制定文 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)及び 株式会社日本政策金融公庫法施行令 (2008年政令第143号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 株式会社日本政策金融公庫法 (以下「 法 」という。)及び 株式会社日本政策金融公庫法施行令 (以下「 令 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (特定資金の範囲)
1項 令
第4条第4号
《特定資金の範囲 第4条 法第2条第4号の…》
政令で定める資金は、事業に必要な資金であって、次に掲げるものとする。 1 法別表第1第8号から第14号までの中欄に掲げる者が必要とする資金 2 次に掲げる者が必要とする資金前号に掲げる資金を除く。 イ
の主務省令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
1号 設備資金等の返済に必要な資金(設備資金等の調達のために発行された社債の償還に必要な資金を含む。以下この条において「 対象資金 」という。)。ただし、 対象資金 の貸付けに係る貸付金の償還期限、対象資金に係る債務の保証に係る債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、対象資金の調達のために発行される社債の応募その他の方法による取得に係る社債( 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
に規定する短期社債を除く。)の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。)及び対象資金に係る貸付債権の全部又は一部の譲受けをした場合の当該貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)が1年未満のものは除く。
2号 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (1998年法律第90号)
第2条第2項
《2 この法律において「投資事業有限責任組…》
合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。
に規定する投資事業有限責任組合その他これに準ずる事業体(当該組合又は事業体に対して特定資金の貸付け等を行う指定金融機関が出資するものに限る。)が、他の事業者が必要とする設備資金等及び前号に規定する資金を供与するための出資並びに資金の拠出及び貸付けに必要な資金
2項 前項の「設備資金等」とは、次に掲げる資金(当該資金の貸付けに係る貸付金の償還期限、当該資金に係る債務の保証に係る債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、当該資金の調達のために発行される社債の応募その他の方法による取得に係る社債( 社債、株式等の振替に関する法律
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
に規定する短期社債を除く。)の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。)及び当該資金に係る貸付債権の全部又は一部の譲受けをした場合の当該貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)が1年未満のものを除く。)をいう。
1号 設備の取得(設備の賃借権その他の設備の利用に係る権利の取得を含む。)、改良若しくは補修(以下この号において「 取得等 」という。)に必要な資金又は当該設備の 取得等 に関連する資金
2号 事業の円滑な遂行に必要な無体財産権その他これに類する権利の取得、人員の確保、役務の受入れ又は物品の購入等に必要な資金
3項 対象資金 に係る特定資金の貸付け等であって危機対応業務として行うものは、主務大臣が別に定める場合に限り、行うことができる。
3条 (危機対応円滑化業務実施方針)
1項 法
第15条第1項
《公庫は、主務省令で定めるところにより、第…》
11条第2項及び第3項に規定する業務以下「危機対応円滑化業務」という。の方法及び条件その他危機対応円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するための方針以下「危機対応円滑化業務実施方針」という。を定めなけれ
の危機対応円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 危機対応円滑化業務の実施体制に関する事項
2号 危機対応円滑化業務に関する事項
イ 法
第11条第2項第1号
《2 公庫は、その目的を達成するため、主務…》
大臣が、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主務大臣が指定する者以下「指定金融機関」という。が危機対応業務を行うことが必要である旨を認定する場合に、次に掲げ
に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関する事項
(1) 貸付けの対象
(2) 貸付けの方法
(3) 利率
(4) 償還期限
(5) 据置期間
(6) 償還の方法
(7) (1)から(6)までに掲げるもののほか、貸付けに関し必要な事項
ロ 法
第11条第2項第2号
《2 公庫は、その目的を達成するため、主務…》
大臣が、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主務大臣が指定する者以下「指定金融機関」という。が危機対応業務を行うことが必要である旨を認定する場合に、次に掲げ
に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関する事項
(1) 補てんの範囲
(2) 補てんの履行の方法
(3) 補てんの履行の免責に関する事項
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、補てんに関し必要な事項
ハ 法
第11条第3項
《3 公庫は、前2項に規定する業務のほか、…》
その目的を達成するため、指定金融機関が行った特定資金の貸付け等であって前項第1号又は第2号に掲げる業務に係るものについて、当該指定金融機関に対し利子補給金を支給する業務及びこれに附帯する業務を行うこと
に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関する事項
(1) 利子補給金の支給の対象
(2) 利子補給金の支給の方法
(3) 利子補給金の支給の停止に関する事項
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、利子補給金の支給に関し必要な事項
