大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令《本則》

法番号:2013年政令第42号

略称: 大都市地域特別区設置法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 大都市地域における特別区の設置に関する法律 2012年法律第80号第7条第6項 《6 政令で特別の定めをするものを除くほか…》 、公職選挙法1950年法律第100号中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第1項の規定による投票について準用する。 及び 第14条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 特別区の設置についての投票

1条 (特別区設置協議会による特別区設置協定書の要旨の送付)

1項 特別区設置協議会は、 大都市地域における特別区の設置に関する法律 以下「」という。第5条第6項 《6 特別区設置協議会は、特別区設置協定書…》 を作成したときは、これを全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事に送付しなければならない。 の規定により関係市町村の長に特別区設置協定書を送付する場合においては、当該特別区設置協定書の要旨を作成し、併せてこれを送付しなければならない。

2条 (関係市町村の長による特別区設置協定書等の送付等)

1項 関係市町村の長は、 第5条第6項 《6 特別区設置協議会は、特別区設置協定書…》 を作成したときは、これを全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事に送付しなければならない。 の規定により特別区設置協定書の送付を受けた場合においては、前条の規定により送付を受けた要旨と併せて、これを当該関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。

2項 第6条第3項 《3 特別区設置協議会は、前項の規定により…》 全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事から当該関係市町村及び関係道府県の議会が特別区設置協定書を承認した旨の通知を受けたときは、直ちに、全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事から同項の規定による通 の規定により通知を受けた選挙管理委員会は、前項の規定により送付を受けた特別区設置協定書の内容及び要旨を告示し、かつ、関係市町村の事務所その他適当な場所において、当該特別区設置協定書を公衆の閲覧に供し、及び投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、当該要旨を掲示しなければならない。

3条 (特別区の設置についての投票の期日)

1項 全ての関係市町村の 第7条第1項 《前条第3項の規定による通知を受けた関係市…》 町村の選挙管理委員会は、基準日から60日以内に、特別区の設置について選挙人の投票に付さなければならない。 の規定による投票は、同項に規定する期間内の同1の期日に行わなければならない。

2項 特別区設置協議会は、 第6条第2項 《2 関係市町村の長及び関係道府県の知事は…》 、前項の規定による議会の審議の結果を、速やかに、特別区設置協議会並びに他の関係市町村の長及び関係道府県の知事に通知しなければならない。 の規定により全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事から当該関係市町村及び関係道府県の議会が特別区設置協定書を承認した旨の通知を受けたときは、関係市町村の数が一である場合を除き、直ちに基準日(同条第3項に規定する基準日をいう。次項及び第4項において同じ。)を関係道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。

3項 関係市町村の数が一である場合を除き、全ての関係市町村の選挙管理委員会は、基準日から7日以内に、協議により第1項の投票の期日を定め、直ちに、関係道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

4項 前項の場合において、関係道府県の選挙管理委員会は、基準日から7日以内に同項の規定による報告がなかったときは、速やかに、第1項の投票の期日を定め、全ての関係市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

5項 第7条第1項 《前条第3項の規定による通知を受けた関係市…》 町村の選挙管理委員会は、基準日から60日以内に、特別区の設置について選挙人の投票に付さなければならない。 の規定による投票の期日は、少なくともその20日前に告示しなければならない。

4条 (特別区の設置についての投票の投票権等)

1項 市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、 第7条第1項 《前条第3項の規定による通知を受けた関係市…》 町村の選挙管理委員会は、基準日から60日以内に、特別区の設置について選挙人の投票に付さなければならない。 の規定による投票の投票権を有する。

2項 第7条第1項 《前条第3項の規定による通知を受けた関係市…》 町村の選挙管理委員会は、基準日から60日以内に、特別区の設置について選挙人の投票に付さなければならない。 の規定による投票には、 公職選挙法 1950年法律第100号)に規定する選挙人名簿を用いる。

5条 (公職選挙法の規定のうち準用しないもの)

