制定文
郵便局株式会社法(2005年法律第100号)第4条第4項、
第5条
《変更登録の申請手続 特定社員が変更登録…》
を申請するときは、別紙様式第3号による変更登録申請書を協会に提出しなければならない。 2 前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。
、
第6条第1項
《特定社員が法第34条の10の14第1項各…》
号第3号にあっては、法第34条の10の10第9号に係る部分を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、本人又はその法定代理人、相続人若しくは同居の親族は、遅滞なく、その旨を記載した別紙様式第4号による
及び第6項、
第9条
《特定社員登録の抹消に関する協会の手続 …》
協会は、第6条第1項の規定による特定社員登録の抹消に関する届出書の提出があったときは、審査の上、遅滞なく、特定社員登録の抹消を行い、その旨及び特定社員登録の抹消の年月日を当該届出者に通知しなければなら
並びに
第10条
《特定社員登録の抹消等に関する事項の登録 …》
協会は、特定社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める事項を特定社員名簿に登録しなければならない。 1 法第34条の10の14第2項の規定により特定社員登録が抹消されたと
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、郵便局株式 会社法施行規則 (2006年総務省令第103号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (銀行窓口業務)
1項 日本郵便株式会社法 (2005年法律第100号。以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「銀行窓口業務」とは…》
、会社と次に掲げる事項を含む契約以下「銀行窓口業務契約」という。を締結する銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行以下「関連銀行」という。を所属銀行同条第16項に規定する所属銀行をいう。
本文に規定する総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為に係る銀行代理業のうち利用者本位の簡便な方法により行われるものであって、その取扱件数が多いこと等から国民生活に定着している役務として総務大臣が定めるものに係るものとする。
1号 流動性預金のうち簡易な貯蓄の手段であるものの受入れを内容とする契約の締結の代理
2号 定期性預金のうち簡易な貯蓄の手段であるものの受入れを内容とする契約の締結の代理
3号 為替取引のうち簡易な送金及び債権債務の決済の手段であるものを内容とする契約の締結の代理
2項 法
第2条第2項第4号
《2 この法律において「銀行窓口業務」とは…》
、会社と次に掲げる事項を含む契約以下「銀行窓口業務契約」という。を締結する銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行以下「関連銀行」という。を所属銀行同条第16項に規定する所属銀行をいう。
に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 銀行窓口業務契約の期間、更新及び解除に関する事項
2号 銀行窓口業務契約に係る手数料に関する事項
2条 (保険窓口業務)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「保険窓口業務」とは…》
、会社と次に掲げる事項を含む契約以下「保険窓口業務契約」という。を締結する保険業法1995年法律第105号に規定する生命保険会社株式会社に限る。以下「関連保険会社」という。を所属保険会社等として営む保
本文に規定する総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる保険募集及び関連保険会社の事務の代行のうち利用者本位の簡便な方法により行われるものであって、その取扱件数が多いこと等から国民生活に定着している役務として総務大臣が定めるものに係るものとする。
1号 終身保険(被保険者を1人とするものであって、被保険者が死亡したことにより、又は被保険者が死亡したことのほか被保険者の生存中に一定の期間が満了したことにより保険金の支払をするものをいう。)のうち簡易に利用できるものの保険契約に係る保険募集
2号 養老保険(被保険者を1人とするものであって、被保険者の生存中に保険期間が満了し、若しくはその期間の満了前に被保険者が死亡したことにより、又はこれらの事由のほか被保険者の生存中に保険期間内の一定の期間が満了したことにより保険金の支払をするものをいう。)のうち簡易に利用できるものの保険契約に係る保険募集
3号 前2号に規定する保険契約に係る保険金の支払の請求の受理に関する事務の代行
2項 法
第2条第3項第4号
《3 この法律において「保険窓口業務」とは…》
、会社と次に掲げる事項を含む契約以下「保険窓口業務契約」という。を締結する保険業法1995年法律第105号第2条第3項に規定する生命保険会社株式会社に限る。以下「関連保険会社」という。を所属保険会社等
に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 保険窓口業務契約の期間、更新及び解除に関する事項
2号 保険窓口業務契約に係る手数料に関する事項
3条 (業務の届出)
1項 日本郵便株式 会社 (以下「 会社 」という。)は、 法
第4条第4項
《4 会社は、第2項第3号に掲げる業務及び…》
これに附帯する業務並びに前項に規定する業務を営もうとするときは、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
の規定により同条第2項第3号に掲げる業務又はこれに附帯する業務を営むことの届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 業務の内容
2号 業務の開始の時期
3号 業務を営む理由
2項 会社 は、 法
第4条第4項
《4 会社は、第2項第3号に掲げる業務及び…》
これに附帯する業務並びに前項に規定する業務を営もうとするときは、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
