制定文 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 (2020年法律第53号)の規定に基づき、 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (法第2条第2項各号に規定する総務省令で定める方法)
1項 法
第2条第2項
《2 この法律において「電話リレーサービス…》
」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 1 聴覚障害者等からの電気通信回線を通じた求めに応じ、当該聴覚障害者等が指定した者に電話をかけ、手話その他総務省令で定める方法により、当該聴覚障害者等
各号に規定する総務省令で定める方法は、文字とする。
2章 指定法人 > 1節 電話リレーサービス提供機関
3条 (電話リレーサービス提供機関の指定の申請)
1項 法
第8条第1項
《総務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人…》
であって、電話リレーサービス提供業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、電話リレーサービス提供機関として指定することができる。
の規定による指定(次項において単に「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所
2号 電話リレーサービス提供業務を行おうとする事務所の所在地
3号 電話リレーサービス提供業務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
3号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
4号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
5号 組織及び運営に関する事項を記載した書類
6号 現に行っている業務の概要を記載した書類
7号 電話リレーサービス提供業務の実施に関する計画を記載した書類
8号 役員が 法
第8条第2項第2号
《2 総務大臣は、前項の申請をした者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定以下この節において単に「指定」という。をしてはならない。 1 第19条第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しな
イからハまでのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書面
9号 その他参考となる事項を記載した書類
4条 (電話リレーサービス提供機関の名称等の変更の届出)
1項 電話リレーサービス提供機関は、 法
第8条第4項
《4 電話リレーサービス提供機関は、その名…》
称若しくは住所又は電話リレーサービス提供業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の名称若しくは住所又は電話リレーサービス提供業務を行う事務所の所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更しようとする理由
5条 (電話リレーサービス提供業務規程の認可の申請)
1項 電話リレーサービス提供機関は、 法
第10条第1項
《電話リレーサービス提供機関は、電話リレー…》
サービス提供業務を行うときは、その開始前に、電話リレーサービス提供業務の実施方法及び電話リレーサービスの利用に係る料金に関する事項その他の総務省令で定める事項に関する規程以下この節において「電話リレー
前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る電話リレーサービス提供業務規程を添付して、総務大臣に提出しなければならない。
2項 電話リレーサービス提供機関は、 法
第10条第1項
《電話リレーサービス提供機関は、電話リレー…》
サービス提供業務を行うときは、その開始前に、電話リレーサービス提供業務の実施方法及び電話リレーサービスの利用に係る料金に関する事項その他の総務省令で定める事項に関する規程以下この節において「電話リレー
後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更しようとする理由
6条 (電話リレーサービス提供業務規程で定めるべき事項)
1項 法
第10条第1項
《電話リレーサービス提供機関は、電話リレー…》
サービス提供業務を行うときは、その開始前に、電話リレーサービス提供業務の実施方法及び電話リレーサービスの利用に係る料金に関する事項その他の総務省令で定める事項に関する規程以下この節において「電話リレー
の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第9条第1号
《業務 第9条 電話リレーサービス提供機関…》
は、基本方針に従って、次に掲げる業務を行うものとする。 1 電話リレーサービスを提供すること。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
に規定する業務を行う時間に関する事項
2号 電話リレーサービス提供業務を行う事務所の所在地
3号 電話リレーサービス提供業務の実施に係る組織、運営その他の体制に関する事項
4号 電話リレーサービス提供業務に用いる設備に関する事項
5号 電話リレーサービスの利用条件、料金及び手続に関する事項
6号 法
第9条第2号
《業務 第9条 電話リレーサービス提供機関…》
は、基本方針に従って、次に掲げる業務を行うものとする。 1 電話リレーサービスを提供すること。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
