犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令《附則》

法番号:2008年政令第20号

略称: 犯罪収益移転防止法施行令・犯収法施行令

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2008年3月1日)から施行する。

2条 (金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令及び疑わしい取引の届出に関する政令の廃止)

1項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令(2002年政令第261号

2号 疑わしい取引の届出に関する政令(1999年政令第389号

3条 (経過措置)

1項 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第66号)の施行の日から起算して6年を経過する日までの間における次の表の上欄に掲げるこの政令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年7月25日政令第237号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

6条 (犯罪による収益の移転防止に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置)

1項 会社が法附則第21条第1項の規定により同項に規定する登録金融機関業務を行う場合における 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号)第20条第3項及び 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第24条第1項 《金融庁長官及び農林水産大臣は、法第2条第…》 2項第14号に掲げる特定事業者に対する法第15条及び第16条第1項に定める権限金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。 の規定の適用については、同法第20条第3項中「受けた者」とあるのは「受けた者及び第2条第2項第15号の2に掲げる者」と、同令第24条第1項中「第17号まで」とあるのは「第15号まで、第16号、第17号」と、「同項第20号」とあるのは「同項第15号の二及び第20号」とする。

7条

1項 会社に対する 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第11条第1項 《法第4条第2項に規定する政令で定める額は…》 、2,010,000円とする。 の規定の適用については、法附則第15条第1項の規定による解散前の日本政策投資銀行が、この政令の施行の日前に、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第4条第1項 《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》 定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める の規定に準じ同項に規定する顧客等を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、同法第6条の規定に準じ当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を同項に規定する本人確認と、当該記録を同条第1項に規定する本人確認記録とみなす。

附 則(2008年10月3日政令第309号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2008年10月22日政令第325号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(2008年12月5日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年12月12日)から施行する。

12条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年3月1日政令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2010年9月10日政令第196号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2011年1月1日)から施行する。

5条 (犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置)

1項 商品先物取引業者 に対する 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第11条第1項 《法第4条第2項に規定する政令で定める額は…》 、2,010,000円とする。 の規定の適用については、新法第2条第22項第3号から第5号までに掲げる行為のいずれかを業として行う者が、この政令の施行の日前に、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号第4条第1項 《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》 定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める の規定に準じ同項に規定する顧客等を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、同法第6条の規定に準じ当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を同項に規定する本人確認と、当該記録を同条第1項に規定する本人確認記録とみなす。

附 則(2012年3月26日政令第56号) 抄

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2013年4月1日)から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において、「犯罪による収…》 益」、「特定事業者」、「顧客等」、「代表者等」、「取引時確認」、「疑わしい取引の届出」又は「特定受任行為の代理等」とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律以下「法」という。第2条各項、第4条第6項、 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第8条第1項第1号 《法別表第2条第2項第46号に掲げる者の項…》 の中欄各号列記以外の部分に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 租税の納付 2 罰金、科料、追徴に係る金銭又は刑事手続に係る保証金若しくは監督保証金の納付 3 過料の納付 4 成年後及び第9条第4項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 改正法 附則第2条第1項又は第2項の規定が適用される場合における新令の規定の適用については、新令第1条中「第4条第6項」とあるのは、「第4条第6項( 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第31号)附則第2条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

附 則(2013年12月11日政令第339号) 抄

1項 この政令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月20日)から施行する。

附 則(2014年1月16日政令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年1月24日政令第15号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年9月9日政令第319号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「 処分等 」という。)は、北海道農政事務所長がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「 申請等 」という。)は、北海道農政事務所長に対してした 申請等 とみなす。

2項 この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年9月18日政令第338号)

1項 この政令は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年10月1日)から施行する。

2項 第1条 《定義 この政令において、「犯罪による収…》 益」、「特定事業者」、「顧客等」、「代表者等」、「取引時確認」、「疑わしい取引の届出」又は「特定受任行為の代理等」とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律以下「法」という。第2条各項、第4条第6項、 の規定による改正後の 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第7条第3項 《3 特定事業者が同1の顧客等との間で二以…》 上の次の各号に掲げる取引を同時に又は連続して行う場合において、当該二以上の取引が一回当たりの取引の金額を減少させるために1の当該各号に掲げる取引を分割したものの全部又は一部であることが一見して明らかで 及び 第9条第2項 《2 特定事業者が同1の顧客等との間で二以…》 上の第3号特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約以下この項において単に「契約」という。を同時に又は連続して締結する場合において、当該二以上の契約が一回当たりの契約に係る財産の価額を減少させるた の規定は、この政令の施行の日前に行われた取引については、適用しない。

