7条 (免許等の欠格事由に係る罪)
1項 法 第41条第2項第1号
《2 カジノ管理委員会は、第39条の免許の…》
申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該免許を与えてはならない。 1 申請者
ヘ(法第43条第4項、
第45条第2項
《2 法第185条第1項に規定する隠蔽し、…》
又は仮装されていない事実に基づく入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額として政令で定めるところにより計算した金額は、加算金の額の計算の基礎となるべき入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の
、第46条第2項及び第47条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。
1号 当せん金付証票法 (1948年法律第144号)
第19条
《 受託銀行等の代表者、代理人又は使用人そ…》
の他の従業者が、その受託銀行等の業務に関して、前条第1項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その受託銀行等に対しても、同項の罰金刑を科する。
の罪
2号 自転車競技法 (1948年法律第209号)
第69条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第56条から第59条まで及び前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
の罪
3号 小型自動車競走法 (1950年法律第208号)
第74条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第61条から第64条まで及び前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
の罪
4号 モーターボート競走法 (1951年法律第242号)
第71条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第65条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
の罪
5号 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 (1998年法律第63号)
第36条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第32条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
の罪
6号 売春防止法 (1956年法律第118号)
第14条
《両罰 法人の代表者又は法人若しくは人の…》
代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第9条から前条までの罪を犯したときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
の罪
7号 大麻草の栽培の規制に関する法律 (1948年法律第124号)
第27条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第24条第2項若しくは第3項同条第2項に係る部分に限る。の罪を犯し、又は第24条の2第2項若しくは第3項同条第2項に係る部分に限る。、第24条の六若しくは
(同法第24条第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪
8号 覚醒剤取締法 (1951年法律第252号)
第44条
《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》
人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第41条第2項若しくは第3項、第41条の2第2項若しくは第3項の罪を犯し、又は第41条の3第2項若しくは第3項、第41条の4第2項若しくは
(同法第41条第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第41条の2第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第41条の3第2項(同条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第41条の4第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)並びに第41条の5第1項(第3号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪
9号 麻薬及び向精神薬取締法 (1953年法律第14号)
第74条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第64条第2項若しくは第3項、第64条の2第2項若しくは第3項、第65条第2項若しくは第3項、第66条第2項若しくは第3項、第66条の3第2項若し
(同法第64条第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第64条の2第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第64条の3第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第65条第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第66条第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第66条の2第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第66条の3第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第66条の4第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第69条(第6号に係る部分に限る。)、第70条(第14号及び第18号に係る部分に限る。)、第71条(同法第50条の15第2項に係る部分に限る。)並びに第72条(第4号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪
10号 あへん 法 (1954年法律第71号)
第61条
《変更の承認等 カジノ事業者の認可主要株…》
主等法人等であるものに限る。は、その役員の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。 2 前条第1項及び第2項第2号ハに係る部分
(同法第51条第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)並びに第52条第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪
11号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第90条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
(第1号中同法第83条の九及び第84条(第27号(同法第76条の7第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に係る部分並びに第2号中同法第84条(第27号(同法第76条の7第2項に係る部分に限る。)及び第28号に係る部分に限る。)、第85条(第9号及び第10号に係る部分に限る。)、第86条第1項(第25号及び第26号に係る部分に限る。)及び第87条(第13号(同法第76条の8第1項に係る部分に限る。)及び第15号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪
12号 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (1991年法律第94号)
第15条
《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》
人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第5条から第9条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
の罪
13号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第207条第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為
(第1号、第2号(同法第197条の2第1項(第1号から第10号の三まで及び第13号から第15号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第3号(同法第198条第1項(第8号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第4号(同法第199条に係る部分に限る。)、第5号(同法第200条(第1号から第12号の二まで、第20号及び第21号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第6号(同法第205条(第1号から第6号まで、第19号及び第20号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪
