1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、地方税の税源の偏在性…》
の是正に資するための特別法人事業税について、納税義務者、課税標準、税率、申告及び納付等の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるとともに、その収入額に相当する額を特別法人事業
中 地方税法 第15条
《徴収猶予の要件等 地方団体の長は、次の…》
各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を1時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その
の二、
第15条の6の2第3項
《3 第15条の2第5項から第9項まで及び…》
第15条の2の2の規定は、申請による換価の猶予について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第15条
、
第17条の5第6項
《6 第1項の規定により決定をすることがで…》
きないこととなる日前3月以内にされた申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出に伴つて行われることとなる不申告加算金第71条の14第6項、第71条の35第7項、第71条の55第7項、第72条の46
、
第22条の2第1項
《第20条の9の3第3項に規定する更正請求…》
書に偽りの記載をして地方団体の長に提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第22条の4第1項
《当該徴税吏員は、犯則事件を調査するため必…》
要があるときは、その所属する地方団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しく
、
第27条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は
、
第30条
《法人の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の…》
申告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,0
、
第69条
《法人の道府県民税に係る滞納処分に関する罪…》
法人の道府県民税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を
、
第70条
《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》
る滞納処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第68条第6項の場合において、国税徴収法
、
第71条
《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》
る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳
の十四、
第71条の15第3項
《3 前2項の規定に該当する場合において、…》
次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同
及び第4項、
第71条の16第1項
《第71条の10第2項の規定により徴収して…》
納入すべき利子割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
、
第71条の20第1項
《利子割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を…》
免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を
及び第3項、
第71条の21第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第71条の19第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず
、
第71条
《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》
る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳
の三十五、
第71条の36第3項
《3 前2項の規定に該当する場合において、…》
次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同
及び第4項、
第71条の37第1項
《第71条の31第2項の規定により徴収して…》
納入すべき配当割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
、
第71条の41第1項
《配当割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を…》
免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を
及び第3項、
第71条の42第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第71条の40第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず
、
第71条
《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》
る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳
の五十五、
第71条の56第3項
《3 前2項の規定に該当する場合において、…》
次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同
及び第4項、
第71条の57第1項
《第71条の51第2項の規定により徴収して…》
納入すべき株式等譲渡所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
、
第71条の61第1項
《株式等譲渡所得割の特別徴収義務者が滞納処…》
分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞
及び第3項、
第71条の62第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第71条の60第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず
、
第72条
《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し
の八、
第72条
《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し
の十、
第72条
《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し
の四十六、
第72条の47第3項
《3 前2項の規定に該当する場合において、…》
次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同
及び第4項、
第72条の49第1項
《前条第5項に規定する更正請求書に偽りの記…》
載をして関係道府県知事に提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
及び第3項、
第72条の49
《虚偽の更正の請求に関する罪 前条第5項…》
に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者
の十、
第72条
《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し
の五十六、
第72条
《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し
の六十、
第72条
《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し
の六十四、
第72条
《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し
の六十九、
第72条
《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し
の七十、
第72条
《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し
の八十五、
第72条
《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し
の九十一、
第72条
《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し
の九十二、
第72条
《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し
の九十五、
第72条
《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し
の百二、
第72条の109第1項
《偽りその他不正の行為により貨物割の全部又…》
は一部を免れ、又は免れようとしたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
、
第72条
《事業税に関する用語の意義 事業税につい…》
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。 2 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対し
の百十、
第73条
《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》
取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい
の九、
第73条
《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》
取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい
の十一、
第73条
《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》
