1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (技能実習に関する経過措置)
1項 法附則第3条第2項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
1号 法附則第12条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「 旧 入管法 」という。)別表第1の2の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第1号イに係るものに限り、法附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)をもって行う同表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動
2号 出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)第1条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「 2009年改正前 入管法 」という。)別表第1の4の表の研修の在留資格をもって行う同表の研修の項の下欄に掲げる活動
2項 法附則第3条第3項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
1号 旧入管法 別表第1の2の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第2号イに係るものに限り、法附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)をもって行う同表の技能実習の項の下欄第2号イに掲げる活動
2号 2009年改正前入管法 別表第1の5の表の特定活動の在留資格(2009年改正前入管法別表第1の4の表の研修の在留資格の下で修得した 技能等 に習熟するため、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る当該機関の業務に従事する活動(以下「 技能実習特定活動 」という。)を指定されたものに限る。)をもって行う 技能実習特定活動
3項 法附則第3条第4項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
1号 旧入管法 別表第1の2の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第1号ロに係るものに限り、法附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)をもって行う同表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動
2号 2009年改正前入管法 別表第1の4の表の研修の在留資格をもって行う同表の研修の項の下欄に掲げる活動
4項 法附則第3条第5項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
1号 旧入管法 別表第1の2の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第2号ロに係るものに限り、法附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)をもって行う同表の技能実習の項の下欄第2号ロに掲げる活動
2号 2009年改正前入管法 別表第1の5の表の特定活動の在留資格( 技能実習特定活動 を指定されたものに限る。)をもって行う技能実習特定活動
3条 (相当技能実習計画)
1項 法附則第4条の規定により読み替えて適用される 法 第9条第4号に規定する主務省令で定める計画は、旧技能実習在留資格者等(法附則第3条第2項に規定する旧技能実習在留資格者等をいう。)からの 旧入管法 別表第1の2の表の技能実習の在留資格に係る旧入管法第6条第2項、第7条の2第1項、
第20条第2項
《2 法第17条の主務省令で定める事項は、…》
次のとおりとする。 1 届出者の氏名又は名称及び住所 2 技能実習計画の認定番号及び認定年月日
若しくは
第21条第2項
《2 法第19条第1項及び第2項の主務省令…》
で定める事項は、次のとおりとする。 1 届出者の実習実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所 2 技能実習計画の認定番号、認定年月日及び技能実習の区分 3 技能実習生の氏名、国籍、生年月日、年齢及び性
の申請又は 2009年改正前入管法 別表第1の4の表の研修の在留資格若しくは2009年改正前入管法別表第1の5の表の特定活動の在留資格に係る2009年改正前入管法第6条第2項、第7条の2第1項、
第20条第2項
《2 法第17条の主務省令で定める事項は、…》
次のとおりとする。 1 届出者の氏名又は名称及び住所 2 技能実習計画の認定番号及び認定年月日
若しくは
第21条第2項
《2 法第19条第1項及び第2項の主務省令…》
で定める事項は、次のとおりとする。 1 届出者の実習実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所 2 技能実習計画の認定番号、認定年月日及び技能実習の区分 3 技能実習生の氏名、国籍、生年月日、年齢及び性
の申請の際に地方入国管理局に提出された技能実習計画とする。
4条 (特定就労活動に従事した者に関する特例)
1項 特定就労活動(出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。)に従事した者(次条に規定する旧 特定就労活動従事者 を除く。以下「 特定就労活動従事者 」という。)を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該特定就労活動従事者に係る技能実習計画(第3号技能実習に係るものに限る。)を作成し、 法 第8条第1項の認定の申請をした場合においては、
第10条第2項第3号
《2 法第9条第2号法第11条第2項におい…》
て準用する場合を含む。の主務省令で定める基準のうち技能実習の内容に係るものは、次のとおりとする。 1 修得、習熟又は熟達以下「修得等」という。をさせる技能等が次のいずれにも該当するものであること。 イ
トの規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
5条 (旧特定就労活動に従事した者に関する経過措置)
1項 旧特定就労活動(出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。)に従事した者(以下「 旧 特定就労活動従事者 」という。)を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該 旧特定就労活動従事者 に係る技能実習計画(第3号技能実習に係るものに限る。)を作成し、 法 第8条第1項の認定の申請をした場合においては、
第10条第2項第3号
《2 法第9条第2号法第11条第2項におい…》