14号 民事再生法 (1999年法律第225号)
第265条
《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》
人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第255条、第256条、第258条第1項を除く。、第259条、第260条、第262条又は第263条の違反行為をしたときは、行為者
(同法第263条に係る部分を除く。)の罪
15号 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (2000年法律第129号)
第71条
《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》
人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第65条第1項を除く。、第66条、第68条又は第69条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本
の罪
16号 会社更生法 (2002年法律第154号)
第275条
《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》
人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第266条、第267条、第269条第1項を除く。、第270条、第271条又は第273条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか
の罪
17号 破産法 (2004年法律第75号)
第277条
《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》
人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第265条、第266条、第268条第1項を除く。、第269条から第272条まで、第274条又は第275条の違反行為をしたときは、
(同法第275条に係る部分を除く。)の罪
18号 会社法(2005年法律第86号)第975条の罪
19号 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第341条
《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》
人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
の罪
20号 物価統制令 (1946年勅令第118号)
第40条
《 法人の代表者又は法人若は人の代理人、使…》
用人其の他の従業者ガ其の法人又は人の業務に関し第33条ないし[から〜まで]第35条、第37条第1号ないし[から〜まで]第3号、第37条の二又は前条の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又
(同法第35条(同法第12条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪(これに当たる行為が、貸付けの契約の締結又は当該契約に基づく債権の取立てに当たって行われたものに限る。)
21号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第100条の6第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その
の罪
22号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第129条の9第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その
の罪
23号 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第114条の4第1項
《法人人格のない社団又は財団で代表者又は管…》
理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行
の罪
24号 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第11条第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰す
の罪
25号 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第90条の7第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰す
の罪
26号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第26条第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰す
の罪
27号 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第100条の7第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰す
の罪
28号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (1954年法律第195号)
第9条第1項
《法人法人でない社団又は財団で代表者又は管…》
理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務又は財産に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行
の罪
29号 銀行法(1981年法律第59号)第64条第1項の罪
30号 貸金業法 (1983年法律第32号)
第51条第1項
《法人人格のない社団又は財団で代表者又は管…》
理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたと
の罪
31号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第152条第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰す
の罪
32号 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第99条の4第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その
の罪
33号 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第75条第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項及び次条において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為
の罪
34号 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第115条第1項
《法人人格のない社団又は財団であって代表者…》
又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたとき
の罪
35号 労働基準法 (1947年法律第49号)
第121条
《 この法律の違反行為をした者が、当該事業…》
の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。 ただし、事業主事業主が法人である場合においてはその代表者
(同法第117条、第118条第1項(同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)及び第119条(第1号(同法第61条及び第62条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)( 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第89条第1項
《派遣就業のために船員法第1条第1項に規定…》
する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派遣船員」という。の派遣就業に関
及び 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号)
第44条第4項
《4 派遣元の使用者が前項の規定に違反した…》
とき当該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第2項の規定により当該派遣先の事業の労働基準法第10条に規定する使用者とみなされる者において当該労働基準法令の規定に抵触することとなつたときに限る。は、当該
の規定により適用する場合を含む。)の罪
36号 船員法 (1947年法律第100号)
第135条第1項
《船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他…》
の従業者が船舶所有者の業務に関し第129条から第131条まで、第132条第1項又は第133条第2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その船舶所有者に対して、各本条の罰金刑を科する。
(同法第129条(同法第85条第1項及び第2項に係る部分に限る。)及び第130条(同法第86条第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)( 船員職業安定法 第89条第5項
