特定複合観光施設区域整備法施行令《本則》

法番号:2019年政令第72号

略称: IR法施行令・IR整備法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 特定複合観光施設区域整備法 2018年法律第80号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 特定複合観光施設

1条 (国際会議場施設の基準)

1項 特定複合観光施設区域整備法 以下「」という。第2条第1項第1号 《この法律において「特定複合観光施設」とは…》 、カジノ施設と第1号から第5号までに掲げる施設から構成される一群の施設これらと一体的に設置され、及び運営される第6号に掲げる施設を含む。であって、民間事業者により一体として設置され、及び運営されるもの の政令で定める基準は、主として国際会議の用に供する室のうちその収容人員が最大であるものの収容人員(以下この条及び次条において「 最大国際会議室収容人員 」という。)がおおむね1,000人以上であり、かつ、主として国際会議の用に供する全ての室の収容人員の合計が 最大国際会議室収容人員 の二倍以上であることとする。

2条 (展示施設、見本市場施設その他の催しを開催するための施設の基準)

1項 第2条第1項第2号 《この法律において「特定複合観光施設」とは…》 、カジノ施設と第1号から第5号までに掲げる施設から構成される一群の施設これらと一体的に設置され、及び運営される第6号に掲げる施設を含む。であって、民間事業者により一体として設置され、及び運営されるもの の政令で定める基準は、次の各号に掲げる 最大国際会議室収容人員 の区分に応じ、主として展示会、見本市その他の催しの用に供する全ての室の床面積の合計が当該各号に定める面積以上であることとする。

1号 おおむね1,000人以上3,000人未満おおむね十二万平方メートル

2号 おおむね3,000人以上6,000人未満おおむね六万平方メートル

3号 おおむね6,000人以上おおむね二万平方メートル

3条 (我が国の観光の魅力の増進に資する施設)

1項 第2条第1項第3号 《この法律において「特定複合観光施設」とは…》 、カジノ施設と第1号から第5号までに掲げる施設から構成される一群の施設これらと一体的に設置され、及び運営される第6号に掲げる施設を含む。であって、民間事業者により一体として設置され、及び運営されるもの の政令で定める施設は、我が国の観光の魅力の増進に資する劇場、演芸場、音楽堂、競技場、映画館、博物館、美術館、レストランその他の施設とする。

4条 (国内における観光旅行の促進に資する施設の基準)

1項 第2条第1項第4号 《この法律において「特定複合観光施設」とは…》 、カジノ施設と第1号から第5号までに掲げる施設から構成される一群の施設これらと一体的に設置され、及び運営される第6号に掲げる施設を含む。であって、民間事業者により一体として設置され、及び運営されるもの の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 利用者の需要を満たすことができる適当な規模の対面による情報提供及びサービスの手配のための設備並びに適当な規模の待合いの用に供する設備を有すること。

2号 次に掲げる業務を行う機能を有し、かつ、これらの業務を複数の外国語により行うことができること。

我が国における各地域の観光の魅力に関する情報について、視聴覚的効果を生じさせる表現その他の効果的な方法により提供する業務

目的地に到達するまでの経路及び交通手段並びに目的地における観光資源、交通、宿泊、食事その他の事項(ニにおいて「 観光資源等 」という。)に関する情報について、情報通信技術の活用を考慮した適切な方法により提供する業務

利用者の関心に応じて、旅行の目的地及び日程並びに旅行者が提供を受けることができるサービスの内容に関する事項を定めた旅行に関する計画について提案する業務

観光旅行を行おうとする者の需要に応じて、目的地に到達するまでの旅客及び手荷物の運送並びに目的地における 観光資源等 に係る予約、料金の支払その他の必要なサービスの手配を一元的に行う業務

5条 (宿泊施設の基準)

1項 第2条第1項第5号 《この法律において「特定複合観光施設」とは…》 、カジノ施設と第1号から第5号までに掲げる施設から構成される一群の施設これらと一体的に設置され、及び運営される第6号に掲げる施設を含む。であって、民間事業者により一体として設置され、及び運営されるもの の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 全ての客室の床面積の合計がおおむね十万平方メートル以上であること。

2号 次に掲げる事項が、国内外の宿泊施設における客室の実情を踏まえ、利用者の需要の高度化及び多様化を勘案して適切なものであること。

客室のうち最小のものの床面積

独立的に区画されたそれぞれ一以上の居間及び寝室を有する客室(ハにおいて「 スイートルーム 」という。)のうち最小のものの床面積

客室の総数に占める スイートルーム の割合

2章 カジノ事業及びカジノ事業者 > 1節 カジノ事業の免許等

6条 (法第41条第1項第7号等の政令で定める面積)

1項 第41条第1項第7号 《カジノ管理委員会は、第39条の免許の申請…》 があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、人的構成に照らして、カジノ事業を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、10分な社会的信用を有す法第48条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める面積は、特定複合観光施設の床面積の合計の100分の3の面積とする。

7条 (免許等の欠格事由に係る罪)

1項 第41条第2項第1号 《2 カジノ管理委員会は、第39条の免許の…》 申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該免許を与えてはならない。 1 申請者 ヘ(法第43条第4項、 第45条第2項 《2 法第185条第1項に規定する隠蔽し、…》 又は仮装されていない事実に基づく入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額として政令で定めるところにより計算した金額は、加算金の額の計算の基礎となるべき入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の 、第46条第2項及び第47条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。

1号 当せん金付証票法 1948年法律第144号第19条 《 受託銀行等の代表者、代理人又は使用人そ…》 の他の従業者が、その受託銀行等の業務に関して、前条第1項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その受託銀行等に対しても、同項の罰金刑を科する。 の罪

2号 自転車競技法 1948年法律第209号第69条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第56条から第59条まで及び前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。 の罪

3号 小型自動車競走法 1950年法律第208号第74条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第61条から第64条まで及び前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。 の罪

4号 モーターボート競走法(1951年法律第242号)第71条の罪

5号 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 1998年法律第63号第36条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第32条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。 の罪

6号 売春防止法 1956年法律第118号第14条 《両罰 法人の代表者又は法人若しくは人の…》 代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第9条から前条までの罪を犯したときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 の罪

7号 大麻取締法(1948年法律第124号)第27条(同法第24条第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第24条の2第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第24条の3第2項(同条第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。並びに 第25条第1項 《法第136条第2項の政令で定める取引又は…》 行為は、次に掲げる場合における施設土地に関する権利の移転又は設定をする取引又は行為とする。 1 遺産の分割又は民法1896年法律第89号第768条第2項同法第749条及び第771条において準用する場合第1号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪

8号 覚醒剤取締法 1951年法律第252号第44条 《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第41条第2項若しくは第3項、第41条の2第2項若しくは第3項の罪を犯し、又は第41条の3第2項若しくは第3項、第41条の4第2項若しくは同法第41条第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第41条の2第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第41条の3第2項(同条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。以下この号において同じ。及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第41条の4第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。以下この号において同じ。及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。並びに第41条の5第1項(第3号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪

9号 麻薬及び向精神薬取締法 1953年法律第14号第74条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第64条第2項若しくは第3項、第64条の2第2項若しくは第3項、第65条第2項若しくは第3項、第66条第2項若しくは第3項、第66条の3第2項若し同法第64条第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第64条の2第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第64条の3第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第65条第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第66条第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第66条の2第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第66条の3第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第66条の4第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第69条(第6号に係る部分に限る。)、第70条(第14号及び第18号に係る部分に限る。)、第71条(同法第50条の15第2項に係る部分に限る。並びに第72条(第4号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪

10号 あへん1954年法律第71号第61条 《変更の承認等 カジノ事業者の認可主要株…》 主等法人等であるものに限る。は、その役員の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。 2 前条第1項及び第2項第2号ハに係る部分同法第51条第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。並びに第52条第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪

11号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第90条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。第1号中同法第83条の九及び第84条(第27号(同法第76条の7第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に係る部分並びに第2号中同法第84条(第27号(同法第76条の7第2項に係る部分に限る。及び第28号に係る部分に限る。)、第85条(第9号及び第10号に係る部分に限る。)、第86条第1項(第25号及び第26号に係る部分に限る。及び第87条(第13号(同法第76条の8第1項に係る部分に限る。及び第15号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪

12号 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 1991年法律第94号第15条 《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第5条から第9条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 の罪

13号 金融商品取引法 1948年法律第25号第207条第1項 《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》 めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為第1号、第2号(同法第197条の二(第1号から第10号の三まで及び第13号から第15号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第3号(同法第198条(第8号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第4号(同法第199条に係る部分に限る。)、第5号(同法第200条(第1号から第12号の二まで、第20号及び第21号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。及び第6号(同法第205条(第1号から第6号まで、第19号及び第20号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪

14号 民事再生法 1999年法律第225号第265条 《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第255条、第256条、第258条第1項を除く。、第259条、第260条、第262条又は第263条の違反行為をしたときは、行為者同法第263条に係る部分を除く。)の罪

15号 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 2000年法律第129号第71条 《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第65条第1項を除く。、第66条、第68条又は第69条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本 の罪

16号 会社更生法 2002年法律第154号第275条 《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第266条、第267条、第269条第1項を除く。、第270条、第271条又は第273条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか の罪

17号 破産法 2004年法律第75号第277条 《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第265条、第266条、第268条第1項を除く。、第269条から第272条まで、第274条又は第275条の違反行為をしたときは、同法第275条に係る部分を除く。)の罪

18号 会社法(2005年法律第86号)第975条の罪

19号 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第341条 《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。 の罪

20号 物価統制令 1946年勅令第118号第40条 《 法人の代表者又は法人若は人の代理人、使…》 用人其の他の従業者ガ其の法人又は人の業務に関し第33条ないし[から〜まで]第35条、第37条第1号ないし[から〜まで]第3号、第37条の二又は前条の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又同法第35条(同法第12条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪(これに当たる行為が、貸付けの契約の締結又は当該契約に基づく債権の取立てに当たって行われたものに限る。

21号 農業協同組合法 1947年法律第132号第100条の6第1項 《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》 めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その の罪

22号 水産業協同組合法 1948年法律第242号第129条の9第1項 《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》 めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その の罪

23号 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第114条の4第1項 《法人人格のない社団又は財団で代表者又は管…》 理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行 の罪

24号 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第11条第1項 《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》 めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰す の罪

25号 信用金庫法 1951年法律第238号第90条の7第1項 《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》 めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰す の罪

26号 長期信用銀行法 1952年法律第187号第26条第1項 《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》 めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰す の罪

27号 労働金庫法 1953年法律第227号第100条の7第1項 《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》 めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰す の罪

28号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 1954年法律第195号第9条第1項 《法人法人でない社団又は財団で代表者又は管…》 理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務又は財産に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行 の罪

29号 銀行法(1981年法律第59号)第64条第1項の罪

30号 貸金業法 1983年法律第32号第51条第1項 《法人人格のない社団又は財団で代表者又は管…》 理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたと の罪

31号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号第152条第1項 《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》 めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰す の罪

32号 農林中央金庫法 2001年法律第93号第99条の4第1項 《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》 めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その の罪

33号 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号第75条第1項 《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》 めのあるものを含む。以下この項及び次条において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為 の罪

34号 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第115条第1項 《法人人格のない社団又は財団であって代表者…》 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたとき の罪

35号 労働基準法 1947年法律第49号第121条 《 この法律の違反行為をした者が、当該事業…》 の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。 ただし、事業主事業主が法人である場合においてはその代表者同法第117条、第118条第1項(同法第6条及び第56条に係る部分に限る。及び第119条(第1号(同法第61条及び第62条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)( 船員職業安定法 1948年法律第130号第89条第1項 《派遣就業のために船員法第1条第1項に規定…》 する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派遣船員」という。の派遣就業に関 及び 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号第44条第4項 《4 派遣元の使用者が前項の規定に違反した…》 とき当該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第2項の規定により当該派遣先の事業の労働基準法第10条に規定する使用者とみなされる者において当該労働基準法令の規定に抵触することとなつたときに限る。は、当該 の規定により適用する場合を含む。)の罪

36号 船員法 1947年法律第100号第135条第1項 《船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他…》 の従業者が船舶所有者の業務に関し第129条から第131条まで、第132条第1項又は第133条第2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その船舶所有者に対して、各本条の罰金刑を科する。同法第129条(同法第85条第1項及び第2項に係る部分に限る。及び第130条(同法第86条第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)( 船員職業安定法 第89条第5項 《5 乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、…》 乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法第6条の規定により適用される労働基準法第7条並びに船員法第36条第3項、第3 及び第8項並びに 第92条第1項 《船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員で…》 あつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予 の規定により適用する場合を含む。)の罪

37号 職業安定法(1947年法律第141号)第67条(同法第63条に係る部分に限る。)の罪

38号 児童福祉法 1947年法律第164号第62条 《 正当な理由がないのに、第19条の16第…》 1項、第21条の5の22第1項、第21条の5の27第1項第24条の19の2において準用する場合を含む。、第24条の15第1項、第24条の34第1項若しくは第24条の39第1項の規定による報告若しくは物 の四(同法第60条第1項及び第2項(同法第34条第1項第4号の三、第5号、第7号及び第9号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪

39号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年法律第122号第56条 《 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用…》 人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、第49条、第50条第1項又は第52条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。同法第49条及び 第50条第1項 《カジノ管理委員会は、法第234条第2項又…》 は第3項の規定により概算額として納付された額が同条第1項の費用の額を超えるときは、その超える額について、遅滞なく、当該概算額を納付した者に返還するものとする。 に係る部分に限る。)の罪

40号 船員職業安定法 第115条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第111条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。同法第111条に係る部分に限る。)の罪

41号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第76条の二(同法第73条の2第1項に係る部分に限る。)の罪

42号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第62条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第58条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。同法第58条に係る部分に限る。)の罪

43号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 1999年法律第52号第11条 《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第5条、第6条又は第7条第2項から第8項までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 の罪

44号 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号)第113条(同法第108条に係る部分に限る。)の罪

45号 国税又は地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、又はこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定の罪

2項 第41条第2項第2号 《2 カジノ管理委員会は、第39条の免許の…》 申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該免許を与えてはならない。 1 申請者 イ(6)(法第43条第4項、 第45条第2項 《2 法第185条第1項に規定する隠蔽し、…》 又は仮装されていない事実に基づく入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額として政令で定めるところにより計算した金額は、加算金の額の計算の基礎となるべき入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の 、第46条第2項、第47条第2項及び第48条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。

1号 当せん金付証票法 第18条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、これを…》 10年以下の拘禁刑又は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第6条第7項の規定に違反し、当せん金付証票を転売した者 2 第11条第1項の規定に違反し、当せん金品を支払い、若しくは交付し、又は 又は 第19条 《 受託銀行等の代表者、代理人又は使用人そ…》 の他の従業者が、その受託銀行等の業務に関して、前条第1項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その受託銀行等に対しても、同項の罰金刑を科する。 の罪

