人事院規則9―四九(地域手当)《本則》

法番号:2006年人事院規則9―49

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 人事院は、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号及び 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)に基づき、人事院規則9―四九(調整手当)の全部改正に関し次の人事院規則を制定する。


1条 (趣旨)

1項 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

2条 (給与法第11条の3の規定による地域手当)

1項 給与法第11条の3第1項の人事院規則で定める地域は別表第1に掲げる地域とし、同項の人事院規則で定める官署は別表第2に掲げる官署とする。

3条

1項 給与法第11条の3第2項の地域手当の級地は、別表第一及び別表第2に定めるとおりとする。

4条 (給与法第11条の4の規定による地域手当)

1項 給与法第11条の4の人事院規則で定める空港の区域は、次の各号に掲げる空港の区域とし、同条の人事院規則で定める割合は、当該空港の区域の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

1号 成田国際空港の区域100分の16

2号 中部国際空港の区域100分の12

3号 関西国際空港の区域100分の12

5条 (給与法第11条の6の規定による地域手当)

1項 給与法第11条の6第1項の人事院規則で定める移転は、 まち・ひと・しごと創生法 2014年法律第136号第8条 《 政府は、基本理念にのっとり、まち・ひと…》 ・しごと創生総合戦略を定めるものとする。 2 まち・ひと・しごと創生総合戦略は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 まち・ひと・しごと創生に関する目標 2 まち・ひと・しごと創生に関する施策 に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく官署の移転及び当該官署の移転と一体的に行われるものと認められる官署の移転とする。

6条

1項 給与法第11条の6第1項及び第2項の人事院規則で定める官署は、別表第3に掲げる官署とする。

7条

1項 給与法第11条の6第1項の人事院規則で定める職員は、別表第3第3号に定める 起算日 以下この条において「 起算日 」という。)の前日まで引き続き文化庁地域文化創生本部に在勤していた職員であって、引き続き起算日から同号に掲げる官署に在勤する職員(当該前日まで在勤していた期間が相当の期間を超えないことを考慮して人事院が定める職員を除く。)とする。

8条

1項 給与法第11条の6第1項又は第2項の規定により地域手当を支給される職員(以下この条において「 支給職員 」という。)に係る地域手当の支給割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。ただし、当該 支給職員 の在勤する官署の移転の日の前日に給与法第11条の3第2項第1号の一級地に係る地域に引き続き六箇月を超えて在勤していた職員で当該移転の日に当該官署に在勤していたものその他人事院の定める職員以外の支給職員にあっては、当該割合が100分の16を超える間は、100分の16とする。

1号 支給職員 の在勤する官署に係る別表第3に定める 起算日 から1年を経過するまでの間100分の20

2号 前号に掲げる期間を経過した日からこの号の規定による割合が 支給職員 の在勤する官署の所在する地域に係る給与法第11条の3第2項各号に定める割合以下となるまでの間100分の20から、100分の2の割合に当該官署に係る別表第3に定める 起算日 からの経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じた割合を減じて得た割合

9条

1項 給与法第11条の6第3項の人事院規則で定める移転は、 第5条 《給与法第11条の6の規定による地域手当 …》 給与法第11条の6第1項の人事院規則で定める移転は、まち・ひと・しごと創生法2014年法律第136号第8条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく官署の移転及び当該官署の移転と一体的に行われ に定める移転以外の官署の移転で、当該移転に伴う職員の異動等に特別の事情があると認められる官署の移転とする。

10条

1項 削除

11条 (給与法第11条の7の規定による地域手当)

