日本郵便株式会社法《附則》

法番号:2005年法律第100号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 2005年法律第97号)の施行の日から施行する。ただし、 第3条 《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》 号中に日本郵便株式会社という文字を使用してはならない。第4条第5項 《5 第1項の規定は、同項第2号の規定によ…》 り会社が営む銀行窓口業務以外の銀行代理業又は同項第4号の規定により会社が営む保険窓口業務以外の保険募集若しくは所属保険会社等の事務の代行を第2項又は第3項の規定により会社が営むことを妨げるものではない第11条 《重要な財産の譲渡等 会社は、総務省令で…》 定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。定款の変更の決議に係る部分に限る。及び 第21条 《 第19条第1項の罪は、日本国外において…》 同項の罪を犯した者にも適用する。 2 前条第1項の罪は、刑法1907年法律第45号第2条の例に従う。 の規定は、同法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2条 (業務の特例)

1項 会社 は、当分の間、 第4条第1項 《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 郵便法1947年法律第165号の規定により行う郵便の業務 2 銀行窓口業務 3 前号に掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う、銀行窓口業務契約の締結及 に規定する業務のほか、次に掲げる業務を営むものとする。

1号 独立行政法人郵便貯金簡易 生命保険 管理・ 郵便局 ネットワーク支援機構法第15条第1項の規定による委託又は同条第4項の規定による再委託を受けた業務

2号 独立行政法人郵便貯金簡易 生命保険 管理・ 郵便局 ネットワーク支援機構法第18条第1項の規定による委託又は同条第4項の規定による再委託を受けた業務

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務

2項 前項の規定により 会社 の業務が営まれる間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則(2005年11月2日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

38条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

39条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

40条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

41条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

42条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《会社の目的 日本郵便株式会社以下「会社…》 」という。は、郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務並びに郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務を営むことを目的とする株式会社とする。 の規定( 郵政民営化法 目次中「/第6章郵便事業株式 会社 /第1節設立等(第70条―第72条)/第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)/第3節移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条)/第7章 郵便局 株式会社/」を「/第6章削除/第7章日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、第26条、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、 第2条 《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》 とは、簡易郵便局法1949年法律第213号に規定する郵便窓口業務をいう。 2 この法律において「銀行窓口業務」とは、会社と次に掲げる事項を含む契約以下「銀行窓口業務契約」という。を締結する銀行法198 のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び 第3条 《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》 号中に日本郵便株式会社という文字を使用してはならない。 の改正規定、 第5条 《責務 会社は、その業務の運営に当たって…》 は、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする責務を有する第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、 第6条 《郵便局の設置 会社は、総務省令で定める…》 ところにより、あまねく全国において利用されることを旨として郵便局を設置しなければならない。 2 会社は、総務省令で定めるところにより、業務開始の際、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 第10条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第14条 《収支の状況 会社は、総務省令で定めると…》 ころにより、毎事業年度の次に掲げる業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項第1号及び第6号並びに第2項第1号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 及び 第18条 《情報の公表 会社は、金融商品取引法19…》 48年法律第25号第24条第1項第1号に規定する有価証券の発行者が同法第25条第2項の規定により公衆の縦覧に供しなければならない書類の写しに記載される情報を勘案して総務省令で定める情報を、総務省令で定 の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中 総務省設置法 1999年法律第91号第3条 《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》 及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正 及び 第4条第79号 《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》 任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。

4条 (郵便局株式会社法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 をその期間に含む 郵便局 株式 会社 法第6条第1項に規定する実施計画に係る期間は、同項の規定にかかわらず、施行日の前日に終了するものとする。

5条

1項 施行日 の前日をその期間に含む 第3条 《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》 号中に日本郵便株式会社という文字を使用してはならない。 の規定による改正前の 郵便局 株式 会社 法(第3項において「 旧法 」という。)第6条第6項に規定する地域貢献業務計画の実施状況に関する報告書の提出及び公表については、日本郵便株式会社が従前の例により行うものとする。

2項 郵便局 株式 会社 施行日 の前日を含む事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書の提出については、日本郵便株式会社が従前の例により行うものとする。

3項 第1条 《会社の目的 日本郵便株式会社以下「会社…》 」という。は、郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務並びに郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務を営むことを目的とする株式会社とする。 の規定による改正後の 郵政民営化法 第89条の2 《業務に係る届出に関する日本郵便株式会社法…》 の特例 郵便局株式会社が第176条の4第1項の規定によりした届出は、2012年改正法の施行の時において、日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法2005年法律第100号第4条第4項の規定によりした届出と から 第89条 《確定拠出年金運営管理業の登録に関する特例…》 郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便貯金銀行の再委託を受けて営む確定拠出年金法2001年法律第88号第2条第7項第2号に規定する運用関連業務が含まれている場合に の五までに定めるもののほか、 旧法 の規定により 郵便局 株式 会社 に対して行い、又は郵便局株式会社が行った処分、手続その他の行為は、 第3条 《国等の責務 国は、前条の基本理念にのっ…》 とり、郵政民営化に関する施策を確実かつ円滑に実施する責務を有する。 2 公社及び公社を承継する組織は、前条の基本理念にのっとり、郵政民営化に関する施策が確実かつ円滑に実施されるよう必要な取組を行う責務 の規定による改正後の 日本郵便株式会社法 次項において「 新法 」という。)の相当する規定により日本郵便株式会社に対して行い、又は日本郵便株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。

