特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律《附則》

法番号:2019年法律第4号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、令和元年10月1日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 第2章の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税について適用する。

2項 第3章の規定は、2020年5月の譲与時期以後に譲与する特別法人事業譲与税について適用する。

3条 (特別法人事業税における中間申告等の経過措置)

1項 施行日 以後に開始する最初の事業年度に係る特別法人事業税についての 第9条 《申告 地方税法第72条の二十五、第72…》 条の二十六、第72条の二十八、第72条の二十九又は第72条の31の規定により法人の事業税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書に記載すべき所得割額又は収入割額に係る基準法人所得割額又は基準 及び 第10条第1項 《特別法人事業税の納税義務者は、特別法人事…》 業税に係る徴収金を当該都道府県の法人の事業税に係る地方団体の徴収金の納付の例により、当該都道府県の法人の事業税に係る地方団体の徴収金と併せて当該都道府県に納付しなければならない。 の規定によりその例によることとされる 地方税法 第72条の26第1項 《事業を行う法人は、事業年度新たに設立され…》 た内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第 の規定の適用については、同項中「六倍」とあるのは、「2・三倍」とする。

2項 2020年度における特別法人事業譲与税についての 第31条第1項 《道府県は、第29条第2項の認定を受けてい…》 ない法人の道府県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で1 の規定の適用については、同項の表5月の項中「2月から4月まで」とあるのは、「前年の10月から翌年の4月まで」とする。

4条 (旧地方法人特別税に係る還付金等があった場合の経過措置)

1項 都道府県が2020年2月以後になお効力を有する廃止前暫定措置法( 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)をいう。以下この条及び次条において同じ。)第13条の規定によりなお効力を有する廃止前暫定措置法に規定する地方法人特別税(次条において「 旧地方法人特別税 」という。)に係るなお効力を有する廃止前暫定措置法第13条第3項に規定する還付金等(以下この条において「 旧地方法人特別税に係る還付金等 」という。)を還付することとした場合又は2020年1月までになお効力を有する廃止前暫定措置法第13条の規定により 旧地方法人特別税 に係る還付金等に相当する額のうち同月までになお効力を有する廃止前暫定措置法第14条第1項に規定する 払込予定額 以下この条において「 旧地方法人特別税に係る払込予定額 」という。)の総額から控除されなかった額がある場合には、同年2月以後においては、当該還付することとした旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額又は当該控除されなかった額は 第12条第1項 《都道府県は、前条の規定により特別法人事業…》 税に係る還付金等を還付することとした場合には、当該特別法人事業税に係る還付金等に相当する額を、第10条第3項の規定により翌々月の末日までに国に払い込むものとされる特別法人事業税に係る徴収金として納付さ に規定する 特別法人事業税に係る還付金等 に相当する額とみなし、かつ、旧地方法人特別税に係る払込予定額は同項に規定する払込予定額とみなして、同条の規定を適用する。

5条 (旧地方法人特別税の収入額に関する経過措置)

1項 なお効力を有する廃止前暫定措置法第12条第3項の規定により2020年2月以後に都道府県から国に払い込まれた 旧地方法人特別税 の収入額は、 第29条 《特別法人事業譲与税 特別法人事業譲与税…》 は、特別法人事業税の収入額に相当する額とし、都道府県に対して譲与するものとする。 及び 第31条第1項 《特別法人事業譲与税は、毎年度、次の表の上…》 欄に掲げる譲与時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を譲与する。 譲与時期 各譲与時期に譲与すべき額 5月 当該年度の初日の属する年の2月から4月までの間の収納に係る特別法人事業税の収入額に相当する額 に規定する特別法人事業税の収入額とみなして、これらの規定を適用する。

6条 (旧地方法人特別譲与税について譲与することができなかった金額があった場合等の経過措置)

1項 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第32条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(以下この条において「 なお効力を有する廃止前暫定措置法 」という。)第34条第1項及び第2項の規定により計算した2020年2月の譲与時期に各都道府県に対して譲与する なお効力を有する廃止前暫定措置法 に規定する地方法人特別譲与税(次条において「 旧地方法人特別譲与税 」という。)について、当該譲与時期に譲与することができなかった金額があるとき、又は当該譲与時期において譲与すべき額を超えて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、同年5月の譲与時期に譲与すべき特別法人事業譲与税の額に加算し、又はこれから減額するものとする。

7条 (旧地方法人特別譲与税の譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の経過措置)

