附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日から施行する。ただし、第1章の規定は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
附 則(2020年3月11日政令第40号)
1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律第4条(覚せい剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法施行日(2020年12月1日)から施行する。
附 則(2020年7月28日政令第228号) 抄
1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
附 則(2021年6月2日政令第162号) 抄
1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
附 則(2022年1月4日政令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
附 則(2022年11月2日政令第340号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年5月26日政令第186号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
附 則(2023年7月5日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2023年7月5日政令第236号)
1項 この政令は、 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 (2023年法律第67号)の施行の日から施行する。
附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
附 則(2024年2月26日政令第41号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年9月11日政令第283号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、大麻取締法及び 麻薬及び向精神薬取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年12月12日)から施行する。
4条 (特定複合観光施設区域整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に係る
第12条
《特定資金受入保証金及び特定資金受入要供託…》
額に関する技術的読替え 法第84条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第80条第2項 前項 第84条第2項 第81条第1
の規定による改正後の 特定複合観光施設区域整備法施行令 (以下この条において「 新令 」という。)
第7条第1項
《法第41条第2項第1号ヘ法第43条第4項…》
、第45条第2項、第46条第2項及び第47条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。 1 当せん金付証票法1948年法律第144号第19条の罪 2 自転車競技法194
、
第8条第2項
《2 法第60条第2項第2号ロの政令で定め…》
る罪は、前条第1項第1号から第12号までに掲げる罪とする。
及び
第27条第1項
《法第145条第2項第1号ハ法第146条第…》
4項において準用する場合を含む。の政令で定める罪は、第7条第1項第1号から第19号までに掲げる罪とする。
の規定の適用については、
第12条
《特定資金受入保証金及び特定資金受入要供託…》
額に関する技術的読替え 法第84条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第80条第2項 前項 第84条第2項 第81条第1
の規定による改正前の 特定複合観光施設区域整備法施行令 (次項において「 旧令 」という。)
第7条第1項第7号
《法第41条第2項第1号ヘ法第43条第4項…》
、第45条第2項、第46条第2項及び第47条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。 1 当せん金付証票法1948年法律第144号第19条の罪 2 自転車競技法194
に掲げる罪( 新令
第7条第1項第7号
《法第41条第2項第1号ヘ法第43条第4項…》
、第45条第2項、第46条第2項及び第47条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。 1 当せん金付証票法1948年法律第144号第19条の罪 2 自転車競技法194
に掲げる罪に相当するものを除く。)は、新令第7条第1項第9号に掲げる罪とみなす。
2項 この政令の施行前にした行為に係る 新令
第7条第2項
《2 法第41条第2項第2号イ6法第43条…》
第4項、第45条第2項、第46条第2項、第47条第2項及び第48条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。 1 当せん金付証票法第18条第1項又は第19条の罪 2 競
、
第8条第1項
《法第60条第2項第1号ロの政令で定める罪…》
は、前条第2項第1号から第12号までに掲げる罪とする。
、
第17条
《 法第116条第2項第2号法第117条第…》
4項において準用する場合を含む。の政令で定める罪は、第7条第2項各号第13号から第19号までを除く。に掲げる罪とする。
、
第27条第2項
《2 法第145条第2項第2号イ2法第14…》
6条第4項及び第147条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める罪は、第7条第2項第1号から第20号までに掲げる罪刑法第174条、第175条及び第183条の罪を除く。とする。
及び
第32条
《特定の業務に従事する者の確認の欠格事由に…》
係る罪 法第158条第3項において準用する法第116条第2項第2号法第158条第3項において準用する法第117条第4項において準用する場合を含む。の政令で定める罪は、第7条第2項第1号から第12号ま
の規定の適用については、 旧令
第7条第2項第9号
《2 法第41条第2項第2号イ6法第43条…》
第4項、第45条第2項、第46条第2項、第47条第2項及び第48条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。 1 当せん金付証票法第18条第1項又は第19条の罪 2 競
に掲げる罪は、新令第7条第2項第10号に掲げる罪とみなす。
附 則(2024年10月30日政令第331号) 抄
1項 この政令は、 改正法 施行日(2024年11月1日)から施行する。