4項 新法 第3条 《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》 号中に日本郵便株式会社という文字を使用してはならない。 の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に日本郵便株式 会社 という文字を使用している者については、この法律の施行後6月間は、適用しない。

46条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

47条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年6月8日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》 号中に日本郵便株式会社という文字を使用してはならない。 の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易 生命保険 管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・ 郵便局 ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、 第6条第2項 《2 会社は、総務省令で定めるところにより…》 、業務開始の際、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 郵便局の名称及び所在地 2 会社の営業所であって、郵便窓口業務を行うもののうち、銀行 の改正規定、 第9条第1項 《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》 99条第1項に規定するその発行する株式第23条第4号において「新株」という。若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。を引き受ける者の募集をし、又は株式 の改正規定、 第10条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の改正規定、 第13条第1項 《会社は、総務省令で定めるところにより、毎…》 事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他会社の財産、損益又は業務の状況を示す書類として総務省令で定める書類を総務大臣に提出しなければならない。 の改正規定、第14条第2項の改正規定及び同条第3項の改正規定、 第19条 《 会社の取締役、執行役、会計参与会計参与…》 が法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。 これによって不正の行為をし、又は相当の行 に1号を加える改正規定、第25条の改正規定、第26条の改正規定並びに第32条の次に1条を加える改正規定並びに附則第2条第3項の改正規定並びに附則第3条、 第12条 《定款の変更等 会社の定款の変更、合併、…》 会社分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号)附則第19条第1項第1号の改正規定中「 第4条 《業務の範囲 会社は、その目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を営むものとする。 1 郵便法1947年法律第165号の規定により行う郵便の業務 2 銀行窓口業務 3 前号に掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う、銀行窓口業 の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法࿸」を「 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 ࿸2005年法律第101号。」に改める部分を除く。及び 第13条 《財務諸表 会社は、総務省令で定めるとこ…》 ろにより、毎事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他会社の財産、損益又は業務の状況を示す書類として総務省令で定める書類を総務大臣に提出しなければならない。 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 題名の改正規定、 第1条 《会社の目的 日本郵便株式会社以下「会社…》 」という。は、郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務並びに郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務を営むことを目的とする株式会社とする。 及び 第2条 《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》 とは、簡易郵便局法1949年法律第213号に規定する郵便窓口業務をいう。 2 この法律において「銀行窓口業務」とは、会社と次に掲げる事項を含む契約以下「銀行窓口業務契約」という。を締結する銀行法198 の改正規定、 第3条 《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》 号中に日本郵便株式会社という文字を使用してはならない。 の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易 生命保険 管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・ 郵便局 ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、 第9条第2項 《2 会社は、新株予約権の行使により株式を…》 発行した後、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の改正規定並びに第14条第4項の改正規定並びに附則第4条から 第8条 《一般担保 会社の社債権者は、会社の財産…》 について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項の先取特権の順位は、民法1896年法律第89号の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。 まで、 第9条 《株式 会社は、会社法2005年法律第8…》 6号第199条第1項に規定するその発行する株式第23条第4号において「新株」という。若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。を引き受ける者の募集をし、日本郵便株式 会社 法(2005年法律第100号)附則第2条第1項の改正規定に限る。)、 第11条 《重要な財産の譲渡等 会社は、総務省令で…》 定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 及び 第12条 《定款の変更等 会社の定款の変更、合併、…》 会社分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律附則第19条第1項第1号の改正規定中「 第4条 《業務の範囲 会社は、その目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を営むものとする。 1 郵便法1947年法律第165号の規定により行う郵便の業務 2 銀行窓口業務 3 前号に掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う、銀行窓口業 の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法࿸」を「 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 ࿸2005年法律第101号。」に改める部分に限る。)の規定2019年4月1日

10条 (日本郵便株式会社法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の日本郵便株式 会社 法第15条第1項(第8号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第8号中「独立行政法人郵便貯金簡易 生命保険 管理・ 郵便局 ネットワーク支援機構法」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」とする。

13条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄

1項 この法律は、 会社 法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《株式 会社は、会社法2005年法律第8…》 6号第199条第1項に規定するその発行する株式第23条第4号において「新株」という。若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。を引き受ける者の募集をし、 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》 式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設 の改正規定(第68条第2項 《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》 次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替 」を「 第86条第1項 《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》 1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第 」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》 かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、第41条中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式 会社 海外通信・放送・郵便事業支援機構法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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