公共施設等運営権登録令《本則》

法番号:2011年政令第356号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 1999年法律第117号)第10条の14第6項の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この政令は、公共施設等運営権及び公共施設等運営権を目的とする抵当権の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 登録記録 :公共施設等運営権及び公共施設等運営権を目的とする抵当権の登録について、1の公共施設等運営権ごとに 第9条 《登録記録の作成 登録記録は、表題部及び…》 権利部に区分して作成する。 の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。

2号 登録事項 :この政令の規定により 登録記録 として登録すべき事項をいう。

3号 登録名義人 登録記録 に公共施設等運営権等(公共施設等運営権又は公共施設等運営権を目的とする抵当権をいう。以下同じ。)について権利者として記録されている者をいう。

4号 登録権利者 :登録をすることにより、登録上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。

5号 登録義務者 :登録をすることにより、登録上、直接に不利益を受ける 登録名義人 をいい、間接に不利益を受ける登録名義人を除く。

6号 変更の登録 登録事項 に変更があった場合に当該登録事項を変更する登録をいう。

7号 更正の登録 登録事項 に錯誤又は遺漏があった場合に当該登録事項を訂正する登録をいう。

3条 (管轄)

1項 第1条 《趣旨 この政令は、公共施設等運営権及び…》 公共施設等運営権を目的とする抵当権の登録に関し必要な事項を定めるものとする。 の登録は、内閣総理大臣が行う。

4条 (権利の順位)

1項 同1の公共施設等運営権について登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。

2項 付記登録(既にされた登録についてする登録であって、当該既にされた登録を変更し、若しくは更正し、又は公共施設等運営権を目的とする抵当権にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の設定等(設定、移転、変更、消滅又は処分の制限をいう。 第57条第1号 《仮登録 第57条 仮登録は、次に掲げる場…》 合にすることができる。 1 公共施設等運営権等について設定等があった場合において、当該設定等に係る登録の申請をするために内閣総理大臣に対し提出しなければならない書面であって、第20条第8号の申請書と併 において同じ。)をするもので当該既にされた登録と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この項及び 第29条 《権利部の変更の登録又は更正の登録 権利…》 部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録は、登録上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登録によってすることができる。 において同じ。)の順位は主登録(付記登録の対象となる既にされた登録をいう。以下この項において同じ。)の順位により、同1の主登録に係る付記登録の順位はその前後による。

5条 (登録がないことを主張することができない第三者)

1項 詐欺又は強迫によって登録の申請を妨げた第三者は、その登録がないことを主張することができない。

2項 他人のために登録を申請する義務を負う第三者は、その登録がないことを主張することができない。ただし、その登録の登録原因(登録の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登録の登録原因の後に生じたときは、この限りでない。

2章 公共施設等運営権登録簿等

6条 (公共施設等運営権登録簿)

1項 公共施設等運営権 登録簿 以下「 登録簿 」という。)は、内閣府に備える。

7条 (登録簿の調製)

1項 登録簿 は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する。

8条 (登録)

1項 登録は、 登録簿 登録事項 を記録することによって行う。

9条 (登録記録の作成)

1項 登録記録 は、表題部及び権利部に区分して作成する。

10条 (登録記録の滅失と回復)

1項 内閣総理大臣は、 登録記録 の全部又は一部が滅失したときは、当該登録記録の回復に必要な処分をすることができる。

11条 (内閣府令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、 登録簿 及び 登録記録 の記録方法その他の登録の事務に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

3章 登録手続 > 1節 通則

12条 (当事者の申請又は嘱託による登録)

