制定文 内閣は、 高速道路株式会社法 (2004年法律第99号)、 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 (2004年法律第100号)、日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律(2004年法律第101号)及び 日本道路公団等民営化関係法施行法 (2004年法律第102号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 経過措置
1条 (独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き継がせるよう基本方針に定めなければならない債務)
1項 日本道路公団等民営化関係法施行法 (以下「 法 」という。)
第13条第3項
《3 基本方針は、会社及び機構の成立の際現…》
に公団が行っている業務並びに公団の権利及び義務第15条第2項の規定により国及び出資地方公共団体が承継するものを除く。のうち、機構法第12条の業務に該当する業務並びに当該業務に係る資産、当該資産に対応す
の政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
1号 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構法 (以下「 機構法 」という。)
第12条
《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定す
の業務に該当する業務に係る資産に対応する債務
2号 前号に掲げるもののほか、公団( 法
第6条第1項
《会社の設立に際して発行する株式の総数は、…》
次の各号に掲げる会社ごとに、当該各号に定める日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団以下「公団」と総称する。が引き受けるものとし、設立委員は、これを当該公団に割り当てるも
に規定する公団をいう。以下同じ。)が災害応急対策、災害復旧その他の大規模な災害への対処に要する費用に充てるために負担した債務
2条 (承継資産に係る評価委員の任命等)
1項 法
第15条第3項
《3 前2項の規定により会社及び機構並びに…》
国及び出資地方公共団体が公団から承継する資産国及び出資地方公共団体が承継するものにあっては、前項第1号に掲げるものに限る。の価額は、会社及び機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した
の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 国土交通省の職員2人
3号 会社( 法
第3条第1項
《国土交通大臣は、東日本高速道路株式会社、…》
首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社以下「会社」と総称する。ごとに、設立委員を命じ、当該会社の設立に関して発起人の
に規定する会社をいう。以下同じ。)の役員(会社が成立するまでの間は、同項の設立委員)会社ごとに各1人
4号 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 (以下「 機構 」という。)の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第15条第1項
《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》
人の設立に関する事務を処理させる。
の設立委員)1人
5号 出資地方公共団体( 法
第6条第3項
《3 第1項の規定により割り当てられた株式…》
による首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府及びそれぞれ首都高速道路公団、阪神高速道路公団又は本州四国連絡橋公団に出資し
に規定する出資地方公共団体をいう。次条第3項において同じ。)の長が共同推薦した者3人
6号 学識経験のある者4人
2項 法
第15条第3項
《3 前2項の規定により会社及び機構並びに…》
国及び出資地方公共団体が公団から承継する資産国及び出資地方公共団体が承継するものにあっては、前項第1号に掲げるものに限る。の価額は、会社及び機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した
の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 法
第15条第3項
《3 前2項の規定により会社及び機構並びに…》
国及び出資地方公共団体が公団から承継する資産国及び出資地方公共団体が承継するものにあっては、前項第1号に掲げるものに限る。の価額は、会社及び機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した
の規定による評価に関する庶務は、国土交通省道路局総務課において処理する。
3条 (国及び出資地方公共団体への資産の承継)
1項 法
第15条第6項
《6 第2項の規定により国が承継する会社の…》
株式は、政令で定めるところにより、一般会計又は道路整備特別会計に帰属するものとする。
の会社の株式に係る権利については、日本道路公団から国が承継する会社の株式に係る権利にあっては当該会社ごとの株式の総数を日本道路公団への一般会計及び道路整備特別会計からの出資の金額に応じて按分した数の株式に係る権利をそれぞれ一般会計及び道路整備特別会計に、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団から国が承継する会社の株式に係る権利にあっては道路整備特別会計に帰属させるものとする。
2項 法
第15条第2項
《2 会社及び機構の成立の際現に公団が有す…》
る権利のうち次に掲げる資産は、会社及び機構の成立の時において国首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が有する資産にあっては、国及び出資地方公共団体が承継する。 1 第6条第1項の規定
