制定文
内閣は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(2002年法律第145号)第7条第3項、第16条第1項、第19条第6項、第23条、第24条並びに附則第2条第3項、第8項(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)及び第12項、
第3条第1項
《機構は、出資者原簿を主たる事務所に備えて…》
置かなければならない。
及び第2項、
第4条
《会社法の準用 会社法2005年法律第8…》
6号第291条の規定は、機構の出資証券について準用する。
、
第7条第1項
《機構は、法第16条の6第3項の規定による…》
命令を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、同条第1項に規定する安定供給確保支援基金の額のうち機構が当該安定供給確保支援基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する
、
第9条第1項
《機構は、通則法第35条の4第2項第1号に…》
規定する中長期目標の期間以下「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度以下「期間最後の事業年度」という。に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金が
及び第3項、第10条第3項、
第13条第1項
《前3条の規定は、毎事業年度において国庫に…》
納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。 この場合において、第10条第1項及び第11条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。
、第2項及び第5項並びに第35条並びに同法第19条第4項の規定により読み替えて適用する 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (出資証券の記載事項等)
1項 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発 機構 (以下「 機構 」という。)が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。
1号 機構 の名称
2号 機構 の成立の年月日
3号 出資の金額
4号 出資者の氏名又は名称
2条 (持分の移転等の対抗要件)
1項 出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、 機構 その他の第三者に対抗することができない。
2項 出資者の持分が信託財産に属することは、その旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、 機構 その他の第三者に対抗することができない。
3条 (出資者原簿)
1項 機構 は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2項 出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 氏名又は名称及びその住所
2号 出資の金額及び出資証券の番号
3号 出資証券の取得の年月日
3項 出資者は、 機構 の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
4条 (会社法の準用)
1項 会社法(2005年法律第86号)第291条の規定は、 機構 の出資証券について準用する。
5条 (機構の業務の委託を受ける法人)
1項 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発 機構 法(2002年法律第145号。以下「 法 」という。)第16条第1項の政令で定める法人は、 債権管理回収業に関する特別措置法 (1998年法律第126号)
第2条第3項
《3 この法律において「債権回収会社」とは…》
、次条の許可を受けた株式会社をいう。
に規定する債権回収会社とする。
6条 (法第16条の4第5項の規定による納付金の納付の手続等)
1項 機構 は、 法
第16条の4第5項
《5 経済産業大臣は、特定高度情報通信技術…》
活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第12条第4項又は同条第5項において準用する同法第11条第5項の規定による通知を行った場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、第2項の規定に
の規定による命令を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、同条第1項に規定する特定半導体基金の額のうち機構が当該特定半導体基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として経済産業大臣が定める額を、同条第5項の規定による納付金として国庫に納付しなければならない。
2項 経済産業大臣は、前項の規定により 法
第16条の4第5項
《5 経済産業大臣は、特定高度情報通信技術…》
活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第12条第4項又は同条第5項において準用する同法第11条第5項の規定による通知を行った場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、第2項の規定に
の規定による納付金の額を定めようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3項 法
第16条の4第5項
《5 経済産業大臣は、特定高度情報通信技術…》
活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第12条第4項又は同条第5項において準用する同法第11条第5項の規定による通知を行った場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、第2項の規定に
の規定による納付金は、一般会計に帰属する。
7条 (法第16条の6第3項の規定による納付金の納付の手続等)
1項 機構 は、 法
第16条の6第3項
《3 経済産業大臣は、経済施策を一体的に講…》
ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第10条第3項又は第11条第3項において準用する同法第9条第6項の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、前項の規定により
の規定による命令を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、同条第1項に規定する安定供給確保支援基金の額のうち機構が当該安定供給確保支援基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として経済産業大臣が定める額を、同条第3項の規定による納付金として国庫に納付しなければならない。
2項 経済産業大臣は、前項の規定により 法
第16条の6第3項
《3 経済産業大臣は、経済施策を一体的に講…》
ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第10条第3項又は第11条第3項において準用する同法第9条第6項の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、前項の規定により
の規定による納付金の額を定めようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3項 法
第16条の6第3項
《3 経済産業大臣は、経済施策を一体的に講…》
ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第10条第3項又は第11条第3項において準用する同法第9条第6項の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、前項の規定により
の規定による納付金(次項に規定する納付金を除く。)は、一般会計に帰属する。
4項 エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の予算に計上された費用のうち 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 (2023年法律第32号)
第7条第2項
《2 前項に規定する費用の範囲については、…》
毎会計年度、国会の議決を経なければならない。
の規定により国会の議決を経た費用に係る 法
第16条の6第3項
《3 経済産業大臣は、経済施策を一体的に講…》
ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第10条第3項又は第11条第3項において準用する同法第9条第6項の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、前項の規定により
の規定による納付金は、同勘定に帰属する。
8条 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
1項 法
第17条第1項第3号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条各号第1号ロ及びニ、第4号、第5号第1号ニに掲げる技術に係るものに限る。、第6号ロ並びに第11号から第13号までを除く。に掲げる業務のうち、
に掲げる業務に係る勘定における法第19条第4項の規定により読み替えて適用する独立行政法人 通則法 (以下「 通則法 」という。)
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
ただし書の政令で定めるところにより計算した額(
第13条
《設立の手続 各独立行政法人の設立に関す…》
る手続については、個別法に特別の定めがある場合を除くほか、この節の定めるところによる。