1項 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。

2項 第5条 《登録がないことを主張することができない第…》 三者 詐欺又は強迫によって登録の申請を妨げた第三者は、その登録がないことを主張することができない。 2 他人のために登録を申請する義務を負う第三者は、その登録がないことを主張することができない。 た 及びこの章(この条、 第22条第1項 《表題部の登録事項は、次のとおりとする。 …》 1 公共施設等の名称及び立地 2 公共施設等の運営等の内容 3 存続期間 4 公共施設等の管理者等の名称 5 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律以下「法」という。第29条第1項 並びに第2項第1号、第3号から第6号まで及び第8号、 第29条 《権利部の変更の登録又は更正の登録 権利…》 部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録は、登録上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登録によってすることができる。第30条 《登録の更正 内閣総理大臣は、登録を完了…》 した後その登録について錯誤又は遺漏があることを発見した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、職権でその登録を更正し、かつ、その旨を第1号に掲げる場合にあっては登録名義人に、第2号第33条 《職権による登録の抹消 内閣総理大臣は、…》 登録を完了した後に当該登録が第20条第1号、第2号又は第11号に該当することを発見したときは、登録権利者及び登録義務者並びに登録上の利害関係を有する第三者に対し、1月以内の期間を定め、当該登録の抹消に第36条 《設定の登録がされていない公共施設等運営権…》 について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置 内閣総理大臣は、設定の登録がされていない公共施設等運営権について、嘱託により公共施設等運営権の処分の制限の登録をし、又は申請若しくは嘱託により法第2第38条 《公共施設等運営権の行使の停止等による登録…》 公共施設等の管理者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、公共施設等運営権の登録の抹消を内閣総理大臣に申請し、又は嘱託しなければならない。 1 存続期間が満了したとき。 2 法第29条第1項の規 から 第40条 《債権の一部譲渡による抵当権の移転の登録等…》 の登録事項 債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における抵当権の移転の登録の登録事項は、第22条第2項各号に掲げるもののほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額とする。 まで、 第43条 《抵当権の処分の登録 第39条の規定は、…》 民法第376条第1項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登録について準用する。 から 第45条 《根抵当権当事者の相続に関する合意の登録の…》 制限 民法第398条の8第1項又は第2項の合意の登録は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登録をした後でなければ、することができない。 まで、 第47条 《買戻しの特約の登録の登録事項 買戻しの…》 特約の登録の登録事項は、第22条第2項各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるとき第48条 《信託の登録の登録事項 信託の登録の登録…》 事項は、第22条第2項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3第49条第2項 《2 信託の登録は、受託者が単独で申請する…》 ことができる。第52条 《職権による信託の変更の登録 内閣総理大…》 臣は、信託財産に属する公共施設等運営権等について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。 1 信託法第75条第1項又は第2項の規定による公共施設等運営権等の移転の登録第53条 《嘱託による信託の変更の登録 裁判所書記…》 官は、受託者の解任の裁判があったとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったとき、又は信託の変更を命ずる裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を内閣総理大臣に嘱第58条 《仮登録に基づく本登録の順位 仮登録に基…》 づいて本登録仮登録がされた後、これと同1の公共施設等運営権についてされる同1の公共施設等運営権等についての登録であって、当該公共施設等運営権に係る登録記録に当該仮登録に基づく登録であることが記録されて第60条 《仮登録を命ずる処分 裁判所は、仮登録の…》 登録権利者の申立てにより、仮登録を命ずる処分をすることができる。 2 前項の申立てをするときは、仮登録の原因となる事実を疎明しなければならない。 3 第1項の申立てに係る事件は、公共施設等運営権に係る第64条 《保全仮登録に基づく本登録の順位 保全仮…》 登録に基づいて本登録をした場合は、当該本登録の順位は、当該保全仮登録の順位による。 並びに 第65条 《処分禁止の登録の抹消 内閣総理大臣は、…》 保全仮登録に基づく本登録をするときは、職権で、当該保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。 を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登録の手続について準用する。

13条 (申請の手続)

1項 登録を申請する者(以下「 申請人 」という。)は、公共施設等運営権を識別するために必要な事項、 申請人 の氏名又は名称、登録の目的その他の登録の申請に必要な事項として内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

14条 (受付)

1項 内閣総理大臣は、前条の規定により申請書を受け取ったときは、内閣府令で定めるところにより、当該申請書に係る登録の申請の受付をしなければならない。

2項 同1の公共施設等運営権に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、同時にされたものとみなす。

3項 内閣総理大臣は、申請の受付をしたときは、当該申請に受付番号を付さなければならない。この場合において、同1の公共施設等運営権に関し同時に二以上の申請がされたとき(前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)は、同1の受付番号を付するものとする。

15条 (登録の順序)

1項 内閣総理大臣は、同1の公共施設等運営権に関し登録の申請が二以上あったときは、これらの登録を受付番号の順序に従ってしなければならない。

16条 (登録済証の交付)

1項 内閣総理大臣は、その登録をすることによって 申請人 自らが 登録名義人 となる場合において、当該登録を完了したときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登録に係る登録済証を交付しなければならない。

17条 (登録済証の提出)

1項 登録権利者 及び 登録義務者 が共同して登録の申請をする場合その他 登録名義人 が内閣府令で定める登録の申請をする場合には、 申請人 は、その申請書と併せて登録義務者(内閣府令で定める登録の申請にあっては、登録名義人。次条第1項及び第2項において同じ。)の登録済証を提出しなければならない。ただし、申請人が登録済証を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。

18条 (事前通知等)

1項 内閣総理大臣は、 申請人 が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登録済証を提出することができないときは、内閣府令で定める方法により、同条に規定する 登録義務者 に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは内閣府令で定める期間内に内閣府令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登録をすることができない。

2項 内閣総理大臣は、前項の登録の申請が公共施設等運営権に関するものである場合において、同項の 登録義務者 の住所について 変更の登録 がされているときは、内閣府令で定める場合を除き、同項の申請に基づいて登録をする前に、内閣府令で定める方法により、同項の規定による通知のほか、当該登録義務者の 登録記録 上の前の住所に宛てて、当該申請があった旨を通知しなければならない。

3項 前2項の規定は、内閣総理大臣が 第20条 《申請の却下 内閣総理大臣は、次に掲げる…》 場合には、理由を付した決定で、登録の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、内閣総理大臣が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは第9号を除く。)の規定により申請を却下すべき場合には、適用しない。

19条 (本人確認)

1項 内閣総理大臣は、登録の申請があった場合において、 申請人 となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。

20条 (申請の却下)

1項 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登録の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、内閣総理大臣が定めた相当の期間内に、 申請人 がこれを補正したときは、この限りでない。

1号 申請が 登録事項 他の法令の規定により 登録記録 として登録すべき事項を含む。)以外の事項の登録を目的とするとき。

2号 申請に係る登録が既に登録されているとき。

3号 申請の権限を有しない者の申請によるとき。

4号 申請書又はその提出の方法がこの政令若しくはこの政令に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。

