制定文
道路整備特別措置法 (1956年法律第7号)
第3条第2項
《2 会社は、前項の許可を受けようとすると…》
きは、協定その他国土交通省令で定める書類を添付して、当該協定の対象となる高速道路当該高速道路について二以上の会社が協定を締結した場合には、当該協定に対応する高速道路の各部分ごとに、次に掲げる事項を記載
、
第8条第2項
《2 機構は、前項の規定により高速自動車国…》
道の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が同項第1号、第3号、第14号から第16号まで、第29号、第37号又は第40号に掲げるもの同項第14号、第15号又は第37号に掲げる
、
第15条第1項
《地方道路公社は、第10条第1項の許可を受…》
けて新設し、又は改築した道路の維持又は修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行うことが著しく困難又は不適当であると認められるときに限り
及び附則第5条第5項の規定に基き、 道路整備特別措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (許可申請書の添付書類)
1項 道路整備特別措置法 (以下「 法 」という。)
第3条第2項
《2 会社は、前項の許可を受けようとすると…》
きは、協定その他国土交通省令で定める書類を添付して、当該協定の対象となる高速道路当該高速道路について二以上の会社が協定を締結した場合には、当該協定に対応する高速道路の各部分ごとに、次に掲げる事項を記載
の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 工事計画書
2号 平面図、縦断図、横断定規図その他必要な書類
3号 料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書類
4号 推定交通量及びその算出の基礎を記載した書類
2項 会社( 法
第2条第4項
《4 この法律において「会社」とは、東日本…》
高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社をいう。
に規定する会社をいう。以下同じ。)は、法第3条第2項の申請書を国土交通大臣に提出しようとするときは、前項各号に掲げる書類のほか、法第3条第3項の規定により道路管理者と協議し、又は道路管理者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
2条 (変更の許可を要しない事項)
1項 法
第3条第6項
《6 会社は、第1項の許可を受けた後、第2…》
項第1号、第2号国土交通省令で定める事項に係るものを除く。又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、工事予算並びに工事の着手及び完成の予定年月日とする。
3条 (供用約款)
1項 会社は、 法
第6条第1項
《会社は、第3条第1項の許可に基づき料金を…》
徴収しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 供用約款(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
2号 実施予定期日
3号 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由
4条
1項 前条の供用約款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 料金の徴収に関する事項
2号 会社の責任に関する事項
3号 高速道路を通行し、又は利用する者の責任に関する事項
4号 法
第5条第2項
《2 会社は、前項に規定するもののほか、道…》
路法第46条第1項各号のいずれかに該当する場合において、高速道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該高速道路の供用を拒絶することができる。
の規定による供用の拒絶に関する事項
4条の2 (公衆の閲覧の方法)
1項 法
第7条
《供用約款の掲示等 会社は、前条第1項の…》
認可を受けた供用約款について、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信され
の規定による公衆の閲覧は、会社のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
4条の3
1項 法
第8条第7項
《7 機構は、第1項の規定により高速道路の…》
道路管理者に代わつてその権限を行う場合において、その権限が同項第14号又は第16号から第19号までに掲げるものであるときは、当該権限に係る事務の円滑かつ効率的な実施を確保するため、道路の占用の許可に係
の国土交通省令で定める事務は、次に掲げるものとする。ただし、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 (以下「 機構 」という。)が占用入札を実施する場合であつて、会社及びその子会社(会社法(2005年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)が占用入札に参加しようとする者となることが見込まれるときは、この限りでない。
1号 道路の占用の許可に係る申請書の記載事項の確認
2号 占用入札のための調査
3号 前2号に掲げるもののほか、 法
第8条第1項第14号
《機構は、会社が第3条第1項の許可を受けて…》
高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。 1
又は第16号から第19号までの規定により 機構 が高速道路の道路管理者に代わつて行う権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
5条 (許可申請書等の添付書面)
1項 法
第10条第2項
《2 地方道路公社は、前項の許可を受けよう…》
