1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に前条の規定による改正前の特定事業省令第13条第1項に規定された特例に関する措置の適用を受けている同項第3号の圧縮方法及び同項第4号の保安の確保の方法による場合については、
第2条
《 削除…》
の規定による改正後の 一般高圧ガス保安規則 第6条第2項第1号
《2 製造設備が定置式製造設備コールド・エ…》
バポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産
ハ(イ)及び
第3条
《第1種製造者に係る製造の許可の申請 法…》
第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第1の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。を管
の規定による改正後の コンビナート等保安規則 第5条第2項第1号
《2 製造施設製造設備がコールド・エバポレ…》
ータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、
ハ(イ)に規定する経済産業大臣が認めた措置を講じているものとみなす。この場合において、これらの規定中「可燃性ガス中の酸素の容量が全容量に対して当該措置に応じ経済産業大臣が認めた割合」とあるのは「 液化石油ガス保安規則 等の一部を改正する省令(2004年経済産業省令第56号)附則第2条の規定による改正前の 経済産業省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令 第13条第1項に規定された特例に関する措置に係る 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第4条第1項
《地方公共団体は、単独で又は共同して、構造…》
改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における当該区域の活性化を図るための
の構造改革特別区域計画に記載した圧縮を行う可燃性ガス中の酸素の容量の全容量に対する割合の上限」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2004年5月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年3月31日から施行する。
8条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際、現に特定事業省令第15条第1項に規定された特例に関する措置の適用を受けている高圧ガス設備に係る耐圧試験の適用除外の期間は、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《 削除…》
中 電気事業法施行規則 第21条
《託送供給等約款の変更の届出 法第18条…》
第4項の経済産業省令で定める場合は、同条第1項の認可を受けた託送供給等約款同条第5項又は第8項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この条から第25条までにおいて単に「託送供給等
の改正規定並びに附則第9条、
第10条
《 削除…》
及び
第11条
《特定施設の保安検査期間に係る一般高圧ガス…》
保安規則等の特例 地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に高圧ガス保安法第35条に規定する高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれのある製
の規定2005年3月15日
11条 (特定事業省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第9条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の特定事業省令第1条に規定された特例に関する措置の適用を受け電気を供給する事業を行っている者は、この省令の施行の日に、新施行規則第21条第1項第2号又は第3号に定める要件に該当するものとして旧法第17条第1項の許可を受けた者とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年3月31日から施行する。
5条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に附則第2条の規定による改正前の特定事業省令第5条又は
第21条
《 削除…》
に規定された特例に関する措置の適用を受けている試験研究施設における変更の工事については、
第4条
《 削除…》
又は
第6条
《水素ガススタンド等の設置における保安統括…》
者等の選任に関する特例 地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に水素ガススタンド燃料電池自動車に固定した容器に水素液化水素を含む。以下同じ
の規定による改正後の 一般高圧ガス保安規則 第15条第1項第5号
《法第14条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第6条第1項第13号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支
又は コンビナート等保安規則 第14条第1項第5号
《法第14条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第5条第1項第19号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支
に規定する経済産業大臣が軽微なものと認めたものとみなす。
1項 この省令は、2005年5月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に前条の規定による改正前の特定事業省令第22条第1項に規定された特例に関する措置の適用を受けている場合については、この省令による改正後の 一般高圧ガス保安規則 第6条第1項
《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》
レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大