1項 総務大臣が、2020年2月の譲与時期までに、令和元年11月の譲与時期までに都道府県に譲与した 旧地方法人特別譲与税 の額の算定に錯誤があったことを発見したことにより、当該譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じ、かつ、当該増加し、又は減少すべき額について、2020年2月の譲与時期までに譲与すべき旧地方法人特別譲与税の額に加算し、又はこれから減額しきれなかった額があるときは、総務省令で定めるところにより、当該加算し、又は減額しきれなかった額を、同年5月の譲与時期以後に到来する特別法人事業譲与税の譲与時期において譲与すべき特別法人事業譲与税の額に加算し、又はこれから減額した額をもって当該譲与時期において都道府県に譲与すべき特別法人事業譲与税の額とするものとする。

2項 総務大臣が、2020年2月の譲与時期後に、当該譲与時期までに都道府県に譲与した 旧地方法人特別譲与税 の額の算定に錯誤があったことを発見したことにより、当該譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があったことを発見した日以後に到来する特別法人事業譲与税の譲与時期において譲与すべき特別法人事業譲与税の額に加算し、又はこれから減額した額をもって当該譲与時期において都道府県に譲与すべき特別法人事業譲与税の額とするものとする。

3項 第33条 《地方財政審議会の意見の聴取 総務大臣は…》 、第30条第2項第2号イ若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は都道府県に対して譲与すべき特別法人事業譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならな の規定は、前2項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときについて準用する。

8条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2018年3月31日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:6号

7号 第4条 《納税義務者 法人は、この法律により、特…》 別法人事業税を納める義務がある。次号及び第9号に掲げる改正規定を除く。)、 第9条 《申告 地方税法第72条の二十五、第72…》 条の二十六、第72条の二十八、第72条の二十九又は第72条の31の規定により法人の事業税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書に記載すべき所得割額又は収入割額に係る基準法人所得割額又は基準 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第38条第1項 《道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国…》 外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規 ただし書の改正規定、同条第5項の改正規定(「第72条の33第3項」を「第72条の31第3項」に改める部分に限る。及び同法第40条第5項の改正規定(「第72条の33第3項」を「第72条の31第3項」に改める部分に限る。並びに 第12条 《還付金等の国への払込額からの控除等 都…》 道府県は、前条の規定により特別法人事業税に係る還付金等を還付することとした場合には、当該特別法人事業税に係る還付金等に相当する額を、第10条第3項の規定により翌々月の末日までに国に払い込むものとされる 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第21条の改正規定並びに附則第5条第2項、 第8条 《賦課徴収 特別法人事業税の賦課徴収は、…》 第6条及び第14条に定めるものを除くほか、都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うものとする。 この場合において、地方税法第17条の第9条 《申告 地方税法第72条の二十五、第72…》 条の二十六、第72条の二十八、第72条の二十九又は第72条の31の規定により法人の事業税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書に記載すべき所得割額又は収入割額に係る基準法人所得割額又は基準 、第19条第2項及び第42条の規定2020年4月1日