1項 第7条第6項 《6 政令で特別の定めをするものを除くほか…》 、公職選挙法1950年法律第100号中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第1項の規定による投票について準用する。 の規定により同条第1項の規定による投票について 公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から 第4条 《特別区の設置についての投票の投票権等 …》 市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、法第7条第1項の規定による投票の投票権を有する。 2 法第7条第1項の規定による投票には、公職選挙法1950年法律第100号に規定する選挙人名簿を用いる。 まで、第5条の2から 第5条 《公職選挙法の規定のうち準用しないもの …》 法第7条第6項の規定により同条第1項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、の2からの十まで、第2章、第12条第1項、第2項 の十まで、第2章、 第12条第1項 《前各条第3条第1項から第4項までを除く。…》 の規定は、法第13条第1項において準用する法第7条第1項の規定による投票について準用する。 この場合において、第1条中「関係市町村」とあるのは「特定市町村法第13条第1項において読み替えて準用する法第 、第2項及び第4項、 第13条 《職務執行者の選任 法第2条第3項に規定…》 する特別区の設置第25条を除き、以下「特別区の設置」という。があった場合においては、従来当該特別区の地域の属していた関係市町村以下「旧所属市町村」という。の長であった者地方自治法第152条又は第252 から 第16条 《選挙管理委員の選任 特別区の設置があっ…》 た場合においては、当該特別区の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、旧所属市町村の選挙管理委員であった者をもって充てるものとする。 2 前項の場合において旧所属市町村が二以上あるときは、旧所 まで、 第18条第1項 《特別区の設置があった場合において必要とな…》 る関係市町村及び関係道府県の財産処分については、特別区設置協定書の定めるところによる。 ただし書、 第19条第1項 《特別区の設置があった場合においては、従来…》 その地域において旧所属市町村が処理していた事務は、法律若しくはこれに基づく政令又は特別区設置協定書の定めるところにより当該特別区又はこれを包括する道府県が承継し、従来その地域において関係道府県が処理し から第3項まで、 第20条 《決算の処理 前条の場合において、旧所属…》 市町村の収支は、その廃止の日をもって打ち切り、旧所属市町村の長であった者が決算する。 2 前項の規定による決算は、前条の規定により事務を承継した特別区の区長又は同条の規定により事務を承継した道府県の知 から第30条まで、第4章の二、第5章、第35条、第36条ただし書、第37条第3項及び第4項、第38条第3項、第40条第2項(市町村の議会の議員及び長の選挙以外の選挙に関する部分に限る。)、第41条の2第1項(選挙区に関する部分に限る。及び第5項(同項の表次条第1項ただし書、第44条第1項、第45条第1項、第46条第1項から第3項まで、第46条の2第1項及び第48条第2項の項(同法第46条第2項及び第3項に係る部分に限る。)、第132条及び第165条の2の項及び第201条の12第2項の項に係る部分に限る。)、第44条第3項、第46条第2項及び第3項、第46条の2第2項(同法第68条第1項第2号及び第5号、第86条の四並びに第126条に関する部分に限る。及び第3項(公職の候補者に関する部分に限る。)、第48条の2第5項(同項の表第46条第1項から第3項まで及び前条第2項の項(同法第46条第2項及び第3項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第49条第7項から第9項まで、第49条の二、第57条第2項、第61条第3項及び第4項、第62条第1項から第8項まで、第9項ただし書及び第10項、第68条第1項第2号、第3号、第5号及び第6号ただし書、第2項並びに第3項、第68条の二、第68条の三、第72条、第73条(同法第57条第2項に関する部分に限る。)、第75条第2項、第76条(同法第62条第1項から第7項まで、第9項ただし書及び第10項に関する部分に限る。)、第77条第2項、第80条第3項、第81条、第84条後段、第86条から第106条まで、第108条、第11章、第12章、第129条から第134条まで、第136条の2第2項、第139条ただし書、第141条から第147条の二まで、第148条第2項及び第3項、第148条の2から第151条の二まで、第151条の五、第152条、第161条から第164条の五まで、第164条の七、第165条の二、第166条ただし書、第167条から第172条の二まで、第175条第1項ただし書及び第3項から第10項まで、第176条から第178条の三まで、第179条第1項及び第3項、第179条の2から第197条まで、第197条の2第2項から第5項まで、第199条の2から第199条の五まで、第14章の二、第14章の三、第204条、第205条第2項から第5項まで、第208条、第209条第2項、第209条の2から第211条まで、第214条、第217条、第219条第2項、第220条第2項、第3項後段及び第4項、第221条第3項、第222条第3項、第223条、第223条の二、第224条の二、第224条の三、第234条(同法第221条第3項、第222条第3項及び第223条に関する部分に限る。)、第235条、第235条の2第1号(同法第201条の15に関する部分に限る。)、第2号及び第3号、第235条の三、第235条の4第2号、第235条の六、第236条第1項及び第2項、第236条の二、第238条の二、第239条第1項第2号及び第2項、第239条の2第1項、第240条、第241条第1号、第242条、第243条第1項第2号から第9号まで及び第2項、第244条第1項第2号から第5号の二まで、第7号及び第8号並びに第2項、第245条から第247条まで、第249条の2から第249条の五まで、第250条(同法第248条及び第249条に関する部分を除く。)、第251条から第252条の三まで、第253条の2から第254条の二まで、第255条第4項から第6項まで、第255条の2から第263条まで、第264条第2項から第4項まで、第266条から第268条まで、第269条後段、第269条の二、第270条第1項ただし書、第271条から第271条の五まで並びに第275条の規定は、準用しない。

6条 (公職選挙法を準用する場合の読替え)

1項 第7条第6項 《6 政令で特別の定めをするものを除くほか…》 、公職選挙法1950年法律第100号中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第1項の規定による投票について準用する。 の規定により同条第1項の規定による投票に 公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7条 (開票立会人等の選任)

1項 第7条第1項 《前条第3項の規定による通知を受けた関係市…》 町村の選挙管理委員会は、基準日から60日以内に、特別区の設置について選挙人の投票に付さなければならない。 の規定による投票については、関係市町村の選挙管理委員会( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下この項において「 指定都市 」という。)にあっては区(総合区を含む。以下この項において同じ。)の選挙管理委員会とし、法第7条第6項において準用する 公職選挙法 第18条第2項 《2 都道府県の選挙管理委員会は、政令で定…》 めるところにより、特別の事情があると認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設けることができる。 の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合にあっては当該指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会とする。)は、開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者で同1の政党その他の政治団体に属さないものの中から、本人の承諾を得て、開票区ごとに3人以上5人以下の開票立会人を選任し、開票管理者に通知しなければならない。

2項 前項の規定は、選挙立会人について準用する。この場合において、同項中「関係市町村の選挙管理委員会( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下この項において「 指定都市 」という。)にあっては区(総合区を含む。以下この項において同じ。)の選挙管理委員会とし、 第7条第6項 《6 政令で特別の定めをするものを除くほか…》 、公職選挙法1950年法律第100号中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第1項の規定による投票について準用する。 において準用する 公職選挙法 第18条第2項 《2 都道府県の選挙管理委員会は、政令で定…》 めるところにより、特別の事情があると認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設けることができる。 の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合にあっては当該指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会とする。)」とあるのは「関係市町村の選挙管理委員会」と、「開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該関係市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者」と、「開票区ごとに3人」とあるのは「3人」と、「開票管理者」とあるのは「選挙長」と読み替えるものとする。

8条 (公職選挙法施行令の準用)