の規定により同条第3項に規定する業務を営むことの届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 業務の内容
2号 業務の開始の時期
3号 業務の収支の見込み
4号 業務を営む理由
4条 (郵便局の設置基準等)
1項 法
第6条第1項
《会社は、総務省令で定めるところにより、あ…》
まねく全国において利用されることを旨として郵便局を設置しなければならない。
の規定に基づく郵便局の設置については、 会社 は、いずれの市町村(特別区を含む。)においても、一以上の郵便局を設置しなければならないものとする。ただし、郵便窓口業務及び保険窓口業務を行う会社の営業所(関連銀行の営業所が併設されている場合に限る。)が当該市町村(特別区を含む。)において一以上設置されている場合又は郵便窓口業務及び銀行窓口業務を行う会社の営業所(関連保険会社の営業所が併設されている場合に限る。)が当該市町村(特別区を含む。)において一以上設置されている場合その他の合理的な理由があると総務大臣が認める場合は、この限りでない。
2項 前項の基準によるほか、 会社 は、次に掲げる基準により、郵便局を設置しなければならない。
1号 地域住民の需要に適切に対応することができるよう設置されていること。
2号 交通、地理その他の事情を勘案して地域住民が容易に利用することができる位置に設置されていること。
3号 過疎地においては、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号)の施行の際現に存する郵便局ネットワークの水準を維持することを旨とすること。
3項 前2項の規定によるほか、 会社 は、会社の営業所であって郵便窓口業務を行うもののうち銀行窓口業務又は保険窓口業務を行わないものを郵便局に準ずるものとして前項に掲げる基準により設置しなければならない。
4項 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第7条第1項
《受託者は、会社の指定する場所に、委託業務…》
を行う施設以下この条において「簡易郵便局」という。を設けなければならない。
に規定する簡易郵便局は、前項の規定の適用については、同項に規定する 会社 の営業所とみなす。
5項 第2項第3号の「過疎地」とは、次に掲げる地域をいうものとする。
1号 離島振興法 (1953年法律第72号)
第2条第1項
《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》
1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。
の規定により指定された離島振興対策実施地域
2号 奄美群島振興開発特別措置法 (1954年法律第189号)
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
に規定する奄美群島
3号 山村振興法 (1965年法律第64号)
第7条第1項
《主務大臣は、都道府県知事の申請に基づき、…》
関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の意見を聴いて、山村振興に関する計画を作成しこれに基づいてその振興を図ることが必要かつ適当である山村を振興山村として指定することができる。
の規定により指定された振興山村
4号 小笠原諸島振興開発特別措置法 (1969年法律第79号)
第4条第1項
《この法律において「小笠原諸島」とは、孀婦…》
岩の南の南方諸島小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。
に規定する小笠原諸島
5号 半島振興法 (1985年法律第63号)
第2条第1項
《主務大臣は、都道府県の申請に基づき、関係…》
行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の議を経て、半島地域のうち、次の各号に掲げる要件に該当し、一体として総合的な半島振興に関する措置を講ずることが適当であると認められる地域を半島振興対策実施地域とし
の規定により指定された半島振興対策実施地域
6号 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 (2021年法律第19号)
第2条第2項
《2 主務大臣は、過疎地域をその区域とする…》
市町村以下「過疎地域の市町村」という。を公示するものとする。
の規定により公示された地域
7号 沖縄振興特別措置法 (2002年法律第14号)
第3条第3号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも
に規定する離島
5条 (郵便局等に係る届出事項)
1項 会社 は、 法
第6条第2項
《2 会社は、総務省令で定めるところにより…》
、業務開始の際、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 郵便局の名称及び所在地 2 会社の営業所であって、郵便窓口業務を行うもののうち、銀行
前段の規定により届出をしようとするときは、別記様式第1号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
2項 会社 は、 法
第6条第2項
《2 会社は、総務省令で定めるところにより…》
、業務開始の際、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 郵便局の名称及び所在地 2 会社の営業所であって、郵便窓口業務を行うもののうち、銀行
後段の規定により届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
6条 (銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の内容の届出)
1項 会社 は、 法
第7条
《銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の内…》
容の届出 会社は、総務省令で定めるところにより、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結する前に、その内容を総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による届出をしようとするときは、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結する日の1月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書に銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約に係る契約書の案その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