の規定により国が承継する同項第2号に掲げる資産については、道路整備特別会計に帰属させるものとする。
3項 法
第15条第2項
《2 会社及び機構の成立の際現に公団が有す…》
る権利のうち次に掲げる資産は、会社及び機構の成立の時において国首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が有する資産にあっては、国及び出資地方公共団体が承継する。 1 第6条第1項の規定
の規定により国(首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が有する資産にあっては、国及び出資地方公共団体)が承継する同項第3号に掲げる資産は、国土交通大臣が財務大臣(会社及び 機構 の成立の際現に首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が有する資産にあっては、財務大臣及び出資地方公共団体の長)に協議して定める資産とする。
4項 前項の規定により国が承継する 法
第15条第2項第3号
《2 会社及び機構の成立の際現に公団が有す…》
る権利のうち次に掲げる資産は、会社及び機構の成立の時において国首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が有する資産にあっては、国及び出資地方公共団体が承継する。 1 第6条第1項の規定
に掲げる資産については、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計又は道路整備特別会計に帰属させるものとする。
4条 (公団の解散の登記の嘱託等)
1項 法
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定により公団が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
5条 (管理有料高速道路に係る料金の額の基準等)
1項 法
第26条第1項
《管理有料高速道路については、旧特別措置法…》
第5条、第6条旧特別措置法第5条第1項又は第4項の許可に係る部分に限る。並びに第11条第2項及び第3項旧特別措置法第5条第1項又は第4項の許可に係る部分に限る。の規定は、この法律の施行後も、なおその効
の規定によりなおその効力を有することとされる日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律第1条の規定による改正前の 道路整備特別措置法 (1956年法律第7号。以下この条において「 旧特別措置法 」という。)
第11条第3項
《3 国土交通大臣は、前項の申請が次の各号…》
に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第1項の許可をすることができる。 1 申請に係る道路が、第1項に規定する要件に適合するものであること。 2 料金の額及びその徴収期間が、第23条に定
( 旧特別措置法
第5条第1項
《会社は、前条の規定により維持、修繕及び災…》
害復旧を行う高速道路について、次に掲げる車両道路法第2条第5項に規定する車両をいう。以下同じ。の通行の禁止又は制限のため、機構第1号に掲げる車両にあつては、同号の道路監理員を含む。の要請に基づき必要な
又は第4項の許可に係る部分に限る。)の料金の額の基準については、
第29条
《指定区間外の一般国道等の供用の開始 会…》
社等は、第27条第1項の規定による検査高速自動車国道又は指定区間内の一般国道に係るものを除く。に合格したときは、その旨を当該道路の道路管理者に通知しなければならない。 2 前項の通知を受けた道路管理者
の規定による改正前の 道路整備特別措置法施行令 (1956年政令第319号。以下この条において「 旧特別措置令 」という。)
第1条
《道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと…》
認められる道路の占用 道路整備特別措置法以下「法」という。第8条第2項及び第3項ただし書並びに第17条第6項ただし書の道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものは
の七、
第3条
《整備計画に定める事項 法第12条第3項…》
の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 路線名及び新設し、又は改築する区間 2 車線数区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。 3 設計速度区間により異なるときは、区間ごとに明ら
並びに同条第2項において準用する 旧特別措置令
第2条第2項
《2 法第15条第3項の規定による評価は、…》
同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
及び第3項(これらの規定中旧特別措置法第5条第1項の料金の額に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧特別措置令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 法
第26条第1項
《管理有料高速道路については、旧特別措置法…》
第5条、第6条旧特別措置法第5条第1項又は第4項の許可に係る部分に限る。並びに第11条第2項及び第3項旧特別措置法第5条第1項又は第4項の許可に係る部分に限る。の規定は、この法律の施行後も、なおその効
の規定によりなおその効力を有することとされる 旧特別措置法
第11条第3項
《3 国土交通大臣は、前項の申請が次の各号…》
に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第1項の許可をすることができる。 1 申請に係る道路が、第1項に規定する要件に適合するものであること。 2 料金の額及びその徴収期間が、第23条に定
の料金の徴収期間の基準は、その満了の日が管理有料高速道路承継会社(法第20条第1項に規定する管理有料高速道路承継会社をいう。)の成立の日から起算して20年を超えないこととする。