附 則(2016年3月31日政令第101号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「 財務局長等 」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「 処分等 」という。)は、 財務局長等 がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「 申請等 」という。)は、財務局長等に対してした 申請等 とみなす。

2項 この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により 財務局長等 に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月24日政令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第19条を除く。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

6条 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の適用に関する経過措置)

1項 改正法 附則第14条の規定による改正後の 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号。以下この条において「 新犯罪収益移転防止法 」という。第2条第2項第31号 《2 この法律において「特定事業者」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組 に掲げる者(以下この条において「 新規特定事業者 」という。)が、改正法施行日前の取引の際に 新犯罪収益移転防止法 第4条第1項 《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》 定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第4項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について新犯罪収益移転防止法第6条第1項に規定する確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。以下この条において「 新犯罪収益移転防止法相当確認 」という。)を行っている顧客等(新犯罪収益移転防止法第2条第3項に規定する顧客等をいう。以下この条において同じ。)との間で行う改正法施行日以後の取引(次の各号のいずれかに該当する取引を含む。)であって、当該 新規特定事業者 第1号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の新規特定事業者)が、新犯罪収益移転防止法第23条第2項の主務省令(以下この条において単に「主務省令」という。)で定めるところにより、当該顧客等が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該取引の相手方が当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る顧客等又は代表者等(新犯罪収益移転防止法第4条第6項に規定する代表者等をいう。以下この条において同じ。)になりすましている疑いがあるもの、当該新犯罪収益移転防止法相当確認が行われた際に当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの、疑わしい取引( 第8条 《司法書士等の特定業務 法別表第2条第2…》 項第46号に掲げる者の項の中欄各号列記以外の部分に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 租税の納付 2 罰金、科料、追徴に係る金銭又は刑事手続に係る保証金若しくは監督保証金の納付 3 の規定による改正後の 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 以下この条において「 新犯罪収益移転防止法施行令 」という。第7条第1項 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 に規定する疑わしい取引をいう。次項において同じ。)その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。)については、新犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定は、適用しない。

1号 当該 新規特定事業者 が他の新規特定事業者に委託して行う 改正法 施行日以後の 新犯罪収益移転防止法 施行令第7条第1項第1号に定める取引であって、当該他の新規特定事業者が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等との間で行うもの

2号 当該 新規特定事業者 が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の新規特定事業者の事業を承継した場合における当該他の新規特定事業者が 改正法 施行日前の取引の際に 新犯罪収益移転防止法 相当確認を行っている顧客等との間で行う改正法施行日以後の取引(当該他の新規特定事業者が当該新規特定事業者に対し当該新犯罪収益移転防止法相当確認について作成した新犯罪収益移転防止法第6条第1項に規定する確認記録に相当する記録を引き継ぎ、当該新規特定事業者が当該記録の保存をしている場合におけるものに限る。

2項 新犯罪収益移転防止法 第2条第2項 《2 この法律において「特定事業者」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組 に規定する特定事業者( 新規特定事業者 を除く。)が新規特定事業者に委託して行う 改正法 施行日以後の新犯罪収益移転防止法施行令第7条第1項第1号に定める取引であって、当該新規特定事業者が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等との間で行うものであって、当該新規特定事業者が、主務省令で定めるところにより、当該顧客等が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該取引の相手方が当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの、当該新犯罪収益移転防止法相当確認が行われた際に当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。)については、新犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定は、適用しない。

附 則(2017年8月14日政令第221号) 抄

1項 この政令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。

附 則(2018年8月8日政令第239号)

1項 この政令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2018年8月20日)から施行する。

附 則(2019年3月20日政令第40号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日政令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(2020年4月3日政令第142号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