附 則(2019年3月29日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《趣旨 この法律は、地方税の税源の偏在性…》 の是正に資するための特別法人事業税について、納税義務者、課税標準、税率、申告及び納付等の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるとともに、その収入額に相当する額を特別法人事業 地方税法 の目次の改正規定、同法第23条第1項第11号及び第12号、第24条の5第1項第2号、 第27条第2項 《2 法人の代表者又は代理人、使用人その他…》 の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。第34条 《特別法人事業譲与税の使途 国は、特別法…》 人事業譲与税の譲与に当たっては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。 、第37条第1号イの表、第41条第2項、第45条の2第1項、第50条、第71条から第71条の四まで、第71条の22から第71条の二十五まで、第71条の43から第71条の四十六まで、第71条の63から第71条の六十六まで、第72条の五十並びに第72条の71から第72条の七十五までの改正規定、同法第2章第4節第4款中第73条の38の次に1条を加える改正規定、同章第5節第3款中第74条の29の次に1条を加える改正規定、同法第97条から第102条まで、第144条の54から第144条の五十九まで及び第177条の2から第177条の五までの改正規定、同章第8節第3款第3目中第177条の23の次に1条を加える改正規定、同法第203条から第258条まで、第288条、第289条、第292条第1項第11号及び第12号、第295条第1項第2号、第314条の二、第314条の6第1号イの表、第317条の2第1項、第334条から第340条まで、第376条から第379条まで並びに第463条の10から第463条の十四までの改正規定、同法第3章第3節第3款第3目中第463条の29の次に1条を加える改正規定、同法第485条の6から第485条の十二まで、第544条から第550条まで及び第616条から第620条までの改正規定、同法第697条の次に1条を加える改正規定、同法第700条の68の次に1条を加える改正規定、同法第701条の21から第701条の二十九まで、第701条の68から第701条の七十二まで及び第702条の8第8項の改正規定、同法第4章第7節中第730条の次に1条を加える改正規定、同法第733条の26の次に1条を加える改正規定並びに同法第745条第1項の改正規定並びに同法附則第3条の二、第4条第7項第1号及び第13項第1号並びに第4条の2第7項第1号及び第13項第1号の改正規定、同法附則第4条の4第1項及び第3項の改正規定(「同条第7項」を「同条第6項」に改める部分に限る。並びに同法附則第33条の2第3項第1号及び第7項第1号、第33条の3第3項第1号及び第7項第1号、第34条第3項第1号及び第6項第1号、第35条第4項第1号及び第8項第1号、第35条の2第4項第1号及び第8項第1号並びに第35条の4第2項第1号及び第5項第1号の改正規定、 第5条 《課税の対象 法人の基準法人所得割額及び…》 基準法人収入割額には、この法律により、国が特別法人事業税を課する。 の規定並びに 第7条 《 特別法人事業税の額は、次の各号に掲げる…》 法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人の事業税を課される法人 基準法人所得割額に100分の260の税率を乗じて得た金額 2 所 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第27条 《滞納処分に関する検査拒否等の罪 次の各…》 号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の68第6項の場合におい の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条、第4条第2項及び第3項、 第12条第2項 《2 前項の規定の適用を受けた特別法人事業…》 税に係る還付金等について返納があった場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があった額その他政令で定める額に相当する額を、当該返納があった日又は政令で定める事由が生じた日の属する月における 及び第3項、 第27条 《滞納処分に関する検査拒否等の罪 次の各…》 号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の68第6項の場合におい 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年法律第144号第8条 《事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る…》 住民税の特例等 住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象事業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条第12条第4項 《4 住民税の納税義務者が支払を受ける特定…》 対象国際運輸業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三第16条第1項 《住民税の納税義務者が支払を受ける特定非課…》 税対象利子については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三まで、第 並びに 第34条第3項 《3 道府県知事は、特別過誤納金、不申告加…》 算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当地方税法第17条の2第1項から第3項までの規定による充当をいう。以下この条において同じ。をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不 及び第11項の改正規定に限る。)、 第28条第1項 《専ら教育又は訓練のために国内に滞在する非…》 居住者である外国居住者等又は居住者その滞在の直前に外国居住者等であつたものに限る。で、次の各号に掲げる者が支払を受ける当該各号に定める給付非居住者である外国居住者等にあつては、所得税法第161条第1項 から第4項まで、 第29条 《法人の住民税の均等割の非課税 道府県は…》 、当該道府県内に国内事業所等を有する外国法人である外国居住者等で当該国内事業所等を通じて対象事業その事業から生ずる所得の金額の全部につき所得税等の非課税等に関する規定により法人税を課さないこととされる 並びに 第30条 《特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算…》 の特例 居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等又は内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等とこれらの規定に規定する国外事業所等外国に所在するものに限る。以下この項におい の規定2021年1月1日

3:4号

5号 第2条 《定義 この章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 外国租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法前2号、次号及び第10号に掲げる改正規定を除く。)の規定及び 第7条 《事業から生ずる所得に対する所得税又は法人…》 税の非課税等 外国居住者等が有する事業から生ずる所得所得税等の非課税等に関する規定この条の規定を除く。の適用があるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。で次に掲げるものに該当 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第14条第1項 《地方税法第17条の2の規定並びに同法第5…》 3条第32項同法第55条第5項において準用する場合を含む。、第53条第55項、第58項及び第59項、第72条の24の10第3項及び第7項、第72条の24の11第4項、第72条の28第4項同法第72条の の改正規定並びに附則第5条第2項から第8項まで、 第7条 《 特別法人事業税の額は、次の各号に掲げる…》 法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人の事業税を課される法人 基準法人所得割額に100分の260の税率を乗じて得た金額 2 所第13条第2項 《2 特別法人事業税に係る徴収金に係る還付…》 加算金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る還付加算金の計算については、特別法人事業税に係る還付金及び法人の事業税に係る還付金又は特別法人事業税に係る徴収金に係る過誤納金及び法人の事業税に係る地 から第8項まで、 第27条 《滞納処分に関する検査拒否等の罪 次の各…》 号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の68第6項の場合におい 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第38条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例 道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業 から 第40条 《国外事業所等との間の内部取引につき国外所…》 得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等 地方税法第44条の2の規定は、次項において準用する第38条第3項の規定により市町村長が個人の市町村民税の徴収を猶予した場合における個人の道府県 までの改正規定に限る。)、第28条第5項から第7項まで及び 第31条 《外国税額控除等の特例 居住者が各年にお…》 いて所得税法第95条第1項に規定する外国所得税を納付することとなる場合における同条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 外国の法令により当該外国において租税を課することができることとさ の規定2022年4月1日

