1章 総則
1条 (会社の目的)
1項 日本郵便株式 会社 (以下「 会社 」という。)は、郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務並びに郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務を営むことを目的とする株式会社とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 郵便窓口業務 」とは、 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
に規定する 郵便窓口業務 をいう。
2項 この法律において「 銀行窓口業務 」とは、 会社 と次に掲げる事項を含む契約(以下「 銀行窓口業務契約 」という。)を締結する銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(以下「 関連銀行 」という。)を所属銀行(同条第16項に規定する所属銀行をいう。)として営む銀行代理業(同条第14項第1号及び第3号に掲げる行為に係るものであって、会社が
第5条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、受託…》
者となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの 2 前条第1項第5号に掲げる者のうち、法人であつてその役員の
の責務を果たすために営むべきものとして総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)をいう。
1号 会社 が
第5条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、受託…》
者となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの 2 前条第1項第5号に掲げる者のうち、法人であつてその役員の
の責務を果たすために銀行代理業を営むこと。
2号 会社 が営む銀行代理業の具体的な内容及び方法
3号 会社 の営業所であって、銀行代理業を行うものの名称及び所在地
4号 その他総務省令で定める事項
3項 この法律において「 保険窓口業務 」とは、 会社 と次に掲げる事項を含む契約(以下「 保険窓口業務契約 」という。)を締結する 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「生命保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。
に規定する 生命保険 会社(株式会社に限る。以下「 関連保険会社 」という。)を所属保険会社等として営む保険募集及び 関連保険会社 の事務の代行(同法第3条第4項第1号に掲げる保険(
第5条
《責務 会社は、その業務の運営に当たって…》
は、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする責務を有する
において「 生命保険 」という。)に係るものであって、会社が
第5条
《責務 会社は、その業務の運営に当たって…》
は、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする責務を有する
の責務を果たすために営むべきものとして総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)をいう。
1号 会社 が
第5条
《責務 会社は、その業務の運営に当たって…》
は、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする責務を有する
の責務を果たすために保険募集及び 関連保険会社 の事務の代行を営むこと。
2号 会社 が営む保険募集及び 関連保険会社 の事務の代行の具体的な内容及び方法
3号 会社 の営業所であって、保険募集及び 関連保険会社 の事務の代行を行うものの名称及び所在地
4号 その他総務省令で定める事項
4項 この法律において「 郵便局 」とは、 会社 の営業所であって、 郵便窓口業務 、 銀行窓口業務 及び 保険窓口業務 を行うものをいう。
5項 この法律において「 銀行代理業 」とは、銀行法第2条第14項に規定する 銀行代理業 をいう。
6項 この法律において「所属保険 会社 等」又は「保険募集」とは、それぞれ 保険業法
第2条第24項
《24 この法律において「所属保険会社等」…》
とは、生命保険募集人、損害保険募集人又は少額短期保険募集人が保険募集を行う保険契約の保険者となるべき保険会社外国保険会社等を含む。又は少額短期保険業者をいう。
又は第26項に規定する所属保険会社等又は保険募集をいう。
3条 (商号の使用制限)
1項 会社 でない者は、その商号中に日本郵便株式会社という文字を使用してはならない。
2章 業務等
4条 (業務の範囲)
1項 会社 は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
1号 郵便法 (1947年法律第165号)の規定により行う郵便の業務
2号 銀行窓口業務
3号 前号に掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う、 銀行窓口業務契約 の締結及び当該銀行窓口業務契約に基づいて行う 関連銀行 に対する権利の行使
4号 保険窓口業務
5号 前号に掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う、 保険窓口業務契約 の締結及び当該保険窓口業務契約に基づいて行う 関連保険会社 に対する権利の行使
6号 国の委託を受けて行う印紙の売りさばき
7号 前各号に掲げる業務に附帯する業務
2項 会社 は、前項に規定する業務を営むほか、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むことができる。
1号 お年玉付郵便葉書等に関する法律 (1949年法律第224号)
第1条第1項
《日本郵便株式会社以下「会社」という。は、…》
年始その他特別の時季の通信に併せて、くじ引によりお年玉等として金品を贈るくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手以下「お年玉付郵便葉書等」という。を発行することができる。
に規定するお年玉付郵便葉書等及び同法第5条第1項に規定する寄附金付郵便葉書等の発行
2号 地方公共団体の特定の事務の 郵便局 における取扱いに関する法律(2001年法律第120号)第3条第5項に規定する事務取扱郵便局において行う同条第1項第1号に規定する郵便局取扱事務に係る業務
3号 前号に掲げるもののほか、 郵便局 を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務
4号 前3号に掲げる業務に附帯する業務
3項 会社 は、前2項に規定する業務のほか、前2項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、前2項に規定する業務以外の業務を営むことができる。
4項 会社 は、第2項第3号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに前項に規定する業務を営もうとするときは、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
5項 第1項の規定は、同項第2号の規定により 会社 が営む 銀行窓口業務 以外の 銀行代理業 又は同項第4号の規定により会社が営む 保険窓口業務 以外の保険募集若しくは所属保険会社等の事務の代行を第2項又は第3項の規定により会社が営むことを妨げるものではない。
5条 (責務)
1項 会社 は、その業務の運営に当たっては、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる 生命保険 の役務を利用者本位の簡便な方法により 郵便局 で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする責務を有する。