1号 関連銀行又は関連保険 会社 の商号、免許取得年月日及び営業開始年月日
2号 銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結する日
3号 銀行窓口業務又は保険窓口業務の開始の時期
2項 会社 は、 法
第7条
《銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の内…》
容の届出 会社は、総務省令で定めるところにより、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結する前に、その内容を総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による届出をしようとするときは、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約の内容を変更するための契約を締結する日の1月前までに(法第2条第2項第3号又は同条第3項第3号に掲げる事項を変更する場合にあっては、これらの事項を変更するための契約を締結する日の前日までに)、次に掲げる事項を記載した届出書に変更後の銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約に係る契約書の案その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
1号 変更の内容
2号 変更の理由
3号 銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約の内容を変更するための契約を締結する日
4号 変更に係る銀行窓口業務又は保険窓口業務の開始の時期
7条 (新株を引き受ける者の募集の認可の申請)
1項 会社 は、 法
第9条第1項
《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》
99条第1項に規定するその発行する株式第23条第4号において「新株」という。若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。を引き受ける者の募集をし、又は株式
の規定により新株を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、新株を引き受ける者の募集に関する株主総会(種類株主総会(会社法(2005年法律第86号)第2条第14号に規定する種類株主総会をいう。)を含む。以下同じ。)又は取締役会の議事録の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。
1号 募集事項( 会社 法第199条第2項に規定する募集事項をいう。)
2号 会社 法第202条第1項から第3項までの規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合にあっては、次に掲げる事項
イ 株主に対し、 会社 法第203条第2項の申込みをすることにより会社の新株(会社が種類株式発行会社(同法第2条第13号に規定する種類株式発行会社をいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該株主の有する種類の株式と同1の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
ロ イの新株の引受けの申込みの期日
3号 新株を引き受ける者の募集の方法
4号 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
5号 新株の払込金額( 会社 法第199条第1項第2号に規定する払込金額をいう。)の使途
6号 新株を引き受ける者の募集の理由
8条 (募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)
1項 会社 は、 法
第9条第1項
《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》
99条第1項に規定するその発行する株式第23条第4号において「新株」という。若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。を引き受ける者の募集をし、又は株式
の規定により募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。
1号 募集事項( 会社 法第238条第1項に規定する募集事項をいう。)
2号 会社 法第241条第1項から第3項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合にあっては、次に掲げる事項
イ 株主に対し、 会社 法第242条第2項の申込みをすることにより会社の募集新株予約権(会社が種類株式発行会社である場合にあっては、その目的である株式の種類が当該株主の有する種類の株式と同1の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
ロ イの募集新株予約権の引受けの申込みの期日
3号 募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法
4号 新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
5号 募集新株予約権の払込金額( 会社 法第238条第1項第3号に規定する払込金額をいう。)の使途
6号 募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由
8条の2 (株式交換又は株式交付に際して株式等を交付することの認可の申請)
1項 会社 は法第9条第1項の規定により株式交換又は株式交付に際して株式又は新株予約権を交付することの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 会社 法第768条第1項各号に掲げる事項(同条第2項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)又は同法第774条の3第1項各号に掲げる事項(同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により同条第3項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)
