漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2020年政令第217号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(2018年法律第95号)の施行に伴い、並びに同法附則第23条第1項及び第31条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 関係政令の整備

5条 (漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令及び海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令の廃止)

1項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 漁業法 第52条第1項 《許可を受けた者は、農林水産省令で定めると…》 ころにより、当該許可に係る大臣許可漁業における資源管理の状況、漁業生産の実績その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。 ただし、第26条第1項若しくは第2項又は第30条第 の指定漁業を定める政令(1963年政令第6号

2号 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令(1996年政令第213号

2章 経過措置

54条 (改正法附則第23条第1項の政令で定める日)

1項 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第23条第1項の政令で定める日は、2024年4月1日とする。

55条 (大臣許可漁業及び知事許可漁業に関する準備行為)

1項 改正法 第1条の規定による改正後の 漁業法 1949年法律第267号。以下「 漁業法 」という。第42条第1項 《農林水産大臣は、許可第39条第1項及び第…》 45条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。又は起業の認可第45条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。をしようとするときは、当該大臣許可漁業を営む者の数、当該大臣許可漁業に係る船 漁業法 第58条において準用する場合を含む。)の規定による公示及び 漁業法 第42条第3項 《3 農林水産大臣は、第1項の規定により公…》 示する制限措置の内容及び申請すべき期間を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。 ただし、前項ただし書の農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない 漁業法 第58条 《知事許可漁業の許可への準用 第37条か…》 ら第40条まで、第41条第1項第6号を除く。及び第2項、第42条第2項ただし書及び第3項ただし書を除く。、第43条、第44条、第45条第2号及び第3号に係る部分に限る。、第46条、第47条、第49条か において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取は、改正法の施行の日(以下「 改正法施行日 」という。)の前においても行うことができる。

56条 (漁業権に関する経過措置)

1項 改正法 附則第10条の規定によりなお従前の例により免許を受ける者は、 漁業法 第69条第2項の適用については、同条第1項の免許を受けた者とみなす。

2項 前項の規定の適用を受けた者が 漁業法 第69条第2項の規定により取得する漁業権の存続期間は、 改正法 附則第10条の規定によりなお従前の例により受ける免許に係る漁業権の存続期間とする。

57条 (所得税法等の適用に関する経過措置)

1項 改正法 の施行の際現に改正法第1条の規定による改正前の 漁業法 第10条 《都道府県知事の要請等 都道府県知事は、…》 農林水産大臣に対し、資源評価が行われていない水産資源について資源評価を行うよう要請をすることができる。 2 都道府県知事は、前項の規定により要請をするときは、当該要請に係る資源評価に必要な情報を農林水 の免許(以下この条及び次条において「 旧免許 」という。)を受けている個人が改正法附則第9条第1項の規定により当該個人が受けたものとみなされる 漁業法 第69条第1項の免許に係る漁業権(以下この条において「 新漁業権 」という。)を取得した場合における当該 新漁業権 に係る 所得税法 1965年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該個人の 改正法 施行日の属する年分の 所得税法 第27条第2項 《2 事業所得の金額は、その年中の事業所得…》 に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。 に規定する事業所得の金額の計算上、 新漁業権 の取得について総収入金額に算入すべき金額は、改正法施行日に当該新漁業権に係る旧漁業権( 旧免許 に係る漁業権をいう。以下この条及び次条において同じ。)の譲渡があったものとした場合に同法第38条の規定により当該旧漁業権の取得費の額として計算される金額に相当する金額とする。

2号 当該個人の 所得税法施行令 第120条第1項 《2007年3月31日以前に取得された減価…》 償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の に規定する償却費の額の計算については、次に定めるところによる。

新漁業権 に係る旧漁業権の取得価額( 所得税法施行令 第126条 《減価償却資産の取得価額 減価償却資産の…》 第120条から第122条まで減価償却資産の償却の方法に規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 購入した減価償却資産 次に掲げる の規定による取得価額をいう。以下このイにおいて同じ。)をもって当該新漁業権の取得価額とみなす。

当該個人が 新漁業権 に係る旧漁業権を業務の用に供していた場合には、その用に供した日をもって当該個人が当該新漁業権を業務の用に供した日とみなす。

3号 当該個人の 新漁業権 の譲渡による所得が 所得税法 第33条第3項 《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》 得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係 各号に掲げる所得のいずれに該当するかの判定については、当該個人が当該新漁業権を当該新漁業権に係る旧漁業権を取得した時から引き続き所有していたものとみなす。

58条 (法人税法等の適用に関する経過措置)

1項 改正法 の施行の際現に 旧免許 を受けている法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が改正法附則第9条第1項の規定により当該法人が受けたものとみなされる 漁業法 第69条第1項の免許に係る漁業権(以下この条において「 新漁業権 」という。)を取得した場合における当該 新漁業権 に係る法人税法その他の法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該法人が 新漁業権 をその取得の直前における当該新漁業権に係る旧漁業権の帳簿価額に相当する金額により取得したものとする。

2号 当該法人の 法人税法施行令 第48条第1項 《2007年3月31日以前に取得をされた減…》 価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償 に規定する償却限度額の計算については、次に定めるところによる。

新漁業権 に係る旧漁業権の取得価額(法人税法施行令第54条第1項の規定による取得価額をいう。以下このイにおいて同じ。)をもって当該新漁業権の取得価額とみなす。

当該法人が 新漁業権 に係る旧漁業権を事業の用に供していた場合には、その用に供した日をもって当該法人が当該新漁業権を事業の用に供した日とみなす。

59条 (合併に際して従たる事務所を設けた場合における従たる事務所の所在地における登記に関する経過措置)

1項 改正法 施行日前に締結された合併契約に係る合併により設立する漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会が合併に際して従たる事務所を設けた場合における従たる事務所の所在地における登記の期間については、改正法第3条の規定による改正後の 水産業協同組合法 1948年法律第242号第9条第1項 《組合は、政令で定めるところにより、登記を…》 しなければならない。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

60条 (内水面漁業の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 第5条の規定による改正後の 内水面漁業の振興に関する法律 2014年法律第103号。以下この条において「 新内水面法 」という。第26条第1項 《漁業法の規定が適用される水面以外の水面で…》 営まれる養殖業であって政令で定めるもの以下「指定養殖業」という。を営もうとする者は、養殖場ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 の許可の手続は、改正法施行日前においても、 新内水面法 第30条 《漁業法の準用 指定養殖業の許可に関して…》 は、漁業法第3章第1節第36条から第39条まで、第43条、第45条第1号、第50条及び第52条を除く。並びに第175条並びに第177条第1項第1号に係る部分に限る。、第2項、第3項前段及び第4項から第 において準用する 漁業法 第3章第1節( 第36条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項の規定に違反して指定養殖業を営んだ者 2 許可養殖業者であって第30条において準用する漁業法第47条の許可を受けずに、第30 から 第39条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第36条第1項、第37条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 まで、第43条、第45条第1号及び第47条から 第55条 《大臣許可漁業及び知事許可漁業に関する準備…》 行為 改正法第1条の規定による改正後の漁業法1949年法律第267号。以下「新漁業法」という。第42条第1項新漁業法第58条において準用する場合を含む。の規定による公示及び新漁業法第42条第3項新漁 までを除く。)の規定の例により行うことができる。

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