《5 乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、…》
乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法第6条の規定により適用される労働基準法第7条並びに船員法第36条第3項、第3
及び第8項並びに
第92条第1項
《船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員で…》
あつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予
の規定により適用する場合を含む。)の罪
37号 職業安定法(1947年法律第141号)第67条(同法第63条に係る部分に限る。)の罪
38号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第62条
《 正当な理由がないのに、第19条の16第…》
1項、第21条の5の22第1項、第21条の5の27第1項第24条の19の2において準用する場合を含む。、第24条の15第1項、第24条の34第1項若しくは第24条の39第1項の規定による報告若しくは物
の四(同法第60条第1項及び第2項(同法第34条第1項第4号の三、第5号、第7号及び第9号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪
39号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (1948年法律第122号)
第57条第1項
《法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、…》
使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 1
(第2号(同法第53条から第56条までに係る部分に限る。)に係る部分を除く。)の罪
40号 船員職業安定法 第115条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第111条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(同法第111条に係る部分に限る。)の罪
41号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第76条の二(同法第73条の2第1項に係る部分に限る。)の罪
42号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第62条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第58条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(同法第58条に係る部分に限る。)の罪
43号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (1999年法律第52号)
第11条
《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》
人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第5条、第6条又は第7条第2項から第8項までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
の罪
44号 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律 (2016年法律第89号)
第113条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第108条、第109条、第110条第1項、第111条又は前条第1項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の
(同法第108条に係る部分に限る。)の罪
45号 国税又は地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、又はこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定の罪
2項 法 第41条第2項第2号
《2 カジノ管理委員会は、第39条の免許の…》
申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該免許を与えてはならない。 1 申請者
イ(6)(法第43条第4項、
第45条第2項
《2 法第185条第1項に規定する隠蔽し、…》
又は仮装されていない事実に基づく入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額として政令で定めるところにより計算した金額は、加算金の額の計算の基礎となるべき入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の
、第46条第2項、第47条第2項及び第48条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。
1号 当せん金付証票法 第18条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、これを…》
10年以下の拘禁刑又は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第6条第7項の規定に違反し、当せん金付証票を転売した者 2 第11条第1項の規定に違反し、当せん金品を支払い、若しくは交付し、又は
又は
第19条
《 受託銀行等の代表者、代理人又は使用人そ…》
の他の従業者が、その受託銀行等の業務に関して、前条第1項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その受託銀行等に対しても、同項の罰金刑を科する。
の罪
2号 競馬法 (1948年法律第158号)第5章の罪
3号 自転車競技法 第6章の罪
4号 小型自動車競走法 第7章の罪
5号 モーターボート競走法 第7章の罪
6号 日本中央競馬会法 (1954年法律第205号)第7章の罪
7号 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第7章の罪
8号 売春防止法 第2章の罪
9号 覚醒剤取締法 第41条の5第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》
下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第8条第1項指定の取消及び業務等の停止の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した者 2 第15条第4項製造の制限の規定
(第3号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は
第44条
《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》
人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第41条第2項若しくは第3項、第41条の2第2項若しくは第3項の罪を犯し、又は第41条の3第2項若しくは第3項、第41条の4第2項若しくは
(同法第41条の5第1項に係る部分に限る。)の罪
10号 麻薬及び向精神薬取締法 第69条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第14条第1項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸入したとき。 2 第18条第1項の規
(第6号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、
第70条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは210,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第3項の規定に違反したとき。 2 第19条の2の規定に違反したとき。 3 第27条第6
(第14号及び第18号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、
第71条
《 第35条第1項若しくは第2項、第36条…》
第1項若しくは第3項これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。、第39条第2項、第40条第2項、第41条、第50条の15第2項又は第58条の2第1項の規定に違反したときは、当該違反行為をした
(同法第50条の15第2項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第72条(第4号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第73条又は第74条(同法第69条及び第70条から第72条までに係る部分に限る。)の罪
11号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第83条
《動物用医薬品等 医薬品、医薬部外品、医…》
療機器又は再生医療等製品治験使用薬物等を含む。であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この法律第2条第15項、第4条第3項第6号ロ、第6条の2第1項及び第2項、第6条