取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい
の十九、
第73条
《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》
取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい
の三十、
第73条
《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》
取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい
の三十七、
第73条
《不動産取得税に関する用語の意義 不動産…》
取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地及び家屋を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をい
の三十八、
第74条の8第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項の規定による徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。 2 前条第1項の規定による帳簿書
、
第74条
《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》
たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製
の十五、
第74条の18第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第74条の16の規定による報告をせず、又は偽つたとき。 2 前条の規定に違反して、帳簿を備えず、若しくは帳簿の記載を
、
第74条
《用語の意義及び製造たばこの区分 道府県…》
たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 製造たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に規定する製
の二十三、
第74条の24第3項
《3 前2項の規定に該当する場合において、…》
次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同
及び第4項、
第74条の28第1項
《たばこ税の申告納税者又は納税者が滞納処分…》
の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納
及び第3項、
第74条の29第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第74条の27第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず
、
第78条
《ゴルフ場利用税に係る検査拒否等に関する罪…》
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき
、
第80条
《ゴルフ場利用税の納税管理人に係る虚偽の申…》
告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,00
、
第85条
《ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に…》
関する罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項の規定による登録の申請をしなかつたとき。 2 前条第3
、
第86条
《ゴルフ場利用税に係る脱税に関する罪 第…》
83条第2項の規定により徴収して納入すべきゴルフ場利用税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれ
、
第90条
《ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不…》
申告加算金 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第87条
、
第91条第3項
《3 前2項の規定に該当する場合において、…》
次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同
及び第4項、
第95条
《ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪 …》
ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価
、
第96条
《国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る…》
滞納処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第94条第6項の場合において、国税徴収法第
、
第144条
《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油
の十二、
第144条
《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油
の十七、
第144条
《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油
の十九、
第144条
《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油
の二十二、
第144条
《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油
の二十五、
第144条
《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油
の二十六、
第144条
《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油
の二十八、
第144条
《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油
の三十三、
第144条
《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油
の三十七、
第144条
《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油
の三十九、
第144条
《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油
の四十一、
第144条
《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油
の四十七、
第144条の48第3項
《3 前2項の規定に該当する場合において、…》
次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同
及び第4項、
第144条
《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油
の五十二、
第144条
《用語の意義 軽油引取税について、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 軽油 温度十五度において0・8,017を超え、0・8,762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油
の五十三、
第149条
《環境への負荷の低減に著しく資する自動車に…》
対する環境性能割の非課税 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気自動車電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。 2 次に掲げる天然ガス自動
、
第152条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定によ
、
第154条第1項
《前条第1項の規定により申告すべき納税管理…》
人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
、
第157条
《環境性能割の税率 次に掲げる自動車第1…》
49条第1項同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。 1 次に掲げるガソリ
、
第166条第1項
《偽りその他不正の行為により環境性能割の全…》
部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
及び第3項、
第171条
《環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算…》
金 申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第168
、
第172条第3項
《3 前2項の規定に該当する場合において、…》
次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同
及び第4項、
第176条第1項
《環境性能割の納税者が滞納処分の執行を免れ…》
る目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大
及び第3項、
第177条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第175条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又
、
第177条の14第1項
《前条の規定により申告し、又は報告すべき事…》
項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第177条の16第1項
《偽りその他不正の行為により種別割の全部又…》
は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
及び第3項、
第177条の22第1項
《種別割の納税者が滞納処分の執行を免れる目…》
的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させ
及び第3項、
