産業競争力強化法施行令《附則》

法番号:2014年政令第13号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2014年1月20日)から施行する。ただし、 第16条 《認定事業再編関連措置 法第35条第1項…》 の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 法第2条第17項第1号ハ、ホ、ヘ事業又は資産の譲受けに係る部分に限る。、チ、ヌ、ヲ又はワに掲げる措置であって、その実施に長期資金の借入れを必要とするも から 第19条 《事業再編促進業務に係る指定金融機関の指定…》 の基準となる法律 法第37条第4項第1号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 農業協同組合法 2 水産業協同組合法 3 中小企業等協同組合法 4 協同組合による金融事業に関する法律 5 信用 までの規定及び附則第13条中 経済産業省組織令 2000年政令第254号第57条 《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 イノベーション・環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 経済産業省の所掌事務に関するイノベーションの創出に関する調査に関する事務の総括に関すること。 3 経済産業省 の改正規定は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(同年4月1日)から施行する。

2条 (産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令の廃止)

1項 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令(1999年政令第258号)は、廃止する。

3条 (公庫の行う損失補塡業務に関する経過措置)

1項 法附則第12条の規定によりなおその効力を有することとされた法附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号。次条及び附則第5条において「 旧産活法 」という。)第24条の2第1項の損失の補塡に係る株式会社日本政策金融 公庫 次条において「 公庫 」という。)の業務については、前条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令(以下この条、次条及び附則第5条において「 旧産活法施行令 」という。)第9条(同条の表中第16条第3項の項及び第22条第3項の項を除く。)の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧産活法 施行令第9条中「法第24条の2第2項」とあるのは「 産業競争力強化法 2013年法律第98号)附則第12条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号)第24条の2第2項」と、同条の表 第21条第1項第2号 《法第52条第3項の政令で定める率次項にお…》 いて「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間中小企業信用保険法施行令1950年政令第350号第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。次条第1項及び第30条第1項において同じ。1年につき、普通保 の項中「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」とあるのは「 産業競争力強化法 2013年法律第98号)附則第12条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号。 第22条第1項 《法第53条第3項の政令で定める率次項にお…》 いて「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間1年につき、普通保険及び無担保保険にあっては0・41パーセント手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・35パーセント、特別小口保険にあっ において「 旧産活法 」という。)」と、同表 第22条第1項 《法第53条第3項の政令で定める率次項にお…》 いて「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間1年につき、普通保険及び無担保保険にあっては0・41パーセント手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・35パーセント、特別小口保険にあっ の項中「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」とあるのは「旧産活法」とする。

4条 (公庫の行う事業再構築等促進円滑化業務に関する経過措置)

1項 法附則第13条の規定によりなおその効力を有することとされた 旧産活法 第24条の3第1項に規定する 公庫 の事業再構築等促進円滑化業務については、旧産活法施行令第11条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第24条の3第1項」とあるのは「 産業競争力強化法 2013年法律第98号)附則第13条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号)第24条の3第1項」と、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号)第24条の3第2項」とあるのは「 産業競争力強化法 2013年法律第98号)附則第13条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号)第24条の3第2項」とする。

5条 (旧産活法第24条の5第1項に規定する指定金融機関の行う事業再構築等促進業務に関する経過措置)

1項 法附則第14条の規定によりなおその効力を有することとされた 旧産活法 第24条の5第1項に規定する指定金融機関の行う同項に規定する事業再構築等促進業務については、旧産活法施行令第14条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第24条の5第1項」とあるのは「 産業競争力強化法 2013年法律第98号)附則第14条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号。以下この条において「 旧産活法 」という。)第24条の5第1項」と、「法第24条の7第1項」とあるのは「旧産活法第24条の7第1項」と、「法第24条の十」とあるのは「旧産活法第24条の十」と、「法第24条の12第1項」とあるのは「旧産活法第24条の12第1項」と、「法第24条の11第1項」とあるのは「旧産活法第24条の11第1項」とする。

附 則(2015年4月1日政令第169号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年4月30日政令第225号)

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2016年1月22日政令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年2月24日政令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年6月30日政令第248号)

1項 この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2016年7月1日)から施行する。

附 則(2017年3月23日政令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、第5号施行日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年10月25日政令第262号)

1項 この政令は、中小企業の経営の改善発達を促進するための 中小企業信用保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2018年7月6日政令第199号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2018年7月9日)から施行する。

附 則(2018年9月21日政令第265号) 抄

1項 この政令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年9月25日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年6月16日政令第169号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年7月30日政令第219号)

1項 この政令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2021年8月2日)から施行する。

2項 改正法 附則第7条の規定により改正法第2条の規定による改正後の 産業競争力強化法 第129条 《中小企業信用保険法の特例 無担保保険の…》 保険関係であって、創業関連保証中小企業信用保険法第3条の2第1項に規定する債務の保証であって、創業者の要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。を受けた創業者で の規定の適用を受けて成立している同条第1項に規定する創業関連保証に係る保険関係とみなされた改正法第4条の規定(改正法附則第1条第4号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号第4条 《 削除…》 の規定の適用を受けて成立している同条第1項に規定する創業等関連保証に係る保険関係についての 産業競争力強化法施行令 第30条 《 法第129条第6項の政令で定める率次項…》 において「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間1年につき、0・29パーセント手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・25パーセントとする。 2 前項の規定にかかわらず、債務の保証 の規定の適用については、同条中「0・29パーセント」とあるのは「0・4パーセント」と、「0・25パーセント」とあるのは「0・34パーセント」とする。

附 則(2022年8月31日政令第285号) 抄

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。ただし、 第1条 《事業再生から除外する手続 産業競争力強…》 化法第6条第14号、第10条第14号及び第19条第13号を除き、以下「法」という。第2条第19項の政令で定める法律は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律1996年法律第95号とする。第6条 《革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に…》 係る指定金融機関等の指定の基準となる法律 法第21条の6第4項第1号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 農業協同組合法1947年法律第132号 2 水産業協同組合法1948年法律第242号 及び 第10条第11号 《事業適応促進業務に係る指定金融機関の指定…》 の基準となる法律 第10条 法第21条の19第4項第1号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 農業協同組合法 2 水産業協同組合法 3 中小企業等協同組合法 4 協同組合による金融事業に関する の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2024年2月16日政令第32号)

1項 この政令は、 中小企業信用保険法 及び 株式会社商工組合中央金庫法 の一部を改正する法律(2023年法律第61号)の施行の日(2024年3月15日)から施行する。

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