制定文
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)の一部の施行に伴い、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第98条第3項
《3 受給権者又は受給権者の属する世帯の世…》
帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
の規定に基づき、 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 を次のように定める。
1条 (継続短時間労働被保険者に係る届出)
1項 受給権者( 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第2条の5第1項第1号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する第1号厚生年金被保険者期間に基づく 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 (2016年政令第323号。以下「 経過措置政令 」という。)
第1条第1項
《公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の…》
強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律以下「年金機能強化法」という。附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日以下「第5号施行日」という。前において支給事由の生じた厚生年金保険法1954年法律第1
に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する 継続短時間労働被保険者 (以下「 継続短時間労働被保険者 」という。)に限る。)又は 経過措置政令 第4条に規定する老齢厚生年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、繰上げ調整額(同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額をいう。以下同じ。)が加算された老齢厚生年金(同法附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)に限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、経過措置政令第1条第1項第1号に規定する者に該当することを証する書類を添えて、これを日本年金機構に提出しなければならない。
1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
2号 国民年金法 (1959年法律第141号)
第14条
《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》
原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に
に規定する基礎年金番号
3号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
4号 継続短時間労働被保険者 に該当する旨
2条 (2023年度から2026年度までの間における標準報酬平均額の算定のために必要な事項の報告)
1項 日本私立学校振興・共済 事業団 (以下「 事業団 」という。)は、 厚生年金保険法施行規則 (1954年厚生省令第37号)
第89条の3第1項
《各実施機関法第100条の3に規定する実施…》
機関をいう。以下この条において同じ。は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、次の各号に定める事項を10月31日日曜日に当たるときは10月29日とし、土曜日に当たるときは1
の規定にかかわらず、2023年度から2026年度までの間、毎年度、厚生労働大臣に対し、事業団を所管する大臣を経由して、次の各号に定める事項を10月31日(土曜日に当たるときは10月30日とする。)までに光ディスクにより報告しなければならない。
1号 前年度の各月の末日における第4号厚生年金被保険者( 厚生年金保険法
第2条の5第1項第4号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する第4号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項を、当該第4号厚生年金被保険者の男女別及び所定労働時間別(当該第4号厚生年金被保険者に係る特定4分の三未満短時間労働者( 私立学校教職員共済法施行令 の一部を改正する政令(2016年政令第294号。以下「 2016年改正政令 」という。)附則第3条第1項に規定する特定4分の三未満短時間労働者をいう。)であるかないかの区別をいう。以下同じ。)並びに当該第4号厚生年金被保険者が使用される学校法人等( 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)
第14条第1項
《私立学校法第3条に定める学校法人、同法第…》
152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。 1 船員保
に規定する学校法人等をいう。以下同じ。)の規模別(当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである特定労働者( 2016年改正政令 附則第3条第8項に規定する特定労働者をいう。)の総数の区分をいう。以下同じ。)に区分したもの
イ 当該第4号厚生年金被保険者の数
ロ 当該第4号厚生年金被保険者の標準報酬月額( 厚生年金保険法
第20条第1項
《標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づ…》
き、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 九八、0円 九三
に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)
ハ 当該第4号厚生年金被保険者の標準賞与額( 厚生年金保険法
第24条の4第1項
《実施機関は、被保険者が賞与を受けた月にお…》
いて、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が1,510,000
に規定する標準賞与額をいう。以下同じ。)
2号 前年度の末日における第4号厚生年金被保険者に関する次に掲げる事項を、当該第4号厚生年金被保険者の男女別、年齢別及び所定労働時間別並びに当該第4号厚生年金被保険者が使用される学校法人等の規模別に区分したもの
イ 当該第4号厚生年金被保険者の数
ロ 当該第4号厚生年金被保険者の標準報酬月額を平均した額
ハ 当該第4号厚生年金被保険者の前年度における各月の標準賞与額を合計した額を平均した額
3号 前年度の末日における第4号厚生年金被保険者の数を、当該第4号厚生年金被保険者の男女別、標準報酬月額の額別及び所定労働時間別並びに当該第4号厚生年金被保険者が使用される学校法人等の規模別に区分したもの
4号 前年度の末日における第4号厚生年金被保険者の数を、当該第4号厚生年金被保険者の男女別、前年度における各月の標準賞与額を合計した額の額別及び所定労働時間別並びに当該第4号厚生年金被保険者が使用される学校法人等の規模別に区分したもの
2項 厚生年金保険法施行規則
第88条の10第3項
《3 厚生労働大臣及び実施機関を所管する大…》
臣は、第1項の規定による報告については、電子情報処理組織厚生労働大臣の使用に係る電子計算機、実施機関を所管する大臣の使用に係る電子計算機及び実施機関の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情
から第6項までの規定は、前項の規定による報告について準用する。