に規定する附帯する業務に関する事項
7号 区分経理の方法その他の経理に関する事項
8号 電話リレーサービス提供機関の役員の選任及び解任に関する事項
9号 電話リレーサービス提供業務に関する秘密の保持に関する事項
10号 電話リレーサービス提供業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
11号 電話リレーサービス提供業務に関する苦情及び紛争の処理に関する事項
12号 その他電話リレーサービス提供業務の実施に関し必要な事項
7条 (事業計画等の認可の申請)
1項 電話リレーサービス提供機関は、 法
第11条第1項
《電話リレーサービス提供機関は、毎事業年度…》
、総務省令で定めるところにより、電話リレーサービス提供業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく、総務大臣の
前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、毎事業年度開始の日の15日前までに(法第8条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。
2項 電話リレーサービス提供機関は、 法
第11条第1項
《電話リレーサービス提供機関は、毎事業年度…》
、総務省令で定めるところにより、電話リレーサービス提供業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく、総務大臣の
後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更しようとする理由
8条 (事業報告等の提出及び公表)
1項 電話リレーサービス提供機関は、 法
第11条第3項
《3 電話リレーサービス提供機関は、毎事業…》
年度、総務省令で定めるところにより、電話リレーサービス提供業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
の規定により事業報告書及び収支決算書を総務大臣に提出し、又はこれを公表しようとするときは、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
9条 (業務の休廃止の許可の申請)
1項 電話リレーサービス提供機関は、 法
第12条
《業務の休廃止 電話リレーサービス提供機…》
関は、総務大臣の許可を受けなければ、電話リレーサービス提供業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする電話リレーサービス提供業務の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあってはその期間
3号 休止し、又は廃止しようとする理由
10条 (役員の選任及び解任の認可の申請)
1項 電話リレーサービス提供機関は、 法
第14条第1項
《電話リレーサービス提供機関の電話リレーサ…》
ービス提供業務に従事する役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
2号 選任又は解任の理由
2項 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の略歴を記載した書面、 法
第8条第2項第2号
《2 総務大臣は、前項の申請をした者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定以下この節において単に「指定」という。をしてはならない。 1 第19条第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しな
イからハまでのいずれにも該当しない旨を誓約する書面及び就任承諾書を添付しなければならない。
11条 (帳簿)
1項 電話リレーサービス提供機関は、 法
第16条
《帳簿の備付け等 電話リレーサービス提供…》
機関は、総務省令で定めるところにより、帳簿その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され
の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間保存しなければならない。
2項 法
第16条
《帳簿の備付け等 電話リレーサービス提供…》
機関は、総務省令で定めるところにより、帳簿その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され
の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 電話リレーサービス提供業務に関する収入及び支出
2号 電話リレーサービスの利用者からの金銭の受領の記録
3号 法
第24条第1項
《電話リレーサービス支援機関は、毎年度毎年…》
4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条及び次条において同じ。、総務省令で定めるところにより、電話リレーサービス提供機関に対して、第21条第1号に規定する交付金以下この条及び第28条第2項にお
の規定により交付された交付金の額の総額
4号 法
第9条
《業務 電話リレーサービス提供機関は、基…》
本方針に従って、次に掲げる業務を行うものとする。 1 電話リレーサービスを提供すること。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
各号の業務ごとに充てた交付金の額
5号 電話リレーサービス提供業務の実施状況
6号 電話リレーサービス提供業務の一部を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の氏名又は名称及び住所並びに委託等に係る契約事項及び業務の実施状況