2号 株式交換又は株式交付に際して株式又は新株予約権を交付する方法
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 株式交換又は株式交付に関する株主総会又は取締役会の議事録の写し
2号 株式交換契約又は株式交付計画の内容を記載した書面
9条 (新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出)
1項 会社 は、 法
第9条第2項
《2 会社は、新株予約権の行使により株式を…》
発行した後、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定により新株予約権の行使により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 当該新株予約権につき、 法
第9条第1項
《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》
99条第1項に規定するその発行する株式第23条第4号において「新株」という。若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。を引き受ける者の募集をし、又は株式
の認可を受けた日
2号 当該新株予約権の行使により発行した株式の数( 会社 が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数。
第14条第1項第2号
《会社は、総務省令で定めるところにより、毎…》
事業年度の次に掲げる業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項第1号及び第6号並びに第2項第1号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 2 第4条第
において同じ。)
3号 当該新株予約権の行使に際して出資された財産の価額
4号 金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的としたときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
5号 当該新株予約権の行使により株式を発行した日
6号 当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
10条 (事業計画の認可の申請)
1項 会社 は、 法
第10条
《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》
、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により毎事業年度の事業計画の認可を受けようとするときは、当該事業計画に資金計画書及び収支予算書を添えて、毎事業年度開始の日の1月前までに総務大臣に提出して申請しなければならない。
2項 前項の事業計画は、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
1号 業務運営の基本方針( 法
第5条
《責務 会社は、その業務の運営に当たって…》
は、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする責務を有する
に規定する責務の履行に係るものを含む。)
2号 法
第4条第1項
《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る業務を営むものとする。 1 郵便法1947年法律第165号の規定により行う郵便の業務 2 銀行窓口業務 3 前号に掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う、銀行窓口業務契約の締結及
から第3項までに規定する業務に関する計画
3号 法
第6条第2項
《2 会社は、総務省令で定めるところにより…》
、業務開始の際、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 郵便局の名称及び所在地 2 会社の営業所であって、郵便窓口業務を行うもののうち、銀行
の規定による届出の対象となる郵便局及び 会社 の営業所の設置及び廃止に関する基本的な計画
4号 その他事業の運営に関する事項
3項 会社 は、 法
第10条
《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》
、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第1項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
11条 (重要な財産)
1項 法
第11条
《重要な財産の譲渡等 会社は、総務省令で…》
定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
の総務省令で定める重要な財産は、土地及び建物(郵便局又は 会社 の営業所であって郵便窓口業務を行うもののうち銀行窓口業務若しくは保険窓口業務を行わないものの設置に伴い譲渡する土地及び建物を除く。)であってその帳簿価額が1,100,000,000円以上のものとする。
12条 (重要な財産の譲渡等の認可の申請)
1項 会社 は、 法
第11条
《重要な財産の譲渡等 会社は、総務省令で…》
定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
の規定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 譲渡しようとする財産の内容
2号 譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所
3号 所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類
4号 対価の額
5号 対価の受領の時期及び方法その他の譲渡の条件
6号 譲渡の理由
2項 会社 は、 法
第11条