とするときは、設計図その他国土交通省令で定める書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 路線名及び工事の区間 2 工事方法及び工事予算 3 工事の着手
及び
第18条第2項
《2 道路管理者は、前項の条例を制定したと…》
きは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び設計図その他国土交通省令で定める書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 路線名及び工事の区間 2 工事方法及び工事予算 3 工
の国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。
1号 工事計画書
2号 料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書面
3号 推定交通量及びその算出の基礎を記載した書面
2項 地方道路公社は、 法
第10条第2項
《2 地方道路公社は、前項の許可を受けよう…》
とするときは、設計図その他国土交通省令で定める書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 路線名及び工事の区間 2 工事方法及び工事予算 3 工事の着手
の申請書を国土交通大臣に提出しようとするときは、前項各号に掲げる書面のほか、法第16条第1項の規定により道路管理者の同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。
6条
1項 法
第11条第2項
《2 地方道路公社は、前項の許可を受けよう…》
とするときは、国土交通省令で定める書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 収支予算の明細 2 料金 3 料金の徴収期間
の国土交通省令で定める書面は、同条第1項各号に掲げる要件に適合することを示す書面のほか、前条第1項第2号及び第3号に掲げる書面とする。
2項 前条第2項の規定は、地方道路公社が 法
第11条第2項
《2 地方道路公社は、前項の許可を受けよう…》
とするときは、国土交通省令で定める書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 収支予算の明細 2 料金 3 料金の徴収期間
の申請書を国土交通大臣に提出しようとする場合について準用する。
7条
1項 法
第19条第2項
《2 有料道路管理者は、前項の条例を制定し…》
たときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び国土交通省令で定める書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 収支予算の明細 2 料金 3 料金の徴収期間
の国土交通省令で定める書面は、同条第1項各号に掲げる要件に適合することを示す書面のほか、
第5条第1項第2号
《会社は、前条の規定により維持、修繕及び災…》
害復旧を行う高速道路について、次に掲げる車両道路法第2条第5項に規定する車両をいう。以下同じ。の通行の禁止又は制限のため、機構第1号に掲げる車両にあつては、同号の道路監理員を含む。の要請に基づき必要な
及び第3号に掲げる書面とする。
8条
1項 法
第12条第2項
《2 地方道路公社は、前項の許可を受けよう…》
とするときは、設計図その他国土交通省令で定める書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 整備計画 2 工事実施計画
の国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。
1号 法
第12条第1項
《地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する…》
道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法第12条、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第88条第2項の規定又は同法第16条第2項ただ
各号に掲げる要件に適合することを示す書面
2号 工事実施計画明細書
3号 法
第16条第1項
《地方道路公社は、第10条第1項の許可、第…》
11条第1項の許可同条第5項の許可を含む。以下同じ。、第12条第1項の許可、第13条第1項の認可又は前条第1項の許可同条第4項の許可を含む。以下同じ。を受けようとするときは、あらかじめ、当該許可又は認
の同意を得たことを証する書面
9条 (料金及び料金の徴収期間の認可申請書の添付書類)
1項 法
第13条第2項
《2 地方道路公社は、前項の認可を受けよう…》
とするときは、国土交通省令で定める書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 収支予算の明細 2 料金 3 料金の徴収期間
の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書類
2号 推定交通量及びその算出の基礎を記載した書類
3号 法
第16条第1項
《地方道路公社は、第10条第1項の許可、第…》
11条第1項の許可同条第5項の許可を含む。以下同じ。、第12条第1項の許可、第13条第1項の認可又は前条第1項の許可同条第4項の許可を含む。以下同じ。を受けようとするときは、あらかじめ、当該許可又は認
の同意を得たことを証する書類
10条 (道路整備特別措置法施行令第1条第1号に掲げる物件)
1項 道路整備特別措置法施行令 (1956年政令第319号。以下「 令 」という。)
第1条第1号
《道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと…》
認められる道路の占用 第1条 道路整備特別措置法以下「法」という。第8条第2項及び第3項ただし書並びに第17条第6項ただし書の道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定める
