附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行状況、最新の科学的知見等を勘案し、 首都直下地震 に係る 地震防災 対策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
5条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年5月12日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、首都直下地震が発生し…》
た場合において首都中枢機能の維持を図るとともに、首都直下地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、首都直下地震緊急対策区域の指定、緊急対策推進基本計画の作成、行政中枢機能の維持に係る緊
中 都市緑地法
第4条
《基本計画 市町村は、都市における緑地の…》
適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、基本方針に基づき広域計画が定められている場合にあつては、基本方針に基づくとともに、当
、
第34条
《緑化地域に関する都市計画 都市計画区域…》
内の都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められた土地の区域のうち、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域については、都市計画に、緑化
、
第35条
《緑化率 緑化地域内においては、敷地面積…》
が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑
及び
第37条
《違反建築物に対する措置 市町村長は、第…》
35条第3項を除く。の規定又は同項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正する
の改正規定、
第2条
《国及び地方公共団体の任務等 国及び地方…》
公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。 2 事業者は、その事業
中 都市公園法
第3条第2項
《2 都道府県は、都市緑地法1973年法律…》
第72号第3条の3第1項に規定する広域計画次条第2項において「広域計画」という。を定めている場合においては、前項に定めるもののほか、当該広域計画に即して都市公園を設置するよう努めるものとする。
の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、
第4条
《公園施設の設置基準 1の都市公園に公園…》
施設として設けられる建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。の建築面積国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。の総計の当該都市公園
中 生産緑地法
第3条
《生産緑地地区に関する都市計画 市街化区…》
域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項の規定による市街化区域をいう。内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる。 1 公
に1項を加える改正規定、同法第8条に1項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同条の次に5条を加える改正規定及び同法第11条の改正規定並びに
第5条
《行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画…》
政府は、緊急対策推進基本計画を基本として、首都直下地震が発生した場合における国の行政に関する機能のうち中枢的なもの以下この条において「行政中枢機能」という。の維持に係る緊急対策の実施に関する計画以
及び
第6条
《首都中枢機能の維持に係る国会及び裁判所の…》
措置 国会及び裁判所は、緊急対策推進基本計画を考慮して、前条の規定に準じた所要の措置を講ずるものとする。
の規定並びに次条第1項及び第2項並びに附則第3条第2項、
第6条
《首都中枢機能の維持に係る国会及び裁判所の…》
措置 国会及び裁判所は、緊急対策推進基本計画を考慮して、前条の規定に準じた所要の措置を講ずるものとする。
、
第7条
《 内閣総理大臣は、緊急対策区域のうち、首…》
都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持を図るために必要な基盤の整備及び滞在者、来訪者又は居住者以下「滞在者等」という。の安全の確保を図るために必要な退避のために移動する経路、一定期間退避す
、
第10条
《認定基盤整備等計画の変更 認定を受けた…》
関係地方公共団体は、認定を受けた基盤整備等計画以下この章において「認定基盤整備等計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
、
第13条
《認定の取消し 内閣総理大臣は、認定基盤…》
整備等計画が第8条第10項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない
、
第14条
《認定地方公共団体への援助等 内閣総理大…》
臣及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定基盤整備等計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 関係行政機関の長その他の執行機関
、
第18条
《市街地再開発事業の認可の特例 関係地方…》
公共団体は、基盤整備等計画に基盤整備事業に関する事項として都市再開発法1969年法律第38号による第1種市街地再開発事業同法第53条第1項及び同条第2項において準用する同法第16条第2項から第5項まで
( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (2008年法律第40号)
第31条第5項第1号
《5 歴史的風致維持向上地区計画を都市計画…》
に定めるに当たっては、次に掲げるところに従わなければならない。 1 土地利用に関する基本方針は、当該区域における歴史的風致の維持及び向上が図られるように定めること。 この場合において、都市計画法第8条
の改正規定に限る。)、
第19条
《台帳 市町村長は、歴史的風致形成建造物…》
に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。 2 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、主務省令で定める。
、
第20条
《歴史的風致形成建造物の現状に関する報告の…》
徴収 市町村長は、必要があると認めるときは、歴史的風致形成建造物の所有者に対し、その現状について報告を求めることができる。
、
第22条
《土地改良施設である農業用用排水施設の管理…》
の特例 都道府県は、支援法人に対し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第5条第3項第1号に規定する農業用用排水施設同号イに該当するものに限る。の管理の全部又は一部を委託することができる。 2 土
及び
第23条
《農用地区域内における開発行為の許可の特例…》
第5条第3項第1号に掲げる事項同号ロに該当する農業用用排水施設に係るものに限る。が記載された歴史的風致維持向上計画が同条第8項の認定を受けた場合において、当該農業用用排水施設の存する農用地区域内の
( 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号)
第15条
《建築基準法の特例 国家戦略特別区域会議…》
が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略建築物整備事業建築基準法1950年法律第201号第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和するこ
の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2018年4月25日法律第22号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。