《重要な財産の譲渡等 会社は、総務省令で…》
定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
の規定により重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 担保に供しようとする財産の内容
2号 権利を取得する者の氏名又は名称及び住所
3号 財産を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
4号 権利の種類
5号 担保される債権の額
6号 担保に供する理由
13条 (定款の変更の決議の認可の申請)
1項 会社 は、 法
第12条
《定款の変更等 会社の定款の変更、合併、…》
会社分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に、定款の変更に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。
14条 (合併、会社分割又は解散の決議の認可の申請)
1項 会社 は、 法
第12条
《定款の変更等 会社の定款の変更、合併、…》
会社分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により合併、会社分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第1号、第3号及び第4号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項
イ 吸収合併( 会社 法第2条第27号に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)の場合吸収合併存続会社(同法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下同じ。)が株式会社である場合にあっては同項各号に掲げる事項(同条第2項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)、吸収合併存続会社が持分会社(同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)である場合にあっては同法第751条第1項各号に掲げる事項(同条第2項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)
ロ 新設合併( 会社 法第2条第28号に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の場合新設合併設立会社(同法第753条第1項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)が株式会社である場合にあっては同項各号に掲げる事項(同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により同条第3項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)、新設合併設立会社が持分会社である場合にあっては同法第755条第1項各号に掲げる事項
ハ 吸収分割( 会社 法第2条第29号に規定する吸収分割をいう。以下同じ。)の場合吸収分割承継会社(同法第757条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下同じ。)が株式会社である場合にあっては同法第758条各号に掲げる事項、吸収分割承継会社が持分会社である場合にあっては同法第760条各号に掲げる事項
ニ 新設分割( 会社 法第2条第30号に規定する新設分割をいう。以下同じ。)の場合新設分割設立会社(同法第763条第1項に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)が株式会社である場合にあっては同項各号に掲げる事項、新設分割設立会社が持分会社である場合にあっては同法第765条第1項各号に掲げる事項
ホ 解散の場合清算人の氏名及び住所
2号 会社 の株主であって、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の数
イ 会社 が吸収合併消滅会社(会社法第749条第1項第1号に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)又は吸収分割会社(同法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいう。以下同じ。)となる場合同法第785条第2項に規定する反対株主
ロ 会社 が吸収合併存続会社又は吸収分割承継会社となる場合会社法第797条第2項に規定する反対株主
ハ 会社 が新設合併消滅会社(会社法第753条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社をいう。以下同じ。)又は新設分割会社(同法第763条第1項第5号に規定する新設分割会社をいう。以下同じ。)となる場合同法第806条第2項に規定する反対株主
3号 合併、 会社 分割又は解散の時期
4号 合併、 会社 分割又は解散の理由
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第1号の書類に限る。)を添えなければならない。
1号 合併、 会社 分割又は解散に関する株主総会又は取締役会の議事録の写し
2号 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を記載した書面
3号 合併又は 会社 分割の主要な条件の決定に関する説明書
4号 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を決定した時における 会社 の資産、負債その他の財産の状況の説明書
5号 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める書類
イ 吸収合併の場合 会社 が吸収合併存続会社となる場合にあっては吸収合併消滅会社の定款、会社が吸収合併消滅会社となる場合にあっては吸収合併存続会社の定款
ロ 新設合併の場合新設合併設立 会社 及び新設合併消滅会社(会社を除く。)の定款
ハ 吸収分割の場合 会社 が吸収分割承継会社となる場合にあっては吸収分割会社の定款、会社が吸収分割会社となる場合にあっては吸収分割承継会社の定款
ニ 新設分割の場合新設分割設立 会社 及び新設分割会社(会社を除く。)の定款
