制定文
地域再生法 (2005年法律第24号)
第17条の2第2項
《2 地方活力向上地域等特定業務施設整備計…》
画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の内容及び実施時期 2 地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設において常時雇用する従業員の
、第3項第4号及び第4項第5号並びに 地域再生法施行令 (2005年政令第151号)
第3条
《地域における就業の機会の創出、経済基盤の…》
強化又は生活環境の整備のための基盤となる施設 法第5条第4項第1号ロ1の政令で定める道路、農道又は林道は、市町村道、広域農道又は林道とする。 2 法第5条第4項第1号ロ2の政令で定める下水道、集落排
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 農林水産省関係地域再生法施行規則 を次のように定める。
1条 (地域農林水産業振興施設)
1項 地域再生法施行令 (以下この条において「 令 」という。)
第7条
《地域農林水産業振興施設 法第5条第4項…》
第13号の政令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設その他農林水産省令で定める施設とする。 1 農林水産物を生産する事業 2 地域農林水産物その施設の所在する地域で生産された農林水産物をいう
の農林水産省令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設とする。
1号 地域農林水産物( 令
第7条第2号
《地域農林水産業振興施設 第7条 法第5条…》
第4項第13号の政令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設その他農林水産省令で定める施設とする。 1 農林水産物を生産する事業 2 地域農林水産物その施設の所在する地域で生産された農林水産物
に規定する地域農林水産物をいう。以下この条において同じ。)を集荷し、調製し、貯蔵し、又は出荷する事業
2号 地域農林漁業(その施設の所在する地域で行われる農林漁業をいう。以下この条において同じ。)の生産資材を貯蔵し、又は保管する事業
3号 廃棄された地域農林水産物又は廃棄された地域農林漁業の生産資材を処理する事業(第5号に掲げる事業を除く。)
4号 都市住民の地域農林漁業の体験その他の都市等との地域間交流を図る事業( 令
第7条第4号
《地域農林水産業振興施設 第7条 法第5条…》
第4項第13号の政令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設その他農林水産省令で定める施設とする。 1 農林水産物を生産する事業 2 地域農林水産物その施設の所在する地域で生産された農林水産物
に掲げる事業を除く。)
5号 地域農林漁業有機物資源(地域農林水産物及びその生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち、動植物に由来するものであって、エネルギー源として利用できるものをいう。以下この号において同じ。)を原材料とする燃料(以下この号において「 地域バイオ燃料 」という。)を製造する事業( 令
第7条第2号
《地域農林水産業振興施設 第7条 法第5条…》
第4項第13号の政令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設その他農林水産省令で定める施設とする。 1 農林水産物を生産する事業 2 地域農林水産物その施設の所在する地域で生産された農林水産物
に掲げる事業を除く。)又は地域農林漁業有機物資源若しくは 地域バイオ燃料 からエネルギーを製造する事業(同条第5号に掲げる事業を除く。)
2条 (整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
1項 地域再生法 (以下「 法 」という。)
第17条の17第5項第5号
《5 認定市町村は、地域再生土地利用計画に…》
前項第1号に掲げる事項同号の誘導施設以下「整備誘導施設」という。の用に供する土地が農地又は採草放牧地であり、当該整備誘導施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農
の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
1号 整備誘導施設( 法
第17条の17第5項
《5 認定市町村は、地域再生土地利用計画に…》
前項第1号に掲げる事項同号の誘導施設以下「整備誘導施設」という。の用に供する土地が農地又は採草放牧地であり、当該整備誘導施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農
に規定する整備誘導施設をいう。以下この条において同じ。)の用に供する土地が存する農業振興地域( 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)
第6条第1項
《都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針…》
に基づき、一定の地域を農業振興地域として指定するものとする。
の規定により指定された地域をいう。以下同じ。)における農用地区域(同法第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該整備誘導施設の用に供する土地を農地(法第17条の17第5項に規定する農地をいう。以下同じ。)又は採草放牧地(同項に規定する採草放牧地をいう。以下同じ。)以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
2号 整備誘導施設の設置により、農用地区域内における地域計画( 農業経営基盤強化促進法 (1980年法律第65号)
第19条第1項
《同意市町村は、政令で定めるところにより、…》
前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関する計画以下「地域計画」という。
に規定する地域計画をいう。
第6条第2号
《農業経営基盤強化促進基本構想 第6条 市…》
町村は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想以下「基本構想」という。を定めることができる。 2 基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 農業経営基
において同じ。)の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
3号 前号に掲げるもののほか、整備誘導施設の設置により、農用地区域内における農地又は採草放牧地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
4号 整備誘導施設の設置により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
5号 整備誘導施設の設置により、農用地区域内の 農業振興地域の整備に関する法律
第3条第3号
《定義 第3条 この法律において「農用地等…》
」とは、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業
の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
6号 整備誘導施設の用に供する土地が、 農業振興地域の整備に関する法律
第10条第3項第2号
《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》
うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に
に掲げる土地のうち 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 (1969年農林省令第45号)
第4条の3第1号
《土地改良事業等 第4条の3 法第10条第…》
3項第2号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直
ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過したものであること。
7号 整備誘導施設の用に供する土地が、 土地改良法 (1949年法律第195号)
第87条の3第1項
《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》
第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに
の規定により行う土地改良事業(同法第2条第2項に規定する土地改良事業をいう。
第6条第7号
《地域農林水産業振興施設の用に供する土地が…》
農用地区域内の土地である場合の要件 第6条 法第17条の56第4項第5号の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 地域農林水産業振興施設の用に供する土地が存
において同じ。)の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、その土地についての農地中間管理権( 農地中間管理事業の推進に関する法律 (2013年法律第101号)
第2条第5項
《5 この法律において「農地中間管理権」と…》
は、農用地等について、次章第3節で定めるところにより貸し付けることを目的として、農地中間管理機構が取得する次に掲げる権利をいう。 1 賃借権又は使用貸借による権利 2 所有権農用地等を貸付けの方法によ
に規定する農地中間管理権をいう。同号において同じ。)の存続期間が満了しているものであること。
8号 整備誘導施設の用に供する土地が、 農業振興地域の整備に関する法律
第10条第3項第2号
《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》
うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に
に掲げる土地のうち 農業振興地域の整備に関する法律施行規則
第4条の3第1号
《土地改良事業等 第4条の3 法第10条第…》
3項第2号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直
イ又はホのいずれかに該当する事業が現に施行されている区域内にある土地を含む場合にあっては、当該整備誘導施設の設置につき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。
3条 (地域再生協議会の構成員として加える者)
