制定文
青少年の雇用の促進等に関する法律 (1970年法律第98号)
第30条
《調査等 厚生労働大臣は、青少年雇用対策…》
基本方針を定めるについて必要な調査を実施するものとする。 2 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 3 厚生労働大臣は、この法
の規定により読み替えて適用する同法第11条、第13条第1項、第28条第1項及び第29条の規定に基づき、この省令を制定する。
1条 (法第13条第1項の国土交通省令で定める施設)
1項 青少年の雇用の促進等に関する法律 (1970年法律第98号。以下「 法 」という。)
第33条
《船員に関する特例 船員職業安定法194…》
8年法律第130号第6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第2項中「特定地方公共団体職業安定法1947年法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体を
の規定により読み替えて適用する 法
第13条第1項
《労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学…》
校小学校及び幼稚園を除く。その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者以下この条及び次条において「学校卒業見込者等」という。であることを条
の国土交通省令で定める施設は、専修学校( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第124条
《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》
業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対
に規定する専修学校をいう。以下同じ。)とする。
2条 (法第13条第1項の国土交通省令で定める者)
1項 法
第33条
《船員に関する特例 船員職業安定法194…》
8年法律第130号第6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第2項中「特定地方公共団体職業安定法1947年法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体を
の規定により読み替えて適用する法第13条第1項の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 公共職業能力開発施設( 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第15条の7第1項
《国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系…》
的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただ
各号(第4号を除く。)に掲げる施設をいう。以下同じ。)又は職業能力開発総合大学校(同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校をいう。以下同じ。)の行う職業訓練を受ける者であって修了することが見込まれるもの
2号 国立研究開発法人水産研究・教育機構又は独立行政法人海技教育機構の行う船員の教育訓練を受ける者であって修了することが見込まれるもの
3号 次に掲げる者であって、 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校(小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)及び幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)を除く。以下「学校」という。)若しくは専修学校の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者及び前2号に掲げる者に準ずるもの
イ 学校又は専修学校を卒業した者
ロ 公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者
ハ 独立行政法人水産大学校若しくは国立研究開発法人水産研究・教育機構又は独立行政法人海技教育機構の行う船員の教育訓練を修了した者
ニ 学校教育法
第134条第1項
《第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育…》
に類する教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。は、各種学校とする。
に規定する 各種学校 (以下このニ及び
第4条第2項第2号
《前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げ…》
る学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。 この場合において、当該学校を設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なけれ
ニにおいて「 各種学校 」という。)に在学する者であって卒業することが見込まれるもの又は各種学校を卒業した者
ホ 学校若しくは専修学校に相当する 外国の教育施設 (以下このホ及び
第4条第2項第2号
《前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げ…》
る学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。 この場合において、当該学校を設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なけれ
ニにおいて「 外国の教育施設 」という。)に在学する者であって卒業することが見込まれるもの又は外国の教育施設を卒業した者
3条 (青少年雇用情報)
1項 法
第33条
《船員に関する特例 船員職業安定法194…》
8年法律第130号第6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第2項中「特定地方公共団体職業安定法1947年法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体を
の規定により読み替えて適用する法第13条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 青少年の募集及び採用の状況に関する事項として次に掲げる事項
イ 直近の三事業年度に採用した者(新たに学校若しくは専修学校を卒業した者、新たに公共職業能力開発施設若しくは職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者若しくは新たに国立研究開発法人水産研究・教育機構若しくは独立行政法人海技教育機構の行う船員の教育訓練を修了した者又はこれらに準ずる者(以下「 新規学卒者等 」という。)に限る。)の数及び当該採用した者のうち直近の三事業年度に離職した者の数
ロ 男女別の直近の三事業年度に採用した 新規学卒者等 の数
ハ その雇用する船員の平均継続勤務年数
2号 職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況に関する事項として次に掲げる事項
イ その雇用する船員に対する研修の有無及びその内容
ロ その雇用する船員が自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするために必要な援助の有無並びにその内容
ハ 新たに雇い入れた 新規学卒者等 からの職業能力の開発及び向上その他の職業生活に関する相談に応じ、並びに必要な助言その他の援助を行う者を当該新規学卒者等に割り当てる制度の有無
ニ その雇用する船員に対する職業に必要な知識及び技能に関する検定に係る制度の有無並びにその内容
3号 職場への定着の促進に関する取組の実施状況に関する事項として次に掲げる事項
イ その雇用する船員1人当たりの直近の事業年度における平均した1月当たりの所定外労働時間(所定労働時間を超えて労働した時間をいう。)
ロ その雇用する船員1人当たりの1年間の有給休暇( 船員法 (1947年法律第100号)
第74条
《有給休暇の付与 船舶所有者は、船員が同…》
1の事業に属する船舶において初めて6箇月間連続して勤務船舶のぎ装又は修繕中の勤務を含む。以下同じ。に従事したときは、その6箇月の経過後1年以内にその船員に次条第1項又は第2項の規定による日数の有給休暇
の規定による有給休暇をいう。)の日数
ハ 育児休業( 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日
に規定する育児休業をいう。以下このハにおいて同じ。)の取得の状況として、次に掲げる全ての事項
(1) その雇用する男性船員であって、直近の事業年度において配偶者が出産したものの数及び当該事業年度において育児休業をしたものの数