12条 (交付金の返還等)
1項 法
第19条第1項
《総務大臣は、電話リレーサービス提供機関が…》
第8条第2項第2号又は第3号に該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
又は第2項の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 法
第19条第4項
《4 第1項又は第2項の規定による指定の取…》
消しが行われた場合において、電話リレーサービス支援機関が当該指定の取消しに係る法人に交付した交付金第21条第1号に規定する交付金をいう。以下この条において同じ。がなお存するときは、当該法人は、電話リレ
の規定による返還を、当該指定の取消しを受けた日から起算して15日以内に行うこと。
2号 総務大臣が 法
第8条第1項
《総務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人…》
であって、電話リレーサービス提供業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、電話リレーサービス提供機関として指定することができる。
の規定により新たに指定する電話リレーサービス提供機関に電話リレーサービス提供業務に関する帳簿、書類及び資料を引き継ぐこと。
3号 その他総務大臣が必要と認める事項
2節 電話リレーサービス支援機関
13条 (電話リレーサービス支援機関の指定の申請)
1項 法
第20条
《電話リレーサービス支援機関の指定 総務…》
大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、電話リレーサービス支援業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、電話リレーサービス支援機関として指定
の規定による指定(次項において単に「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所
2号 電話リレーサービス支援業務を行おうとする事務所の所在地
3号 電話リレーサービス支援業務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
3号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
4号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
5号 組織及び運営に関する事項を記載した書類
6号 現に行っている業務の概要を記載した書類
7号 電話リレーサービス支援業務の実施に関する計画を記載した書類
8号 役員が 法
第8条第2項第2号
《2 総務大臣は、前項の申請をした者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定以下この節において単に「指定」という。をしてはならない。 1 第19条第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しな
イからハまでのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書面
9号 その他参考となる事項を記載した書類
14条 (電話リレーサービス支援業務規程の認可の申請)
1項 電話リレーサービス支援機関は、 法
第22条第1項
《電話リレーサービス支援機関は、電話リレー…》
サービス支援業務を行うときは、その開始前に、電話リレーサービス支援業務の実施方法その他の総務省令で定める事項に関する規程第3項及び第4項において「電話リレーサービス支援業務規程」という。を定め、総務大
前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る電話リレーサービス支援業務規程を添付して、総務大臣に提出しなければならない。
2項 電話リレーサービス支援機関は、 法
第22条第1項
《電話リレーサービス支援機関は、電話リレー…》
サービス支援業務を行うときは、その開始前に、電話リレーサービス支援業務の実施方法その他の総務省令で定める事項に関する規程第3項及び第4項において「電話リレーサービス支援業務規程」という。を定め、総務大
後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更しようとする理由
15条 (電話リレーサービス支援業務規程で定めるべき事項)
1項 法
第22条第1項
《電話リレーサービス支援機関は、電話リレー…》
サービス支援業務を行うときは、その開始前に、電話リレーサービス支援業務の実施方法その他の総務省令で定める事項に関する規程第3項及び第4項において「電話リレーサービス支援業務規程」という。を定め、総務大
の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 電話リレーサービス支援業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 電話リレーサービス支援業務を行う事務所の所在地
3号 電話リレーサービス支援業務の実施に係る組織、運営その他の体制に関する事項
4号 交付金の額及び負担金の額の算定方法に関する事項
5号 交付金の交付及び負担金の徴収の方法に関する事項
6号 法
第21条第3号
《業務 第21条 電話リレーサービス支援機…》
関は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 電話リレーサービス提供業務に要する費用に充てるための交付金を交付すること。 2 電話リレーサービス支援業務に要する費用に充てるための負担金を徴収すること。
