附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第3章第1節及び第2節、
第44条
《 登記官は、起業者その他の公共の利益とな…》
る事業を実施しようとする者からの求めに応じ、当該事業を実施しようとする区域内の土地につきその所有権の登記名義人に係る死亡の事実の有無を調査した場合において、当該土地が特定登記未了土地に該当し、かつ、当
、
第46条
《所有者不明土地対策協議会 市町村は、単…》
独で又は共同して、所有者不明土地対策計画の作成及び変更に関する協議その他所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関し必要な協議を行うため、所有者不明土地対策協議会以下この条において「協議会」と
並びに第6章並びに附則第3項の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2021年4月28日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「所有者不明土地…》
」とは、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地をいう。 2 この法律において「特定所有者不明土地」
中 不動産登記法
第131条第5項
《5 第18条の規定は、筆界特定の申請につ…》
いて準用する。 この場合において、同条中「不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。」とあるのは「
の改正規定及び附則第34条の規定公布の日
34条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年5月10日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《裁定申請 起業者土地収用法第8条第1項…》
に規定する起業者をいう。以下同じ。は、同法第20条の事業の認定を受けた収用適格事業について、その起業地同法第17条第1項第2号に規定する起業地をいう。内にある特定所有者不明土地を収用し、又は使用しよう
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《所有者不明土地対策計画 市町村は、単独…》
で又は共同して、基本方針に基づき、所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する計画以下「所有者不明土地対策計画」という。を作成することができる。 2 所有者不明土地対策計画には、おおむね次に
、
第47条
《所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定…》
市町村長は、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は所有者不明土地の利用の円滑化等の推進を図る活動を行うことを目的とす
及び
第55条
《地方公共団体の援助 地方公共団体は、地…》
域福利増進事業を実施しようとする者その他の所有者不明土地を使用しようとする者の求めに応じ、所有者不明土地の使用の方法に関する提案、所有者不明土地の境界を明らかにするための措置に関する助言、土地の権利関
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令又は法務省令で定める。
から
第63条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日
2:6号 略
7号 第27条
《裁定申請 起業者土地収用法第8条第1項…》
に規定する起業者をいう。以下同じ。は、同法第20条の事業の認定を受けた収用適格事業について、その起業地同法第17条第1項第2号に規定する起業地をいう。内にある特定所有者不明土地を収用し、又は使用しよう
( 住民基本台帳法
第24条の2
《個人番号カードの交付を受けている者等に関…》
する転入届の特例 個人番号カードの交付を受けている者が転出届前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。をした場合においては、最初の転入届当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項
の改正規定及び同法第30条の15第3項の改正規定に限る。)、
第48条
《推進法人の業務 推進法人は、次に掲げる…》
業務を行うものとする。 1 地域福利増進事業等を実施し、又は実施しようとする者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 2 地域福利増進事業を実施すること又は地域福利増進事業に参加すること。
( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
第71条の2
《事務の区分 第3条第3項第9条第2項及…》
び第10条第2項において準用する場合を含む。、第4項、第5項第9条第2項及び第10条第2項において準用する場合を含む。及び第7項、第3条第10項において準用する同条第3項第9条第2項及び第10条第2項
を同法第71条の3とし、同法第71条の次に1条を加える改正規定を除く。)、
第49条
《監督等 市町村長は、前条各号に掲げる業…》
務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 2 市町村長は、推進法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認
及び
第51条
《市町村長への要請 推進法人は、所有者不…》
明土地につきその適切な管理のため特に必要があると認めるとき又は管理不全所有者不明土地若しくは管理不全隣接土地につき第42条第3項各号若しくは第4項各号に掲げる事態の発生を防止するため特に必要があると認
並びに附則第9条(第3項を除く。)、
第10条
《裁定申請 地域福利増進事業を実施する者…》
以下「事業者」という。は、当該事業を実施する区域以下「事業区域」という。内にある特定所有者不明土地を使用しようとするときは、当該特定所有者不明土地の所在地を管轄する都道府県知事に対し、次に掲げる権利以
、
第15条
《裁定の効果 裁定について前条の規定によ…》
る公告があったときは、当該裁定の定めるところにより、裁定申請をした事業者は、土地使用権等を取得し、特定所有者不明土地等に関するその他の権利は、当該事業者による当該特定所有者不明土地等の使用のため必要な
、
第18条
《裁定の失効 裁定申請をした事業者が裁定…》
において定められた補償金の支払の時期までに当該裁定において定められた補償金の供託をしないときは、当該裁定は、その時以後その効力を失う。
( 戸籍法
第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、
第22条
《 父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に…》
記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。
、
第25条
《 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出…》
人の所在地でこれをしなければならない。 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
、
第26条
《 本籍が明かでない者又は本籍がない者につ…》
いて、届出があつた後に、その者の本籍が明かになつたとき、又はその者が本籍を有するに至つたときは、届出人又は届出事件の本人は、その事実を知つた日から10日以内に、届出事件を表示して、届出を受理した市町村
、
第28条
《 法務大臣は、事件の種類によつて、届書の…》
様式を定めることができる。 前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。 但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法