若しくは第2項又は
第8条第1項
《製造設備が移動式製造設備移動式圧縮水素ス…》
タンドを除く。以下この項及び次項において同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するも
若しくは第2項に規定する経済産業大臣が認めた措置を講じているものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、工業再配置促進法を廃止する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 自転車競技法 及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
2条 (2009年3月31日までの間の経過措置)
1項 この省令の施行の日から2009年3月31日までの間に実施される情報処理技術者試験に対する情報処理技術者試験規則の規定(第2条第6項各号、
第3条第1項
《地方公共団体構造改革特別区域法2002年…》
法律第189号。以下「法」という。第2条第4項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に次の各号を満たすガスタービ
、同条第2項、
第5条第1項
《削除…》
、
第6条第2項
《2 経済産業大臣は、前項各号に規定する事…》
項が、現行の規定による場合と同等の安全性を有すると認められるときは、法第4条第10項の同意をするものとする。
、
第7条第1項
《地方公共団体が、公共の安全を確保すること…》
に支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内の燃料電池自動車用水素ガス容器燃料電池自動車の燃料電池に使用する水素を充てんするための容器をいう。以下同じ。又はジメチルエーテル自動車燃料装置
、
第9条
《液化ガスの容器の充てんに係る容器保安規則…》
の特例 地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内において液化ガスの容器への当該液化ガスの充てんを行う必要があると認めて、法第4条第2項第2号
、
第10条
《 削除…》
及び様式第1から第六までの規定を除く。)、情報処理技術者試験の区分等を定める省令の規定及び 経済産業省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令 の規定(第24条第2項及び第3項並びに第25条第2項及び第3項の規定を除く。)の適用については、なお従前の例による。この場合において、この省令による改正前の情報処理技術者試験規則(以下「 旧規則 」という。)の規定の適用については、 旧規則 第3条第4項中「2年」とあるのは「2年を経過した日(当該2年を経過した日が2009年4月1日以降の日となる前条第5項の認定にあっては、2009年3月31日)までの間」とする。
2項 前項の規定は、この省令の施行の日から2009年3月31日までの間において、この省令による改正後の情報処理技術者試験規則(以下「 新規則 」という。)第2条第6項の規定に基づく認定及び同規則第3条第1項の規定に基づく申請並びにこの省令による改正後の 経済産業省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令 (以下「 新省令 」という。)
第25条第1項
《削除…》
及び第2項の規定に基づく認定及び申請並びに同条第3項の規定に基づく同意を行うことを妨げない。
3条 (初級システムアドミニストレータ試験についての経過措置)
1項 2009年4月1日から2009年4月30日までの間、 新規則 第1条及び
第2条第1項
《削除…》
の規定の適用については、
第1条
《 削除…》
中「掲げる試験」とあるのは「掲げる試験及び初級システムアドミニストレータ試験」と、
第2条第1項
《削除…》
中「別表に掲げるとおりとする」とあるのは「別表の上覧に掲げる区分ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる科目(初級システムアドミニストレータ試験については、情報処理システムに関する基礎知識、情報処理システムの活用に関する共通的知識及び情報処理システムの活用に関する共通的能力)とする」とする。
2項 2009年4月1日から2009年4月30日までの間、この省令による改正後の情報処理技術者試験の区分等を定める省令の規定の適用については、「区分並びに対象となる知識及び技能は、次の表のとおりとする」とあるのは「区分は次表の上欄に掲げる区分及び初級システムアドミニストレータ試験とし、対象となる知識及び技能は、次表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる知識及び技能(初級システムアドミニストレータ試験については、情報処理システムの活用に必要な共通的知識及び技能)とする」とする。
3項 前2項の規定により2009年4月1日から2009年4月30日までの間に実施される初級システムアドミニストレータ試験( 旧規則 第2条第5項の規定による認定又はこの省令による改正前の 経済産業省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令 (以下「 旧省令 」という。)
第24条第1項
《削除…》
の規定による認定を受けた講座を2009年3月31日までの間に修了した者が受験する場合に限る。)に対する旧規則第2条第5項の規定又は 旧省令 第24条第1項
《削除…》
の規定の適用については、なお従前の例による。
5条 (基本情報技術者試験についての経過措置)
1項
3項 旧省令 第25条第1項
《削除…》
に規定する認定講座であって2008年3月31日までの間に同項の規定による認定を受けたものは、 新省令 第25条第1項
《削除…》
の規定による認定を受けたものとみなして、同項の規定を適用する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年11月30日から施行する。
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(2022年法律第74号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年3月20日)から施行する。