制定文
内閣は、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 (2018年法律第49号)
第2条第1項
《この法律において「所有者不明土地」とは、…》
相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地をいう。
、第2項並びに第3項第8号及び第9号、
第9条第3項
《3 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
、
第10条第1項第2号
《地域福利増進事業を実施する者以下「事業者…》
」という。は、当該事業を実施する区域以下「事業区域」という。内にある特定所有者不明土地を使用しようとするときは、当該特定所有者不明土地の所在地を管轄する都道府県知事に対し、次に掲げる権利以下「土地使用
及び第3項第2号ニ(同法第19条第2項において準用する場合を含む。)、第27条第3項第2号ニ(同法第37条第2項において準用する場合を含む。)、第40条第1項並びに第44条並びに同法第35条第1項(同法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する 土地収用法 (1951年法律第219号)
第88条の2
《損失の補償に関する細目 第71条、第7…》
2条、第74条、第75条、第77条、第80条、第80条の二及び前条の規定の適用に関し必要な事項の細目は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (土地の所有者の探索の方法)
1項 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「所有者不明土地」とは、…》
相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地をいう。
の政令で定める方法は、土地の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該土地の所有者を確知するために必要な情報(以下この条において「 土地所有者確知必要情報 」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
1号 当該土地の登記事項証明書の交付を請求すること。
2号 当該土地を現に占有する者その他の当該土地に係る 土地所有者確知必要情報 を保有すると思料される者であって国土交通省令で定めるものに対し、当該土地所有者確知必要情報の提供を求めること。
3号 第1号の登記事項証明書に記載されている所有権の登記名義人又は表題部所有者その他の前2号の措置により判明した当該土地の所有者と思料される者(以下この号及び次号において「 登記名義人等 」という。)が記録されている住民基本台帳、法人の登記簿その他の国土交通省令で定める書類を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該 登記名義人等 に係る 土地所有者確知必要情報 の提供を求めること。
4号 登記名義人等 が死亡し、又は解散していることが判明した場合には、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該土地の所有者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿その他の国土交通省令で定める書類を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該土地に係る 土地所有者確知必要情報 の提供を求めること。
5号 前各号の措置により判明した当該土地の所有者と思料される者に対して、当該土地の所有者を特定するための書面の送付その他の国土交通省令で定める措置をとること。
2条 (簡易建築物等の要件)
1項 法
第2条第2項
《2 この法律において「特定所有者不明土地…》
」とは、所有者不明土地のうち、現に建築物物置その他の政令で定める簡易な構造の建築物で政令で定める規模未満のもの又はその利用が困難であり、かつ、引き続き利用されないことが確実であると見込まれる建築物とし
の政令で定める簡易な構造の建築物は、物置、作業小屋その他これらに類するものとする。
2項 法
第2条第2項
《2 この法律において「特定所有者不明土地…》
」とは、所有者不明土地のうち、現に建築物物置その他の政令で定める簡易な構造の建築物で政令で定める規模未満のもの又はその利用が困難であり、かつ、引き続き利用されないことが確実であると見込まれる建築物とし
の政令で定める規模は、階数二及び床面積二十平方メートルとする。
3項 法
第2条第2項
《2 この法律において「特定所有者不明土地…》
」とは、所有者不明土地のうち、現に建築物物置その他の政令で定める簡易な構造の建築物で政令で定める規模未満のもの又はその利用が困難であり、かつ、引き続き利用されないことが確実であると見込まれる建築物とし
の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
1号 当該建築物の壁、柱、屋根、建築設備その他の部分の損傷、腐食その他の劣化により、当該建築物をその本来の用途に供することができない状態となったと認められること。
2号 当該建築物の建築時からの経過年数が建築物の構造及び用途の区分に応じて国土交通大臣が定める耐用年数を超えていること。
3条 (地域住民等の共同の福祉又は利便の増進に資する施設)
1項 法
第2条第3項第8号
《3 この法律において「地域福利増進事業」…》
とは、次に掲げる事業であって、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われるものをいう。 1 道路法1952年法律第180号による道路、駐車場法1957年法律第106号による路外駐車
の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1号 購買施設
2号 教養文化施設
4条 (災害対策の実施の用に供する施設)
1項 法
第2条第3項第9号
《3 この法律において「地域福利増進事業」…》
とは、次に掲げる事業であって、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われるものをいう。 1 道路法1952年法律第180号による道路、駐車場法1957年法律第106号による路外駐車
の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1号 備蓄倉庫
2号 非常用電気等供給施設
3号 貯水槽
5条 (再生可能エネルギー発電設備の要件)
1項 法
第2条第3項第10号
《3 この法律において「地域福利増進事業」…》