6条 (管理有料高速道路に係る新特別措置法等の規定の適用についての技術的読替え)
1項 法
第26条第2項
《2 管理有料高速道路については、新特別措…》
置法第3条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した高速道路とみなして新特別措置法第4条から第7条まで、第9条第1項第1号から第3号までに係る部分を除く。及び第10項から第12項まで、第24条、第25条
の規定による日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律第1条の規定による改正後の 道路整備特別措置法 (以下この条において「 新特別措置法 」という。)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第26条第2項
《2 管理有料高速道路については、新特別措…》
置法第3条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した高速道路とみなして新特別措置法第4条から第7条まで、第9条第1項第1号から第3号までに係る部分を除く。及び第10項から第12項まで、第24条、第25条
の規定により読み替えて適用する 新特別措置法
第54条第1項
《この法律による道路の新設、改築、維持、修…》
繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法第50条から第53条までを除く。及び高速自動車国道法第20条を除く。並びにこれらの法律に基づく政令の規定の適用があるものとする。
の規定による 道路法 (1952年法律第180号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3項 法
第26条第2項
《2 管理有料高速道路については、新特別措…》
置法第3条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した高速道路とみなして新特別措置法第4条から第7条まで、第9条第1項第1号から第3号までに係る部分を除く。及び第10項から第12項まで、第24条、第25条
の規定により読み替えて適用する 新特別措置法
第54条第1項
《この法律による道路の新設、改築、維持、修…》
繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法第50条から第53条までを除く。及び高速自動車国道法第20条を除く。並びにこれらの法律に基づく政令の規定の適用があるものとする。
の規定による 道路法施行令 (1952年政令第479号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
7条 (連結許可を受けたものとみなされる施設)
1項 法
第34条第1項
《会社の成立の際現に第14条第1項各号に掲…》
げる公団が建設又は管理を行っている道路会社法第5条第1項第3号に掲げる施設に該当する施設承継計画において会社に引き継ぐものとされた施設で政令で定めるものに限る。は、それぞれ、当該各号に定める会社が、そ
の政令で定める施設は、 道路法
第18条第1項
《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》
第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又
の道路の区域及び 高速自動車国道法 (1957年法律第79号)
第7条第1項
《国土交通大臣は、第5条第1項の規定により…》
整備計画が決定された場合においては、遅滞なく、高速自動車国道の区域を決定して、政令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。 高速自動車国道の区域
の高速自動車国道の区域外に存する施設とする。
8条 (代表取締役等の選定等の決議の認可に関する経過措置)
1項 法
第3条第1項
《国土交通大臣は、東日本高速道路株式会社、…》
首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社以下「会社」と総称する。ごとに、設立委員を命じ、当該会社の設立に関して発起人の
の設立委員は、法の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、 高速道路株式会社法 (以下「 道路会社法 」という。)
第9条
《代表取締役等の選定等の決議 会社の代表…》
取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可の申請をすることができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による申請があったときは、 施行日 前においても、 道路会社法
第9条
《代表取締役等の選定等の決議 会社の代表…》
取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可をすることができる。
9条 (法人税法等の適用に関する経過措置)
1項 会社が 法
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定により承継した固定資産については、法人税法(1965年法律第34号)第50条第1項中「適格現物出資」とあるのは、「適格現物出資( 日本道路公団等民営化関係法施行法 (2004年法律第102号)
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
に規定する承継計画において定めるところに従つて行う同法第7条の規定による出資を含む。)」として同条の規定を適用する。
2項 会社が 法
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定により承継した 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第62条の3第2項第1号