5号 申請書に記載した公共施設等運営権等が 登録記録 と合致しないとき。

6号 申請書に記載した 登録義務者 第28条 《共有物分割禁止の定めの登録 共有物分割…》 禁止の定めに係る公共施設等運営権等の変更の登録の申請は、共有者である全ての登録名義人が共同してしなければならない。第37条 《公共施設等運営権の放棄による抹消の登録 …》 公共施設等運営権の放棄による登録の抹消は、公共施設等運営権の登録名義人が単独で申請することができる。第42条第1項 《抵当権の順位の変更の登録の申請は、順位を…》 変更する当該抵当権の登録名義人が共同してしなければならない。同条第2項において準用する場合を含む。)、 第46条 《根抵当権の元本の確定の登録 民法第39…》 8条の19第2項又は第398条の20第1項第3号若しくは第4号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登録は、第23条の規定にかかわらず、当該根抵当権の登録名義人が単独で申請することができ 又は 第62条 《仮登録の抹消 仮登録の抹消は、第23条…》 の規定にかかわらず、仮登録の登録名義人が単独で申請することができる。 仮登録の登録名義人の承諾がある場合における当該仮登録の登録上の利害関係人も、同様とする。 前段の場合にあっては、 登録名義人 )の氏名若しくは名称又は住所が 登録記録 と合致しないとき。

7号 申請書に記載した事項が 第24条 《登録原因を証する書面の提出 登録を申請…》 する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請書と併せて登録原因を証する書面を提出しなければならない。 に規定する登録原因を証する書面の内容と合致しないとき。

8号 第17条 《登録済証の提出 登録権利者及び登録義務…》 者が共同して登録の申請をする場合その他登録名義人が内閣府令で定める登録の申請をする場合には、申請人は、その申請書と併せて登録義務者内閣府令で定める登録の申請にあっては、登録名義人。次条第1項及び第2項 本文若しくは 第24条 《登録原因を証する書面の提出 登録を申請…》 する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請書と併せて登録原因を証する書面を提出しなければならない。 の規定又はこの政令に基づく命令により申請書と併せて提出しなければならないものとされている書面が提出されないとき。

9号 第18条第1項 《内閣総理大臣は、申請人が前条に規定する申…》 請をする場合において、同条ただし書の規定により登録済証を提出することができないときは、内閣府令で定める方法により、同条に規定する登録義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料 に規定する期間内に同項の申出がないとき。

10号 登録免許税を納付しないとき。

11号 前各号に掲げる場合のほか、登録すべきものでないときとして内閣府令で定めるとき。

21条 (内閣府令への委任)

1項 第12条 《当事者の申請又は嘱託による登録 登録は…》 、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第5条及びこの章この条、第22条第1項並びに第2項第1号、第3号から第6号まで及び第8号 から前条までに定めるもののほか、申請書の提出の方法並びに申請書と併せて提出することが必要な書面及びその提出の方法その他の登録申請の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

22条 (登録事項)

1項 表題部の 登録事項 は、次のとおりとする。

1号 公共施設等の名称及び立地

2号 公共施設等の運営等の内容

3号 存続期間

4号 公共施設等の管理者等の名称

5号 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 以下「」という。第29条第1項 《公共施設等の管理者等は、次の各号に掲げる…》 場合のいずれかに該当するときは、公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 1 公共施設等運営権者が次のいずれかに該当するとき。 イ 偽りその他不正の方法により公共施設等運営 の公共施設等運営権の行使の停止又はその停止の解除があったときは、その旨(行使の停止があった場合において停止期間があるときは、その旨及びその期間

6号 登録原因及びその日付

7号 登録の年月日

8号 前各号に掲げるもののほか、公共施設等運営権を識別するために必要な事項として内閣府令で定めるもの

2項 権利部の 登録事項 は、次のとおりとする。

1号 登録の目的

2号 申請の受付の年月日及び受付番号

3号 登録原因及びその日付

4号 公共施設等運営権等の権利者の氏名又は名称及び住所並びに公共施設等運営権を目的とする抵当権の 登録名義人 が2人以上である場合にあっては、当該抵当権の登録名義人ごとの持分

5号 登録の目的である公共施設等運営権等の消滅に関する定めがあるときは、その定め

6号 共有物分割禁止の定め(抵当権について 民法 1896年法律第89号第264条 《準共有 この節第262条の二及び第26…》 2条の3を除く。の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。 ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。 において準用する同法第256条第1項ただし書の規定若しくは同法第908条第2項の規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくは同条第1項の規定により被相続人が遺言で抵当権について分割を禁止した場合における抵当権の分割を禁止する定め又は同条第4項の規定により家庭裁判所が遺産である抵当権についてした分割を禁止する審判をいう。 第28条 《共有物分割禁止の定めの登録 共有物分割…》 禁止の定めに係る公共施設等運営権等の変更の登録の申請は、共有者である全ての登録名義人が共同してしなければならない。 において同じ。)があるときは、その定め

7号 民法 第423条 《債権者代位権の要件 債権者は、自己の債…》 権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 2 債権者は、 その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請した者(以下「 代位者 」という。)があるときは、当該 代位者 の氏名又は名称及び住所並びに代位原因

8号 第2号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として内閣府令で定めるもの

23条 (共同申請)

1項 登録の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、 登録権利者 及び 登録義務者 が共同してしなければならない。

24条 (登録原因を証する書面の提出)

1項 登録を申請する場合には、 申請人 は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請書と併せて登録原因を証する書面を提出しなければならない。

25条 (一般承継人による申請)

1項 登録権利者 登録義務者 又は 登録名義人 が登録の 申請人 となることができる場合において、当該登録権利者、登録義務者又は登録名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該登録を申請することができる。

26条 (判決による登録等)