に規定する附帯する業務に関する事項
7号 電話リレーサービス支援業務諮問委員会の委員の任免に関する事項
8号 区分経理の方法その他の経理に関する事項
9号 電話リレーサービス支援機関の役員の選任及び解任に関する事項
10号 電話リレーサービス支援業務に関する秘密の保持に関する事項
11号 電話リレーサービス支援業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
12号 その他電話リレーサービス支援業務の実施に関し必要な事項
16条 (事業計画等の認可の申請)
1項 電話リレーサービス支援機関は、 法
第23条第1項
《電話リレーサービス支援機関は、毎事業年度…》
、総務省令で定めるところにより、電話リレーサービス支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に第20条の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後
前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、毎事業年度開始の日の15日前までに(法第20条の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。
2項 電話リレーサービス支援機関は、 法
第23条第1項
《電話リレーサービス支援機関は、毎事業年度…》
、総務省令で定めるところにより、電話リレーサービス支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に第20条の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後
後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更しようとする理由
17条 (事業報告等の提出及び公表)
1項 電話リレーサービス支援機関は、 法
第23条第3項
《3 電話リレーサービス支援機関は、毎事業…》
年度、総務省令で定めるところにより、電話リレーサービス支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
の規定により事業報告書及び収支決算書を総務大臣に提出し、又はこれを公表しようとするときは、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
18条 (電話リレーサービス支援業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請)
1項 電話リレーサービス支援機関は、 法
第28条第3項
《3 電話リレーサービス支援業務諮問委員会…》
の委員は、電話提供事業者及び聴覚障害者等の福祉に関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、総務大臣の認可を受けて、電話リレーサービス支援機関の代表者が任命する。
の規定による認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書に当該任命しようとする者の就任承諾書を添付して総務大臣に提出しなければならない。
19条 (帳簿)
1項 電話リレーサービス支援機関は、 法
第29条
《準用 第8条第2項から第5項まで及び第…》
12条から第19条までの規定は、電話リレーサービス支援機関及び電話リレーサービス支援業務について準用する。 この場合において、第8条第2項中「前項」とあるのは「第20条」と、「同項」とあるのは「同条」
において準用する法第16条の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間保存しなければならない。
2項 法
第29条
《準用 第8条第2項から第5項まで及び第…》
12条から第19条までの規定は、電話リレーサービス支援機関及び電話リレーサービス支援業務について準用する。 この場合において、第8条第2項中「前項」とあるのは「第20条」と、「同項」とあるのは「同条」
において準用する法第16条の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 電話リレーサービス支援業務に関する収入及び支出
2号 交付金の額及び交付の年月日
3号 負担金を納付すべき特定電話提供事業者の名称
4号 前号に掲げる特定電話提供事業者ごとの負担金の額及び納付の年月日
20条 (電話リレーサービス支援業務の引継ぎ)
1項 法
第29条
《準用 第8条第2項から第5項まで及び第…》
12条から第19条までの規定は、電話リレーサービス支援機関及び電話リレーサービス支援業務について準用する。 この場合において、第8条第2項中「前項」とあるのは「第20条」と、「同項」とあるのは「同条」
において準用する法第19条第1項又は法第29条において読み替えて準用する法第19条第2項の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 総務大臣が 法
第20条
《電話リレーサービス支援機関の指定 総務…》
大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、電話リレーサービス支援業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、電話リレーサービス支援機関として指定
の規定により新たに指定する電話リレーサービス支援機関に電話リレーサービス支援業務に関する帳簿、書類及び資料を引き継ぐこと。
2号 その他総務大臣が必要と認める事項
21条 (準用)
1項 第4条
《電話リレーサービス提供機関の名称等の変更…》
