独立行政法人国際協力機構法施行令《本則》

法番号:2008年政令第258号

附則 >  

制定文 内閣は、 独立行政法人国際協力機構法 の一部を改正する法律(2006年法律第100号)の施行に伴い、並びに 独立行政法人国際協力機構法 2002年法律第136号第15条第1項 《機構は、銀行法1981年法律第59号に規…》 定する銀行、長期信用銀行法1952年法律第187号に規定する長期信用銀行その他政令で定める金融機関以下この条において「銀行等」という。に対し、有償資金協力に関する業務第13条第1項第2号に規定する業務第31条第9項 《9 前項に定めるもののほか、第7項の規定…》 による有償資金協力勘定に係る納付金の納付の手続その他納付金に関し必要な事項は、政令で定める。 及び第10項、 第32条第3項 《3 機構は、毎事業年度、政令で定めるとこ…》 ろにより、第1項の規定による機構債券の発行に係る基本方針を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 から第5項まで及び第10項並びに 第39条第1項 《主務大臣は、政令で定めるところにより、通…》 則法第64条第1項及び前条第1項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。 ただし、有償資金協力業務の範囲内に限る。 及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (有償資金協力業務を委託することができる金融機関の範囲)

1項 独立行政法人国際協力機構法 以下「」という。第15条第1項 《機構は、銀行法1981年法律第59号に規…》 定する銀行、長期信用銀行法1952年法律第187号に規定する長期信用銀行その他政令で定める金融機関以下この条において「銀行等」という。に対し、有償資金協力に関する業務第13条第1項第2号に規定する業務 に規定する政令で定める金融機関は、信用金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、農林中央金庫、保険会社、 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う全国の区域を地区とする農業協同組合連合会、株式会社国際協力銀行及び株式会社商工組合中央金庫とする。

2条 (有償資金協力勘定国庫納付金の帰属する会計)

1項 独立行政法人国際協力 機構 以下「 機構 」という。)の 第31条第7項 《7 機構は、第4項の規定による残余の額か…》 ら同項の規定により準備金として積み立てた額を控除した残額を、翌事業年度の5月31日までに国庫に納付しなければならない。 の規定による有償資金協力勘定に係る国庫納付金(以下「 有償資金協力勘定国庫納付金 」という。)は、一般会計に帰属する。

3条 (概算納付)

1項 機構 は、毎事業年度9月30日及び3月31日までに、財務大臣の定めるところにより、当該事業年度に係る 有償資金協力勘定国庫納付金 の一部を概算で国庫に納付しなければならない。

4条 (精算納付)

1項 機構 は、毎事業年度に係る 有償資金協力勘定国庫納付金 の一部を前条の規定により概算で納付した場合において、当該事業年度に係る有償資金協力勘定国庫納付金の額からその概算で納付した金額を控除してなお残額があるときは、その残額を翌事業年度の5月31日までに国庫に納付しなければならない。

5条 (有償資金協力勘定国庫納付金の会計年度所属区分の特例)

1項 機構 の毎事業年度に係る 有償資金協力勘定国庫納付金 は、 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号第1条の2第1項第1号 《歳入の会計年度所属は、次の区分による。 …》 1 納期の一定している収入はその納期末日民法1896年法律第89号第142条、国税通則法1962年法律第66号第10条第2項又は行政機関の休日に関する法律1988年法律第91号第2条の規定の適用又は の規定にかかわらず、当該事業年度に対応する国の会計年度所属の歳入金とする。この場合において、機構の毎事業年度に係る有償資金協力勘定国庫納付金で翌事業年度5月1日以後国庫に納付されたものについては、日本銀行は、同令第7条第1項本文の規定にかかわらず、これを当該事業年度に対応する国の会計年度所属の歳入金として受け入れるものとする。

6条 (納付の手続)

1項 機構 は、毎事業年度、 第31条第7項 《7 機構は、第4項の規定による残余の額か…》 ら同項の規定により準備金として積み立てた額を控除した残額を、翌事業年度の5月31日までに国庫に納付しなければならない。 に規定する残額があるときは、 有償資金協力勘定国庫納付金 の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該有償資金協力勘定国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の5月20日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。

7条 (機構債券の発行に係る基本方針の認可)

1項 機構 は、 第32条第3項 《3 機構は、毎事業年度、政令で定めるとこ…》 ろにより、第1項の規定による機構債券の発行に係る基本方針を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度、主務大臣の定める日までに、当該事業年度の機構債券(同条第1項に規定する機構債券をいう。以下同じ。)の発行に係る基本方針(同条第3項に規定する基本方針をいう。以下この条において同じ。)を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

2項 基本方針には、次に掲げる事項について記載しなければならない。

1号 機構 債券の発行金額

2号 機構 債券の表示通貨

3号 機構 債券の発行市場

4号 機構 債券の利回り

5号 その他主務大臣が定める事項

8条 (機構債券の種別)

1項 機構 債券(本邦以外の地域において発行する機構債券(以下「 国外債券 」という。)を除く。)は、無記名式とする。

2項 国外債券 は、無記名式及び記名式とする。

9条 (機構債券の発行の方法)