の 道路法 (1952年法律第180号)
第32条第1項第2号
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
に掲げる物件で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 橋に取り付けられる物件で1メートル当たりの重量が50キログラム以上のもの
2号 ガス管で ガス事業法施行規則 (1970年通商産業省令第97号)
第1条第2項第1号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「高圧」とは、ガスによる圧力であつて、1メガパスカル以上の圧力ゲージ圧力をいう。以下同じ。をいう。 2 「中圧」とは、ガスによる圧力であつて、0
の高圧のガスを通ずるもの
3号 内径百ミリメートル以上の物件で次に掲げるもの
イ 道路を縦断して設けられる長さ500メートル以上のもの
ロ 長さ100メートル以上の橋に取り付けられるもの又は長さ100メートル以上のトンネル内に設けられるもの
ハ 爆発性又は易燃性を有する物件を通ずるもの
11条 (道路事業損失補てん引当金)
1項 令
第7条第1項第7号
《法第10条第1項又は第11条第1項の許可…》
に係る道路に係る法第23条第1項第3号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 新設又は改築に要する費用及び当該新設又は改築に係る事務取扱費 2 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕
の国土交通省令で定める損失補てん引当金は、 地方道路公社法施行規則 (1970年建設省令第21号)
第8条第3項
《3 負債勘定は、流動負債、固定負債及び特…》
別法上の引当金等に区分し、特別法上の引当金等は、道路事業損失補てん引当金及び償還準備金の勘定科目を設けて計算する。
の道路事業損失補てん引当金とし、その額の基準は、国土交通大臣(指定都市高速道路以外の道路に係るものにあつては、地方整備局長又は北海道開発局長)の承認を受けて地方道路公社が定める。
12条 (工事の公告の方法)
1項 法
第22条第1項
《会社等は、第3条第1項の許可を受けた高速…》
道路の新設若しくは改築に関する工事又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた道路の新設若しくは改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該道路の路線名及び工事の区間、工事の
の国土交通省令で定める方法は、会社等(法第2条第6項に規定する会社等をいう。以下同じ。)の定款に規定する方法とする。
13条 (車両の通行方法)
1項 会社等又は有料道路管理者は、 法
第24条第3項
《3 会社等又は有料道路管理者は、この法律…》
の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の1時停止その他の車
の認可を受けようとするときは、当該認可を受けようとする通行方法を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の申請書に記載された通行方法が次の各号に掲げる料金の徴収施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものである場合に限り、 法
第24条第3項
《3 会社等又は有料道路管理者は、この法律…》
の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の1時停止その他の車
の認可をするものとする。
1号 一般専用有人施設(料金を徴収する事務に従事する者(以下この項において「 係員 」という。)が料金の収受又は通行券( 法
第24条第3項
《3 会社等又は有料道路管理者は、この法律…》
の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の1時停止その他の車
に規定する運転者が通行させる自動車その他の車両(以下この項において「 通行車両 」という。)の通行区間を確認するため当該 通行車両 に対して交付される紙片をいう。以下この項において同じ。)の交付若しくは確認を行う施設であつて、第4号から第6号までに該当しないものをいう。以下この号において同じ。)次のイからハまでに掲げる一般専用有人施設の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める通行方法
イ 料金の収受を行う施設 通行車両 は、確実に 係員 が料金の収受を行うことができる程度に当該係員が当該収受を行う場所に近接した場所(停止すべき場所について当該係員の指示又は標識その他の方法による表示がある場合には、当該指示又は表示に係る場所)で停止しなければならず、かつ、料金の収受後に当該係員が発進を承諾するまでの間は発進してはならないこと。
ロ 通行券の交付を行う施設 通行車両 は、確実に 係員 が通行券の交付を行うことができる程度に当該係員が当該交付を行う場所に近接した場所(停止すべき場所について当該係員の指示又は標識その他の方法による表示がある場合には、当該指示又は表示に係る場所)で停止しなければならず、かつ、通行券の交付後に当該係員が発進を承諾するまでの間は発進してはならないこと。
ハ 通行券の確認を行う施設 通行車両 は、確実に 係員 が通行券の確認を行うことができる程度に当該係員が当該確認を行う場所に近接した場所(停止すべき場所について当該係員の指示又は標識その他の方法による表示がある場合には、当該指示又は表示に係る場所)で停止しなければならず、かつ、通行券の確認後に当該係員が発進を承諾するまでの間は発進してはならないこと。
2号 一般専用機械式施設(料金収受機等(無線の交信を伴うETCシステム( 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令 (1999年建設省令第38号)