の九、
第84条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項又は第5項の規定に違反したとき。 2 第12条第1項の規定に違反したとき。
(第27号(同法第76条の7第1項及び第2項に係る部分に限る。)及び第28号に係る部分に限る。)、第85条(第9号及び第10号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第86条第1項(第25号及び第26号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第87条(第13号(同法第76条の8第1項に係る部分に限る。)及び第15号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第90条(第1号中同法第83条の九及び第84条(第27号(同法第76条の7第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に係る部分並びに第2号中同法第84条(第27号(同法第76条の7第2項に係る部分に限る。)及び第28号に係る部分に限る。)、第85条、第86条第1項及び第87条に係る部分に限る。)の罪
12号 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第3章の罪
13号 金融商品取引法 第197条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適用
、
第197条の2第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定によ
(第1号から第10号の三まで及び第13号から第15号までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)、
第198条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の71の登録、第
(第8号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、
第199条
《 第75条、第79条の四、第106条の6…》
第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含む。、第1
、
第200条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の4の
(第1号から第12号の二まで、第20号及び第21号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、
第203条第3項
《3 第1項の賄賂を供与し、又はその申込み…》
若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
、
第205条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第4項、同条第6項第23条の8第4項において準用する場合を含む。、第13条第4項若しく
(第1号から第6号まで、第19号及び第20号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は
第207条第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為
(第1号(同法第197条第1項に係る部分に限る。)、第2号(同法第197条の2第1項に係る部分に限る。)、第3号(同法第198条第1項に係る部分に限る。)、第4号(同法第199条に係る部分に限る。)、第5号(同法第200条に係る部分に限る。)及び第6号(同法第205条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪
14号 民事再生法 第255条
《詐欺再生罪 再生手続開始の前後を問わず…》
、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科す
、
第256条
《特定の債権者に対する担保の供与等の罪 …》
債務者が、再生手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務
、
第258条
《報告及び検査の拒絶等の罪 第59条第1…》
項各号に掲げる者若しくは同項第2号から第5号までに掲げる者であった者が、同項若しくは同条第2項において準用する同条第1項これらの規定を第63条、第78条又は第83条第1項において準用する場合を含む。の
から
第260条
《監督委員等に対する職務妨害の罪 偽計又…》
は威力を用いて、監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
まで、
第262条
《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》
賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその
又は
第265条
《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》
人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第255条、第256条、第258条第1項を除く。、第259条、第260条、第262条又は第263条の違反行為をしたときは、行為者
(同法第263条に係る部分を除く。)の罪
15号 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第65条
《報告及び検査の拒絶等の罪 第41条第1…》
項各号に掲げる者若しくは同項第2号から第5号までに掲げる者であった者が、同項若しくは同条第2項において準用する同条第1項これらの規定を第55条第1項において準用する場合を含む。の規定による報告を拒み、
、
第66条
《承認管財人等に対する職務妨害の罪 偽計…》
又は威力を用いて、承認管財人、保全管理人、承認管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
、
第68条
《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》
賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項又は第4項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若
、
第69条
《財産の無許可処分及び国外への持出しの罪 …》
第31条第1項の規定により債務者が日本国内にある財産の処分又は国外への持出しその他裁判所の指定する行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとされた場合において、債務者がこれに違反する行為を
又は
第71条
《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》
人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第65条第1項を除く。、第66条、第68条又は第69条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本
の罪
16号 会社更生法 第266条
《詐欺更生罪 更生手続開始の前後を問わず…》
、債権者、担保権者株式会社の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ。又は株主を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する
、
第267条
《特定の債権者等に対する担保の供与等の罪 …》
株式会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、更生手続開始の前後を問わず、その株式会社の業務に関し、特定の債権者又は担保権者に対するその株式会社の債務について、他の債権者又は担保権者を害する目的
、
第269条
《報告及び検査の拒絶等の罪 第77条第1…》
項又は第209条第3項に規定する者が第77条第1項第34条第1項、第38条又は第126条において準用する場合を含む。又は第209条第3項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、3年以下の拘
から
第271条
《管財人等に対する職務妨害の罪 偽計又は…》
威力を用いて、管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
まで、
第273条
《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》
賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその
又は
第275条
《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》
人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第266条、第267条、第269条第1項を除く。、第270条、第271条又は第273条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか
の罪
17号 破産法 第265条
《詐欺破産罪 破産手続開始の前後を問わず…》
、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。について破産手続開始の決定が確定したとき