3号 危機対応円滑化業務による信用の供与の対象とする特定資金の貸付け等の条件に関する事項
4号 前3号に掲げるもののほか、危機対応円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項
4条 (指定申請書及び業務規程の提出)
1項 法
第16条第2項
《2 指定を受けようとする者は、主務省令で…》
定める手続に従い、危機対応円滑化業務実施方針を踏まえて危機対応業務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。
(法第18条第2項及び第19条第3項において準用する場合を含む。
第14条
《申請等の方法 法第16条第2項、第17…》
条第2項、第19条第1項及び第2項、第20条第1項、第25条第1項並びにこの省令の規定による主務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書面以下「申請書等」という。の提出は、財務大臣、農林水
において同じ。)の規定による指定申請書及び業務規程の提出は、次に掲げる書面を添えてしなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
3号 役員の氏名及び略歴を記載した書面
4号 法
第16条第4項
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》
定を受けることができない。 1 この法律、銀行法1981年法律第59号その他の政令で定める法律又はこれらの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
各号に該当しないことを誓約する書面
5号 役員が 法
第16条第4項第3号
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》
定を受けることができない。 1 この法律、銀行法1981年法律第59号その他の政令で定める法律又はこれらの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
イ及びロのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
6号 法
第16条第5項第1号
《5 主務大臣は、第1項の申請が次の各号に…》
適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 銀行その他の政令で定める金融機関であること。 2 業務規程が法令及び危機対応円滑化業務実施方針に適合し、かつ、危機対応業務を適正かつ
の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「 免許等 」という。)を受けていることを証する書面、その 免許等 の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面
7号 その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書面
2項 前項の指定申請書は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
1号 商号又は名称及び住所
2号 役員の役職名及び氏名
3号 危機対応業務を行おうとする営業所又は事務所の名称及び所在地
4号 危機対応業務を開始しようとする年月日
5号 その他主務大臣が必要と認める事項
5条 (業務規程の記載事項)
1項 法
第16条第3項
《3 業務規程には、危機対応業務の実施体制…》
及び実施方法並びに特定資金の貸付け等のために必要な危機対応円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。
(法第18条第2項及び第19条第3項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 危機対応業務の実施体制に関する事項
イ 危機対応業務を統括する部署に関すること。
ロ 危機対応業務に係る人的構成に関すること。
ハ 危機対応業務に係る監査の実施に関すること。
ニ 危機対応業務を行う地域に関すること。
ホ 危機対応業務に係る相談窓口の設置に関すること。
2号 危機対応業務の実施方法に関する事項
イ 危機対応業務として行う特定資金の 貸付け等 (以下この号及び次号において「 貸付け等 」という。)の種類
ロ 貸付け等 の相手方
ハ 貸付け等 の対象となる資金
ニ 貸付け等 の限度額
ホ 貸付け等 の手続及び審査に関する事項
3号 貸付け等 のために必要な危機対応円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項
4号 危機対応業務に係る債権の管理に関する事項
5号 危機対応業務に係る帳簿の管理に関する事項
6号 危機対応業務の委託に関する事項
7号 前各号に掲げるもののほか、危機対応業務の実施に関し必要な事項
5条の2 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
1項 法
第16条第4項第3号
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》
定を受けることができない。 1 この法律、銀行法1981年法律第59号その他の政令で定める法律又はこれらの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
イの主務省令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
6条 (商号等の変更の届出)
1項 法
第17条第2項
《2 指定金融機関は、その商号若しくは名称…》
、住所又は危機対応業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定により商号若しくは名称又は住所(以下この項において「 商号等 」という。)の変更について届出をしようとする指定金融機関は、次に掲げる書面を主務大臣に提出しなければならない。
1号 次に掲げる事項を記載した届出書
イ 新 商号等
ロ 旧 商号等
ハ 変更予定年月日
ニ 変更の理由
2号 その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書面
2項 法
第17条第2項
《2 指定金融機関は、その商号若しくは名称…》
、住所又は危機対応業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定により危機対応業務を行う営業所又は事務所(以下この項において「 営業所等 」という。)の所在地の変更について届出をしようとする指定金融機関は、次に掲げる書面を主務大臣に提出しなければならない。
1号 次に掲げる事項(変更が 営業所等 の設置又は廃止によるものである場合は、イ及びロに掲げる事項を除く。)を記載した届出書