1項 法
第17条の54第2項
《2 住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に…》
は、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 住宅団地再生貨物運送共同化事業を実施する区域 2 住宅団地再生貨物運送共同化事業の内容 3 住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施予定期間 4 住宅団地
の農林水産省令で定める者は、法第5条第4項第12号に規定する農村地域等移住促進区域の全部又は一部をその事業実施地域に含む農地中間管理機構( 農地中間管理事業の推進に関する法律
第2条第4項
《4 この法律において「農地中間管理機構」…》
とは、第4条の規定による指定を受けた者をいう。
に規定する農地中間管理機構をいう。)とする。
4条 (地域再生協議会の構成員として加える者)
1項 法
第17条の56第2項
《2 認定共同事業者たる第1種貨物利用運送…》
事業者貨物利用運送事業法第3条第1項の登録を受けた者をいう。が認定共同事業者たる他の運送事業者と認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って同法第11条の運輸に関する協定を締結したときは、当該協定に
の農林水産省令で定める者は、 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号)
第43条第1項
《都道府県知事の指定を受けた農業委員会ねッ…》
とわーく機構以下「都道府県機構」という。は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に
に規定する都道府県機構(地域農林水産業振興施設(法第5条第4項第13号に規定する地域農林水産業振興施設をいう。以下同じ。)の用に供する土地のうち、当該地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地を農地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、 農地法 (1952年法律第229号)
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
又は
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の許可を受けなければならないものの面積が、三十アールを超える場合に限り、 農業委員会等に関する法律
第42条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事以下「農林水…》
産大臣等」という。は、農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるねッとわーくの構築及び当該ねッとわーくを活用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とする一般社
の規定による都道府県知事の指定がされていない場合を除く。)のほか、次に掲げる者とする。
1号 地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合にあっては、当該農林水産業振興施設の用に供する土地が存する農業振興地域の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び土地改良区(土地改良区連合を含む。次号において同じ。)
2号 地域農林水産業振興施設の用に供する土地が土地改良区の地区内の土地である場合(前号に規定する場合を除く。)にあっては、当該土地改良区
5条 (地域農林水産業振興施設整備計画の記載事項等)
1項 法 第17条の56第3項第4号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 地域農林水産業振興施設の用に供するため、農地を農地以外のものにする場合には、次に掲げる事項
イ 法
第5条第4項第13号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
に規定する事業の目標
ロ 地域農林水産業振興施設の用に供する土地の地番、地目(登記簿の地目と現況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目)、利用状況及び普通収穫高
ハ 転用の時期
ニ 転用することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
ホ その他参考となるべき事項
2号 地域農林水産業振興施設の用に供するため、農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項
イ 前号イからハまでに掲げる事項
ロ 権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
ハ 地域農林水産業振興施設の用に供する土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称
ニ 権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容
ホ 転用することによって生ずる付近の農地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設の概要
ヘ その他参考となるべき事項
3号 地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合には、次条各号に掲げる要件に該当する旨及びその理由
2項 認定市町村は、 法 第17条の56第4項の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、同条第1項に規定する地域農林水産業振興施設整備計画に次に掲げる書類を添付してするものとする。
1号 地域農林水産業振興施設の用に供する土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書
2号 地域農林水産業振興施設及び当該地域農林水産業振興施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
3号 地域農林水産業振興施設の用に供する土地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面
4号 地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地であるときには、そのことを明らかにする図面
5号 その他参考となるべき書類
6条 (地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
1項 法 第17条の56第4項第5号の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
1号 地域農林水産業振興施設の用に供する土地が存する農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該地域農林水産業振興施設の用に供する土地を農地又は採草放牧地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
2号 地域農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
3号 前号に掲げるもののほか、地域農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内における農地又は採草放牧地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
4号 地域農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
5号 地域農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内の 農業振興地域の整備に関する法律
第3条第3号
《定義 第3条 この法律において「農用地等…》
」とは、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業
の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
6号 地域農林水産業振興施設の用に供する土地が、 農業振興地域の整備に関する法律
第10条第3項第2号
《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》
うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に
に掲げる土地のうち 農業振興地域の整備に関する法律施行規則
第4条の3第1号
《土地改良事業等 第4条の3 法第10条第…》
3項第2号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直
ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過したものであること。
7号 地域農林水産業振興施設の用に供する土地が、 土地改良法
第87条の3第1項
《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》
第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに
の規定により行う土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、その土地についての農地中間管理権の存続期間が満了しているものであること。
8号 地域農林水産業振興施設の用に供する土地が、 農業振興地域の整備に関する法律
第10条第3項第2号
《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》
うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に
に掲げる土地のうち 農業振興地域の整備に関する法律施行規則
第4条の3第1号
《土地改良事業等 第4条の3 法第10条第…》
3項第2号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直
イ又はホのいずれかに該当する事業が現に施行されている区域内にある土地を含む場合にあっては、当該地域農林水産業振興施設の設置につき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。