制定文
国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第75条
《都道府県及び市町村の補助及び貸付 都道…》
府県及び市町村は、第72条の3第2項、第72条の3の2第3項、第72条の3の3第3項及び第72条の4第3項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介
の三及び
第82条
《 市町村及び組合は、特定健康診査等を行う…》
ものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う
の三並びに 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 (1959年政令第41号)
第6条第8項
《8 市町村は、普通交付金の収納に関する事…》
務について、法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会第24条第3項及び第25条第2項において「連合会」という。又は社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号による社会保険診療報酬支払基
、
第9条第4項
《4 第1項第2号ロの年齢調整後医療費指数…》
は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる値のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 ただし、前項の規定により同号イの医療費指数反映係数を零とする場合にあつては、定めることを要しな
から第6項まで、第8項及び第10項、
第10条第3項第1号
《3 第1項第2号イ1の後期高齢者支援金等…》
納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。 1 当該年度における当該都
、第4項及び第6項並びに
第11条第3項
《3 第1項第2号イ1の介護納付金納付金所…》
得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。 1 当該年度における当該都道府県に
から第6項までの規定に基づき、国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率に関する省令を次のように定める。
1条 (国民健康保険保険給付費等交付金の交付に係る情報提供)
1項 国民健康保険法 (1958年法律第192号。以下「 法 」という。)
第75条の3
《 都道府県は、広域的又は医療に関する専門…》
的な見地から、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保し、国民健康保険保険給付費等交付金を適正に交付するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、保険医療機関
の規定による都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対する情報の提供の求めは、次に掲げる情報について、当該市町村に通知して行うものとする。
1号 被保険者の氏名、住所、電話番号、生年月日及び性別
2号 被保険者に係る被保険者記号・番号( 法
第111条の2第1項
《厚生労働大臣、都道府県、市町村、組合、保…》
険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の国民健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者記号・番号等保険者番号厚生労働大臣が国民健康保険事業において市町村又は組合を識別するための番号とし
に規定する被保険者記号・番号をいう。)
3号 療養が行われた年月日
4号 療養が行われた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び住所
5号 その他当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報
2項 市町村は、前項の規定による通知を受け取った場合は、速やかに、都道府県に対して情報の提供を行うものとする。
2条 (連合会又は支払基金へ支払うべき額の相殺等)
1項 市町村は、 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 (1959年政令第41号。以下「 算定政令 」という。)
第6条第8項
《8 市町村は、普通交付金の収納に関する事…》
務について、法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会第24条第3項及び第25条第2項において「連合会」という。又は社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号による社会保険診療報酬支払基
の規定により同条第1項の 普通交付金 (以下この条において「 普通交付金 」という。)の収納に関する事務の全部又は一部について 法
第45条第5項
《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》
査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険
に規定する国民健康保険団体 連合会 (以下この条において「 連合会 」という。)又は社会保険診療報酬 支払基金 法(1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(以下この条において「 支払基金 」という。)に委託する場合において、同条第4項及び第5項の規定により当該連合会又は支払基金に支払うべき療養の給付に関する費用その他国民健康保険事業に要する費用の額と当該連合会又は支払基金から徴収すべき普通交付金の額とを相殺することができる。
2項 普通交付金 の収納に関する事務の委託を受けた 連合会 又は 支払基金 は、市町村の規則の定めるところにより、その収納した普通交付金(前項の規定により相殺する部分を除く。)を、その内容を示す計算書を添えて、市町村又は 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第168条
《指定金融機関等 都道府県は、地方自治法…》
第235条第1項の規定により、議会の議決を経て、1の金融機関を指定して、当該都道府県の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせなければならない。 2 市町村は、地方自治法第235条第2項の規定により、議会
に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3条 (年齢調整後医療費指数の算定に係る厚生労働省令で定める年齢階層等)
1項 算定政令
第9条第4項第1号
《4 第1項第2号ロの年齢調整後医療費指数…》
は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる値のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 ただし、前項の規定により同号イの医療費指数反映係数を零とする場合にあつては、定めることを要しな
ロに規定する 年齢階層 (次項及び第3項において「 年齢階層 」という。)は、零歳から74歳までの5歳ごととする。
2項 算定政令
第9条第4項第1号
《4 第1項第2号ロの年齢調整後医療費指数…》
は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる値のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 ただし、前項の規定により同号イの医療費指数反映係数を零とする場合にあつては、定めることを要しな
ロ(3)に規定する当該市町村に係る当該 年齢階層 に属する被保険者の数は、次の各号に掲げる年度に応じ、当該各号に定める数とする。
1号 当該年度の前々年度当該年度の初日の属する年の3年前の年の9月30日における当該市町村に係る当該 年齢階層 に属する被保険者の数
2号 当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度前号に掲げる被保険者の数
3号 当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度当該年度の初日の属する年の4年前の年の9月30日における当該市町村に係る当該 年齢階層 に属する被保険者の数
3項 前項の規定は、 算定政令
第9条第4項第2号
《4 第1項第2号ロの年齢調整後医療費指数…》
は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる値のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 ただし、前項の規定により同号イの医療費指数反映係数を零とする場合にあつては、定めることを要しな
ロ(3)に規定する当該区域内市町村群に係る当該 年齢階層 に属する被保険者の数について準用する。この場合において、前項中「当該市町村」とあるのは、「当該区域内市町村群」と読み替えるものとする。
4項 第2項の規定は、 算定政令
第9条第4項第3号
《4 第1項第2号ロの年齢調整後医療費指数…》
は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる値のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 ただし、前項の規定により同号イの医療費指数反映係数を零とする場合にあつては、定めることを要しな
イ(2)に規定する当該市町村に係る被保険者の数について準用する。この場合において、第2項中「当該市町村に係る当該 年齢階層 に属する被保険者」とあるのは、「当該市町村に係る被保険者」と読み替えるものとする。
5項 第2項の規定は、 算定政令
第9条第4項第3号
《4 第1項第2号ロの年齢調整後医療費指数…》
は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる値のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 ただし、前項の規定により同号イの医療費指数反映係数を零とする場合にあつては、定めることを要しな
イ(2)に規定する当該区域内市町村群に係る被保険者の数について準用する。この場合において、第2項中「当該市町村に係る当該 年齢階層 に属する被保険者」とあるのは、「当該区域内市町村群に係る被保険者」と読み替えるものとする。
4条 (都道府県に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額の算定方法)
1項 算定政令
第9条第5項第1号
《5 第1項第3号イ1の一般納付金所得係数…》
は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。 1 当該年度における当該都道府県に係る被
に規定する当該年度における当該都道府県に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における第1号に掲げる額を当該各年度における第2号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。
1号 当該都道府県に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等( 国民健康保険法施行令 (1958年政令第362号。以下「 令 」という。)
第29条の7第2項第4号
《2 市町村による法第76条第1項の保険料…》
の賦課額のうち基礎賦課額についての法第81条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該基礎賦課額第5項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額又は世
に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の総額及びその分布状況を勘案して算定される額
2号 当該都道府県に係る被保険者の数
5条 (市町村に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額の算定方法)
1項 前条の規定は、 算定政令
第9条第6項第1号
《6 第1項第3号イ2の一般納付金所得等割…》
合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を乗じて得た額
イ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額の算定について準用する。この場合において、前条中「都道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。