1項 公職選挙法施行令 1950年政令第89号第9条 《人口に比例しない議員の定数 市町村の廃…》 置分合又は境界変更があつた場合においては、関係区域を区域とする選挙区又は関係区域を編入した選挙区において選挙すべき当該市町村の議会の議員の定数は、人口に比例しないで定めることができる。 の二、 第10条の2第1項 《市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙…》 管理委員会が分割開票区法第18条第2項の規定により市町村の区域指定都市においては、区の区域を分けて設けられる開票区をいう。以下同じ。を設けることができる特別の事情があると認めるときは、都道府県の選挙管 及び第3項から第5項まで、 第22条 《選挙人の数の報告 市町村の選挙管理委員…》 会は、法第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数を、遅滞なく、都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。 この場合において、合同 の二、 第24条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事…》 故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。 及び第2項、 第25条 《投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告…》 示 市町村の選挙管理委員会は、法第37条第2項又は前条第1項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名2人以上の投票管理者又は2人以上の投票管理者 から 第26条 《指定投票区の指定等 市町村の選挙管理委…》 員会は、法第37条第7項の規定により投票区を指定する場合には、当該指定する投票区以下「指定投票区」という。の属する開票区に属する投票区であつて、同項の規定により当該投票区に属する選挙人がした法第49条 の三まで、 第26条 《指定投票区の指定等 市町村の選挙管理委…》 員会は、法第37条第7項の規定により投票区を指定する場合には、当該指定する投票区以下「指定投票区」という。の属する開票区に属する投票区であつて、同項の規定により当該投票区に属する選挙人がした法第49条 の四(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、 第26条の5 《指定投票区等について繰延投票が行われた場…》 合の取扱い 指定投票区について法第57条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該選挙については、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区等は、指定投票区 から 第28条 《選挙人名簿の送付等 市町村の選挙管理委…》 員会は、各投票区の投票管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その まで、 第31条 《投票所入場券及び到着番号札の交付 市町…》 村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、選挙の期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。 2 投票管理者は、投票所における事務の処理のた から 第34条 《投票箱に何も入つていないことの確認 投…》 票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。 まで、 第35条第1項 《投票管理者は、投票立会人の面前において、…》 選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後法第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。及び第2項、 第36条 《投票用紙の引換 選挙人は、誤つて投票用…》 紙を汚損した場合においては、投票管理者に対して、その引換を請求することができる。第37条 《投票用紙の投入 法第48条第1項に規定…》 する代理投票の場合を除く外、投票用紙は、投票管理者及び投票立会人の面前において、選挙人が自ら投票箱に入れなければならない。第39条 《点字投票 法第47条の規定によつて盲人…》 が投票に関する記載に使用することができる点字は、別表第一で定める。 2 盲人である選挙人は、点字によつて投票をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。 この場 から 第44条 《投票箱の持出の禁止 投票箱は、ふたを閉…》 じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。 まで、 第44条 《投票箱の持出の禁止 投票箱は、ふたを閉…》 じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。 の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、 第45条 《投票に関する書類の保存 投票に関する書…》 類当該選挙に用いなかつた投票用紙を含む。は、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ第46条第4項 《4 市町村の選挙管理委員会は、法第56条…》 の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある投票管理者及び開票管理者指定都市においては、関係のある数区合同開票区の開票管理者並びに区の選挙管理委員会を経て関係のある投第48条第4項 《4 市町村の選挙管理委員会は、法第57条…》 第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある投票管理者及び開票管理者指定都市においては、関係のある数区合同開票区の開票管理者並びに区の選 、第4章の二( 第48条 《繰延投票に関する通知 都道府県の選挙管…》 理委員会は、法第57条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは の三(同条の表 第49条の5第2項 《2 前項の規定による消除は、都道府県の議…》 会の議員又は長の選挙にあつては都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより都道府県の選挙管理委員会又は市町村の選挙管理委員会が、市町村の議会の議員又は長の選挙にあつては市町村の選挙管理委員会が行うもの の項、 第93条第1項 《法第92条第1項の規定により供託をしたも…》 のは、公職の候補者が選挙の期日における各投票所を開くべき時刻のうち最も早い時刻までに死亡した場合若しくは法第103条第4項の規定により公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくは公職の候補者た の項及び 第104条 《同時選挙において長の選挙を延期する場合の…》 各選挙の投票所及び開票所 法第126条第3項の場合においては、法第86条の4第7項に規定する事由が生ずる前に告示された投票所及び開票所は、それぞれその事由が生じた選挙及びこれと同時に行われるべきであ の項に係る部分に限る。並びに 第49条第2項 《2 指定都市以外の市町村の区域当該区域が…》 二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会が設けた共通投票所の投票管理者から法第55条の規定によ 、第3項及び第6項から第8項までを除く。)、 第49条 《市町村の区域が数開票区に分かれている場合…》 における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者 市町村の区域指定都市においては、区の区域当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域が分割開票区により数開票区に分かれている場合には の三、第4章の四( 第49条の12第2項 《2 指定都市以外の市町村の区域当該区域が…》 二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会から法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用され 、第3項及び第6項から第8項までを除く。)、 第50条 《投票用紙及び投票用封筒の請求 選挙の当…》 日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム老人福祉法1963年第5項及び第7項を除く。)、 第51条 《船員の不在者投票における投票用紙及び投票…》 用封筒の請求の特例 船員は、選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合には、前条第1項、第2項又は第4項の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示が第52条 《不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書 …》 第50条第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定による請求をする場合には、選挙人は、選挙の当日に法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる旨を申し立て、かつ、当該申立てが真正第53条第1項 《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第50…》 条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。及び第2項から第4項まで、 第54条 《船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票…》 用封筒の交付の特例 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第51条第1項又は同条第2項において準用する第50条第4項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船第55条 《不在者投票管理者 法第49条第1項に規…》 定する不在者投票管理者は、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人が現に所在し、又は居住する地の市町村の選挙管理委員会の委員長当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員第6項及び第7項に係る部分を除く。)、 第56条 《選挙人が登録されている選挙人名簿の属する…》 市町村以外の市町村における不在者投票の方法 第53条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人前条第4項第1号、第3号及び第4号に掲げる者を除く。は、その登録されている選挙人 から 第58条 《船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等におけ…》 る不在者投票の特例 第53条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第55条第4項各号に掲げる者は、選 まで、 第59条 《 削除…》 の二、 第59条の3の2第1項 《法第49条第3項に規定する政令で定めるも…》 のは、次に掲げる者とする。 