6条 (郵便局の設置)
1項 会社 は、総務省令で定めるところにより、あまねく全国において利用されることを旨として 郵便局 を設置しなければならない。
2項 会社 は、総務省令で定めるところにより、業務開始の際、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
1号 郵便局 の名称及び所在地
2号 会社 の営業所であって、 郵便窓口業務 を行うもののうち、 銀行窓口業務 又は 保険窓口業務 を行わないものの名称及び所在地
7条 (銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の内容の届出)
1項 会社 は、総務省令で定めるところにより、 銀行窓口業務契約 又は 保険窓口業務契約 を締結する前に、その内容を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
8条 (一般担保)
1項 会社 の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
9条 (株式)
1項 会社 は、会社法(2005年法律第86号)第199条第1項に規定するその発行する株式(
第23条第4号
《第23条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第4条第4項の規定に違反して、同項の届出を行わず、又は
において「 新株 」という。)若しくは同法第238条第1項に規定する 募集新株予約権 (同号において「 募集 新株 予約権 」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を交付しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
2項 会社 は、 新株 予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
10条 (事業計画)
1項 会社 は、毎事業年度の開始前に、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
11条 (重要な財産の譲渡等)
1項 会社 は、総務省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
12条 (定款の変更等)
1項 会社 の定款の変更、合併、会社分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
13条 (財務諸表)
1項 会社 は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他会社の財産、損益又は業務の状況を示す書類として総務省令で定める書類を総務大臣に提出しなければならない。
14条 (収支の状況)
1項 会社 は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の次に掲げる業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。
1号 第4条第1項第1号
《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る業務を営むものとする。 1 郵便法1947年法律第165号の規定により行う郵便の業務 2 銀行窓口業務 3 前号に掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う、銀行窓口業務契約の締結及
及び第6号並びに第2項第1号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
2号 第4条第1項第2号
《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る業務を営むものとする。 1 郵便法1947年法律第165号の規定により行う郵便の業務 2 銀行窓口業務 3 前号に掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う、銀行窓口業務契約の締結及
及び第3号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
3号 第4条第1項第4号
《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る業務を営むものとする。 1 郵便法1947年法律第165号の規定により行う郵便の業務 2 銀行窓口業務 3 前号に掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う、銀行窓口業務契約の締結及
及び第5号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
4号 前3号に掲げる業務以外の業務
3章 雑則
15条 (監督)
1項 会社 は、総務大臣がこの法律及び次に掲げる法律の定めるところに従い監督する。
1号 郵便法
2号 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 (1948年法律第142号)
3号 郵便切手類販売所等に関する法律 (1949年法律第91号)
4号 簡易 郵便局 法
6号 郵便物運送委託法 (1949年法律第284号)
7号 地方公共団体の特定の事務の 郵便局 における取扱いに関する法律(
第5条
《責務 会社は、その業務の運営に当たって…》
は、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする責務を有する
の規定に限る。)
8号 独立行政法人郵便貯金簡易 生命保険 管理・ 郵便局 ネットワーク支援機構法(2005年法律第101号)
2項 総務大臣は、この法律及び前項各号に掲げる法律を施行するため特に必要があると認めるときは、 会社 に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
16条 (報告及び検査)
1項 総務大臣は、この法律及び前条第1項各号に掲げる法律を施行するため特に必要があると認めるときは、 会社 からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
17条 (財務大臣との協議)
1項 総務大臣は、
第10条
《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》
、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第11条
《重要な財産の譲渡等 会社は、総務省令で…》
定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
又は
第12条
《定款の変更等 会社の定款の変更、合併、…》
会社分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(定款の変更の決議に係るものを除く。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
18条 (情報の公表)
1項 会社 は、 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第24条第1項第1号
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
に規定する有価証券の発行者が同法第25条第2項の規定により公衆の縦覧に供しなければならない書類の写しに記載される情報を勘案して総務省令で定める情報を、総務省令で定めるところにより、公表しなければならない。
2項 会社 は、前項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
