制定文
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (2004年法律第27号)
第8条第1項第8号
《関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政…》
機関の長、関係地方公共団体の長並びに関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関は、共同で、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生した場合における災害応急対策及び当該災害応急対策に係る防災訓練の実施に係る
並びに 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 (2005年政令第282号)
第3条第17号
《対策計画を作成すべき施設又は事業 第3条…》
法第6条第1項の政令で定める施設又は事業は、次に掲げるもの第3号から第8号までに掲げる施設にあっては、石油類、火薬類、高圧ガス又は次条に規定するものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行うものに限る。とす
及び
第6条
《対策計画の届出等の手続 法第6項の規定…》
による対策計画の届出及びその写しの送付並びに法第7条第2項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の写しの送付は、内閣府令で定めるところにより、図面その他の必要な書類を添付して行うものとす
の規定に基づき、 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (危険動物の範囲)
1項 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 (以下「 令 」という。)
第3条第17号
《対策計画を作成すべき施設又は事業 第3条…》
法第6条第1項の政令で定める施設又は事業は、次に掲げるもの第3号から第8号までに掲げる施設にあっては、石油類、火薬類、高圧ガス又は次条に規定するものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行うものに限る。とす
の内閣府令で定める動物は、 動物の愛護及び管理に関する法律施行令 (1975年政令第107号)
第3条
《特定動物 法第25条の2の政令で定める…》
動物は、別表に掲げる種亜種を含む。であつて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令2005年政令第169号別表第1の種名の欄に掲げる種亜種を含む。以外のものとする。
に規定する動物とする。
2条 (対策計画の届出等)
1項 令
第6条
《対策計画の届出等の手続 法第6項の規定…》
による対策計画の届出及びその写しの送付並びに法第7条第2項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の写しの送付は、内閣府令で定めるところにより、図面その他の必要な書類を添付して行うものとす
に規定する対策計画の届出は、対策計画一部を別記様式第1の届出書とともに提出して行うものとする。
2項 令
第6条
《対策計画の届出等の手続 法第6項の規定…》
による対策計画の届出及びその写しの送付並びに法第7条第2項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の写しの送付は、内閣府令で定めるところにより、図面その他の必要な書類を添付して行うものとす
に規定する対策計画の写しの送付は、対策計画の写し一部を別記様式第2の送付書とともに提出して行うものとする。
3項 令
第6条
《対策計画の届出等の手続 法第6項の規定…》
による対策計画の届出及びその写しの送付並びに法第7条第2項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の写しの送付は、内閣府令で定めるところにより、図面その他の必要な書類を添付して行うものとす
に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の写しの送付は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の写し一部を別記様式第3の送付書とともに提出して行うものとする。
4項 前3項の届出書又は送付書には、 令
第6条
《対策計画の届出等の手続 法第6項の規定…》
による対策計画の届出及びその写しの送付並びに法第7条第2項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の写しの送付は、内閣府令で定めるところにより、図面その他の必要な書類を添付して行うものとす
の規定により、次の書類一部を添付しなければならない。
1号 当該届出書又は送付書が 令
第3条第1号
《対策計画を作成すべき施設又は事業 第3条…》
法第6条第1項の政令で定める施設又は事業は、次に掲げるもの第3号から第8号までに掲げる施設にあっては、石油類、火薬類、高圧ガス又は次条に規定するものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行うものに限る。とす
から第8号まで、第13号から第16号まで、第18号、第21号又は第24号に掲げる施設に係るものである場合にあっては、当該施設の位置を明らかにした図面
2号 当該届出書又は送付書が 令
第3条第9号
《対策計画を作成すべき施設又は事業 第3条…》
法第6条第1項の政令で定める施設又は事業は、次に掲げるもの第3号から第8号までに掲げる施設にあっては、石油類、火薬類、高圧ガス又は次条に規定するものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行うものに限る。とす