1項 第23条 《共同申請 登録の申請は、法令に別段の定…》 めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が共同してしなければならない。第28条 《共有物分割禁止の定めの登録 共有物分割…》 禁止の定めに係る公共施設等運営権等の変更の登録の申請は、共有者である全ての登録名義人が共同してしなければならない。 又は 第42条第1項 《抵当権の順位の変更の登録の申請は、順位を…》 変更する当該抵当権の登録名義人が共同してしなければならない。同条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登録手続をすべきことを命ずる確定判決による登録は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。

2項 相続又は法人の合併による権利の移転の登録は、 登録権利者 が単独で申請することができる。

27条 (登録名義人だけですることができる登録の申請)

1項 次に掲げる登録の申請は、 登録名義人 だけですることができる。

1号 公共施設等の名称についての 変更の登録

2号 表題部の 登録事項 についての 更正の登録

3号 登録名義人 の氏名若しくは名称又は住所についての 変更の登録 又は 更正の登録

28条 (共有物分割禁止の定めの登録)

1項 共有物分割禁止の定めに係る公共施設等運営権等の 変更の登録 の申請は、共有者である全ての 登録名義人 が共同してしなければならない。

29条 (権利部の変更の登録又は更正の登録)

1項 権利部の 登録事項 についての 変更の登録 又は 更正の登録 は、登録上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登録によってすることができる。

30条 (登録の更正)

1項 内閣総理大臣は、登録を完了した後その登録について錯誤又は遺漏があることを発見した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、職権でその登録を更正し、かつ、その旨を第1号に掲げる場合にあっては 登録名義人 に、第2号に掲げる場合にあっては 登録権利者 及び 登録義務者 登録権利者及び登録義務者がない場合にあっては、登録名義人。次項において同じ。)に通知しなければならない。ただし、登録権利者、登録義務者又は登録名義人がそれぞれ2人以上あるときは、その1人に対し通知すれば足りる。

1号 錯誤又は遺漏が表題部の 登録事項 に関するものであるとき。

2号 前号に掲げる場合を除くほか、錯誤又は遺漏が内閣総理大臣の過失に基づくものであるとき(登録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。)。

2項 前項の規定により登録を更正すべき場合を除き、内閣総理大臣は、登録を完了した後その登録について錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を 登録権利者 及び 登録義務者 に通知しなければならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

3項 第1項又は前項に規定する通知は、 代位者 にもしなければならない。この場合においては、第1項ただし書の規定を準用する。

31条 (登録の抹消)

1項 登録の抹消は、登録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

32条 (除権決定による登録の抹消等)

1項 登録権利者 は、共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在が知れないためその者と共同して登録の抹消を申請することができないときは、 非訟事件手続法 2011年法律第51号第99条 《公示催告の申立て 裁判上の公示催告で権…》 利の届出を催告するためのもの以下この編において「公示催告」という。の申立ては、法令にその届出をしないときは当該権利につき失権の効力を生ずる旨の定めがある場合に限り、することができる。 に規定する公示催告の申立てをすることができる。

2項 前項の登録が買戻しの特約に関する登録であり、かつ、登録された買戻しの期間が満了している場合において、相当の調査が行われたと認められるものとして内閣府令で定める方法により調査を行ってもなお共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在が判明しないときは、その者の所在が知れないものとみなして、同項の規定を適用する。

3項 前2項の場合において、 非訟事件手続法 第106条第1項 《権利の届出の終期前条第1項又は第2項の規…》 定により審理終結日が定められた場合にあっては、審理終結日。以下この条において同じ。までに適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述がないときは、裁判所は、第104条第1項の場合を除き、当該公示催告の申立て に規定する除権決定があったときは、 第23条 《手続代理人の代理権の範囲 手続代理人は…》 、委任を受けた事件について、参加、強制執行及び保全処分に関する行為をし、かつ、弁済を受領することができる。 2 手続代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。 1 非訟事件 の規定にかかわらず、当該 登録権利者 は、単独で第1項の登録の抹消を申請することができる。

4項 第1項に規定する場合において、 登録権利者 が抵当権の被担保債権が消滅したことを証する書面として内閣府令で定めるものを提供したときは、 第23条 《手続代理人の代理権の範囲 手続代理人は…》 、委任を受けた事件について、参加、強制執行及び保全処分に関する行為をし、かつ、弁済を受領することができる。 2 手続代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。 1 非訟事件 の規定にかかわらず、当該登録権利者は、単独で抵当権に関する登録の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。

33条 (職権による登録の抹消)

1項 内閣総理大臣は、登録を完了した後に当該登録が 第20条第1号 《申請の却下 第20条 内閣総理大臣は、次…》 に掲げる場合には、理由を付した決定で、登録の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、内閣総理大臣が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正し 、第2号又は第11号に該当することを発見したときは、 登録権利者 及び 登録義務者 並びに登録上の利害関係を有する第三者に対し、1月以内の期間を定め、当該登録の抹消について異議のある者がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登録を抹消する旨を通知しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは、内閣府令で定めるところにより、前項の通知に代えて、通知をすべき内容を公告しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、第1項の異議を述べた者がある場合において、当該異議に理由がないと認めるときは決定で当該異議を却下し、当該異議に理由があると認めるときは決定でその旨を宣言し、かつ、当該異議を述べた者に通知しなければならない。

4項 内閣総理大臣は、第1項の異議を述べた者がないとき、又は前項の規定により当該異議を却下したときは、職権で、第1項に規定する登録を抹消しなければならない。

34条 (抹消された登録の回復)

