特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令《本則》

法番号:2006年経済産業省・環境省令第3号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 1999年政令第143号第6条第1項第1号 《法第26条第1項の政令で定める規模以上の…》 事業所は、次に掲げる事業所とする。 1 前条第1号に掲げる者が設置している事業所のうち、原油換算エネルギー使用量が1,500キロリットル以上であるもの 2 前条第10号に掲げる者が設置している事業所の 及び第2項並びに別表第7から別表第十二までの規定に基づき、並びに 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号)を実施するため、 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令 を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 以下「」という。及び 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の算定方法等)

1項 第7条第1項第1号 《法第26条第3項の政令で定める方法は、次…》 の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 次に掲げる特定排出者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法 イ 第5条第1 イの合算は、次に掲げる量(他人への電気の供給に係るもの(廃棄物又は廃棄物燃料の使用に伴うものを除く。又は熱の供給に係るものを除く。)を合算する方法により行うものとする。

1号 第7条第1項第1号 《法第26条第3項の政令で定める方法は、次…》 の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 次に掲げる特定排出者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法 イ 第5条第1 イ(1)に定めるところにより算定される量

2号 第7条第1項第1号 《法第26条第3項の政令で定める方法は、次…》 の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 次に掲げる特定排出者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法 イ 第5条第1 イ(2)の環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、同号イ(2)に定めるところにより算定される量

3号 第7条第1項第1号 《法第26条第3項の政令で定める方法は、次…》 の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 次に掲げる特定排出者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法 イ 第5条第1 イ(3)に定めるところにより得られる量

4号 第7条第1項第1号 《法第26条第3項の政令で定める方法は、次…》 の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 次に掲げる特定排出者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法 イ 第5条第1 イ(4)の環境省令・経済産業省令で定める熱ごとに、同号イ(4)に定めるところにより算定される量

2項 第5条第1号 《特定排出者 第5条 法第26条第1項同条…》 第2項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。の政令で定める者以下「特定排出者」という。は、次に掲げる者第10号から第16号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が21人以上である者に限る に掲げる者が電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している場合における令第7条第1項第1号イの合算は、前項に規定する方法により行うほか、同項第1号及び第2号に掲げる量を合算する方法により行うものとする。

3項 第7条第1項第1号 《法第26条第3項の政令で定める方法は、次…》 の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 次に掲げる特定排出者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法 イ 第5条第1 イ(1)、同号ロ(1及び同号ハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める係数とする。

1号 ガス事業者(ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第3項に規定するガス小売事業者及び同条第6項に規定する一般ガス導管事業者をいう。以下この号において同じ。)が供給した都市ガスを使用している場合にあっては、環境大臣及び経済産業大臣が公表するガス事業者ごとに特定排出者による都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数

2号 前号の規定により定められた係数を用いて、都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、当該二酸化炭素の排出量の実測等に基づき、前号の係数に相当する係数で当該二酸化炭素の排出の程度を示すものとして適切と認められるもの

3号 前2号の規定により定められた係数を用いて、都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、前2号に掲げる係数に代替するものとして環境大臣及び経済産業大臣が公表する係数

4項 第7条第1項第1号 《法第26条第3項の政令で定める方法は、次…》 の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 次に掲げる特定排出者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法 イ 第5条第1 イ(2)、同号ロ(2及び同号ハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、別表第1の第二欄に掲げる燃料とし、同号イ(2)、同号ロ(2及び同号ハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同号イ(2)、同号ロ(2及び同号ハ(2)の当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第五欄に掲げる係数に12分の44を乗じて得た数とする。

5項 第7条第1項第1号 《法第26条第3項の政令で定める方法は、次…》 の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 次に掲げる特定排出者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法 イ 第5条第1 イ(3及び同号ロ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める係数とする。

1号 電気事業者( 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する小売電気事業者及び同項第9号に規定する一般送配電事業者をいう。以下この号において同じ。)が供給した電気を使用している場合にあっては、環境大臣及び経済産業大臣が公表する電気事業者ごとに特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数

2号 前号の規定により定められた係数を用いて、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、当該二酸化炭素の排出量の実測等に基づき、前号の係数に相当する係数で当該二酸化炭素の排出の程度を示すものとして適切と認められるもの