2号 競馬法 1948年法律第158号)第5章の罪

3号 自転車競技法 第6章の罪

4号 小型自動車競走法 第7章の罪

5号 モーターボート競走法第7章の罪

6号 日本中央競馬会法 1954年法律第205号)第7章の罪

7号 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第7章の罪

8号 売春防止法 第2章の罪

9号 大麻取締法第25条第1項(第1号に係る部分に限る。以下この号において同じ。又は 第27条 《許可等の欠格事由に係る罪 法第145条…》 第2項第1号ハ法第146条第4項において準用する場合を含む。の政令で定める罪は、第7条第1項第1号から第19号までに掲げる罪とする。 2 法第145条第2項第2号イ2法第146条第4項及び第147条第同法第25条第1項に係る部分に限る。)の罪

10号 覚醒剤取締法 第41条の5第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》 下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第8条第1項指定の取消及び業務等の停止の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した者 2 第15条第4項製造の制限の規定第3号に係る部分に限る。以下この号において同じ。又は 第44条 《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第41条第2項若しくは第3項、第41条の2第2項若しくは第3項の罪を犯し、又は第41条の3第2項若しくは第3項、第41条の4第2項若しくは同法第41条の5第1項に係る部分に限る。)の罪

11号 麻薬及び向精神薬取締法 第69条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第14条第1項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸入したとき。 2 第18条第1項の規第6号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、 第70条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは210,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第3項の規定に違反したとき。 2 第19条の2の規定に違反したとき。 3 第27条第6第14号及び第18号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、 第71条 《 第35条第1項若しくは第2項、第36条…》 第1項若しくは第3項これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。、第39条第2項、第40条第2項、第41条、第50条の15第2項又は第58条の2第1項の規定に違反したときは、当該違反行為をした同法第50条の15第2項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第72条(第4号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第73条又は第74条(同法第69条及び第70条から第72条までに係る部分に限る。)の罪

12号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第83条 《動物用医薬品等 医薬品、医薬部外品、医…》 療機器又は再生医療等製品治験使用薬物等を含む。であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この法律第2条第15項、第6条の2第1項及び第2項、第6条の3第1項から第3項ま の九、 第84条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定に違反した者 2 第12条第1項の規定に違反した者 3 第14条第1項若しくは第15項の規定又は第27号(同法第76条の7第1項及び第2項に係る部分に限る。及び第28号に係る部分に限る。)、第85条(第9号及び第10号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第86条第1項(第25号及び第26号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第87条(第13号(同法第76条の8第1項に係る部分に限る。及び第15号に係る部分に限る。以下この号において同じ。又は第90条(第1号中同法第83条の九及び第84条(第27号(同法第76条の7第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に係る部分並びに第2号中同法第84条(第27号(同法第76条の7第2項に係る部分に限る。及び第28号に係る部分に限る。)、第85条、第86条第1項及び第87条に係る部分に限る。)の罪

13号 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第3章の罪

14号 金融商品取引法 第197条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適用第197条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適 の二(第1号から第10号の三まで及び第13号から第15号までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)、 第198条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の71の登録、第8号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、 第199条 《 第75条、第79条の四、第106条の6…》 第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含む。、第1第200条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の4の第1号から第12号の二まで、第20号及び第21号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、 第203条第3項 《3 第1項の賄賂を供与し、又はその申込み…》 若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。第205条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第4項、同条第6項第23条の8第4項において準用する場合を含む。、第13条第4項若しく第1号から第6号まで、第19号及び第20号に係る部分に限る。以下この号において同じ。又は 第207条第1項 《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》 めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為第1号(同法第197条第1項に係る部分に限る。)、第2号(同法第197条の2に係る部分に限る。)、第3号(同法第198条に係る部分に限る。)、第4号(同法第199条に係る部分に限る。)、第5号(同法第200条に係る部分に限る。及び第6号(同法第205条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪

15号 民事再生法 第255条 《詐欺再生罪 再生手続開始の前後を問わず…》 、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科す第256条 《特定の債権者に対する担保の供与等の罪 …》 債務者が、再生手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務第258条 《報告及び検査の拒絶等の罪 第59条第1…》 項各号に掲げる者若しくは同項第2号から第5号までに掲げる者であった者が、同項若しくは同条第2項において準用する同条第1項これらの規定を第63条、第78条又は第83条第1項において準用する場合を含む。の から 第260条 《監督委員等に対する職務妨害の罪 偽計又…》 は威力を用いて、監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する まで、 第262条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその 又は 第265条 《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第255条、第256条、第258条第1項を除く。、第259条、第260条、第262条又は第263条の違反行為をしたときは、行為者同法第263条に係る部分を除く。)の罪

16号 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第65条 《報告及び検査の拒絶等の罪 第41条第1…》 項各号に掲げる者若しくは同項第2号から第5号までに掲げる者であった者が、同項若しくは同条第2項において準用する同条第1項これらの規定を第55条第1項において準用する場合を含む。の規定による報告を拒み、第66条 《承認管財人等に対する職務妨害の罪 偽計…》 又は威力を用いて、承認管財人、保全管理人、承認管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第68条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項又は第4項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若第69条 《財産の無許可処分及び国外への持出しの罪 …》 第31条第1項の規定により債務者が日本国内にある財産の処分又は国外への持出しその他裁判所の指定する行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとされた場合において、債務者がこれに違反する行為を 又は 第71条 《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第65条第1項を除く。、第66条、第68条又は第69条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本 の罪

17号 会社更生法 第266条 《詐欺更生罪 更生手続開始の前後を問わず…》 、債権者、担保権者株式会社の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ。又は株主を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する第267条 《特定の債権者等に対する担保の供与等の罪 …》 株式会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、更生手続開始の前後を問わず、その株式会社の業務に関し、特定の債権者又は担保権者に対するその株式会社の債務について、他の債権者又は担保権者を害する目的第269条 《報告及び検査の拒絶等の罪 第77条第1…》 又は第209条第3項に規定する者が第77条第1項第34条第1項、第38条又は第126条において準用する場合を含む。又は第209条第3項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、3年以下の拘 から 第271条 《管財人等に対する職務妨害の罪 偽計又は…》 威力を用いて、管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 まで、 第273条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその 又は 第275条 《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第266条、第267条、第269条第1項を除く。、第270条、第271条又は第273条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか の罪

18号 破産法 第265条 《詐欺破産罪 破産手続開始の前後を問わず…》 、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。について破産手続開始の決定が確定したとき第266条 《特定の債権者に対する担保の供与等の罪 …》 債務者相続財産の破産にあっては相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者を、信託財産の破産にあっては受託者等を含む。以下この条において同じ。が、破産手続開始の前後を問わず、特定の債権者に第268条 《説明及び検査の拒絶等の罪 第40条第1…》 項同条第2項において準用する場合を含む。、第230条第1項同条第2項において準用する場合を含む。又は第244条の6第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説 から 第272条 《破産管財人等に対する職務妨害の罪 偽計…》 又は威力を用いて、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 まで、 第274条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその 又は 第277条 《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第265条、第266条、第268条第1項を除く。、第269条から第272条まで、第274条又は第275条の違反行為をしたときは、同法第275条に係る部分を除く。)の罪

