特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令《本則》

法番号:2018年内閣府・文部科学省令第1号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律 2018年法律第37号第13条 《特定地域内学部収容定員の抑制等 大学の…》 設置者又は大学を設置しようとする者は、特定地域外の地域における若者の修学及び就業を促進するため、特定地域内における大学の学部の設置、特定地域外から特定地域内への大学の学部の移転その他の方法により、特定 及び附則第3条の規定を実施するため、並びに 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令 2018年政令第177号第2条 《特定地域内学部収容定員の算定方法 法第…》 13条に規定する特定地域内学部収容定員以下「特定地域内学部収容定員」という。は、大学学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する大学をいう。以下同じ。の学部夜間において授業を行うもの及び通信により第3条 《特定地域内学部等収容定員の算定方法 法…》 第13条第1号に規定する特定地域内学部等収容定員次条において「特定地域内学部等収容定員」という。は、大学の学部及び短期大学の学科にあっては特定地域内学部収容定員の算定方法の例により算定した収容定員から第4条第1項 《法第13条第1号又は第2号に掲げる場合に…》 特定地域内学部収容定員を増加させようとする大学の設置者等大学の設置者又は大学を設置しようとする者をいう。附則第7条において同じ。は、当該増加と併せて行う特定地域内学部等収容定員の減少を開始する前に、内 及び第2項第2号、 第5条第2号 《法第13条第3号の政令で定める場合 第5…》 条 法第13条第3号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者である学生に限定して特定地域内学部収容定 及び第4号並びに附則第3条及び 第4条 《大学の学部及び短期大学の学科に関する昼夜…》 開講制の取扱い 令第2条に規定する大学の学部又は短期大学の学科には、昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行う大学の学部又は短期大学の学科を含むものとする。 の規定に基づき、及び同令を実施するため、 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令 を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この命令において使用する用語は、 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律 以下「」という。)、 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令 以下「」という。)、 学校教育法 1947年法律第26号及び同法に基づく文部科学省令において使用する用語の例による。

2条 (年次別収容定員の算定方法)

1項 第2条 《特定地域内学部収容定員の算定方法 法第…》 13条に規定する特定地域内学部収容定員以下「特定地域内学部収容定員」という。は、大学学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する大学をいう。以下同じ。の学部夜間において授業を行うもの及び通信により に規定する年次別収容定員は、修業年限における年次別に区分した入学定員(大学が編入学定員を設けている場合における編入学定員を設けている年次以上の年次にあっては、入学定員と編入学定員の合計数。 第8条第2項第4号 《2 令第5条第4号の内閣府令・文部科学省…》 令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 入学する日の属する年の3月31日までに満30歳以上になる者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合 2 次のいずれかに該当する者のうち、 及び第5号ロにおいて同じ。)に相当する数とする。

3条 (特定年次の基準)

1項 第2条 《特定地域内学部収容定員の算定方法 法第…》 13条に規定する特定地域内学部収容定員以下「特定地域内学部収容定員」という。は、大学学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する大学をいう。以下同じ。の学部夜間において授業を行うもの及び通信により に規定する内閣府令・文部科学省令で定める基準は、大学又は高等専門学校の定めるところにより、学生がその履修する教育課程において特定地域内に所在する校舎で受けることができる授業科目(次項において「 特定授業科目 」という。)の単位数(大学設置基準(1956年文部省令第28号)第32条第2項ただし書の規定により授業時間の履修をもって単位の修得に代える授業科目については、当該授業科目の授業時間に相当する単位数。以下この条において同じ。)が、当該教育課程において開設されている全ての授業科目の単位数の2分の1を超えることとする。

2項 前項の場合において、授業科目のうち、その授業時間の2分の1を超える時間において、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる授業科目の単位数は、前項に規定する 特定授業科目 の単位数及び全ての授業科目の単位数に算入しない。

4条 (大学の学部及び短期大学の学科に関する昼夜開講制の取扱い)

