附 則
1項 この府令は、2006年1月1日から施行する。
2項 公認会計士法 の一部を改正する法律附則第8条第2項の規定により行われる従前の第三次試験において、この府令による改正前の 公認会計士試験規則 第15条第1項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において同条第1項中「別表第1号様式」とあるのは「取り繕い使用する別表第1号様式」と、「試験を受けようとする場所を管轄する財務局長を経由して、 会長 に」とあるのは「会長に」と、同条第4項中「15,300円」とあるのは「19,500円」と読み替えるものとする。
附 則(2005年12月22日内閣府令第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2006年1月1日から施行する。
4条 (公認会計士試験規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 公認会計士法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第5条の申請は、 改正法 第2条の規定による改正前の 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第14条
《試験の細目 この法律に定めるもののほか…》
、公認会計士試験に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
の規定に基づき授与された第二次試験に合格したことを証する証書の写しを
第3条第1項
《公認会計士試験に合格した者同1の回の公認…》
会計士試験において、第8条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第9条及び第10条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を含む。第12条を除き
の受験願書に添付してしなければならない。
2項 公認会計士法 施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第540号)附則第2条第1項の申請は、 公認会計士特例試験等に関する法律 (1964年法律第123号)附則第2条の規定による改正前の 公認会計士法 第57条第6項の規定に基づき授与された、検定に合格したことを証する証書の写しを
第3条第1項
《公認会計士試験に合格した者同1の回の公認…》
会計士試験において、第8条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第9条及び第10条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を含む。第12条を除き
の受験願書に添付してしなければならない。
3項 改正法 附則第6条、附則第30条第1項又は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特例措置等に関する政令(1972年政令第150号)第44条第1項の申請については、
第5条
《試験免除の申請等 法第9条第1項若しく…》
は第2項又は第10条第1項の申請は、審査会の定める様式の公認会計士試験免除申請書を会長に提出してしなければならない。 2 前項の申請書には、法第9条第1項各号若しくは第2項各号又は第10条第1項各号に
の規定を準用する。この場合において「 法
第9条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、その申請により、短答式による試験を免除する。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学若しくは高等専門学校、旧大学令1918年勅令第388号による大学予科を含む。以下同じ。、旧高等学校令191
若しくは第2項又は
第10条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。 1 前条第1項第1号に掲げる者 会計学及び経営学 2 前条第1項第2号又は第4号に掲げる者 企業法及び民法 3 前条第1項
」とあるのは「 公認会計士法 の一部を改正する法律2003年法律第67号。以下「改正法」という。)附則第6条、附則第30条第1項又は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特例措置等に関する政令(1972年政令第150号。以下「 沖縄公認会計士政令 」という。)第44条第1項」と、「法第9条第1項各号若しくは第2項各号又は
第10条第1項
《情報通信技術を活用した行政の推進等に関す…》
る法律2002年法律第151号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第3条第1項の受験願書の提出、同条第3項の申請又は第5条
各号」とあるのは「改正法附則第6条、附則第30条第1項又は 沖縄公認会計士政令 第44条第1項」と、それぞれ読み替えるものとする。
附 則(2006年3月23日内閣府令第16号)
1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。
2項 改正前の 公認会計士試験規則
第7条第1項第8号
《公認会計士法施行令1952年政令第343…》
号。以下「施行令」という。第1条の2に規定する内閣府令で定める法人は、次の各号に掲げるものとする。 この場合において、次の各号第3号、第4号及び第12号を除く。に定める法人が、法令に基づき、免除申請者
に定める法人において同条第2項第1号に定める事務又は業務に従事した期間を有する者に係る短答式試験科目の免除については、改正後の 公認会計士試験規則
第7条第1項第8号
《公認会計士法施行令1952年政令第343…》
号。以下「施行令」という。第1条の2に規定する内閣府令で定める法人は、次の各号に掲げるものとする。 この場合において、次の各号第3号、第4号及び第12号を除く。に定める法人が、法令に基づき、免除申請者
に定める法人において同条第2項第1号に定める事務又は業務に従事した期間とみなす。
附 則(2006年4月25日内閣府令第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2006年5月1日から施行する。
附 則(2007年8月15日内閣府令第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年9月27日内閣府令第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2007年10月1日から施行する。
5条 (公認会計士試験規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第12条の規定による改正前の 公認会計士試験規則
第7条第1項第8号
《公認会計士法施行令1952年政令第343…》
号。以下「施行令」という。第1条の2に規定する内閣府令で定める法人は、次の各号に掲げるものとする。 この場合において、次の各号第3号、第4号及び第12号を除く。に定める法人が、法令に基づき、免除申請者