の届出 電話リレーサービス提供機関は、法第8条第4項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 変更後の名称若しくは住所又は電話リレ
、
第9条
《業務の休廃止の許可の申請 電話リレーサ…》
ービス提供機関は、法第12条の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする電話リレーサービス提供業務の範囲
及び
第10条
《役員の選任及び解任の認可の申請 電話リ…》
レーサービス提供機関は、法第14条第1項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 役員として選任しようとする者又は解任しようとする
の規定は、電話リレーサービス支援機関及び電話リレーサービス支援業務について準用する。
3章 交付金
22条 (交付金の額等の認可申請)
1項 法
第24条第2項
《2 電話リレーサービス支援機関は、毎年度…》
、総務省令で定める方法により交付金の額を算定し、電話リレーサービス支援業務諮問委員会の議を経て、当該年度の開始前に第20条の規定による指定を受けた日の属する年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく、
の規定による認可を受けようとするときは、様式第1の申請書に、交付金の額の算出の根拠に関する説明を記載した書類を添付して、算定に係る年度の前年度の3月15日までに(法第20条の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。
23条 (交付金の額の算定方法等)
1項 法
第24条第2項
《2 電話リレーサービス支援機関は、毎年度…》
、総務省令で定める方法により交付金の額を算定し、電話リレーサービス支援業務諮問委員会の議を経て、当該年度の開始前に第20条の規定による指定を受けた日の属する年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく、
の総務省令で定める方法は、算定に係る年度における電話リレーサービス提供機関の電話リレーサービス提供業務に要する費用の額の予想額に電話リレーサービス提供業務に係る運営資金の返済の額の予想額を加えた額から、電話リレーサービス提供業務により生ずる収益の額の予想額及び電話リレーサービス提供業務に係る運営資金の借入れの額の予想額並びに前年度の電話リレーサービス提供業務に係る繰越収支差額(収入の額から支出の額を控除した額をいう。
第28条第1項
《電話リレーサービス支援機関には、電話リレ…》
ーサービス支援業務諮問委員会を置かなければならない。
において同じ。)の予想額を控除した額とする。
2項 前項の規定により算定して得た額が零以下の場合にあっては、交付金の額は零とする。
24条 (電話リレーサービス提供業務に要する費用の額の予想額等の届出)
1項 法
第24条第4項
《4 電話リレーサービス提供機関は、毎年度…》
、総務省令で定めるところにより、電話リレーサービス支援機関が交付金の額の算定をするための資料として、当該算定に係る年度における電話リレーサービス提供業務に要する費用の額の予想額及び電話リレーサービス提
の規定による届出をしようとする電話リレーサービス提供機関は、様式第2の届出書を作成し、算定に係る年度の前年度の12月31日までに(法第8条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、算出の根拠に関する説明を記載した書類を添付して、電話リレーサービス支援機関に提出しなければならない。
25条 (交付金の交付の特例)
1項 電話リレーサービス支援機関は、 法
第24条第2項
《2 電話リレーサービス支援機関は、毎年度…》
、総務省令で定める方法により交付金の額を算定し、電話リレーサービス支援業務諮問委員会の議を経て、当該年度の開始前に第20条の規定による指定を受けた日の属する年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく、
の規定による認可を受けた交付金の額にかかわらず、負担金を納付すべき特定電話提供事業者につき次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合にあっては、当該事由が生じた時期以降に電話リレーサービス提供機関に交付すべき交付金の額から、当該特定電話提供事業者が負担すべき負担金の額を法第24条第2項の規定による認可を受けた交付金の額と電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に係る費用の予想額の比率で案分した額のうち法第24条第2項の規定による認可を受けた交付金の額に係る額を減ずることができる。
1号 会社更生法 (2002年法律第154号)又は 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (1996年法律第95号)の規定による更生計画認可の決定
2号 民事再生法 (1999年法律第225号)の規定による再生計画認可の決定
3号 会社法(2005年法律第86号)の規定による特別清算に係る協定の認可
4号 その他総務大臣が別に定める事由
2項 電話リレーサービス支援機関は、前項の規定により交付金の額を減じた場合において、前項各号に掲げる事由に関して特定電話提供事業者から負担金の額の全部又は一部が納付されたときは、当該納付された額を 法
第24条第2項
《2 電話リレーサービス支援機関は、毎年度…》
、総務省令で定める方法により交付金の額を算定し、電話リレーサービス支援業務諮問委員会の議を経て、当該年度の開始前に第20条の規定による指定を受けた日の属する年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく、