1項 抹消された登録の回復は、登録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

2節 公共施設等運営権に関する登録

35条 (公共施設等運営権の設定の登録)

1項 公共施設等運営権の設定の登録は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。

1号 公共施設等運営権の設定を受けた者又はその者から法人の合併その他の一般承継により公共施設等運営権を取得した者

2号 公共施設等運営権を有することが確定判決によって確認された者

36条 (設定の登録がされていない公共施設等運営権について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置)

1項 内閣総理大臣は、設定の登録がされていない公共施設等運営権について、嘱託により公共施設等運営権の処分の制限の登録をし、又は申請若しくは嘱託により 第29条第1項 《公共施設等の管理者等は、次の各号に掲げる…》 場合のいずれかに該当するときは、公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 1 公共施設等運営権者が次のいずれかに該当するとき。 イ 偽りその他不正の方法により公共施設等運営 の公共施設等運営権の行使の停止の登録をするときは、職権で、公共施設等運営権の設定の登録をしなければならない。

37条 (公共施設等運営権の放棄による抹消の登録)

1項 公共施設等運営権の放棄による登録の抹消は、公共施設等運営権の 登録名義人 が単独で申請することができる。

38条 (公共施設等運営権の行使の停止等による登録)

1項 公共施設等の管理者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、公共施設等運営権の登録の抹消を内閣総理大臣に申請し、又は嘱託しなければならない。

1号 存続期間が満了したとき。

2号 第29条第1項 《公共施設等の管理者等は、次の各号に掲げる…》 場合のいずれかに該当するときは、公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 1 公共施設等運営権者が次のいずれかに該当するとき。 イ 偽りその他不正の方法により公共施設等運営 の規定により公共施設等運営権を取り消したとき。

3号 第29条第4項 《4 公共施設等の管理者等が、公共施設等の…》 所有権を有しなくなったときは、公共施設等運営権は消滅する。 の規定により公共施設等運営権が消滅したとき。

2項 公共施設等の管理者等は、 第29条第1項 《公共施設等の管理者等は、次の各号に掲げる…》 場合のいずれかに該当するときは、公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 1 公共施設等運営権者が次のいずれかに該当するとき。 イ 偽りその他不正の方法により公共施設等運営 の公共施設等運営権の行使の停止又はその停止の解除を行ったときは、当該公共施設等運営権の行使の停止又はその停止の解除の登録を内閣総理大臣に申請し、又は嘱託しなければならない。

3節 抵当権等に関する登録

39条 (抵当権の登録の登録事項)

1項 抵当権(根抵当権(民法第398条の2第1項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く。)の登録の 登録事項 は、 第22条第2項 《2 権利部の登録事項は、次のとおりとする…》 。 1 登録の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登録原因及びその日付 4 公共施設等運営権等の権利者の氏名又は名称及び住所並びに公共施設等運営権を目的とする抵当権の登録名義人が2人以上であ 各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1号 債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額

2号 債務者の氏名又は名称及び住所

3号 抵当権を目的とするときは、当該抵当権

4号 二以上の公共施設等運営権を目的とするときは、当該二以上の公共施設等運営権

5号 外国通貨で第1号の債権額を指定した債権を担保する抵当権の登録にあっては、本邦通貨で表示した担保限度額

6号 利息に関する定めがあるときは、その定め

7号 民法 第375条第2項 《2 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行…》 によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の2年分についても適用する。 ただし、利息その他の定期金と通算して2年分を超えることができない。 に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め

8号 債権に付した条件があるときは、その条件

2項 根抵当権の登録の 登録事項 は、 第22条第2項 《2 権利部の登録事項は、次のとおりとする…》 。 1 登録の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登録原因及びその日付 4 公共施設等運営権等の権利者の氏名又は名称及び住所並びに公共施設等運営権を目的とする抵当権の登録名義人が2人以上であ 各号及び前項第2号から第5号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。

1号 担保すべき債権の範囲及び極度額

2号 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、その定め

3号 民法 第398条の14第1項 《根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の…》 割合に応じて弁済を受ける。 ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。 ただし書の定めがあるときは、その定め

3項 内閣総理大臣は、第1項第4号に掲げる事項を明らかにするため、内閣府令で定めるところにより、共同担保目録を作成することができる。

40条 (債権の一部譲渡による抵当権の移転の登録等の登録事項)

1項 債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における抵当権の移転の登録の 登録事項 は、 第22条第2項 《2 権利部の登録事項は、次のとおりとする…》 。 1 登録の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登録原因及びその日付 4 公共施設等運営権等の権利者の氏名又は名称及び住所並びに公共施設等運営権を目的とする抵当権の登録名義人が2人以上であ 各号に掲げるもののほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額とする。

41条 (死亡又は解散による登録の抹消)

1項 抵当権が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登録されている場合において、当該抵当権がその死亡又は解散によって消滅したときは、 第23条 《共同申請 登録の申請は、法令に別段の定…》 めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が共同してしなければならない。 の規定にかかわらず、 登録権利者 は、単独で当該抵当権に係る権利に関する登録の抹消を申請することができる。

41条の2 (解散した法人の抵当権に関する登録の抹消)