第1条
《趣旨 道路整備特別措置法以下「法」とい…》
う。第2条第5項に規定する料金以下「料金」という。の徴収について有料道路自動料金収受システム当該料金の徴収を自動化するための機器及びこれを作動させるシステムの集合体をいい、以下「ETCシステム」という
に規定するETCシステムをいう。以下この項において同じ。)を使用せずに料金の収受を行い、又は通行券の交付若しくは確認を行う機械であつて、これと連動して開閉棒(料金の収受又は通行券の交付若しくは確認を完了するまでの間 通行車両 の通行を遮断するために設けられる開閉式の棒をいう。)、表示板(停止すべき旨又は発進することができる旨を意味する字句又は信号を表示する設備をいう。)その他の通行車両に対して停止すべき旨又は発進することができる旨を表示するための設備(以下この項において「 開閉棒等 」という。)が動作するものをいう。以下この項において同じ。)による料金の収受又は通行券の交付若しくは確認を行う施設であつて、第4号から第6号までに該当しないものをいう。以下この号において同じ。)次のイからハまでに掲げる一般専用機械式施設の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める通行方法
イ 料金の収受を行う施設 通行車両 は、確実に料金収受機等が料金の収受を行うことができる程度に当該料金収受機等に近接した場所で停止しなければならず、かつ、 開閉棒等 の開閉又は表示に従つて通行しなければならないこと。
ロ 通行券の交付を行う施設 通行車両 は、確実に料金収受機等が通行券の交付を行うことができる程度に当該料金収受機等に近接した場所で停止しなければならず、かつ、 開閉棒等 の開閉又は表示に従つて通行しなければならないこと。
ハ 通行券の確認を行う施設 通行車両 は、確実に料金収受機等が通行券の確認を行うことができる程度に当該料金収受機等に近接した場所で停止しなければならず、かつ、 開閉棒等 の開閉又は表示に従つて通行しなければならないこと。
3号 ETC専用施設(無線の交信を伴うETCシステムを使用して料金の徴収のために必要な 通行車両 の通行に関する情報の記録を行う施設であつて、次号から第6号までに該当しないものをいう。以下この号において同じ。)次のイ又はロに掲げるETC専用施設の区分に応じて、それぞれ当該イ又はロに定める通行方法
イ 標識その他の方法によつて徐行し又は停止すべき旨が表示されている施設 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令
第4条第1項第1号
《ETCシステムを使用して料金を徴収する会…》
社等又は都道府県若しくは市町村である道路管理者以下「自動料金徴収者」という。は、次に掲げる基準に従い、ETCシステムにおける情報の不正記録の防止、記録された情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の情報
に規定する車載器及び識別カードが搭載され、かつ、無線の交信によりETCシステムに料金の徴収のために必要なその通行に関する情報を適正に記録することができる状態にある 通行車両 (以下この項において「 ETC通行車 」という。)以外の通行車両にあつては当該施設を通過してはならず、 ETC通行車 にあつては当該標識その他の方法による表示に従つて通行しなければならないこと。
ロ イ以外の施設 ETC通行車 以外の 通行車両 は、当該施設を通過してはならないこと。
4号 ETC・一般共通有人施設( 係員 が料金の収受又は通行券の交付若しくは確認を行うことができ、かつ、無線の交信を伴うETCシステムを使用して料金の徴収のために必要な 通行車両 の通行に関する情報の記録を行うことができる施設であつて、第6号に該当しないものをいう。)次のイ又はロに掲げる通行車両の区分に応じて、それぞれ当該イ又はロに定める通行方法
イ ETC通行車 係員による徐行し又は停止すべき旨の指示がある場合には当該指示に従つて、標識その他の方法による徐行し又は停止すべき旨の表示がある場合には当該表示に従つて、通行しなければならないこと。
ロ ETC通行車 以外の 通行車両 第1号イからハまでに掲げる施設の区分に応じて、それぞれ同号イからハまでに定める通行方法によること。
5号 ETC・一般共通機械式施設(料金収受機等による料金の収受又は通行券の交付若しくは確認を行うことができ、かつ、無線の交信を伴うETCシステムを使用して料金の徴収のために必要な 通行車両 の通行に関する情報の記録を行うことができる施設であつて、次号に該当しないものをいう。)次のイ又はロに掲げる通行車両の区分に応じて、それぞれ当該イ又はロに定める通行方法
イ ETC通行車 標識その他の方法による徐行し又は停止すべき旨の表示に従つて、通行しなければならないこと。
ロ ETC通行車 以外の 通行車両 第2号イからハまでに掲げる施設の区分に応じて、それぞれ同号イからハまでに定める通行方法によること。
6号 閉鎖施設(標識その他の方法によつて通過することができない旨が表示されている施設をいう。) 通行車両 は、通過してはならないこと。
3項 法
第24条第4項
《4 会社等又は有料道路管理者は、前項の認…》
可を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、当該認可を受けた通行方法について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するとともに、営業所、事務所その他の事業場にお
の規定による公衆の閲覧は、会社等にあつては会社等の、有料道路管理者にあつては有料道路管理者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
14条 (運転者等から徴収できなかつた料金の請求に必要な情報)
1項 法
第24条第5項
《5 会社等又は有料道路管理者は、次の表の…》