21条 (特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《 特別法人事業税の額は、次の各号に掲げる…》 法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人の事業税を課される法人 基準法人所得割額に100分の260の税率を乗じて得た金額 2 所 の規定による改正後の 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第7条 《 特別法人事業税の額は、次の各号に掲げる…》 法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人の事業税を課される法人 基準法人所得割額に100分の260の税率を乗じて得た金額 2 所 の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税については、なお従前の例による。

22条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

23条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《趣旨 この法律は、地方税の税源の偏在性…》 の是正に資するための特別法人事業税について、納税義務者、課税標準、税率、申告及び納付等の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるとともに、その収入額に相当する額を特別法人事業 地方税法 の目次の改正規定(第13条 《延滞金等の計算 特別法人事業税に係る延…》 滞金及び加算金並びに当該延滞金の免除に係る金額以下この条において「特別法人事業税に係る延滞金等」という。並びに法人の事業税に係る延滞金及び加算金並びに当該延滞金の免除に係る金額以下この条において「法人 の三」を「 第13条 《延滞金等の計算 特別法人事業税に係る延…》 滞金及び加算金並びに当該延滞金の免除に係る金額以下この条において「特別法人事業税に係る延滞金等」という。並びに法人の事業税に係る延滞金及び加算金並びに当該延滞金の免除に係る金額以下この条において「法人 の四」に改める部分に限る。及び同法第1章第6節中第13条の3の次に1条を加える改正規定並びに 第6条 《 特別法人事業税の課税標準は、基準法人所…》 得割額又は基準法人収入割額とする。 並びに附則第19条第2項から第5項まで及び 第24条 《虚偽の中間申告納付に関する罪 第9条の…》 規定により地方税法第72条の26第1項ただし書の規定による申告書と併せて提出しなければならない第9条の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合には、法人の代表者法人課税信託の受託者である個人を含 から 第28条 《秘密漏えいに関する罪 特別法人事業税に…》 関する調査特別法人事業税に関する処分についての不服申立てに係る事件の審理のための調査及び特別法人事業税に関する犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等 までの規定2022年1月4日

22条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

23条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

28条 (特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 2023年3月31日までの間における前条の規定による改正後の 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第20条第1項 《第10条の規定により法人の事業税に係る地…》 方団体の徴収金と併せて納付しなければならない特別法人事業税に係る徴収金の収納の事務については、特別法人事業税に係る徴収金を普通地方公共団体特別区を含む。以下この項において同じ。の歳入とみなして、普通地 の規定の適用については、同項中「みなして、」とあるのは、「みなして、 地方税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第7号)附則第19条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第6条の規定による改正前の 地方自治法 1947年法律第67号)第231条の2第6項その他」とする。

附 則(2022年3月31日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第2条 《定義 この章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 人格のない社団等 :dfn: 地方税法1950年法律第226号第72条の2第4項に規定する人格のない社団等をいう。 2 みなし課税法人 :df次号及び第10号に掲げる改正規定を除く。)、 第11条 《還付等 都道府県は、地方税法の規定によ…》 り法人の事業税の所得割又は収入割の全部又は一部に相当する金額を還付する場合には、当該都道府県の法人の事業税の還付の例により、前条第1項の規定により当該法人の事業税の所得割又は収入割と併せて納付された特第12条 《還付金等の国への払込額からの控除等 都…》 道府県は、前条の規定により特別法人事業税に係る還付金等を還付することとした場合には、当該特別法人事業税に係る還付金等に相当する額を、第10条第3項の規定により翌々月の末日までに国に払い込むものとされる 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第20条第2項 《2 第8条第1項の規定により個人の市町村…》 民税及び個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と併せて納付し、又は納入しなければならない森林環境税に係る徴収金の収納の事務については、森林環境税に係る徴収金を地方団体の徴収金とみなして、地方税法第74 の改正規定に限る。及び 第13条 《還付等 市町村は、第7条第1項の規定に…》 より当該市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び当該市町村を包括する都道府県の個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金と併せて徴収した森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金がある場合には、当該市 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第20条第2項 《2 第10条の規定により法人の事業税に係…》 る地方団体の徴収金と併せて納付しなければならない特別法人事業税に係る徴収金の収納の事務については、特別法人事業税に係る徴収金を地方団体の徴収金とみなして、地方税法第747条の6から第747条の十二まで の改正規定に限る。並びに附則第9条の規定2023年4月1日