1項 登録権利者 は、共同して抵当権に関する登録の抹消の申請をすべき法人が解散し、 第32条第2項 《2 前項の登録が買戻しの特約に関する登録…》 であり、かつ、登録された買戻しの期間が満了している場合において、相当の調査が行われたと認められるものとして内閣府令で定める方法により調査を行ってもなお共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在が判明しな に規定する方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共同して当該登録の抹消を申請することができない場合において、被担保債権の弁済期から30年を経過し、かつ、その法人の解散の日から30年を経過したときは、 第23条 《共同申請 登録の申請は、法令に別段の定…》 めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が共同してしなければならない。 の規定にかかわらず、単独で当該登録の抹消を申請することができる。

42条 (抵当権の順位の変更の登録等)

1項 抵当権の順位の 変更の登録 の申請は、順位を変更する当該抵当権の 登録名義人 が共同してしなければならない。

2項 前項の規定は、 民法 第398条の14第1項 《根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の…》 割合に応じて弁済を受ける。 ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。 ただし書の定めがある場合の当該定めの登録の申請について準用する。

43条 (抵当権の処分の登録)

1項 第39条 《抵当権の登録の登録事項 抵当権根抵当権…》 民法第398条の2第1項の規定による抵当権をいう。以下同じ。を除く。の登録の登録事項は、第22条第2項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 債権額一定の金額を目的としない債権については、その の規定は、 民法 第376条第1項 《抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保と…》 し、又は同1の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。 の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登録について準用する。

44条 (共同抵当の代位の登録)

1項 民法 第393条 《共同抵当における代位の付記登記 前条第…》 2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。 の規定による代位の登録の 登録事項 は、 第22条第2項 《2 権利部の登録事項は、次のとおりとする…》 。 1 登録の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登録原因及びその日付 4 公共施設等運営権等の権利者の氏名又は名称及び住所並びに公共施設等運営権を目的とする抵当権の登録名義人が2人以上であ 各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた公共施設等運営権、当該公共施設等運営権の代価及び当該弁済を受けた額とする。

2項 第39条 《抵当権の登録の登録事項 抵当権根抵当権…》 民法第398条の2第1項の規定による抵当権をいう。以下同じ。を除く。の登録の登録事項は、第22条第2項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 債権額一定の金額を目的としない債権については、その の規定は、前項の登録について準用する。

45条 (根抵当権当事者の相続に関する合意の登録の制限)

1項 民法 第398条の8第1項 《元本の確定前に根抵当権者について相続が開…》 始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。 又は第2項の合意の登録は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の 変更の登録 をした後でなければ、することができない。

46条 (根抵当権の元本の確定の登録)

1項 民法 第398条の19第2項 《2 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元…》 本の確定を請求することができる。 この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。 又は 第398条の20第1項第3号 《次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき…》 元本は、確定する。 1 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第372条において準用する第304条の規定による差押えを申し立てたとき。 ただし、競売手続若しくは担保不動産収益 若しくは第4号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登録は、 第23条 《居所 住所が知れない場合には、居所を住…》 所とみなす。 2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。 ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は の規定にかかわらず、当該根抵当権の 登録名義人 が単独で申請することができる。ただし、同項第3号又は第4号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における申請は、当該根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登録の申請と併せてしなければならない。

47条 (買戻しの特約の登録の登録事項)

1項 買戻しの特約の登録の 登録事項 は、 第22条第2項 《2 権利部の登録事項は、次のとおりとする…》 。 1 登録の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登録原因及びその日付 4 公共施設等運営権等の権利者の氏名又は名称及び住所並びに公共施設等運営権を目的とする抵当権の登録名義人が2人以上であ 各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。

47条の2 (買戻しの特約に関する登録の抹消)

1項 買戻しの特約に関する登録がされている場合において、契約の日から10年を経過したときは、 第23条 《共同申請 登録の申請は、法令に別段の定…》 めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が共同してしなければならない。 の規定にかかわらず、 登録権利者 は、単独で当該登録の抹消を申請することができる。

4節 信託に関する登録

48条 (信託の登録の登録事項)

1項 信託の登録の 登録事項 は、 第22条第2項 《2 権利部の登録事項は、次のとおりとする…》 。 1 登録の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登録原因及びその日付 4 公共施設等運営権等の権利者の氏名又は名称及び住所並びに公共施設等運営権を目的とする抵当権の登録名義人が2人以上であ 各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1号 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所

2号 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め

3号 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所

4号 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所

5号 信託法(2006年法律第108号)第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨

6号 信託法第258条第1項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨

7号 公益信託ニ関スル法律(1922年法律第62号)第1条に規定する公益信託であるときは、その旨

8号 信託の目的

9号 信託財産の管理方法

10号 信託の終了の事由

11号 その他の信託の条項

2項 前項第2号から第6号までに掲げる事項のいずれかを登録したときは、同項第1号の受益者(同項第4号に掲げる事項を登録した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を登録することを要しない。

3項 内閣総理大臣は、第1項各号に掲げる事項を明らかにするため、内閣府令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。

49条 (信託の登録の申請方法等)

1項 信託の登録の申請は、当該信託に係る公共施設等運営権等の設定、移転又は 変更の登録 の申請と同時にしなければならない。

2項 信託の登録は、受託者が単独で申請することができる。

3項 信託法第3条第3号に掲げる方法によってされた信託による公共施設等運営権等の 変更の登録 は、受託者が単独で申請することができる。

50条 (代位による信託の登録の申請)

1項 受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登録を申請することができる。

51条 (受託者の変更による登録等)