において「 毎事業年度において国庫に納付すべき額 」という。)は、通則法第44条第1項に規定する残余の額に100分の90を乗じて得た額とする。
9条 (積立金の処分に係る承認の手続)
1項 機構 は、 通則法
第35条の4第2項第1号
《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》
について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に
に規定する 中長期目標の期間 (以下「 中長期目標の期間 」という。)の最後の事業年度(以下「 期間最後の事業年度 」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を 法
第19条第1項
《機構は、第17条第1項第1号、第2号及び…》
第4号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による
(同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、法第19条第1項の規定による承認を受けなければならない。
1号 法
第19条第1項
《機構は、第17条第1項第1号、第2号及び…》
第4号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による
の規定による承認を受けようとする金額
2号 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2項 前項の承認申請書には、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
10条 (国庫納付金の納付の手続)
1項 機構 は、 法
第19条第3項
《3 機構は、第1項に規定する積立金の額に…》
相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下この条から
第12条
《理事の欠格条項の特例 通則法第22条の…》
規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。 2 機構の理事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人
までにおいて「 国庫納付金 」という。)の計算書に、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該 国庫納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2項 経済産業大臣は、前項の 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
11条 (国庫納付金の納付期限)
1項 国庫納付金 は、当該 期間最後の事業年度 の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
12条 (国庫納付金の帰属する会計)
1項 国庫納付金 は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。
1号 法
第17条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条各号第1号ロ及びニ、第4号、第5号第1号ニに掲げる技術に係るものに限る。、第6号ロ並びに第11号から第13号までを除く。に掲げる業務のうち、
に掲げる業務に係る勘定における 国庫納付金 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定
2号 法
第17条第1項第2号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条各号第1号ロ及びニ、第4号、第5号第1号ニに掲げる技術に係るものに限る。、第6号ロ並びに第11号から第13号までを除く。に掲げる業務のうち、
に掲げる業務に係る勘定における 国庫納付金 エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定
3号 法
第17条第1項第3号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条各号第1号ロ及びニ、第4号、第5号第1号ニに掲げる技術に係るものに限る。、第6号ロ並びに第11号から第13号までを除く。に掲げる業務のうち、
に掲げる業務に係る勘定における 国庫納付金 財政投融資特別会計の投資勘定
4号 法
第17条第1項第4号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条各号第1号ロ及びニ、第4号、第5号第1号ニに掲げる技術に係るものに限る。、第6号ロ並びに第11号から第13号までを除く。に掲げる業務のうち、
に掲げる業務に係る勘定における 国庫納付金 一般会計
2項 前項の規定にかかわらず、 機構 が 通則法
第46条第1項
《政府は、予算の範囲内において、独立行政法…》
人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
の規定による交付金( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第2条第1項第4号
《この法律において「補助金等」とは、国が国…》
以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの
の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって2011年度の一般会計補正予算(第3号)及び2012年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第222条第2項
《2 この節において「復興事業」とは、東日…》
本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法2011年法律第76号第2条に定める基本理念に基づき実施する施策第227条において「復興施策」という。に係る事業をいう。
に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る 国庫納付金 は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。
13条 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
1項 前3条の規定は、 毎事業年度において国庫に納付すべき額 を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、
第10条第1項
《機構は、法第19条第3項同条第5項におい…》
て準用する場合を含む。に規定する残余があるときは、当該規定による納付金以下この条から第12条までにおいて「国庫納付金」という。の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の
及び
第11条
《国庫納付金の納付期限 国庫納付金は、当…》
該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
中「 期間最後の事業年度 」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。
14条 (他の法令の準用)
1項 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第16条
《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》
、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3
、
第116条
《官庁又は公署の嘱託による登記 国又は地…》
方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に
、
第117条
《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》
報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登
及び
第118条第2項
《2 国又は地方公共団体が起業者であるとき…》
は、官庁又は公署は、遅滞なく、前項の登記を登記所に嘱託しなければならない。
(同条第3項において準用する場合を含む。)並びに 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第7条第1項第6号
《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》
をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお
(同令別表の73の項に係る部分に限る。)及び第2項、
第16条第4項
《4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合に…》
おける嘱託情報を記載した書面については、第2項の規定は、適用しない。
、
第17条第2項
《2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱…》
託をする場合には、適用しない。
、
第18条第4項
《4 第2項の規定は、官庁又は公署が登記の…》
嘱託をする場合には、適用しない。
並びに
第19条第2項
《2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に…》
係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
の規定については、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。この場合において、同令第7条第2項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
15条
1項 勅令及び政令以外の命令であって経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。