死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令《本則》

法番号:2013年法務省令第21号

略称:

附則 >  

制定文 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 2013年政令第280号第14条 《特別給付金の額 法第3条第1項の規定に…》 より支給する特別給付金以下単に「特別給付金」という。の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額当該額が零を下回る場合には、零とする。とする。 1 イに掲げる額とロに掲げる額との合算額 イ第15条 《特別給付金の支給の請求 特別給付金の支…》 給を受けようとする死刑再審無罪者は、法務省令で定めるところにより、法務大臣に特別給付金の支給を請求しなければならない。 及び 第17条 《省令への委任 この政令で定めるもののほ…》 か、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、法務省令又は厚生労働省令で定める。 の規定に基づき、並びに 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律 2013年法律第66号及び同令を実施するため、 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令 を次のように定める。


1条 (令第14条第1項第2号ロの法務省令で定める規定)

1項 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 2013年政令第280号。以下「」という。第14条第1項第2号 《法第3条第1項の規定により支給する特別給…》 付金以下単に「特別給付金」という。の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額当該額が零を下回る場合には、零とする。とする。 1 イに掲げる額とロに掲げる額との合算額 イ みなし計算対象期 ロの法務省令で定める規定は、同条第2項第1号に規定するみなし計算対象期間の各月について、その当時において施行されていた次に掲げる法律(これに基づき又はこれを実施するための命令を含む。)の規定(これらの法令の改正の際の経過措置に係る規定を含む。)で併給の調整に関するもの( 国民年金法 1959年法律第141号第20条 《併給の調整 遺族基礎年金又は寡婦年金は…》 、その受給権者が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その を除く。)とする。

1号 国民年金法

2号 厚生年金保険法 1954年法律第115号

2条 (令第14条第2項第4号の法務省令で定める年齢)

1項 第14条第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 みなし計算対象期間 老齢給付の支給開始年齢到達日の属する月の翌月から無罪判決確定日の属する月までの期間をいう。 2 各月みなし計算給付額 死刑再審無罪者が の法務省令で定める年齢は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める年齢とする。

1号 国民年金法 による老齢基礎年金及び付加年金並びに同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金65歳

2号 国民年金法 等の一部を改正する法律( 1985年法律第34号 。以下「 1985年法律第34号 」という。)第1条の規定による改正前の 国民年金法 による老齢年金(老齢福祉年金を除く。及び通算老齢年金並びに同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金65歳

3号 厚生年金保険法 による老齢厚生年金(次号に掲げるものを除く。)65歳

4号 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金60歳(ただし、同法附則第8条の二各項に規定する者に支給される老齢厚生年金については、それぞれ同条各項の表の下欄に掲げる年齢

5号 1985年法律第34号 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 による通算老齢年金60歳

3条 (特別給付金の請求)

1項 第15条 《特別給付金の支給の請求 特別給付金の支…》 給を受けようとする死刑再審無罪者は、法務省令で定めるところにより、法務大臣に特別給付金の支給を請求しなければならない。 の法務省令で定めるところによる請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を法務大臣に提出することによって行わなければならない。

1号 死刑再審無罪者(死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための保険料の納付の特例等に関する法律(2013年法律第66号。以下「」という。)第1条に規定する死刑再審無罪者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及び住所

2号 国民年金法 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する 基礎年金番号 以下「 基礎年金番号 」という。

3号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに掲げる者を除く。)当該金融機関の名称及び預金口座の口座番号

払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行( 郵政民営化法 2005年法律第97号第94条 《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》 は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。 に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局( 簡易郵便局法 1949年法律第213号第2条 《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》 とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務 に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)当該郵便貯金銀行の営業所又は郵便局の名称及び所在地

4号 無罪判決確定日(第2条第1項に規定する無罪判決確定日をいう。以下同じ。)前に 第13条 《法第3条第1項の国民年金法その他の法律に…》 よる政令で定める給付 法第3条第1項の国民年金法その他の法律による政令で定める給付は、次のとおりとする。 1 国民年金法による老齢基礎年金及び付加年金並びに同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年 各号に掲げる給付の支給を受けたことの有無、その内容及び当該支給を受けていた期間

2項 前項に規定する請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 住民票の写しその他前項第1号に掲げる事項を証明することができる書類

2号 前項第3号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての同号イに定める金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

3号 無罪判決確定日前に 第13条 《法第3条第1項の国民年金法その他の法律に…》 よる政令で定める給付 法第3条第1項の国民年金法その他の法律による政令で定める給付は、次のとおりとする。 1 国民年金法による老齢基礎年金及び付加年金並びに同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年 各号に掲げる給付の支給を受けていた場合には、その旨を明らかにすることができる書類

3項 法務大臣は、前項各号に掲げる書類のほか、 第15条 《特別給付金の支給の請求 特別給付金の支…》 給を受けようとする死刑再審無罪者は、法務省令で定めるところにより、法務大臣に特別給付金の支給を請求しなければならない。 に規定する死刑再審無罪者に対し、特別給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。

4条 (未支給の特別給付金の請求)

1項 第16条第1項 《死刑再審無罪者が特別給付金の支給を請求し…》 た後に死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき特別給付金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、 の規定による未支給の特別給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を法務大臣に提出することによって行わなければならない。

1号 請求者の氏名及び住所並びに請求者と死刑再審無罪者との身分関係

2号 死刑再審無罪者の氏名、生年月日及び住所

3号 死刑再審無罪者の 基礎年金番号

4号 死刑再審無罪者の死亡の年月日

5号 請求者以外に 第16条第1項 《死刑再審無罪者が特別給付金の支給を請求し…》 た後に死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき特別給付金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、 の規定に該当する者があるときは、その氏名、生年月日、住所及びその者と死刑再審無罪者との身分関係

6号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

前条第1項第3号イに掲げる者同号イに定める金融機関の名称及び預金口座の口座番号

前条第1項第3号ロに掲げる者同号ロに定める郵便貯金銀行の営業所又は郵便局の名称及び所在地

2項 前項に規定する請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 死刑再審無罪者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

2号 死刑再審無罪者の死亡の当時における死刑再審無罪者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

3号 死刑再審無罪者の死亡の当時、死刑再審無罪者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類

4号 前項第6号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての同号イに定める金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

3項 法務大臣は、前項に掲げる書類のほか、請求者に対し、未支給の特別給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。

5条 (請求書の記載事項)

1項 第3条第1項 《令第15条の法務省令で定めるところによる…》 請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を法務大臣に提出することによって行わなければならない。 1 死刑再審無罪者死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための保険料の納付の特例等に関する法律2013 又は前条第1項の規定により提出する請求書には、請求の年月日を記載しなければならない。

6条 (決定及び通知)

1項 法務大臣は、 第3条第1項 《令第15条の法務省令で定めるところによる…》 請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を法務大臣に提出することによって行わなければならない。 1 死刑再審無罪者死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための保険料の納付の特例等に関する法律2013 又は 第4条第1項 《令第16条第1項の規定による未支給の特別…》 給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を法務大臣に提出することによって行わなければならない。 1 請求者の氏名及び住所並びに請求者と死刑再審無罪者との身分関係 2 死刑再審無罪者の氏名、 の請求があったときは、特別給付金の支給の要否及び額を決定し、請求者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。

2項 前項の規定により支給を行う旨を通知したときは、速やかに支給を行うものとする。

7条 (決定の取消し)

1項 法務大臣は、請求者が虚偽の請求その他不正な行為によって特別給付金の支給を受けた場合においては、前条第1項の規定により支給を行う旨の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2項 法務大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、当該請求者に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。