6条 (市町村に係る被保険者の見込数の算定方法)
1項 算定政令
第9条第6項第1号
《6 第1項第3号イ2の一般納付金所得等割…》
合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を乗じて得た額
イ(2)に規定する当該年度における当該市町村に係る被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における当該市町村に係る被保険者の数等を勘案して算定される数とする。
7条 (都道府県に係る被保険者の見込数の算定方法)
1項 算定政令
第9条第6項第1号
《6 第1項第3号イ2の一般納付金所得等割…》
合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を乗じて得た額
ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における当該都道府県に係る被保険者の数等を勘案して算定される数とする。
8条 (市町村に係る被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法)
1項 算定政令
第9条第6項第2号
《6 第1項第3号イ2の一般納付金所得等割…》
合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を乗じて得た額
ロ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における第1号に掲げる額を当該各年度における第2号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。
1号 当該市町村に係る被保険者の固定資産税額等( 令 第29条の7第2項第6号に規定する固定資産税額等をいう。以下同じ。)の総額及びその分布状況を勘案して算定される額
2号 当該市町村に係る被保険者の数
9条 (都道府県に係る被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法)
1項 前条の規定は、 算定政令
第9条第6項第2号
《6 第1項第3号イ2の一般納付金所得等割…》
合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を乗じて得た額
ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額の算定について準用する。この場合において、前条中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。
10条 (一般納付金基礎額調整係数の算定方法)
1項 算定政令
第9条第8項
《8 第1項第4号の一般納付金基礎額調整係…》
数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第1号に掲げる額に同年度における同項第2号及び第3号に掲げる数を乗じて得た額に当該一般納
に規定する一般納付金基礎額調整係数は、当該都道府県に係る次の各号のいずれかに掲げる数であって当該都道府県の知事が定める数とする。
1号 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
イ 一般納付金算定基礎額( 算定政令
第9条第1項第1号
《前条第1号の一般納付金基礎額は、当該年度…》
における第1号に掲げる額に同年度における第2号から第4号までに掲げる数を乗じて得た額とする。 1 一般納付金算定基礎額 2 イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数に1を加えた数 イ 医療費指数反映係
の一般納付金算定基礎額をいう。次項において同じ。)
ロ 当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る調整前一般納付金基礎額の総額
2号 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
イ 前号イに掲げる額
ロ 当該年度における当該都道府県内の各市町村について当該市町村に係る調整前一般納付金基礎額に当該市町村に係る一般納付金標準収納割合を乗じて得た額の総額
2項 前項第1号ロ及び第2号ロの調整前一般納付金基礎額は、一般納付金算定基礎額に当該市町村に係る 算定政令
第9条第1項第2号
《前条第1号の一般納付金基礎額は、当該年度…》
における第1号に掲げる額に同年度における第2号から第4号までに掲げる数を乗じて得た額とする。 1 一般納付金算定基礎額 2 イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数に1を加えた数 イ 医療費指数反映係
及び第3号に掲げる数を乗じて得た額とする。
3項 第1項第2号ロの 一般納付金標準収納割合 (
第27条第8項
《8 第2項の基礎市町村標準保険料収納割合…》
は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準算定政令第9条第8項に規定する一般納付金基礎額調整係数を第10条第1項第
において「 一般納付金標準収納割合 」という。)は、当該市町村において賦課される保険料( 地方税法 (1950年法律第226号)の規定により課税する国民健康保険税を含む。以下同じ。)( 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)の規定による 後期高齢者支援金等 (以下「 後期高齢者支援金等 」という。)及び 介護保険法 (1997年法律第123号)の規定による 介護納付金 (以下「 介護納付金 」という。)の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。以下この項、
第27条第8項
《8 第2項の基礎市町村標準保険料収納割合…》
は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準算定政令第9条第8項に規定する一般納付金基礎額調整係数を第10条第1項第
及び
第31条第6項
《6 第2項の基礎都道府県標準保険料収納割…》
合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合として標準的な水準とする。
において同じ。)の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準とする。
11条 (市町村世帯数の算定方法)
1項 算定政令
第9条第10項
《10 第7項第2号ロ1及び2の市町村世帯…》
数は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における当該市町村に係る被保険者が属する世帯に関する次に掲げる数の見込数を合算した数として算定される数とする。 1 特定世帯令第29条の7第2項第8号イ
に規定する市町村世帯数は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における当該市町村の区域内に住所を有する被保険者が属する世帯に関する同項各号に掲げる数を勘案して算定される数とする。
12条 (都道府県に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額の算定方法)
1項 算定政令
第10条第3項第1号
《3 第1項第2号イ1の後期高齢者支援金等…》
納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。 1 当該年度における当該都
に規定する当該年度における当該都道府県に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における第1号に掲げる額を当該各年度における第2号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。
1号 当該都道府県に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額
2号 当該都道府県に係る被保険者の数
13条 (市町村に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額の算定方法)
1項 前条の規定は、 算定政令
第10条第4項第1号
《4 第1項第2号イ2の後期高齢者支援金等…》
納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を
イ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額の算定について準用する。この場合において、前条中「都道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。
14条 (市町村に係る被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法)
1項 算定政令
第10条第4項第2号
《4 第1項第2号イ2の後期高齢者支援金等…》
納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を
ロ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における第1号に掲げる額を当該各年度における第2号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。
1号 当該市町村に係る被保険者の固定資産税額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額
2号 当該市町村に係る被保険者の数
15条 (都道府県に係る被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法)
1項 前条の規定は、 算定政令
第10条第4項第2号
《4 第1項第2号イ2の後期高齢者支援金等…》
納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を
ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額の算定について準用する。この場合において、前条中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。
16条 (後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数の算定方法)
1項 算定政令
第10条第6項
《6 第1項第3号の後期高齢者支援金等納付…》
金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第1号に掲げる額に同年度における同項第2号に掲げる数を乗じて得た額に当該後
に規定する 後期高齢者支援金等 納付金基礎額調整係数は、当該都道府県に係る次の各号のいずれかに掲げる数であって当該都道府県の知事が定める数とする。
1号 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
イ 後期高齢者支援金等 納付金算定基礎額( 算定政令
第10条第1項第1号
《第8条第2号の後期高齢者支援金等納付金基…》
礎額は、当該年度における第1号に掲げる額に同年度における第2号及び第3号に掲げる数を乗じて得た額とする。 1 後期高齢者支援金等納付金算定基礎額 2 イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除し
の後期高齢者支援金等納付金算定基礎額をいう。次項において同じ。)
ロ 当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る調整前 後期高齢者支援金等 納付金基礎額の総額
2号 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
イ 前号イに掲げる額
ロ 当該年度における当該都道府県内の各市町村について当該市町村に係る調整前 後期高齢者支援金等 納付金基礎額に当該市町村に係る後期高齢者支援金等納付金標準収納割合を乗じて得た額の総額
2項 前項第1号ロ及び第2号ロの調整前 後期高齢者支援金等 納付金基礎額は、後期高齢者支援金等納付金算定基礎額に当該市町村に係る 算定政令
第10条第1項第2号
《第8条第2号の後期高齢者支援金等納付金基…》
礎額は、当該年度における第1号に掲げる額に同年度における第2号及び第3号に掲げる数を乗じて得た額とする。 1 後期高齢者支援金等納付金算定基礎額 2 イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除し
に掲げる数を乗じて得た額とする。