て準用する場合を含む。の主務省令で定める基準のうち技能実習の内容に係るものは、次のとおりとする。 1 修得、習熟又は熟達以下「修得等」という。をさせる技能等が次のいずれにも該当するものであること。 イ
トの規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
1項 介護等特定活動(出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。)に従事した者(以下「 介護等特定活動従事者 」という。)を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該 介護等特定活動従事者 に係る技能実習計画(介護職種に係るものに限る。)を作成し、当該技能実習計画について 法 第8条第1項の認定の申請をした場合においては、
第10条第2項第3号
《2 法第9条第2号法第11条第2項におい…》
て準用する場合を含む。の主務省令で定める基準のうち技能実習の内容に係るものは、次のとおりとする。 1 修得、習熟又は熟達以下「修得等」という。をさせる技能等が次のいずれにも該当するものであること。 イ
トの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2017年11月1日)から施行する。
2条 (技能実習計画の記載事項に関する経過措置)
1項 旧技能実習在留資格者等(法附則第3条第2項に規定する旧技能実習在留資格者等をいう。以下同じ。)を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画(第1号企業単独型技能実習又は第1号団体監理型技能実習に係るものを除く。)を作成し、当該技能実習計画について 法 第8条第1項の認定の申請をした場合においては、この省令による改正後の 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 (以下「 改正後規則 」という。)
第7条
《技能実習計画の記載事項 法第8条第2項…》
第10号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 申請者が既に法第17条の規定による届出を行っている場合は、当該届出に係る実習実施者届出受理番号 2 法人にあっては、その役員の役職名及び法人番
の規定の適用については、当分の間、同条第7号中「第2号技能実習」とあるのは「第2号技能実習に相当するもの(法附則第3条第3項の主務省令で定めるもの及び同条第5項の主務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)」と、同条第8号中「第1号技能実習に係る技能実習計画」とあるのは「第1号技能実習に相当するもの(法附則第3条第2項の主務省令で定めるもの及び同条第4項の主務省令で定めるものをいう。)に係る相当技能実習計画(法附則第4条の規定により読み替えて適用される法第9条第4号に規定する相当技能実習計画をいう。以下この号において同じ。)」と、「第2号技能実習に係る技能実習計画」とあるのは「第2号技能実習に相当するものに係る相当技能実習計画」とする。
3条 (技能実習計画の添付書類に関する経過措置)
1項 旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画を作成し、当該技能実習計画について 法 第8条第1項の認定の申請をした場合においては、 改正後規則 第8条
《技能実習計画の添付書類 法第3項の主務…》
省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人の場合にあっては申請者の登記事項証明書、直近の二事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びにその役員の住民票の写し営業に関し成年者
の規定の適用については、当分の間、同条第22号中「基礎級」とあるのは、「基礎級( 職業能力開発促進法施行規則 及び 職業能力開発促進法第47条第1項に規定する指定試験機関の指定に関する省令 の一部を改正する省令(2017年厚生労働省令第57号)による改正前の基礎二級を含む。)」とする。
2項 旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、 法 第8条第1項の認定の申請をした場合においては、 改正後規則 第8条
《技能実習計画の添付書類 法第3項の主務…》
省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人の場合にあっては申請者の登記事項証明書、直近の二事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びにその役員の住民票の写し営業に関し成年者
の規定の適用については、当分の間、同条第25号中「技能実習生」とあるのは、「技能実習生(技能実習に相当するもの(法附則第3条第2項の主務省令で定めるもの、同条第3項の主務省令で定めるもの、同条第4項の主務省令で定めるもの及び同条第5項の主務省令で定めるものをいう。)を行う同条第2項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)」とする。
4条 (技能実習の目標及び内容の基準に関する経過措置)
1項 旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画を作成し、当該技能実習計画について 法 第8条第1項の認定の申請をした場合においては、 改正後規則 第10条
《技能実習の目標及び内容の基準 法第9条…》
第2号法第11条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める基準のうち技能実習の目標に係るものは、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 第1号技能実習 次の
の規定の適用については、当分の間、同条第2項第3号ト中「第2号技能実習」とあるのは「第2号技能実習に相当するもの(法附則第3条第3項の主務省令で定めるもの及び同条第5項の主務省令で定めるものをいう。)」と、同項第4号ロ中「に第1号技能実習」とあるのは「に第1号技能実習に相当するもの(法附則第3条第2項の主務省令で定めるもの及び同条第4項の主務省令で定めるものをいう。以下このロにおいて同じ。)」と、「第1号技能実習を行わせた者が」とあるのは「第1号技能実習に相当するものを行わせた者が」とする。
2項 法附則第12条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の技能実習の在留資格(法附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)又は出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)第1条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下この項において「 2009年改正前 入管法 」という。)別表第1の4の表の研修の在留資格若しくは 2009年改正前入管法 別表第1の5の表の特定活動の在留資格(2009年改正前入管法別表第1の4の表の研修の在留資格の下で修得した 技能等 に習熟するため、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る当該機関の業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留したことがある者を雇用する者又は雇用しようとする者が、 法 第8条第1項の認定の申請をした場合においては、 改正後規則 第10条