の規定による認可を受けた交付金の額と電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に係る費用の予想額の比率で案分した額のうち法第24条第2項の規定による認可を受けた交付金の額に係る額を、交付金として速やかに電話リレーサービス提供機関に交付しなければならない。
4章 負担金
26条 (負担金を徴収することができる電話提供事業者の事業の規模の基準等)
1項 法
第25条第1項
《電話リレーサービス支援機関は、毎年度、電…》
話提供事業者であって、その事業の規模が総務省令で定める基準を超えるもの以下この条及び次条において「特定電話提供事業者」という。から、第21条第2号に規定する負担金以下この節において単に「負担金」という
の総務省令で定める基準は、電話提供事業者の前年度における次に掲げる電気通信役務( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信役務をいう。以下同じ。)(他の電気通信事業者の契約約款又は料金に基づいて電気通信役務の提供を受けて、利用者に提供する電気通信役務を除く。)の提供に係る収益の額(電気通信設備( 電気通信事業法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信設備をいう。)の接続に関する協定又は卸電気通信役務( 電気通信事業法
第29条第1項第10号
《総務大臣は、次の各号のいずれかに該当する…》
と認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 1 電気通信事業者の業務の方法に関
に規定する卸電気通信役務をいう。)の提供に関する契約により取得する金額又は料金を含む。)を合計する方法により算定した額が1,100,000,000円であることとする。
1号 電気通信事業法施行規則 (1985年郵政省令第25号)
第2条第2項第1号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 音声伝送役務 おおむね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつてデータ伝送役務
に規定する音声伝送役務
2号 電気通信事業法施行規則
第2条第2項第2号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 音声伝送役務 おおむね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつてデータ伝送役務
に規定するデータ伝送役務
3号 電気通信事業法施行規則
第2条第2項第3号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 音声伝送役務 おおむね4キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつてデータ伝送役務
に規定する専用役務
2項 電話提供事業者が前年度又はその年度(電話リレーサービス支援機関が 法
第25条第2項
《2 電話リレーサービス支援機関は、毎年度…》
、総務省令で定める方法により負担金の額を算定し、電話リレーサービス支援業務諮問委員会の議を経て、当該年度の開始前に第20条の規定による指定を受けた日の属する年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく、
の規定による認可の申請をするまでの間に限る。)において、他の電話提供事業者について、合併、分割(電気通信事業( 電気通信事業法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信事業をいう。以下同じ。)の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があった場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の電話提供事業者から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該事業を譲り渡した電話提供事業者の前年度における前項の規定により算定した収益の額を含むものとする。
3項 その事業年度の期間が4月1日から翌年3月31日までの間でない電話提供事業者については、前2項の規定により、前年度に事業年度が終了する当該事業年度が終了した日以前1年間における当該収益の額を算定するものとする。この場合において、事業年度の期間が1年でない電話提供事業者の当該収益の額の算定方法は、当該事業年度における収益の額に12を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して算定するものとする。
27条 (収益の額の電話リレーサービス支援機関への提出)
1項 前条の規定により算定した収益の額が同条第1項に規定する基準(次項において単に「基準」という。)を超える電話提供事業者(別表に掲げる指定された電気通信番号( 電気通信事業法
第50条第1項
《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》
たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及びその間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために、次条第1項の認定を受けた電気通信番号使用計画第50条の6第
に規定する電気通信番号をいう。以下この章において同じ。)を最終利用者に付与している電話提供事業者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した書類を、年度経過後5月以内に電話リレーサービス支援機関に提出しなければならない。