3項 第1項第2号ロの 後期高齢者支援金等 納付金標準収納割合(
第28条第8項
《8 第2項の後期高齢者支援金等市町村標準…》
保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準算定政令第10条第6項に規定する後期高齢者支援金等納付金基
において「 後期高齢者支援金等納付金標準収納割合 」という。)は、当該市町村において賦課される保険料(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるための保険料に限る。以下この項、
第28条第8項
《8 第2項の後期高齢者支援金等市町村標準…》
保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準算定政令第10条第6項に規定する後期高齢者支援金等納付金基
及び
第32条第6項
《6 第2項の後期高齢者支援金等都道府県標…》
準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合として標準的な水準とする。
において同じ。)の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準とする。
17条 (都道府県に係る介護納付金賦課被保険者1人当たりの所得額の見込額の算定方法)
1項 算定政令
第11条第3項第1号
《3 第1項第2号イ1の介護納付金納付金所…》
得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。 1 当該年度における当該都道府県に
に規定する当該年度における当該都道府県に係る 介護納付金 賦課被保険者1人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における第1号に掲げる額を当該各年度における第2号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。
1号 当該都道府県に係る 介護納付金 賦課被保険者( 介護保険法
第9条第2号
《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4
に該当する者である被保険者をいう。以下同じ。)の基礎控除後の総所得金額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額
2号 当該都道府県に係る 介護納付金 賦課被保険者の数
18条 (市町村に係る介護納付金賦課被保険者1人当たりの所得額の見込額の算定方法)
1項 前条の規定は、 算定政令
第11条第4項第1号
《4 第1項第2号イ2の介護納付金納付金所…》
得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を乗じて得
イ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る 介護納付金 賦課被保険者1人当たりの所得額の見込額の算定について準用する。この場合において、前条中「都道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。
19条 (市町村に係る介護納付金賦課被保険者の見込数の算定方法)
1項 算定政令
第11条第4項第1号
《4 第1項第2号イ2の介護納付金納付金所…》
得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を乗じて得
イ(2)に規定する当該年度における当該市町村に係る 介護納付金 賦課被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定される数とする。
20条 (都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の見込数の算定方法)
1項 算定政令
第11条第4項第1号
《4 第1項第2号イ2の介護納付金納付金所…》
得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を乗じて得
ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る 介護納付金 賦課被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定される数とする。
21条 (市町村に係る介護納付金賦課被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法)
1項 算定政令
第11条第4項第2号
《4 第1項第2号イ2の介護納付金納付金所…》
得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を乗じて得
ロ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る 介護納付金 賦課被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における第1号に掲げる額を当該各年度における第2号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。
1号 当該市町村に係る 介護納付金 賦課被保険者の固定資産税額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額
2号 当該市町村に係る 介護納付金 賦課被保険者の数
22条 (都道府県に係る介護納付金賦課被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法)
1項 前条の規定は、 算定政令
第11条第4項第2号
《4 第1項第2号イ2の介護納付金納付金所…》
得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を乗じて得
ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る 介護納付金 賦課被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額の算定について準用する。この場合において、前条中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。
23条 (市町村に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数の算定方法)
1項 算定政令
第11条第5項第2号
《5 第1項第2号ロの介護納付金賦課被保険…》
者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 ただし、当該都道府県の条例で同号イ2の介護納付金納付金所得等割合を前項第2号に掲げる
ロ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る 介護納付金 賦課被保険者が属する世帯の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における当該市町村の区域内に住所を有する介護納付金賦課被保険者が属する世帯の数を勘案して算定される数とする。
24条 (都道府県に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数の算定方法)
1項 前条の規定は、 算定政令
第11条第5項第2号
《5 第1項第2号ロの介護納付金賦課被保険…》
者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 ただし、当該都道府県の条例で同号イ2の介護納付金納付金所得等割合を前項第2号に掲げる
ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る 介護納付金 賦課被保険者が属する世帯の見込数について準用する。この場合において、前条中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。
25条 (介護納付金納付金基礎額調整係数の算定方法)
1項 算定政令
第11条第6項
《6 第1項第3号の介護納付金納付金基礎額…》
調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第1号に掲げる額に同年度における同項第2号に掲げる数を乗じて得た額に当該介護納付金
に規定する 介護納付金 納付金基礎額調整係数は、当該都道府県に係る次の各号のいずれかに掲げる数であって当該都道府県の知事が定める数とする。
1号 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
イ 介護納付金 納付金算定基礎額( 算定政令
第11条第1項第1号
《第8条第3号の介護納付金納付金基礎額は、…》
当該年度における第1号に掲げる額に同年度における第2号及び第3号に掲げる数を乗じて得た額とする。 1 介護納付金納付金算定基礎額 2 イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数 イ 1
の介護納付金納付金算定基礎額をいう。次項において同じ。)
ロ 当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る調整前 介護納付金 納付金基礎額の総額
2号 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
イ 前号イに掲げる額
ロ 当該年度における当該都道府県内の各市町村について当該市町村に係る調整前 介護納付金 納付金基礎額に当該市町村に係る介護納付金納付金標準収納割合を乗じて得た額の総額
2項 前項第1号ロ及び第2号ロの調整前 介護納付金 納付金基礎額は、介護納付金納付金算定基礎額に当該市町村に係る 算定政令
第11条第1項第2号
《第8条第3号の介護納付金納付金基礎額は、…》
当該年度における第1号に掲げる額に同年度における第2号及び第3号に掲げる数を乗じて得た額とする。 1 介護納付金納付金算定基礎額 2 イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数 イ 1
に掲げる数を乗じて得た額とする。
3項 第1項第2号ロの 介護納付金 納付金標準収納割合(
第29条第8項
《8 第2項の介護納付金市町村標準保険料収…》
納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準算定政令第11条第6項に規定する介護納付金納付金基礎額調整係数を第
において「 介護納付金納付金標準収納割合 」という。)は、当該市町村において賦課される保険料(介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料に限る。以下この項、
第29条第8項
《8 第2項の介護納付金市町村標準保険料収…》
納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準算定政令第11条第6項に規定する介護納付金納付金基礎額調整係数を第
及び
第33条第6項
《6 第2項の介護納付金都道府県標準保険料…》
収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合として標準的な水準とする。
において同じ。)の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準とする。
25条の2 (算定政令第21条の2第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める場合)
1項 算定政令
第21条の2第1項第2号
《法第81条の2第4項の規定による財政安定…》
化基金の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れは、毎年度、次に掲げる場合に限り行うことができるものとする。 1 当該繰入れを行わないものとしたならば、当該年度の当該都道府県の被
に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法
第81条の2第4項
《4 都道府県は、第2項に規定する場合のほ…》
か、国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通しを勘案して国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制その他の都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保のために必要があると認められる場合に、
の規定による財政安定化基金の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れを行わないものとしたならば、当該年度の当該都道府県内の市町村の被保険者1人当たりの国民健康保険事業費納付金(法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下同じ。)の額が当該年度の前年度の当該額を上回ることが見込まれる場合