とは、次に掲げる事業であって、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われるものをいう。 1 道路法1952年法律第180号による道路、駐車場法1957年法律第106号による路外駐車
の政令で定める要件は、当該再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気( 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 (2011年法律第108号)
第2条第1項
《この法律において「再生可能エネルギー電気…》
」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。
に規定する再生可能エネルギー電気をいう。)を災害時において地域住民その他の者に供給することとする。
6条 (土地収用法第3条各号に掲げるもののうち地域住民等の共同の福祉又は利便の増進に資するもの)
1項 法
第2条第3項第11号
《3 この法律において「地域福利増進事業」…》
とは、次に掲げる事業であって、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われるものをいう。 1 道路法1952年法律第180号による道路、駐車場法1957年法律第106号による路外駐車
の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 国、地方公共団体又は土地改良区(土地改良区連合を含む。次号において同じ。)が設置する用水路、排水路又はかんがい用のため池
2号 国、都道府県又は土地改良区が 土地改良法 (1949年法律第195号)による土地改良事業の施行に伴い設置する用排水機又は地下水源の利用に関する設備
3号 鉄道事業法 (1986年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
4号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道又は軌道の用に供する施設
5号 軌道法 (1921年法律第76号)による軌道又は同法が準用される無軌条電車の用に供する施設
6号 道路運送法 (1951年法律第183号)による一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)又は 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設
7号 港湾法 (1950年法律第218号)による港湾施設又は 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)による漁港施設
8号 日本郵便株式会社が 日本郵便株式会社法 (2005年法律第100号)
第4条第1項第1号
《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る業務を営むものとする。 1 郵便法1947年法律第165号の規定により行う郵便の業務 2 銀行窓口業務 3 前号に掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う、銀行窓口業務契約の締結及
に掲げる業務の用に供する施設
9号 電気通信事業法 (1984年法律第86号)による認定電気通信事業者がその認定電気通信事業の用に供する施設(同法の規定により土地等を使用することができるものを除く。)
10号 電気事業法 (1964年法律第170号)による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物
11号 ガス事業法(1954年法律第51号)によるガス工作物
12号 水道法(1957年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業、 工業用水道事業法 (1958年法律第84号)による工業用水道事業又は下水道法(1958年法律第79号)による公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設
13号 市町村が 消防法 (1948年法律第186号)により設置する消防の用に供する施設
14号 都道府県又は 水防法 (1949年法律第193号)による水防管理団体が水防の用に供する施設
15号 国又は地方公共団体が設置する庁舎
16号 独立行政法人水資源機構が設置する 独立行政法人水資源機構法 (2002年法律第182号)による水資源開発施設又は愛知豊川用水施設
7条 (収用委員会の裁決の申請手続)
1項 法
第9条第3項
《3 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
の規定により 土地収用法
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
1号 裁決申請者の氏名又は名称及び住所
2号 相手方の氏名又は名称及び住所
3号 地域福利増進事業の種別( 法
第2条第3項
《3 この法律において「地域福利増進事業」…》
とは、次に掲げる事業であって、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われるものをいう。 1 道路法1952年法律第180号による道路、駐車場法1957年法律第106号による路外駐車
各号に掲げる事業の別をいう。)
4号 損失の事実
5号 損失の補償の見積り及びその内訳
6号 協議の経過
8条 (物件の所有者の探索の方法)
1項 法
第10条第1項第2号
《地域福利増進事業を実施する者以下「事業者…》
」という。は、当該事業を実施する区域以下「事業区域」という。内にある特定所有者不明土地を使用しようとするときは、当該特定所有者不明土地の所在地を管轄する都道府県知事に対し、次に掲げる権利以下「土地使用
の政令で定める方法は、物件の所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該物件の所有者を確知するために必要な情報(以下この条において「 物件所有者確知必要情報 」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
1号 当該物件(建物又は立木であるものに限る。)の登記事項証明書の交付を請求すること。
2号 当該物件を現に占有する者その他の当該物件に係る 物件所有者確知必要情報 を保有すると思料される者であって国土交通省令で定めるものに対し、当該物件所有者確知必要情報の提供を求めること。
3号 第1号の登記事項証明書に記載されている所有権の登記名義人又は表題部所有者その他の前2号の措置により判明した当該物件の所有者と思料される者(以下この号及び次号において「 登記名義人等 」という。)が記録されている住民基本台帳、法人の登記簿その他の国土交通省令で定める書類を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該 登記名義人等 に係る 物件所有者確知必要情報 の提供を求めること。
