制定文 内閣は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)の施行に伴い、同法附則第52条第2項及び第6項(これらの規定を同条第9項、第11項及び第13項において準用する場合を含む。)並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (手持品課税に係る申告等)
1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号。以下「 改正法 」という。)附則第52条第2項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 申告者の住所(住所がない場合には、居所。以下この条において同じ。)、氏名又は名称及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号をいう。以下この号及び附則第2項において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この条及び附則第2項において同じ。)(個人番号を有しない個人にあっては、住所及び氏名)
2号 貯蔵場所( たばこ事業法 (1984年法律第68号)
第9条第6項
《6 前各項の規定は、会社がその製造する製…》
造たばこを第22条第1項の許可を受けた者以下「小売販売業者」という。に販売しようとするときに準用する。 この場合において、第1項中「及び地方税法1950年法律第226号第2章第3節に規定する地方消費税
に規定する小売販売業者にあっては、同法第22条第1項に規定する営業所。以下この条において同じ。)の所在地及び名称
2項 たばこ税法施行令 (1985年政令第5号)
第11条第2項
《2 前項の申告書を提出する義務がある者が…》
当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第26条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人包括受遺者を含む。以下この条において同じ。が提出する当該申告書には、次に掲げ
から第5項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
3項 改正法 附則第52条第6項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該紙巻たばこ三級品(改正法第5条の規定による改正前の たばこ税法 (1984年法律第72号)附則第2条に規定する第1種の製造たばこをいう。以下この条において同じ。)につき改正法附則第52条第1項の規定の適用を受けた者を通じて同条第2項の税務署長から交付を受けた手持品課税対象証明書(当該紙巻たばこ三級品が同条第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類をいう。)を添付し、これを同条第6項の税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
2号 当該製造場の所在地及び名称
3号 当該紙巻たばこ三級品を当該製造場に戻し、又は移送した者の住所及び氏名又は名称
4号 当該紙巻たばこ三級品の数量
5号 当該紙巻たばこ三級品につき 改正法 附則第52条第1項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所の所在地及び名称
6号 その他参考となるべき事項
4項 前項に規定する手持品課税対象証明書の交付を受けようとする 改正法 附則第52条第1項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号
2号 当該紙巻たばこ三級品につき 改正法 附則第52条第1項の規定の適用を受けた時における当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所の所在地及び名称
3号 当該紙巻たばこ三級品の数量
4号 当該紙巻たばこ三級品を製造たばこの製造場から移出した製造たばこ製造者( たばこ税法
第6条第4項
《4 製造たばこ製造者たばこ事業法第8条会…》
社以外の製造の禁止に規定する会社をいう。以下同じ。がその製造場における製造たばこの製造を廃止した場合において、製造たばこがその製造場に現存するときは、当該製造たばこ製造者がその製造を廃止した日に当該製
に規定する製造たばこ製造者をいう。)の住所及び氏名又は名称並びに当該紙巻たばこ三級品の戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地及び名称
5号 その他参考となるべき事項
5項 第3項の申請書の提出を受けた税務署長は、 改正法 附則第52条第6項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
6項 改正法 附則第52条第6項第1号に規定する政令で定めるものは、同項に規定する製造たばこ製造者がその製造場から移出した紙巻たばこ三級品のうち同条第1項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきもので たばこ税法施行令
第9条第1項
《法第16条第2項に規定する政令で定める場…》
合は、製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで次に掲げる製造たばこに該当するものをその者の他の製造たばこの製造場に移入した場合とする。 1 製造たばこの販売業者以外の者から返品された製造た
各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。