2号 当該年度の前々年度の当該都道府県に係る 高齢者の医療の確保に関する法律
第34条第1項
《前条第1項の概算前期高齢者交付金の額は、…》
次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 1及び2に掲げる額の合計額から3に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合
に規定する概算前期高齢者交付金の額が、同年度の同法第35条第1項に規定する確定前期高齢者交付金の額を超える場合
3号 その他都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の医療に要する費用、財政の状況等からみて当該繰入れの必要があると認められる場合
26条 (市町村標準保険料率)
1項 法
第82条の3第1項
《都道府県は、毎年度、厚生労働省令で定める…》
ところにより、当該都道府県内の市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値第3項において「市町村標準保険料率」という。を算定するものとする。
の規定により毎年度都道府県が算定する当該都道府県内の市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値(以下この条及び
第34条
《 削除…》
において「 市町村標準保険料率 」という。)は、次に掲げるものとする。
1号 基礎 市町村標準保険料率 (基礎市町村標準算定基礎額を基礎として算定される市町村標準保険料率をいう。以下同じ。)
2号 後期高齢者支援金等 市町村標準保険料率(後期高齢者支援金等市町村標準算定基礎額を基礎として算定される 市町村標準保険料率 をいう。以下同じ。)
3号 介護納付金 市町村標準保険料率(介護納付金市町村標準算定基礎額を基礎として算定される 市町村標準保険料率 をいう。以下同じ。)
27条 (基礎市町村標準保険料率)
1項 基礎 市町村標準保険料率 は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
1号 基礎市町村標準所得割率、基礎市町村標準資産割率、基礎市町村標準均等割額及び基礎市町村標準平等割額
2号 基礎市町村標準所得割率、基礎市町村標準均等割額及び基礎市町村標準平等割額
3号 基礎市町村標準所得割率及び基礎市町村標準均等割額
2項 前条第1号の 基礎市町村標準算定基礎額 (以下この条において「 基礎市町村標準算定基礎額 」という。)は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る基礎市町村標準保険料収納割合で除して得た額を基準とする。
1号 次に掲げる額の合算額
イ 被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額
ロ 算定政令
第8条第1号
《国民健康保険事業費納付金の額 第8条 法…》
第75条の7第1項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額第12条第2号及び第13条第6号において「納付金額」という。は、当該年度における当該市町村
の一般納付金基礎額
ハ 算定政令
第8条第4号
《国民健康保険事業費納付金の額 第8条 法…》
第75条の7第1項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額第12条第2号及び第13条第6号において「納付金額」という。は、当該年度における当該市町村
の市町村別納付金加算額
ニ 法
第77条
《保険料の減免等 市町村及び組合は、条例…》
又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
の規定による保険料の減免( 地方税法 の規定による国民健康保険税を課する市町村にあっては、同法の規定による国民健康保険税の減免)の額の総額
ホ 法
第81条の2第5項
《5 都道府県は、財政安定化基金に充てるた…》
め、政令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。
の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
ヘ 法
第81条の2第10項第2号
《10 この条における用語のうち次の各号に…》
掲げるものの意義は、当該各号に定めるところによる。 1 収納不足市町村 基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する市町村 2 基金事業対象保険料収納額 市町村が当該年度中に収納した保
に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
ト 保健事業に要する費用の額
チ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による 後期高齢者支援金等 及び 介護納付金 の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。次号ニにおいて同じ。)の額
2号 次に掲げる額の合算額
イ 法
第72条の4第1項
《市町村は、第72条の3第1項、第72条の…》
3の2第1項及び前条第1項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定
の規定による繰入金( 令 第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額に係る部分に限る。)の額
ロ 国民健康保険保険給付費等交付金( 法
第75条の2第1項
《都道府県は、保険給付の実施その他の国民健…》
康保険事業の円滑かつ確実な実施を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、条例で、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村の国民健康
の国民健康保険保険給付費等交付金をいう。
第31条第2項第2号
《2 前条第1号の基礎都道府県標準算定基礎…》
額以下この条において「基礎都道府県標準算定基礎額」という。は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る第1号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる額
ロにおいて同じ。)の額
ハ 算定政令
第8条第5号
《国民健康保険事業費納付金の額 第8条 法…》
第75条の7第1項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額第12条第2号及び第13条第6号において「納付金額」という。は、当該年度における当該市町村
の市町村別納付金減算額
ニ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入( 法
第72条の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税
、
第72条の3の2第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る
及び
第72条の3の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同
の規定による繰入金を除く。)の額
3項 基礎市町村標準算定基礎額 は、基礎市町村標準所得割総額、基礎市町村標準資産割総額、基礎市町村標準均等割総額及び基礎市町村標準平等割総額の合算額とする。
4項 第1項各号の基礎市町村標準所得割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる額で除して得た率とする。
1号 前項の 基礎市町村標準所得割総額 (第9項において「 基礎市町村標準所得割総額 」という。)
2号 算定政令
第9条第6項第1号
《6 第1項第3号イ2の一般納付金所得等割…》
合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を乗じて得た額
イに掲げる額
5項 第1項第1号の基礎市町村標準資産割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる額で除して得た率とする。
1号 第3項の 基礎市町村標準資産割総額 (第10項において「 基礎市町村標準資産割総額 」という。)
2号 算定政令
第9条第6項第2号
《6 第1項第3号イ2の一般納付金所得等割…》
合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を乗じて得た額
ロ(1)に掲げる額
6項 第1項各号の基礎市町村標準均等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる数で除して得た額とする。
1号 第3項の 基礎市町村標準均等割総額 (第11項において「 基礎市町村標準均等割総額 」という。)
2号 算定政令
第9条第6項第1号
《6 第1項第3号イ2の一般納付金所得等割…》
合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を乗じて得た額
イ(2)に掲げる数
7項 第1項第1号及び第2号の基礎市町村標準平等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる数で除して得た額とする。
1号 第3項の 基礎市町村標準平等割総額 (第12項において「 基礎市町村標準平等割総額 」という。)
2号 算定政令
第9条第7項第2号
《7 第1項第3号ロの一般納付金被保険者数…》
等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 ただし、当該都道府県の条例で同号イ2の一般納付金所得等割合を前項第2号に掲げる数とする場
ロ(1)に掲げる数
8項 第2項の基礎市町村標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準( 算定政令
第9条第8項
《8 第1項第4号の一般納付金基礎額調整係…》
数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第1号に掲げる額に同年度における同項第2号及び第3号に掲げる数を乗じて得た額に当該一般納
に規定する一般納付金基礎額調整係数を
第10条第1項第2号
《第8条第2号の後期高齢者支援金等納付金基…》
礎額は、当該年度における第1号に掲げる額に同年度における第2号及び第3号に掲げる数を乗じて得た額とする。 1 後期高齢者支援金等納付金算定基礎額 2 イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除し
に掲げる数とする場合にあっては、 一般納付金標準収納割合 と同じ値)とする。
9項 基礎市町村標準所得割総額 は、各市町村につき、当該年度における第1号に掲げる額を同年度における第2号に掲げる率で除して得た額に同年度における第3号に掲げる数を乗じて得た額とする。
1号 当該市町村に係る 基礎市町村標準算定基礎額
2号 イに掲げる数にロに掲げる率を乗じて得た率にハに掲げる率を加えた率
イ 当該市町村が属する都道府県に係る基礎市町村標準所得係数
ロ 次に掲げる率を合算した率
(1) 算定政令
第9条第6項第1号
《6 第1項第3号イ2の一般納付金所得等割…》
合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を乗じて得た額
に掲げる率に当該都道府県に係る基礎市町村標準所得割指数を乗じて得た率
(2) 算定政令
第9条第6項第2号
《6 第1項第3号イ2の一般納付金所得等割…》
合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を乗じて得た額
ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率に1から(1)の基礎市町村標準所得割指数を控除した数を乗じて得た率
ハ 次に掲げる率を合算した率
(1) 算定政令
第9条第7項第1号
《7 第1項第3号ロの一般納付金被保険者数…》
等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 ただし、当該都道府県の条例で同号イ2の一般納付金所得等割合を前項第2号に掲げる数とする場
に掲げる率に当該都道府県に係る基礎市町村標準被保険者均等割指数を乗じて得た率
(2) 算定政令
第9条第7項第2号
《7 第1項第3号ロの一般納付金被保険者数…》