1 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者であつて、同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が一級である者として記載されて第59条の4第1項 《法第49条第2項に規定する選挙人は、第5…》 0条第1項の規定による請求をし、又は同条第4項の規定により同条第1項の請求がされた場合を除くほか、選挙の期日前4日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当 及び第2項、同条第4項(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、 第59条の5 《郵便等による不在者投票の方法 前条第4…》 項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者1人の氏名衆議院比例代表選出議員 から 第59条の5 《郵便等による不在者投票の方法 前条第4…》 項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者1人の氏名衆議院比例代表選出議員 の三まで、 第59条の5の4第1項 《特定国外派遣組織に属する選挙人以下この条…》 及び第142条第2項において「特定国外派遣隊員」という。は、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとする場合又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事している場合には、選挙の期日前5 、第2項、第4項及び第5項、同条第6項及び第7項(これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。並びに第8項から第15項まで、 第60条 《不在者投票の送致 不在者投票管理者は、…》 第56条から第58条までの規定により投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第56条第3項第57条第3項において準用する場合を含む。の規定により投票第61条第1項 《選挙人が登録されている選挙人名簿又は在外…》 選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第50条、第53条、第57条、第59条の四、第59条の5の4第5項から第8項まで及び前条の規定によりとつた措置の明細その在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第2項及び第3項、同条第5項(同条第4項に関する部分を除く。)、 第62条第1項 《投票管理者指定関係投票区等を定めている場…》 合には、指定関係投票区等の投票管理者を除く。は、投票所を閉じる時刻までに第60条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。又は第2項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、第63条第1項 《投票管理者指定関係投票区等を定めている場…》 合には、指定関係投票区等指定在外選挙投票区である指定関係投票区等を除く。の投票管理者を除く。以下この条及び第65条において同じ。は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意見を聴いて、前条の規定により保管す 及び第2項、同条第3項( 公職選挙法 第49条第7項 《7 選挙人で船舶安全法1933年法律第1…》 1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項において「指定船舶」という。に乗つて本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第100号第1条に規 から第9項までの規定による投票に関する部分を除く。及び第4項、 第64条 《開票の場所及び日時の告示 市町村の選挙…》 管理委員会は、予め開票の場所及び日時を告示しなければならない。第65条 《開票日 開票は、すべての投票箱の送致を…》 受けた日又はその翌日に行う。第66条第2項 《2 開票管理者は、開票立会人とともに、当…》 該選挙における各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。第67条第1項 《投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開…》 票管理者が決定しなければならない。 その決定に当つては、第68条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。 、第2項、第5項及び第6項、 第68条 《無効投票 衆議院比例代表選出議員又は参…》 議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。 1 所定の用紙を用いないもの 2 公職の候補者でない者又は第86条の8第1項、第87条第1項若し 、第70条の2第1項、 第71条 《投票、投票録及び開票録の保存 投票は、…》 有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。 から 第73条 《繰延開票 第57条第1項前段及び第2項…》 の規定は、開票について準用する。 まで、 第74条 《開票所の取締り 第58条第1項、第59…》 及び第60条の規定は、開票所の取締りについて準用する。 から 第76条 《選挙立会人 第62条第8項を除く。の規…》 定は、選挙会及び選挙分会の選挙立会人について準用する。 この場合において、同条第1項中「当該選挙の開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者」とあるの まで(これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、 第77条第1項 《選挙会は、都道府県庁又は当該選挙に関する…》 事務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会の 及び第3項、第78条第4項、 第80条 《選挙会又は選挙分会の開催 選挙長衆議院…》 比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙における選挙長を除く。又は選挙分会長は、全ての開票管理者から第66条第3項の規定による報告を受けた日又はその翌日に選挙会又は 及び 第81条 《衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例…》 代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙の選挙会の開催 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、選挙分会長は、前条第1項及び第3項の規定による調査を終わつたときは、選挙録の写しを添えて、直ちにそのこれらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、第83条の2から 第84条 《繰延選挙会又は繰延選挙分会 第57条第…》 1項前段の規定は、選挙会及び選挙分会について準用する。 この場合において、同項前段中「都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会」とあるのは、「当該選挙に まで、 第85条 《選挙会場及び選挙分会場の取締り 第58…》 条第1項、第59条及び第60条の規定は、選挙会場及び選挙分会場の取締りについて準用する。市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、 第86条第1項 《衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次…》 の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選第87条第1項 《1の選挙において公職の候補者となつた者は…》 、同時に、他の選挙における公職の候補者となることができない。市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、 第125条 《繰延投票 都道府県の選挙と市町村の選挙…》 を同時に行う場合において、第57条第1項に規定する事由を生じたときは、都道府県の選挙管理委員会は、同項の規定の例により更に投票を行わせなければならない。 2 前項の場合においては、市町村の選挙管理委員 の四、 第129条第1項 《選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第86…》 条第1項から第3項まで若しくは第8項の規定による候補者の届出、第86条の2第1項の規定による衆議院名簿の届出、第86条の3第1項の規定による参議院名簿の届出同条第2項において準用する第86条の2第9項第129条 《選挙運動の期間 選挙運動は、各選挙につ…》 き、それぞれ第86条第1項から第3項まで若しくは第8項の規定による候補者の届出、第86条の2第1項の規定による衆議院名簿の届出、第86条の3第1項の規定による参議院名簿の届出同条第2項において準用する の八、 第131条 《選挙事務所の数 前条第1項各号に掲げる…》 ものが設置する選挙事務所は、次の区分による数を超えることができない。 ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては、第1号の選挙事務所にあつては3箇所まで、第4号の選挙事務所第1項後段を除く。)、 第141条の2第1項 《前条第1項の規定により選挙運動のために使…》 用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者は、公職の候補者衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のものを除く。次項に第141条 《自動車、船舶及び拡声機の使用 次の各号…》 に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車道路交通法1960年法律第105号第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。又は船舶及び拡声機携帯用のものを含む。以下同じ。は の三、 第142条第1項 《衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙に…》 おいては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及びビラのほかは、頒布することができない。 この場合において、ビラについては、散布することができない。 1 衆議院小選挙区選出議同法第49条第7項から第9項までの規定による投票に関する部分を除く。及び第2項、第142条の二(第1項第11号及び第12号に係る部分を除く。)、第142条の三、第145条並びに別表第1の規定は、 第7条第1項 《前条第3項の規定による通知を受けた関係市…》 町村の選挙管理委員会は、基準日から60日以内に、特別区の設置について選挙人の投票に付さなければならない。 の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

