1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
2条 (名称)
1項 この法律及び独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構とする。
3条 (機構の目的)
1項 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援 機構 (以下「 機構 」という。)は、高年齢者等を雇用する事業主等に対する給付金の支給、高年齢者等の雇用に関する技術的事項についての事業主等に対する相談その他の援助、障害者の職業生活における自立を促進するための施設の設置及び運営、障害者の雇用に伴う経済的負担の調整の実施その他高年齢者等及び障害者の雇用を支援するための業務並びに求職者その他の労働者の職業能力の開発及び向上を促進するための施設の設置及び運営の業務等を行うことにより、高年齢者等及び障害者並びに求職者その他の労働者の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
3条の2 (中期目標管理法人)
1項 機構 は、 通則法
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する中期目標管理法人とする。
4条 (事務所)
1項 機構 は、主たる事務所を千葉県に置く。
5条 (資本金)
1項 機構 の資本金は、附則第2条第2項、第3条第6項及び第4条第4項並びに独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(2011年法律第26号)附則第3条第1項及び第2項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。
3項 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地又は建物その他の土地の定着物(第5項において「 土地等 」という。)を出資の目的として、 機構 に追加して出資することができる。
4項 機構 は、前2項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
5項 政府が出資の目的とする 土地等 の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6項 前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
2章 役員及び職員
6条 (役員)
1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2項 機構 に、役員として、理事5人以内を置くことができる。
7条 (理事の職務及び権限等)
1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。
2項 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3項 前項ただし書の場合において、 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
8条 (理事の任期)
1項 理事の任期は、2年とする。
9条 (役員及び職員の秘密保持義務等)
1項 機構 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2項 機構 の役員及び職員は、前項及び 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)
第67条
《従事者の義務 個人情報の取扱いに従事す…》
る行政機関等の職員若しくは職員であった者、前条第2項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者労働者派遣事業の適正な運営の確保
に定めるもののほか、業務に関して知り得た厚生労働省令で定める個人又は法人に関する情報を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
10条 (役員及び職員の地位)
1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3章 運営委員会
11条 (運営委員会の設置及び権限)
1項 機構 に、
第14条第1項第7号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 高年齢者等高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第49条第1項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団
及び第8号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)並びに同条第3項に規定する業務(以下「 職業能力開発業務 」という。)の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
2項 職業能力開発業務 の運営に関する事項で次に掲げるものについては、運営委員会の議を経なければならない。
1号 業務方法書の変更
2号 通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
に規定する中期計画
3号 通則法
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
に規定する年度計画
3項 運営委員会は、前項に規定するもののほか、 機構 の 職業能力開発業務 の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。
12条 (運営委員会の組織)
1項 運営委員会は、運営委員13人以内をもって組織する。
13条 (運営委員)
1項 運営委員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者及び 職業能力開発業務 の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2項 前項の運営委員のうち、労働者を代表する者及び事業主を代表する者は、各同数とする。
3項 運営委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4項 第10条
《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》
は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
並びに 通則法
第21条第4項
《4 中期目標管理法人の役員は、再任される…》
ことができる。
及び
第23条第2項
《2 主務大臣又は法人の長は、それぞれその…》
任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 2 職務上の義務違反が
の規定は、運営委員について準用する。この場合において、同項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。
4章 業務等
14条 (業務の範囲)
1項 機構 は、
第3条
《機構の目的 独立行政法人高齢・障害・求…》
職者雇用支援機構以下「機構」という。は、高年齢者等を雇用する事業主等に対する給付金の支給、高年齢者等の雇用に関する技術的事項についての事業主等に対する相談その他の援助、障害者の職業生活における自立を促
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 高年齢者等( 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (1971年法律第68号)
第49条第1項
《国は、高年齢者等厚生労働省令で定める者を…》
除く。以下この項において同じ。の職業の安定その他福祉の増進を図るため、高年齢者等職業安定対策基本方針に従い、事業主、労働者その他の関係者に対し、次に掲げる措置その他の援助等の措置を講ずることができる。
に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。)の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団体に対して給付金を支給すること。
2号 高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。
3号 労働者に対して、その高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にするために必要な助言又は指導を行うこと。
4号 障害者職業センター( 障害者の雇用の促進等に関する法律 (1960年法律第123号)
第19条第1項
《厚生労働大臣は、障害者の職業生活における…》
自立を促進するため、次に掲げる施設以下「障害者職業センター」という。の設置及び運営の業務を行う。 1 障害者職業総合センター 2 広域障害者職業センター 3 地域障害者職業センター
に規定する障害者職業センターをいう。)の設置及び運営を行うこと。