1号 第4条第4項
《4 会社は、第2項第3号に掲げる業務及び…》
これに附帯する業務並びに前項に規定する業務を営もうとするときは、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
、
第6条第2項
《2 会社は、総務省令で定めるところにより…》
、業務開始の際、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 郵便局の名称及び所在地 2 会社の営業所であって、郵便窓口業務を行うもののうち、銀行
又は
第7条
《銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の内…》
容の届出 会社は、総務省令で定めるところにより、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結する前に、その内容を総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による届出をしたとき。
2号 第10条
《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》
、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による認可を受けたとき。
3号 第14条
《収支の状況 会社は、総務省令で定めると…》
ころにより、毎事業年度の次に掲げる業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項第1号及び第6号並びに第2項第1号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
の規定による提出をしたとき。
4章 罰則
19条
1項 会社 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、5年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
20条
1項 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
21条
1項 第19条第1項
《会社の取締役、執行役、会計参与会計参与が…》
法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。 これによって不正の行為をし、又は相当の行為
の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
2項 前条第1項の罪は、 刑法 (1907年法律第45号)
第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
の例に従う。
22条
1項 第16条第1項
《総務大臣は、この法律及び前条第1項各号に…》
掲げる法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 会社 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
23条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 会社 の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第4条第4項
《4 会社は、第2項第3号に掲げる業務及び…》
これに附帯する業務並びに前項に規定する業務を営もうとするときは、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
の規定に違反して、同項の届出を行わず、又は虚偽の届出を行ったとき。
2号 第6条第2項
《2 会社は、総務省令で定めるところにより…》
、業務開始の際、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 郵便局の名称及び所在地 2 会社の営業所であって、郵便窓口業務を行うもののうち、銀行
の規定に違反して、同項の届出を行わず、又は虚偽の届出を行ったとき。
3号 第7条
《銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の内…》
容の届出 会社は、総務省令で定めるところにより、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結する前に、その内容を総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定に違反して、同条の届出を行わず、又は虚偽の届出を行ったとき。
4号 第9条第1項
《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》
99条第1項に規定するその発行する株式第23条第4号において「新株」という。若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。を引き受ける者の募集をし、又は株式
の規定に違反して、 新株 若しくは 募集新株予約権 を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を交付したとき。
5号 第9条第2項
《2 会社は、新株予約権の行使により株式を…》
発行した後、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
6号 第10条
《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》
、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
7号 第11条
《重要な財産の譲渡等 会社は、総務省令で…》
定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
8号 第13条
《財務諸表 会社は、総務省令で定めるとこ…》
ろにより、毎事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他会社の財産、損益又は業務の状況を示す書類として総務省令で定める書類を総務大臣に提出しなければならない。
の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書、事業報告書若しくは同条の総務省令で定める書類を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
9号 第14条
《収支の状況 会社は、総務省令で定めると…》
ころにより、毎事業年度の次に掲げる業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項第1号及び第6号並びに第2項第1号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をした同条に規定する書類を提出したとき。
10号 第15条第2項
《2 総務大臣は、この法律及び前項各号に掲…》
げる法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
11号 第18条第1項
《会社は、金融商品取引法1948年法律第2…》
5号第24条第1項第1号に規定する有価証券の発行者が同法第25条第2項の規定により公衆の縦覧に供しなければならない書類の写しに記載される情報を勘案して総務省令で定める情報を、総務省令で定めるところによ
又は第2項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
24条
1項 第3条
《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》
号中に日本郵便株式会社という文字を使用してはならない。
の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。