2003年9月30日とする。
3項 附則第3条の規定は、法附則第3条第3項において準用する法附則第2条第7項の規定による法附則第3条第2項の資産の価額の評価について準用する。この場合において、附則第3条第1項第3号中「 機構 の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る 通則法
第15条第1項
《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》
人の設立に関する事務を処理させる。
の設立委員)」とあるのは、「 旧機構 の役員(旧機構が解散した後は、旧機構の役員であった者)」と読み替えるものとする。
6条 (主たる事務所を東京都に置く期限)
1項 法附則第4条の政令で定める日は、2004年2月18日とする。
7条 (研究基盤出資経過業務を行う期限等)
1項 法附則第7条第1項の政令で定める日は、2008年3月31日とする。
2項 機構 が法附則第7条第1項に規定する研究基盤出資経過業務を行う場合には、
第10条第1項第3号
《機構は、法第19条第3項同条第5項におい…》
て準用する場合を含む。に規定する残余があるときは、当該規定による納付金以下この条から第12条までにおいて「国庫納付金」という。の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の
中「 法
第17条第3号
《区分経理 第17条 機構は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条各号第1号ロ及びニ、第4号、第5号第1号ニに掲げる技術に係るものに限る。、第6号ロ並びに第11号から第13号までを除く。
に掲げる業務に係る勘定」とあるのは、「法第17条第3号に掲げる業務に係る勘定及び法附則第7条第2項に規定する研究基盤出資経過勘定」とする。
3項 法附則第8条第1項の規定による納付金については、同項に規定する残余財産の額を産業投資特別会計産業投資勘定に帰属させるものとする。
8条 (鉱工業承継業務を行う期限等)
1項 法附則第9条第1項の政令で定める日は、 機構 成立後最初の中期目標の期間の次の中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末までの間で経済産業大臣が 通則法
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
に規定する中期目標において別に定める日とする。
2項 法附則第9条第3項の政令で定める日は、2004年3月31日とする。
3項 機構 が法附則第9条第4項に規定する鉱工業承継業務を行う場合には、
第10条第1項第3号
《機構は、法第19条第3項同条第5項におい…》
て準用する場合を含む。に規定する残余があるときは、当該規定による納付金以下この条から第12条までにおいて「国庫納付金」という。の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の
中「 法
第17条第3号
《区分経理 第17条 機構は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条各号第1号ロ及びニ、第4号、第5号第1号ニに掲げる技術に係るものに限る。、第6号ロ並びに第11号から第13号までを除く。
に掲げる業務に係る勘定」とあるのは、「法第17条第3号に掲げる業務に係る勘定及び法附則第9条第4項に規定する鉱工業承継勘定」とする。
4項 法附則第10条第3項の規定による納付金については、同項に規定する残余財産の額を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
9条 (余裕金の運用に関する経過措置)
1項 機構 は、法附則第2条第1項の規定により 旧機構 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際現に財政融資資金預託金として預託されているものについては、 通則法
第47条
《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》
による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ
の規定にかかわらず、当該財政融資資金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き業務上の余裕金として財政融資資金に預託することができる。
10条 (出資者原簿に関する経過措置)
1項 機構 は、法附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によるものとされた決算に係る法附則第20条による改正前の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(1980年法律第71号)第44条第1項の承認があった日から起算して1月を経過するまでの間は、
第3条第2項
《2 出資者原簿には、各出資者について、次…》
に掲げる事項を記載しなければならない。 1 氏名又は名称及びその住所 2 出資の金額及び出資証券の番号 3 出資証券の取得の年月日
の規定にかかわらず、出資者原簿に同項第2号及び第3号に掲げる事項(法附則第2条第6項(第1号に係る部分に限る。)の規定により機構に対して出資されたものとされた出資金に係るものに限る。)を記載することを要しない。
11条 (納付金の帰属に関する経過措置)
1項 2022年度の一般会計補正予算(第2号)に計上された費用のうち脱炭素成長型経済構造移行費用( 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 附則第3条第1項第1号に規定する脱炭素成長型経済構造移行費用をいい、同項の規定によりこれに関する権利義務がエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属したものに限る。)に係る 法
第16条の6第3項
《3 経済産業大臣は、経済施策を一体的に講…》
ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第10条第3項又は第11条第3項において準用する同法第9条第6項の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、前項の規定により
の規定による納付金は、
第7条第3項
《3 前項に規定するもののほか、出資証券に…》
関し必要な事項は、政令で定める。
の規定にかかわらず、同勘定に帰属するものとする。
附 則(2003年9月25日政令第430号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別 会計法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)附則第7条の規定の施行の日から施行する。
附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年11月16日政令第346号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年4月26日政令第180号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2007年3月31日政令第124号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
附 則(2007年7月13日政令第207号)
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附 則(2008年2月29日政令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
附 則(2012年3月31日政令第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年9月14日政令第227号) 抄
1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年9月15日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《出資証券の記載事項等 国立研究開発法人…》
新エネルギー・産業技術総合開発機構以下「機構」という。が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。 1 機構の名称 2 機構の成立の年月日 3 出
中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構 法施行令附則の改正規定、
第2条
《持分の移転等の対抗要件 出資者の持分の…》
移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。 2 出資者の持分が信託財産に属するこ
中 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
第1条
《定義 この政令において「補助金等」、「…》
補助事業等」、「補助事業者等」、「間接補助金等」、「間接補助事業等」、「間接補助事業者等」、「各省各庁」又は「各省各庁の長」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律日本中央競馬会法1954年
の改正規定(「(同法附則第12条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、
第3条
《出資者原簿 機構は、出資者原簿を主たる…》
事務所に備えて置かなければならない。 2 出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 氏名又は名称及びその住所 2 出資の金額及び出資証券の番号 3 出資証券の取得
から
第5条
《機構の業務の委託を受ける法人 国立研究…》
開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法2002年法律第145号。以下「法」という。第16条第1項の政令で定める法人は、債権管理回収業に関する特別措置法1998年法律第126号第2条第3項に規定す
まで及び
第7条
《法第16条の6第3項の規定による納付金の…》
納付の手続等 機構は、法第16条の6第3項の規定による命令を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、同条第1項に規定する安定供給確保支援基金の額のうち機構が当該安定供給確保支援基金に係る業務
の規定並びに次項及び附則第3項の規定2013年4月1日
附 則(2013年5月31日政令第163号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2019年1月17日政令第4号)
1項 この政令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2019年1月17日)から施行する。
附 則(2022年2月28日政令第53号)
1項 この政令は、 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発 機構 法の一部を改正する法律の施行の日(2022年3月1日)から施行する。
附 則(2023年2月1日政令第19号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。