(2) その雇用する女性船員であって、直近の事業年度において出産したものの数及び当該事業年度において育児休業をしたものの数
ニ 管理的地位にある者に占める女性船員の割合
2項 前項各号(第3号ニを除く。)に掲げる事項は、船員の募集を行う者が 法
第33条
《船員に関する特例 船員職業安定法194…》
8年法律第130号第6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第2項中「特定地方公共団体職業安定法1947年法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体を
の規定により読み替えて適用する法第13条第1項に規定する 学校卒業見込者等募集 (以下この項において「 学校卒業見込者等募集 」という。)であって通常の船員の募集を行う場合は通常の船員に係る事項とし、通常の船員以外の募集を行う場合は通常の船員以外の船員に係る事項とする。
3項 前項の規定は、 法
第33条
《船員に関する特例 船員職業安定法194…》
8年法律第130号第6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第2項中「特定地方公共団体職業安定法1947年法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体を
の規定により読み替えて適用する法第14条の規定により求人者が学校卒業見込者等求人(法第33条の規定により読み替えて適用する法第14条第1項に規定する学校卒業見込者等求人をいう。
第5条第2項第1号
《2 法第33条の規定により読み替えて適用…》
する法第14条第2項の規定により青少年雇用情報の提供を求める場合には、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める事項について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により、求人者
において同じ。)の申込みを行う場合について準用する。この場合において、前項中「船員の募集を行う場合」とあるのは、「求人の申込みを行う場合」とする。
4条 (青少年雇用情報の提供の方法等)
1項 法
第33条
《船員に関する特例 船員職業安定法194…》
8年法律第130号第6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第2項中「特定地方公共団体職業安定法1947年法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体を
の規定により読み替えて適用する法第13条第1項の規定による青少年雇用情報の提供は、電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
2項 法
第33条
《船員に関する特例 船員職業安定法194…》
8年法律第130号第6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第2項中「特定地方公共団体職業安定法1947年法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体を
の規定により適用する法第13条第2項の規定により青少年雇用情報の提供を求める場合には、学校卒業見込者等(法第33条の規定により読み替えて適用する法第13条第1項に規定する学校卒業見込者等をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により、船員の募集を行う者に明示しなければならない。
1号 当該学校卒業見込者等の氏名及び住所又は電子メールアドレス
2号 次に掲げる当該学校卒業見込者等の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 学校若しくは専修学校(以下このイにおいて「 学校等 」という。)の学生若しくは生徒又は 学校等 を卒業した者学校等の名称及び在学年又は卒業した年月
ロ 公共職業能力開発施設若しくは職業能力開発総合大学校(以下このロにおいて「 施設等 」という。)の行う職業訓練を受ける者又は当該職業訓練を修了した者 施設等 及び職業訓練の名称並びに修了することが見込まれる年月又は修了した年月
ハ 独立行政法人水産大学校、国立研究開発法人水産研究・教育機構若しくは独立行政法人海技教育機構(以下このハにおいて「 機構等 」という。)の行う船員の教育訓練を受ける者又は当該教育訓練を修了した者 機構等 及び教育訓練の名称並びに修了することが見込まれる年月又は修了した年月
ニ 第2条第3号
《法第13条第1項の国土交通省令で定める者…》
第2条 法第33条の規定により読み替えて適用する法第13条第1項の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。 1 公共職業能力開発施設職業能力開発促進法1969年法律第64号第15条の7第1項各号
ニ又はホに掲げる者 各種学校 又は 外国の教育施設 の名称及び在学年又は卒業した年月
3号 青少年雇用情報の提供を希望する旨
3項 法
第33条
《船員に関する特例 船員職業安定法194…》
8年法律第130号第6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第2項中「特定地方公共団体職業安定法1947年法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体を
の規定により適用する法第13条第2項の規定による青少年雇用情報の提供は、前条第1項第1号イからハまでに掲げる事項、同項第2号イからニまでに掲げる事項及び同項第3号イからニまでに掲げる事項のうちそれぞれ一以上について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
5条
1項 法
第33条
《船員に関する特例 船員職業安定法194…》
8年法律第130号第6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第2項中「特定地方公共団体職業安定法1947年法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体を
の規定により読み替えて適用する法第14条第1項の規定による青少年雇用情報の提供は、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
2項 法
第33条
《船員に関する特例 船員職業安定法194…》
8年法律第130号第6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第2項中「特定地方公共団体職業安定法1947年法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体を
の規定により読み替えて適用する法第14条第2項の規定により青少年雇用情報の提供を求める場合には、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める事項について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により、求人者に明示しなければならない。
1号 当該求人者が学校卒業見込者等求人の申込みをした地方運輸局(運輸監理部を含む。)又は無料船員職業紹介事業者( 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第6条第4項
《4 この法律で「無料船員職業紹介事業者」…》
とは、第34条第1項の許可を受けて、又は第40条第1項の規定による届出をして、無料の船員職業紹介事業を行う者をいう。
に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。)前条第2項第3号に掲げる事項
2号 前号に掲げる者から職業の紹介を受け、又は受けようとする学校卒業見込者等前条第2項各号に掲げる事項
3項 前条第3項の規定は、 法
第33条
《船員に関する特例 船員職業安定法194…》
8年法律第130号第6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第2項中「特定地方公共団体職業安定法1947年法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体を
の規定により読み替えて適用する法第14条第2項の規定による青少年雇用情報の提供について準用する。
6条 (権限の委任)
1項 法
第33条
《船員に関する特例 船員職業安定法194…》
8年法律第130号第6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第2項中「特定地方公共団体職業安定法1947年法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体を
の規定により読み替えて適用する法第28条に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。