第177条の23第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第177条の21第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせ
、
第186条
《鉱区税に係る虚偽の申告等に関する罪 前…》
条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代
、
第189条
《鉱区税に係る検査拒否等に関する罪 次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2
、
第191条
《鉱区税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関…》
する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下
、
第192条
《鉱区税の脱税に関する罪 偽りその他不正…》
の行為により鉱区税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の免れた税額が1,010,000円を
、
第201条
《鉱区税に係る滞納処分に関する罪 鉱区税…》
の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその
、
第202条
《国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分…》
に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第200条第6項の場合において、国税徴収法第141
、
第265条
《道府県法定外普通税に係る検査拒否等に関す…》
る罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した
、
第267条
《道府県法定外普通税の納税管理人に係る虚偽…》
の申告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,
、
第272条
《道府県法定外普通税に係る虚偽の申告等に関…》
する罪 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若
、
第278条
《道府県法定外普通税に係る過少申告加算金及…》
び不申告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。におい
、
第279条第3項
《3 前2項の規定に該当する場合において、…》
次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同
及び第4項、
第281条
《道府県法定外普通税の脱税等に関する罪 …》
偽りその他不正の行為により道府県法定外普通税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 第275条第2
、
第286条
《道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する…》
罪 道府県法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変
、
第287条
《国税徴収法の例による道府県法定外普通税に…》
係る滞納処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第285条第6項の場合において、国税徴
、
第299条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は
、
第301条
《市町村民税の納税管理人に係る虚偽の申告等…》
に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円
、
第317条の4第1項
《第317条の2第1項から第5項までの規定…》
により提出すべき申告書に虚偽の記載をして提出したとき、又は同条第8項若しくは第9項の規定により申告すべき事項について虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円
、
第317条
《市町村による所得の計算の通知 市町村が…》
第315条第1号ただし書又は前条の規定によつて自ら所得を計算して市町村民税を課した場合においては、市町村長は、その算定に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を当該市町村の区域を管轄する税務署長
の七、
第324条
《市町村民税の脱税に関する罪 偽りその他…》
不正の行為により市町村民税法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第321条の8第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人税に係
、
第328条
《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》
第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び
の十一、
第328条の12第3項
《3 前2項の規定に該当する場合において、…》
次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同
及び第4項、
第328条の16第1項
《第328条の5第2項の規定により徴収して…》
納入すべき分離課税に係る所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
及び第2項、
第332条
《市町村民税に係る滞納処分に関する罪 市…》
町村民税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の
、
第333条
《国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納…》
処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第331条第6項の場合において、国税徴収法第1
、
第354条
《固定資産税に係る検査拒否等に関する罪 …》
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
、
第356条
《固定資産税の納税管理人に係る虚偽の申告等…》
に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円
、
第358条
《固定資産税の脱税に関する罪 偽りその他…》
不正の行為により固定資産税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の免れた税額が1,010,0
、
第374条
《固定資産税に係る滞納処分に関する罪 固…》
定資産税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若し
、
第375条
《国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納…》
処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第373条第7項の場合において、国税徴収法第1
、
第385条第1項
《第383条から前条までの規定により申告す…》
べき事項について虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第395条
《道府県知事又は総務大臣が評価する固定資産…》
に係る申告の義務違反に関する罪 前条の規定により申告すべき事項について申告をせず、又は虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法
、
第397条
《固定資産税に係る道府県の職員及び総務省の…》
職員が行う検査拒否等に関する罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第396条の規定による帳簿書類その他の物件
、
第446条
《環境への負荷の低減に著しく資する三輪以上…》
の軽自動車に対する環境性能割の非課税 市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 1 電気軽自動車電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。
、
第449条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による徴税吏員の物件の提
、
第451条
《環境性能割の税率 次に掲げるガソリン軽…》
自動車のうち三輪以上のもの第446条第1項同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の適用を受けるものを除く。に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とす
、
第460条第1項
《偽りその他不正の行為により環境性能割の全…》
部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
及び第3項、
第463条
《環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収…》
市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この款において同じ。があるときは、同条第4項の通知
の三、
第463条の4第3項
《3 前2項の規定に該当する場合において、…》
次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同
及び第4項、
第463条の8第1項
《環境性能割の納税者が滞納処分の執行を免れ…》
る目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大
及び第3項、
第463条の9第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第463条の7第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず
、
第463条の20第1項
《前条の規定により申告し、又は報告すべき事…》
項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
、
第463条