5号 障害者職業能力開発校( 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第15条の7第1項第5号
《国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系…》
的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただ
に規定する障害者職業能力開発校をいう。)のうち同法第16条第4項の規定により 機構 にその運営を行わせるものの運営を行うこと。
6号 納付金関係業務( 障害者の雇用の促進等に関する法律
第49条第1項
《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経…》
済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務以下「納付金関係業務」という。を行う。 1 事業主特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。で次条第1項の規定に該当するもの
に規定する納付金関係業務をいう。)並びに同法第73条第1項、第74条第1項及び第74条の2第1項に規定する業務を行うこと。
7号 職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センター(以下「 職業能力開発促進センター等 」という。)並びに職業能力開発総合大学校の設置及び運営並びに 職業能力開発促進センター等 又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練又は指導員訓練を受ける者のための宿泊施設の設置及び運営を行うこと。
8号 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 (2011年法律第47号)
第4条第1項
《厚生労働大臣は、職業訓練を行う者の申請に…》
基づき、当該者の行う職業訓練について、次の各号のいずれにも適合するものであることの認定をすることができる。 1 職業訓練実施計画に照らして適切なものであること。 2 就職に必要な技能及びこれに関する知
の規定による認定に関する事務を行うこと。
9号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 前項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)は、 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第62条
《雇用安定事業 政府は、被保険者、被保険…》
者であつた者及び被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことがで
の規定による雇用安定事業又は同法第63条の規定による能力開発事業として行うものとする。
3項 機構 は、第1項第7号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務と密接な関連を有するものの委託を受けて、同号に規定する施設(同号に規定する宿泊施設を除く。)を利用して、公共職業能力開発施設の行う職業訓練に準ずる訓練の実施その他労働者の福祉を増進するため必要な業務を行うことができる。
4項 第1項第7号に掲げる業務のうち安定した職業に就いている労働者に対して行う職業訓練は、真に高度なものであって地方公共団体が運営する公共職業能力開発施設又は民間の主体が運営する職業に関する教育訓練施設にゆだねることができないものについて行うものとする。
15条 (業務の委託)
1項 機構 は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条第1項第1号及び第6号に掲げる業務の一部を、高年齢者等若しくは障害者の雇用の促進及びその職業の安定に係る事業を行う法人又は金融機関に委託することができる。
2項 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
3項 第1項の規定により業務の委託を受けた法人又は金融機関(以下「 受託法人等 」という。)の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
16条 (区分経理)
1項 機構 は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
1号 第14条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 高年齢者等高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第49条第1項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団
から第4号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務
2号 第14条第1項第5号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 高年齢者等高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第49条第1項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団
に掲げる業務及びこれに附帯する業務
3号 第14条第1項第6号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 高年齢者等高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第49条第1項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団
に掲げる業務及びこれに附帯する業務
4号 第14条第1項第7号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 高年齢者等高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第49条第1項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団
に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第3項に規定する業務
5号 第14条第1項第8号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 高年齢者等高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第49条第1項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団
に掲げる業務及びこれに附帯する業務
17条 (利益及び損失の処理の特例等)
1項 機構 は、前条第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、 通則法
第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する 中期目標の期間 (以下この項及び第4項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における
第14条第1項
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 高年齢者等高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第49条第1項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団
及び第3項に規定する業務の財源に充てることができる。
2項 機構 は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3項 前条第3号に掲げる業務に係る勘定(次項において「 第3号勘定 」という。)については、 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
ただし書及び第3項の規定は、適用しない。
4項 機構 は、 第3号勘定 において、 中期目標の期間 の最後の事業年度に係る 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
5項 前各項に定めるもののほか、第2項の納付金の納付に係る手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
5章 雑則
18条 (緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
1項 厚生労働大臣は、天災の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、高年齢者等及び障害者の職業の安定を図るため緊急の必要があると認めるとき、又は求職者に対する職業訓練の実施を緊急に行う必要があると認めるときは、 機構 に対し、