上欄に掲げる自動車の運転者等から徴収できなかつた料金の請求のため当該運転者等を特定する必要があると認めるときは、同表の中欄に掲げる者に対し、それぞれ同表の下欄に掲げる事項のうち当該運転者等を特定するた
の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
1号 検査対象軽自動車及び小型自動車で二輪のもの 道路運送車両法 (1951年法律第185号)による自動車検査証に記載された使用者の氏名又は名称及び住所その他運転者等を特定するために必要な事項
2号 検査対象外軽自動車 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号)
第63条の2第1項
《車両番号の指定を受けていない検査対象外軽…》
自動車を運行の用に供しようとする者は、運輸監理部長又は運輸支局長に届出書を提出しなければならない。 この場合において、運輸監理部長又は運輸支局長は、第63条の6第3項の軽自動車届出済証返納証明書その他
に規定する使用の届出書に記載された使用者の氏名又は名称及び住所その他運転者等を特定するために必要な事項
15条 (料金の額及び徴収期間の公告の方法)
1項 法
第25条第1項
《会社等は、料金を徴収しようとするときは、…》
あらかじめ、その額及び徴収期間を国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。 当該料金の額又は徴収期間を変更しようとするときも、同様とする。
の国土交通省令で定める方法は、会社等の定款に定める方法とする。
16条 (検査)
1項 法
第27条第1項
《会社等又は有料道路管理者は、第3条第1項…》
、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大
に規定する工事の検査は、当該道路の構造及び施工方法について受けなければならない。
2項 会社等又は有料道路管理者は、工事が完了した場合においては、遅滞なく、 法
第27条第1項
《会社等又は有料道路管理者は、第3条第1項…》
、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大
に規定する工事の検査を申請しなければならない。
3項 法
第27条第2項
《2 前項に規定する工事の検査は、国土交通…》
省令で定めるところにより、同項に規定する工事の途中においても、行うことができる。
の規定による検査は、次に掲げる工事の施工方法及び当該道路の構造について行うことができる。
1号 法
第3条第1項
《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》
有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12
の許可を受けた高速道路の新設若しくは改築に関する工事又は法第12条第1項の許可を受けた指定都市高速道路の新設若しくは改築に関する工事
2号 法
第10条第1項
《地方道路公社は、一般国道その新設又は改築…》
が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成している道路を除き、高速道路以外の道路にあつては
の許可を受けた道路の新設若しくは改築に関する工事又は法第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設若しくは改築に関する工事のうち、その施工に高度の技術を要するものその他都道府県若しくは指定市である道路管理者の行う工事又は地方道路公社の行う工事のうち一般国道、都道府県道若しくは指定市の市道(指定都市高速道路を除く。)に係るものにあつては地方整備局長又は北海道開発局長が、その他の道路に係るものにあつては都道府県知事が特に必要があると認めるもの
17条 (証票の様式)
1項 法
第44条第3項
《3 道路法第44条第5項から第7項まで、…》
第66条第2項から第7項まで及び第67条の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、同法第44条第5項から第7項までの規定中「道路管理者」とあるのは「会社」と、同条第5項中「前項の規定
において準用する 道路法
第66条第7項
《7 第5項の規定による証票の様式その他必…》
要な事項は、国土交通省令で定める。
の規定による証票の様式は、別記様式とする。
18条 (権限の委任)
1項 法 に規定する国土交通大臣の権限のうち次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
1号 法
第10条第1項
《地方道路公社は、一般国道その新設又は改築…》
が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成している道路を除き、高速道路以外の道路にあつては
又は第4項の規定により許可し、同条第5項の規定による届出を受理し、及び同条第6項又は第7項の規定により通知すること。
2号 法
第11条第1項
《地方道路公社は、前条第1項の許可同条第4…》
項の許可を含む。以下同じ。を受けた二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、国土交通大臣の許可を受けて、これらの道路を1の道路として料金を徴収することができる。 1 当該二以上の道路が、通
又は第5項の規定により許可し、同条第7項の規定による届出を受理し、及び同条第9項の規定により通知すること。
3号 法
第15条第1項
《地方道路公社は、第10条第1項の許可を受…》
けて新設し、又は改築した道路の維持又は修繕に関する工事に特に多額の費用を要し、かつ、当該道路の道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行うことが著しく困難又は不適当であると認められるときに限り
又は第4項の規定により許可し、同条第5項の規定による届出を受理し、及び同条第6項の規定により通知すること。
4号 法
第18条第2項
《2 道路管理者は、前項の条例を制定したと…》