19号 会社法第8編の罪

20号 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第7章の罪

21号 刑法 1907年法律第45号第174条 《公然わいせつ 公然とわいせつな行為をし…》 た者は、6月以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第175条 《わいせつ物頒布等 わいせつな文書、図画…》 、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。 電気通信の送信によりわい第183条 《淫行勧誘 営利の目的で、淫行の常習のな…》 い女子を勧誘して姦かん淫させた者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。第235条 《窃盗 他人の財物を窃取した者は、窃盗の…》 罪とし、10年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第243条 《未遂罪 第235条から第236条まで、…》 第238条から第240条まで及び第241条第3項の罪の未遂は、罰する。同法第235条に係る部分に限る。)、第247条、第250条(同法第247条に係る部分に限る。又は第254条の罪

22号 物価統制令 第35条 《 第12条、第13条、第13条の2第1項…》 又は第14条の規定に違反したる者は5年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処す同法第12条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは 第40条 《入場料納入金等の納付 カジノ事業者は、…》 次の各号に掲げる規定により当該各号に定める金銭を納付しようとするときは、納付書を添付しなければならない。 1 法第179条第1項 入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金 2 法第192条第1項 国同法第35条に係る部分に限る。)、 刑法 前号に規定する規定並びに第185条及び第187条の規定を除く。)、暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号又は 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 1999年法律第136号。 第9条第1項 《法第68条第1項第1号の政令で定める者は…》 、業務又は公務としてカジノ行為区画に入場し、又は滞在する者とする。 から第3項まで、 第10条 《入場規制の例外となる場合 法第69条の…》 政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第69条第1号に掲げる者が業務として法第2条第10項第3号に掲げる区画に入場し、又は滞在する場合 2 法第69条第4号又は第5号に掲げる者が業務として第11条 《供託が必要となる基準日特定資金受入残高の…》 最低額 法第84条第2項の政令で定める額は、10,010,000円とする。 及び 第17条 《 法第116条第2項第2号法第117条第…》 4項において準用する場合を含む。の政令で定める罪は、第7条第2項各号第14号から第20号までを除く。に掲げる罪とする。 を除く。)の罪(これらに当たる行為が、貸付けの契約の締結又は当該契約に基づく債権の取立てに当たって行われたものに限る。

23号 農業協同組合法 第9章の罪

24号 水産業協同組合法 第10章の罪

25号 中小企業等協同組合法 第6章の罪

26号 協同組合による金融事業に関する法律 第8条の2 《罰則 第6条の5の11第1項又は第2項…》 において準用する金融商品取引法以下「準用金融商品取引法」という。第39条第1項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併 から 第10条の2 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 銀行法第13条の三第1号に係る部分に限る。又は第52条の四十五第1号に係る部分に限る。の の二まで、 第10条の2の4 《 銀行法第52条の60の三十一又は第52…》 条の61の25の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 から 第10条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 銀行法第19条、第52条の50第1項、第52条の60の十九若しくは第52条の61の13の規定に違反して、これら の四まで又は 第11条第1項 《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》 めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰す の罪

27号 信用金庫法 第11章の罪

28号 長期信用銀行法 第23条の2 《罰則 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第4条第1項の免許を受けた者 2 第16条の5第1項の規定に違反して、許可を受けないで長期信用 から 第25条の2 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 銀行法第13条の三第1号に係る部分に限る。又は第52条の四十五第1号に係る部分に限り、銀行法第52条の2の10におい の二まで、 第25条の2の4 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者 2 準用金融商品取引法第 から 第25条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の3第1項又は第2項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで外国銀行代理業務を営んだ者 1の2 第16条第1項同条第2項において準 の三まで又は 第26条第1項 《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》 めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰す の罪

29号 労働金庫法 第11章の罪

30号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第5条 《高金利の処罰 金銭の貸付けを行う者が、…》 年109・5パーセント2月29日を含む1年については年109・8パーセントとし、1日当たりについては0・3パーセントとする。を超える割合による利息債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。第5条の2第1項 《金銭の貸付け金銭の貸付けを行う者が業とし…》 て行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。の保証業として行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。を行う者が、当該保証に係る貸付けの利息と合算して当該貸付けの金額の年20パーセントを超え第5条 《高金利の処罰 金銭の貸付けを行う者が、…》 年109・5パーセント2月29日を含む1年については年109・8パーセントとし、1日当たりについては0・3パーセントとする。を超える割合による利息債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。 の三、 第8条第1項 《いかなる名義をもつてするかを問わず、また…》 、いかなる方法をもつてするかを問わず、第5条第1項若しくは第2項、第5条の2第1項又は第5条の3の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、 から第3項まで又は 第9条第1項 《法人法人でない社団又は財団で代表者又は管…》 理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務又は財産に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行 の罪

31号 銀行法第9章の罪

32号 貸金業法 第5章の罪

33号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第6章の罪

34号 農林中央金庫法 第11章の罪

35号 株式会社商工組合中央金庫法 第10章の罪

36号 資金決済に関する法律 第8章の罪

37号 労働基準法 第117条 《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》 0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。第118条第1項 《第6条、第56条、第63条又は第64条の…》 2の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。同法第6条及び第56条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第119条(第1号(同法第61条及び第62条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。又は第121条(同法第117条、第118条第1項及び第119条に係る部分に限る。)(これらの規定を 船員職業安定法 第89条第1項 《派遣就業のために船員法第1条第1項に規定…》 する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派遣船員」という。の派遣就業に関 及び 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第44条第4項 《4 派遣元の使用者が前項の規定に違反した…》 とき当該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第2項の規定により当該派遣先の事業の労働基準法第10条に規定する使用者とみなされる者において当該労働基準法令の規定に抵触することとなつたときに限る。は、当該 の規定により適用する場合を含む。)の罪

38号 船員法 第129条 《 船舶所有者が第85条第1項若しくは第2…》 項、第88条又は第88条の6の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。同法第85条第1項及び第2項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第130条(同法第86条第1項に係る部分に限る。以下この号において同じ。又は第135条第1項(同法第129条及び第130条に係る部分に限る。)(これらの規定を 船員職業安定法 第89条第5項 《5 乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、…》 乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法第6条の規定により適用される労働基準法第7条並びに船員法第36条第3項、第3 及び第8項並びに 第92条第1項 《船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員で…》 あつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予 の規定により適用する場合を含む。)の罪

39号 職業安定法第63条又は第67条(同法第63条に係る部分に限る。)の罪

40号 児童福祉法 第60条第1項 《第34条第1項第6号の規定に違反したとき…》 は、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 若しくは第2項(同法第34条第1項第4号の三、第5号、第7号及び第9号に係る部分に限る。以下この号において同じ。又は第62条の四(同法第60条第1項及び第2項に係る部分に限る。)の罪

41号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第49条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、2年…》 以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者 2 偽りその他不正の手段により第3条第1項若し第50条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第9条第1項第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。の規定に違反 又は 第56条 《 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用…》 人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、第49条、第50条第1項又は第52条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。同法第49条及び 第50条第1項 《カジノ管理委員会は、法第234条第2項又…》 は第3項の規定により概算額として納付された額が同条第1項の費用の額を超えるときは、その超える額について、遅滞なく、当該概算額を納付した者に返還するものとする。 に係る部分に限る。)の罪

42号 船員職業安定法 第111条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。 1 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、船員職業紹 又は 第115条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第111条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。同法第111条に係る部分に限る。)の罪

43号 出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項又は第76条の二(同法第73条の2第1項に係る部分に限る。)の罪

44号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第58条 《 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就か…》 せる目的で労働者派遣をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。 又は 第62条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第58条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。同法第58条に係る部分に限る。)の罪