11条 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の適用に関する経過措置)

1項 改正法 附則第24条の規定による改正後の 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号。以下この条において「 新犯罪収益移転防止法 」という。第2条第2項 《2 この法律において「特定事業者」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組 に規定する特定事業者(新金融商品取引業、新登録金融機関業務( 金融商品取引法 第33条の3第1項第6号 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 3 役員の氏名又は名称 4 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又 イに規定する登録金融機関業務をいい、旧 金融商品取引法 第33条の3第1項第6号 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 3 役員の氏名又は名称 4 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又 イに規定する登録金融機関業務に該当するものを除く。)、新適格機関投資家等特例業務( 金融商品取引法 第63条第2項 《2 適格機関投資家等特例業務前項各号に掲…》 げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。を行う者金融商品取引業者等を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 商号、 に規定する適格機関投資家等特例業務をいい、旧 金融商品取引法 第63条第2項 《2 適格機関投資家等特例業務前項各号に掲…》 げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。を行う者金融商品取引業者等を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 商号、 に規定する適格機関投資家等特例業務に該当するものを除く。又は暗号資産管理業務を行う者に限る。以下この条において「 新規特定事業者 」という。)が、改正法施行日前の取引の際に 新犯罪収益移転防止法 第4条第1項 《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》 定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第4項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について新犯罪収益移転防止法第6条第1項に規定する確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。以下この条において「 相当確認 」という。)を行っている顧客等(新犯罪収益移転防止法第2条第3項に規定する顧客等をいう。以下この条において同じ。)との間で行う改正法施行日以後の取引であって、当該新規特定事業者が、新犯罪収益移転防止法第23条第2項の主務省令(以下この条において単に「主務省令」という。)で定めるところにより、当該顧客等が改正法施行日前の取引の際に 相当確認 を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該取引の相手方が当該相当確認に係る顧客等又は代表者等(新犯罪収益移転防止法第4条第6項に規定する代表者等をいう。以下この条において同じ。)になりすましている疑いがあるもの、当該相当確認が行われた際に当該相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの、疑わしい取引( 第11条 《法第4条第2項に規定する政令で定める額 …》 法第4条第2項に規定する政令で定める額は、2,010,000円とする。 の規定による改正後の 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 次項第1号において「 新犯罪収益移転防止法施行令 」という。第7条第1項 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 に規定する疑わしい取引をいう。次項において同じ。)その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。)については、新犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定は、適用しない。

2項 次に掲げる取引(当該取引の相手方が 改正法 施行日前の取引の際に 相当確認 を行っている顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの、当該相当確認が行われた際に当該相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。)については、 新犯罪収益移転防止法 第4条第1項 《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》 定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める の規定は、適用しない。

1号 新犯罪収益移転防止法 第2条第2項 《2 この法律において「特定事業者」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組 に規定する 特定事業者 次号において「 特定事業者 」という。)が 新規特定事業者 に委託して行う 改正法 施行日以後の新犯罪収益移転防止法施行令第7条第1項第1号に定める取引(当該新規特定事業者が改正法施行日前の取引の際に 相当確認 を行っている顧客等との間で行うものに限る。)であって、当該新規特定事業者が、主務省令で定めるところにより、当該顧客等が改正法施行日前の取引の際に相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの

2号 特定事業者 が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより 新規特定事業者 の事業を承継した場合における当該新規特定事業者が 改正法 施行日前の取引の際に 相当確認 を行っている顧客等との間で行う改正法施行日以後の取引(当該新規特定事業者が当該特定事業者に対し当該相当確認について作成した 新犯罪収益移転防止法 第6条第1項 《特定事業者は、取引時確認を行った場合には…》 、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければならない。 に規定する確認記録に相当する記録を引き継ぎ、当該特定事業者が当該記録の保存をしている場合におけるものに限る。)であって、当該特定事業者が、主務省令で定めるところにより、当該顧客等が改正法施行日前の取引の際に相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年2月17日政令第32号)

1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年11月10日政令第309号)

1項 この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。

附 則(2023年5月26日政令第186号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

3条 (本人特定事項について取引時確認相当確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)