9条 (再投票)

1項 第7条第1項 《前条第3項の規定による通知を受けた関係市…》 町村の選挙管理委員会は、基準日から60日以内に、特別区の設置について選挙人の投票に付さなければならない。 の規定による投票が同条第6項において準用する 公職選挙法 第202条 《地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効…》 力に関する異議の申出及び審査の申立て 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から14日以内に、文書で当該選挙に関する事務を第203条 《地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効…》 力に関する訴訟 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、前条第1項の異議の申出若しくは同条第2項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙第206条 《地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効…》 力に関する異議の申出及び審査の申立て 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙においてその当選の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日 又は 第207条 《地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効…》 力に関する訴訟 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、前条第1項の異議の申出若しくは同条第2項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙 の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果その全部又は一部が無効となった場合においては、関係市町村の選挙管理委員会は、当該異議の申出若しくは審査の申立てに対する決定若しくは裁決が確定した日又は当該訴訟につき同法第220条第1項後段の規定による通知を受けた日から40日以内に再投票に付さなければならない。

2項 前項の再投票の期日は、少なくともその20日前に告示しなければならない。

3項 第1項の再投票については、前項に定めるもののほか、 第7条第6項 《6 政令で特別の定めをするものを除くほか…》 、公職選挙法1950年法律第100号中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第1項の規定による投票について準用する。 において準用する 公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定及び 第4条 《特別区設置協議会の設置 特別区の設置を…》 申請しようとする関係市町村及び関係道府県は、地方自治法第252条の2の2第1項の規定により、特別区の設置に関する協定書以下「特別区設置協定書」という。の作成その他特別区の設置に関する協議を行う協議会以 から前条までの規定並びに 公職選挙法 第72条 《一部無効に因る再選挙の開票 選挙の一部…》 が無効となり再選挙を行つた場合の開票においては、その投票の効力を決定しなければならない。第80条第3項 《3 第1項に規定する選挙長又は選挙分会長…》 は、選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第66条第3項の規定による報告を受けたときは、第1項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党 及び 第271条 《都道府県の議会の議員の選挙区の特例 1…》 966年1月1日現在において設けられている都道府県の議会の議員の選挙区については、当該区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数の半数に達しなくなつた場合におい の二並びに 公職選挙法施行令 第130条 《再選挙又は補欠選挙における投票区、開票区…》 、選挙区等 法第109条若しくは第110条又は第113条の規定による衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の再選挙又は補欠選挙の投票区、開票区及び選挙区選挙区がないときは、選挙市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)、 第131条第1項 《選挙の一部が無効となつたことにより法第1…》 09条又は第110条の規定により再選挙が行われるべき投票区、開票区又は選挙区選挙区がないときは、選挙の行われる区域に異動が生じた場合においては、当該再選挙におけるこれらの区域は、前条の規定にかかわらず 前段、同条第2項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。及び第3項並びに 第132条 《再選挙の期日の告示 選挙の一部無効によ…》 る再選挙町村の議会の議員及び長の選挙に係るものを除く。の期日は、法第33条の2第8項及び第34条第6項の規定にかかわらず、次の各号の区分により、告示しなければならない。 1 衆議院議員、参議院議員及び の十(市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同法第80条第3項中「選挙長又は選挙分会長」とあるのは「選挙長」と、「各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数」とあるのは「賛成又は反対のそれぞれの投票総数」と読み替えるものとする。

10条 (特別区設置協定書についての議会の承認があった旨の通知)

1項 関係道府県の知事は、当該関係道府県の議会が特別区設置協定書を承認し、かつ、全ての関係市町村の長から 第6条第2項 《2 関係市町村の長及び関係道府県の知事は…》 、前項の規定による議会の審議の結果を、速やかに、特別区設置協議会並びに他の関係市町村の長及び関係道府県の知事に通知しなければならない。 の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。

11条 (関係市町村の議会の議員の意見を掲載した公報の発行手続等)

1項 公職選挙法 第168条第1項 《衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出…》 議員又は都道府県知事の選挙において公職の候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては、その掲載文及び写真。第169条第3項 《3 都道府県の選挙管理委員会は、前条第1…》 項の申請又は前2項の掲載文の写しの送付があつたときは、掲載文又はその写しを、原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。 この場合において、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては当該選挙区における当該 、第6項及び第7項、 第170条第1項 《選挙公報は、都道府県の選挙管理委員会の定…》 めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに、配布するものとする。 ただし、第119条第1項又は第2項の規定によ 本文及び第2項、 第171条 《選挙公報の発行を中止する場合 第100…》 条第1項から第4項までの規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。第172条 《選挙公報に関しその他必要な事項 第16…》 7条から前条までに規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会 並びに 第264条第3項 《3 第141条第8項の規定による選挙運動…》 用自動車の使用に要する費用、第142条第11項の規定によるビラの作成に要する費用、第143条第15項の規定によるポスターの作成に要する費用、第144条の2第8項及び第144条の4の規定による掲示場の設 の規定は、 第7条第3項 《3 関係市町村の選挙管理委員会は、第1項…》 の規定による投票に際し、当該関係市町村の議会の議員から申出があったときは、当該投票に関する当該議員の意見を公報に掲載し、選挙人に配布しなければならない。 の規定により配布する公報について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 公職選挙法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

12条 (特別区を包括する道府県における特別区の設置についての投票への準用)