等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 ただし、当該都道府県の条例で同号イ2の一般納付金所得等割合を前項第2号に掲げる数とする場
ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率に1から(1)の基礎市町村標準被保険者均等割指数を控除した数を乗じて得た率
3号 イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数にハに掲げる率を乗じて得た数
イ 前号イに掲げる数
ロ 前号ロ(1)の基礎市町村標準所得割指数
ハ 算定政令
第9条第6項第1号
《6 第1項第3号イ2の一般納付金所得等割…》
合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を乗じて得た額
に掲げる率
10項 基礎市町村標準資産割総額 は、各市町村につき、当該年度における前項第1号に掲げる額を同年度における同項第2号に掲げる率で除して得た額に同年度における第1号及び第2号に掲げる数並びに第3号に掲げる率を乗じて得た額とする。
1号 前項第2号イに掲げる数
2号 1から前項第3号ロに掲げる数を控除した数
3号 算定政令
第9条第6項第2号
《6 第1項第3号イ2の一般納付金所得等割…》
合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を乗じて得た額
ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率
11項 基礎市町村標準均等割総額 は、各市町村につき、当該年度における第9項第1号に掲げる額を同年度における同項第2号に掲げる率で除して得た額に同年度における第1号に掲げる数及び同年度における第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
1号 第9項第2号ハ(1)の基礎市町村標準被保険者均等割指数
2号 算定政令
第9条第7項第1号
《7 第1項第3号ロの一般納付金被保険者数…》
等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 ただし、当該都道府県の条例で同号イ2の一般納付金所得等割合を前項第2号に掲げる数とする場
に掲げる率
12項 基礎市町村標準平等割総額 は、各市町村につき、当該年度における第9項第1号に掲げる額を同年度における同項第2号に掲げる率で除して得た額に同年度における第1号に掲げる数及び同年度における第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
1号 1から前項第1号に掲げる数を控除した数
2号 算定政令
第9条第7項第2号
《7 第1項第3号ロの一般納付金被保険者数…》
等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 ただし、当該都道府県の条例で同号イ2の一般納付金所得等割合を前項第2号に掲げる数とする場
ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率
13項 第9項第2号イの基礎市町村標準所得係数は、 算定政令
第9条第5項第1号
《5 第1項第3号イ1の一般納付金所得係数…》
は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。 1 当該年度における当該都道府県に係る被
に掲げる額を同項第2号に掲げる額で除して得た数を基準とする。
14項 第9項第2号ロ(1)の基礎市町村標準所得割指数は、零を超え、かつ、一以下の数(基礎 市町村標準保険料率 を第1項第2号又は第3号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。
15項 第9項第2号ハ(1)の基礎市町村標準被保険者均等割指数は、零を超え、かつ、一以下の数(基礎 市町村標準保険料率 を第1項第3号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。
28条 (後期高齢者支援金等市町村標準保険料率)
1項 後期高齢者支援金等 市町村標準保険料率は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
1号 後期高齢者支援金等 市町村標準所得割率、後期高齢者支援金等市町村標準資産割率、後期高齢者支援金等市町村標準均等割額及び後期高齢者支援金等市町村標準平等割額
2号 後期高齢者支援金等 市町村標準所得割率、後期高齢者支援金等市町村標準均等割額及び後期高齢者支援金等市町村標準平等割額
3号 後期高齢者支援金等 市町村標準所得割率及び後期高齢者支援金等市町村標準均等割額
2項 第26条第2号
《市町村標準保険料率 第26条 法第82条…》
の3第1項の規定により毎年度都道府県が算定する当該都道府県内の市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値以下この条及び第34条において「市町村標準保険料率」という。は、次に掲げるものとする。 1 基
の 後期高齢者支援金等 市町村標準算定基礎額(以下この条において「 後期高齢者支援金等市町村標準算定基礎額 」という。)は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る後期高齢者支援金等市町村標準保険料収納割合で除して得た額を基準とする。
1号 算定政令
第8条第2号
《国民健康保険事業費納付金の額 第8条 法…》
第75条の7第1項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額第12条第2号及び第13条第6号において「納付金額」という。は、当該年度における当該市町村
の 後期高齢者支援金等 納付金基礎額
2号 次に掲げる額の合算額
イ 法
第72条の4第1項
《市町村は、第72条の3第1項、第72条の…》
3の2第1項及び前条第1項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定
の規定による繰入金(国民健康保険事業費納付金(当該市町村が属する都道府県による 後期高齢者支援金等 の納付に要する費用に充てる部分に限る。ロにおいて同じ。)の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ロ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入( 法
第72条の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税
、
第72条の3の2第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る
及び
第72条の3の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同
の規定による繰入金を除く。)の額
3項 後期高齢者支援金等 市町村標準算定基礎額は、後期高齢者支援金等市町村標準所得割総額、後期高齢者支援金等市町村標準資産割総額、後期高齢者支援金等市町村標準均等割総額及び後期高齢者支援金等市町村標準平等割総額の合算額とする。
4項 第1項各号の 後期高齢者支援金等 市町村標準所得割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる額で除して得た率とする。
1号 前項の 後期高齢者支援金等 市町村標準所得割総額(第9項において「 後期高齢者支援金等市町村標準所得割総額 」という。)
2号 算定政令
第10条第4項第1号
《4 第1項第2号イ2の後期高齢者支援金等…》
納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を
イに掲げる額
5項 第1項第1号の 後期高齢者支援金等 市町村標準資産割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる額で除して得た率とする。
1号 第3項の 後期高齢者支援金等 市町村標準資産割総額(第10項において「 後期高齢者支援金等市町村標準資産割総額 」という。)
2号 算定政令
第10条第4項第2号
《4 第1項第2号イ2の後期高齢者支援金等…》
納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を
ロ(1)に掲げる額
6項 第1項各号の 後期高齢者支援金等 市町村標準均等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる数で除して得た額とする。
1号 第3項の 後期高齢者支援金等 市町村標準均等割総額(第11項において「 後期高齢者支援金等市町村標準均等割総額 」という。)
2号 算定政令
第10条第4項第1号
《4 第1項第2号イ2の後期高齢者支援金等…》
納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を
イ(2)に掲げる数
7項 第1項第1号及び第2号の 後期高齢者支援金等 市町村標準平等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる数で除して得た額とする。
1号 第3項の 後期高齢者支援金等 市町村標準平等割総額(第12項において「 後期高齢者支援金等市町村標準平等割総額 」という。)
2号 算定政令
第10条第5項第2号
《5 第1項第2号ロの後期高齢者支援金等納…》
付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 ただし、当該都道府県の条例で同号イ2の後期高齢者支援金等納付金所得等割合を
ロ(1)に掲げる数
8項 第2項の 後期高齢者支援金等 市町村標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準( 算定政令
第10条第6項
《6 第1項第3号の後期高齢者支援金等納付…》
金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第1号に掲げる額に同年度における同項第2号に掲げる数を乗じて得た額に当該後
に規定する後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数を
第16条第1項第2号
《基金事業対象保険料収納額は、各市町村につ…》
き、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額から第3号に掲げる額を控除した額とする。 1 当該年度において当該市町村が収納した保険料の額 2 前条第1項第2号に掲げる率 3 法第81条の2第1
に掲げる数とする場合にあっては、後期高齢者支援金等納付金標準収納割合と同じ値)とする。
9項 後期高齢者支援金等 市町村標準所得割総額は、各市町村につき、当該年度における第1号に掲げる額を同年度における第2号に掲げる率で除して得た額に同年度における第3号に掲げる数を乗じて得た額とする。
1号 当該市町村に係る 後期高齢者支援金等 市町村標準算定基礎額
2号 イに掲げる数にロに掲げる率を乗じて得た率にハに掲げる率を加えた率
イ 当該市町村が属する都道府県に係る 後期高齢者支援金等 市町村標準所得係数
ロ 次に掲げる率を合算した率
(1) 算定政令
第10条第4項第1号
《4 第1項第2号イ2の後期高齢者支援金等…》
納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を
に掲げる率に当該都道府県に係る 後期高齢者支援金等 市町村標準所得割指数を乗じて得た率
(2) 算定政令
第10条第4項第2号
《4 第1項第2号イ2の後期高齢者支援金等…》
納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を
ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率に1から(1)の 後期高齢者支援金等 市町村標準所得割指数を控除した数を乗じて得た率
ハ 次に掲げる率を合算した率
(1) 算定政令
第10条第5項第1号
《5 第1項第2号ロの後期高齢者支援金等納…》
付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 ただし、当該都道府県の条例で同号イ2の後期高齢者支援金等納付金所得等割合を
に掲げる率に当該都道府県に係る 後期高齢者支援金等 市町村標準被保険者均等割指数を乗じて得た率
(2) 算定政令
第10条第5項第2号
《5 第1項第2号ロの後期高齢者支援金等納…》
付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 ただし、当該都道府県の条例で同号イ2の後期高齢者支援金等納付金所得等割合を
ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率に1から(1)の 後期高齢者支援金等 市町村標準被保険者均等割指数を控除した数を乗じて得た率