1号 前条の規定により算定した収益の額
2号 事業年度の始期及び終期
3号 収益の額の算定根拠
2項 前項の規定は、当該書類の提出期限の翌月から7月を経過した日の前日までに新たに別表に掲げる指定された電気通信番号を最終利用者に付与した基準を超える電話提供事業者についても適用する。この場合において、前項中「年度経過後5月以内に」とあるのは、「当該電気通信番号を最終利用者に付与した後遅滞なく」とする。
3項 電話リレーサービス支援機関は、必要があると認めるときは、第1項の書類を提出していない電話提供事業者に対し、同項の書類の提出を求めることができる。
28条 (負担金の額の算定方法等)
1項 法
第25条第2項
《2 電話リレーサービス支援機関は、毎年度…》
、総務省令で定める方法により負担金の額を算定し、電話リレーサービス支援業務諮問委員会の議を経て、当該年度の開始前に第20条の規定による指定を受けた日の属する年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく、
の総務省令で定める方法は、総務大臣が別に告示する方法により電話リレーサービス支援機関が算定する各月の一電気通信番号当たりの負担金の額(以下この条において「 番号単価 」という。)に第4項の規定により総務大臣が電話リレーサービス支援機関に通知した特定電話提供事業者ごとの毎月末の電気通信番号の数(以下この項及び次項において「 算定対象電気通信番号の数 」という。)をそれぞれ乗じて得た額(以下この項において「 各月負担金の額 」という。)を合計することにより特定電話提供事業者ごとの負担金の額を算定するものとする。ただし、各特定電話提供事業者の 各月負担金の額 の月ごとの合計額を合計することにより得た額が、交付金の額(
第23条第2項
《2 電話リレーサービス支援機関は、前項の…》
認可を受けたときは、遅滞なく、当該認可を受けた事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。
の規定により算定した交付金の額が零となる場合にあっては、零)に電話リレーサービス支援機関の電話リレーサービス支援業務に要する費用の額及び電話リレーサービス支援業務に係る運営資金の返済の額を加えた額から、電話リレーサービス支援業務により生ずる収益の額及び電話リレーサービス支援業務に係る運営資金の借入れの額並びに前年度の電話リレーサービス支援業務に係る繰越収支差額を控除した額(以下この条において「 負担金必要額 」という。)を超える月(以下この条において「 最終算定月 」という。)については、 負担金必要額 と同額となるために必要な額に、各特定電話提供事業者の当該月の 算定対象電気通信番号の数 を、当該月の算定対象電気通信番号の総数(算定対象電気通信番号の数の合計をいう。)で除して得た数値(小数点以下七位未満を四捨五入して得た数値とする。)を乗じる方法とする。
2項 各特定電話提供事業者の前年度の負担金の額の算定において、 番号単価 に 最終算定月 の 算定対象電気通信番号の数 を乗じて得た額から前項ただし書の規定により算定した額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、当該年度の負担金の額の算定に充てなければならない。この場合における同項の規定の適用については、同項中「乗じて得た額を合計する」とあるのは、「乗じて得た額を合計したものに次項に規定する残余の額を加える」とする。
3項 電話リレーサービス支援機関は、 番号単価 を算定したときは、速やかに、総務大臣及び各特定電話提供事業者(前条第1項各号に掲げる事項を記載した書類を電話リレーサービス支援機関に提出した場合に限る。)にその旨を通知するほか、インターネットを利用することにより、当該番号単価が適用される間、これを公表しなければならない。
4項 総務大臣は、電話リレーサービス支援機関から要請があった場合において、電気通信事業者から電気通信事業 報告規則 (1988年郵政省令第46号。次項において「 報告規則 」という。)
第9条
《第1号基礎的電気通信役務の提供に係る第1…》
種交付金の額及び第1種負担金の額の算定に用いる電気通信番号数等の報告 第1号基礎的電気通信役務の提供に係る第1種交付金及び第1種負担金算定等規則2002年総務省令第64号。以下この条において「第1種
の規定に基づく電気通信番号の数の報告を受けたときは、負担金を納付すべき特定電話提供事業者ごとの電気通信番号の数を電話リレーサービス支援機関に通知するものとする。ただし、当該報告がない場合にあっては、直近において報告された電気通信番号の数を通知することができるものとする。
5項 前項の通知において、 法
第25条第2項
《2 電話リレーサービス支援機関は、毎年度…》
、総務省令で定める方法により負担金の額を算定し、電話リレーサービス支援業務諮問委員会の議を経て、当該年度の開始前に第20条の規定による指定を受けた日の属する年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく、
の規定による認可を受けた年度開始の日から 最終算定月 までの間に前項の特定電話提供事業者が分割又は譲渡しにより電気通信事業の一部を 報告規則
第9条
《第1号基礎的電気通信役務の提供に係る第1…》
種交付金の額及び第1種負担金の額の算定に用いる電気通信番号数等の報告 第1号基礎的電気通信役務の提供に係る第1種交付金及び第1種負担金算定等規則2002年総務省令第64号。以下この条において「第1種
