子ども・子育て支援法第71条第8項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令《本則》

法番号:2015年厚生労働省令第75号

略称:

附則 >  

制定文 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第71条第8項 《8 厚生労働大臣は、第3項で定めるものの…》 ほか、政令で定めるところにより、第2項の規定による権限のうち厚生労働省令で定めるものに係る事務当該権限を行使する事務を除く。を機構に行わせるものとする。 並びに 子ども・子育て支援法施行令 2014年政令第213号第29条第4号 《日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る…》 事務の委任 第29条 法第71条第3項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。 1 法第71条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法1954年法律第115号第81条の2第1項及第32条 《機構から厚生労働大臣への求め等 機構は…》 、滞納処分等その他第29条各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報 並びに 第35条第1項 《厚生労働大臣は、法第71条第4項の規定に…》 より滞納処分等及び第29条第4号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この条において「滞納 並びに第2項第1号及び第3号の規定に基づき、 子ども・子育て支援法第71条第8項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令 を次のように定める。


1条 (令第29条第4号に規定する厚生労働省令で定める権限)

1項 子ども・子育て支援法施行令 以下「」という。第29条第4号 《日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る…》 事務の委任 第29条 法第71条第3項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。 1 法第71条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法1954年法律第115号第81条の2第1項及 に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。

1号 国税徴収法 1959年法律第147号第32条第1項 《税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務…》 者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。 この場合においては、その者の住 の規定の例による告知

2号 国税徴収法 第32条第2項 《2 第二次納税義務者がその国税を前項の納…》 付の期限までに完納しないときは、税務署長は、次項において準用する国税通則法第38条第1項及び第2項繰上請求の規定による請求をする場合を除き、納付催告書によりその納付を督促しなければならない。 この場合 の規定の例による督促

3号 国税徴収法 第138条 《滞納処分費の納入の告知 国税が完納され…》 た場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。 の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。

4号 国税通則法 1962年法律第66号第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定の例による延長

5号 国税通則法 第36条第1項 《税務署長は、国税に関する法律の規定により…》 次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税 の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。

6号 国税通則法 第42条 《債権者代位権及び詐害行為取消権 民法第…》 3編第1章第2節第2款債権者代位権及び第3款詐害行為取消権の規定は、国税の徴収に関して準用する。 において準用する 民法 1896年法律第89号第423条第1項 《債権者は、自己の債権を保全するため必要が…》 あるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 の規定の例による納付義務者に属する権利の行使

7号 国税通則法 第42条 《債権者代位権及び詐害行為取消権 民法第…》 3編第1章第2節第2款債権者代位権及び第3款詐害行為取消権の規定は、国税の徴収に関して準用する。 において準用する 民法 第424条第1項 《債権者は、債務者が債権者を害することを知…》 ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。 ただし、その行為によって利益を受けた者以下この款において「受益者」という。がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りで の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求

8号 国税通則法 第46条 《納税の猶予の要件等 税務署長第43条第…》 1項ただし書、第3項若しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下 の規定の例による納付の猶予

9号 国税通則法 第49条 《納税の猶予の取消し 納税の猶予を受けた…》 者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮することができる。 1 第38条第1項各号繰上請求のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその の規定の例による納付の猶予の取消し

10号 国税通則法 第63条 《納税の猶予等の場合の延滞税の免除 第4…》 6条第1項若しくは第2項第1号、第2号若しくは第5号同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。災害等による納税の猶予の規定による納税の猶予以下この項において「災害等による納税の猶 の規定の例による免除

11号 国税通則法 第123条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、国税に関…》 する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。 の規定の例による交付

2条 (厚生労働大臣に対して通知する事項)

1項 第32条 《機構から厚生労働大臣への求め等 機構は…》 、滞納処分等その他第29条各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報 の規定により、日本年金 機構 以下「 機構 」という。)が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。

1号 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容

2号 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由

3号 その他必要な事項

3条 (令第35条第1項に規定する厚生労働省令で定める権限)