3号 前2号の規定により定められた係数を用いて、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、前2号に掲げる係数に代替するものとして環境大臣及び経済産業大臣が公表する係数

6項 第7条第1項第1号 《法第26条第3項の政令で定める方法は、次…》 の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 次に掲げる特定排出者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法 イ 第5条第1 イ(4)の環境省令・経済産業省令で定める熱は、次の各号に掲げる熱とし、同号イ(4)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる熱の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 蒸気(産業用のものに限る。)0・654

2号 蒸気(前号に掲げるものを除く。)、温水及び冷水次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める係数

熱供給事業者( 熱供給事業法 1972年法律第88号第2条第3項 《3 この法律において「熱供給事業者」とは…》 、次条の登録を受けた者をいう。 に規定する熱供給事業者をいう。以下イにおいて同じ。)が供給した熱を使用している場合にあっては、環境大臣及び経済産業大臣が公表する熱供給事業者ごとに特定排出者による熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数

イの規定により定められた係数を用いて、他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、当該二酸化炭素の排出量の実測等に基づき、イの係数に相当する係数で当該二酸化炭素の排出の程度を示すものとして適切と認められるもの

及びロの規定により定められた係数を用いて、他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、イ及びロに掲げる係数に代替するものとして環境大臣及び経済産業大臣が公表する係数

7項 環境大臣及び経済産業大臣は、第3項第1号、第5項第1号及び第6項第2号イの係数を公表するに当たっては、当該係数及びこれを求めるために必要となった情報を収集し、その内容を確認するものとする。

3条 (特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素以外の二酸化炭素の排出量の算定に係る係数等)

1項 令別表第7の1の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める石炭の採掘は、次の各号に掲げる石炭の採掘とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる石炭の採掘の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 石炭坑での採掘次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数

石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表した二酸化炭素の量0・37

石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表した二酸化炭素の量0・40

2号 露天掘による採掘次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数

石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表した二酸化炭素の量0・19

石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表した二酸化炭素の量0・16

2項 令別表第7の1の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・28とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、5・7とする。

3項 令別表第7の1の項の下欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数

原油の1キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表した二酸化炭素の量0・95

イに掲げるもののほか、次の(及びii)に掲げる施設ごとに、原油の1キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における当該施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量として当該(及びii)に定める数

(i) 原油の生産に係る坑井における施設(陸上に設置されたものに限る。)0・13

(ii) 原油の生産に係る坑井における施設(海上に設置されたものに限る。)0・43

2号 原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合前号イ及びロに定める数を合算して得た数に0・41を合算して得た数

4項 令別表第7の1の項の下欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合次のイからハまでに掲げる量として当該イからハまでに定める数を合算して得た数

天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表した二酸化炭素の量0・13

イに掲げるもののほか、天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における当該施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量次の(及びii)に掲げる施設の区分に応じ、当該(及びii)に定める数

(i) 天然ガスの生産に係る坑井における施設(陸上に設置されたものに限る。)0・82

(ii) 天然ガスの生産に係る坑井における施設(海上に設置されたものに限る。)0・14

天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量0・24

2号 天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合前号イからハまでに定める数を合算して得た数に、次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定める数を合算して得た数

天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却を行っている場合0・12

天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合0・18

5項 令別表第7の1の項の下欄のニ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・48とする。

6項 令別表第7の1の項の下欄のホの環境省令・経済産業省令で定める原油は、次の各号に掲げる原油とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる原油の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この号において同じ。)次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定めるとおりとする。

原油をパイプラインにより輸送している場合0・49

原油をイに掲げるもの以外の手段により輸送している場合0・23

2号 コンデンセート(NGL)0・72

7項 令別表第7の1の項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・87とする。

8項 令別表第7の2の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・515とする。

9項 令別表第7の2の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 石灰石0・428

2号 ドロマイト0・449

10項 令別表第7の2の項の下欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 石灰石0・440

2号 ドロマイト0・471

11項 令別表第7の2の項の下欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩は、次の各号に掲げる炭酸塩とし、同欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる炭酸塩の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 ソーダ灰(国内で生産されたものに限る。)0・413