3号 イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数にハに掲げる率を乗じて得た数
イ 前号イに掲げる数
ロ 前号ロ(1)の 後期高齢者支援金等 市町村標準所得割指数
ハ 算定政令
第10条第4項第1号
《4 第1項第2号イ2の後期高齢者支援金等…》
納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を
に掲げる率
10項 後期高齢者支援金等 市町村標準資産割総額は、各市町村につき、当該年度における前項第1号に掲げる額を同年度における同項第2号に掲げる率で除して得た額に同年度における第1号及び第2号に掲げる数並びに第3号に掲げる率を乗じて得た額とする。
1号 前項第2号イに掲げる数
2号 1から前項第3号ロに掲げる数を控除した数
3号 算定政令
第10条第4項第2号
《4 第1項第2号イ2の後期高齢者支援金等…》
納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を
ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率
11項 後期高齢者支援金等 市町村標準均等割総額は、各市町村につき、当該年度における第9項第1号に掲げる額を同年度における同項第2号に掲げる率で除して得た額に同年度における第1号に掲げる数及び同年度における第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
1号 第9項第2号ハ(1)の 後期高齢者支援金等 市町村標準被保険者均等割指数
2号 算定政令
第10条第5項第1号
《5 第1項第2号ロの後期高齢者支援金等納…》
付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 ただし、当該都道府県の条例で同号イ2の後期高齢者支援金等納付金所得等割合を
に掲げる率
12項 後期高齢者支援金等 市町村標準平等割総額は、各市町村につき、当該年度における第9項第1号に掲げる額を同年度における同項第2号に掲げる率で除して得た額に同年度における第1号に掲げる数及び同年度における第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
1号 1から前項第1号に掲げる数を控除した数
2号 算定政令
第10条第5項第2号
《5 第1項第2号ロの後期高齢者支援金等納…》
付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 ただし、当該都道府県の条例で同号イ2の後期高齢者支援金等納付金所得等割合を
ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率
13項 第9項第2号イの 後期高齢者支援金等 市町村標準所得係数は、 算定政令
第10条第3項第1号
《3 第1項第2号イ1の後期高齢者支援金等…》
納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。 1 当該年度における当該都
に掲げる額を同項第2号に掲げる額で除して得た数を基準とする。
14項 第9項第2号ロ(1)の 後期高齢者支援金等 市町村標準所得割指数は、零を超え、かつ、一以下の数(後期高齢者支援金等市町村標準保険料率を第1項第2号又は第3号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。
15項 第9項第2号ハ(1)の 後期高齢者支援金等 市町村標準被保険者均等割指数は、零を超え、かつ、一以下の数(後期高齢者支援金等市町村標準保険料率を第1項第3号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。
29条 (介護納付金市町村標準保険料率)
1項 介護納付金 市町村標準保険料率は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
1号 介護納付金 市町村標準所得割率、介護納付金市町村標準資産割率、介護納付金市町村標準均等割額及び介護納付金市町村標準平等割額
2号 介護納付金 市町村標準所得割率、介護納付金市町村標準均等割額及び介護納付金市町村標準平等割額
3号 介護納付金 市町村標準所得割率及び介護納付金市町村標準均等割額
2項 第26条第3号
《市町村標準保険料率 第26条 法第82条…》
の3第1項の規定により毎年度都道府県が算定する当該都道府県内の市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値以下この条及び第34条において「市町村標準保険料率」という。は、次に掲げるものとする。 1 基
の 介護納付金 市町村標準算定基礎額(以下この条において「 介護納付金市町村標準算定基礎額 」という。)は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る介護納付金市町村標準保険料収納割合で除して得た額を基準とする。
1号 算定政令
第8条第3号
《国民健康保険事業費納付金の額 第8条 法…》
第75条の7第1項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額第12条第2号及び第13条第6号において「納付金額」という。は、当該年度における当該市町村
の 介護納付金 納付金基礎額
2号 次に掲げる額の合算額
イ 法
第72条の4第1項
《市町村は、第72条の3第1項、第72条の…》
3の2第1項及び前条第1項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定
の規定による繰入金(国民健康保険事業費納付金(当該市町村が属する都道府県による 介護納付金 の納付に要する費用に充てる部分に限る。ロにおいて同じ。)の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ロ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入( 法
第72条の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税
、
第72条の3の2第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る
及び
第72条の3の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同
の規定による繰入金を除く。)の額
3項 介護納付金 市町村標準算定基礎額は、介護納付金市町村標準所得割総額、介護納付金市町村標準資産割総額、介護納付金市町村標準均等割総額及び介護納付金市町村標準平等割総額の合算額とする。
4項 第1項各号の 介護納付金 市町村標準所得割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる額で除して得た率とする。
1号 前項の 介護納付金 市町村標準所得割総額(第9項において「 介護納付金市町村標準所得割総額 」という。)
2号 算定政令
第11条第4項第1号
《4 第1項第2号イ2の介護納付金納付金所…》
得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を乗じて得
イに掲げる額
5項 第1項第1号の 介護納付金 市町村標準資産割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる額で除して得た率とする。
1号 第3項の 介護納付金 市町村標準資産割総額(第10項において「 介護納付金市町村標準資産割総額 」という。)
2号 算定政令
第11条第4項第2号
《4 第1項第2号イ2の介護納付金納付金所…》
得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を乗じて得
ロ(1)に掲げる額
6項 第1項各号の 介護納付金 市町村標準均等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる数で除して得た額とする。
1号 第3項の 介護納付金 市町村標準均等割総額(第11項において「 介護納付金市町村標準均等割総額 」という。)
2号 算定政令
第11条第4項第1号
《4 第1項第2号イ2の介護納付金納付金所…》
得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を乗じて得
イ(2)に掲げる数
7項 第1項第1号及び第2号の 介護納付金 市町村標準平等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる数で除して得た額とする。
1号 第3項の 介護納付金 市町村標準平等割総額(第12項において「 介護納付金市町村標準平等割総額 」という。)
2号 算定政令
第11条第5項第2号
《5 第1項第2号ロの介護納付金賦課被保険…》
者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 ただし、当該都道府県の条例で同号イ2の介護納付金納付金所得等割合を前項第2号に掲げる
ロ(1)に掲げる数
8項 第2項の 介護納付金 市町村標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準( 算定政令
第11条第6項
《6 第1項第3号の介護納付金納付金基礎額…》
調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第1号に掲げる額に同年度における同項第2号に掲げる数を乗じて得た額に当該介護納付金
に規定する介護納付金納付金基礎額調整係数を
第25条第1項第2号
《特別高額医療費共同事業拠出金は、特別高額…》
医療費共同事業事業費拠出金及び特別高額医療費共同事業事務費拠出金とし、指定法人は、毎年度各都道府県から徴収するものとする。
に掲げる数とする場合にあっては、介護納付金納付金標準収納割合と同じ値)とする。
9項 介護納付金 市町村標準所得割総額は、各市町村につき、当該年度における第1号に掲げる額を同年度における第2号に掲げる率で除して得た額に同年度における第3号に掲げる数を乗じて得た額とする。
1号 当該市町村に係る 介護納付金 市町村標準算定基礎額
2号 イに掲げる数にロに掲げる率を乗じて得た率にハに掲げる率を加えた率
イ 当該市町村が属する都道府県に係る 介護納付金 市町村標準所得係数
ロ 次に掲げる率を合算した率
(1) 算定政令
第11条第4項第1号
《4 第1項第2号イ2の介護納付金納付金所…》
得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を乗じて得
に掲げる率に当該都道府県に係る 介護納付金 市町村標準所得割指数を乗じて得た率
(2) 算定政令
第11条第4項第2号
《4 第1項第2号イ2の介護納付金納付金所…》
得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を乗じて得
ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率に1から(1)の 介護納付金 市町村標準所得割指数を控除した数を乗じて得た率
ハ 次に掲げる率を合算した率
(1) 算定政令
第11条第5項第1号
《5 第1項第2号ロの介護納付金賦課被保険…》
者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 ただし、当該都道府県の条例で同号イ2の介護納付金納付金所得等割合を前項第2号に掲げる
に掲げる率に当該都道府県に係る 介護納付金 市町村標準被保険者均等割指数を乗じて得た率
(2) 算定政令
第11条第5項第2号
《5 第1項第2号ロの介護納付金賦課被保険…》
者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 ただし、当該都道府県の条例で同号イ2の介護納付金納付金所得等割合を前項第2号に掲げる
ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率に1から(1)の 介護納付金 市町村標準被保険者均等割指数を控除した数を乗じて得た率
3号 イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数にハに掲げる率を乗じて得た数
イ 前号イに掲げる数
ロ 前号ロ(1)の 介護納付金 市町村標準所得割指数
ハ 算定政令
第11条第4項第1号
《4 第1項第2号イ2の介護納付金納付金所…》
得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を乗じて得
に掲げる率