22条 (特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第13条 《延滞金等の計算 特別法人事業税に係る延…》 滞金及び加算金並びに当該延滞金の免除に係る金額以下この条において「特別法人事業税に係る延滞金等」という。並びに法人の事業税に係る延滞金及び加算金並びに当該延滞金の免除に係る金額以下この条において「法人 の規定による改正後の 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第7条 《 特別法人事業税の額は、次の各号に掲げる…》 法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人の事業税を課される法人 基準法人所得割額に100分の260の税率を乗じて得た金額 2 所 の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税については、なお従前の例による。

23条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

24条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年3月31日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、地方税の税源の偏在性…》 の是正に資するための特別法人事業税について、納税義務者、課税標準、税率、申告及び納付等の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるとともに、その収入額に相当する額を特別法人事業 地方税法 第15条 《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その の二、 第15条の6の2第3項 《3 第15条の2第5項から第9項まで及び…》 第15条の2の2の規定は、申請による換価の猶予について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第15条第17条の5第6項 《6 第1項の規定により決定をすることがで…》 きないこととなる日前3月以内にされた申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出に伴つて行われることとなる不申告加算金第71条の14第6項、第71条の35第7項、第71条の55第7項、第72条の46第22条の2第1項 《第20条の9の3第3項に規定する更正請求…》 書に偽りの記載をして地方団体の長に提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第22条の4第1項 《当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必…》 要があるときは、その所属する地方団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しく第27条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は第30条 《法人の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の…》 申告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,0第69条 《法人の道府県民税に係る滞納処分に関する罪…》 法人の道府県民税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を第70条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第68条第6項の場合において、国税徴収法第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の十四、 第71条の15第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第71条の16第1項 《第71条の10第2項の規定により徴収して…》 納入すべき利子割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第71条の20第1項 《利子割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を…》 免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を 及び第3項、 第71条の21第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第71条の19第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の三十五、 第71条の36第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第71条の37第1項 《第71条の31第2項の規定により徴収して…》 納入すべき配当割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第71条の41第1項 《配当割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を…》 免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を 及び第3項、 第71条の42第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第71条の40第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の五十五、 第71条の56第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第71条の57第1項 《第71条の51第2項の規定により徴収して…》 納入すべき株式等譲渡所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第71条の61第1項 《株式等譲渡所得割の特別徴収義務者が滞納処…》 分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞 及び第3項、 第71条の62第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第71条の60第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の十、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の四十六、 第72条の47第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第72条の49第1項 《前条第5項に規定する更正請求書に偽りの記…》 載をして関係道府県知事に提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 及び第3項、 第72条の49 《虚偽の更正の請求に関する罪 前条第5項…》 に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者 の十、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の五十六、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の六十、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の六十四、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の六十九、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の七十、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の八十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の九十一、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の九十二、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の九十五、 第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の百二、 第72条の109第1項 《偽りその他不正の行為により貨物割の全部又…》 は一部を免れ、又は免れようとしたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第72条 《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し の百十、 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の九、 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の十一、 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の十九、 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の三十、 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の三十七、 第73条 《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》 取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい の三十八、 第74条の8第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項の規定による徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。 2 前条第1項の規定による帳簿書第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製 の十五、 第74条の18第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第74条の16の規定による報告をせず、又は偽つたとき。 2 前条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその第74条 《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》 たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製 の二十三、 第74条の24第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第74条の28第1項 《たばこ税の申告納税者又は納税者が滞納処分…》 の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納 及び第3項、 第74条の29第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第74条の27第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず第78条 《ゴルフ場利用税に係る検査拒否等に関する罪…》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき第80条 《ゴルフ場利用税の納税管理人に係る虚偽の申…》 告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,00第85条 《ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に…》 関する罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項の規定による登録の申請をしなかつたとき。 