《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。 イ 土地国内にあるものに限る。以下この号において同じ。又は土地の上に存する権利以下この節において「土地等」という。の
イに規定する土地等については、 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)
第38条の4第39項第1号
《39 次の各号に掲げる土地等は、当該法人…》
により当該各号に定める日において取得をされたものとみなして、第6項から第8項までの規定を適用する。 1 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この号において「適格合併等」という。により移
中「適格現物出資」とあるのは「適格現物出資( 日本道路公団等民営化関係法施行法 (2004年法律第102号)
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
に規定する承継計画において定めるところに従つて行う同法第7条の規定による出資を含む。)」と、同令第38条の5第24項中「前条第39項の」とあるのは「前条第39項( 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 (2005年政令第203号)
第9条第2項
《2 会社が法第15条第1項の規定により承…》
継した租税特別措置法1957年法律第26号第62条の3第2項第1号イに規定する土地等については、租税特別措置法施行令1957年政令第43号第38条の4第39項第1号中「適格現物出資」とあるのは「適格現
の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の」としてこれらの規定を適用する。
3項 会社が 法
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定により承継する資産について法人税法その他法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同条第3項の規定により評価委員が評価した価額を会社の成立の時における価額とみなす。
10条 (道路債券等に対する所得税法施行令の適用に関する経過措置)
1項 次の表の上欄に掲げる者が同表の中欄に掲げる規定により発行した同表の下欄に掲げる債券に係る 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第33条
《利子所得等について非課税とされる預貯金等…》
の範囲 法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める預貯金は、本邦通貨以外の通貨で預入される預貯金とする。 2 法第10条第1項に規定する政令で定める合同運用信託は、
の規定の適用については、なお従前の例による。
11条 (電波法等の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前に公団が次の表の上欄に掲げる法令の規定により同表の中欄に掲げる者に対してした届出又は通知は、それぞれ、 法
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定により当該届出又は通知に係る権利及び義務を承継した会社又は 機構 が同表の下欄に掲げる法令の規定により同表の中欄に掲げる者に対してした届出とみなす。
2項 施行日 前に公団が次の表の上欄に掲げる法令の規定によりした行為又は占用は、それぞれ、 法
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定により当該行為又は占用に係る権利及び義務を承継した会社又は 機構 が同表の下欄に掲げる法令の規定によりした行為又は占用とみなす。
3項 施行日 前に次の表の上欄に掲げる法令の規定により同表の下欄に掲げる者が公団に対してした許可、承認その他の行為は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法令の規定により、同表の下欄に掲げる者が 法
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定により当該許可、承認その他の行為に係る権利及び義務を承継した会社又は 機構 に対してした許可、承認その他の行為とみなす。
4項 施行日 前に旧道路公団令第8条第1項、旧首都公団令第7条第1項、旧阪神公団令第7条第1項又は旧本州四国公団令第4条第1項において準用する 都市計画法 (1968年法律第100号)
第59条第3項
《3 国の機関は、国土交通大臣の承認を受け…》
て、国の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施行することができる。
又は
第63条第1項
《第60条第1項第3号の事業計画を変更しよ…》
うとする者は、国の機関にあつては国土交通大臣の承認を、都道府県及び第1号法定受託事務として施行する市町村にあつては国土交通大臣の認可を、その他の者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
本文の規定により国土交通大臣が公団に対してした承認は、それぞれ、同法第59条第4項又は第63条第1項本文の規定により、都道府県知事が 法
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定により当該承認に係る権利及び義務を承継した会社に対してした認可とみなす。
5項 施行日 前に 道路交通法施行令
第13条第1項
《法第39条第1項の政令で定める自動車は、…》
次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たものとする。 1 消防機関その他
(第9号に係る部分に限る。)又は
第14条の2第2号
《道路維持作業用自動車 第14条の2 法第…》
41条第4項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。 1 道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員