第14条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 高年齢者等高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第49条第1項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団
から第6号まで及び第8号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)又は同項第7号に掲げる業務(求職者に対する職業訓練の実施に限り、これに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2項 機構 は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
19条 (報告及び検査)
1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 受託法人等 に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託法人等の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
20条 (連絡等)
1項 機構 は、その業務の運営については、都道府県労働局、公共職業安定所及び地方公共団体と密接に連絡するものとする。
2項 都道府県労働局、公共職業安定所及び地方公共団体は、 機構 に対し、その業務の運営について協力するように努めるものとする。
3項 機構 は、その業務の内容についての広報その他適切な措置をとることにより、求職者その他の利用者の便益を増進するように努めなければならない。
4項 機構 は、 職業能力開発促進センター等 の運営に当たり、協議会の開催等により、労働者を代表する者、事業主を代表する者その他の関係者の意見を聴いて参考とし、当該地域の実情に応じた運営に努めなければならない。
21条 (職業能力開発業務に係る都道府県知事の要請等)
1項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において行われる職業訓練の推進のために必要があると認めるときは、 機構 に対して、 職業能力開発促進センター等 の運営その他職業訓練の実施に関する事項について、報告を求め、及び必要な要請をすることができる。
22条 (協議)
1項 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
1号 第15条第1項
《機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条…》
第1項第1号及び第6号に掲げる業務の一部を、高年齢者等若しくは障害者の雇用の促進及びその職業の安定に係る事業を行う法人又は金融機関に委託することができる。
(金融機関に委託する場合に限る。)の認可をしようとするとき。
2号 第17条第1項
《機構は、前条第1号、第2号、第4号及び第…》
5号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項及び第4項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2
の承認をしようとするとき。
2項 厚生労働大臣は、
第14条第1項第7号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 高年齢者等高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第49条第1項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団
に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、 通則法
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
23条 (主務大臣等)
24条 (職業能力開発促進法の適用の特例等)
1項 機構 が行う
第14条第1項第5号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 高年齢者等高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第49条第1項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団
に掲げる業務及び 職業能力開発業務 に関する 職業能力開発促進法
第12条
《職業能力開発推進者 事業主は、厚生労働…》
省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者以下「職業能力開発推進者」という。を選任するように努めなければならない。 1 前条第1項の計画の作成及びその実施に関する業務 2 第9条から第10条
、
第15条
《協議会 都道府県の区域において職業訓練…》
に関する事務及び事業を行う国及び都道府県の機関以下この項において「関係機関」という。は、地域の実情に応じた職業能力の開発及び向上の促進のための取組が適切かつ効果的に実施されるようにするため、関係機関及
の二、
第15条
《協議会 都道府県の区域において職業訓練…》
に関する事務及び事業を行う国及び都道府県の機関以下この項において「関係機関」という。は、地域の実情に応じた職業能力の開発及び向上の促進のための取組が適切かつ効果的に実施されるようにするため、関係機関及
の五、
第15条の7第2項
《2 国及び都道府県が設置する前項各号に掲…》
げる施設は、当該各号に規定する職業訓練を行うほか、事業主、労働者その他の関係者に対し、第15条の2第1項第3号、第4号及び第6号から第8号までに掲げる援助を行うように努めなければならない。
及び第3項、
第18条
《国、都道府県及び市町村による配慮 国、…》
都道府県及び市町村は、その設置及び運営について、公共職業能力開発施設が相互に競合することなくその機能を10分に発揮することができるように配慮するものとする。 2 国、都道府県及び市町村は、職業訓練の実
並びに
第88条
《国等の援助 国及び都道府県は、公共職業…》
能力開発施設その他の適当な施設を都道府県協会に使用させる等の便益を提供するように努めなければならない。
の規定の適用については、機構は、国とみなす。
2項 機構 が行う 職業能力開発業務 に関しては、 都市計画法 (1968年法律第100号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。
25条 (国家公務員宿舎法の適用除外)
6章 罰則
26条
1項 第9条第1項
《機構の役員及び職員は、職務上知ることので…》
きた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
27条
1項 第19条第1項
《厚生労働大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、受託法人等に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託法人等の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 受託法人等 の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。
28条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第14条第1項
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 高年齢者等高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第49条第1項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団
及び第3項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
2号 第15条第1項
《機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条…》
第1項第1号及び第6号に掲げる業務の一部を、高年齢者等若しくは障害者の雇用の促進及びその職業の安定に係る事業を行う法人又は金融機関に委託することができる。
の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
3号 第17条第1項
《機構は、前条第1号、第2号、第4号及び第…》
5号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項及び第4項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2
の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。