2 前条第3第86条 《ゴルフ場利用税に係る脱税に関する罪 第…》 83条第2項の規定により徴収して納入すべきゴルフ場利用税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれ第90条 《ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不…》 申告加算金 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第87条第91条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第95条 《ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪 …》 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価第96条 《国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る…》 滞納処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第94条第6項の場合において、国税徴収法第第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油 の十二、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油 の十七、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油 の十九、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油 の二十二、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油 の二十五、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油 の二十六、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油 の二十八、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油 の三十三、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油 の三十七、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油 の三十九、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油 の四十一、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油 の四十七、 第144条の48第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油 の五十二、 第144条 《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油 の五十三、 第149条 《環境への負荷の低減に著しく資する自動車に…》 対する環境性能割の非課税 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動第152条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定によ第154条第1項 《前条第1項の規定により申告すべき納税管理…》 人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。第157条 《環境性能割の税率 次に掲げる自動車第1…》 49条第1項同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 次に掲げるガソリ第166条第1項 《偽りその他不正の行為により環境性能割の全…》 又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 及び第3項、 第171条 《環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算…》 金 申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第168第172条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第176条第1項 《環境性能割の納税者が滞納処分の執行を免れ…》 る目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大 及び第3項、 第177条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第175条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又第177条の14第1項 《前条の規定により申告し、又は報告すべき事…》 項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第177条の16第1項 《偽りその他不正の行為により種別割の全部又…》 は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 及び第3項、 第177条の22第1項 《種別割の納税者が滞納処分の執行を免れる目…》 的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させ 及び第3項、 第177条の23第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第177条の21第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせ第186条 《鉱区税に係る虚偽の申告等に関する罪 前…》 条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代第189条 《鉱区税に係る検査拒否等に関する罪 次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 第191条 《鉱区税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関…》 する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下第192条 《鉱区税の脱税に関する罪 偽りその他不正…》 の行為により鉱区税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の免れた税額が1,010,000円を第201条 《鉱区税に係る滞納処分に関する罪 鉱区税…》 の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその第202条 《国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分…》 に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第200条第6項の場合において、国税徴収法第141第265条 《道府県法定外普通税に係る検査拒否等に関す…》 る罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した第267条 《道府県法定外普通税の納税管理人に係る虚偽…》 の申告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,第272条 《道府県法定外普通税に係る虚偽の申告等に関…》 する罪 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若第278条 《道府県法定外普通税に係る過少申告加算金及…》 び不申告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。におい第279条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第281条 《道府県法定外普通税の脱税等に関する罪 …》 偽りその他不正の行為により道府県法定外普通税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 第275条第2第286条 《道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する…》 罪 道府県法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変第287条 《国税徴収法の例による道府県法定外普通税に…》 係る滞納処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第285条第6項の場合において、国税徴第299条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は第301条 《市町村民税の納税管理人に係る虚偽の申告等…》 に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円第317条の4第1項 《第317条の2第1項から第5項までの規定…》 により提出すべき申告書に虚偽の記載をして提出したとき、又は同条第8項若しくは第9項の規定により申告すべき事項について虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円第317条 《市町村による所得の計算の通知 市町村が…》 第315条第1号ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長 の七、 第324条 《市町村民税の脱税に関する罪 偽りその他…》 不正の行為により市町村民税法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第321条の8第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人税に係第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の十一、 第328条の12第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第328条の16第1項 《第328条の5第2項の規定により徴収して…》 納入すべき分離課税に係る所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 及び第2項、 第332条 《市町村民税に係る滞納処分に関する罪 