1項 前各条( 第3条第1項 《全ての関係市町村の法第7条第1項の規定に…》 よる投票は、同項に規定する期間内の同1の期日に行わなければならない。 から第4項までを除く。)の規定は、 第13条第1項 《特別区を包括する道府県の区域内における当…》 該特別区に隣接する1の市町村の区域の全部による二以上の特別区の設置については、第4条から第9条まで第8条第1項ただし書を除く。の規定を準用する。 この場合において、第4条第1項中「関係市町村及び関係道 において準用する法第7条第1項の規定による投票について準用する。この場合において、 第1条 《特別区設置協議会による特別区設置協定書の…》 要旨の送付 特別区設置協議会は、大都市地域における特別区の設置に関する法律以下「法」という。第5条第6項の規定により関係市町村の長に特別区設置協定書を送付する場合においては、当該特別区設置協定書の要 中「関係市町村」とあるのは「特定市町村(法第13条第1項において読み替えて準用する法第4条第1項に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)」と、 第2条 《関係市町村の長による特別区設置協定書等の…》 送付等 関係市町村の長は、法第5条第6項の規定により特別区設置協定書の送付を受けた場合においては、前条の規定により送付を受けた要旨と併せて、これを当該関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならな 中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、 第6条 《公職選挙法を準用する場合の読替え 法第…》 7条第6項の規定により同条第1項の規定による投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる の表中「 第7条第1項 《法の規定による投票については、関係市町村…》 の選挙管理委員会地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この項において「指定都市」という。にあっては区総合区を含む。以下この項において同じ。の選挙管理委員会とし、法第7条第 の規定による同法第2条第3項に規定する特別区の設置࿸以下「特別区の設置」という。)についての投票」とあるのは「 第13条第1項 《法第2条第3項に規定する特別区の設置第2…》 5条を除き、以下「特別区の設置」という。があった場合においては、従来当該特別区の地域の属していた関係市町村以下「旧所属市町村」という。の長であった者地方自治法第152条又は第252条の17の8第1項の において準用する同法第7条第1項の規定による投票」と、「第7条第6項」とあるのは「 第13条第1項 《法第2条第3項に規定する特別区の設置第2…》 5条を除き、以下「特別区の設置」という。があった場合においては、従来当該特別区の地域の属していた関係市町村以下「旧所属市町村」という。の長であった者地方自治法第152条又は第252条の17の8第1項の において準用する同法第7条第6項」と、「第7条第5項前段」とあるのは「 第13条第1項 《法第2条第3項に規定する特別区の設置第2…》 5条を除き、以下「特別区の設置」という。があった場合においては、従来当該特別区の地域の属していた関係市町村以下「旧所属市町村」という。の長であった者地方自治法第152条又は第252条の17の8第1項の において準用する同法第7条第5項前段」と、 第7条 《開票立会人等の選任 法第1項の規定によ…》 る投票については、関係市町村の選挙管理委員会地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この項において「指定都市」という。にあっては区総合区を含む。以下この項において同じ。の選 中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、 第8条 《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》 令1950年政令第89号第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する の表中「 第7条第1項 《法の規定による投票については、関係市町村…》 の選挙管理委員会地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この項において「指定都市」という。にあっては区総合区を含む。以下この項において同じ。の選挙管理委員会とし、法第7条第 の規定による同法第2条第3項に規定する特別区の設置についての投票」とあるのは「 第13条第1項 《法第2条第3項に規定する特別区の設置第2…》 5条を除き、以下「特別区の設置」という。があった場合においては、従来当該特別区の地域の属していた関係市町村以下「旧所属市町村」という。の長であった者地方自治法第152条又は第252条の17の8第1項の において準用する同法第7条第1項の規定による投票」と、「第7条第6項」とあるのは「 第13条第1項 《法第2条第3項に規定する特別区の設置第2…》 5条を除き、以下「特別区の設置」という。があった場合においては、従来当該特別区の地域の属していた関係市町村以下「旧所属市町村」という。の長であった者地方自治法第152条又は第252条の17の8第1項の において準用する同法第7条第6項」と、「 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第7条第1項 《法の規定による投票については、関係市町村…》 の選挙管理委員会地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この項において「指定都市」という。にあっては区総合区を含む。以下この項において同じ。の選挙管理委員会とし、法第7条第 」とあるのは「 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第12条 《特別区を包括する道府県における特別区の設…》 置についての投票への準用 前各条第3条第1項から第4項までを除く。の規定は、法第13条第1項において準用する法第7条第1項の規定による投票について準用する。 この場合において、第1条中「関係市町村」 において準用する同令第7条第1項」と、 第9条第1項 《法第7条第1項の規定による投票が同条第6…》 項において準用する公職選挙法第202条、第203条、第206条又は第207条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果その全部又は一部が無効となった場合においては、関係市町村の選挙管理委員会は 中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、 第10条 《特別区設置協定書についての議会の承認があ…》 った旨の通知 関係道府県の知事は、当該関係道府県の議会が特別区設置協定書を承認し、かつ、全ての関係市町村の長から法第6条第2項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を選挙管理委員会に通知しな 中「関係道府県の知事」とあるのは「特定道府県(法第13条第1項において読み替えて準用する法第4条第1項に規定する特定道府県をいう。)の知事」と、「当該関係道府県」とあるのは「当該特定道府県」と、「全ての関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、前条の表中「第7条第3項」とあるのは「 第13条第1項 《法第2条第3項に規定する特別区の設置第2…》 5条を除き、以下「特別区の設置」という。があった場合においては、従来当該特別区の地域の属していた関係市町村以下「旧所属市町村」という。の長であった者地方自治法第152条又は第252条の17の8第1項の において準用する同法第7条第3項」と、「 第3条第5項 《5 法第7条第1項の規定による投票の期日…》 は、少なくともその20日前に告示しなければならない。 」とあるのは「 第12条 《特別区を包括する道府県における特別区の設…》 置についての投票への準用 前各条第3条第1項から第4項までを除く。の規定は、法第13条第1項において準用する法第7条第1項の規定による投票について準用する。 この場合において、第1条中「関係市町村」 において準用する同令第3条第5項」と、「 第9条第1項 《法第7条第1項の規定による投票が同条第6…》 項において準用する公職選挙法第202条、第203条、第206条又は第207条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果その全部又は一部が無効となった場合においては、関係市町村の選挙管理委員会は 」とあるのは「 第12条 《特別区を包括する道府県における特別区の設…》 置についての投票への準用 前各条第3条第1項から第4項までを除く。の規定は、法第13条第1項において準用する法第7条第1項の規定による投票について準用する。 この場合において、第1条中「関係市町村」 において準用する同令第9条第1項」と、「 第7条第1項 《法の規定による投票については、関係市町村…》 の選挙管理委員会地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この項において「指定都市」という。にあっては区総合区を含む。以下この項において同じ。の選挙管理委員会とし、法第7条第 」とあるのは「 第13条第1項 《法第2条第3項に規定する特別区の設置第2…》 5条を除き、以下「特別区の設置」という。があった場合においては、従来当該特別区の地域の属していた関係市町村以下「旧所属市町村」という。の長であった者地方自治法第152条又は第252条の17の8第1項の において準用する同法第7条第1項」と読み替えるものとする。

2章 特別区の設置があった場合における特例

13条 (職務執行者の選任)

1項 第2条第3項 《3 この法律第12条及び第13条を除く。…》 において「特別区の設置」とは、関係市町村を廃止し、当該関係市町村の区域の全部を分けて定める区域をその区域として、特別区を設けることをいう。 に規定する特別区の設置( 第25条 《特別区を包括する道府県における特別区の設…》 置への準用 第13条第1項、第14条、第15条、第16条第1項及び第3項並びに第17条から前条までの規定は、法第13条第1項の規定による特別区を包括する道府県の区域内における当該特別区に隣接する1の を除き、以下「特別区の設置」という。)があった場合においては、従来当該特別区の地域の属していた関係市町村(以下「 旧所属市町村 」という。)の長であった者( 地方自治法 第152条 《 普通地方公共団体の長に事故があるとき、…》 又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。 この場合において副知事又は副市町村長が2人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次 又は 第252条の17の8第1項 《第152条の規定により普通地方公共団体の…》 長の職務を代理する者がないときは、都道府県知事については総務大臣、市町村長については都道府県知事は、普通地方公共団体の長の被選挙権を有する者で当該普通地方公共団体の区域内に住所を有するもののうちから臨 の規定により 旧所属市町村 の長の職務を代理し又は行う者であった者を含む。以下「 旧所属市町村の長であった者 」という。)が、当該特別区の区長が選挙されるまでの間、その職務を行う。

2項 前項の場合において 旧所属市町村 が二以上あるときは、旧所属市町村の長であった者のうちからその協議により定めた者が当該特別区の区長の職務を行う。

3項 前項の場合において協議が調わないときは、関係道府県の知事は、 旧所属市町村 の長であった者のうちから当該特別区の区長の職務を行うべき者を定めなければならない。

14条 (暫定予算の調製等)

1項 特別区の設置があった場合においては、前条の規定により当該特別区の区長の職務を行う者(以下「 職務執行者 」という。)は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、執行するものとする。

15条 (条例等に関する暫定措置)

1項 特別区の設置があった場合においては、 職務執行者 は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該特別区の条例又は規則として当該地域に引き続き施行することができる。

16条 (選挙管理委員の選任)

1項 特別区の設置があった場合においては、当該特別区の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、 旧所属市町村 の選挙管理委員であった者をもって充てるものとする。

2項 前項の場合において 旧所属市町村 が二以上あるときは、旧所属市町村の選挙管理委員であった者の互選により定めた者をもってこれに充てるものとする。

3項 前2項の場合において、 旧所属市町村 の選挙管理委員であった者の数が当該特別区の選挙管理委員の定数に満たないときは、 職務執行者 において、旧所属市町村の選挙管理委員の補充員であった者(補充員であった者がないときは、当該特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者)のうちから選任した者をもってその不足する数の選挙管理委員に充てるものとする。

4項 第2項の規定による互選を行うべき場所及び日時は、 職務執行者 において、あらかじめ関係人に通知しなければならない。

17条 (特別区の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例)