1項 第2条 《特定地域内学部収容定員の算定方法 法第…》 13条に規定する特定地域内学部収容定員以下「特定地域内学部収容定員」という。は、大学学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する大学をいう。以下同じ。の学部夜間において授業を行うもの及び通信により に規定する大学の学部又は短期大学の学科には、昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行う大学の学部又は短期大学の学科を含むものとする。

5条 (専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員の算定方法)

1項 第3条 《特定地域内学部等収容定員の算定方法 法…》 第13条第1号に規定する特定地域内学部等収容定員次条において「特定地域内学部等収容定員」という。は、大学の学部及び短期大学の学科にあっては特定地域内学部収容定員の算定方法の例により算定した収容定員から に規定する専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員は、当該専門課程の修業年限の別による学科(夜間その他特別な時間において授業を行うもの及び通信により教育を行うものを除き、昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うものを含む。第3号において同じ。)の区分(以下この項及び 第7条 《増加することができる特定地域内学部収容定…》 員の範囲 令第4条第2項第2号の内閣府令・文部科学省令で定めるところにより算定した数は、減少させる特定地域内学部等収容定員の数を、特定地域内学部等収容定員を減少させる専修学校の専門課程の学科区分の修 において「 学科区分 」という。)ごとの生徒総定員のうち、専修学校の定めるところにより、生徒がその履修する教育課程において特定地域内に所在する校舎で受けることができる授業科目の授業時数(単位制による学科にあっては、単位数。以下この項において同じ。)が当該教育課程において開設されている全ての授業科目の授業時数の2分の1を超えることとなる 学科区分 に係るものを合算したものから、次に掲げるものを控除して算定するものとする。

1号 2020年1月1日以後に増加させた生徒総定員

2号 特定地域内学部等収容定員の減少の日前6月以内において授業を行っていない 学科区分 に係る生徒総定員

3号 当該専修学校の専門課程の学科の専任の教員のうち、次に掲げる者の合計数が専修学校設置基準(1976年文部省令第2号)第39条第2項で定める専任の教員の数に満たない部分の専門課程の学科に係る生徒総定員

1週間に担当する授業科目の授業時数が六単位時間以上の者

当該専修学校の校長その他当該学科の授業を担当する役職員(当該専修学校の設置者の役員又はこれらに準ずる役職にある者をいう。

及びロに掲げる者に準ずると認められる者

2項 第3条第2項 《2 前項の場合において、授業科目のうち、…》 その授業時間の2分の1を超える時間において、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる授業科目の単位数は、前項に規定する特定授業科目の単位数及び全ての授業科目の単位数に の規定は、前項の専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員の算定について準用する。この場合において、 第3条第2項 《2 前項の場合において、授業科目のうち、…》 その授業時間の2分の1を超える時間において、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる授業科目の単位数は、前項に規定する特定授業科目の単位数及び全ての授業科目の単位数に 中「単位数」とあるのは、「授業時数」と読み替えるものとする。

6条 (特定地域内学部等収容定員の減少と併せて行う特定地域内学部収容定員の増加の届出)

1項 第4条第1項 《法第13条第1号又は第2号に掲げる場合に…》 特定地域内学部収容定員を増加させようとする大学の設置者等大学の設置者又は大学を設置しようとする者をいう。附則第7条において同じ。は、当該増加と併せて行う特定地域内学部等収容定員の減少を開始する前に、内 の規定による届出は、別記様式第1号による届出書に、別記様式第2号による説明書を添えて文部科学大臣に提出して行うものとする。

2項 第4条第1項 《法第13条第1号又は第2号に掲げる場合に…》 特定地域内学部収容定員を増加させようとする大学の設置者等大学の設置者又は大学を設置しようとする者をいう。附則第7条において同じ。は、当該増加と併せて行う特定地域内学部等収容定員の減少を開始する前に、内 に規定する内閣府令・文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 特定地域内学部収容定員を増加させる大学の学部又は短期大学の学科の名称