《技能実習の目標及び内容の基準 法第9条…》
第2号法第11条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める基準のうち技能実習の目標に係るものは、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 第1号技能実習 次の
の規定の適用については、当分の間、同条第2項第3号チ中「同じ技能実習」とあるのは「同じ技能実習(技能実習に相当するもの(法附則第3条第2項の主務省令で定めるもの、同条第3項の主務省令で定めるもの、同条第4項の主務省令で定めるもの及び同条第5項の主務省令で定めるものをいう。)を含む。以下このチにおいて同じ。)」と、「第1号技能実習」とあるのは「第1号技能実習(第1号技能実習に相当するもの(同条第2項の主務省令で定めるもの及び同条第4項の主務省令で定めるものをいう。)を含む。)」と、「第2号技能実習」とあるのは「第2号技能実習(第2号技能実習に相当するもの(同条第3項の主務省令で定めるもの及び同条第5項の主務省令で定めるものをいう。)を含む。)」とする。
5条 (技能実習を行わせる体制及び事業所の設備に関する経過措置)
1項 旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、 法 第8条第1項の認定の申請をした場合においては、 改正後規則 第12条
《技能実習を行わせる体制及び事業所の設備 …》
法第9条第6号法第11条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める基準のうち技能実習を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。 1 技能実習責任者が、自己以外の技能実習指導員、生活指導
の規定の適用については、当分の間、同条第1項第6号中「第2号技能実習生が第2号技能実習」とあるのは、「第2号技能実習生(第2号技能実習に相当するもの(法附則第3条第3項の主務省令で定めるもの及び同条第5項の主務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を行う同条第2項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)が第2号技能実習(第2号技能実習に相当するものを含む。)」とする。
6条 (技能実習責任者の選任に関する経過措置)
1項 2020年3月31日までの間は、 改正後規則 第13条
《技能実習責任者の選任 法第9条第7号法…》
第11条第2項において準用する場合を含む。に規定する技能実習責任者の選任は、申請者又はその常勤の役員若しくは職員であって、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督するこ
中「あり、かつ、過去3年以内に技能実習責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者」とあるのは、「ある者」とする。
7条 (技能実習生の数に関する経過措置)
1項 旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、 法 第8条第1項の認定の申請をした場合においては、 改正後規則 第16条
《技能実習生の数 法第9条第11号法第1…》
1条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める数は、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 企業単独型技能実習次号に規定するものを除く。 第1号技能実習生に
の規定の適用については、当分の間、同条第1項第1号中「第1号技能実習生」とあるのは「第1号技能実習生(第1号技能実習に相当するもの(法附則第3条第2項の主務省令で定めるもの及び同条第4項の主務省令で定めるものをいう。第4項において同じ。)を行う同条第2項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。以下この条において同じ。)」と、「技能実習生を」とあるのは「技能実習生(技能実習に相当するもの(法附則第3条第2項の主務省令で定めるもの、同条第3項の主務省令で定めるもの、同条第4項の主務省令で定めるもの及び同条第5項の主務省令で定めるものをいう。第4項において同じ。)を行う同条第2項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。以下この条において同じ。)を」と、「第2号技能実習生」とあるのは「第2号技能実習生(第2号技能実習に相当するもの(法附則第3条第3項の主務省令で定めるもの及び同条第5項の主務省令で定めるものをいう。第4項において同じ。)を行う同条第2項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。以下この条において同じ。)」と、同項第2号中「企業単独型技能実習生」とあるのは「企業単独型技能実習生(企業単独型技能実習に相当するもの(法附則第3条第2項の主務省令で定めるもの及び同条第3項の主務省令で定めるものをいう。)を行う同条第2項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)」と、同条第4項中「定める技能実習」とあるのは「定める技能実習(技能実習に相当するものを含む。以下この項において同じ。)」と、同項第1号中「第1号技能実習又は第2号技能実習」とあるのは「第1号技能実習(第1号技能実習に相当するものを含む。)又は第2号技能実習(第2号技能実習に相当するものを含む。以下この項において同じ。)」とする。
2項 特定旧技能実習在留資格者等(農業を営む機関(法人を除く。)又は漁業を営む機関(船上において行う漁業を営むものを除く。)であって常勤の職員の総数が一であるものに受け入れられている旧技能実習在留資格者等をいう。以下この項において同じ。)を雇用する者が、当該特定旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画を作成し、当該技能実習計画について 法 第8条第1項の認定の申請をした場合においては、 改正後規則 第16条
《技能実習生の数 法第9条第11号法第1…》
1条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める数は、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 企業単独型技能実習次号に規定するものを除く。 第1号技能実習生に
