附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、
第34条
《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》
務大臣及び主務省令は、それぞれ総務大臣及び総務省令とする。
の規定は、同法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2条 (業務の特例)
1項 機構 は、当分の間、
第13条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2005年法律第102号。以下「整備法」という。附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法
に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
1号 整備法 附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定による廃止前の郵便為替法(1948年法律第59号)の規定により郵便為替の業務を行うこと。
2号 整備法 附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定による廃止前の郵便振替法(1948年法律第60号。以下この号において「 旧郵便振替法 」という。)の規定及び整備法附則第14条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧郵便振替法 の規定により郵便振替の業務を行うこと。
3号 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
2項 機構 は、当分の間、
第13条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2005年法律第102号。以下「整備法」という。附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法
及び前項に規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。
1号 整備法 附則第20条から
第22条
《簡易生命保険責任準備金の算出方法書 機…》
構は、簡易生命保険責任準備金の算出方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の算出方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。 3 総
までの規定及び整備法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(1990年法律第72号)の規定により寄附金の処理に関する業務を行うこと。
2号 整備法 附則第25条の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定による廃止前の郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律(1996年法律第72号。以下この号において「 旧郵便振替預り金寄附委託法 」という。)の規定、整備法附則第26条の規定、整備法附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧郵便振替預り金寄附委託法 の規定並びに同条第3項及び第4項の規定により寄附金の処理に関する業務を行うこと。
3号 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
3項 前2項の規定により 機構 の業務が行われる場合には、
第10条
《役員及び職員の注意義務 機構の役員及び…》
職員は、第13条第1項第1号並びに第2項第1号及び第2号の業務並びにこれらに附帯する業務以下「郵便貯金管理業務」という。並びに同条第1項第2号の業務及びこれに附帯する業務以下「簡易生命保険管理業務」と
中「の業務並びに」とあるのは「並びに附則第2条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号及び第2号の業務並びに」と、
第39条第2号
《第39条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により総務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2
中「
第13条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2005年法律第102号。以下「整備法」という。附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法
」とあるのは「
第13条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2005年法律第102号。以下「整備法」という。附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法
並びに附則第2条第1項及び第2項」とする。
3条 (政府保証)
1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、郵便振替として受け入れた口座の預り金の払出しに係る 機構 の債務を保証する。
附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄
1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
10条 (調整規定)
1項 この法律及び 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)、 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)又は地方公営企業等金融 機構 法(2007年法律第64号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 株式会社商工組合中央金庫法 、 株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附 則(2007年6月1日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第22条
《簡易生命保険責任準備金の算出方法書 機…》
構は、簡易生命保険責任準備金の算出方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の算出方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。 3 総
まで、
第25条
《利益及び損失の処理の特例等 機構は、郵…》
便貯金勘定及び簡易生命保険勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項及び第3項において単に「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項本文又は第
から
第30条
《運用に係る制限 機構は、第28条第1項…》
第2号ロ若しくはハに掲げる債券を郵便貯金資産をもって取得するとき、又は前条第3号ロからリまでに掲げる債券を簡易生命保険資産をもって取得するときは、応募又は買入れの方法により行わなければならない。 2
まで、第101条及び第102条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
100条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
101条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、独立行政法人郵便貯金…》
簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
