制定文
内閣は、 職業安定法 (1947年法律第141号)第12条第12項、
第25条
《施行規定 職業指導の方法その他職業指導…》
に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
、
第31条
《許可の基準等 厚生労働大臣は、前条第1…》
項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。 1 申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。 2 個人情報を適正に管理し、及び求
及び
第61条
《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (法第5条の6第1項第3号の政令で定める労働に関する法律の規定)
1項 職業安定法(以下「 法 」という。)第5条の6第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 労働基準法 (1947年法律第49号)
第4条
《男女同一賃金の原則 使用者は、労働者が…》
女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
、
第5条
《強制労働の禁止 使用者は、暴行、脅迫、…》
監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
、
第15条第1項
《使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に…》
対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければな
及び第3項、
第24条
《賃金の支払 賃金は、通貨で、直接労働者…》
に、その全額を支払わなければならない。 ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外の
、
第32条
《労働時間 使用者は、労働者に、休憩時間…》
を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
、
第34条
《休憩 使用者は、労働時間が6時間を超え…》
る場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。 ただし、当該事業場に、労働
、
第35条第1項
《使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一…》
回の休日を与えなければならない。
、
第36条第6項
《使用者は、第1項の協定で定めるところによ…》
つて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。 1 坑内労働その他厚生労働省令で定める健
(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、
第37条第1項
《使用者が、第33条又は前条第1項の規定に…》
より労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割5分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算
及び第4項、
第39条第1項
《使用者は、その雇入れの日から起算して6箇…》
月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
、第2項、第5項、第7項及び第9項、
第56条第1項
《使用者は、児童が満15歳に達した日以後の…》
最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
、
第61条第1項
《使用者は、満十八才に満たない者を午後10…》
時から午前5時までの間において使用してはならない。 ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
、
第62条第1項
《使用者は、満十八才に満たない者に、運転中…》
の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その
及び第2項、
第63条
《坑内労働の禁止 使用者は、満十八才に満…》
たない者を坑内で労働させてはならない。
、
第64条
《帰郷旅費 満十八才に満たない者が解雇の…》
日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定
の二(第1号に係る部分に限る。)、
第64条の3第1項
《使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過…》
しない女性以下「妊産婦」という。を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。
、
第65条
《産前産後 使用者は、6週間多胎妊娠の場…》
合にあつては、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。 ただし、産後6週間を経過した
、
第66条
《 使用者は、妊産婦が請求した場合において…》
は、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。 使用者は、妊
、
第67条第2項
《使用者は、前項の育児時間中は、その女性を…》
使用してはならない。
並びに第141条第3項の規定(これらの規定を 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号。以下「 労働者派遣法 」という。)
第44条
《労働基準法の適用に関する特例 労働基準…》
法第9条に規定する事業以下この節において単に「事業」という。の事業主以下この条において単に「事業主」という。に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労
(第4項を除く。)の規定により適用する場合を含む。)
2号 法 第5条の3第1項(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第2項及び第3項、第5条の4第1項(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)及び第2項(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、
第5条
《労働者派遣事業の許可 労働者派遣事業を…》
行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに
の五(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第5条の6第3項、
第36条
《派遣元責任者 派遣元事業主は、派遣就業…》
に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第6条第1号、第2号及び第4号から第9号までに該当しない者未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する
、
第39条
《労働者派遣契約に関する措置 派遣先は、…》
第26条第1項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。
(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)並びに
第40条
《適正な派遣就業の確保等 派遣先は、その…》
指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当
、法第42条の2において読み替えて準用する法第20条(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)並びに法第51条(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)の規定
3号 最低賃金法 (1959年法律第137号)
第4条第1項
《使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に…》
対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
の規定
4号 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 (1966年法律第132号)
第30条の2第1項
《事業主は、職場において行われる優越的な関…》
係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用
及び第2項(同法第30条の5第2項及び第30条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定(同法第30条の2第1項の規定を 労働者派遣法 第47条の4の規定により適用する場合を含む。)
5号 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (1972年法律第113号)
第5条
《性別を理由とする差別の禁止 事業主は、…》
労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
から
第7条
《性別以外の事由を要件とする措置 事業主…》
は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となる
まで、
第9条第1項
《事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又…》