45号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第4条 《児童買春 児童買春をした者は、5年以下…》 の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。第5条第1項 《児童買春の周旋をした者は、5年以下の拘禁…》 刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第6条第1項 《児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春…》 をするように勧誘した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第7条 《児童ポルノ所持、提供等 自己の性的好奇…》 心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する 又は 第11条 《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第5条、第6条又は第7条第2項から第8項までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。同法第5条第2項及び第6条第2項に係る部分を除く。)の罪

46号 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第108条又は第113条(同法第108条に係る部分に限る。)の罪

47号 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 2023年法律第67号第2条 《性的姿態等撮影 次の各号のいずれかに掲…》 げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等以下「性的姿態等」という。のうち、人が通常衣服を着けている場所にお から 第6条 《性的姿態等影像記録 情を知って、前条第…》 1項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 までの罪

48号 前項第45号に掲げる罪

8条 (認可主要株主等に係る認可の欠格事由に係る罪)

1項 第60条第2項第1号 《2 カジノ管理委員会は、第58条第1項又…》 は第4項ただし書の認可の申請について、その申請者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するとき若しくは前項第2号に規定する法人等が第2号ハに掲げる者に該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに ロの政令で定める罪は、前条第2項第1号から第13号までに掲げる罪とする。

2項 第60条第2項第2号 《2 カジノ管理委員会は、第58条第1項又…》 は第4項ただし書の認可の申請について、その申請者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するとき若しくは前項第2号に規定する法人等が第2号ハに掲げる者に該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに ロの政令で定める罪は、前条第1項第1号から第12号までに掲げる罪とする。

2節 カジノ事業者が行う業務

9条 (入場者から除かれる者)

1項 第68条第1項第1号 《カジノ事業者は、カジノ行為に対する依存を…》 防止するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、依存防止規程第40条第1項の申請書に添付されたもの第55条第2項において準用する第52条第1項の規定による変更の認可があったときは、その変更後の の政令で定める者は、業務又は公務としてカジノ行為区画に入場し、又は滞在する者とする。

10条 (入場規制の例外となる場合)

1項 第69条 《入場規制 カジノ事業者は、政令で定める…》 場合を除き、次に掲げる者をカジノ施設に入場させ、又は滞在させてはならない。 1 20歳未満の者 2 第41条第2項第2号イ8に掲げる者 3 第181条第1項又は第2項の規定に違反して、入場料第176条 の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第69条第1号 《入場規制 第69条 カジノ事業者は、政令…》 で定める場合を除き、次に掲げる者をカジノ施設に入場させ、又は滞在させてはならない。 1 20歳未満の者 2 第41条第2項第2号イ8に掲げる者 3 第181条第1項又は第2項の規定に違反して、入場料第 に掲げる者が業務として法第2条第10項第3号に掲げる区画に入場し、又は滞在する場合

2号 第69条第4号 《入場規制 第69条 カジノ事業者は、政令…》 で定める場合を除き、次に掲げる者をカジノ施設に入場させ、又は滞在させてはならない。 1 20歳未満の者 2 第41条第2項第2号イ8に掲げる者 3 第181条第1項又は第2項の規定に違反して、入場料第 又は第5号に掲げる者が業務としてカジノ施設に入場し、又は滞在する場合

3号 第69条第1号 《入場規制 第69条 カジノ事業者は、政令…》 で定める場合を除き、次に掲げる者をカジノ施設に入場させ、又は滞在させてはならない。 1 20歳未満の者 2 第41条第2項第2号イ8に掲げる者 3 第181条第1項又は第2項の規定に違反して、入場料第 、第4号又は第5号に掲げる者が公務としてカジノ施設に入場し、又は滞在する場合

11条 (供託が必要となる基準日特定資金受入残高の最低額)

1項 第84条第2項 《2 カジノ事業者は、基準日特定資金受入残…》 高カジノ事業者が毎年3月31日及び9月30日における顧客からの特定資金受入業務に係る受入残高としてカジノ管理委員会規則で定めるところにより算出した額をいう。が政令で定める額を超えるときは、当該基準日特 の政令で定める額は、10,010,000円とする。

12条 (特定資金受入保証金及び特定資金受入要供託額に関する技術的読替え)

1項 第84条第3項 《3 第80条第2項及び前3条の規定は、特…》 定資金受入業務に係る特定資金受入保証金及び特定資金受入要供託額について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

13条 (債権を譲り受けた者への規制に関する技術的読替え)

1項 第90条 《債権を譲り受けた者への規制 第77条、…》 第85条第3項、第4項、第6項及び第7項並びに第88条の規定は特定資金貸付契約に基づく債権の譲渡があった場合における当該債権を譲り受けた者が当該債権の取立てをするときについて、前条の規定は当該債権を譲 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

14条 (契約を締結してはならない相手方の要件に係る罪)

1項 第94条第2号 《契約の締結の制限 第94条 カジノ事業者…》 は、その行う業務に関し、次の各号のいずれにも該当する契約以外の契約カジノ施設利用約款に基づく契約その他の契約で顧客との間で締結するもの、雇用契約及び又は地方公共団体との間の契約を除く。以下この款にお ハの政令で定める罪は、 第8条第1項 《都道府県等は、実施方針に即して、次条第1…》 項の規定により同項に規定する区域整備計画を共同して作成し国土交通大臣の認定を申請する民間事業者を公募の方法により選定するものとする。 に規定する罪(法人にあっては、同条第2項に規定する罪)とする。

15条 (外国人旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設)

1項 第106条第2項第1号 《2 何人も、カジノ事業又はカジノ施設に関…》 して、次に掲げる方法で広告をしてはならない。 1 特定複合観光施設区域以外の地域主として公共交通機関を利用する外国人旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設として政令で定めるものを除く。次号において同 の政令で定める施設は、 航空法 1952年法律第231号第2条第19項 《19 この法律において「国際航空運送事業…》 」とは、本邦内の地点と本邦外の地点との間又は本邦外の各地間において行う航空運送事業をいう。 に規定する国際航空運送事業の用に供される空港内の旅客ターミナル施設又は 海上運送法 1949年法律第187号第19条の4第1項 《一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で…》 定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を公表しなければならない。 に規定する対外旅客定期航路事業若しくは本邦の港と本邦以外の地域の港との間における人の運送をする同法第2条第6項に規定する不定期航路事業の用に供される港湾内の旅客施設(これらの施設のうち、外国人旅客が入国に際し次に掲げる処分に係る手続を完了するまで滞在することができる部分に限る。)とする。

1号 出入国管理及び難民認定法第3条第1項第2号に規定する上陸の許可等

2号 関税法 1954年法律第61号第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の許可

16条 (届出の対象となる取引)

1項 第109条第1項 《カジノ事業者は、顧客との間で、カジノ業務…》 に係る取引のうち、チップの交付等をする取引その他の政令で定める取引であって、政令で定める額を超える現金の受払いをするものを行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該取引の内 の政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

1号 チップの交付若しくは付与又は受領をする取引

2号 第2条第8項第2号 《8 この法律において「カジノ事業」とは、…》 次に掲げる業務以下「カジノ業務」という。を行う事業をいう。 1 カジノ施設におけるカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせることに係る業務以下「カジノ行為業務」という。 2 カジノ行為を行 ロに規定する特定資金受入業務に係る金銭の受入れ若しくは払戻し、特定資金貸付契約に係る債権の弁済の受領又は同号ニに掲げる業務に係る金銭の両替

