制定文
内閣は、 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律 (2021年法律第82号)
第3条第1項
《選挙人で特定患者等であるもの以下「特定患…》
者等選挙人」という。の投票在外選挙人名簿に登録されている選挙人公職選挙法第49条の2第1項に規定する政令で定めるものを除く。にあっては、衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限る。については、同
及び
第10条
《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特例郵便等投票の手続及び方法)
1項 特定患者等選挙人( 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《選挙人で特定患者等であるもの以下「特定患…》
者等選挙人」という。の投票在外選挙人名簿に登録されている選挙人公職選挙法第49条の2第1項に規定する政令で定めるものを除く。にあっては、衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限る。については、同
に規定する特定患者等選挙人をいう。次項及び第3項において同じ。)は、請求の時において同条第2項に規定する外出自粛要請等期間が同項に規定する選挙期間にかかると見込まれるときは、 公職選挙法施行令 (1950年政令第89号)
第50条第1項
《選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げ…》
る事由に該当すると見込まれる選挙人で、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定す
の規定による請求をし、又は同条第4項の規定により同条第1項の請求がされた場合を除くほか、当該選挙の期日前4日までに、その登録されている選挙人名簿又は在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該特定患者等選挙人が署名(点字によるものを除く。以下この項において同じ。)をした文書により、かつ、 法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において「特定患者…》
等」とは、新型コロナウイルス感染症の患者又は新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのある者であって、次のいずれかに該当するものをいう。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
に規定する外出自粛要請等又は同条第2号に規定する隔離・停留の措置に係る書面を提示して(法第3条第2項ただし書の規定の適用がある場合にあっては、当該特定患者等選挙人が署名をした文書により)、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
2項 次の各号に掲げる特定患者等選挙人が前項の規定による請求をする場合(第1号に掲げる者にあっては都道府県の議会の議員又は長の選挙において当該請求をする場合に、第3号に掲げる者にあっては衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙において当該請求をする場合に、第4号に掲げる者にあっては衆議院議員又は参議院議員の選挙において当該請求をする場合に限る。)には、同項の選挙管理委員会の委員長に、それぞれ当該各号に定める措置をとらなければならない。
1号 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第9条第3項
《3 日本国民たる年齢満18年以上の者でそ…》
の属する市町村を包括する都道府県の区域内の1の市町村の区域内に引き続き3箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するものは、前項に規定する住所に関する要
の規定により都道府県の議会の議員又は長の選挙の選挙権を有する特定患者等選挙人引続居住証明書類( 公職選挙法施行令
第35条第1項
《投票管理者は、投票立会人の面前において、…》
選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後法第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所
に規定する引続居住証明書類をいう。次項において同じ。)の提示又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認の申請
2号 選挙人名簿登録証明書( 公職選挙法施行令
第18条
《選挙人名簿登録証明書 選挙人名簿に登録…》
された船員船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員をいい、船員職業安定法1948年法律第130号第92条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促
に規定する選挙人名簿登録証明書をいう。次項において同じ。)の交付を受けている船員(同条第1項に規定する船員をいう。)である特定患者等選挙人当該選挙人名簿登録証明書の提示
3号 南極選挙人証( 公職選挙法施行令
第59条の7第1項
《南極地域調査組織に属する選挙人南極地域調…》
査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。は、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている場合を除き、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙
に規定する南極選挙人証をいう。次項において同じ。)の交付を受けている特定患者等選挙人当該南極選挙人証の提示
4号 在外選挙人証( 公職選挙法
第30条の6第4項
《4 市町村の選挙管理委員会は、第1項の規…》
定による登録をしたときは、前条第3項の規定により同条第1項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、同項の規定による申請をした者に、在外選挙人名簿に登録されている者であることの証明書以下「在外選挙
に規定する在外選挙人証をいう。次項において同じ。)の交付を受けている特定患者等選挙人(当該特定患者等選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので 公職選挙法施行令
第65条の2
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人のう…》