第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定に限る。)、
第39条
《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》
ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。
、
第43条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の38第5項の規定による命令に違反した者 2 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的
、
第47条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした機構の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の十八第30条の44の9において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に
、
第49条
《 第34条第3項の規定による質問に対し、…》
答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、60,000円以下の罰金に処する。
、
第54条
《職員の派遣の配慮 国土交通大臣は、前条…》
各項の規定による要請があったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。
、
第55条
《地方公共団体の援助 地方公共団体は、地…》
域福利増進事業を実施しようとする者その他の所有者不明土地を使用しようとする者の求めに応じ、所有者不明土地の使用の方法に関する提案、所有者不明土地の境界を明らかにするための措置に関する助言、土地の権利関
( がん登録等の推進に関する法律
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、
第57条
《 第34条に規定する者が、その事務又は業…》
務に関して知り得た同条に規定する情報匿名化が行われていない情報を除く。を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、510,000円以下の罰金に処する。
、第66条及び第70条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年5月9日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において「所有者不明土地…》
」とは、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地をいう。 2 この法律において「特定所有者不明土地」
の規定 民法 等の一部を改正する法律(2021年法律第24号)の施行の日
2条 (所有者不明土地に係る裁定に関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、社会経済情勢の変化に…》
伴い所有者不明土地が増加していることに鑑み、所有者不明土地の利用の円滑化及び管理の適正化並びに土地の所有者の効果的な探索を図るため、国土交通大臣及び法務大臣による基本方針の策定について定めるとともに、
の規定による改正後の 所有者不明土地 の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下この条において「 新法 」という。)第2条第2項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 (以下この条において「 所有者不明土地法 」という。)
第10条第1項
《地域福利増進事業を実施する者以下「事業者…》
」という。は、当該事業を実施する区域以下「事業区域」という。内にある特定所有者不明土地を使用しようとするときは、当該特定所有者不明土地の所在地を管轄する都道府県知事に対し、次に掲げる権利以下「土地使用
、
第27条第1項
《起業者土地収用法第8条第1項に規定する起…》
業者をいう。以下同じ。は、同法第20条の事業の認定を受けた収用適格事業について、その起業地同法第17条第1項第2号に規定する起業地をいう。内にある特定所有者不明土地を収用し、又は使用しようとするときは
又は
第37条第1項
《施行者都市計画法1968年法律第100号…》
第4条第16項に規定する施行者をいう。第3項において同じ。は、同法第59条第1項から第4項までの認可又は承認を受けた都市計画事業同法第4条第15項に規定する都市計画事業をいう。第43条第1項及び第58
の規定による裁定の申請があった場合における当該裁定に係る所有者不明土地について適用し、 施行日 前にこれらの規定による裁定の申請があった場合における当該裁定に係る所有者不明土地については、なお従前の例による。
2項 新法
第11条第4項
《4 都道府県知事は、第1項の規定による確…》
認の結果、裁定申請に係る事業が同項各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告し、前条第2項の裁定申請書及びこれに添付された同条第3項各号
(新法第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に 所有者不明土地 法第10条第1項又は新法第19条第1項の規定による裁定の申請があった場合における当該申請に係る縦覧について適用し、施行日前に所有者不明土地法第10条第1項の規定による裁定の申請があった場合における当該申請に係る縦覧については、なお従前の例による。
3項 新法
第13条第2項
《2 前項の裁定以下この条から第18条まで…》
において単に「裁定」という。においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 特定所有者不明土地の所在、地番、地目及び面積 2 土地使用権等の始期 3 土地等使用権の存続期間 4 土地使用権等を
及び第3項並びに
第16条第3項
《3 土地使用権等の取得の対価の額に相当す…》
る補償金の額は、近傍類似の土地又は近傍同種の物件の借賃その他の当該補償金の額の算定の基礎となる事項を考慮して定める相当の額土地等使用権の取得に係る当該補償金の額にあっては、当該相当の額から特定所有者不
(新法第19条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に 所有者不明土地 法第10条第1項又は新法第19条第1項の規定による裁定の申請があった場合における当該裁定において定める事項及び当該裁定に係る補償金の額について適用し、施行日前に所有者不明土地法第10条第1項の規定による裁定の申請があった場合における当該裁定において定める事項及び当該裁定に係る補償金の額については、なお従前の例による。
4項 新法
第17条第1項
《裁定申請をした事業者は、裁定において定め…》
られた補償金の支払の時期までに、当該裁定において定められた補償金を特定所有者不明土地所有者等で確知することができないもの補償金の供託の対象となる特定所有者不明土地等の共有持分の割合が明らかでない場合に
及び
第18条
《裁定の失効 裁定申請をした事業者が裁定…》
において定められた補償金の支払の時期までに当該裁定において定められた補償金の供託をしないときは、当該裁定は、その時以後その効力を失う。
(新法第19条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に 所有者不明土地 法第10条第1項又は新法第19条第1項の規定による裁定の申請があった場合における当該裁定に係る補償金の供託について適用し、施行日前に所有者不明土地法第10条第1項の規定による裁定の申請があった場合における当該裁定に係る補償金の供託については、なお従前の例による。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日