3号 カジノ行為関連景品類( 第2条第13項第1号 《13 この法律において「カジノ行為関連景…》 品類」とは、次に掲げるものをいう。 1 顧客をカジノ行為に誘引するための手段として、カジノ事業者がカジノ行為に付随して相手方に提供する物品、金銭、役務その他の経済上の利益 2 顧客をカジノ行為に誘引す に掲げるものに限る。)の提供

2項 第109条第1項 《カジノ事業者は、顧客との間で、カジノ業務…》 に係る取引のうち、チップの交付等をする取引その他の政令で定める取引であって、政令で定める額を超える現金の受払いをするものを行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該取引の内 の政令で定める額は、1,010,000円とする。

3節 カジノ事業の従業者

17条

1項 第116条第2項第2号 《2 カジノ管理委員会は、申請対象者が次の…》 各号に掲げる者のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、第114条の確認をしてはならない。 1 第41条第2項第2号法第117条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、 第7条第2項 《2 法第41条第2項第2号イ6法第43条…》 第4項、第45条第2項、第46条第2項、第47条第2項及び第48条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。 1 当せん金付証票法第18条第1項又は第19条の罪 2 競 各号(第14号から第20号までを除く。)に掲げる罪とする。

3章 カジノ施設供用事業

18条 (カジノ施設供用事業の免許等に関する技術的読替え)

1項 第130条 《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》 41条第3項、第42条及び第49条から第51条までの規定は第124条の免許について、第45条から第47条まで、第48条第5項、第6項、第11項及び第12項、第52条、第53条第1項第1号から第6号まで の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

19条 (認可主要株主等に係る認可の欠格事由に係る罪)

1項 第8条第1項 《法第60条第2項第1号ロの政令で定める罪…》 は、前条第2項第1号から第13号までに掲げる罪とする。 の規定は 第131条 《認可主要株主等に関する規定の準用 前章…》 第1節第2款の規定は、カジノ施設供用事業者の認可主要株主等について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第60条第2項第1号ロの政令で定める罪について、 第8条第2項 《2 法第60条第2項第2号ロの政令で定め…》 る罪は、前条第1項第1号から第12号までに掲げる罪とする。 の規定は法第131条において準用する法第60条第2項第2号ロの政令で定める罪について、それぞれ準用する。

20条 (認可主要株主等に関する技術的読替え)

1項 第131条 《認可主要株主等に関する規定の準用 前章…》 第1節第2款の規定は、カジノ施設供用事業者の認可主要株主等について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

21条 (カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約に関する技術的読替え)

1項 第133条第4項 《4 第93条第3項及び第4項並びに第96…》 条から第102条までの規定は、カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

22条 (特定の業務に従事する者の確認の欠格事由に係る罪)

1項 第17条 《 法第116条第2項第2号法第117条第…》 4項において準用する場合を含む。の政令で定める罪は、第7条第2項各号第14号から第20号までを除く。に掲げる罪とする。 の規定は、 第134条第2項 《2 第115条から第120条までの規定は…》 、前項の確認及び当該確認を受けた特定カジノ施設供用業務に従事する者第206条第6項において「確認特定カジノ施設供用業務従事者」という。について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で において準用する法第116条第2項第2号(法第134条第2項において準用する法第117条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪について準用する。

23条 (特定の業務に従事する者の確認等に関する技術的読替え)

1項 第134条第2項 《2 第115条から第120条までの規定は…》 、前項の確認及び当該確認を受けた特定カジノ施設供用業務に従事する者第206条第6項において「確認特定カジノ施設供用業務従事者」という。について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

24条 (カジノ施設供用業務に従事する者に係る措置に関する技術的読替え)

1項 第135条第3項 《3 第123条の規定は、カジノ施設供用業…》 務に従事する者に係る措置について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4章 認可施設土地権利者

25条 (法第136条第2項の政令で定める取引又は行為)

1項 第136条第2項 《2 前項の認可を受けないでした同項に規定…》 する取引又は行為施設土地に関する権利の移転又は設定をする取引又は行為に限り、政令で定める取引又は行為を除く。は、その効力を生じない。 の政令で定める取引又は行為は、次に掲げる場合における施設土地に関する権利の移転又は設定をする取引又は行為とする。

1号 遺産の分割又は 民法 1896年法律第89号第768条第2項 《2 前項の規定による財産の分与について、…》 当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。 ただし、離婚の時から5年を経過したときは、この限りでない。同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停によって施設土地に関する権利が移転され、又は設定される場合

2号 相続人に対する特定遺贈により施設土地に関する権利が取得される場合

26条 (認可の欠格事由に係る罪)

1項 第8条第1項 《法第60条第2項第1号ロの政令で定める罪…》 は、前条第2項第1号から第13号までに掲げる罪とする。 の規定は 第138条第2項 《2 第60条第2項の規定は、第136条第…》 1項及び第5項ただし書の認可の申請について準用する。 この場合において、第60条第2項中「前項第2号」とあるのは「第138条第1項第1号ロ」と、「法人等」とあるのは「法人」と読み替えるものとする。 において準用する法第60条第2項第1号ロの政令で定める罪について、 第8条第2項 《2 法第60条第2項第2号ロの政令で定め…》 る罪は、前条第1項第1号から第12号までに掲げる罪とする。 の規定は法第138条第2項において準用する法第60条第2項第2号ロの政令で定める罪について、それぞれ準用する。

5章 カジノ関連機器等製造業等 > 1節 カジノ関連機器等製造業等の許可等

27条 (許可等の欠格事由に係る罪)

1項 第145条第2項第1号 《2 カジノ管理委員会は、第143条第1項…》 の許可の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該許可を与えてはならない。 1 ハ(法第146条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、 第7条第1項第1号 《法第41条第2項第1号ヘ法第43条第4項…》 、第45条第2項、第46条第2項及び第47条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。 1 当せん金付証票法1948年法律第144号第19条の罪 2 自転車競技法194 から第19号までに掲げる罪とする。

2項 第145条第2項第2号 《2 カジノ管理委員会は、第143条第1項…》 の許可の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該許可を与えてはならない。 1 イ(2)(法第146条第4項及び第147条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、 第7条第2項第1号 《2 法第41条第2項第2号イ6法第43条…》 第4項、第45条第2項、第46条第2項、第47条第2項及び第48条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。 1 当せん金付証票法第18条第1項又は第19条の罪 2 競 から第21号までに掲げる罪(刑法第174条、第175条及び第183条の罪を除く。)とする。

28条 (カジノ関連機器等製造業等の許可等に関する技術的読替え)

1項 第149条 《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》 41条第3項、第42条、第45条から第47条まで、第48条第6項、第49条第4号を除く。、第51条第1項第3号を除く。、第52条及び第57条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

29条 (承認の欠格事由に係る罪)

1項 第27条第1項 《法第145条第2項第1号ハ法第146条第…》 4項において準用する場合を含む。の政令で定める罪は、第7条第1項第1号から第19号までに掲げる罪とする。 の規定は 第149条 《カジノ事業の免許に関する規定の準用 第…》 41条第3項、第42条、第45条から第47条まで、第48条第6項、第49条第4号を除く。、第51条第1項第3号を除く。、第52条及び第57条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造 において前条の規定により読み替えて準用する法第45条第2項、第46条第2項及び第47条第2項において準用する法第145条第2項第1号ハの政令で定める罪について、 第27条第2項 《2 法第145条第2項第2号イ2法第14…》 6条第4項及び第147条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める罪は、第7条第2項第1号から第21号までに掲げる罪刑法第174条、第175条及び第183条の罪を除く。とする。 の規定は法第149条において前条の規定により読み替えて準用する法第45条第2項、第46条第2項及び第47条第2項において準用する法第145条第2項第2号イ(2)の政令で定める罪について、それぞれ準用する。