1項 改正法 附則第7条に規定する届出日(以下この条及び附則第9条において単に「届出日」という。)以後の取引に準ずるものとして改正法附則第7条に規定する政令で定める取引は、改正法第7条の規定による改正後の 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号。次項及び附則第9条において「 新犯罪収益移転防止法 」という。第2条第2項第30号 《2 この法律において「特定事業者」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組 の2に掲げる 特定事業者 が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者(同号に掲げる特定事業者に限る。)の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が、届出日前の取引の際に 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第4条第1項 《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》 定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める第1号に係る部分に限り、同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は第2項(同条第1項第1号に係る部分に限り、同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第4項(同条第1項第1号に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(以下この条において「 取引時確認 相当確認 」という。)を行っている顧客等(同法第2条第3項に規定する顧客等をいう。次項及び附則第9条において同じ。)との間で行う届出日以後の取引(当該他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該 取引時確認相当確認 について作成した同法第6条第1項に規定する確認記録に相当する記録を引き継ぎ、当該特定事業者が当該記録の保存をしている場合におけるものに限る。)とする。

2項 改正法 附則第7条に規定する政令で定める届出日以後の取引は、 新犯罪収益移転防止法 第2条第2項第30号 《2 この法律において「特定事業者」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組 の2に掲げる 特定事業者 前項に規定する取引にあっては、同項に規定する他の特定事業者)が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が届出日前の取引の際に 取引時確認相当確認 を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該取引時確認相当確認に係る顧客等又は代表者等( 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第4条第6項 《6 顧客等及び代表者等前2項に規定する現…》 に特定取引等の任に当たっている自然人をいう。以下同じ。は、特定事業者が第1項若しくは第2項これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は第4項の規定による確認以下「取引時確認」という に規定する代表者等をいう。以下この項において同じ。)になりすましている疑いがあるもの及び当該取引時確認相当確認が行われた際に本人特定事項( 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第4条第1項第1号 《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》 定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める に規定する本人特定事項をいう。以下この項において同じ。)を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うものを除く。)とする。

9条 (犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置)

1項 新犯罪収益移転防止法 第2条第2項第30号 《2 この法律において「特定事業者」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組 の2に掲げる 特定事業者 が届出日前に前払式支払手段記録口座(新資金決済法第3条第9項に規定する前払式支払手段記録口座をいう。以下この条において同じ。)の開設を行うことを内容とする契約を締結した顧客等であって、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第4条第1項 《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》 定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める 又は第2項(これらの規定を同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第4項の規定による確認に相当する確認(当該確認について同法第6条第1項に規定する確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っていないものとの間で届出日以後に当該顧客等に対して発行される前払式支払手段(新資金決済法第3条第1項に規定する前払式支払手段をいう。)に係る金額に応じて初めて未使用残高(新資金決済法第3条第8項第1号に規定する未使用残高をいう。以下この条において同じ。)の増加を当該前払式支払手段記録口座に記録する取引又は高額電子移転可能型前払式支払手段の移転に伴い初めて未使用残高の増加若しくは減少を当該前払式支払手段記録口座に記録する取引は、 第23条 《農業協同組合等に係る取引に関する行政庁の…》 権限委任等 金融庁長官及び農林水産大臣は、法第2条第2項第8号及び第9号に掲げる特定事業者以下この条において「農業協同組合等」という。並びに同項第10号から第13号までに掲げる特定事業者以下この条に の規定による改正後の 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第7条第1項第1号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 ヨに定める取引とみなす。

附 則(2023年5月26日政令第188号)

1項 この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(2022年法律第97号)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

附 則(2024年3月25日政令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定(同号に規定する 外国為替及び外国貿易法 の目次等の改正規定並びに 改正法 附則第4条及び 第5条 《顧客に準ずる者 法第2条第3項に規定す…》 る顧客に準ずる者として政令で定める者は、信託の受益者勤労者財産形成促進法1971年法律第92号第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約及び同条第4項 の規定を除く。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

2条 (本人特定事項の確認を行っている一般顧客等との取引に準ずる取引等)