15条 (財務諸表)
1項 法
第13条
《財務諸表 会社は、総務省令で定めるとこ…》
ろにより、毎事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他会社の財産、損益又は業務の状況を示す書類として総務省令で定める書類を総務大臣に提出しなければならない。
に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第2号、第5号及び第6号に掲げる書類については、 会社 が作成した場合に限る。
1号 株主資本等変動計算書
2号 キャッシュ・フロー計算書
3号 附属明細表
4号 連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表をいう。)
5号 中間連結財務諸表(中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書をいう。)
6号 中間財務諸表(中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書をいう。)
2項 会社 は、 法
第13条
《財務諸表 会社は、総務省令で定めるとこ…》
ろにより、毎事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他会社の財産、損益又は業務の状況を示す書類として総務省令で定める書類を総務大臣に提出しなければならない。
の規定による提出をしようとするときは、毎事業年度終了後(前項第5号に掲げる書類にあっては中間連結会計期間終了後、同項第6号に掲げる書類にあっては中間会計期間終了後)3月以内に総務大臣に提出しなければならない。
3項 法
第13条
《財務諸表 会社は、総務省令で定めるとこ…》
ろにより、毎事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他会社の財産、損益又は業務の状況を示す書類として総務省令で定める書類を総務大臣に提出しなければならない。
に規定する貸借対照表及び損益計算書並びに第1項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる書類(第2号及び第6号に掲げる書類については、作成した場合に限る。)は、 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1963年大蔵省令第59号)の規定により、同項第4号及び第5号に掲げる書類(第5号に掲げる書類については、作成した場合に限る。)は、 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1976年大蔵省令第28号)の規定により、それぞれ作成しなければならない。
4項 法
第13条
《財務諸表 会社は、総務省令で定めるとこ…》
ろにより、毎事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他会社の財産、損益又は業務の状況を示す書類として総務省令で定める書類を総務大臣に提出しなければならない。
に規定する事業報告書は、 企業内容等の開示に関する内閣府令 (1973年大蔵省令第5号)
第15条第1号
《有価証券報告書の記載内容等 第15条 法…》
第24条第1項又は第3項の規定により有価証券報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならな
イに規定する様式(経理の状況に係る部分(主な資産及び負債の内容に係る部分を除く。)を除く。)に準じて作成しなければならない。
16条 (収支の状況)
1項 法
第14条
《収支の状況 会社は、総務省令で定めると…》
ころにより、毎事業年度の次に掲げる業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項第1号及び第6号並びに第2項第1号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
の規定により提出する書類には、別表に掲げる事項について、同条各号に規定する業務の区分ごとの収支の状況を記載するものとし、当該書類は、毎事業年度終了後4月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の規定により提出する書類に記載する営業収益及び営業費用は、別表に掲げる方法によるほか、適正な方法によりそれぞれの業務に整理しなければならない。この場合において、当該方法によって整理することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する業務に整理することができる。
3項 前項の場合において、 会社 は、当該方法に基づき作成する営業収益及び営業費用の整理に関する計算方法を記載した書類を総務大臣にあらかじめ提出しなければならない。
4項 会社 は、別表に掲げる事項が前2項の規定に基づいて適正に作成されていることについて、公認会計士( 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士を含む。
第18条第2項
《2 会社は、法第18条第1項の規定により…》
公表を行う場合には、前項に規定する書類法第13条に規定する貸借対照表及び損益計算書並びに第15条第1項第1号から第4号までに掲げる書類に限る。の内容が、第15条第3項の規定に基づいて適正に作成されてい
において同じ。)又は監査法人による証明書を得るとともに、当該証明書を第1項の規定により提出する書類と併せて総務大臣に提出しなければならない。
17条 (立入検査の証明書)
1項 法
第16条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第2号によるものとする。
18条 (情報の公表)
1項 法
第18条第1項
《会社は、金融商品取引法1948年法律第2…》
5号第24条第1項第1号に規定する有価証券の発行者が同法第25条第2項の規定により公衆の縦覧に供しなければならない書類の写しに記載される情報を勘案して総務省令で定める情報を、総務省令で定めるところによ
に規定する情報は、法第13条の規定により総務大臣に提出した書類の内容とする。
2項 会社 は、 法
第18条第1項
《会社は、金融商品取引法1948年法律第2…》
5号第24条第1項第1号に規定する有価証券の発行者が同法第25条第2項の規定により公衆の縦覧に供しなければならない書類の写しに記載される情報を勘案して総務省令で定める情報を、総務省令で定めるところによ