2号 ソーダ灰(海外から輸入されたものに限る。)0・415

3号 炭酸バリウム0・22

4号 炭酸カリウム0・32

5号 炭酸ストロンチウム0・30

6号 炭酸リチウム0・60

12項 令別表第7の2の項の下欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩を含有する鉱物は、次の各号に掲げる炭酸塩を含有する鉱物とし、同欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる炭酸塩を含有する鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 石灰石0・440

2号 ドロマイト0・471

13項 令別表第7の2の項の下欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩は、次の各号に掲げる炭酸塩とし、同欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる炭酸塩の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 ソーダ灰(国内で生産されたものに限る。)0・413

2号 ソーダ灰(海外から輸入されたものに限る。)0・415

14項 令別表第7の3の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める原料は、別表第2の第二欄に掲げる原料とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる原料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする。

15項 令別表第7の3の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、2・3とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、1・〇九(生石灰の製造を行い、製造された生石灰を炭化カルシウムの原料として使用した場合にあっては、これに0・76を合算して得た数)とする。

16項 令別表第7の3の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める二酸化チタンの製造方法は、次の各号に掲げる二酸化チタンの製造方法とし、同欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる二酸化チタンの製造方法の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 二酸化チタンをルチルから分離する方法1・43

2号 塩化チタンと酸素を化学反応させる方法1・34

17項 令別表第7の3の項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、それぞれ別表第3の第二欄に掲げる製品の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に定めるものとする。

18項 令別表第7の3の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、3・38とする。

19項 令別表第7の4の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める電気炉は、製鋼の用に供する電気炉とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、12分の44とする。

20項 令別表第7の4の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 石灰石0・440

2号 ドロマイト0・471

21項 令別表第7の4の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるガスは、次の各号に掲げるガスとし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるガスの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 高炉ガス0・313

2号 転炉ガス1・16

22項 令別表第7の5の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、それぞれ別表第3の2の第二欄に掲げる製品の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に定めるものとする。

23項 令別表第7の5の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、2・35とする。

24項 令別表第7の7の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、ドロマイトとし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・48とする。

25項 令別表第7の7の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩は、炭酸カルシウムとし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・44とする。

26項 令別表第7の7の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・73とする。

27項 令別表第7の8の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 廃油(植物性のもの及び動物性のもの並びに特定有害産業廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 1971年政令第300号。以下「 廃棄物処理法施行令 」という。第2条の4第5号 《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》 第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2 に規定する特定有害産業廃棄物をいう。以下同じ。)であるものを除く。)2・93

2号 廃油(特定有害産業廃棄物であるものに限る。)1・2

3号 合成繊維2・31

4号 廃タイヤ1・64

5号 前2号に掲げる廃プラスチック類以外の廃プラスチック類(産業廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号。以下「 廃棄物処理法 」という。第2条第4項 《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》 次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機 に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)であるものに限る。)2・56

6号 ポリエチレンテレフタレート製の容器2・27

7号 廃プラスチック類(前4号に掲げるものを除く。)2・76

8号 紙くず0・144

9号 紙おむつ1・22

4条 (特定排出者の事業活動に伴うメタンの排出量の算定に係る係数等)

1項 令別表第8の1の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める施設等は、別表第4の第二欄に掲げる施設等(施設及び機械器具をいう。以下同じ。)とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の第二欄に掲げる施設等ごとに同表の第三欄に掲げる燃料とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第5の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同項の下欄のイの当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第4の第二欄に掲げる施設等の区分及び第三欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。

2項 令別表第8の1の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・12とする。

3項 令別表第8の1の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める電気炉は、製鋼又は合金鉄若しくは炭化けい素の製造の用に供する電気炉とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・46とする。

4項 令別表第8の2の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める石炭の採掘は、次の各号に掲げる石炭の採掘とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる石炭の採掘の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 石炭坑での採掘次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数

石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量0・15

石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量0・17

2号 露天掘による採掘次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数

石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量0・80

石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量0・67

5項 令別表第8の2の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・40とする。

6項 令別表第8の2の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・43とし、同欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・27とする。

7項 令別表第8の2の項の下欄のホ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のホ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数