の規定により都道府県公安委員会が公団の申請に基づき指定した自動車は、それぞれ、これらの規定により、都道府県公安委員会が 法
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定により当該自動車に係る権利及び義務を承継した会社の申請に基づき指定した自動車とみなす。
12条 (道路債券を失った者に交付するために発行する債券等に関する経過措置)
1項 法
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定により道路債券に係る債務の全部又は一部を承継した東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社若しくは西日本高速道路株式会社又は 機構 が道路債券を失った者に交付するために債券又は日本高速道路保有・債務返済機構債券を発行する場合には、 道路会社法
第11条第2項
《2 前項の規定は、会社が、社債券を失った…》
者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
及び 機構法
第22条第2項
《2 前項に定めるもののほか、機構は、債券…》
を失った者に交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、債券を発行することができる。
中「債券を失った者」とあるのは、「道路債券を失った者」とする。
2項 前項の債券及び日本高速道路保有・債務返済 機構 債券に係る債務については、承継した道路債券に係る債務とみなして 法
第16条
《道路債券等に係る債務に関する連帯債務 …》
前条第1項の規定により次の表の上欄に掲げる会社又は機構が、同表の中欄に掲げる公団の借入金又は債券に係る債務の全部又は一部を承継したときは、当該承継の時までに公団が借り入れた同欄に掲げる借入金に係る債務
の規定を適用する。
3項 次の表の上欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者から同表の下欄に掲げる債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行又は信託会社の権限及び責任については、なお従前の例による。
13条 (行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に 法 第48条第1号の規定による改正前の 行政事件訴訟法 (1962年法律第139号)の規定に基づき提起された公団を被告とする取消訴訟以外の抗告訴訟(法第15条第1項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。
14条 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、公団が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された 法 第48条第6号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第59号。以下この条において「 旧独立行政法人等個人情報保護法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において個人情報について「本…》
人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
に規定する個人情報ファイルであって同項第1号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 公団の役員又は職員であった者
2号 公団から 旧独立行政法人等個人情報保護法
第2条第2項
《2 この法律において「個人識別符号」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。 1 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、
に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
2項 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た公団が保有していた 旧独立行政法人等個人情報保護法
第2条第3項
《3 この法律において「要配慮個人情報」と…》
は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含
に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処する。
3項 前2項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
2章 関係政令の整備等
15条 (道路債券令等の廃止)
1項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 道路債券令(1956年政令第103号)
2号 日本道路公団法施行令
3号 首都高速道路公団法第4条第1項の地方公共団体を定める政令(1959年政令第125号)
4号 首都高速道路公団法施行令
5号 首都高速道路債券令(1960年政令第133号)
6号 阪神高速道路公団法第4条第1項の地方公共団体を定める政令(1962年政令第140号)
7号 阪神高速道路公団法施行令
8号 阪神高速道路債券令(1962年政令第330号)
9号 首都高速道路公団法第4条第4項の地方公共団体を定める政令(1964年政令第154号)
10号 本州四国連絡橋公団法第4条第1項の地方公共団体を定める政令(1970年政令第152号)
11号 本州四国連絡橋公団法施行令
12号 本州四国連絡橋債券令(1970年政令第222号)
13号 本州四国連絡橋公団法第4条第4項の地方公共団体を定める政令(1971年政令第130号)
14号 阪神高速道路公団法第4条第4項の地方公共団体を定める政令(1993年政令第176号)
15号 道路関係四公団民営化推進委員会設置法施行令(2002年政令第211号)