1項 機構 債券の発行は、募集の方法による。

10条 (募集機構債券に関する事項の決定)

1項 機構 は、その発行する機構債券を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機構債券(当該募集に応じて当該機構債券の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債券をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 募集 機構 債券の総額

2号 各募集 機構 債券の金額

3号 募集 機構 債券の利率

4号 募集 機構 債券の償還の方法及び期限

5号 利息支払の方法及び期限

6号 機構 債券の債券を発行するときは、その旨

7号 各募集 機構 債券と引換えに払い込む金銭の額

8号 募集 機構 債券と引換えにする金銭の払込みの期日

9号 一定の日までに募集 機構 債券の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集機構債券の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日

10号 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用を受けることとするときは、その旨

11号 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

11条 (募集機構債券の申込み)

1項 機構 は、前条の募集に応じて募集機構債券の引受けの申込みをしようとする者に対し、同条に規定する事項その他主務省令で定める事項を通知しなければならない。

2項 前条の募集に応じて募集 機構 債券の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を機構に交付しなければならない。

1号 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

2号 引き受けようとする募集 機構 債券の金額及び金額ごとの数

3号 社債等振替法 の規定の適用を受けることとされた 機構 債券(以下「 振替債券 」という。)の引受けの申込みをする者にあっては、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座

4号 前3号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

3項 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、主務省令で定めるところにより、 機構 の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4項 機構 は、第1項に規定する事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第2項の申込みをした者(以下「 申込者 」という。)に通知しなければならない。

5項 機構 申込者 に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を機構に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

6項 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

12条 (募集機構債券の割当て)

1項 機構 は、 申込者 の中から募集機構債券の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機構債券の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、機構は、当該申込者に割り当てる募集機構債券の金額ごとの数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。

2項 機構 は、 第10条第8号 《募集機構債券に関する事項の決定 第10条…》 機構は、その発行する機構債券を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機構債券当該募集に応じて当該機構債券の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債券をいう。以下同じ。について次 の期日の前日までに、 申込者 に対し、当該申込者に割り当てる募集機構債券の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。

13条 (募集機構債券の申込み及び割当てに関する特則)

1項 前2条の規定は、政府若しくは地方公共団体が募集 機構 債券を引き受ける場合若しくは募集機構債券の募集の委託を受けた者が自ら募集機構債券を引き受ける場合におけるその引き受ける部分又は募集機構債券を引き受けようとする者がその総額を引き受ける場合については、適用しない。

2項 前項の場合において、 振替債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体、振替債券の募集の委託を受けた者で自ら振替債券を引き受けるもの又は振替債券の総額を引き受ける者は、その引受けの際に、 第11条第2項第3号 《2 前条の募集に応じて募集機構債券の引受…》 けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を機構に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 引き受けようとする募集機構債券の金額及び金額ごとの数 3 社債等振替法 に掲げる事項を 機構 に示さなければならない。

14条 (募集機構債券の債権者)

1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集 機構 債券の債権者となる。

1号 申込者 機構の割り当てた募集 機構 債券

2号 募集 機構 債券を引き受けた政府若しくは地方公共団体、募集機構債券の募集の委託を受けた者で自ら募集機構債券を引き受けたもの又は募集機構債券の総額を引き受けた者これらの者が引き受けた募集機構債券

15条 (機構債券原簿)

1項 機構 は、機構債券を発行した日以後遅滞なく、機構債券原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 第10条第3号から第6号までに掲げる事項その他の 機構 債券の内容を特定するものとして主務省令で定める事項(以下「 種類 」という。

2号 種類 ごとの 機構 債券の総額及び各機構債券の金額

3号 機構 債券と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日

4号 機構 債券の債券を発行したときは、機構債券の債券の番号、発行の日、機構債券の債券が無記名式か、又は記名式かの別及び無記名式の機構債券の債券の数

5号 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

2項 振替債券 についての 機構 債券原簿には、当該機構債券について 社債等振替法 の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。

16条 (機構債券原簿の備置き及び閲覧等)

1項 機構 は、機構債券原簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。

2項 機構 債券の債権者その他の主務省令で定める者は、機構の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

1号 機構 債券原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 機構 債券原簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3項 機構 は、前項の請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

1号 当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

2号 当該請求を行う者が 機構 債券原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

3号 当該請求を行う者が、過去2年以内において、 機構 債券原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

17条 (機構債券の債券の発行)

1項 機構 は、機構債券の債券を発行する旨の定めがある機構債券を発行した日以後遅滞なく、当該機構債券に係る債券を発行しなければならない。

18条 (機構債券の債券の記載事項)

1項 機構 債券の債券には、次に掲げる事項を記載し、機構の理事長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

1号 機構 の名称

2号 当該債券の番号

3号 当該債券に係る 機構 債券の金額

4号 当該債券に係る 機構 債券の 種類

2項 機構 債券の債券には、利札を付すことができる。

19条 (機構債券の債券の喪失)