の規定( 郵政民営化法 目次中「/第6章郵便事業株式会社/第1節設立等(第70条―第72条)/第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)/第3節移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条)/第7章郵便局株式会社/」を「/第6章削除/第7章日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、
第26条
《長期借入金 機構は、郵便貯金管理業務、…》
簡易生命保険管理業務及び郵便局ネットワーク支援業務に必要な費用に充てるため、総務大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、
第2条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構とする。
のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び
第3条
《機構の目的 独立行政法人郵便貯金簡易生…》
命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構以下「機構」という。は、日本郵政公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、これらに係る債務を確実に履行することにより、郵政民営化に資するとと
の改正規定、
第5条
《資本金 機構の資本金は、郵政民営化法2…》
005年法律第97号第154条第3項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる
(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、
第6条
《役員 機構に、役員として、その長である…》
理事長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、理事2人を置くことができる。
、
第10条
《役員及び職員の注意義務 機構の役員及び…》
職員は、第13条第1項第1号並びに第2項第1号及び第2号の業務並びにこれらに附帯する業務以下「郵便貯金管理業務」という。並びに同条第1項第2号の業務及びこれに附帯する業務以下「簡易生命保険管理業務」と
、
第14条
《中期計画の記載事項 機構は、通則法第3…》
0条第1項に規定する中期計画第4項において「中期計画」という。に、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 郵便貯金資産の運用計画 2 簡易生命保険資産の運用計画 2 前項第1号の郵便貯金資産の運用計画
及び
第18条
《業務の委託 機構は、生命保険会社その他…》
の者との契約により当該者に簡易生命保険管理業務の一部を委託しなければならない。 2 前項の契約の締結、変更又は解除は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 総務大臣は、前項の認可の申
の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第3条
《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》
理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正
及び
第4条第79号
《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》
任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の
の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。
46条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
47条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《業務の委託 機構は、生命保険会社その他…》
の者との契約により当該者に簡易生命保険管理業務の一部を委託しなければならない。 2 前項の契約の締結、変更又は解除は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 総務大臣は、前項の認可の申
及び
第30条
《運用に係る制限 機構は、第28条第1項…》
第2号ロ若しくはハに掲げる債券を郵便貯金資産をもって取得するとき、又は前条第3号ロからリまでに掲げる債券を簡易生命保険資産をもって取得するときは、応募又は買入れの方法により行わなければならない。 2
の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2018年6月8日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《機構の目的 独立行政法人郵便貯金簡易生…》
命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構以下「機構」という。は、日本郵政公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、これらに係る債務を確実に履行することにより、郵政民営化に資するとと
の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理 機構 」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、
第6条第2項
《2 機構に、役員として、理事2人を置くこ…》
とができる。
の改正規定、
第9条第1項
《通則法第22条に定めるもののほか、次の各…》
号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 日本郵政株式会社又は日本郵便株式会社その他日本郵政株式会社の子会社会社法2005年法律第86号第2条第3号に規定する子会社をいう。の役員いか
の改正規定、
第10条
《役員及び職員の注意義務 機構の役員及び…》
職員は、第13条第1項第1号並びに第2項第1号及び第2号の業務並びにこれらに附帯する業務以下「郵便貯金管理業務」という。並びに同条第1項第2号の業務及びこれに附帯する業務以下「簡易生命保険管理業務」と
の改正規定、
第13条第1項
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2005年法律第102号。以下「整備法」という。附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定に
の改正規定、
第14条第2項
《2 前項第1号の郵便貯金資産の運用計画は…》
、郵便貯金管理業務の適正かつ確実な実施を目的とし、市場に及ぼす影響を少なくしつつ、確実で有利な運用となるように定めなければならない。
の改正規定及び同条第3項の改正規定、
第19条
《区分経理 機構は、次の各号に掲げる業務…》
ごとに経理を区分し、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。 1 郵便貯金管理業務 郵便貯金勘定 2 簡易生命保険管理業務 簡易生命保険勘定 3 郵便局ネットワーク支援業務 郵便局ネットワ
に1号を加える改正規定、
第25条
《利益及び損失の処理の特例等 機構は、郵…》
便貯金勘定及び簡易生命保険勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項及び第3項において単に「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項本文又は第
の改正規定、
第26条
《長期借入金 機構は、郵便貯金管理業務、…》
簡易生命保険管理業務及び郵便局ネットワーク支援業務に必要な費用に充てるため、総務大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
の改正規定並びに
第32条
《特に必要がある場合の総務大臣の要求 総…》
務大臣は、郵便貯金管理業務又は簡易生命保険管理業務の適正かつ確実な実施のため特に必要があると認めるときは、機構に対し、郵便貯金管理業務又は簡易生命保険管理業務に関し必要な措置をとることを求めることがで
の次に1条を加える改正規定並びに附則第2条第3項の改正規定並びに附則第3条、