7項 前各項の規定は、 改正法 附則第52条第8項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第1項中「附則第52条第2項」とあるのは「附則第52条第9項において準用する同条第2項」と、第3項中「附則第52条第6項」とあるのは「附則第52条第9項において準用する同条第6項」と、「附則第52条第1項」とあるのは「附則第52条第8項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第9項において準用する同条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「同条第8項」と、「同条第6項」とあるのは「同条第9項において準用する同条第6項」と、第4項中「附則第52条第1項」とあるのは「附則第52条第8項」と、第5項中「附則第52条第6項」とあるのは「附則第52条第9項において準用する同条第6項」と、前項中「附則第52条第6項第1号」とあるのは「附則第52条第9項において準用する同条第6項第1号」と、「同条第1項」とあるのは「同条第8項」と読み替えるものとする。
8項 第1項から第6項までの規定は、 改正法 附則第52条第10項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第1項中「附則第52条第2項」とあるのは「附則第52条第11項において準用する同条第2項」と、第3項中「附則第52条第6項」とあるのは「附則第52条第11項において準用する同条第6項」と、「附則第52条第1項」とあるのは「附則第52条第10項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第11項において準用する同条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「同条第10項」と、「同条第6項」とあるのは「同条第11項において準用する同条第6項」と、第4項中「附則第52条第1項」とあるのは「附則第52条第10項」と、第5項中「附則第52条第6項」とあるのは「附則第52条第11項において準用する同条第6項」と、第6項中「附則第52条第6項第1号」とあるのは「附則第52条第11項において準用する同条第6項第1号」と、「同条第1項」とあるのは「同条第10項」と読み替えるものとする。
9項 第1項から第6項までの規定は、 改正法 附則第52条第12項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第1項中「附則第52条第2項」とあるのは「附則第52条第13項において準用する同条第2項」と、第3項中「附則第52条第6項」とあるのは「附則第52条第13項において準用する同条第6項」と、「附則第52条第1項」とあるのは「附則第52条第12項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第13項において準用する同条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「同条第12項」と、「同条第6項」とあるのは「同条第13項において準用する同条第6項」と、第4項中「附則第52条第1項」とあるのは「附則第52条第12項」と、第5項中「附則第52条第6項」とあるのは「附則第52条第13項において準用する同条第6項」と、第6項中「附則第52条第6項第1号」とあるのは「附則第52条第13項において準用する同条第6項第1号」と、「同条第1項」とあるのは「同条第12項」と読み替えるものとする。
2条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用の特例)
1項 改正法 附則第52条第6項(同条第9項、第11項又は第13項において準用する場合を含む。)の規定による還付金又は改正法附則第105条第3項(同条第6項、第8項又は第10項において準用する場合を含む。)の規定による還付金は、 国税収納金整理資金に関する法律施行令 (1954年政令第51号)の規定の適用については、それぞれ同令第2条第9号に掲げる還付金又は同令附則第12項に規定する還付金とみなす。
2項 改正法 附則第52条第12項の規定により課するたばこ税及び改正法附則第105条第9項の規定により課するたばこ特別税に係る たばこ税法施行令 の一部を改正する政令(2018年政令第137号。以下この項において「 改正令 」という。)附則第9条の規定による改正後の 国税収納金整理資金に関する法律施行令 (以下この項において「 新令 」という。)附則第14項の規定の適用については、 改正令 附則第10条第1項の規定にかかわらず、 新令 附則第14項中「1,000分の八百九十二」とあるのは「1,000分の九百」と、「1,000分の百八」とあるのは「1,000分の百」とする。
3条 (国税通則法施行令の適用の特例)
1項 改正法 附則第52条第14項の規定の適用がある場合におけるたばこ税及び改正法附則第105条第11項の規定の適用がある場合におけるたばこ特別税に係る 国税通則法施行令 (1962年政令第135号)
第53条
《申告納税方式による間接国税に関する犯則事…》
件に係る罪 法第155条第2号間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。 1 酒税法第55条第1項又は第3項罰則の罪 2 たばこ税法1984年
の規定の適用については、同条第2号中「の罪」とあるのは、「並びに 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第52条第14項(たばこ税に係る手持品課税)及び第105条第11項(たばこ特別税に係る手持品課税)の罪」とする。