1項 受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。 第53条第2項 《2 主務官庁は、受託者を解任したとき、信…》 託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の変更の登録を内閣総理大臣に嘱託しなければならない。 において同じ。)の解任命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する公共施設等運営権等についてする受託者の変更による移転の登録は、 第23条 《共同申請 登録の申請は、法令に別段の定…》 めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が共同してしなければならない。 の規定にかかわらず、新たに選任された当該受託者が単独で申請することができる。

2項 受託者が2人以上ある場合において、そのうち少なくとも1人の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する公共施設等運営権等についてする当該受託者の任務の終了による 変更の登録 は、 第23条 《共同申請 登録の申請は、法令に別段の定…》 めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が共同してしなければならない。 の規定にかかわらず、他の受託者が単独で申請することができる。

52条 (職権による信託の変更の登録)

1項 内閣総理大臣は、信託財産に属する公共施設等運営権等について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の 変更の登録 をしなければならない。

1号 信託法第75条第1項又は第2項の規定による公共施設等運営権等の移転の登録

2号 信託法第86条第4項本文の規定による公共施設等運営権等の 変更の登録

3号 受託者である 登録名義人 の氏名若しくは名称又は住所についての 変更の登録 又は 更正の登録

53条 (嘱託による信託の変更の登録)

1項 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったとき、又は信託の変更を命ずる裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の 変更の登録 を内閣総理大臣に嘱託しなければならない。

2項 主務官庁は、受託者を解任したとき、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の 変更の登録 を内閣総理大臣に嘱託しなければならない。

54条 (信託の変更の登録の申請)

1項 前2条に規定するもののほか、 第48条第1項 《信託の登録の登録事項は、第22条第2項各…》 号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託管理人があるときは 各号に掲げる 登録事項 について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の 変更の登録 を申請しなければならない。

2項 第50条 《代位による信託の登録の申請 受益者又は…》 委託者は、受託者に代わって信託の登録を申請することができる。 の規定は、前項の信託の 変更の登録 の申請について準用する。

55条 (信託の登録の抹消)

1項 信託財産に属する公共施設等運営権等が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登録の抹消の申請は、当該公共施設等運営権等の移転の登録若しくは 変更の登録 又は当該公共施設等運営権等の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。

2項 信託の登録の抹消は、受託者が単独で申請することができる。

56条 (権利の変更の登録等の特則)

1項 信託の併合又は分割により公共施設等運営権等が1の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該公共施設等運営権等に係る当該1の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による公共施設等運営権等の 変更の登録 の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により公共施設等運営権等が1の信託の信託財産に属する財産から受託者を同1とする他の信託の信託財産に属する財産となった場合も、同様とする。

2項 信託財産に属する公共施設等運営権等についてする次の表の上欄に掲げる場合における権利の 変更の登録 第49条第3項 《3 信託法第3条第3号に掲げる方法によっ…》 てされた信託による公共施設等運営権等の変更の登録は、受託者が単独で申請することができる。 の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を 登録権利者 とし、同表の下欄に掲げる者を 登録義務者 とする。この場合において、受益者(信託管理人がある場合にあっては、信託管理人。以下この項において同じ。)については、 第17条 《登録済証の提出 登録権利者及び登録義務…》 者が共同して登録の申請をする場合その他登録名義人が内閣府令で定める登録の申請をする場合には、申請人は、その申請書と併せて登録義務者内閣府令で定める登録の申請にあっては、登録名義人。次条第1項及び第2項 本文の規定は、適用しない。

5節 仮登録

57条 (仮登録)

1項 仮登録は、次に掲げる場合にすることができる。

1号 公共施設等運営権等について設定等があった場合において、当該設定等に係る登録の申請をするために内閣総理大臣に対し提出しなければならない書面であって、 第20条第8号 《申請の却下 第20条 内閣総理大臣は、次…》 に掲げる場合には、理由を付した決定で、登録の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、内閣総理大臣が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正し の申請書と併せて提出しなければならないものとされているもののうち内閣府令で定めるものを提出することができないとき。

2号 公共施設等運営権等の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。

58条 (仮登録に基づく本登録の順位)

1項 仮登録に基づいて本登録(仮登録がされた後、これと同1の公共施設等運営権についてされる同1の公共施設等運営権等についての登録であって、当該公共施設等運営権に係る 登録記録 に当該仮登録に基づく登録であることが記録されているものをいう。以下同じ。)をした場合は、当該本登録の順位は、当該仮登録の順位による。

59条 (仮登録の申請方法)

1項 仮登録は、仮登録の 登録義務者 の承諾があるとき及び次条に規定する仮登録を命ずる処分があるときは、 第23条 《共同申請 登録の申請は、法令に別段の定…》 めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が共同してしなければならない。 の規定にかかわらず、当該仮登録の 登録権利者 が単独で申請することができる。

2項 仮登録の 登録権利者 及び 登録義務者 が共同して仮登録を申請する場合については、 第17条 《登録済証の提出 登録権利者及び登録義務…》 者が共同して登録の申請をする場合その他登録名義人が内閣府令で定める登録の申請をする場合には、申請人は、その申請書と併せて登録義務者内閣府令で定める登録の申請にあっては、登録名義人。次条第1項及び第2項 本文の規定は、適用しない。

60条 (仮登録を命ずる処分)

1項 裁判所は、仮登録の 登録権利者 の申立てにより、仮登録を命ずる処分をすることができる。

2項 前項の申立てをするときは、仮登録の原因となる事実を疎明しなければならない。

3項 第1項の申立てに係る事件は、公共施設等運営権に係る公共施設等の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