第12条
《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》
は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
( 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号)附則第19条第1項第1号の改正規定中「
第4条
《事務所 機構は、主たる事務所を東京都に…》
置く。
の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 2005年法律第101号。」に改める部分を除く。)及び
第13条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2005年法律第102号。以下「整備法」という。附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 題名の改正規定、
第1条
《目的 この法律は、独立行政法人郵便貯金…》
簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
及び
第2条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構とする。
の改正規定、
第3条
《機構の目的 独立行政法人郵便貯金簡易生…》
命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構以下「機構」という。は、日本郵政公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、これらに係る債務を確実に履行することにより、郵政民営化に資するとと
の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理 機構 」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、
第9条第2項
《2 機構の役員の解任に関する通則法第23…》
条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法2005年法律第101号第9条第1項」とする。
の改正規定並びに
第14条第4項
《4 機構の中期計画に関する通則法第30条…》
第2項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法2005年法律第101号第14条第1項各号に掲げる事項のほか、次に」と、「/7
の改正規定並びに附則第4条から
第8条
《理事の任期 理事の任期は、2年とする。…》
まで、
第9条
《役員の欠格条項の特例 通則法第22条に…》
定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 日本郵政株式会社又は日本郵便株式会社その他日本郵政株式会社の子会社会社法2005年法律第86号第2条第3号に規定する
( 日本郵便株式会社法 (2005年法律第100号)附則第2条第1項の改正規定に限る。)、
第11条
《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》
及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
及び
第12条
《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》
は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
( 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律附則第19条第1項第1号の改正規定中「
第4条
《事務所 機構は、主たる事務所を東京都に…》
置く。
の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 2005年法律第101号。」に改める部分に限る。)の規定2019年4月1日
2条 (交付金の交付等に関する経過措置)
1項 この法律による改正後の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援 機構 法(以下「 新法 」という。)第18条の2第1項及び
第18条の3第1項
《機構は、年度ごとに、第13条第1項第3号…》
の業務及びこれに附帯する業務以下「郵便局ネットワーク支援業務」という。に要する費用に充てるため、関連銀行及び関連保険会社から、拠出金を徴収する。
の規定は2019年4月1日の属する年度( 新法
第18条の2第1項
《機構は、年度毎年4月1日から翌年3月31…》
日までをいう。以下この節において同じ。ごとに、日本郵便株式会社に対し、第13条第1項第3号イの交付金以下単に「交付金」という。を交付する。
に規定する年度をいう。以下この条において同じ。)から、新法第18条の6の規定は当該年度の翌年度から適用する。
3条 (郵便局ネットワーク支援勘定への繰入れの特例)
1項 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理 機構 は、 新法
第19条
《区分経理 機構は、次の各号に掲げる業務…》
ごとに経理を区分し、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。 1 郵便貯金管理業務 郵便貯金勘定 2 簡易生命保険管理業務 簡易生命保険勘定 3 郵便局ネットワーク支援業務 郵便局ネットワ
の規定にかかわらず、2019年3月31日までの間、新法第13条第1項第3号の業務及びこれに附帯する業務に要する費用の一部に充てるため、新法第10条に規定する 郵便貯金管理業務 又は 簡易生命保険管理業務 の運営に支障のない範囲内の金額として総務大臣の承認を受けた金額を、新法第19条第1号に定める郵便貯金勘定(次項において単に「郵便貯金勘定」という。)又は同条第2号に定める簡易生命保険勘定(次項において単に「簡易生命保険勘定」という。)から同条第3号に定める郵便局ネットワーク支援勘定(次項において単に「郵便局ネットワーク支援勘定」という。)に繰り入れることができる。
2項 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援 機構 は、 新法
第19条
《区分経理 機構は、次の各号に掲げる業務…》
ごとに経理を区分し、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。 1 郵便貯金管理業務 郵便貯金勘定 2 簡易生命保険管理業務 簡易生命保険勘定 3 郵便局ネットワーク支援業務 郵便局ネットワ
の規定にかかわらず、前項の規定により郵便貯金勘定又は簡易生命保険勘定から繰り入れた金額に相当する金額については、2020年3月31日までに、総務省令で定めるところにより、郵便局ネットワーク支援勘定から郵便貯金勘定又は簡易生命保険勘定に繰り入れるものとする。
3項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援 機構 」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。
4条 (検討)
1項 新法
第13条第1項第3号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2005年法律第102号。以下「整備法」という。附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定に
イの交付金の交付に関する規定その他の新法の規定については、新法の施行の状況等を勘案し、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が将来にわたりあまねく全国において公平に利用できるようにすることを確保するために郵便局ネットワークを維持する観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて速やかに所要の措置が講ぜられるものとする。
13条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日