原油の1キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表したメタンの量0・72

イに掲げるもののほか、原油の1キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における当該施設から排出されるトンで表したメタンの量次の(及びii)に掲げる施設の区分に応じ、当該(及びii)に定める数

(i) 原油の生産に係る坑井における施設(陸上に設置されたものに限る。)0・18

(ii) 原油の生産に係る坑井における施設(海上に設置されたものに限る。)0・59

2号 原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合前号イ及びロに定める数を合算して得た数に0・25を合算して得た数

8項 令別表第8の2の項の下欄のホ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数

天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における当該施設から排出されるトンで表したメタンの量次の(及びii)に掲げる施設の区分に応じ、当該(及びii)に定める数

(i) 天然ガスの生産に係る坑井における施設(陸上に設置されたものに限る。)0・23

(ii) 天然ガスの生産に係る坑井における施設(海上に設置されたものに限る。)0・38

天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量0・76

2号 天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合前号イ及びロに定める数を合算して得た数に、次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定める数を合算して得た数

天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却を行っている場合0・76

天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合0・12

9項 令別表第8の2の項の下欄のホ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・64とする。

10項 令別表第8の2の項の下欄のヘ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、次の各号に掲げる原油とし、同欄のヘ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる原油の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この号において同じ。)次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定めるとおりとする。

原油をパイプラインにより輸送している場合0・54

原油をイに掲げるもの以外の手段により輸送している場合0・25

2号 コンデンセート(NGL)0・11

11項 令別表第8の2の項の下欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、次の各号に掲げる原油とし、同欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる原油の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 コンデンセート(NGL)次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数

コンデンセート(NGL)の1キロリットル当たりの精製に伴い精製されるコンデンセート(NGL)の貯蔵に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量0・26

イに掲げるもののほか、コンデンセート(NGL)の1キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量0・24

2号 原油(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数

原油の1キロリットル当たりの精製に伴い精製される原油の貯蔵に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量0・29

イに掲げるもののほか、原油の1キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量0・26

12項 令別表第8の2の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・12とする。

13項 令別表第8の2の項の下欄のチ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原料は、別表第6の第二欄に掲げる原料とし、同項の下欄のチ(1)の環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる原料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする。

14項 令別表第8の2の項の下欄のチ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・95とする。

15項 令別表第8の2の項の下欄のリの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・17とする。

16項 令別表第8の3の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 エチレン(エタンから製造されたものに限る。)0・60

2号 エチレン(前号に掲げるものを除く。)0・30

3号 酸化エチレン0・18

4号 カーボンブラック0・29

5号 スチレン0・31

17項 令別表第8の4の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 乳用牛0・10

2号 肉用牛0・63

3号 馬0・18

4号 めん羊0・80

5号 山羊0・50

6号 豚0・14

7号 水牛0・55

18項 令別表第8の5の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、別表第7の第二欄に掲げる家畜とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法は、同表の第二欄に掲げる家畜ごとに同表の第三欄に掲げるふん尿の管理方法とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる家畜の区分及び第三欄に掲げるふん尿の管理方法の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。

19項 令別表第8の5の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 馬0・23

2号 めん羊0・28

3号 山羊0・20

4号 水牛0・20

5号 うさぎ0・80

6号 ミンク0・68

20項 令別表第8の5の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 牛0・11

2号 鶏0・59

21項 令別表第8の6の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める水田は、次の各号に掲げる水田とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる水田の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 間断灌漑水田0・29

2号 常時湛水田0・39

22項 令別表第8の7の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める植物性の物は、別表第8の第二欄に掲げる植物性の物とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる植物性の物の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。

23項 令別表第8の8の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、別表第9の第二欄に掲げる廃棄物とする。

24項 令別表第8の8の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第9の第二欄に掲げる廃棄物の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。

25項 令別表第8の9の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 木くず(一般廃棄物( 廃棄物処理法 第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)であるものに限る。)0・35

2号 一般廃棄物(前号に掲げるものを除く。又は産業廃棄物0・96

26項 令別表第8の10の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設は、別表第10の第二欄に掲げる焼却施設とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる焼却施設の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。