2号 増加させる特定地域内学部収容定員の数

3号 特定地域内学部収容定員を増加させる時期

4号 特定地域内に所在する校舎の所在地

3項 第1項の届出は、次に掲げる日のいずれか早い日までに行うものとする。

1号 特定地域内学部収容定員の増加と併せて行う特定地域内学部等収容定員の減少を開始する日の前日

2号 特定地域内学部収容定員の増加に関し、当該増加に伴う 学校教育法 第4条第1項 《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》 変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全 の認可の申請又は同条第2項後段若しくは同法に基づき若しくは同法を実施するための命令の規定による届出をする場合にあっては当該申請又は届出をする日、それ以外の場合にあっては特定地域内学部収容定員を増加させる年度の前年度の12月31日

7条 (増加することができる特定地域内学部収容定員の範囲)

1項 第4条第2項第2号 《2 法第13条第1号又は第2号に掲げる場…》 合に増加させることができる特定地域内学部収容定員の数の範囲は、当該増加と併せて減少させる特定地域内学部等収容定員の数を超えない範囲とする。 ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める数を超えな の内閣府令・文部科学省令で定めるところにより算定した数は、減少させる特定地域内学部等収容定員の数を、特定地域内学部等収容定員を減少させる専修学校の専門課程の 学科区分 の修業年限の年数(一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)で除して得た数に、増加学科の修業年限の年数を乗じて得た数とする。

8条 (就業者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合等)

1項 第5条第2号 《法第13条第3号の政令で定める場合 第5…》 条 法第13条第3号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者である学生に限定して特定地域内学部収容定 の内閣府令・文部科学省令で定める場合は、入学する日の属する年の前年において次の各号のいずれかに該当する者のうち、入学者の選抜に係る試験の日の6月前から3月前までの間、特定地域その他の当該大学に通常通学することができる地域に住所を有する者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合とする。

1号 1年を通じて1週間の所定労働時間が20時間以上である者

2号 1年間における 所得税法 1965年法律第33号第27条第2項 《2 事業所得の金額は、その年中の事業所得…》 に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。 に規定する事業所得の金額が580,000円を超える者

2項 第5条第4号 《法第13条第3号の政令で定める場合 第5…》 条 法第13条第3号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者である学生に限定して特定地域内学部収容定 の内閣府令・文部科学省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 入学する日の属する年の3月31日までに満30歳以上になる者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合

2号 次のいずれかに該当する者のうち、入学者の選抜に係る試験の日の6月前から3月前までの間、特定地域その他の当該大学に通常通学することができる地域に住所を有する者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合

入学する日の属する年の前年以前の年において、前項各号のいずれかに該当していた者(前項の規定に該当する者を除く。

イに該当しない者のうち、入学者の選抜に係る試験の日の1年前の日から配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。及び又はそのいずれかと同居している者

3号 修業年限の後半を含む当該修業年限の2分の一以上の期間において、学生が東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。第5号ハにおいて同じ。)以外の区域に所在する校舎で継続的に授業を受けることが確保され、かつ、当該期間を通じて当該校舎でのみ行われる必修科目又は選択科目(大学の定めるところにより、卒業の要件として学生が修得すべきものに限る。)が配当されているものに限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合

4号 大学の医学部(医学に関する学部の学科をいう。以下この号において同じ。)について、期間を付して、 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 平成元年法律第64号第4条第1項 《都道府県は、総合確保方針に即して、かつ、…》 地域の実情に応じて、当該都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画以下「都道府県計画」という。を作成することができる。 の都道府県計画その他の都道府県が作成する医療に関する計画において当該大学の医学部に係る入学定員の増加として記載された人数(その人数が地域における医師の確保に資するため医師が不足すると見込まれる地域の病院又は診療所に将来勤務しようとする学生に対する修学資金を当該都道府県が貸与しようとする人数を超えるときは、当該人数)の範囲内で当該入学定員を増加させることに伴い、必要な限度において特定地域内学部収容定員を増加させる場合

5号 大学の学部(短期大学の学科を除く。以下この号において同じ。)の学科を設置し、又は収容定員を増加させることに伴い、必要な限度において特定地域内学部収容定員を増加させる場合であって、次のいずれにも該当するものとして有識者の意見を聴いて文部科学大臣が認める場合

