統計法施行規則《附則》

法番号:2008年総務省令第145号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるによる改正前の 統計法施行令 1949年政令第130号)別記様式による証票は、この省令による改正後の 統計法施行規則 別記様式による証明書とみなす。

附 則(2009年9月30日総務省令第92号)

1項 この省令は、2009年10月1日から施行する。

附 則(2012年3月30日総務省令第25号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年7月9日総務省令第67号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の規定による改正後の 統計法施行規則 第11条第2項第1号 《2 前項の統計の作成等を行う者は、次のい…》 ずれにも該当しない者とする。 1 法若しくは個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが同規則第16条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(次項において「 改正法 」という。)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(1952年法律第125号)に規定する外国人 登録証明書 以下「 登録証明書 」という。)は在留カードとみなし、特別永住者( 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 に定める特別永住者をいう。)が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。

2項 前項の規定により、 登録証明書 が在留カードとみなされる期間は 改正法 附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。

附 則(2015年9月16日総務省令第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下この条及び次条第1項において「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項

2項 次に掲げる省令の規定の適用については、住民基本台帳カード( 第5条 《立入検査の証明書 法第15条第2項の立…》 入検査をする統計調査員その他の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。 の規定による改正前の 住民基本台帳法施行規則 別記様式第2の様式によるものに限る。)は、 番号利用法 整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。

1:3号

4号 第11条 《国又は地方公共団体の機関の請求による住民…》 基本台帳の一部の写しの閲覧 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲 の規定による改正後の 統計法施行規則 以下この号において「 統計法施行規則 」という。第11条第2項第1号 《2 前項の統計の作成等を行う者は、次のい…》 ずれにも該当しない者とする。 1 法若しくは個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが 統計法施行規則 第16条において準用する場合を含む。

附 則(2016年2月15日総務省令第9号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の規定による改正前の 統計法施行規則 第10条 《行政機関等に準ずる者 法第33条第1項…》 第1号の総務省令で定める者は、会計検査院、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社とする。 各号に該当するものとされた 統計法 第34条 《委託による統計の作成等 行政機関の長又…》 は指定独立行政法人等は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、総務省令で定めるところにより、一般からの委託に応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を利用して、学術研究の発展に資する統計の作成等そ の規定に基づく統計の作成等及び同令第15条各号に該当するものとされた 統計法 第36条 《匿名データの提供 行政機関の長又は指定…》 独立行政法人等は、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の の規定に基づく匿名データの提供は、なお従前の例による。

附 則(2019年2月22日総務省令第9号)

1項 この省令は、 統計法 及び独立行政法人統計センターの一部を改正する法律の施行の日(2019年5月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日総務省令第19号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2021年8月31日総務省令第90号)

1項 この省令は、 デジタル社会形成基本法 の施行の日(2021年9月1日)から施行する。

2項 この省令による改正後の 統計法施行規則 第25条 《委託による統計の作成等に係る手続等 法…》 第34条第1項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に統計の作成等を委託しようとする者以下「委託申出者」という。は、次に掲げる事項を記載した書類以下「委託申出書」という。に、当該行政機関の長又第27条第1項 《法第34条第1項の調査票情報を利用して行…》 うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。 1 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの イ 統計成果第33条 《匿名データの提供に係る手続等 法第36…》 条第1項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に匿名データの提供を依頼しようとする者以下「第36条提供申出者」という。は、次に掲げる事項を記載した書類以下「第36条提供申出書」という。に、当該 及び 第35条第1項 《法第36条第1項の匿名データの提供を受け…》 て行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。 1 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの イ 匿名 の規定は、 デジタル社会形成基本法 第37条第1項 《デジタル社会の形成に関する施策の策定に当…》 たっては、最新の情報通信技術の活用により国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から、国、地方公共団体及び事業者の業務の処理について、これに関連する規制により情報通信技術の進展の状況を踏まえたそ の規定によるデジタル社会の形成に関する重点計画の作成の日以後に申出をする統計の作成等の委託及び匿名データの提供の依頼について適用し、同日前に申出をする統計の作成等の委託及び匿名データの提供の依頼については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月15日総務省令第14号)

1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第37号。次項において「 整備法 」という。)第50条の規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

2項 この省令による改正後の 統計法施行規則 第11条 《調査票情報の提供を受けることができる統計…》 の作成等 法第33条第1項第2号の総務省令で定める統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。 1 行政機関等又は前条に規定する者以下「公的機関等」という。が、これらの者以外の者に委託し、又はこれら第19条 《法第33条の2第1項の規定による調査票情…》 報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等 法第33条の2第1項の調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。 1 第27条 《調査票情報を利用して行うことについて相当…》 の公益性を有する委託による統計の作成等 法第34条第1項の調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。 1 学術研究の発展に資すると認められる第35条 《匿名データの提供を受けて行うことについて…》 相当の公益性を有する統計の作成等 法第36条第1項の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。 1 学術研究の発展に資すると認められる統第41条 《調査票情報等の適正な管理 法第39条第…》 1項第1号に掲げる行政機関の長が講じなければならない同号に定める情報以下この項において「第1号情報」という。を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次に定める措置とする 及び 第42条 《 法第1項第1号に掲げる者が講じなければ…》 ならない同号に定める情報以下この項において「第1項調査票情報」という。を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする の規定の適用については、 整備法 附則第2条の規定による廃止前の行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第58号)若しくは独立行政 法人等 の保有する 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第59号又はこれらの法律に基づく命令の規定(整備法附則第71条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、罰金以上の刑に処せられた者は、整備法第50条の規定による改正後の 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号又は同法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられたものとみなす。

附 則(2023年6月16日総務省令第54号)

1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律(2023年法律第63号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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