に定める法人において同条第2項第1号に定める事務又は業務に従事した期間を有する者に係る短答式試験科目の免除については、第12条の規定による改正後の 公認会計士試験規則
第7条第1項第8号
《公認会計士法施行令1952年政令第343…》
号。以下「施行令」という。第1条の2に規定する内閣府令で定める法人は、次の各号に掲げるものとする。 この場合において、次の各号第3号、第4号及び第12号を除く。に定める法人が、法令に基づき、免除申請者
に定める法人において同条第2項第1号に定める事務又は業務に従事した期間とみなす。
附 則(2008年3月28日内閣府令第11号)
1項 この府令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2014年2月14日内閣府令第7号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2016年3月29日内閣府令第17号)
1条 (施行期日)
2条 (公認会計士試験規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 農業協同組合中央会( 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 農業協同組合法 (以下「 旧農協法 」という。)第73条の15に規定する農業協同組合中央会をいう。以下この項において同じ。)は、 公認会計士法 施行令 (1952年政令第343号。以下「 令 」という。)
第1条の2
《実務経験による短答式試験科目の免除 法…》
第9条第2項第3号に規定する政令で定める者は、上場会社等金融商品取引法施行令1965年政令第321号第27条の二各号に掲げる有価証券金融商品取引法1948年法律第25号第2条第1項第11号に掲げる有価
に規定する内閣府令で定める法人とみなし、農業協同組合中央会において 旧農協法 第73条の38第1項の規定により置かれていた農業協同組合監査士として行った農業協同組合及び農業協同組合連合会の監査は、 令
第1条の2
《実務経験による短答式試験科目の免除 法…》
第9条第2項第3号に規定する政令で定める者は、上場会社等金融商品取引法施行令1965年政令第321号第27条の二各号に掲げる有価証券金融商品取引法1948年法律第25号第2条第1項第11号に掲げる有価
に規定する内閣府令で定めるものとみなす。
2項 存続中央会( 改正法 附則第10条に規定する存続中央会をいう。以下同じ。)は、 令
第1条の2
《実務経験による短答式試験科目の免除 法…》
第9条第2項第3号に規定する政令で定める者は、上場会社等金融商品取引法施行令1965年政令第321号第27条の二各号に掲げる有価証券金融商品取引法1948年法律第25号第2条第1項第11号に掲げる有価
に規定する内閣府令で定める法人とみなし、存続中央会において改正法附則第10条の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧農協法 第73条の38第1項の規定により置かれた農業協同組合監査士として行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の監査は、令第1条の2に規定する内閣府令で定めるものとみなす。
附 則(2016年7月26日内閣府令第53号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月13日内閣府令第47号)
1項 この府令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年11月27日内閣府令第71号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
2条 (公認会計士試験規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第2条
《組合の種類 水産業協同組合以下この章及…》
び第7章から第10章までにおいて「組合」という。は、漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。
に規定する漁業協同組合 連合会 及び水産加工業協同組合連合会(以下この条において「 連合会 」という。)は、 公認会計士法 施行令 (1952年政令第343号。以下この条において「 令 」という。)
第1条の2
《実務経験による短答式試験科目の免除 法…》
第9条第2項第3号に規定する政令で定める者は、上場会社等金融商品取引法施行令1965年政令第321号第27条の二各号に掲げる有価証券金融商品取引法1948年法律第25号第2条第1項第11号に掲げる有価
に規定する内閣府令で定める法人とみなし、連合会において 改正法 第3条の規定による改正前の 水産業協同組合法 (以下この条において「 旧水協法 」という。)
第87条の2第2項
《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 前条第1項第4号の事業を行う連合会の行う事業又は前項第1号から第4号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの 2 金融関
の規定( 旧水協法
第100条第1項
《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》
2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1
において準用する場合を含む。)により置かれた水産業協同組合の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有するものである役員又は職員として行った漁業協同組合及び水産加工業協同組合の監査は、 令
第1条の2
《実務経験による短答式試験科目の免除 法…》
第9条第2項第3号に規定する政令で定める者は、上場会社等金融商品取引法施行令1965年政令第321号第27条の二各号に掲げる有価証券金融商品取引法1948年法律第25号第2条第1項第11号に掲げる有価
に規定する内閣府令で定めるものとみなす。
2項 全国 連合会 ( 改正法 附則第25条に規定する全国連合会をいう。以下この項において同じ。)は、 令
第1条の2
《実務経験による短答式試験科目の免除 法…》
第9条第2項第3号に規定する政令で定める者は、上場会社等金融商品取引法施行令1965年政令第321号第27条の二各号に掲げる有価証券金融商品取引法1948年法律第25号第2条第1項第11号に掲げる有価
に規定する内閣府令で定める法人とみなし、全国連合会において改正法附則第25条の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧水協法
第87条の2第2項
《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 前条第1項第4号の事業を行う連合会の行う事業又は前項第1号から第4号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの 2 金融関
の規定により置かれた水産業協同組合の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有するものである役員又は職員として行う漁業協同組合の監査は、令第1条の2に規定する内閣府令で定めるものとみなす。