30条 (カジノ関連機器等外国製造業の認定等に関する技術的読替え)

1項 第28条 《カジノ関連機器等製造業等の許可等に関する…》 技術的読替え 法第149条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第41条第3項 第1項各号 第145条第1項各号 第42条第1項同条の表 第42条第1項 《カジノ管理委員会は、カジノ事業者から入場…》 料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の納付があったときは、これらを受け入れた後に、入場料納入金を一般会計の歳入に繰り入れるため及び認定都道府県等入場料納入金を認定都道府県等へ払い込むために必要な現金 の項、 第42条第1項 《カジノ管理委員会は、カジノ事業者から入場…》 料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の納付があったときは、これらを受け入れた後に、入場料納入金を一般会計の歳入に繰り入れるため及び認定都道府県等入場料納入金を認定都道府県等へ払い込むために必要な現金 及び第3項、第45条第3項、第46条第3項、第47条第3項、第48条第6項並びに第51条の項及び第51条第1項第2号の項を除く。)の規定は、 第150条第2項 《2 第143条第2項、第144条第1項第…》 2号を除く。及び第145条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。 この場合において、第146条第4項中「第144条」とあるの において準用する法第149条の規定による技術的読替えについて準用する。

2項 前項に定めるもののほか、 第150条第2項 《2 第143条第2項、第144条第1項第…》 2号を除く。及び第145条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。 この場合において、第146条第4項中「第144条」とあるの の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

31条 (認定等の欠格事由に係る罪)

1項 第27条第1項 《法第145条第2項第1号ハ法第146条第…》 4項において準用する場合を含む。の政令で定める罪は、第7条第1項第1号から第19号までに掲げる罪とする。 の規定は 第150条第2項 《2 第143条第2項、第144条第1項第…》 2号を除く。及び第145条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。 この場合において、第146条第4項中「第144条」とあるの において準用する法第145条第2項第1号ハ(法第150条第2項において準用する法第146条第4項並びに法第150条第2項において準用する法第149条において前条第1項において準用する 第28条 《カジノ関連機器等製造業等の許可等に関する…》 技術的読替え 法第149条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第41条第3項 第1項各号 第145条第1項各号 第42条第1項 の規定により読み替えて準用する法第45条第2項、第46条第2項及び第47条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪について、 第27条第2項 《2 法第145条第2項第2号イ2法第14…》 6条第4項及び第147条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める罪は、第7条第2項第1号から第21号までに掲げる罪刑法第174条、第175条及び第183条の罪を除く。とする。 の規定は法第150条第2項において準用する法第145条第2項第2号イ(2)(法第150条第2項において準用する法第146条第4項及び第147条第2項並びに法第150条第2項において準用する法第149条において前条第1項において準用する 第28条 《カジノ関連機器等製造業等の許可等に関する…》 技術的読替え 法第149条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第41条第3項 第1項各号 第145条第1項各号 第42条第1項 の規定により読み替えて準用する法第45条第2項、第46条第2項及び第47条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪について、それぞれ準用する。

2節 カジノ関連機器等製造業等の従業者

32条 (特定の業務に従事する者の確認の欠格事由に係る罪)

1項 第158条第3項 《3 第115条から第120条までの規定は…》 第1項の確認及び当該確認を受けた特定カジノ関連機器等製造業務等に従事する者以下この項及び第208条第3項において「確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者」という。について、第123条の規定は確認特定 において準用する法第116条第2項第2号(法第158条第3項において準用する法第117条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、 第7条第2項第1号 《2 法第41条第2項第2号イ6法第43条…》 第4項、第45条第2項、第46条第2項、第47条第2項及び第48条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。 1 当せん金付証票法第18条第1項又は第19条の罪 2 競 から第13号まで及び第21号に掲げる罪(刑法第174条、第175条及び第183条の罪を除く。)とする。

33条 (特定の業務に従事する者の確認等に関する技術的読替え)

1項 第158条第3項 《3 第115条から第120条までの規定は…》 第1項の確認及び当該確認を受けた特定カジノ関連機器等製造業務等に従事する者以下この項及び第208条第3項において「確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者」という。について、第123条の規定は確認特定 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3節 指定試験機関

34条 (認可主要株主等に係る認可の欠格事由に係る罪)

1項 第8条第1項 《法第60条第2項第1号ロの政令で定める罪…》 は、前条第2項第1号から第13号までに掲げる罪とする。 の規定は 第164条 《指定試験機関の認可主要株主等 第3章第…》 1節第2款の規定は、指定試験機関株式会社であるものに限る。第199条第1項及び第205条第1項において同じ。の認可主要株主等について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第60条第2項第1号ロの政令で定める罪について、 第8条第2項 《2 法第60条第2項第2号ロの政令で定め…》 る罪は、前条第1項第1号から第12号までに掲げる罪とする。 の規定は法第164条において準用する法第60条第2項第2号ロの政令で定める罪について、それぞれ準用する。

35条 (認可主要株主等に関する技術的読替え)

1項 第164条 《指定試験機関の認可主要株主等 第3章第…》 1節第2款の規定は、指定試験機関株式会社であるものに限る。第199条第1項及び第205条第1項において同じ。の認可主要株主等について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

36条 (特定の業務に従事する者の確認の欠格事由に係る罪)

1項 第165条第2項 《2 第115条から第120条までの規定は…》 前項の確認及び当該確認を受けた特定試験業務に従事する者以下この項及び第210条第3項において「確認特定試験業務従事者」という。について、第123条の規定は確認特定試験業務従事者に係る措置について、それ において準用する法第116条第2項第2号(法第165条第2項において準用する法第117条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、 第32条 《特定の業務に従事する者の確認の欠格事由に…》 係る罪 法第158条第3項において準用する法第116条第2項第2号法第158条第3項において準用する法第117条第4項において準用する場合を含む。の政令で定める罪は、第7条第2項第1号から第13号ま に規定する罪とする。

37条 (特定の業務に従事する者の確認等に関する技術的読替え)

1項 第165条第2項 《2 第115条から第120条までの規定は…》 前項の確認及び当該確認を受けた特定試験業務に従事する者以下この項及び第210条第3項において「確認特定試験業務従事者」という。について、第123条の規定は確認特定試験業務従事者に係る措置について、それ の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

6章 カジノ施設への入場等の制限

38条 (入場制限の例外となる場合)

1項 第173条 《入場制限 第69条各号に掲げる者は、政…》 令で定める場合を除き、カジノ施設に入場し、又は滞在してはならない。 の政令で定める場合は、 第10条 《認定の有効期間等 区域整備計画の認定の…》 有効期間は、前条第11項の認定の日から起算して10年とする。 2 区域整備計画の認定を受けた都道府県等以下「認定都道府県等」という。は、区域整備計画の認定を受けた設置運営事業者等以下「認定設置運営事業 各号に掲げる場合とする。

39条 (カジノ行為の制限の例外となる場合)