から第12号まで、第17号又は第19号から第23号までに掲げる事業に係るものである場合にあっては、当該事業を運営するための主要な施設の位置を明らかにした図面(同条第11号又は第12号に掲げる事業に係るものである場合にあっては、航路図又は運行系統図を含む。)及び対策計画又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の写しの送付に係る市町村の名称を明らかにした書面
3条 (対策計画の特例)
1項 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第7条第1項第8号
《前条第1項又は第2項に規定する者が、次に…》
掲げる計画又は規程において、法令の規定に基づき、同条第1項の政令で定める施設又は事業に関し同条第4項に規定する事項について定めたときは、当該事項について定めた部分次項において「日本海溝・千島海溝周辺海
の計画又は規程に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 (2001年国土交通省令第151号)
第3条第1項
《鉄道事業者新幹線にあっては、営業主体及び…》
建設主体のそれぞれ。以下この条において同じ。は、この省令の実施に関する基準以下「実施基準」という。を定め、これを遵守しなければならない。
の実施基準
2号 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 (1987年運輸省令第16号)
第3条第1項
《索道事業者は、この省令の実施に関する細則…》
を定めなければならない。
の細則
3号 軌道運転規則 (1954年運輸省令第22号)
第4条第1項
《軌道経営者は、施設及び車両の整備並びに運…》
転取扱に関し、この規則に定める事項及び第2条第1項ただし書の規定により許可を受けた事項を実施するために必要な細則を定めなければならない。
の施設及び車両の整備並びに運転取扱に関して定められた細則
4号 海上運送法施行規則 (1949年運輸省令第49号)
第7条
《運賃及び料金等の公示の方法 法第10条…》
の規定による公示は、運賃及び料金並びに運送約款を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に見やすいように掲示するとともに、一般旅客定期航路事業者のウェブサイトに掲載して行うものとす
の二(同令第23条の4において準用する場合を含む。)及び第21条の19の安全管理規程
5号 旅客自動車運送事業運輸規則 (1956年運輸省令第44号)
第48条の2第1項
《旅客自動車運送事業者は、運行管理者の職務…》
及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあつてはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の実行に係る基準に関する規程以下「運行管理規程」という。を定めなければな
の運行管理規程
4条 (津波に関する情報の伝達方法等を居住者、滞在者その他の者に周知させるための必要な措置)
1項 法
第10条
《津波からの円滑な避難のための居住者等に対…》
する周知のための措置 前条第1項の規定による特別強化地域の指定があったときは、関係市町村長は、居住者、滞在者その他の者の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難に資するよう
の居住者、滞在者その他の者に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
1号 特別強化地域及び当該特別強化地域において想定される津波の水位を表示した図面に 法
第10条
《津波からの円滑な避難のための居住者等に対…》
する周知のための措置 前条第1項の規定による特別強化地域の指定があったときは、関係市町村長は、居住者、滞在者その他の者の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難に資するよう
に規定する事項を記載したもの(電気的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に配布すること。
2号 前号の図面に示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、居住者、滞在者その他の者がその提供を受けることができる状態に置くこと。
5条 (法第11条第8項の内閣府令で定める軽微な変更)
1項 法
第11条第8項
《8 第2項から前項までの規定は、津波避難…》
対策緊急事業計画の変更について準用する。 ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
2号 津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業の達成の期間に影響を与えない場合における津波避難対策緊急事業計画の期間の6月以内の変更
3号 前2号に掲げるもののほか、津波避難対策緊急事業計画の趣旨の変更を伴わない変更
6条 (令第8条第2項に規定する内閣府令で定める額の算定)
1項 令
第8条第2項
《2 法第12条第3項の規定により算定する…》
交付金の額は、同項に規定する事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該額と当該経費について同条第1項又は第2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣
の規定により算定する額は、 法
第12条第3項
《3 国は、津波避難対策緊急事業のうち、別…》
表上欄に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合
の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数を乗じて算定するものとする。