の規定により公表を行う場合には、前項に規定する書類(法第13条に規定する貸借対照表及び損益計算書並びに
第15条第1項第1号
《法第13条に規定する総務省令で定める書類…》
は、次に掲げるものとする。 ただし、第2号、第5号及び第6号に掲げる書類については、会社が作成した場合に限る。 1 株主資本等変動計算書 2 キャッシュ・フロー計算書 3 附属明細表 4 連結財務諸表
から第4号までに掲げる書類に限る。)の内容が、
第15条第3項
《3 法第13条に規定する貸借対照表及び損…》
益計算書並びに第1項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる書類第2号及び第6号に掲げる書類については、作成した場合に限る。は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則1963年大蔵省令第59号の
の規定に基づいて適正に作成されていることについて、公認会計士又は監査法人による監査証明を受けるとともに、監査報告書を法第13条の規定により提出する書類と併せて総務大臣に提出しなければならない。
3項 法
第18条第2項
《2 会社は、前項に定めるもののほか、次の…》
各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 1 第4条第4項、第6条第2項又は第7条の規定による届出をしたとき。 2 第10条の規定による認可を受け
の規定による公表は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
1号 法
第18条第2項第1号
《2 会社は、前項に定めるもののほか、次の…》
各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 1 第4条第4項、第6条第2項又は第7条の規定による届出をしたとき。 2 第10条の規定による認可を受け
に掲げる場合次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項
イ 法
第4条第4項
《4 会社は、第2項第3号に掲げる業務及び…》
これに附帯する業務並びに前項に規定する業務を営もうとするときは、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしたとき当該届出をした業務の内容
ロ 法
第6条第2項
《2 会社は、総務省令で定めるところにより…》
、業務開始の際、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 郵便局の名称及び所在地 2 会社の営業所であって、郵便窓口業務を行うもののうち、銀行
の規定による届出をしたとき当該届出をした事項の内容
ハ 法
第7条
《銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の内…》
容の届出 会社は、総務省令で定めるところにより、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結する前に、その内容を総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による届出をしたとき当該届出をした銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約の内容
2号 法
第18条第2項第2号
《2 会社は、前項に定めるもののほか、次の…》
各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 1 第4条第4項、第6条第2項又は第7条の規定による届出をしたとき。 2 第10条の規定による認可を受け
に掲げる場合法第10条の規定による認可を受けた事業計画の内容
3号 法
第18条第2項第3号
《2 会社は、前項に定めるもののほか、次の…》
各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 1 第4条第4項、第6条第2項又は第7条の規定による届出をしたとき。 2 第10条の規定による認可を受け
に掲げる場合法第14条の規定により提出した業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類及び
第16条第3項
《3 前項の場合において、会社は、当該方法…》
に基づき作成する営業収益及び営業費用の整理に関する計算方法を記載した書類を総務大臣にあらかじめ提出しなければならない。
に規定する書類の内容
4項 法
第18条第1項
《会社は、金融商品取引法1948年法律第2…》
5号第24条第1項第1号に規定する有価証券の発行者が同法第25条第2項の規定により公衆の縦覧に供しなければならない書類の写しに記載される情報を勘案して総務省令で定める情報を、総務省令で定めるところによ
の規定による公表は、法第13条の規定による提出をした後速やかに、公表事項を記載した書類を 会社 の主たる営業所及び事務所に備え、又は当該事項を会社の主たる営業所及び事務所に備え置く電子計算機その他の機器の映像面に必要に応じ直ちに表示させて一般の閲覧に供する方法により行うほか、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
5項 第3項の公表は、同項第1号に掲げる場合にあっては、 法
第4条第4項
《4 会社は、第2項第3号に掲げる業務及び…》
これに附帯する業務並びに前項に規定する業務を営もうとするときは、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
、法第6条第2項又は法第7条の規定による届出をした後速やかに、第3項第2号に掲げる場合にあっては、法第10条の規定による認可を受けた後速やかに、それぞれ、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとし、同項第3号に掲げる場合にあっては、法第14条の規定による提出をした後速やかに、公表事項を記載した書類を 会社 の主たる営業所及び事務所に備え、又は当該事項を会社の主たる営業所及び事務所に備え置く電子計算機その他の機器の映像面に必要に応じ直ちに表示させて一般の閲覧に供する方法により行うほか、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。