16条 (道路債券令の廃止に伴う経過措置)
1項 施行日 前に日本道路公団が旧道路公団法第26条第1項の規定により発行した道路債券については、前条第1号の規定による廃止前の道路債券令(以下この条において「 旧道路債券令 」という。)第8条から
第9条
《法人税法等の適用に関する経過措置 会社…》
が法第15条第1項の規定により承継した固定資産については、法人税法1965年法律第34号第50条第1項中「適格現物出資」とあるのは、「適格現物出資日本道路公団等民営化関係法施行法2004年法律第102
の二まで及び
第13条
《行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置 …》
施行日前に法第48条第1号の規定による改正前の行政事件訴訟法1962年法律第139号の規定に基づき提起された公団を被告とする取消訴訟以外の抗告訴訟法第15条第1項の規定により会社が承継することとなる
の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧道路債券令 第8条第1項中「公団は」とあるのは「東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 以下「東日本会社等」という。)は、 日本道路公団等民営化関係法施行法 (2004年法律第102号)
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定によりそれぞれが承継した債務に係る道路債券(以下この項において「 承継道路債券 」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「道路債券原簿」とあるのは「 承継道路債券 に係る道路債券原簿」と、同条第2項第3号中「
第3条第3項第1号
《3 設立委員は、前2項に定めるもののほか…》
、当該会社がその成立の時において事業を円滑に開始するために必要な業務を行うことができる。
」とあるのは「 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令
第15条第1号
《道路債券令等の廃止 第15条 次に掲げる…》
政令は、廃止する。 1 道路債券令1956年政令第103号 2 日本道路公団法施行令 3 首都高速道路公団法第4条第1項の地方公共団体を定める政令1959年政令第125号 4 首都高速道路公団法施行令
の規定による廃止前の道路債券令第3条第3項第1号」と、旧道路債券令第9条第1項中「道路債券」とあるのは「 日本道路公団等民営化関係法施行法
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定により東日本会社等が承継した債務に係る道路債券」と、同条第2項中「公団」とあるのは「東日本会社等」と、旧道路債券令第9条の二中「
第2条
《承継資産に係る評価委員の任命等 法第1…》
5条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 国土交通省の職員 2人 3 会社法第3条第1項に規定する会社をいう。以下同じ。の役員会社が成立するまでの
から前条まで」とあるのは「前2条」とする。
17条 (首都高速道路債券令の廃止に伴う経過措置)
1項 施行日 前に首都高速道路公団が旧首都公団法第37条第1項の規定により発行した首都高速道路債券については、
第15条第5号
《道路債券令等の廃止 第15条 次に掲げる…》
政令は、廃止する。 1 道路債券令1956年政令第103号 2 日本道路公団法施行令 3 首都高速道路公団法第4条第1項の地方公共団体を定める政令1959年政令第125号 4 首都高速道路公団法施行令
の規定による廃止前の首都高速道路債券令(以下この条において「 旧首都債券令 」という。)第8条及び
第9条
《法人税法等の適用に関する経過措置 会社…》
が法第15条第1項の規定により承継した固定資産については、法人税法1965年法律第34号第50条第1項中「適格現物出資」とあるのは、「適格現物出資日本道路公団等民営化関係法施行法2004年法律第102
の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧首都債券令 第8条第1項中「公団は」とあるのは「首都高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 は、 日本道路公団等民営化関係法施行法 (2004年法律第102号)
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定によりそれぞれが承継した債務に係る首都高速道路債券(以下この項において「 承継首都高速道路債券 」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「首都高速道路債券原簿」とあるのは「 承継首都高速道路債券 に係る首都高速道路債券原簿」と、同条第2項第3号中「
第3条第3項第1号
《3 設立委員は、前2項に定めるもののほか…》
、当該会社がその成立の時において事業を円滑に開始するために必要な業務を行うことができる。
」とあるのは「 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令
第15条第5号
《道路債券令等の廃止 第15条 次に掲げる…》
政令は、廃止する。 1 道路債券令1956年政令第103号 2 日本道路公団法施行令 3 首都高速道路公団法第4条第1項の地方公共団体を定める政令1959年政令第125号 4 首都高速道路公団法施行令
の規定による廃止前の首都高速道路債券令第3条第3項第1号」と、旧首都債券令第9条第1項中「首都高速道路債券」とあるのは「 日本道路公団等民営化関係法施行法
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定により首都高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した債務に係る首都高速道路債券」と、同条第2項中「公団」とあるのは「首都高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。