10項 介護納付金 市町村標準資産割総額は、各市町村につき、当該年度における前項第1号に掲げる額を同年度における同項第2号に掲げる率で除して得た額に同年度における第1号及び第2号に掲げる数並びに第3号に掲げる率を乗じて得た額とする。
1号 前項第2号イに掲げる数
2号 1から前項第3号ロに掲げる数を控除した数
3号 算定政令
第11条第4項第2号
《4 第1項第2号イ2の介護納付金納付金所…》
得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 1 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ 1に掲げる額に2に掲げる数を乗じて得
ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率
11項 介護納付金 市町村標準均等割総額は、各市町村につき、当該年度における第9項第1号に掲げる額を同年度における同項第2号に掲げる率で除して得た額に同年度における第1号に掲げる数及び同年度における第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
1号 第9項第2号ハ(1)の 介護納付金 市町村標準被保険者均等割指数
2号 算定政令
第11条第5項第1号
《5 第1項第2号ロの介護納付金賦課被保険…》
者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 ただし、当該都道府県の条例で同号イ2の介護納付金納付金所得等割合を前項第2号に掲げる
に掲げる率
12項 介護納付金 市町村標準平等割総額は、各市町村につき、当該年度における第9項第1号に掲げる額を同年度における同項第2号に掲げる率で除して得た額に同年度における第1号に掲げる数及び同年度における第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
1号 1から前項第1号に掲げる数を控除した数
2号 算定政令
第11条第5項第2号
《5 第1項第2号ロの介護納付金賦課被保険…》
者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 ただし、当該都道府県の条例で同号イ2の介護納付金納付金所得等割合を前項第2号に掲げる
ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率
13項 第9項第2号イの 介護納付金 市町村標準所得係数は、 算定政令
第11条第3項第1号
《3 第1項第2号イ1の介護納付金納付金所…》
得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。 1 当該年度における当該都道府県に
に掲げる額を同項第2号に掲げる額で除して得た数を基準とする。
14項 第9項第2号ロ(1)の 介護納付金 市町村標準所得割指数は、零を超え、かつ、一以下の数(介護納付金市町村標準保険料率を第1項第2号又は第3号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。
15項 第9項第2号ハ(1)の 介護納付金 市町村標準被保険者均等割指数は、零を超え、かつ、一以下の数(介護納付金市町村標準保険料率を第1項第3号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。
30条 (都道府県標準保険料率)
1項 法
第82条の3第2項
《2 都道府県は、毎年度、厚生労働省令で定…》
めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村の保険料率の標準的な水準を表す数値次項において「都道府県標準保険料率」という。を算定するものとする。
の規定により毎年度都道府県が算定する当該都道府県内の全ての市町村の保険料率の標準的な水準を表す数値(以下この条及び
第34条第1項
《削除…》
において「 都道府県標準保険料率 」という。)は、次に掲げるものとする。
1号 基礎 都道府県標準保険料率 (基礎都道府県標準算定基礎額を基礎として算定される都道府県標準保険料率をいう。以下同じ。)
2号 後期高齢者支援金等 都道府県標準保険料率(後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額を基礎として算定される 都道府県標準保険料率 をいう。以下同じ。)
3号 介護納付金 都道府県標準保険料率(介護納付金都道府県標準算定基礎額を基礎として算定される 都道府県標準保険料率 をいう。以下同じ。)
31条 (基礎都道府県標準保険料率)
1項 基礎 都道府県標準保険料率 は、基礎都道府県標準所得割率及び基礎都道府県標準均等割額とする。
2項 前条第1号の 基礎都道府県標準算定基礎額 (以下この条において「 基礎都道府県標準算定基礎額 」という。)は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る第1号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る基礎都道府県標準保険料収納割合で除して得た額の総額とする。
1号 次に掲げる額の合算額
イ 被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額
ロ 算定政令
第8条第1号
《国民健康保険事業費納付金の額 第8条 法…》
第75条の7第1項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額第12条第2号及び第13条第6号において「納付金額」という。は、当該年度における当該市町村
の一般納付金基礎額
ハ 算定政令
第8条第4号
《国民健康保険事業費納付金の額 第8条 法…》
第75条の7第1項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額第12条第2号及び第13条第6号において「納付金額」という。は、当該年度における当該市町村
の市町村別納付金加算額
ニ 法
第77条
《保険料の減免等 市町村及び組合は、条例…》
又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
の規定による保険料の減免( 地方税法 の規定による国民健康保険税を課する市町村にあっては、同法の規定による国民健康保険税の減免)の額の総額
ホ 法
第81条の2第5項
《5 都道府県は、財政安定化基金に充てるた…》
め、政令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。
の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
ヘ 法
第81条の2第10項第2号
《10 この条における用語のうち次の各号に…》
掲げるものの意義は、当該各号に定めるところによる。 1 収納不足市町村 基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する市町村 2 基金事業対象保険料収納額 市町村が当該年度中に収納した保
に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
ト 保健事業に要する費用の額
チ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による 後期高齢者支援金等 及び 介護納付金 の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。次号ニにおいて同じ。)の額
2号 次に掲げる額の合算額
イ 法
第72条の4第1項
《市町村は、第72条の3第1項、第72条の…》
3の2第1項及び前条第1項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定
の規定による繰入金( 令 第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額に係る部分に限る。)の額
ロ 国民健康保険保険給付費等交付金の額
ハ 算定政令
第8条第5号
《国民健康保険事業費納付金の額 第8条 法…》
第75条の7第1項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額第12条第2号及び第13条第6号において「納付金額」という。は、当該年度における当該市町村
の市町村別納付金減算額
ニ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入( 法
第72条の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税
、
第72条の3の2第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る
及び
第72条の3の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同
の規定による繰入金を除く。)の額
3項 基礎都道府県標準算定基礎額 は、基礎都道府県標準所得割総額及び基礎都道府県標準均等割総額の合算額とする。
4項 第1項の基礎都道府県標準所得割率は、各都道府県につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率とする。
1号 当該年度における当該都道府県に係る前項の 基礎都道府県標準所得割総額 (第7項において「 基礎都道府県標準所得割総額 」という。)
2号 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ 当該年度における当該都道府県に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額
ロ 当該年度における当該都道府県に係る被保険者の見込数
5項 第1項の基礎都道府県標準均等割額は、各都道府県につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額とする。
1号 当該年度における当該都道府県に係る第3項の 基礎都道府県標準均等割総額 (第8項において「 基礎都道府県標準均等割総額 」という。)
2号 前項第2号ロに掲げる数
6項 第2項の基礎都道府県標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合として標準的な水準とする。
7項 基礎都道府県標準所得割総額 は、各都道府県につき、当該年度における第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額を第3号に掲げる数で除して得た額とする。
1号 当該都道府県に係る 基礎都道府県標準算定基礎額
2号 当該都道府県に係る基礎都道府県標準所得係数
3号 前号に掲げる数に1を加えた数
8項 基礎都道府県標準均等割総額 は、各都道府県につき、当該年度における第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額とする。
1号 当該都道府県に係る 基礎都道府県標準算定基礎額
2号 当該都道府県に係る基礎都道府県標準所得係数に1を加えた数
9項 第4項第2号イの当該都道府県に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における第1号に掲げる額を当該各年度における第2号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。
1号 当該都道府県に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額
2号 当該都道府県に係る被保険者の数
10項 第4項第2号ロの当該都道府県に係る被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における当該都道府県に係る被保険者の数等を勘案して算定される数とする。
11項 第7項第2号及び第8項第2号の基礎都道府県標準所得係数は、第4項第2号イに掲げる額を 算定政令
第9条第5項第2号
《5 第1項第3号イ1の一般納付金所得係数…》
は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。 1 当該年度における当該都道府県に係る被
に掲げる額で除して得た数とする。
32条 (後期高齢者支援金等都道府県標準保険料率)
1項 後期高齢者支援金等 都道府県標準保険料率は、後期高齢者支援金等都道府県標準所得割率及び後期高齢者支援金等都道府県標準均等割額とする。
2項 第30条第2号
《都道府県標準保険料率 第30条 法第82…》
条の3第2項の規定により毎年度都道府県が算定する当該都道府県内の全ての市町村の保険料率の標準的な水準を表す数値以下この条及び第34条第1項において「都道府県標準保険料率」という。は、次に掲げるものとす