イ 変更前の所在地
ロ 変更後の所在地
ハ 変更が 営業所等 の設置によるものである場合は、設置する営業所等の所在地
ニ 変更が 営業所等 の廃止によるものである場合は、廃止する営業所等の所在地
ホ 変更予定年月日
ヘ 変更の理由
2号 その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書面
7条 (指定金融機関の地位の承継に係る認可申請)
1項 法
第19条第1項
《指定金融機関が危機対応業務に係る事業の譲…》
渡をする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、指定金融機関の地位を承継する。
の規定により危機対応業務に係る事業の譲渡及び譲受けについて認可を受けようとする者が同条第3項において準用する法第16条の規定により申請を行おうとするときは、同条第2項に規定するもの(譲受人に係るものに限る。)のほか、次に掲げる書面を主務大臣に提出しなければならない。
1号 次に掲げる事項を記載し、かつ、譲渡人及び譲受人が連署した認可申請書
イ 譲渡人及び譲受人の商号又は名称及び住所
ロ 譲渡及び譲受けの予定年月日
ハ 譲渡及び譲受けを必要とする理由
2号 譲渡及び譲受契約書の写し
3号 譲渡及び譲受けに関する意思の決定を証する書面
4号 譲渡及び譲受けの手続を記載した書面
2項 法
第19条第2項
《2 指定金融機関である法人の合併の場合指…》
定金融機関である法人と指定金融機関でない法人が合併して指定金融機関である法人が存続する場合を除く。又は分割の場合危機対応業務に係る事業を承継させる場合に限る。において、当該合併又は分割について主務大臣
の規定により指定金融機関である法人の合併又は分割について認可を受けようとする者が同条第3項において準用する法第16条の規定により申請を行おうとするときは、同条第2項に規定するもの(合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により危機対応業務に係る事業を承継する法人に係るものに限る。)のほか、次に掲げる書面を主務大臣に提出しなければならない。
1号 次に掲げる事項を記載し、かつ、合併又は分割の当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)した認可申請書
イ 当事者の商号又は名称及び住所
ロ 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により危機対応業務に係る事業を承継する法人の商号若しくは名称及び住所
ハ 合併又は分割の方法及び条件
ニ 合併又は分割の予定年月日
ホ 合併又は分割を必要とする理由
2号 合併契約書の写し及び合併比率説明書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書
3号 合併又は分割に関する意思の決定を証する書面
4号 合併又は分割の手続を記載した書面
8条 (業務規程の変更の認可申請)
1項 法
第20条第1項
《指定金融機関は、業務規程を変更しようとす…》
るときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
の規定により認可を受けようとする指定金融機関は、次に掲げる書面を主務大臣に提出しなければならない。
1号 次に掲げる事項を記載した認可申請書
イ 変更しようとする事項
ロ 変更予定年月日
ハ 変更の理由
2号 新旧条文の対照表
3号 変更後の業務規程
4号 変更に関する意思の決定を証する書面
5号 その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書面
9条 (協定に定める事項)
1項 法
第21条第1項第6号
《公庫は、危機対応円滑化業務については、指…》
定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定以下この条、附則第28条、第45条及び第46条において「協定」という。を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 指定金融機関は、次条第1項の規定
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 危機対応業務の内容及び方法に関する事項
2号 危機対応円滑化業務の内容及び方法に関する事項
3号 危機対応業務に係る債権の管理に関する事項
4号 その他危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項
10条 (危機対応業務等の実施に関し必要な事項)
1項 法
第22条第1項
《主務大臣は、第11条第2項の規定による認…》
定を行うときは、当該認定の対象となるべき指定金融機関の危機対応業務及び公庫の危機対応円滑化業務について、対象とすべき事案、実施期間その他これらの業務の実施に関して必要な事項として主務省令で定める事項を
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 危機対応業務の対象となる者
2号 利子補給金の支給に関する事項
3号 その他危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項
11条 (帳簿)
1項 法
第23条
《帳簿の記載 指定金融機関は、危機対応業…》
務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第11条第2項
《2 公庫は、その目的を達成するため、主務…》
大臣が、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主務大臣が指定する者以下「指定金融機関」という。が危機対応業務を行うことが必要である旨を認定する場合に、次に掲げ
の規定による主務大臣の認定があった事案(指定金融機関が当該事案に係る危機対応業務を行ったものに限る。以下この条において「 危機事案 」という。)
2号 危機対応業務の実施状況
3号 危機対応業務に係る債権の状況
4号 危機対応業務を行うために株式会社日本政策金融公庫から受けた危機対応円滑化業務による信用の供与の状況
2項 指定金融機関は、 法
第23条
《帳簿の記載 指定金融機関は、危機対応業…》
務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿を記載するときは、 危機事案 ごとに区分して記載しなければならない。
3項 前項の帳簿を保存しなければならない期間は、 危機事案 における危機対応業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して5年とする。
12条 (業務の休廃止の届出)
1項 法
第25条第1項
《指定金融機関は、危機対応業務の全部若しく…》