《環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収…》
市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この款において同じ。があるときは、同条第4項の通知
の二十二、
第463条の28第1項
《種別割の納税者が滞納処分の執行を免れる目…》
的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させ
及び第3項、
第463条
《環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収…》
市町村の徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この款において同じ。があるときは、同条第4項の通知
の二十九、
第471条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項の規定による徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。 2 前条第1項の規定による帳簿書
、
第478条
《たばこ税の脱税に関する罪 偽りその他不…》
正の行為によりたばこ税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 偽りその他不正の行為により前条第2
、
第483条
《たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金…》
申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第480条第1項若
、
第484条第3項
《3 前2項の規定に該当する場合において、…》
次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同
及び第4項、
第485条の4第1項
《たばこ税の申告納税者又は納税者が滞納処分…》
の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納
及び第3項、
第485条の5第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第485条の3第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず
、
第526条
《鉱産税に係る検査拒否等に関する罪 次の…》
各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2
、
第528条
《鉱産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関…》
する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下
、
第530条
《鉱産税の脱税に関する罪 偽りその他不正…》
の行為により鉱産税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の免れた税額が10,010,000
、
第536条
《鉱産税の過少申告加算金及び不申告加算金 …》
申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第533条第1項又は
、
第537条第3項
《3 前2項の規定に該当する場合において、…》
次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同
及び第4項、
第542条
《鉱産税に係る滞納処分に関する罪 鉱産税…》
の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその
、
第543条
《国税徴収法の例による鉱産税に係る滞納処分…》
に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第541条第6項の場合において、国税徴収法第141
、
第589条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は
、
第591条
《特別土地保有税の納税管理人に係る虚偽の申…》
告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,00
、
第604条第1項
《偽りその他不正の行為により特別土地保有税…》
の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
及び第3項、
第609条
《特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告…》
加算金 申告書の提出期限までにその提出があつた場合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第606条第
、
第610条第3項
《3 前2項の規定に該当する場合において、…》
次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同
及び第4項、
第614条第1項
《特別土地保有税の納税者が滞納処分の執行を…》
免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を
及び第3項、
第615条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第613条第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又
、
第675条
《市町村法定外普通税に係る検査拒否等に関す…》
る罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した
、
第677条
《市町村法定外普通税の納税管理人に係る虚偽…》
の申告等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,
、
第682条
《市町村法定外普通税に係る虚偽の申告等に関…》
する罪 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若
、
第688条
《市町村法定外普通税に係る過少申告加算金及…》
び不申告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。におい
、
第689条第3項
《3 前2項の規定に該当する場合において、…》
次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同
及び第4項、
第691条
《市町村法定外普通税の脱税に関する罪 偽…》
りその他不正の行為により市町村法定外普通税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 第685条第2項
、
第696条
《市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する…》
罪 市町村法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変
、
第697条
《国税徴収法の例による市町村法定外普通税に…》
係る滞納処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第695条第6項の場合において、国税徴
、第700条の五十七、第700条の六十、第700条の六十一、第700条の六十七、第700条の六十八、
第701条
《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》
生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。
の六、
第701条
《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》
生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。
の七、
第701条
《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》
生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。
の十二、
第701条の13第3項
《3 前2項の規定に該当する場合において、…》
次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同
及び第4項、
第701条
《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》
生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。
の十九、
第701条
《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》
生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。
の二十、
第701条の36第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 2 前条第1項の規定による物件の提示又は
、
第701条の38第1項
《前条第1項の規定により申告すべき納税管理…》
人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
及び第2項、
第701条の53第1項
《前条の規定により申告すべき事項について虚…》
偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第701条の56第1項
《偽りその他不正の行為により事業所税の全部…》
又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
及び第3項、
第701条
《入湯税 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛…》
生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興観光施設の整備を含む。に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。
の六十一、
第701条の62第3項
《3 前2項の規定に該当する場合において、…》