27項 令別表第8の10の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める産業廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる産業廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 感染性廃棄物( 廃棄物処理法施行令 別表第1の4の項の下欄に規定する感染性廃棄物をいい、廃プラスチック類であるものを除く。以下同じ。)0・23

2号 廃プラスチック類0・80

3号 汚泥(第1号に掲げるものを除く。)0・15

4号 廃油(第1号に掲げるものを除く。)0・40

5号 紙くず、木くず、繊維くず、動物性若しくは植物性の残さ又は動物の死体(第1号に掲げるものを除く。)0・23

28項 令別表第8の11の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 食料品製造業に係る工場廃水を処理している場合0・12

2号 パルプ・紙・紙加工品製造業に係る工場廃水を処理している場合0・25

3号 化学工業に係る工場廃水を処理している場合0・92

4号 鉄鋼業に係る工場廃水を処理している場合0・73

5号 前各号に掲げる場合のほか、工場廃水を処理している場合0・30

29項 令別表第8の11の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・88とする。

30項 令別表第8の11の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法は、別表第11の第二欄に掲げるし尿の処理方法とする。

31項 令別表第8の11の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿処理施設は、し尿処理施設( 廃棄物処理法 第8条第1項に規定するし尿処理施設をいう。以下同じ。)で別表第12の1の項に掲げるし尿処理施設以外のものとする。

32項 令別表第8の11の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第11の第二欄に掲げるし尿の処理方法の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。

33項 令別表第8の11の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第12の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。

5条 (特定排出者の事業活動に伴う一酸化二窒素の排出量の算定に係る係数等)

1項 令別表第9の1の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める施設等は、別表第13の第二欄に掲げる施設等とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の第二欄に掲げる施設等ごとに同表の第三欄に掲げる燃料とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第5の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同項の下欄の当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第13の第二欄に掲げる施設等の区分及び第三欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。

2項 令別表第9の2の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・80とする。

3項 令別表第9の2の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・68とする。

4項 令別表第9の2の項の下欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合0

2号 原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合0・64

5項 令別表第9の2の項の下欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合0

2号 天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定める数を合算して得た数

天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却を行っている場合0・21

天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合0・25

6項 令別表第9の3の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 アジピン酸0・30

2号 硝酸0・33

3号 カプロラクタム0・20

7項 令別表第9の5の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、1とする。

8項 令別表第9の6の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、別表第7の第二欄に掲げる家畜とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法は、同表の第二欄に掲げる家畜ごとに同表の第三欄に掲げるふん尿の管理方法とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる家畜の区分及び第三欄に掲げるふん尿の管理方法の区分に応じ同表の第五欄に掲げるとおりとする。

9項 令別表第9の6の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 めん羊0・33

2号 山羊0・30

3号 馬0・99

4号 水牛(固形にしたふん尿の乾燥によりそのふん尿の管理が行われるものに限る。)0・14

5号 水牛(燃焼の用に供し、又は耕地に散布することによりそのふん尿の管理が行われるものに限る。)0

6号 水牛(前2号に掲げるものを除く。)0・14

7号 うさぎ0・25

8号 ミンク0・14

10項 令別表第9の6の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 牛0・65

2号 鶏0・29

11項 令別表第9の7の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める農作物は、次の各号に掲げる農作物とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる農作物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 水稲0・49

2号 茶樹0・46

3号 農作物(前2号に掲げるものを除く。)0・97

12項 令別表第9の7の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める農作物は、次の各号に掲げる農作物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる農作物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 水稲(稲わらに限る。)0・54