4号 登記名義人等 が死亡し、又は解散していることが判明した場合には、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該物件の所有者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿その他の国土交通省令で定める書類を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該物件に係る 物件所有者確知必要情報 の提供を求めること。
5号 前各号の措置により判明した当該物件の所有者と思料される者に対して、当該物件の所有者を特定するための書面の送付その他の国土交通省令で定める措置をとること。
9条 (土地等の権利者の探索の方法)
1項 法
第10条第3項第2号
《3 前項の裁定申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 次に掲げる事項を記載した事業計画書 イ 事業により整備する施設の種類、位置、規模、構造及び利用条件 ロ 事業区域 ハ 事業区域内にある土地で特定所有者不明土地以外のもの
ニ(法第19条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める方法は、土地等(土地又は当該土地にある物件をいう。以下この条において同じ。)の権利者(土地等に関し所有権以外の権利を有する者をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該土地等の権利者を確知するために必要な情報(以下この条において「 土地等権利者確知必要情報 」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
1号 当該土地等(物件にあっては、建物又は立木であるものに限る。)の登記事項証明書の交付を請求すること。
2号 当該土地等を現に占有する者その他の当該土地等に係る 土地等権利者確知必要情報 を保有すると思料される者であって国土交通省令で定めるものに対し、当該土地等権利者確知必要情報の提供を求めること。
3号 第1号の登記事項証明書に記載されている所有権以外の権利の登記名義人その他の前2号の措置により判明した当該土地等の権利者と思料される者(以下この号及び次号において「 登記名義人等 」という。)が記録されている住民基本台帳、法人の登記簿その他の国土交通省令で定める書類を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該 登記名義人等 に係る 土地等権利者確知必要情報 の提供を求めること。
4号 登記名義人等 が死亡し、又は解散していることが判明した場合には、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該土地等の権利者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿その他の国土交通省令で定める書類を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該土地等に係る 土地等権利者確知必要情報 の提供を求めること。
5号 前各号の措置により判明した当該土地等の権利者と思料される者に対して、当該土地等の権利者を特定するための書面の送付その他の国土交通省令で定める措置をとること。
10条 (長期にわたる土地の使用を要する事業)
1項 法
第13条第3項
《3 裁定は、前項第1号に掲げる事項につい…》
ては裁定申請の範囲を超えてはならず、同項第3号の存続期間については裁定申請の範囲内かつ10年第2条第3項第1号、第6号及び第8号から第10号までに掲げる事業のうち、当該事業の内容その他の事情を勘案して
の政令で定める事業は、次に掲げる事業(仮設工作物の設置その他の1時的な利用に供するため特定所有者不明土地を使用するものを除く。)とする。
1号 法
第2条第3項第1号
《3 この法律において「地域福利増進事業」…》
とは、次に掲げる事業であって、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われるものをいう。 1 道路法1952年法律第180号による道路、駐車場法1957年法律第106号による路外駐車
に掲げる事業( 道路法 (1952年法律第180号)による道路の整備に関するものを除く。)又は同項第6号に掲げる事業であって、当該事業により整備される施設と同種の施設がその周辺の地域において不足している区域内において行われるもの
2号 法
第2条第3項第8号
《3 この法律において「地域福利増進事業」…》
とは、次に掲げる事業であって、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われるものをいう。 1 道路法1952年法律第180号による道路、駐車場法1957年法律第106号による路外駐車
から第10号までに掲げる事業
11条 (土地の関係人の探索の方法)
1項 法
第27条第3項第2号
《3 前項の裁定申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 土地収用法第40条第1項第1号の事業計画書に記載すべき事項に相当するものとして国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書 2 次に掲げる事項を記載した補償金額見積書
ニ(法第37条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める方法は、土地の関係人の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該土地の関係人を確知するために必要な情報(以下この条において「 土地関係人確知必要情報 」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。
1号 当該土地又は当該土地にある物件(建物又は立木であるものに限る。)の登記事項証明書の交付を請求すること。
2号 当該土地又は当該土地にある物件を現に占有する者その他の当該土地に係る 土地関係人確知必要情報 を保有すると思料される者であって国土交通省令で定めるものに対し、当該土地関係人確知必要情報の提供を求めること。