次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同
及び第4項、
第701条の66第1項
《事業所税の納税者が滞納処分の執行を免れる…》
目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは指定都市等の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増
及び第3項、
第701条の67第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第701条の65第6項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例により行う指定都市等の徴税吏員の質問に対して答弁
、
第708条
《水利地益税等に係る検査拒否等に関する罪 …》
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
、
第710条
《水利地益税等の納税管理人に係る虚偽の申告…》
等に関する罪 前条第1項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、310,000
、
第715条
《水利地益税等に係る虚偽の申告等に関する罪…》
前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは
、
第721条
《水利地益税等に係る過少申告加算金及び不申…》
告加算金 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第8項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。において、第
、
第722条第3項
《3 前2項の規定に該当する場合において、…》
次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同
及び第4項、
第724条
《水利地益税等の脱税に関する罪 偽りその…》
他不正の行為により水利地益税等の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 第718条第2項又は第718
、
第729条
《水利地益税等に係る滞納処分に関する罪 …》
水利地益税等の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは地方団体の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その
、
第730条
《国税徴収法の例による水利地益税等に係る滞…》
納処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第728条第7項の場合において、国税徴収法第
、
第733条
《総務大臣の同意 総務大臣は、第731条…》
第2項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 1 国税又は他の地方税と課税標準
の五、
第733条
《総務大臣の同意 総務大臣は、第731条…》
第2項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 1 国税又は他の地方税と課税標準
の七、
第733条
《総務大臣の同意 総務大臣は、第731条…》
第2項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 1 国税又は他の地方税と課税標準
の十一、
第733条
《総務大臣の同意 総務大臣は、第731条…》
第2項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 1 国税又は他の地方税と課税標準
の十八、
第733条の19第3項
《3 前2項の規定に該当する場合において、…》
次の各号のいずれか第1項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前2項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項の規定に該当するときは同
及び第4項、
第733条
《総務大臣の同意 総務大臣は、第731条…》
第2項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 1 国税又は他の地方税と課税標準
の二十一、
第733条
《総務大臣の同意 総務大臣は、第731条…》
第2項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 1 国税又は他の地方税と課税標準
の二十五、
第733条
《総務大臣の同意 総務大臣は、第731条…》
第2項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。 1 国税又は他の地方税と課税標準
の二十六並びに
第756条
《地方税に関する法令の規定の適用 第74…》
8条第1項、第2項若しくは第3項前段、第749条各項又は第750条第3項のいずれかに規定する総務省令で定めるところに従つて備付け及び保存が行われている地方税関係帳簿又は保存が行われている地方税関係書類
の改正規定並びに同法附則第12条の2の11の改正規定、同法附則第12条の5の改正規定(同条第1項中「、第3項、第5項又は第6項」及び「から第6項まで」を「又は第3項」に改める部分を除く。)、同法附則第29条の9の改正規定、同法附則第30条の2の改正規定(同条第1項中「、第7項及び第8項」を削り、「第8項まで」を「第4項まで」に改める部分を除く。)並びに同法附則第35条の三及び第63条第4項の改正規定並びに
第5条
《課税の対象 法人の基準法人所得割額及び…》
基準法人収入割額には、この法律により、国が特別法人事業税を課する。
及び
第7条
《 特別法人事業税の額は、次の各号に掲げる…》
法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人の事業税を課される法人 基準法人所得割額に100分の260の税率を乗じて得た金額 2 所
( 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第23条第1項
《正当な事由がなくて第9条の規定により地方…》
税法第72条の25第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項、第3項若しくは第5項の規定による申告書と併せて提出しなければならない第9条の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限
及び
第25条第3項
《3 第1項に規定するもののほか、第9条の…》
規定により地方税法第72条の25第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項、第3項若しくは第5項の規定による申告書と併せて提出しなければならない第9条の規定による申告書を当該各項に規定する申
の改正規定を除く。)の規定並びに次条並びに附則第4条第4項から第7項まで、第6条第4項、
第8条
《賦課徴収 特別法人事業税の賦課徴収は、…》
第6条及び第14条に定めるものを除くほか、都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うものとする。 この場合において、地方税法第17条の
、
第9条
《申告 地方税法第72条の二十五、第72…》
条の二十六、第72条の二十八、第72条の二十九又は第72条の31の規定により法人の事業税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書に記載すべき所得割額又は収入割額に係る基準法人所得割額又は基準
、
第10条第2項
《2 特別法人事業税に係る徴収金及び法人の…》
事業税に係る地方団体の徴収金の納付があった場合には、政令で定めるところにより、その納付額を第8条又は前条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税の額に按あん分した額に相
、
第11条第3項
《3 前2項の規定による特別法人事業税に係…》
る還付金又は特別法人事業税に係る徴収金に係る過誤納金以下この節において「特別法人事業税に係る還付金等」という。の還付は、法人の事業税に係る還付金又は法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金以下
、第6項及び第8項、
第13条
《延滞金等の計算 特別法人事業税に係る延…》
滞金及び加算金並びに当該延滞金の免除に係る金額以下この条において「特別法人事業税に係る延滞金等」という。並びに法人の事業税に係る延滞金及び加算金並びに当該延滞金の免除に係る金額以下この条において「法人
、
第14条第5項
《5 第2項又は第3項の規定が適用される場…》
合には、これらの規定による納付をした都道府県知事は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。
及び第6項、第17条第3項、第6項及び第8項、
第19条
《申告の特例 第9条の規定により地方税法…》
第72条の二十五、第72条の二十六、第72条の二十八、第72条の二十九又は第72条の31の規定による法人の事業税に係る申告書と併せて提出しなければならない第9条の規定による申告書の提出については、同法
から
第24条
《虚偽の中間申告納付に関する罪 第9条の…》
規定により地方税法第72条の26第1項ただし書の規定による申告書と併せて提出しなければならない第9条の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合には、法人の代表者法人課税信託の受託者である個人を含
まで、
第26条
《滞納処分に関する罪 特別法人事業税の納…》
税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは都道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽って増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞
並びに
第27条
《滞納処分に関する検査拒否等の罪 次の各…》
号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条の規定によりその例によることとされる地方税法第72条の68第6項の場合におい
の規定2024年1月1日