は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
から第3項まで、
第11条第1項
《事業主は、職場において行われる性的な言動…》
に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために
及び第2項(同法第11条の3第2項、第17条第2項及び第18条第2項において準用する場合を含む。)、第11条の3第1項、第12条並びに第13条第1項の規定(これらの規定を 労働者派遣法 第47条の2の規定により適用する場合を含む。)
6号 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)
第6条第1項
《事業主は、労働者からの育児休業申出があっ…》
たときは、当該育児休業申出を拒むことができない。 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組
、
第9条の3第1項
《事業主は、労働者からの出生時育児休業申出…》
があったときは、当該出生時育児休業申出を拒むことができない。 ただし、労働者からその養育する子について出生時育児休業申出がなされた後に、当該労働者から当該出生時育児休業申出をした日に養育していた子につ
、
第10条
《不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が…》
育児休業申出等育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。以下同じ。をし、若しくは育児休業をしたこと又は第9条の5第2項の規定による申出若しくは同条第4項の同意をしなかったことその他の同条第2項から第5
、
第12条第1項
《事業主は、労働者からの介護休業申出があっ…》
たときは、当該介護休業申出を拒むことができない。
、
第16条
《不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が…》
介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(同法第16条の四及び第16条の7において準用する場合を含む。)、第16条の3第1項、第16条の6第1項、第16条の8第1項(同法第16条の9第1項において準用する場合を含む。)、第16条の十、第17条第1項(同法第18条第1項において準用する場合を含む。)、第18条の二、第19条第1項(同法第20条第1項において準用する場合を含む。)、第20条の二、第21条第2項、第23条第1項から第3項まで、第23条の二、第25条第1項及び第2項(同法第52条の4第2項及び第52条の5第2項において準用する場合を含む。)並びに第26条の規定(これらの規定を 労働者派遣法 第47条の3の規定により適用する場合を含む。)
2条 (法第26条第1項の政令で定める者)
1項 法 第26条第1項の政令で定める者は、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)のみを卒業した者(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、大学若しくは高等専門学校又は特別支援学校の中学部若しくは高等部の学生又は生徒を除く。)とする。
3条 (法第32条第1号の政令で定める労働に関する法律の規定)
1項 法 第32条第1号(法第32条の6第6項、第33条第4項及び第5項並びに第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 労働基準法
第117条
《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》
0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。
及び
第118条第1項
《第6条、第56条、第63条又は第64条の…》
2の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
(同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が 労働者派遣法 第44条(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
2号 労働者派遣法 第58条から第62条までの規定
3号 港湾労働法 (1988年法律第40号)
第48条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為により第12条第1項の許可又は第17条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者 2 第21条第2項の規定による
、
第49条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項又は第44条第2項の規定に違反した者 2 第18条第1項の規定に違反して第12条第2項第4号に掲げる事項を変更した者 3 偽りそ
(第1号を除く。)及び
第51条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第12条第2項第17条第5項及び第18条第2項において準用する場合を含む。に規定する申請書又は第1
(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
4号 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (1976年法律第33号)
第49条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為により、第18条第1項の許可、第23条第3項の規定による許可の有効期間の更新、第31条第1項の許可又は第36条第3項の
、
第50条
《 第20条第1項又は第2項の規定に違反し…》
た者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
及び
第51条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第1項の規定に違反した者 3 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 4 第18条
(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
5号 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 (1991年法律第57号)
第19条
《罰則 第13条第5項同条第8項の規定に…》
より適用される場合を含む。以下同じ。において準用する職業安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処す
、
第20条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第4項同条第8項の規定により適用される場合を含む。の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 2 第13条第5項において準用
及び
第21条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第5項において準用する職業安定法第50条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第13条第5項において準用する同法第50条第2項の
(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定
6号 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第62条
《 第53条第5項において準用する職業安定…》
法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
から
第65条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
までの規定
7号 林業労働力の確保の促進に関する法律 (1996年法律第45号)
第32条
《罰則 第13条第3項において準用する職…》
業安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、林業労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第33条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第1項の規定による届出をしないで、林業労働者の募集に従事した者 2 第13条第3項において準用する職業安定法第37条第2項の規定による
及び
第34条
《 次の各号の1に該当する者は、310,0…》
00円以下の罰金に処する。 1 第13条第3項において準用する職業安定法第50条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第13条第3項において準用する同法第50条第2項の規定による立
(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
8号 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号)第108条、第109条、第110条(同法第44条に係る部分に限る。)、第111条(第1号を除く。)及び第112条(第1号(同法第35条第1項に係る部分に限る。)及び第6号から第11号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第113条の規定