1項 第174条第2項 《2 次の各号に掲げる者は、政令で定める場…》 合を除き、当該各号に定めるカジノ施設において、カジノ行為を行ってはならない。 1 推進法第17条第1項に規定する本部長、推進法第18条第1項に規定する副本部長、推進法第19条第1項に規定する本部員及び の政令で定める場合は、カジノ管理委員会の事務局の職員がカジノ管理委員会の所掌事務の遂行に必要な調査としてカジノ行為を行う場合とする。

7章 入場料及び認定都道府県等入場料並びに国庫納付金及び認定都道府県等納付金

40条 (入場料納入金等の納付)

1項 カジノ事業者は、次の各号に掲げる規定により当該各号に定める金銭を納付しようとするときは、納付書を添付しなければならない。

1号 第179条第1項 《カジノ事業者は、政令で定めるところにより…》 、各月ごとに、前条の規定により徴収すべき入場料の額に相当する額以下この章において「入場料納入金」という。及び認定都道府県等入場料の額に相当する額以下この章において「認定都道府県等入場料納入金」という。 入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金

2号 第192条第1項 《カジノ事業者は、政令で定めるところにより…》 、各月ごとに、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額の合計額以下この章において「国庫納付金」という。を、その翌月の政令で定める日までに国に納付しなければならない。 1 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて 国庫納付金

3号 第193条第1項 《カジノ事業者は、認定都道府県等に納付する…》 納付金として、政令で定めるところにより、各月ごとに、当該月のカジノ行為粗収益の100分の15に相当する額以下この章において「認定都道府県等納付金」という。を、その翌月の政令で定める日までに国に納付しな 認定都道府県等納付金

41条 (法第179条第1項等の政令で定める日)

1項 第179条第1項 《カジノ事業者は、政令で定めるところにより…》 、各月ごとに、前条の規定により徴収すべき入場料の額に相当する額以下この章において「入場料納入金」という。及び認定都道府県等入場料の額に相当する額以下この章において「認定都道府県等入場料納入金」という。第192条第1項 《カジノ事業者は、政令で定めるところにより…》 、各月ごとに、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額の合計額以下この章において「国庫納付金」という。を、その翌月の政令で定める日までに国に納付しなければならない。 1 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて 及び 第193条第1項 《カジノ事業者は、認定都道府県等に納付する…》 納付金として、政令で定めるところにより、各月ごとに、当該月のカジノ行為粗収益の100分の15に相当する額以下この章において「認定都道府県等納付金」という。を、その翌月の政令で定める日までに国に納付しな の政令で定める日は、15日とする。

42条 (入場料納入金等の保管)

1項 カジノ管理委員会は、カジノ事業者から入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の納付があったときは、これらを受け入れた後に、入場料納入金を一般会計の歳入に繰り入れるため及び認定都道府県等入場料納入金を認定都道府県等へ払い込むために必要な現金を保管することができる。

2項 前項の規定は、カジノ事業者から国庫納付金又は認定都道府県等納付金の納付があったときについて準用する。

43条 (認定都道府県等入場料納入金又は認定都道府県等納付金の払込み)

1項 国は、 第179条第2項 《2 国は、認定都道府県等入場料納入金の納…》 付があったときは、政令で定めるところにより、当該認定都道府県等入場料納入金として納付された額を、当該納付があった月の翌々月の末日までに認定都道府県等に払い込むものとする。 又は 第193条第3項 《3 国は、認定都道府県等納付金の納付があ…》 ったときは、政令で定めるところにより、当該認定都道府県等納付金として納付された額を、当該納付があった月の翌々月の末日までに認定都道府県等に払い込むものとする。 の規定による払込みを行う場合には、これらの規定により払い込む認定都道府県等入場料納入金又は認定都道府県等納付金の納付額その他必要な事項を認定都道府県等の長に通知するものとする。

44条 (法第183条第1項の政令で定める日)

1項 第183条第1項 《カジノ事業者は、各月ごとに、当該月に係る…》 第179条第1項の規定により納付すべき入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の額その他カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した申告書を、その翌月の政令で定める日までにカジノ管理委員会に提出しなけ の政令で定める日は、15日とする。

45条 (特別加算金)

1項 第185条第1項 《前条第1項本文に規定する場合において、カ…》 ジノ事業者がその入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき申告書を提出していたときは、政令で定め の規定により加算金に代えて特別加算金を徴収する場合には、同条に基づき計算した特別加算金を徴収するものとする。

2項 第185条第1項 《前条第1項本文に規定する場合において、カ…》 ジノ事業者がその入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき申告書を提出していたときは、政令で定め に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額として政令で定めるところにより計算した金額は、加算金の額の計算の基礎となるべき入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額のうち当該事実のみに基づく場合における入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額とする。

46条 (国庫納付金及び認定都道府県等納付金の申告及び徴収に関する準用)

1項 前2条の規定は、 第195条 《 前章第2節の規定は、国庫納付金及び認定…》 都道府県等納付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において法第8章第2節の規定を準用する場合について準用する。

8章 雑則

47条 (審査費用の概算額の算定)

1項 第234条第2項 《2 前項に規定する者は、政令で定めるとこ…》 ろにより、カジノ管理委員会が算定して通知する同項の費用の概算額を、カジノ管理委員会の指定する日までに国に納付しなければならない。 及び第3項の規定による概算額の算定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

1号 第234条第2項 《2 前項に規定する者は、政令で定めるとこ…》 ろにより、カジノ管理委員会が算定して通知する同項の費用の概算額を、カジノ管理委員会の指定する日までに国に納付しなければならない。 の概算額同条第1項の審査のために必要な調査の対象となる者の数その他の審査の対象となる事項に関する数量に応じて当該審査に要すると見込まれる人件費、物件費、旅費その他の費用を勘案して算定すること。

2号 第234条第3項 《3 第1項の審査に際し、前項の概算額の算…》 定の基礎となった調査の範囲を超えてカジノ管理委員会において追加の調査が必要となった場合には、第1項に規定する者は、政令で定めるところにより、カジノ管理委員会が算定して通知する当該追加の調査に要する費用 の概算額同項の追加の調査に要すると見込まれる人件費、物件費、旅費その他の費用を勘案して算定すること。

48条 (審査費用の概算額等の通知)

1項 第234条第2項 《2 前項に規定する者は、政令で定めるとこ…》 ろにより、カジノ管理委員会が算定して通知する同項の費用の概算額を、カジノ管理委員会の指定する日までに国に納付しなければならない。 から第4項までの規定による概算額又は不足額の通知は、同条第7項に規定する事項並びに納付の期限及び場所を記載した書面をもってするものとする。

49条 (審査費用の概算額に係る現金の保管)

1項 カジノ管理委員会は、 第234条第2項 《2 前項に規定する者は、政令で定めるとこ…》 ろにより、カジノ管理委員会が算定して通知する同項の費用の概算額を、カジノ管理委員会の指定する日までに国に納付しなければならない。 又は第3項の規定による概算額の納付があったときは、同条第1項の審査が終了した後に当該概算額の全部若しくは一部を一般会計の歳入に繰り入れるため、又は次条の規定により当該概算額の全部若しくは一部を当該概算額を納付した者に返還するため、当該概算額に係る現金の全部を保管するものとする。

50条 (審査費用を超える額の返還)

1項 カジノ管理委員会は、 第234条第2項 《2 前項に規定する者は、政令で定めるとこ…》 ろにより、カジノ管理委員会が算定して通知する同項の費用の概算額を、カジノ管理委員会の指定する日までに国に納付しなければならない。 又は第3項の規定により概算額として納付された額が同条第1項の費用の額を超えるときは、その超える額について、遅滞なく、当該概算額を納付した者に返還するものとする。

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