4項 第1項の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5項 非訟事件手続法 第2条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 及び第2編( 第5条 《管轄が住所地により定まる場合の管轄裁判所…》 非訟事件は、管轄が人の住所地により定まる場合において、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときはその居所地を管轄する裁判所の管轄に属し、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときはその最第6条 《優先管轄等 この法律の他の規定又は他の…》 法令の規定により二以上の裁判所が管轄権を有するときは、非訟事件は、先に申立てを受け、又は職権で手続を開始した裁判所が管轄する。 ただし、その裁判所は、非訟事件の手続が遅滞することを避けるため必要がある第7条第2項 《2 裁判所の管轄区域が明確でないため管轄…》 裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより又は職権で、管轄裁判所を定める。第40条 《検察官の関与 検察官は、非訟事件につい…》 て意見を述べ、その手続の期日に立ち会うことができる。 2 裁判所は、検察官に対し、非訟事件が係属したこと及びその手続の期日を通知するものとする。第59条 《終局決定の取消し又は変更 裁判所は、終…》 局決定をした後、その決定を不当と認めるときは、次に掲げる決定を除き、職権で、これを取り消し、又は変更することができる。 1 申立てによってのみ裁判をすべき場合において申立てを却下した決定 2 即時抗告第66条第1項 《終局決定により権利又は法律上保護される利…》 益を害された者は、その決定に対し、即時抗告をすることができる。 及び第2項並びに 第72条 《原裁判の執行停止 終局決定に対する即時…》 抗告は、特別の定めがある場合を除き、執行停止の効力を有しない。 ただし、抗告裁判所又は原裁判所は、申立てにより、担保を立てさせて、又は立てさせないで、即時抗告について裁判があるまで、原裁判の執行の停止 を除く。)の規定は、前項の即時抗告について準用する。

61条 (仮登録に基づく本登録)

1項 公共施設等運営権に関する仮登録に基づく本登録は、登録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による申請に基づいて登録をするときは、職権で、同項の第三者の権利に関する登録を抹消しなければならない。

62条 (仮登録の抹消)

1項 仮登録の抹消は、 第23条 《共同申請 登録の申請は、法令に別段の定…》 めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が共同してしなければならない。 の規定にかかわらず、仮登録の 登録名義人 が単独で申請することができる。仮登録の登録名義人の承諾がある場合における当該仮登録の登録上の利害関係人も、同様とする。

6節 仮処分に関する登録

63条 (仮処分の登録に後れる登録の抹消)

1項 公共施設等運営権について 民事保全法 平成元年法律第91号第54条 《不動産に関する権利以外の権利についての登…》 又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行 前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記仮登記を除く。 において準用する同法第53条第1項の規定による処分禁止の登録(同法第54条において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「 保全仮登録 」という。)とともにしたものを除く。以下この条において同じ。)がされた後、当該処分禁止の登録に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を 登録義務者 とする公共施設等運営権の登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、当該債権者は、当該処分禁止の登録に後れる登録の抹消を単独で申請することができる。

2項 前項の規定は、公共施設等運営権を目的とする抵当権について 民事保全法 第54条 《不動産に関する権利以外の権利についての登…》 又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行 前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記仮登記を除く。 において準用する同法第53条第1項の規定による処分禁止の登録がされた後、当該処分禁止の登録に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を 登録義務者 とする当該抵当権の移転又は消滅に関し登録(仮登録を除く。)を申請する場合について準用する。

3項 内閣総理大臣は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の申請に基づいて当該処分禁止の登録に後れる登録を抹消するときは、職権で、当該処分禁止の登録も抹消しなければならない。

64条 (保全仮登録に基づく本登録の順位)

1項 保全仮登録 に基づいて本登録をした場合は、当該本登録の順位は、当該保全仮登録の順位による。

65条 (処分禁止の登録の抹消)

1項 内閣総理大臣は、 保全仮登録 に基づく本登録をするときは、職権で、当該保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。

4章 登録事項の証明等

66条 (登録事項証明書等の交付等)

1項 何人も、内閣総理大臣に対し、手数料を納付して、 登録記録 に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(第6項において「 登録事項証明書 」という。)の交付を請求することができる。

2項 何人も、内閣総理大臣に対し、手数料を納付して、 登録簿 の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち内閣府令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。第6項において同じ。)の交付を請求することができる。

3項 何人も、内閣総理大臣に対し、手数料を納付して、 登録簿 の附属書類のうち前項の図面(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を内閣府令で定める方法により表示したもの。次項及び第6項において同じ。)の閲覧を請求することができる。

4項 何人も、正当な理由があるときは、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、手数料を納付して、 登録簿 の附属書類(第2項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を内閣府令で定める方法により表示したもの。次項及び第6項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。

5項 前項の規定にかかわらず、登録を申請した者は、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を 申請人 とする 登録記録 に係る 登録簿 の附属書類の閲覧を請求することができる。

6項 前各項に規定する手数料の額は、次の表のとおりとする。

7項 又は地方公共団体の職員が、職務上第1項から第5項までの規定による請求をするときは、手数料を納付することを要しない。

67条 (内閣府令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、 登録簿 及び登録簿の附属書類の公開に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

5章 雑則

68条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

1項 登録簿 の附属書類については、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号)の規定は、適用しない。

69条 (個人情報の保護に関する法律の適用除外)

1項 登録簿 の附属書類に記録されている保有個人情報( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第60条第1項 《この章及び第8章において「保有個人情報」…》 とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。