18条 (阪神高速道路債券令の廃止に伴う経過措置)
1項 施行日 前に阪神高速道路公団が旧阪神公団法第36条第1項の規定により発行した阪神高速道路債券については、
第15条第8号
《道路債券令等の廃止 第15条 次に掲げる…》
政令は、廃止する。 1 道路債券令1956年政令第103号 2 日本道路公団法施行令 3 首都高速道路公団法第4条第1項の地方公共団体を定める政令1959年政令第125号 4 首都高速道路公団法施行令
の規定による廃止前の阪神高速道路債券令(以下この条において「 旧阪神債券令 」という。)第8条及び
第9条
《法人税法等の適用に関する経過措置 会社…》
が法第15条第1項の規定により承継した固定資産については、法人税法1965年法律第34号第50条第1項中「適格現物出資」とあるのは、「適格現物出資日本道路公団等民営化関係法施行法2004年法律第102
の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧阪神債券令 第8条第1項中「公団は」とあるのは「阪神高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 は、 日本道路公団等民営化関係法施行法 (2004年法律第102号)
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定によりそれぞれが承継した債務に係る阪神高速道路債券(以下この項において「 承継阪神高速道路債券 」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「阪神高速道路債券原簿」とあるのは「 承継阪神高速道路債券 に係る阪神高速道路債券原簿」と、同条第2項第3号中「
第3条第3項第1号
《3 設立委員は、前2項に定めるもののほか…》
、当該会社がその成立の時において事業を円滑に開始するために必要な業務を行うことができる。
」とあるのは「 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令
第15条第8号
《道路債券令等の廃止 第15条 次に掲げる…》
政令は、廃止する。 1 道路債券令1956年政令第103号 2 日本道路公団法施行令 3 首都高速道路公団法第4条第1項の地方公共団体を定める政令1959年政令第125号 4 首都高速道路公団法施行令
の規定による廃止前の阪神高速道路債券令第3条第3項第1号」と、旧阪神債券令第9条第1項中「阪神高速道路債券」とあるのは「 日本道路公団等民営化関係法施行法
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定により阪神高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した債務に係る阪神高速道路債券」と、同条第2項中「公団」とあるのは「阪神高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。
19条 (本州四国連絡橋債券令の廃止に伴う経過措置)
1項 施行日 前に本州四国連絡橋公団が旧本州四国公団法第38条第1項の規定により発行した本州四国連絡橋債券については、
第15条第12号
《道路債券令等の廃止 第15条 次に掲げる…》
政令は、廃止する。 1 道路債券令1956年政令第103号 2 日本道路公団法施行令 3 首都高速道路公団法第4条第1項の地方公共団体を定める政令1959年政令第125号 4 首都高速道路公団法施行令
の規定による廃止前の本州四国連絡橋債券令(以下この条において「 旧本州四国債券令 」という。)第9条及び
第10条
《道路債券等に対する所得税法施行令の適用に…》
関する経過措置 次の表の上欄に掲げる者が同表の中欄に掲げる規定により発行した同表の下欄に掲げる債券に係る所得税法施行令1965年政令第96号第33条の規定の適用については、なお従前の例による。 法第
の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧本州四国債券令 第9条第1項中「公団は」とあるのは「本州四国連絡高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 は、 日本道路公団等民営化関係法施行法 (2004年法律第102号)
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定によりそれぞれが承継した債務に係る本州四国連絡橋債券(以下この項において「 承継本州四国連絡橋債券 」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「本州四国連絡橋債券原簿」とあるのは「 承継本州四国連絡橋債券 に係る本州四国連絡橋債券原簿」と、同条第2項第3号中「第4条第3項第1号」とあるのは「 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令
第15条第12号
《道路債券令等の廃止 第15条 次に掲げる…》
政令は、廃止する。 1 道路債券令1956年政令第103号 2 日本道路公団法施行令 3 首都高速道路公団法第4条第1項の地方公共団体を定める政令1959年政令第125号 4 首都高速道路公団法施行令
の規定による廃止前の本州四国連絡橋債券令第4条第3項第1号」と、旧本州四国債券令第10条第1項中「本州四国連絡橋債券」とあるのは「 日本道路公団等民営化関係法施行法
第15条第1項
《公団は、会社及び機構の成立の時において解…》
散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」
の規定により本州四国連絡高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した債務に係る本州四国連絡橋債券」と、同条第2項中「公団」とあるのは「本州四国連絡高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。