ち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるもの 法第49条の2第1項に規定する在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものは、国外から国内へ住所を移
に規定する者を除く。)当該在外選挙人証の提示
3項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿若しくはその抄本又は在外選挙人名簿若しくはその抄本と対照して(都道府県の議会の議員又は長の選挙において、前項第1号に掲げる者にあっては、併せて、その者について、同項(同号に係る部分に限る。)の規定により提示された引続居住証明書類を確認し、又は 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の10第1項
《機構は、次の各号のいずれかに該当する場合…》
には、政令で定めるところにより、本人確認情報を第30条の7第1項の規定により通知した都道府県知事が統括する都道府県以下「通知都道府県」という。の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存
(第1号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から提供を受けた機構保存本人確認情報(同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)に基づき引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認して)、その請求をした選挙人が特定患者等選挙人に該当し、かつ、 法
第3条第2項
《2 前項の規定による投票以下「特例郵便等…》
投票」という。をしようとする特定患者等選挙人は、請求の時において外出自粛要請等又は隔離・停留の措置に係る期間以下この項において「外出自粛要請等期間」という。が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示
本文に規定するときに該当すると認めたときは、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、直ちに(選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該選挙の期日の公示又は告示の日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該選挙人に郵便等(法第1条に規定する郵便等をいう。)をもって発送しなければならない。この場合において、前項(第1号に係る部分を除く。)の規定により選挙人名簿登録証明書、南極選挙人証又は在外選挙人証の提示を受けたときは、当該選挙人名簿登録証明書、南極選挙人証又は在外選挙人証に、当該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の特例郵便等投票(法第3条第2項に規定する特例郵便等投票をいう。次項及び次条において同じ。)の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。
4項 公職選挙法施行令
第59条の5
《郵便等による不在者投票の方法 前条第4…》
項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者1人の氏名衆議院比例代表選出議員
の規定は、特例郵便等投票について準用する。この場合において、同条中「前条第4項」とあるのは「 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令
第1条第3項
《3 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》
1項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿若しくはその抄本又は在外選挙人名簿若しくはその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙において、前
」と、「選挙人名簿」とあるのは「選挙人名簿又は在外選挙人名簿」と、「投票所」とあるのは「投票所又は指定在外選挙投票区の投票所」と読み替えるものとする。
2条 (公職選挙法施行令等の規定の適用)
1項 特例郵便等投票について、次の表の上欄に掲げる 公職選挙法施行令 の規定を適用する場合には、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (1948年政令第122号)
第13条
《投票及び開票に関するその他の事項 法及…》
びこの政令並びにこれらに基づく命令に規定するもののほか、審査の投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票公職選挙法施行令第48条第5項及び第6項の規定による繰延投票の通知に関する部分を
本文の規定によりその例によることとされる特例郵便等投票について、同条ただし書の規定を適用する場合には、同条第2号中「又は第59条の5の4第5項」とあるのは「若しくは第59条の5の4第5項又は 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令 (2021年政令第175号)
第1条第1項
《特定患者等選挙人特定患者等の郵便等を用い…》
て行う投票方法の特例に関する法律以下「法」という。第3条第1項に規定する特定患者等選挙人をいう。次項及び第3項において同じ。は、請求の時において同条第2項に規定する外出自粛要請等期間が同項に規定する選
」と、「同令」とあるのは「 公職選挙法施行令 」と、「又は第59条の5の4第7項」とあるのは「若しくは第59条の5の4第7項又は 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令
第1条第3項
《3 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》
1項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿若しくはその抄本又は在外選挙人名簿若しくはその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙において、前
」とする。
3条 (事務の区分)
1項 この政令の規定及びこの政令の規定により準用し、又は読み替えて適用する 公職選挙法施行令 の規定により、衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
2項 この政令の規定及びこの政令の規定により準用し、又は読み替えて適用する 公職選挙法施行令 の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第2号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第2号法定受託事務とする。