特定地域内学部収容定員を増加させる大学の学部の学科が、次のいずれにも該当するものであること。

(1) デジタル社会形成基本法 2021年法律第35号第25条 《人材の育成 デジタル社会の形成に関する…》 施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用に必要な国民の能力の向上のための教育を担う人材、多様な主体が設置する情報システムの連携を担う人材、情報通信技術を の人材の育成に資するものであること。

(2) 理学又は工学に関するものであること。

次のいずれかに該当するものであること。

(1) 特定地域内学部収容定員を増加させる日の翌日から当該学科における修業年限に相当する年数に3年を加えた期間(2)において「特定期間」という。)を経過する日までに、特定地域内に設置している学部等の入学定員を、増加させる特定地域内学部収容定員の数を当該修業年限に相当する年数で除して得た数以上の数減少させることその他これに準ずる方法により特定地域内学部等収容定員を減少させることと併せて、当該減少に係る学部等を置く大学等の設置者が当該減少させる特定地域内学部等収容定員の数を超えない範囲( 第4条第2項 《2 法第13条第1号又は第2号に掲げる場…》 合に増加させることができる特定地域内学部収容定員の数の範囲は、当該増加と併せて減少させる特定地域内学部等収容定員の数を超えない範囲とする。 ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める数を超えな 各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める数を超えない範囲。(2)において同じ。)内で特定地域内学部収容定員を増加させること。

(2) 特定地域内学部等収容定員を減少させる大学等の設置者との協議に基づき、特定期間を経過する日までに、(1)に規定する方法により当該特定地域内学部等収容定員の減少と併せて、当該大学等の設置者とは異なる大学の設置者又は大学を設置しようとする者が当該減少させる特定地域内学部等収容定員の数を超えない範囲内で特定地域内学部収容定員を増加させること。

特定地域内学部収容定員を増加させる大学の学部の学科において、東京圏以外の区域内に存する地方公共団体その他の法人と連携して当該学科の学生に就業体験その他の当該区域内における活動に参加する機会を提供するとともに、当該大学が他の大学(設置する法人の主たる事務所が当該区域内に所在するものに限る。)との連携等を通じ当該区域内における デジタル社会形成基本法 第25条 《人材の育成 デジタル社会の形成に関する…》 施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用に必要な国民の能力の向上のための教育を担う人材、多様な主体が設置する情報システムの連携を担う人材、情報通信技術を の人材の育成に資する取組を行うことにより、特定地域以外の地域における若者の著しい減少を助長するおそれを解消するための取組を併せて行うものであること。

6号 外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれ、かつ、特定地域以外の地域における若者の著しい減少を助長するおそれが少ないものに係る特定地域内学部収容定員を増加させる場合

3項 前項第1号及び第2号に規定する者に係る特定地域内学部収容定員は、 第5条第2号 《法第13条第3号の政令で定める場合 第5…》 条 法第13条第3号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者である学生に限定して特定地域内学部収容定 に掲げる場合に係る特定地域内学部収容定員と合わせて増加させることができる。

9条 (法第13条第3号に該当する場合の届出)

1項 第13条第3号 《特定地域内学部収容定員の抑制等 第13条…》 大学の設置者又は大学を設置しようとする者は、特定地域外の地域における若者の修学及び就業を促進するため、特定地域内における大学の学部の設置、特定地域外から特定地域内への大学の学部の移転その他の方法によ に掲げる場合に特定地域内学部収容定員を増加させようとする大学の設置者等は、別記様式第1号による届出書に、別記様式第3号による説明書を添えて文部科学大臣に届け出るものとする。

2項 前項の規定による届出は、当該特定地域内学部収容定員の増加に伴う 学校教育法 第4条第1項 《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》 変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全 の認可の申請又は同条第2項後段若しくは同法に基づき若しくは同法を実施するための命令の規定による届出をする場合には当該申請又は届出をする日までに、それ以外の場合には特定地域内学部収容定員を増加させる年度の前年度の12月31日までに行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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