2号 水稲(もみがらに限る。)0・42

3号 水稲(地下部に限る。)0・90

4号 牧草(飼料の用に供するものに限る。)0・19

5号 牧草(肥料の用に供するものに限る。)0・20

6号 青刈りとうもろこし(飼料の用に供するものに限る。)0・11

7号 青刈りとうもろこし(肥料の用に供するものに限る。)0・99

8号 ソルガム(飼料の用に供するものに限る。)0・94

9号 ソルガム(肥料の用に供するものに限る。)0・10

10号 青刈りえん麦(飼料の用に供するものに限る。)0・13

11号 青刈りえん麦(肥料の用に供するものに限る。)0・12

12号 青刈りらい麦(飼料の用に供するものに限る。)0・17

13号 青刈りらい麦(肥料の用に供するものに限る。)0・11

14号 青刈りの麦(飼料の用に供するものであって、第10号及び第12号に掲げるものを除く。)0・15

15号 青刈りの麦(肥料の用に供するものであって、第11号及び第13号に掲げるものを除く。)0・11

16号 小麦0・96

17号 2条大麦0・29

18号 6条大麦0・12

19号 裸麦0・18

20号 えん麦0・12

21号 らい麦0・12

22号 大豆0・11

23号 小豆0・14

24号 いんげんまめ0・13

25号 らっかせい0・23

26号 そば0・12

27号 なたね0・44

28号 こんにゃく0・24

29号 いぐさ0・42

30号 かんしょ0・25

31号 ばれいしょ0・28

32号 さといも0・27

33号 やまのいも0・20

34号 とうもろこし0・19

35号 葉たばこ0・43

36号 茶0・27

37号 だいこん0・25

38号 かぶ0・25

39号 にんじん0・75

40号 ごぼう0・75

41号 れんこん0・75

42号 はくさい0・26

43号 こまつな0・83

44号 キャベツ0・43

45号 ちんげんさい0・83

46号 ほうれんそう0・83

47号 ふき0・83

48号 みつば0・83

49号 しゅんぎく0・83

50号 みずな0・83

51号 セルリー0・83

52号 アスパラガス0・28

53号 カリフラワー0・43

54号 ブロッコリー0・43

55号 レタス0・30

56号 ねぎ0・28

57号 にら0・28

58号 たまねぎ0・19

59号 にんにく0・28

60号 きゅうり0・63

61号 かぼちゃ0・63

62号 なす0・63

63号 トマト0・63

64号 ピーマン0・63

65号 さやいんげん0・16

66号 さやえんどう0・16

67号 そらまめ0・16

68号 えだまめ0・16

69号 しょうが0・50

70号 いちご0・63

71号 メロン0・63

72号 すいか0・63

73号 さとうきび0・86

74号 てんさい0・24

13項 令別表第9の7の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・97とする。

14項 令別表第9の8の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める植物性の物は、別表第8の第二欄に掲げる植物性の物とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる植物性の物の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。

15項 令別表第9の9の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 木くず(一般廃棄物であるものに限る。)0・15

2号 一般廃棄物(前号に掲げるものを除く。又は産業廃棄物0・27

16項 令別表第9の10の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設は、別表第10の第二欄に掲げる焼却施設とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる焼却施設の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。

17項 令別表第9の10の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 感染性廃棄物0・77

2号 廃プラスチック類0・15

3号 高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に流動床式焼却施設において通常燃焼により焼却される下水汚泥(第1号に掲げるものを除く。)0・15

4号 高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に流動床式焼却施設において高温燃焼により焼却される下水汚泥(第1号に掲げるものを除く。)0・65

5号 高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に多段式焼却施設において焼却される下水汚泥(第1号に掲げるものを除く。)0・88

6号 石灰系凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に焼却される下水汚泥(第1号に掲げるものを除く。)0・29

7号 多段吹込燃焼式流動床炉、二段燃焼式循環流動床炉又はストーカー炉において高温燃焼により焼却される下水汚泥(第1号に掲げるものを除く。)0・26

8号 炭化固形燃料化炉において焼却される下水汚泥(第1号に掲げるものを除く。)0・31

9号 下水汚泥(第1号及び第3号から第8号までに掲げるものを除く。)0・88

10号 汚泥(第1号及び第3号から第9号までに掲げるものを除く。)0・99

11号 廃油(第1号に掲げるものを除く。)0・62

12号 紙くず、木くず、繊維くず、動物性若しくは植物性の残さ又は家畜の死体(第1号に掲げるものを除く。)0・77

18項 令別表第9の11の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 食料品製造業に係る工場廃水を処理している場合0・47

2号 パルプ・紙・紙加工品製造業に係る工場廃水を処理している場合0・14

3号 化学工業に係る工場廃水を処理している場合0・17

4号 鉄鋼業に係る工場廃水を処理している場合0・40

5号 前各号に掲げる場合のほか、工場廃水を処理している場合0・53

19項 令別表第9の11の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 標準活性汚泥法により処理している場合0・14

