制定文 高速道路株式会社法 (2004年法律第99号)、 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 (2004年法律第100号)、日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律(2004年法律第101号)、 日本道路公団等民営化関係法施行法 (2004年法律第102号)及び 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 (2005年政令第203号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び国土交通省関係省令の整備等に関する省令 を次のように定める。
1章 経過措置
1条 (設立委員が定める供用約款)
1項 日本道路公団等民営化関係法施行法 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《国土交通大臣は、東日本高速道路株式会社、…》
首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社以下「会社」と総称する。ごとに、設立委員を命じ、当該会社の設立に関して発起人の
の設立委員は、同条第2項の認可を受けようとするときは、同項の供用約款を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2条
1項 前条の供用約款には、少なくとも 道路整備特別措置法施行規則 (1956年建設省令第18号)
第4条
《 前条の供用約款には、少なくとも次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 料金の徴収に関する事項 2 会社の責任に関する事項 3 高速道路を通行し、又は利用する者の責任に関する事項 4 法第5条第2項の規定による供用の拒絶に関する事項
各号に掲げる事項を記載しなければならない。
3条 (実施計画の記載方法)
1項 法
第14条第1項
《国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、…》
次の各号に掲げる公団に対し、当該各号に定める会社及び機構ごとに、その業務の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画以下「実施計画」という。を国土交通省令で定めるところにより作成すべきことを指示し
に規定する実施計画(以下この条において単に「実施計画」という。)のうち、法第13条第2項第1号に掲げる事項に係る部分については、次の各号に掲げる業務の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより当該業務の範囲を記載するものとする。
1号 道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に関する業務路線名及び区間を明らかにすること。
2号 鉄道施設を管理し、及びこれを鉄道事業者に利用させる業務線名及び区間を明らかにすること。
3号 その他の業務休憩所、給油所その他の施設の建設及び管理にあっては、当該施設の種類を明らかにすることその他当該業務の種類に応じてその範囲を明らかにするために適切であると認められる方法により記載すること。
2項 前項の場合において、当該業務の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、同項各号に掲げる業務の種類の区分を更に細分して記載するものとする。
3項 実施計画のうち、 法
第13条第2項第2号
《2 基本方針は、次に掲げる事項に関する基…》
本的な事項について定めるものとする。 1 会社及び機構に引き継がせる業務の種類及び範囲 2 会社及び機構に承継させる資産、債務その他の権利及び義務 3 その他会社及び機構への業務の適正かつ円滑な引継ぎ
に掲げる事項に係る部分については、次の各号に掲げる権利及び義務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより当該権利及び義務について記載するものとする。
1号 資産及び債務一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づく資産及び債務の区分に準じて区分して記載すること。この場合において、当該資産及び債務の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、これらの区分を更に細分して記載すること。
2号 その他の権利及び義務その性質に応じて区分して記載すること。
4項 前項の場合において、当該権利及び義務の範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該権利及び義務に関し、目録を作成して整理し、又は図面その他の書面を添付するものとする。
5項 実施計画のうち、 法
第13条第2項第3号
《2 基本方針は、次に掲げる事項に関する基…》
本的な事項について定めるものとする。 1 会社及び機構に引き継がせる業務の種類及び範囲 2 会社及び機構に承継させる資産、債務その他の権利及び義務 3 その他会社及び機構への業務の適正かつ円滑な引継ぎ
に掲げる事項に係る部分については、公団(法第6条第1項に規定する公団をいう。次項において同じ。)の業務の会社(法第3条第1項に規定する会社をいう。次項において同じ。)及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 (次項において「 機構 」という。)への適正かつ円滑な引継ぎを図るために必要であると認められる事項を記載するものとする。
6項 前各項に定めるもののほか、実施計画の記載に当たっては、会社及び 機構 への公団の業務の引継ぎ並びに公団の権利及び義務の承継に伴う法、 道路整備特別措置法 (1956年法律第7号)その他の関係法令の適用の明確化が図られるよう配慮するものとする。
4条 (暫定協定)
1項 国土交通大臣は、 法
第24条第1項
《国土交通大臣は、会社及び機構の成立の時ま…》
でに、第13条第4項第1号及び第3号に掲げる高速道路について、国土交通省令で定めるところにより、全国路線網、地域路線網又は1の路線に属する高速道路当該高速道路について事業範囲会社が二以上ある場合にあっ
に規定する暫定協定を定めようとするときは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 に関する省令(2005年国土交通省令第64号)第20条第1項第1号から第4号までに掲げる書類(同項第4号の貸付期間算出の基礎を記載した書類を除く。)を作成するものとする。
2項 国土交通大臣は、 法
第24条第1項
《国土交通大臣は、会社及び機構の成立の時ま…》
でに、第13条第4項第1号及び第3号に掲げる高速道路について、国土交通省令で定めるところにより、全国路線網、地域路線網又は1の路線に属する高速道路当該高速道路について事業範囲会社が二以上ある場合にあっ
に規定する暫定協定を定めたときは、同条第6項の規定により通知するとともに、これを公表するものとする。
5条 (管理有料高速道路に係る料金の徴収期間等の認可の申請の添付書類)
1項 法
第26条第3項
《3 管理有料高速道路承継会社は、その成立…》
の日から2月以内に、収支予算の明細その他国土交通省令で定める書類を添付して、管理有料高速道路に係る料金の徴収期間について、国土交通大臣にその認可の申請をしなければならない。
の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 工事計画書
2号 料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書類
3号 推定交通量及びその算出の基礎を記載した書類
2章 国土交通省関係省令の整備等
6条 (日本道路公団法施行規則等の廃止)
1項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 日本道路公団法施行規則(1956年建設省令第17号)
2号 首都高速道路公団法施行規則(1959年建設省令第27号)
3号 阪神高速道路公団法施行規則(1962年建設省令第28号)
4号 高速自動車国道等の料金及び料金の徴収期間等に関する省令(1962年/運輸省/建設省/令第2号)
5号 本州四国連絡橋公団法施行規則(2000年運輸省・建設省令第17号)