、
第266条
《特定の債権者に対する担保の供与等の罪 …》
債務者相続財産の破産にあっては相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者を、信託財産の破産にあっては受託者等を含む。以下この条において同じ。が、破産手続開始の前後を問わず、特定の債権者に
、
第268条
《説明及び検査の拒絶等の罪 第40条第1…》
項同条第2項において準用する場合を含む。、第230条第1項同条第2項において準用する場合を含む。又は第244条の6第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説
から
第272条
《破産管財人等に対する職務妨害の罪 偽計…》
又は威力を用いて、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
まで、
第274条
《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》
賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその
又は
第277条
《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》
人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第265条、第266条、第268条第1項を除く。、第269条から第272条まで、第274条又は第275条の違反行為をしたときは、
(同法第275条に係る部分を除く。)の罪
18号 会社法第8編の罪
19号 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第7章の罪
20号 刑法 (1907年法律第45号)
第174条
《公然わいせつ 公然とわいせつな行為をし…》
た者は、6月以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
、
第175条
《わいせつ物頒布等 わいせつな文書、図画…》
、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。 電気通信の送信によりわい
、
第183条
《淫行勧誘 営利の目的で、淫行の常習のな…》
い女子を勧誘して姦かん淫させた者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第235条
《窃盗 他人の財物を窃取した者は、窃盗の…》
罪とし、10年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第243条
《未遂罪 第235条から第236条まで、…》
第238条から第240条まで及び第241条第3項の罪の未遂は、罰する。
(同法第235条に係る部分に限る。)、第247条、第250条(同法第247条に係る部分に限る。)又は第254条の罪
21号 物価統制令 第35条
《 第12条、第13条、第13条の2第1項…》
又は第14条の規定に違反したる者は5年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処す
(同法第12条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは
第40条
《入場料納入金等の納付 カジノ事業者は、…》
次の各号に掲げる規定により当該各号に定める金銭を納付しようとするときは、納付書を添付しなければならない。 1 法第179条第1項 入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金 2 法第192条第1項 国
(同法第35条に係る部分に限る。)、 刑法 (前号に規定する規定並びに第185条及び第187条の規定を除く。)、暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)又は 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (1999年法律第136号。
第9条第1項
《法第68条第1項第1号の政令で定める者は…》
、業務又は公務としてカジノ行為区画に入場し、又は滞在する者とする。
から第3項まで、
第10条
《入場規制の例外となる場合 法第69条の…》
政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第69条第1号に掲げる者が業務として法第2条第10項第3号に掲げる区画に入場し、又は滞在する場合 2 法第69条第4号又は第5号に掲げる者が業務として
、
第11条
《供託が必要となる基準日特定資金受入残高の…》
最低額 法第84条第2項の政令で定める額は、10,010,000円とする。
及び
第17条
《 法第116条第2項第2号法第117条第…》
4項において準用する場合を含む。の政令で定める罪は、第7条第2項各号第13号から第19号までを除く。に掲げる罪とする。
を除く。)の罪(これらに当たる行為が、貸付けの契約の締結又は当該契約に基づく債権の取立てに当たって行われたものに限る。)
22号 農業協同組合法 第9章の罪
23号 水産業協同組合法 第10章の罪
24号 中小企業等協同組合法 第6章の罪
25号 協同組合による金融事業に関する法律 第8条の2
《罰則 第6条の5の11第1項又は第2項…》
において準用する金融商品取引法以下「準用金融商品取引法」という。第39条第1項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併
から
第10条の2
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 銀行法第13条の三第1号に係る部分に限る。又は第52条の四十五第1号に係る部分に限る。の
の二まで、
第10条の2の4
《 銀行法第52条の60の三十一又は第52…》
条の61の25の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
から
第10条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 銀行法第19条、第52条の50第1項、第52条の60の十九若しくは第52条の61の13の規定に違反して、これら
の四まで又は
第11条第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰す
の罪
26号 信用金庫法 第11章の罪
27号 長期信用銀行法 第23条の2
《罰則 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第4条第1項の免許を受けた者 2 第16条の5第1項の規定に違反して、許可を受けないで長期信用
から
第25条の2
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 銀行法第13条の三第1号に係る部分に限る。又は第52条の四十五第1号に係る部分に限り、銀行法第52条の2の10におい
の二まで、
第25条の2の4
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者 2 準用金融商品取引法第
から
第25条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の3第1項又は第2項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで外国銀行代理業務を営んだ者 1の2 第16条第1項同条第2項において準
の三まで又は
第26条第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰す
の罪
28号 労働金庫法 第11章の罪
29号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第5条
《高金利の処罰 金銭の貸付けを行う者が、…》
年109・5パーセント2月29日を含む1年については年109・8パーセントとし、1日当たりについては0・3パーセントとする。を超える割合による利息債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。
、
第5条の2第1項
《金銭の貸付け金銭の貸付けを行う者が業とし…》
て行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。の保証業として行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。を行う者が、当該保証に係る貸付けの利息と合算して当該貸付けの金額の年20パーセントを超え
、
第5条
《高金利の処罰 金銭の貸付けを行う者が、…》
年109・5パーセント2月29日を含む1年については年109・8パーセントとし、1日当たりについては0・3パーセントとする。を超える割合による利息債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。
の三、
第8条第1項
《いかなる名義をもつてするかを問わず、また…》
、いかなる方法をもつてするかを問わず、第5条第1項若しくは第2項、第5条の2第1項又は第5条の3の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、
から第3項まで又は
第9条第1項
《法人法人でない社団又は財団で代表者又は管…》
理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務又は財産に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行