1項 第35条第1項 《厚生労働大臣は、法第71条第4項の規定に…》 より滞納処分等及び第29条第4号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この条において「滞納 に規定する厚生労働省令で定める権限は、 第1条第1号 《法第7条第10項第4号ハの政令で定める施…》 設 第1条 子ども・子育て支援法以下「法」という。第7条第10項第4号ハの政令で定める施設は、法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法1947年法律第164号第59条の2 、第2号及び第6号から第9号までに掲げる権限とする。

4条 (令第35条第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める月数)

1項 第35条第2項第1号 《2 前項の事情は、次の各号のいずれにも該…》 当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の拠出金を滞納していること。 2 納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠蔽しているおそれが に規定する厚生労働省令で定める月数は、24月とする。

5条 (令第35条第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める徴収金)

1項 第35条第2項第3号 《2 前項の事情は、次の各号のいずれにも該…》 当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の拠出金を滞納していること。 2 納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠蔽しているおそれが に規定する厚生労働省令で定める徴収金は、次に掲げる徴収金とする。

1号 健康保険法(1922年法律第70号)第58条第1項、第74条第2項及び第109条第2項(同法第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金

2号 船員保険法 1939年法律第73号第47条第1項 《偽りその他不正の行為によって保険給付を受…》 けた者があるときは、協会は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。第55条第2項 《2 保険医療機関又は保険薬局は、前項の一…》 部負担金第57条第1項第1号に掲げる措置が採られたときは、当該減額された一部負担金の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同1の注意をもってその支払を受けることに努めたにも 及び 第71条第2項 《2 前項の規定により協会が支給した金額は…》 、船舶所有者から徴収する。同法第74条第3項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金

6条 (令第35条第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める金額)

1項 第35条第2項第3号 《2 前項の事情は、次の各号のいずれにも該…》 当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の拠出金を滞納していること。 2 納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠蔽しているおそれが に規定する厚生労働省令で定める金額は、50,010,000円とする。

7条 (法第71条第8項に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務)

1項 子ども・子育て支援法 以下「」という。第71条第8項 《8 厚生労働大臣は、第3項で定めるものの…》 ほか、政令で定めるところにより、第2項の規定による権限のうち厚生労働省令で定めるものに係る事務当該権限を行使する事務を除く。を機構に行わせるものとする。 に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務は、次に掲げるものとする。

1号 第69条第1項 《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》 当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費 の規定による法第71条第2項の拠出金等(法第69条第1項第1号に掲げる者から徴収するものに限る。)の徴収に係る事務( 第29条第1号 《日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る…》 事務の委任 第29条 法第71条第3項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。 1 法第71条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法1954年法律第115号第81条の2第1項及 から第5号までに掲げる権限を行使する事務、 機構 が行う収納、法第71条第1項の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法 1954年法律第115号第86条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 の規定による督促、同条第2項の規定による督促状の発行並びに次号、第3号及び第5号に掲げる事務を除く。

2号 第71条第1項 《拠出金の徴収については、厚生年金保険の保…》 険料その他の徴収金の徴収の例による。 の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法 第83条第2項 《2 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険…》 料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は 及び第3項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。

3号 第71条第1項 《拠出金の徴収については、厚生年金保険の保…》 険料その他の徴収金の徴収の例による。 の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法 第86条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 及び第2項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。

4号 第71条第1項 《拠出金の徴収については、厚生年金保険の保…》 険料その他の徴収金の徴収の例による。 の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの 及び第4項の規定による延滞金の徴収に係る事務( 第29条第3号 《日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る…》 事務の委任 第29条 法第71条第3項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。 1 法第71条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法1954年法律第115号第81条の2第1項及 から第5号までに掲げる権限を行使する事務、 機構 が行う収納、法第71条第1項の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法 第86条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 の規定による督促、同条第2項の規定による督促状の発行並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。

5号 第1条に規定する権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。