1項 特別区設置協議会は、特別区設置協定書に、 第5条第1項第8号 《特別区設置協定書は、次に掲げる事項につい…》 て、作成するものとする。 1 特別区の設置の日 2 特別区の名称及び区域 3 特別区の設置に伴う財産処分に関する事項 4 特別区の議会の議員の定数 5 特別区とこれを包括する道府県の事務の分担に関する に掲げる事項として、特別区の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めることができる。

2項 関係市町村は、前項の規定により特別区設置協定書に特別区の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数が定められた場合において、 第9条第2項 《2 前項の規定による処分をしたときは、総…》 務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 の規定による告示があったときは、直ちにこれらを告示しなければならない。

3項 前項の規定により告示された特別区の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数は、当該特別区の条例により設けられ、及び定められたものとみなす。

18条 (財産処分)

1項 特別区の設置があった場合において必要となる関係市町村及び関係道府県の財産処分については、特別区設置協定書の定めるところによる。

19条 (事務の承継)

1項 特別区の設置があった場合においては、従来その地域において 旧所属市町村 が処理していた事務は、法律若しくはこれに基づく政令又は特別区設置協定書の定めるところにより当該特別区又はこれを包括する道府県が承継し、従来その地域において関係道府県が処理していた事務の一部は、法律若しくはこれに基づく政令又は特別区設置協定書の定めるところにより当該特別区が承継する。

20条 (決算の処理)

1項 前条の場合において、 旧所属市町村 の収支は、その廃止の日をもって打ち切り、旧所属市町村の長であった者が決算する。

2項 前項の規定による決算は、前条の規定により事務を承継した特別区の区長又は同条の規定により事務を承継した道府県の知事において監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会の認定に付さなければならない。

3項 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

4項 第2項の特別区の区長又は道府県の知事は、同項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。

5項 2項の特別区の区長又は道府県の知事は、同項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。

21条 (事務の引継ぎ)

1項 特別区の設置があった場合において、 旧所属市町村 の長であった者及び関係道府県の知事は、当該特別区の設置の日から20日以内に、その担任する事務を、 第19条 《事務の承継 特別区の設置があった場合に…》 おいては、従来その地域において旧所属市町村が処理していた事務は、法律若しくはこれに基づく政令又は特別区設置協定書の定めるところにより当該特別区又はこれを包括する道府県が承継し、従来その地域において関係 の規定により当該事務を承継した特別区の区長若しくは 職務執行者 又は同条の規定により事務を承継した道府県の知事に引き継がなければならない。

2項 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を特別区の区長若しくは 職務執行者 又は当該特別区を包括する道府県の知事に引き継ぐことができないときは、これを 地方自治法 第152条 《 普通地方公共団体の長に事故があるとき、…》 又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。 この場合において副知事又は副市町村長が2人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次 の規定により当該特別区の区長若しくは職務執行者又は当該道府県の知事の 職務を代理すべき職員 以下この項において「 職務を代理すべき職員 」という。)に引き継がなければならない。この場合においては、当該事務を引き継いだ職務を代理すべき職員は、当該特別区の区長若しくは職務執行者又は当該道府県の知事に当該事務を引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該特別区の区長若しくは職務執行者又は当該道府県の知事に引き継がなければならない。

3項 前2項の規定により 旧所属市町村 の長であった者及び関係道府県の知事の担任する事務の引継ぎを受けた 職務執行者 は、当該特別区の区長が選挙されたときは、直ちにこれを当該特別区の区長に引き継がなければならない。

22条

1項 前条第1項及び第2項の規定による事務の引継ぎの場合においては、 旧所属市町村 の長であった者又は関係道府県の知事は、書類、帳簿及び財産目録を調製し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない。

2項 前項の規定により調製すべき書類、帳簿及び財産の目録は、現に調製してある目録又は台帳により引継ぎをする時の現況を確認することができる場合においては、その目録又は台帳をもって代えることができる。

23条 (特別区が新たに設置された場合の人口の告示)

1項 地方自治法施行令 1947年政令第16号第176条第1項 《地方自治法第254条の公示の人口の調査期…》 日以後において、都道府県又は郡北海道にあつては支庁長の管轄区域本章中以下これに同じ。の境界にわたつて市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、都道府県又は郡の境界にわたつて市町村の境界が確定した場第2号を除く。及び 第177条第1項 《地方自治法第254条の公示の人口の調査期…》 日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合を第3号及び第4号を除く。)の規定は、特別区の設置があった場合について準用する。

24条 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の特例)

1項 特別区の設置があった場合における 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 1956年政令第221号第19条第1項 《市町村の設置があつた場合においては、法第…》 4条第1項及び第4項の規定にかかわらず、地方自治法施行令第1条の2の規定による市町村の長の職務を行う者次項において「市町村長職務執行者」という。が、従来その地域の属していた市町村の教育委員会の教育長で 及び 第21条第1項 《市町村の設置があつた場合においては、従前…》 当該市町村の地域が属していた関係市町村の教育委員会関係市町村の教育委員会がなくなつた場合にあつては、その教育長であつた者。以下次項において同じ。は、当該教育委員会の管理し、及び執行していた事務で当該新 の規定の適用については、同令第19条第1項中「 地方自治法施行令 第1条 《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》 法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条 の二」とあるのは「 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 2013年政令第42号第13条 《職務執行者の選任 法第2条第3項に規定…》 する特別区の設置第25条を除き、以下「特別区の設置」という。があった場合においては、従来当該特別区の地域の属していた関係市町村以下「旧所属市町村」という。の長であった者地方自治法第152条又は第252 」と、同令第21条第1項中「市町村に係るものを、20日以内に当該市町村の教育委員会に」とあるのは「特別区に係るものについては当該特別区の教育委員会に、当該特別区を包括する道府県に係るものについては当該道府県の教育委員会に、20日以内に」とする。

25条 (特別区を包括する道府県における特別区の設置への準用)