2号 嫌気好気活性汚泥法により処理している場合0・30

3号 嫌気無酸素好気法又は循環式硝化脱窒法により処理している場合0・12

4号 循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法により処理している場合0・11

20項 令別表第9の11の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法は、別表第11の第二欄に掲げるし尿の処理方法とする。

21項 令別表第9の11の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿処理施設は、し尿処理施設で別表第12の1の項に掲げるし尿処理施設以外のものとする。

22項 令別表第9の11の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第11の第二欄に掲げるし尿の処理方法の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。

23項 令別表第9の11の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第12の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。

6条 (特定排出者の事業活動に伴うハイドロフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等)

1項 令別表第10の1の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・17とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・35とする。

2項 令別表第10の3の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄にハイドロフルオロカーボンを使用している場合0・40

2号 液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄にハイドロフルオロカーボンを使用している場合0・20

3項 令別表第10の3の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、パーフルオロシクロブタンとし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・20とする。

4項 令別表第10の4の項の下欄のイ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 家庭用エアコンディショナー0・10

2号 業務用冷凍空気調和機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機(以下単に「自動販売機」という。)を除く。)0・20

5項 令別表第10の4の項の下欄のイ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 自動販売機0・62

2号 自動車用エアコンディショナー0・10

6項 令別表第10の4の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・20とし、同欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・10とし、同欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・80とする。

7項 令別表第10の4の項の下欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定めるプラスチックは、ウレタンフォームとし、同欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・10とする。

8項 令別表第10の4の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・29とする。

9項 令別表第10の4の項の下欄のリの環境省令・経済産業省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。

1号 洗浄(令別表第10の3の項の下欄のイに規定する洗浄を除く。)の用途

2号 前号に掲げる用途以外の用途であって、 第1条 《温室効果ガスたるハイドロフルオロカーボン…》 地球温暖化対策の推進に関する法律以下「法」という。第2条第3項第4号の政令で定めるハイドロフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。 1 トリフルオロメタン別名HFC―二三 2 ジフルオロメタン 各号に掲げるハイドロフルオロカーボンを液体の状態で使用するもの

7条 (特定排出者の事業活動に伴うパーフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等)

1項 令別表第11の1の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・31とする。

2項 令別表第11の2の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンとし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 パーフルオロメタン(半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。)0・90

2号 パーフルオロメタン(液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。)0・60

3号 パーフルオロエタン(半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。)0・60

4号 パーフルオロエタン(液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。)1・0

5号 パーフルオロプロパン0・40

6号 パーフルオロシクロブタン0・10

3項 令別表第11の2の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンとし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 パーフルオロエタン0・20

2号 パーフルオロプロパン0・10

3号 パーフルオロシクロブタン(半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。)0・10

4号 パーフルオロシクロブタン(液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。)0・10

4項 令別表第11の2の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、パーフルオロシクロブタンとし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・10とする。

5項 令別表第11の2の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定めるハイドロフルオロカーボンは、トリフルオロメタンとし、同欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・70とする。

6項 令別表第11の2の項の下欄のホの環境省令・経済産業省令で定めるハイドロフルオロカーボンは、トリフルオロメタンとし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・50とする。

7項 令別表第11の2の項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いている場合0・20

2号 半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いていない場合0・90

8項 令別表第11の2の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、パーフルオロメタンとし、同欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・70とする。

9項 令別表第11の3の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。

1号 洗浄(令別表第11の2の項の下欄のイからハまで及びトに規定する洗浄を除く。)の用途

2号 前号に掲げる用途以外の用途であって、 第2条 《温室効果ガスたるパーフルオロカーボン …》 法第3項第5号の政令で定めるパーフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。 1 パーフルオロメタン別名PFC―一四 2 パーフルオロエタン別名PFC―一一六 3 パーフルオロプロパン別名PFC―二一 各号に掲げるパーフルオロカーボンを液体の状態で使用するもの

8条 (特定排出者の事業活動に伴う六ふっ化硫黄の排出量の算定に係る係数等)