市…》 町村民税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の第333条 《国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納…》 処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第331条第6項の場合において、国税徴収法第1第354条 《固定資産税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 第356条 《固定資産税の納税管理人に係る虚偽の申告等…》 に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円第358条 《固定資産税の脱税に関する罪 偽りその他…》 不正の行為により固定資産税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の免れた税額が1,010,0第374条 《固定資産税に係る滞納処分に関する罪 固…》 定資産税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若し第375条 《国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納…》 処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第373条第7項の場合において、国税徴収法第1第385条第1項 《第383条から前条までの規定により申告す…》 べき事項について虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第395条 《道府県知事又は総務大臣が評価する固定資産…》 に係る申告の義務違反に関する罪 前条の規定により申告すべき事項について申告をせず、又は虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法第397条 《固定資産税に係る道府県の職員及び総務省の…》 職員が行う検査拒否等に関する罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第396条の規定による帳簿書類その他の物件第446条 《環境への負荷の低減に著しく資する三輪以上…》 の軽自動車に対する環境性能割の非課税 市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気軽自動車電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。第449条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による徴税吏員の物件の提第451条 《環境性能割の税率 次に掲げるガソリン軽…》 自動車のうち三輪以上のもの第446条第1項同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とす第460条第1項 《偽りその他不正の行為により環境性能割の全…》 又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 及び第3項、 第463条 《環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収…》 市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この款において同じ。があるときは、同条第4項の通知 の三、 第463条の4第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第463条の8第1項 《環境性能割の納税者が滞納処分の執行を免れ…》 る目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大 及び第3項、 第463条の9第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第463条の7第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず第463条の20第1項 《前条の規定により申告し、又は報告すべき事…》 項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。第463条 《環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収…》 市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この款において同じ。があるときは、同条第4項の通知 の二十二、 第463条の28第1項 《種別割の納税者が滞納処分の執行を免れる目…》 的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させ 及び第3項、 第463条 《環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収…》 市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この款において同じ。があるときは、同条第4項の通知 の二十九、 第471条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項の規定による徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。 2 前条第1項の規定による帳簿書第478条 《たばこ税の脱税に関する罪 偽りその他不…》 正の行為によりたばこ税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 偽りその他不正の行為により前条第2第483条 《たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金…》 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第480条第1項若第484条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第485条の4第1項 《たばこ税の申告納税者又は納税者が滞納処分…》 の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納 及び第3項、 第485条の5第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第485条の3第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず第526条 《鉱産税に係る検査拒否等に関する罪 次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 第528条 《鉱産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関…》 する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下第530条 《鉱産税の脱税に関する罪 偽りその他不正…》 の行為により鉱産税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の免れた税額が10,010,000第536条 《鉱産税の過少申告加算金及び不申告加算金 …》 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第533条第1項又は第537条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第542条 《鉱産税に係る滞納処分に関する罪 鉱産税…》 の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその第543条 《国税徴収法の例による鉱産税に係る滞納処分…》 に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第541条第6項の場合において、国税徴収法第141第589条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は第591条 《特別土地保有税の納税管理人に係る虚偽の申…》 告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,00第604条第1項 《偽りその他不正の行為により特別土地保有税…》 の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 及び第3項、 第609条 《特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告…》 加算金 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第606条第第610条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第614条第1項 《特別土地保有税の納税者が滞納処分の執行を…》 免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を 及び第3項、 第615条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第613条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又第675条 《市町村法定外普通税に係る検査拒否等に関す…》 る罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した第677条 《市町村法定外普通税の納税管理人に係る虚偽…》 の申告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,第682条 《市町村法定外普通税に係る虚偽の申告等に関…》 する罪 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若第688条 《市町村法定外普通税に係る過少申告加算金及…》 び不申告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。