1項 第13条第1項 《法第2条第3項に規定する特別区の設置第2…》 5条を除き、以下「特別区の設置」という。があった場合においては、従来当該特別区の地域の属していた関係市町村以下「旧所属市町村」という。の長であった者地方自治法第152条又は第252条の17の8第1項の第14条 《暫定予算の調製等 特別区の設置があった…》 場合においては、前条の規定により当該特別区の区長の職務を行う者以下「職務執行者」という。は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、執行するものとする。第15条 《条例等に関する暫定措置 特別区の設置が…》 あった場合においては、職務執行者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該特別区の条例又は規則として当該地域に引き続き施行することができる。第16条第1項 《特別区の設置があった場合においては、当該…》 特別区の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、旧所属市町村の選挙管理委員であった者をもって充てるものとする。 及び第3項並びに 第17条 《特別区の議会の議員の選挙区及び定数に関す…》 る特例 特別区設置協議会は、特別区設置協定書に、法第5条第1項第8号に掲げる事項として、特別区の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めることができる。 2 関係市町村は、前 から前条までの規定は、 第13条第1項 《特別区を包括する道府県の区域内における当…》 該特別区に隣接する1の市町村の区域の全部による二以上の特別区の設置については、第4条から第9条まで第8条第1項ただし書を除く。の規定を準用する。 この場合において、第4条第1項中「関係市町村及び関係道 の規定による特別区を包括する道府県の区域内における当該特別区に隣接する1の市町村の区域の全部による二以上の特別区の設置について準用する。この場合において、 第13条第1項 《特別区を包括する道府県の区域内における当…》 該特別区に隣接する1の市町村の区域の全部による二以上の特別区の設置については、第4条から第9条まで第8条第1項ただし書を除く。の規定を準用する。 この場合において、第4条第1項中「関係市町村及び関係道 中「関係市町村」とあるのは「特定市町村(法第13条第1項において読み替えて準用する法第4条第1項に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)」と、 第17条第2項 《2 関係市町村は、前項の規定により特別区…》 設置協定書に特別区の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数が定められた場合において、法第9条第2項の規定による告示があったときは、直ちにこれらを告示しなければならない。 中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、 第18条 《財産処分 特別区の設置があった場合にお…》 いて必要となる関係市町村及び関係道府県の財産処分については、特別区設置協定書の定めるところによる。 中「関係市町村及び関係道府県」とあるのは「特定市町村及び特定道府県(法第13条第1項において読み替えて準用する法第4条第1項に規定する特定道府県をいう。以下同じ。)」と、 第19条 《事務の承継 特別区の設置があった場合に…》 おいては、従来その地域において旧所属市町村が処理していた事務は、法律若しくはこれに基づく政令又は特別区設置協定書の定めるところにより当該特別区又はこれを包括する道府県が承継し、従来その地域において関係第21条第1項 《特別区の設置があった場合において、旧所属…》 市町村の長であった者及び関係道府県の知事は、当該特別区の設置の日から20日以内に、その担任する事務を、第19条の規定により当該事務を承継した特別区の区長若しくは職務執行者又は同条の規定により事務を承継 及び第3項並びに 第22条第1項 《前条第1項及び第2項の規定による事務の引…》 継ぎの場合においては、旧所属市町村の長であった者又は関係道府県の知事は、書類、帳簿及び財産目録を調製し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに 中「関係道府県」とあるのは「特定道府県」と、 第23条 《特別区が新たに設置された場合の人口の告示…》 地方自治法施行令1947年政令第16号第176条第1項第2号を除く。及び第177条第1項第3号及び第4号を除く。の規定は、特別区の設置があった場合について準用する。 中「第3号」とあるのは「第1号、第3号」と読み替えるものとする。

2項 第13条第1項 《法第2条第3項に規定する特別区の設置第2…》 5条を除き、以下「特別区の設置」という。があった場合においては、従来当該特別区の地域の属していた関係市町村以下「旧所属市町村」という。の長であった者地方自治法第152条又は第252条の17の8第1項の第14条 《暫定予算の調製等 特別区の設置があった…》 場合においては、前条の規定により当該特別区の区長の職務を行う者以下「職務執行者」という。は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、執行するものとする。第15条 《条例等に関する暫定措置 特別区の設置が…》 あった場合においては、職務執行者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該特別区の条例又は規則として当該地域に引き続き施行することができる。第16条第1項 《特別区の設置があった場合においては、当該…》 特別区の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、旧所属市町村の選挙管理委員であった者をもって充てるものとする。 及び第3項並びに 第17条 《特別区の議会の議員の選挙区及び定数に関す…》 る特例 特別区設置協議会は、特別区設置協定書に、法第5条第1項第8号に掲げる事項として、特別区の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めることができる。 2 関係市町村は、前 から前条までの規定は、 第13条第2項 《2 特別区を包括する道府県の区域内におけ…》 る当該特別区に隣接する1の市町村の区域の全部による1の特別区の設置については、第4条から第6条まで、第8条第1項ただし書を除く。及び第9条の規定を準用する。 この場合において、第4条第1項中「関係市町 の規定による特別区を包括する道府県の区域内における当該特別区に隣接する1の市町村の区域の全部による1の特別区の設置について準用する。この場合において、 第13条第1項 《特別区を包括する道府県の区域内における当…》 該特別区に隣接する1の市町村の区域の全部による二以上の特別区の設置については、第4条から第9条まで第8条第1項ただし書を除く。の規定を準用する。 この場合において、第4条第1項中「関係市町村及び関係道 中「関係市町村」とあるのは「特定市町村(法第13条第2項において読み替えて準用する法第4条第1項に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)」と、 第17条第2項 《2 関係市町村は、前項の規定により特別区…》 設置協定書に特別区の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数が定められた場合において、法第9条第2項の規定による告示があったときは、直ちにこれらを告示しなければならない。 中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、 第18条 《財産処分 特別区の設置があった場合にお…》 いて必要となる関係市町村及び関係道府県の財産処分については、特別区設置協定書の定めるところによる。 中「関係市町村及び関係道府県」とあるのは「特定市町村及び特定道府県(法第13条第2項において読み替えて準用する法第4条第1項に規定する特定道府県をいう。以下同じ。)」と、 第19条 《事務の承継 特別区の設置があった場合に…》 おいては、従来その地域において旧所属市町村が処理していた事務は、法律若しくはこれに基づく政令又は特別区設置協定書の定めるところにより当該特別区又はこれを包括する道府県が承継し、従来その地域において関係第21条第1項 《特別区の設置があった場合において、旧所属…》 市町村の長であった者及び関係道府県の知事は、当該特別区の設置の日から20日以内に、その担任する事務を、第19条の規定により当該事務を承継した特別区の区長若しくは職務執行者又は同条の規定により事務を承継 及び第3項並びに 第22条第1項 《前条第1項及び第2項の規定による事務の引…》 継ぎの場合においては、旧所属市町村の長であった者又は関係道府県の知事は、書類、帳簿及び財産目録を調製し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに 中「関係道府県」とあるのは「特定道府県」と、 第23条 《特別区が新たに設置された場合の人口の告示…》 地方自治法施行令1947年政令第16号第176条第1項第2号を除く。及び第177条第1項第3号及び第4号を除く。の規定は、特別区の設置があった場合について準用する。 中「第3号」とあるのは「第1号、第3号」と読み替えるものとする。

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