1項 令別表第12の1の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・13とする。

2項 令別表第12の3の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用している場合0・20

2号 液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用している場合0・60

3項 令別表第12の4の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・19とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・10とする。

4項 令別表第12の4の項の下欄のホの環境省令・経済産業省令で定める粒子加速器は、次の各号に掲げる粒子加速器とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる粒子加速器の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 大学その他の研究機関において用いる粒子加速器0・45

2号 産業用の粒子加速器0・70

3号 医療用の粒子加速器2・0

4号 発生する放射線の有するエネルギーが1メガ電子ボルト未満である粒子加速器(前3号に掲げるものを除く。)0・70

8条の2 (特定排出者の事業活動に伴う三ふっ化窒素の排出量の算定に係る係数等)

1項 令別表第13の1の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・20とする。

2項 令別表第13の2の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

1号 半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いている場合0・2

2号 半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いていない場合0・20

3号 液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いている場合0・3

4号 液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いていない場合0・30

9条 (特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量に係るその他の算定方法)

1項 第7条第2項 《2 特定排出者は、その事業活動に伴う前項…》 各号に掲げる物質の排出量を実測その他環境省令・経済産業省令で定める方法により算定することができるときは、同項の規定にかかわらず、同項各号第1号イ1、3及び4、ロ1及び3並びにハ1を除く。に掲げる方法に の環境省令・経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

1号 貨物ごとに、当該貨物の重量に当該貨物を輸送させる距離を乗じて得られる量と当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量との関係を示す数式として適切と認められるものを用いて当該排出量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算する方法

2号 前号に掲げるもののほか、製造量、使用量その他の温室効果ガスの排出を伴う事業活動の規模に関する数値と当該事業活動に伴う当該温室効果ガスの排出量との関係を示す数式として適切と認められるものを用いて算定する方法

3号 温室効果ガスの製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該温室効果ガスの量に基づき算定する方法

10条 (実測等に基づく係数を用いた算定等)

1項 特定排出者は、その事業活動に係る温室効果ガスの排出量の実測等に基づき、 第2条 《特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使…》 用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の算定方法等 令第7条第1項第1号イの合算は、次に掲げる量他人への電気の供給に係るもの廃棄物又は廃棄物燃料の使用に伴うものを除く。又は熱の供給に係るものを除く。を から 第8条 《特定排出者の事業活動に伴う六ふっ化硫黄の…》 排出量の算定に係る係数等 令別表第12の1の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・13とする。 2 令別表第12の3の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場 の二まで( 第2条第3項 《3 令第7条第1項第1号イ1、同号ロ1及…》 び同号ハ1の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める係数とする。 1 ガス事業者ガス事業法1954年法律第51号に規定するガス小売事業者及び同条第6項に規定す 、第5項及び第6項第2号を除く。以下この条において同じ。)に定める係数に相当する係数で当該温室効果ガスの排出の程度又は燃料の発熱の程度を示すものとして適切と認められるものを求めることができるときは、 第2条 《特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使…》 用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の算定方法等 令第7条第1項第1号イの合算は、次に掲げる量他人への電気の供給に係るもの廃棄物又は廃棄物燃料の使用に伴うものを除く。又は熱の供給に係るものを除く。を から 第8条 《特定排出者の事業活動に伴う六ふっ化硫黄の…》 排出量の算定に係る係数等 令別表第12の1の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・13とする。 2 令別表第12の3の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場 の二までの規定にかかわらず、 第2条 《特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使…》 用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の算定方法等 令第7条第1項第1号イの合算は、次に掲げる量他人への電気の供給に係るもの廃棄物又は廃棄物燃料の使用に伴うものを除く。又は熱の供給に係るものを除く。を から 第8条 《特定排出者の事業活動に伴う六ふっ化硫黄の…》 排出量の算定に係る係数等 令別表第12の1の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、0・13とする。 2 令別表第12の3の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場 の二までに定める係数に代えて、当該実測等に基づく係数を用いて、 第26条第3項 《3 この章において「温室効果ガス算定排出…》 量」とは、温室効果ガスである物質ごとに、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量として政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数を乗じて得た量をいう。 の温室効果ガス算定排出量を算定することができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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