1項 改正法 附則第8条第1項の改正法附則第3条に規定する 第2号施行日 以下「 第2号施行日 」という。)以後の取引に準ずるものとして政令で定める取引は、司法書士等(同項に規定する司法書士等をいう。以下同じ。)が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の司法書士等の事業を承継した場合における当該司法書士等が同項に規定する顧客等(以下この条において「 一般顧客等 」という。)との間で行う第2号施行日以後の取引のうち、当該他の司法書士等が、当該 一般顧客等 との間で行った第2号施行日前の取引の際に改正法第6条の規定(改正法附則第1条第2号に規定する犯罪収益移転防止法第4条等の改正規定に限る。以下同じ。)による改正前の 犯罪による収益の移転防止に関する法律 以下「 旧法 」という。第4条第1項 《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》 定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める 又は第2項の規定による確認(以下この条において「 旧法確認 」という。)を行い、かつ、当該 旧法 確認について 犯罪による収益の移転防止に関する法律 以下「」という。第6条第1項 《特定事業者は、取引時確認を行った場合には…》 、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければならない。 の規定により作成した確認記録を当該司法書士等に対して引き継ぐとともに、当該司法書士等が当該確認記録を保存している一般顧客等に係るものとする。

2項 改正法 附則第8条第1項の政令で定める 第2号施行日 以後の取引は、当該司法書士等が、主務省令で定めるところにより、当該取引を行う 一般顧客等 が第2号施行日前の取引の際に 旧法 確認を行っている一般顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該旧法確認に係る一般顧客等又は代表者等( 第4条第6項 《6 顧客等及び代表者等前2項に規定する現…》 に特定取引等の任に当たっている自然人をいう。以下同じ。は、特定事業者が第1項若しくは第2項これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は第4項の規定による確認以下「取引時確認」という に規定する代表者等をいう。以下同じ。)になりすましている疑いがあるもの及び当該旧法確認が行われた際に本人特定事項(法第4条第1項第1号に規定する本人特定事項をいう。以下同じ。)を偽っていた疑いがある一般顧客等(その代表者等が本人特定事項を偽っていた疑いがある一般顧客等を含む。)との間で行うものを除く。)とする。

3項 第2号施行日 以後の取引が第1項に規定する取引である場合における 改正法 附則第8条第3項の規定の適用については、同項中「改正法附則第8条第1項及び第2項」とあるのは、「 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2024年政令第64号)附則第2条第1項」とする。

3条 (本人特定事項の確認を行っている特定社団等顧客等との取引に準ずる取引等)

1項 改正法 附則第8条第2項の 第2号施行日 以後の取引に準ずるものとして政令で定める取引は、司法書士等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の司法書士等の事業を承継した場合における当該司法書士等が同項に規定する顧客等(以下この条において「 特定社団等顧客等 」という。)との間で行う第2号施行日以後の取引のうち、当該他の司法書士等が、当該 特定社団等顧客等 との間で行った第2号施行日前の取引の際に 旧法 第4条第5項 《5 特定事業者との間で現に特定取引等の任…》 に当たっている自然人が顧客等と異なる場合であって、当該顧客等が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他政令で定めるもの以下この項において「国等」という。であるときには、第1項又は第2項の規定の適 の規定により読み替えて適用する同条第1項又は第2項の規定による確認(以下この条において「 旧法確認 」という。)を行い、かつ、当該旧法確認について 第6条第1項 《特定事業者は、取引時確認を行った場合には…》 、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければならない。 の規定により作成した確認記録を当該司法書士等に対して引き継ぐとともに、当該司法書士等が当該確認記録を保存している特定社団等顧客等に係るものとする。

2項 改正法 附則第8条第2項の政令で定める 第2号施行日 以後の取引は、当該司法書士等が、主務省令で定めるところにより、当該取引を行う 特定社団等顧客等 が第2号施行日前の取引の際に 旧法 確認を行っている特定社団等顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該旧法確認に係る特定社団等顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの及び当該旧法確認が行われた際に本人特定事項を偽っていた疑いがある特定社団等顧客等(その代表者等が本人特定事項を偽っていた疑いがある特定社団等顧客等を含む。)との間で行うものを除く。)とする。