1項 機構 債券の債券は、 非訟事件手続法 2011年法律第51号第100条 《管轄裁判所 公示催告手続公示催告によっ…》 て当該公示催告に係る権利につき失権の効力を生じさせるための一連の手続をいう。以下この章において同じ。に係る事件第112条第1項において「公示催告事件」という。は、公示催告に係る権利を有する者の普通裁判 に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

2項 機構 債券の債券を喪失した者は、 非訟事件手続法 第106条第1項 《権利の届出の終期前条第1項又は第2項の規…》 定により審理終結日が定められた場合にあっては、審理終結日。以下この条において同じ。までに適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述がないときは、裁判所は、第104条第1項の場合を除き、当該公示催告の申立て に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

20条 (利札が欠けている場合における機構債券の償還)

1項 機構 は、債券が発行されている機構債券をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機構債券の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。

2項 前項の利札の所持人は、いつでも、 機構 に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。

21条 (機構債券発行の届出)

1項 機構 は、機構債券( 国外債券 を除く。以下この項において同じ。)の発行について 第32条第4項 《4 機構は、第1項の規定により機構債券を…》 発行したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。

1号 機構 債券の発行の年月日

2号 機構 債券の発行により調達した資金の使途

3号 第10条第1号 《役員の欠格条項の特例 第10条 通則法第…》 22条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれら から第5号まで、第7号及び第10号に掲げる事項

4号 機構 債券の募集の方法

5号 機構 債券の利回り

6号 第3号に掲げるもののほか、 機構 債券の債券に記載した事項

7号 その他主務大臣が定める事項

2項 機構 は、 国外債券 の発行について 第32条第4項 《4 機構は、第1項の規定により機構債券を…》 発行したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。

1号 国外債券 の発行の年月日

2号 国外債券 の発行により調達した資金の使途

3号 第10条第1号 《役員の欠格条項の特例 第10条 通則法第…》 22条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれら から第5号まで及び第7号に掲げる事項

4号 国外債券 の発行の方法

5号 国外債券 の表示通貨

6号 国外債券 の発行市場

7号 国外債券 の利回り

8号 第3号に掲げるもののほか、 国外債券 の債券に記載した事項

9号 その他主務大臣が定める事項

22条 (機構債券の債券を喪失した場合の代わり債券の発行)

1項 第32条第5項 《5 第1項に定めるもののほか、機構は、機…》 構債券を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、機構債券を発行することができる。 の規定による 機構 債券の発行は、 第19条第2項 《2 機構債券の債券を喪失した者は、非訟事…》 件手続法第106条第1項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。 の請求があったときに限り行うものとする。

23条 (会社法の準用)

1項 会社法(2005年法律第86号)第687条、第689条、第692条及び第701条の規定は、 機構 債券について準用する。この場合において、同法第687条、第689条及び第692条中「社債券」とあるのは、「債券」と読み替えるものとする。

24条 (国外債券の特例)

1項 国外債券 の発行、国外債券に関する帳簿その他国外債券に関する事項については、 第9条 《機構債券の発行の方法 機構債券の発行は…》 、募集の方法による。 から 第20条 《利札が欠けている場合における機構債券の償…》 還 機構は、債券が発行されている機構債券をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機構債券の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならな まで及び前2条の規定にかかわらず、当該国外債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。

25条 (国外債券に係る政府の保証に関する事務の取扱い)

1項 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 1953年法律第51号第2条第2項 《2 政府は、法人に対する政府の財政援助の…》 制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、次に掲げる法人が発行する債券又は地方債証券のうち外貨で支払われるもの地方債証券については、政令で定めるものに限る。以下「外貨債」という。に係る債務について、予 若しくは第3項又は 第34条 《政府保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、予算をもって定める金額の範囲内において、第32条第1項の規定により発行する機構債券に係る債務国際復興開発銀行等からの外資の受入に の規定により政府が 国外債券 に係る債務の保証を行う場合における保証に関する認証その他の事務は、財務大臣が指定する銀行、信託業者又は金融商品取引業( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第8項 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者を財務大臣の代理人として取り扱わせることができる。

26条 (主務省令への委任)

1項 第7条 《機構債券の発行に係る基本方針の認可 機…》 構は、法第32条第3項の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度、主務大臣の定める日までに、当該事業年度の機構債券同条第1項に規定する機構債券をいう。以下同じ。の発行に係る基本方針同条第3項に から前条までに定めるもののほか、 機構 債券に関し必要な事項は、主務省令で定める。

27条 (内閣総理大臣への権限の委任)

1項 第38条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、受託者が委託を受けた業務の範囲内で、当該受託者に対して報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。 の規定による主務大臣の立入検査の権限のうち 機構 の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。

28条 (財務局長等への権限の委任)

1項 第39条第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により委…》 任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。 の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。

2項 前項の権限で 第38条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、受託者が委託を受けた業務の範囲内で、当該受託者に対して報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。 の受託者の事務所(以下この条において「 受託者事務所 」という。)に関するものについては、関東財務局長のほか、当該 受託者事務所 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3項 前項の規定により 受託者事務所 に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、 機構 の事務所又は当該受託者事務所以外の受託者事務所に対して立入検査の必要を認めたときは、機構の事務所又は当該受託者事務所以外の受託者事務所に対し、立入検査を行うことができる。

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