3号 第1号の登記事項証明書に記載されている所有権その他の権利の登記名義人又は表題部所有者(土地の所有権の登記名義人及び表題部所有者を除く。)その他の前2号の措置により判明した当該土地の関係人と思料される者(以下この号及び次号において「 登記名義人等 」という。)が記録されている住民基本台帳、法人の登記簿その他の国土交通省令で定める書類を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該 登記名義人等 に係る 土地関係人確知必要情報 の提供を求めること。
4号 登記名義人等 が死亡し、又は解散していることが判明した場合には、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該土地の関係人と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿その他の国土交通省令で定める書類を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該土地に係る 土地関係人確知必要情報 の提供を求めること。
5号 前各号の措置により判明した当該土地の関係人と思料される者に対して、当該土地の関係人を特定するための書面の送付その他の国土交通省令で定める措置をとること。
12条 (損失の補償に関する細目)
1項 法
第35条第1項
《土地収用法第6章第1節第76条、第77条…》
後段、第78条、第81条から第83条まで、第86条、第87条及び第90条の2から第90条の四までを除く。の規定は、裁定に係る特定所有者不明土地を収用し、又は使用することにより特定所有者不明土地所有者等
(法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する 土地収用法
第88条の2
《損失の補償に関する細目 第71条、第7…》
2条、第74条、第75条、第77条、第80条、第80条の二及び前条の規定の適用に関し必要な事項の細目は、政令で定める。
の損失の補償に関する細目については、 土地収用法第88条の2の細目等を定める政令 (2002年政令第248号)
第1条
《収用する土地の相当な価格 収用する土地…》
についての法第71条の相当な価格は、近傍類地の取引事例が収集できるときは、当該取引事例における取引価格に取引が行われた事情、時期等に応じて適正な補正を加えた価格を基準とし、当該近傍類地及び収用する土地
から
第7条
《収用する立木、建物等の相当な価格 収用…》
する立木、建物その他土地に定着する物件についての法第80条法第138条第1項において準用する場合を含む。及び法第138条第1項において準用する法第71条の相当な価格の算定については、第1条及び第2条の
まで、
第11条
《使用する土地に対する補償 使用する土地…》
についての法第72条において準用する法第71条の相当な価格は、近傍類地の使用に関する契約の事例が収集できるときは、当該契約における地代又は借賃に、当該契約が締結された事情、時期等及び権利の設定の対価を
、
第12条
《空間又は地下のみを使用する場合の補償 …》
空間又は地下のみを使用する場合における使用する土地についての法第72条において準用する法第71条の相当な価格は、前条の規定にかかわらず、当該土地について同条の規定により算定した価格に、当該土地の利用が
、
第16条
《修正率の算定方法 法第71条法第72条…》
法第138条第1項において準用する場合を含む。又は法第138条第1項において準用する場合を含む。の規定による修正率は、総務省統計局が統計法2007年法律第53号第2条第4項に規定する基幹統計である小売
から
第19条
《用材用の立木の伐採補償 土地等の収用又…》
は使用に係る土地に用材用の立木の集団であって伐期に達していないものがある場合において、これらを伐採することが相当であると認められるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を補償す
まで及び
第26条
《補償金の額に端数が生じた場合の処理 法…》
第71条、第72条、第74条、第75条、第77条、第80条、第80条の二又は第88条法第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。の規定により算定した補償金の額に1円未満の端数が生じたと
の規定を準用する。この場合において、同令第19条第1項第1号イ中「明渡裁決」とあるのは「 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 (2018年法律第49号)
第32条第1項
《都道府県知事は、第29条第1項又は第2項…》
の規定により裁定申請を却下するとき及び裁定申請が次の各号のいずれかに該当するときを除き、裁定申請をした起業者が当該裁定申請に係る事業を実施するため必要な限度において、特定所有者不明土地の収用又は使用に
の裁定(以下この項において単に「裁定」という。)」と、同号ロ及びハ並びに同項第2号及び第3号中「明渡裁決」とあるのは「裁定」と読み替えるものとする。
13条 (特定登記未了土地につき相続登記等がされていない期間)
1項 法
第44条第1項
《登記官は、起業者その他の公共の利益となる…》
事業を実施しようとする者からの求めに応じ、当該事業を実施しようとする区域内の土地につきその所有権の登記名義人に係る死亡の事実の有無を調査した場合において、当該土地が特定登記未了土地に該当し、かつ、当該
の政令で定める期間は、10年とする。
14条 (手数料)
1項 法
第56条
《手数料 都道府県は、第27条第1項又は…》
第37条第1項の規定による裁定の申請に係る手数料の徴収については、当該裁定の申請をする者から、実費の範囲内において、当該事務の性質を考慮して損失の補償金の見積額に応じ政令で定める額を徴収することを標準
の政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 損失の補償金の見積額が110,000円以下の場合27,000円
2号 損失の補償金の見積額が110,000円を超え1,010,000円以下の場合27,000円に損失の補償金の見積額の110,000円を超える部分が60,000円に達するごとに2,700円を加えた金額
3号 損失の補償金の見積額が1,010,000円を超え5,010,000円以下の場合75,600円に損失の補償金の見積額の1,010,000円を超える部分が110,000円に達するごとに3,400円を加えた金額
4号 損失の補償金の見積額が5,010,000円を超え20,010,000円以下の場合211,600円に損失の補償金の見積額の5,010,000円を超える部分が1,010,000円に達するごとに3,500円を加えた金額
5号 損失の補償金の見積額が20,010,000円を超え200,000,000円以下の場合264,100円に損失の補償金の見積額の20,010,000円を超える部分が4,010,000円に達するごとに4,800円を加えた金額
6号 損失の補償金の見積額が200,000,000円を超える場合360,100円