に規定する一部承継事業者等に承継させた場合又は譲り渡した場合にあっては、当該一部承継事業者等が承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る電気通信番号の数(複数の特定電話提供事業者から承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る別表に掲げる電気通信番号の種別が同1のものである場合にあっては、各特定電話提供事業者の直近において報告された電気通信番号の数の割合で案分した数(小数点以下一位未満を四捨五入して得た数))を当該分割又は譲渡しをした特定電話提供事業者の電気通信番号の数に含めるものとする。
29条 (負担金の額等の認可申請等)
1項 法
第25条第2項
《2 電話リレーサービス支援機関は、毎年度…》
、総務省令で定める方法により負担金の額を算定し、電話リレーサービス支援業務諮問委員会の議を経て、当該年度の開始前に第20条の規定による指定を受けた日の属する年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく、
の規定による認可を受けようとするときは、様式第3の申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、算定に係る年度の前年度の3月15日までに(法第20条の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、提出して行わなければならない。
1号 特定電話提供事業者ごとの負担金の額
2号 第27条第1項
《前条の規定により算定した収益の額が同条第…》
1項に規定する基準次項において単に「基準」という。を超える電話提供事業者別表に掲げる指定された電気通信番号電気通信事業法第50条第1項に規定する電気通信番号をいう。以下この章において同じ。を最終利用者
又は第3項の規定に基づき電話提供事業者から提出された書類の写し
3号 第26条の規定により算定した特定電話提供事業者ごとの収益の額の算定方法
4号 負担金の徴収方法
5号 負担金の納付期限
6号 法
第29条
《準用 第8条第2項から第5項まで及び第…》
12条から第19条までの規定は、電話リレーサービス支援機関及び電話リレーサービス支援業務について準用する。 この場合において、第8条第2項中「前項」とあるのは「第20条」と、「同項」とあるのは「同条」
の規定により準用する法第13条の規定に基づき区分して整理した算定に係る年度の前年度の電話リレーサービス支援業務に係る経理の状況
7号 電話リレーサービス支援業務に係る費用の算定方法及びその算定結果
2項 電話リレーサービス支援機関は、前項の規定による申請後又は 法
第25条第2項
《2 電話リレーサービス支援機関は、毎年度…》
、総務省令で定める方法により負担金の額を算定し、電話リレーサービス支援業務諮問委員会の議を経て、当該年度の開始前に第20条の規定による指定を受けた日の属する年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく、
の規定による認可後に
第27条第2項
《2 前項の規定により資料の提出を求められ…》
た電話提供事業者は、遅滞なく、当該資料を電話リレーサービス支援機関に提出しなければならない。
の規定に基づき電話提供事業者から同条第1項各号に掲げる事項を記載した書類の提出があったときは、速やかに、当該書類の写しを総務大臣に提出しなければならない。
30条 (負担金の額等の通知)
1項 法
第25条第3項
《3 電話リレーサービス支援機関は、前項の…》
認可を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、納付すべき負担金の額、納付期限及び納付方法を特定電話提供事業者に通知しなければならない。
の規定による通知は、同条第2項の規定による認可を受けた事項を記載した書面を添付して行わなければならない。
5章 雑則
31条 (公表の方法)
1項 法
第10条第4項
《4 電話リレーサービス提供機関は、第1項…》
の認可を受けたときは、遅滞なく、当該認可を受けた電話リレーサービス提供業務規程を公表しなければならない。
、
第11条第2項
《2 電話リレーサービス提供機関は、前項の…》
認可を受けたときは、遅滞なく、当該認可を受けた事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。
及び第3項、
第22条第4項
《4 電話リレーサービス支援機関は、第1項…》
の認可を受けたときは、遅滞なく、当該認可を受けた電話リレーサービス支援業務規程を公表しなければならない。
、
第23条第2項
《2 電話リレーサービス支援機関は、前項の…》
認可を受けたときは、遅滞なく、当該認可を受けた事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。
及び第3項並びに
第24条第3項
《3 電話リレーサービス支援機関は、前項の…》
認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、当該認可を受けた交付金の額を公表しなければならない。
の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
32条 (提供業務の状況の報告)
1項 電話リレーサービス提供機関は、総務大臣の求めに応じて、電話リレーサービス提供業務の状況を、定期的に、書面等により総務大臣に報告しなければならない。
2項 電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスの提供に関し事故等があったときは、その状況を遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
33条 (立入検査の身分証明書)
1項 法
第17条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(法第29条で準用する場合を含む。)の証明書は、様式第4によるものとする。