の規定の適用については、当分の間、同条第1項第2号中「次の表の上欄に掲げる 申請者 の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)」とあるのは「二」と、「同表の下欄に定める数に2を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に2を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に2を乗じて得た数)」とあるのは「四」と、同条第2項第2号中「同表の下欄に定める数に2を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)」とあるのは「二」と、「同表の下欄に定める数に4を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に2を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に2を乗じて得た数)」とあるのは「四」とする。
8条 (外部役員及び外部監査人に関する経過措置)
1項 2020年3月31日までの間は、 改正後規則 第30条第2項第1号
《2 申請者は、外部監査の措置を講じないと…》
きは、前項に規定する密接な関係を有する者以外の役員責任役員を除く。であって次の各号のいずれにも該当するものの中から、団体監理型実習実施者に対する監査その他の申請者の業務が適正に実施されているかの確認を
及び第5項第1号の規定は、適用しない。
2項 改正後規則 第30条
《外部役員及び外部監査人 法第25条第1…》
項第5号イ法第32条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める密接な関係を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 申請者が実習監理を行う団体監理型実習実施者若しくはその役員若
の規定の適用については、当分の間、同条第2項第2号ヘ中「技能実習」とあるのは、「技能実習(技能実習に相当するもの(法附則第3条第2項の主務省令で定めるもの、同条第3項の主務省令で定めるもの、同条第4項の主務省令で定めるもの及び同条第5項の主務省令で定めるものをいう。)を含む。第5項第2号チにおいて同じ。)」とする。
9条 (監理団体の業務の実施に関する基準に関する経過措置)
1項 改正後規則 第52条
《監理団体の業務の実施に関する基準 法第…》
39条第3項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているか、出入国又は労働に関する法令に違反していないかどうかその他の団体監
の規定の適用については、当分の間、同条第9号中「第2号団体監理型技能実習生が第2号団体監理型技能実習」とあるのは、「第2号団体監理型技能実習生(第2号団体監理型技能実習に相当するもの(法附則第3条第5項の主務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を行う同条第2項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)が第2号団体監理型技能実習(第2号団体監理型技能実習に相当するものを含む。)」とする。
10条 (監理責任者に関する経過措置)
1項 2020年3月31日までの間は、 改正後規則 第53条第2項
《2 監理責任者は、過去3年以内に監理責任…》
者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者でなければならない。
の規定は、適用しない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 (以下「 旧規則 」という。)に規定する様式による技能実習計画の認定の申請、監理団体の許可の申請及び監理団体の許可の有効期間の更新の申請は、それぞれこの省令による改正後の 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)に規定する様式による技能実習計画の認定の申請、監理団体の許可の申請及び監理団体の許可の有効期間の更新の申請とみなす。
1項 旧規則 の規定による別記様式第1号及び別記様式第11号の申請書は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ 新規則 の規定による別記様式第1号及び別記様式第11号の申請書とみなす。
1項 旧規則 の規定による別記様式第6号及び別記様式第20号の立入検査証は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ 新規則 の規定による別記様式第6号及び別記様式第20号の立入検査証とみなす。
1項 この省令の施行前に、 旧規則 の規定により交付された別記様式第6号及び別記様式第20号の立入検査証の効力については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 (以下「 旧省令 」という。)に規定する様式による申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)は、この省令による改正後の 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 (以下「 新省令 」という。)に規定する相当様式による 申請等の行為 とみなす。
1項 旧省令 に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、 新省令 に規定する相当様式の書面とみなす。
1項 この省令の施行前に、 旧省令 の規定により交付され又は作成された通知書、許可証その他の文書の効力については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 (以下「 旧省令 」という。)に規定する様式による申請及び報告(以下この条において「 申請等の行為 」という。)は、この省令による改正後の 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 (以下「 新省令 」という。)に規定する相当様式による 申請等の行為 とみなす。
1項 旧省令 に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、 新省令 に規定する相当様式の書面とみなす。
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条本文に規定する日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前に行われた外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第8条第1項及び
第11条第1項
《法第9条第5号法第11条第2項において準…》
用する場合を含む。の主務省令で定める評価は、技能実習の目標前条第1項第1号ロ及び第3項第3号に係るものに限る。が全て達成されているかどうかを技能実習指導員が確認することとする。