きは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び設計図その他国土交通省令で定める書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 路線名及び工事の区間 2 工事方法及び工事予算 3 工
又は第3項の規定による届出を受理し、及び同条第4項の規定により通知すること。
5号 法
第19条第2項
《2 有料道路管理者は、前項の条例を制定し…》
たときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び国土交通省令で定める書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 収支予算の明細 2 料金 3 料金の徴収期間
又は第3項の規定による届出を受理すること。
6号 法
第20条第1項
《国は、第10条第1項の許可又は第12条第…》
1項の許可を受けた地方道路公社に対し当該許可に係る道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部及び当該許可に係る道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の全部又は一部を、有料道路管理者である地方公共
の規定により資金の貸付けを行うこと(指定都市高速道路に係るものを除く。)。
7号 法
第21条第1項
《会社等は、第3条第1項の許可又は第10条…》
第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定により許可し、及び同条第5項の規定により通知すること(地方道路公社が行う一般国道、都道府県道又は市町村道(指定都市高速道路を除く。)の新設又は改築に係るものに限る。)。
8号 法
第21条第4項
《4 有料道路管理者は、第18条第2項の規…》
定による届出をした後、当該届出に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出を受理すること。
9号 法
第24条第3項
《3 会社等又は有料道路管理者は、この法律…》
の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の1時停止その他の車
の規定により認可すること(地方道路公社(指定都市高速道路を管理する場合を除く。)又は有料道路管理者が定める通行方法に係るものに限る。)。
10号 法
第27条第1項
《会社等又は有料道路管理者は、第3条第1項…》
、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大
又は第2項の規定により検査し、及び同条第3項の規定により必要な措置をとるべきことを命じ、又は同条第4項の規定により必要な措置をとるべき旨の要求をすること(都道府県若しくは指定市である道路管理者の行う工事又は地方道路公社の行う工事のうち一般国道、都道府県道若しくは指定市の市道(指定都市高速道路を除く。)に係るものに限る。)。
11号 法
第27条第6項
《6 都道府県知事は、第1項又は第2項の規…》
定に基づき検査をしたときはその結果を、第3項又は第4項の規定に基づき必要な措置をとるべきことを命じ、又はその旨の勧告をしたときはその内容及びこれらに従つて地方道路公社又は有料道路管理者がとつた措置を国
の規定による報告を徴収すること。
12号 法
第38条第1項
《前条第1項又は第2項の規定により会社等の…》
負担すべき道路の管理に関する費用で、道路法第19条の2第1項に規定する共用管理施設又は高速自動車国道法第7条の2第1項に規定する共用高速自動車国道管理施設に関するものについては、会社等及び道路法第19
の規定により他の道路の道路管理者(高速自動車国道の道路管理者である場合を除く。)として協議して分担すべき金額及び分担の方法を定めること。
13号 法
第38条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、会社等又は他の道路の道路管理者は、当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣に裁定を申請することができる。
の規定により裁定をし、同条第3項において準用する法第9条第3項の規定により意見を聴くこと(会社等が地方道路公社(指定都市高速道路を管理する場合を除く。以下この号において同じ。)である場合及び他の道路の道路管理者が地方公共団体又は地方道路公社である場合に限る。)。
14号 法
第46条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合において…》
は、国土交通大臣は、会社管理高速道路に関し機構又は当該会社に対して、公社管理道路指定市の市道以外の市町村道指定都市高速道路を除く。以下この項、第48条第1項及び第53条第2項において同じ。を除く。に関
の規定により必要な処分を命じ、又は必要な措置をとることを命ずること(地方道路公社の管理する一般国道、都道府県道又は市町村道(指定都市高速道路を除く。)に係るものに限る。)。
15号 法
第48条第1項
《国土交通大臣は、次項に規定するもののほか…》
、会社等又は機構に対して会社管理高速道路又は公社管理道路の管理に関し、都道府県知事は地方道路公社に対して公社管理道路指定市の市道以外の市町村道に限る。の管理に関し必要な勧告、助言又は援助をすることがで
の規定により必要な勧告、助言又は援助をすること(地方道路公社の管理する一般国道、都道府県道又は市町村道(指定都市高速道路を除く。)に係るものに限る。)。
16号 法
第50条第5項
《5 地方道路公社は、有料道路管理者が第1…》
8条第1項又は第19条第1項の規定により新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している道路について、当該有料道路管理者の同意を得、かつ、国土交通大臣の許可を受けて、当該有料道路管理者が新設し、又は改築
の規定により許可すること。