は一部を廃止しようとするとき、又は危機対応業務を開始した場合において、当該危機対応業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なけ
の規定により届出をしようとする指定金融機関は、次に掲げる書面を主務大臣に提出しなければならない。
1号 次に掲げる事項を記載した届出書
イ 廃止又は休止しようとする危機対応業務の範囲
ロ 廃止又は休止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
ハ 廃止又は休止の理由
2号 廃止又は休止に関する意思の決定を証する書面
3号 危機対応業務の全部又は一部の廃止の場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面
13条 (内閣総理大臣へ通知する場合における通知の経由)
1項 法
第66条
《内閣総理大臣等への通知 主務大臣は、次…》
に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣その他の政令で定める大臣に通知するものとする。 1 第11条第2項の規定による指定第18条第1項の指定の更新を含む。 2 第19条第1項及び第2
の規定により主務大臣が内閣総理大臣に対して通知を行うときは、金融庁長官を経由してしなければならない。
14条 (申請等の方法)
1項 法
第16条第2項
《2 指定を受けようとする者は、主務省令で…》
定める手続に従い、危機対応円滑化業務実施方針を踏まえて危機対応業務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。
、
第17条第2項
《2 指定金融機関は、その商号若しくは名称…》
、住所又は危機対応業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
、
第19条第1項
《指定金融機関が危機対応業務に係る事業の譲…》
渡をする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、指定金融機関の地位を承継する。
及び第2項、
第20条第1項
《指定金融機関は、業務規程を変更しようとす…》
るときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
、
第25条第1項
《指定金融機関は、危機対応業務の全部若しく…》
は一部を廃止しようとするとき、又は危機対応業務を開始した場合において、当該危機対応業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なけ
並びにこの省令の規定による主務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書面(以下「 申請書等 」という。)の提出は、財務大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣のいずれか1の大臣に、正本一通及び副本二通を提出することにより行うことができる。
15条 (経由官庁)
1項 主務大臣に対する 申請書等 の提出は、指定金融機関等(指定金融機関及び 法
第16条第1項
《第11条第2項の規定による指定以下この条…》
、次条第1項、第18条、第25条第3項、第26条及び第27条において「指定」という。は、危機対応業務を行おうとする者の申請により行う。
の規定により指定の申請を行おうとする者をいう。以下この項において同じ。)の本店等の所在地を管轄する次の表に掲げる地方支分部局の長を経由して、それぞれ同表に掲げる主務大臣(前条の規定により申請書等を提出する場合は、財務大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣のいずれか1の大臣)にしなければならない。ただし、北海道に本店等を有する指定金融機関等(農林水産大臣へ申請書等を提出する場合に限る。)又は 令
第33条第5項
《5 前各項の規定は、第2項に規定する届出…》
受理等権限のうち主務大臣の指定するものについては、適用しない。
の規定により主務大臣が指定するものその他の主務大臣が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
2項 主務大臣は、指定金融機関に対して 法
第22条第3項
《3 主務大臣は、第11条第2項の規定によ…》
る認定を行ったときは、その旨及び第1項の規定による定めの内容を指定金融機関及び公庫に通知するとともに、官報で公示しなければならない。
に規定する通知を行う場合であって、当該指定金融機関の本店等の所在地が前項の表に掲げる地方支分部局の長の管轄区域内にあるときは、当該地方支分部局の長を経由してこれを行うことができる。
16条 (標準処理期間)
1項 主務大臣は、次に掲げる申請がその事務所に到達してから2月以内に当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
1号 法
第16条第1項
《第11条第2項の規定による指定以下この条…》
、次条第1項、第18条、第25条第3項、第26条及び第27条において「指定」という。は、危機対応業務を行おうとする者の申請により行う。
の規定による指定の申請
2号 法
第18条第2項
《2 第16条の規定は、指定の更新について…》
準用する。
において準用する法第16条の規定による指定の更新の申請
3号 法
第19条第3項
《3 第16条及び第17条第1項の規定は、…》
前2項の認可について準用する。
において準用する法第16条の規定による指定金融機関の危機対応業務に係る事業の譲渡及び譲受け又は指定金融機関である法人の合併若しくは分割の場合に関する認可の申請
4号 法附則第45条第2項の規定により 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)の施行の際現に存する商工組合中央金庫がした認可の申請
5号 法附則第46条第2項の規定により 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)附則第5条に規定する設立委員がした認可の申請
2項 主務大臣は、 法
第20条第1項
《指定金融機関は、業務規程を変更しようとす…》
るときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
の認可に関する申請がその事務所に到達してから1月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
3項 前2項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
1号 当該申請を補正するために要する期間
2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間