の 後期高齢者支援金等 都道府県標準算定基礎額(以下この条において「 後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額 」という。)は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る第1号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る後期高齢者支援金等都道府県標準保険料収納割合で除して得た額の総額とする。
1号 算定政令
第8条第2号
《国民健康保険事業費納付金の額 第8条 法…》
第75条の7第1項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額第12条第2号及び第13条第6号において「納付金額」という。は、当該年度における当該市町村
の 後期高齢者支援金等 納付金基礎額
2号 次に掲げる額の合算額
イ 法
第72条の4第1項
《市町村は、第72条の3第1項、第72条の…》
3の2第1項及び前条第1項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定
の規定による繰入金( 令 第29条の7第1項第2号に規定する 後期高齢者支援金等 賦課額に係る部分に限る。)の額
ロ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金(当該市町村が属する都道府県による 後期高齢者支援金等 の納付に要する費用に充てる部分に限る。)の納付に要する費用に限る。)のための収入( 法
第72条の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税
、
第72条の3の2第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る
及び
第72条の3の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同
の規定による繰入金を除く。)の額
3項 後期高齢者支援金等 都道府県標準算定基礎額は、後期高齢者支援金等都道府県標準保険料所得割総額及び後期高齢者支援金等都道府県標準均等割総額の合算額とする。
4項 第1項の 後期高齢者支援金等 都道府県標準所得割率は、各都道府県につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率とする。
1号 当該年度における当該都道府県に係る前項の 後期高齢者支援金等 都道府県標準所得割総額(第7項において「 後期高齢者支援金等都道府県標準所得割総額 」という。)
2号 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ 当該年度における当該都道府県に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額
ロ 前条第4項第2号ロに掲げる数
5項 第1項の 後期高齢者支援金等 都道府県標準均等割額は、各都道府県につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額とする。
1号 当該年度における当該都道府県に係る第3項の 後期高齢者支援金等 都道府県標準均等割総額(第8項において「 後期高齢者支援金等都道府県標準均等割総額 」という。)
2号 前条第4項第2号ロに掲げる数
6項 第2項の 後期高齢者支援金等 都道府県標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合として標準的な水準とする。
7項 後期高齢者支援金等 都道府県標準所得割総額は、各都道府県につき、当該年度における第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額を第3号に掲げる数で除して得た額とする。
1号 当該都道府県に係る 後期高齢者支援金等 都道府県標準算定基礎額
2号 当該都道府県に係る 後期高齢者支援金等 都道府県標準所得係数
3号 前号に掲げる数に1を加えた数
8項 後期高齢者支援金等 都道府県標準均等割総額は、各都道府県につき、当該年度における第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額とする。
1号 当該都道府県に係る 後期高齢者支援金等 都道府県標準算定基礎額
2号 当該都道府県に係る 後期高齢者支援金等 都道府県標準所得係数に1を加えた数
9項 第4項第2号イの当該都道府県に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における第1号に掲げる額を当該各年度における第2号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。
1号 当該都道府県に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額
2号 当該都道府県に係る被保険者の数
10項 第7項第2号及び第8項第2号の 後期高齢者支援金等 都道府県標準所得係数は、第4項第2号イに掲げる額を 算定政令
第10条第3項第2号
《3 第1項第2号イ1の後期高齢者支援金等…》
納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。 1 当該年度における当該都
に掲げる額で除して得た数とする。
33条 (介護納付金都道府県標準保険料率)
1項 介護納付金 都道府県標準保険料率は、介護納付金都道府県標準所得割率及び介護納付金都道府県標準均等割額とする。
2項 第30条第3号
《都道府県標準保険料率 第30条 法第82…》
条の3第2項の規定により毎年度都道府県が算定する当該都道府県内の全ての市町村の保険料率の標準的な水準を表す数値以下この条及び第34条第1項において「都道府県標準保険料率」という。は、次に掲げるものとす
の 介護納付金 都道府県標準算定基礎額(以下この条において「 介護納付金都道府県標準算定基礎額 」という。)は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る第1号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る介護納付金都道府県標準保険料収納割合で除して得た額の総額とする。
1号 算定政令
第8条第3号
《国民健康保険事業費納付金の額 第8条 法…》
第75条の7第1項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額第12条第2号及び第13条第6号において「納付金額」という。は、当該年度における当該市町村
の 介護納付金 納付金基礎額
2号 次に掲げる額の合算額
イ 法
第72条の4第1項
《市町村は、第72条の3第1項、第72条の…》
3の2第1項及び前条第1項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定
の規定による繰入金( 令 第29条の7第1項第3号に規定する 介護納付金 賦課額に係る部分に限る。)の額
ロ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金(当該市町村が属する都道府県による 介護納付金 の納付に要する費用に充てる部分に限る。)の納付に要する費用に限る。)のための収入( 法
第72条の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第1項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税
、
第72条の3の2第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第2項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る
及び
第72条の3の3第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5第3項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同
の規定による繰入金を除く。)の額
3項 介護納付金 都道府県標準算定基礎額は、介護納付金都道府県標準所得割総額及び介護納付金都道府県標準均等割総額の合算額とする。
4項 第1項の 介護納付金 都道府県標準所得割率は、各都道府県につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率とする。
1号 当該年度における当該都道府県に係る前項の 介護納付金 都道府県標準所得割総額(第7項において「 介護納付金都道府県標準所得割総額 」という。)
2号 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ 当該年度における当該都道府県に係る 介護納付金 賦課被保険者1人当たりの所得額の見込額
ロ 当該年度における当該都道府県に係る 介護納付金 賦課被保険者の見込数
5項 第1項の 介護納付金 都道府県標準均等割額は、各都道府県につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額とする。
1号 当該年度における当該都道府県に係る第3項の 介護納付金 都道府県標準均等割総額(第8項において「 介護納付金都道府県標準均等割総額 」という。)
2号 前項第2号ロに掲げる数
6項 第2項の 介護納付金 都道府県標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合として標準的な水準とする。
7項 介護納付金 都道府県標準保険料所得割総額は、各都道府県につき、当該年度における第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額を第3号に掲げる数で除して得た額とする。
1号 当該都道府県に係る 介護納付金 都道府県標準算定基礎額
2号 当該都道府県に係る 介護納付金 都道府県標準所得係数
3号 前号に掲げる数に1を加えた数
8項 介護納付金 都道府県標準保険料均等割総額は、各都道府県につき、当該年度における第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額とする。
1号 当該都道府県に係る 介護納付金 都道府県標準算定基礎額
2号 当該都道府県に係る 介護納付金 都道府県標準所得係数に1を加えた数
9項 第4項第2号イの当該都道府県に係る 介護納付金 賦課被保険者1人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における第1号に掲げる額を当該各年度における第2号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。
1号 当該都道府県に係る 介護納付金 賦課被保険者の基礎控除後の総所得金額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額
2号 当該都道府県に係る 介護納付金 賦課被保険者の数
10項 第4項第2号ロの 介護納付金 賦課被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における当該都道府県に係る被保険者の数等を勘案して算定される数とする。
11項 第7項第2号及び第8項第2号の 介護納付金 都道府県標準所得係数は、第4項第2号イに掲げる額を 算定政令
第11条第3項第2号
《3 第1項第2号イ1の介護納付金納付金所…》
得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。 1 当該年度における当該都道府県に
に掲げる額で除して得た数とする。
34条 (標準保険料率の通知)
1項 法
第82条の3第3項
《3 都道府県は、市町村標準保険料率及び都…》
道府県標準保険料率以下この条において「標準保険料率」という。を算定したときは、厚生労働省令で定めるところにより、標準保険料率を当該都道府県内の市町村に通知するものとする。
の規定による通知は、都道府県が 市町村標準保険料率 及び 都道府県標準保険料率 (次条において「 標準保険料率 」という。)を算定した日以後速やかに行うものとする。
2項 市町村は、国民健康保険事業の健全な運営を確保するため、保険料又は 地方税法 の規定による国民健康保険税を課するに当たり、前項の規定により通知された 市町村標準保険料率 を参考とするものとする。
35条 (標準保険料率の公表)
1項 法
第82条の3第4項
《4 前項に規定する場合において、都道府県…》
は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、標準保険料率を公表するよう努めるものとする。
の規定による 標準保険料率 の公表は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の都道府県が適切と認める方法により行うものとする。