1項 給与法第11条の7第1項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた 第2条 《給与法第11条の3の規定による地域手当 …》 給与法第11条の3第1項の人事院規則で定める地域は別表第1に掲げる地域とし、同項の人事院規則で定める官署は別表第2に掲げる官署とする。 に規定する地域若しくは官署又は 第4条 《給与法第11条の4の規定による地域手当 …》 給与法第11条の4の人事院規則で定める空港の区域は、次の各号に掲げる空港の区域とし、同条の人事院規則で定める割合は、当該空港の区域の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 1 成田国際空港の区域 1 に規定する空港の区域(以下この条及び次条において「 地域手当支給地域等 」という。)に引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、 地域手当支給地域等 又は 第6条 《 給与法第11条の6第1項及び第2項の人…》 事院規則で定める官署は、別表第3に掲げる官署とする。 に規定する官署(以下この条及び次条において「 特別移転官署 」という。)に引き続き六箇月を超えて在勤していたとき。

2号 検察官であった者、給与法第11条の7第3項に規定する 行政執行法人職員等 以下「 行政執行法人職員等 」という。)であった者又は 港湾法 1950年法律第218号第43条の29第1項 《国派遣職員国家公務員法1947年法律第1…》 20号第2条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、国際戦略港湾の港湾運営会社の職員常時勤務に服することを要しない者を除き、埠頭群の運営の事業に関する業務に従事する 若しくは 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 1999年法律第117号第78条第1項 《国派遣職員国家公務員法1947年法律第1…》 20号第2条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、公共施設等運営権者の職員常時勤務に服することを要しない者を除き、公共施設等の運営等に関する専門的な知識及び技能を に規定する 国派遣職員 以下「 国派遣職員 」という。)であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた 地域手当支給地域等 に俸給表の適用を受ける職員として引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、俸給表の適用を受けることとなった日(以下「 適用日 」という。)前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として 適用日 の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域等に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるとき。

3号 検察官であった者、 行政執行法人職員等 であった者又は 国派遣職員 であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた 地域手当支給地域等 に俸給表の適用を受ける職員として引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、 適用日 前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた期間を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、地域手当支給地域等又は 特別移転官署 に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるとき(前号に該当するときを除く。)。

2項 給与法第11条の7第1項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

1号 前項第1号に掲げる場合当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた 地域手当支給地域等 又は同日から六箇月をさかのぼった日の前日から当該異動若しくは移転の日の前日までの間(第3号において「 対象期間 」という。)に在勤していた当該地域手当支給地域等以外の地域手当支給地域等( 特別移転官署 を除く。)若しくは特別移転官署(同日に在勤していたものを除く。)に係る給与法第11条の3第2項各号に定める割合若しくは 第4条 《給与法第11条の4の規定による地域手当 …》 給与法第11条の4の人事院規則で定める空港の区域は、次の各号に掲げる空港の区域とし、同条の人事院規則で定める割合は、当該空港の区域の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 1 成田国際空港の区域 1 各号に定める割合又はみなし特例支給割合(給与法第11条の7第2項第1号に規定するみなし特例支給割合をいう。第3号及び次条において同じ。)のうち最も低い割合

2号 前項第2号に掲げる場合当該異動又は移転の日の前日に在勤していた 地域手当支給地域等 に係る給与法第11条の3第2項各号に定める割合又は 第4条 《給与法第11条の4の規定による地域手当 …》 給与法第11条の4の人事院規則で定める空港の区域は、次の各号に掲げる空港の区域とし、同条の人事院規則で定める割合は、当該空港の区域の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 1 成田国際空港の区域 1 各号に定める割合

3号 前項第3号に掲げる場合 適用日 前の検察官、 行政執行法人職員等 又は 国派遣職員 として勤務していた期間を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた 地域手当支給地域等 又は 対象期間 に在勤していたこととなる当該地域手当支給地域等以外の地域手当支給地域等( 特別移転官署 を除く。)若しくは特別移転官署(同日に在勤していたものを除く。)に係る給与法第11条の3第2項各号に定める割合若しくは 第4条 《給与法第11条の4の規定による地域手当 …》 給与法第11条の4の人事院規則で定める空港の区域は、次の各号に掲げる空港の区域とし、同条の人事院規則で定める割合は、当該空港の区域の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 1 成田国際空港の区域 1 各号に定める割合又はみなし特例支給割合のうち最も低い割合