におい第689条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第691条 《市町村法定外普通税の脱税に関する罪 偽…》 りその他不正の行為により市町村法定外普通税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 第685条第2項第696条 《市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する…》 罪 市町村法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変第697条 《国税徴収法の例による市町村法定外普通税に…》 係る滞納処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第695条第6項の場合において、国税徴 、第700条の五十七、第700条の六十、第700条の六十一、第700条の六十七、第700条の六十八、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の六、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の七、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の十二、 第701条の13第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の十九、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の二十、 第701条の36第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は第701条の38第1項 《前条第1項の規定により申告すべき納税管理…》 人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 及び第2項、 第701条の53第1項 《前条の規定により申告すべき事項について虚…》 偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第701条の56第1項 《偽りその他不正の行為により事業所税の全部…》 又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 及び第3項、 第701条 《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》 生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 の六十一、 第701条の62第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第701条の66第1項 《事業所税の納税者が滞納処分の執行を免れる…》 目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは指定都市等の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増 及び第3項、 第701条の67第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第701条の65第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う指定都市等の徴税吏員の質問に対して答弁第708条 《水利地益税等に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。第710条 《水利地益税等の納税管理人に係る虚偽の申告…》 等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000第715条 《水利地益税等に係る虚偽の申告等に関する罪…》 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは第721条 《水利地益税等に係る過少申告加算金及び不申…》 告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第第722条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第724条 《水利地益税等の脱税に関する罪 偽りその…》 他不正の行為により水利地益税等の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 第718条第2項又は第718第729条 《水利地益税等に係る滞納処分に関する罪 …》 水利地益税等の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは地方団体の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その第730条 《国税徴収法の例による水利地益税等に係る滞…》 納処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第728条第7項の場合において、国税徴収法第第733条 《総務大臣の同意 総務大臣は、第731条…》 第2項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 1 国税又は他の地方税と課税標準 の五、 第733条 《総務大臣の同意 総務大臣は、第731条…》 第2項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 1 国税又は他の地方税と課税標準 の七、 第733条 《総務大臣の同意 総務大臣は、第731条…》 第2項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 1 国税又は他の地方税と課税標準 の十一、 第733条 《総務大臣の同意 総務大臣は、第731条…》 第2項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 1 国税又は他の地方税と課税標準 の十八、 第733条の19第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同 及び第4項、 第733条 《総務大臣の同意 総務大臣は、第731条…》 第2項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 1 国税又は他の地方税と課税標準 の二十一、 第733条 《総務大臣の同意 総務大臣は、第731条…》 第2項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 1 国税又は他の地方税と課税標準 の二十五、 第733条 《総務大臣の同意 総務大臣は、第731条…》 第2項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 1 国税又は他の地方税と課税標準 の二十六並びに 第756条 《地方税に関する法令の規定の適用 第74…》 8条第1項、第2項若しくは第3項前段、第749条各項又は第750条第3項のいずれかに規定する総務省令で定めるところに従つて備付け及び保存が行われている地方税関係帳簿又は保存が行われている地方税関係書類 の改正規定並びに同法附則第12条の2の11の改正規定、同法附則第12条の5の改正規定(同条第1項中「、第3項、第5項又は第6項」及び「から第6項まで」を「又は第3項」に改める部分を除く。)、同法附則第29条の9の改正規定、同法附則第30条の2の改正規定(同条第1項中「、第7項及び第8項」を削り、「第8項まで」を「第4項まで」に改める部分を除く。並びに同法附則第35条の三及び第63条第4項の改正規定並びに 第5条 《課税の対象 法人の基準法人所得割額及び…》 基準法人収入割額には、この法律により、国が特別法人事業税を課する。 及び 第7条 《 特別法人事業税の額は、次の各号に掲げる…》 法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人の事業税を課される法人 基準法人所得割額に100分の260の税率を乗じて得た金額 2 所 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第23条第1項 《正当な事由がなくて第9条の規定により地方…》 税法第72条の25第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項、第3項若しくは第5項の規定による申告書と併せて提出しなければならない第9条の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限 及び 第25条第3項 《3 第1項に規定するもののほか、第9条の…》 規定により地方税法第72条の25第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項、第3項若しくは第5項の規定による申告書と併せて提出しなければならない第9条の規定による申告書を当該各項に規定する申 の改正規定を除く。)の規定並びに次条並びに附則第4条第4項から第7項まで、第6条第4項、 第8条 《賦課徴収 特別法人事業税の賦課徴収は、…》 第6条及び第14条に定めるものを除くほか、都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うものとする。 この場合において、地方税法第17条の第9条 《申告 地方税法第72条の二十五、第72…》 条の二十六、第72条の二十八、第72条の二十九又は第72条の31の規定により法人の事業税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書に記載すべき所得割額又は収入割額に係る基準法人所得割額又は基準第10条第2項 《2 特別法人事業税に係る徴収金及び法人の…》 事業税に係る地方団体の徴収金の納付があった場合には、政令で定めるところにより、その納付額を第8条又は前条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税の額に按あん分した額に相第11条第3項 《3 前2項の規定による特別法人事業税に係…》 る還付金又は特別法人事業税に係る徴収金に係る過誤納金以下この節において「特別法人事業税に係る還付金等」という。の還付は、法人の事業税に係る還付金又は法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金以下 、第6項及び第8項、 第13条 《延滞金等の計算 特別法人事業税に係る延…》 滞金及び加算金並びに当該延滞金の免除に係る金額以下この条において「特別法人事業税に係る延滞金等」という。並びに法人の事業税に係る延滞金及び加算金並びに当該延滞金の免除に係る金額以下この条において「法人第14条第5項 《5 第2項又は第3項の規定が適用される場…》 合には、これらの規定による納付をした都道府県知事は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。 及び第6項、第17条第3項、第6項及び第8項、 第19条 《申告の特例 第9条の規定により地方税法…》 第72条の二十五、第72条の二十六、第72条の二十八、第72条の二十九又は第72条の31の規定による法人の事業税に係る申告書と併せて提出しなければならない第9条の規定による申告書の提出については、同法 から 第24条 《虚偽の中間申告納付に関する罪 第9条の…》 規定により地方税法第72条の26第1項ただし書の規定による申告書と併せて提出しなければならない第9条の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合には、法人の代表者法人課税信託の受託者である個人を含 まで、 第26条 《滞納処分に関する罪 特別法人事業税の納…》 税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは都道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽って増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞 並びに 第27条 《滞納処分に関する検査拒否等の罪 次の各…》 号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の68第6項の場合におい の規定2024年1月1日

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。