の罪
30号 銀行法第9章の罪
31号 貸金業法 第5章の罪
32号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第7章の罪
33号 農林中央金庫法 第11章の罪
34号 株式会社商工組合中央金庫法 第10章の罪
35号 資金決済に関する法律 第8章の罪
36号 労働基準法 第117条
《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》
0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。
、
第118条第1項
《第6条、第56条、第63条又は第64条の…》
2の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
(同法第6条及び第56条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第119条(第1号(同法第61条及び第62条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第121条(同法第117条、第118条第1項及び第119条に係る部分に限る。)(これらの規定を 船員職業安定法 第89条第1項
《派遣就業のために船員法第1条第1項に規定…》
する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派遣船員」という。の派遣就業に関
及び 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第44条第4項
《4 派遣元の使用者が前項の規定に違反した…》
とき当該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第2項の規定により当該派遣先の事業の労働基準法第10条に規定する使用者とみなされる者において当該労働基準法令の規定に抵触することとなつたときに限る。は、当該
の規定により適用する場合を含む。)の罪
37号 船員法 第129条
《 船舶所有者が第85条第1項若しくは第2…》
項、第88条又は第88条の6の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
(同法第85条第1項及び第2項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第130条(同法第86条第1項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第135条第1項(同法第129条及び第130条に係る部分に限る。)(これらの規定を 船員職業安定法 第89条第5項
《5 乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、…》
乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法第6条の規定により適用される労働基準法第7条並びに船員法第36条第3項、第3
及び第8項並びに
第92条第1項
《船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員で…》
あつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予
の規定により適用する場合を含む。)の罪
38号 職業安定法第63条又は第67条(同法第63条に係る部分に限る。)の罪
39号 児童福祉法 第60条第1項
《第34条第1項第6号の規定に違反したとき…》
は、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
若しくは第2項(同法第34条第1項第4号の三、第5号、第7号及び第9号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第62条の四(同法第60条第1項及び第2項に係る部分に限る。)の罪
40号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第49条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだとき。 2 偽りその
、
第50条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第31条の13第1項において準用する第28条第1項の規定に違反したとき。 2 第31条の
、
第51条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第9条第1項第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号及び次
又は
第57条第1項
《法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、…》
使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 1
(第2号(同法第53条から第56条までに係る部分に限る。)に係る部分を除く。)の罪
41号 船員職業安定法 第111条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。 1 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、船員職業紹
又は
第115条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第111条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(同法第111条に係る部分に限る。)の罪
42号 出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項又は第76条の二(同法第73条の2第1項に係る部分に限る。)の罪
43号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第58条
《 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就か…》
せる目的で労働者派遣をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。
又は
第62条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第58条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(同法第58条に係る部分に限る。)の罪
44号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第4条
《児童買春 児童買春をした者は、5年以下…》
の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
、
第5条第1項
《児童買春の周旋をした者は、5年以下の拘禁…》
刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
、
第6条第1項
《児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春…》
をするように勧誘した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
、
第7条
《児童ポルノ所持、提供等 自己の性的好奇…》
心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する
又は
第11条
《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》
人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第5条、第6条又は第7条第2項から第8項までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(同法第5条第2項及び第6条第2項に係る部分を除く。)の罪
45号 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律 第108条
《 第46条の規定に違反したときは、当該違…》
反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。
又は
第113条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第108条、第109条、第110条第1項、第111条又は前条第1項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の
(同法第108条に係る部分に限る。)の罪
46号 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 (2023年法律第67号)
第2条
《性的姿態等撮影 次の各号のいずれかに掲…》
げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等以下「性的姿態等」という。のうち、人が通常衣服を着けている場所にお
から
第6条
《性的姿態等影像記録 情を知って、前条第…》
1項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。
までの罪
47号 前項第45号に掲げる罪