12条

1項 給与法第11条の7第2項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 職員がその在勤する官署を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた 特別移転官署 に引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは 地域手当支給地域等 当該異動又は移転の日から1年を経過するまでの間においてみなし特例支給割合又は給与法第11条の3第2項各号に定める割合若しくは 第4条 《給与法第11条の4の規定による地域手当 …》 給与法第11条の4の人事院規則で定める空港の区域は、次の各号に掲げる空港の区域とし、同条の人事院規則で定める割合は、当該空港の区域の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 1 成田国際空港の区域 1 各号に定める割合が同日の前日に在勤していた特別移転官署に係るみなし特例支給割合以上となる特別移転官署又は地域手当支給地域等に限る。)に引き続き六箇月を超えて在勤していたとき。

2号 検察官であった者、 行政執行法人職員等 であった者又は 国派遣職員 であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者がその在勤する官署を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた 特別移転官署 に俸給表の適用を受ける職員として引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、 適用日 前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた期間を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは 地域手当支給地域等 当該異動又は移転の日から1年を経過するまでの間においてみなし特例支給割合又は給与法第11条の3第2項各号に定める割合若しくは 第4条 《給与法第11条の4の規定による地域手当 …》 給与法第11条の4の人事院規則で定める空港の区域は、次の各号に掲げる空港の区域とし、同条の人事院規則で定める割合は、当該空港の区域の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 1 成田国際空港の区域 1 各号に定める割合が同日の前日に在勤していた特別移転官署に係るみなし特例支給割合以上となる特別移転官署又は地域手当支給地域等に限る。)に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるとき。

13条

1項 給与法第11条の7第3項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。

1号 国家公務員退職手当法施行令 1953年政令第215号第9条 《 法第7条第5項に規定する地方公務員とし…》 ての引き続いた在職期間には、第1条第1項各号に掲げる者に相当する地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。 2 前条の規定は、地方公務員であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間 の二各号に掲げる法人

2号 国家公務員退職手当法施行令 第9条 《 法第7条第5項に規定する地方公務員とし…》 ての引き続いた在職期間には、第1条第1項各号に掲げる者に相当する地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。 2 前条の規定は、地方公務員であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間 の四各号に掲げる法人(沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人を除く。

3号 前2号に掲げる法人のほか、人事院がこれらに準ずる法人であると認めるもの

14条

1項 給与法第11条の7第3項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員は、次の各号のいずれにも該当する職員で、 適用日 前2年以内の検察官又は 行政執行法人職員等 として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。第2号において同じ。)を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものとする。

1号 人事交流等により俸給表の適用を受ける職員となった者であること。

2号 適用日 前2年以内の検察官又は 行政執行法人職員等 として勤務していた期間に 第2条 《給与法第11条の3の規定による地域手当 …》 給与法第11条の3第1項の人事院規則で定める地域は別表第1に掲げる地域とし、同項の人事院規則で定める官署は別表第2に掲げる官署とする。 に規定する地域において勤務していた者(適用日前2年以内の期間において、かつて俸給表の適用を受ける職員として勤務していた者で人事交流等により引き続き検察官又は行政執行法人職員等となったものにあっては、当該期間に同条に規定する地域又は官署において勤務していた者)であること。

2項 前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる給与法第11条の7第1項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。

3項 給与法第11条の7第3項の規定により同条第2項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員に対する地域手当については、別に人事院が定める。

15条 (端数計算)

1項 給与法第11条の3第2項又は第11条の4から 第11条 《給与法の7の規定による地域手当 給与法…》 の7第1項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた第2条に規定する地域若し の七までの規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与法第19条、第19条の4第4項及び第5項並びに第19条の7第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

16条 (支給地域等の見直し)

1項 給与法第11条の3第1項の人事院規則で定める地域及び同条第2項の地域手当の級地については、10年ごとに見直すのを例とする。

17条 (雑則)

1項 各庁の長は、別表第二又は別表第3に掲げる官署が移転する場合には、あらかじめ人事院に報告するものとする。

18条

1項 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

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