の認定の申請に係る同法第9条第6号及び第9号の認定の基準については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2017年法律第14号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2020年3月30日。次項において「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第2条
《密接な関係を有する外国の公私の機関 法…》
第2項第1号の主務省令で定める密接な関係を有する外国の公私の機関は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 本邦の公私の機関法第2項第1号に規定する本邦の公私の機関をいう。次号において同じ。と引
の規定は、 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第24号)の施行の日(2020年6月1日)から施行する。
2項 第1条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。 1 「第1号技能実習」とは、第1号企業単独型技能実習及び第
の規定による改正後の 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 (以下この項において「 新規則 」という。)
第33条第1項
《法第27条第2項の規定により読み替えて適…》
用する職業安定法第5条の6第1項第3号の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令1953年政令第242号第1条第1号又は第3号に掲げる法律の規定に違反す
の規定は、 施行日 以後に 職業安定法施行令 (1953年 政令 第242号)
第1条
《法第5条の6第1項第3号の政令で定める労…》
働に関する法律の規定 職業安定法以下「法」という。第5条の6第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第4条、第5条、第
に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この項において「 違反行為 」という。)をした場合(団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型技能実習を行わせようとする者をいう。)が 新規則 第33条第1項第1号
《法第27条第2項の規定により読み替えて適…》
用する職業安定法第5条の6第1項第3号の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令1953年政令第242号第1条第1号又は第3号に掲げる法律の規定に違反す
イに該当する場合(当該 違反行為 をした日から起算して過去1年以内において当該違反行為と同1の規定に違反する行為をしたことがある場合に限る。)にあっては、当該同1の規定に違反する行為を施行日以後にした場合)について適用する。
3項 第2条
《密接な関係を有する外国の公私の機関 法…》
第2項第1号の主務省令で定める密接な関係を有する外国の公私の機関は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 本邦の公私の機関法第2項第1号に規定する本邦の公私の機関をいう。次号において同じ。と引
の規定による改正後の 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第33条第1項第3号
《法第27条第2項の規定により読み替えて適…》
用する職業安定法第5条の6第1項第3号の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令1953年政令第242号第1条第1号又は第3号に掲げる法律の規定に違反す
の規定は、附則第1項ただし書に規定する施行の日以後に 職業安定法施行令 第1条第4号
《法第5条の6第1項第3号の政令で定める労…》
働に関する法律の規定 第1条 職業安定法以下「法」という。第5条の6第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第4条、第5
に掲げる法律の規定に違反する行為をした場合について適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 の規定は、この省令の施行の際現に行われている技能実習計画の認定の申請についても適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の様式は、この省令の施行の日以後に終了する技能実習事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に終了した技能実習事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2023年6月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に行われた外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第23条第1項の許可の申請、同法第31条第2項の許可の有効期間の更新の申請及び同法第32条第1項の許可の申請に係る同法第25条第1項第2号の許可の基準については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の日前に行われた外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第8条第1項及び
第11条第1項
《法第9条第5号法第11条第2項において準…》
用する場合を含む。の主務省令で定める評価は、技能実習の目標前条第1項第1号ロ及び第3項第3号に係るものに限る。が全て達成されているかどうかを技能実習指導員が確認することとする。
の認定の申請に係る同法第9条第2号の認定の基準については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年6月10日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第8条第1項の認定の申請がされた技能実習計画であってこの省令による改正前の 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 別表第2第7号の表中リネンサプライの項に係る技能実習計画及び当該技能実習計画に基づき行われる技能実習は、それぞれこの省令による改正後の 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 別表第2第7号の表中クリーニングの項に係る技能実習計画及び当該技能実習計画に基づき行われる技能実習とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)による申請は、この省令による改正後の様式による申請とみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。