独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令《本則》

法番号:2011年政令第167号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 2002年法律第165号第5条第6項 《6 前項に規定する評価委員その他評価に関…》 し必要な事項は、政令で定める。 、第17条第6項、 第24条第2項 《2 機構が行う職業能力開発業務に関しては…》 、都市計画法1968年法律第100号その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。 及び附則第5条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (評価委員の任命等)

1項 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 以下「」という。第5条第5項 《5 政府が出資の目的とする土地等の価額は…》 、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。

1号 財務省の職員1人

2号 厚生労働省の職員1人

3号 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援 機構 以下「 機構 」という。)の役員1人

4号 学識経験のある者2人

2項 第5条第5項 《5 政府が出資の目的とする土地等の価額は…》 、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 第5条第5項 《5 政府が出資の目的とする土地等の価額は…》 、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省職業安定局雇用開発企画課において処理する。

2条 (積立金の処分に係る承認の手続)

1項 機構 は、 第17条第1項 《機構は、前条第1号、第2号、第4号及び第…》 5号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項及び第4項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2 の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を厚生労働大臣に提出し、同項に規定する次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、承認を受けなければならない。

1号 第17条第1項 《機構は、前条第1号、第2号、第4号及び第…》 5号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項及び第4項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2 の規定による承認を受けようとする金額

2号 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2項 前項の承認申請書には、 第17条第1項 《機構は、前条第1号、第2号、第4号及び第…》 5号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項及び第4項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2 に規定する中期目標の期間の最後の事業年度(以下この条から 第4条 《事務所 機構は、主たる事務所を千葉県に…》 置く。 までにおいて「 期間最後の事業年度 」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該 期間最後の事業年度 の損益計算書その他の厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

3条 (国庫納付金の納付の手続)

1項 機構 は、 第17条第2項 《2 機構は、前項に規定する積立金の額に相…》 当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条から 第5条 《資本金 機構の資本金は、附則第2条第2…》 項、第3条第6項及び第4条第4項並びに独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律2011年法律第26号附則第3条第1項及び第2項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合 までにおいて「 国庫納付金 」という。)の計算書に、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該 国庫納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2項 厚生労働大臣は、前項の 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

4条 (国庫納付金の納付期限)

1項 国庫納付金 は、当該 期間最後の事業年度 の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。

5条 (国庫納付金の帰属する会計)

1項 国庫納付金 は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、一般会計又は労働保険特別会計雇用勘定に帰属させるものとする。

6条 (他の法令の準用)

1項 次に掲げる法令の規定については、 機構 を国とみなして、これらの規定を準用する。

1号 都市計画法 1968年法律第100号第58条の2第1項第3号 《地区計画の区域再開発等促進区若しくは開発…》 整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で 及び 第58条の7第1項 《市町村長は、遊休土地転換利用促進地区に関…》 する都市計画についての第20条第1項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による告示の日の翌日から起算して2年を経過した後において、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地を所有している者のその

2号 幹線道路の沿道の整備に関する法律 1980年法律第34号第10条第1項第3号 《沿道地区計画の区域第9条第4項第1号に規…》 定する施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうと

3号 集落地域整備法 1987年法律第63号第6条第1項第3号 《集落地区計画の区域集落地区整備計画が定め…》 られている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行

4号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号第33条第1項第3号 《防災街区整備地区計画の区域地区防災施設の…》 区域特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物

5号 景観法 2004年法律第110号第16条第5項 《5 前各項の規定にかかわらず、国の機関又…》 は地方公共団体が行う行為については、第1項の届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長にその 及び第6項、 第22条第4項 《4 第1項の規定にかかわらず、国の機関又…》 は地方公共団体が行う行為については、同項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長に協議しなければなら 並びに 第66条第1項 《国又は地方公共団体の建築物については、第…》 63条から前条までの規定は適用せず、次項から第5項までに定めるところによる。 から第3項まで及び第5項

6号 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号第15条第6項 《6 国の機関又は地方公共団体が行う行為に…》 ついては、前各項の規定は、適用しない。 この場合において、第1項の規定による届出を要する行為をしようとする者が国の機関又は地方公共団体であるときは、当該国の機関又は地方公共団体は、あらかじめ、その旨を 及び第7項並びに 第33条第1項第3号 《歴史的風致維持向上地区計画の区域歴史的風…》 致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通

7号 景観法施行令 2004年政令第398号第22条第2号 《条例で景観地区内において開発行為等につい…》 て規制をする場合の基準 第22条 法第73条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 開発行為又は前条各号のいずれかに該当する行為であって、地域の特性、当該景観地区における土地利用の状況等か同令第24条において準用する場合を含む。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。