3項 第2号施行日 以後の取引が第1項に規定する取引である場合における 改正法 附則第8条第3項の規定の適用については、同項中「改正法附則第8条第1項及び第2項」とあるのは、「 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2024年政令第64号)附則第3条第1項」とする。

4条 (旧法確認及び目的等相当確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)

1項 改正法 附則第8条第4項の 第2号施行日 以後の取引に準ずるものとして政令で定める取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。

1号 司法書士等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の司法書士等の事業を承継した場合における当該司法書士等が 改正法 附則第8条第4項に規定する 顧客等 以下この条において「 顧客等 」という。)との間で行う 第2号施行日 以後の取引のうち、当該他の司法書士等が、当該顧客等との間で行った第2号施行日前の取引の際に 旧法 第4条第1項 《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》 定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める 又は第2項(これらの規定を同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認(以下この条において「 旧法確認 」という。及び改正法第6条の規定による改正後の 第4条第1項 《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》 定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める第1号に係る部分を除き、同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は第2項(同条第1項第1号に係る部分並びに資産及び収入の状況に係る部分を除き、同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認に相当する確認(以下「 目的等 相当確認 」という。)を行い、かつ、当該旧法確認について法第6条第1項の規定により作成した確認記録及び当該 目的等相当確認 について作成した同項に規定する確認記録に相当する記録を当該司法書士等に対して引き継ぐとともに、当該司法書士等がこれらの記録を保存している顧客等に係るもの

2号 司法書士等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の司法書士等の事業を承継した場合における当該司法書士等が 顧客等 との間で行う 第2号施行日 以後の取引のうち、当該他の司法書士等が、当該顧客等との間で行った第2号施行日前の取引の際に 旧法 確認を行い、かつ、当該旧法確認について 第6条第1項 《特定事業者は、取引時確認を行った場合には…》 、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければならない。 の規定により作成した確認記録を当該司法書士等に対して引き継ぐとともに、当該司法書士等が、当該顧客等との間で行った第2号施行日前の取引の際に 目的等相当確認 を行い、かつ、当該確認記録及び当該目的等相当確認について作成した同項に規定する確認記録に相当する記録を保存している顧客等に係るもの

2項 改正法 附則第8条第4項の政令で定める 第2号施行日 以後の取引は、当該司法書士等が、主務省令で定めるところにより、当該取引を行う 顧客等 が第2号施行日前の取引の際に 旧法 確認及び 目的等相当確認 を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該旧法確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの並びに当該旧法確認及び当該目的等相当確認が行われた際にこれらの確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うものを除く。)とする。

5条 (旧法の規定に準ずる確認等を行っている場合における経過措置)

1項 司法書士等が、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に、 旧法 第4条第1項 《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》 定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める 又は第2項の規定に準じ 改正法 附則第8条第1項に規定する 顧客等 を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、 第6条 《確認記録の作成義務等 特定事業者は、取…》 引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければ の規定に準じ当該確認に関する記録を作成してその保存をしている場合には、当該確認を旧法第4条第1項又は第2項の規定による確認と、当該記録を法第6条第1項に規定する確認記録とみなして、改正法附則第8条第1項及び第3項の規定を適用する。

2項 司法書士等が、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に、 旧法 第4条第5項 《5 特定事業者との間で現に特定取引等の任…》 に当たっている自然人が顧客等と異なる場合であって、当該顧客等が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他政令で定めるもの以下この項において「国等」という。であるときには、第1項又は第2項の規定の適 の規定により読み替えて適用する同条第1項又は第2項の規定に準じ 改正法 附則第8条第2項に規定する 顧客等 を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、 第6条 《確認記録の作成義務等 特定事業者は、取…》 引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければ の規定に準じ当該確認に関する記録を作成してその保存をしている場合には、当該確認を旧法第4条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項又は第2項の規定による確認と、当該記録を法第6条第1項に規定する確認記録とみなして、改正法附則第8条第2項及び第3項の規定を適用する。

6条 (主務省令)

1項 この附則における主務省令は、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が共同で発する命令とする。

附 則(2024年4月26日政令第177号)

1項 この政令は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2023年法律第28号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2024年5月15日)から施行する。

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