国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2022年政令第128号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号及び 国会職員法 及び 国家公務員退職手当法 の一部を改正する法律(2021年法律第62号)の施行に伴い、並びに 検察庁法 1947年法律第61号第18条第2項第2号 《副検事は、前項の規定にかかわらず、次の各…》 号のいずれかに該当する者で政令で定める審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。 1 司法修習生となる資格を得た者 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第5条 《25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職…》 手当の基本額 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6 の三、同条の規定により読み替えられた同法第4条第1項、第5条第1項及び第5条の2第1項各号、同法第6条の3の規定により読み替えられた同法第6条及び第6条の二各号並びに同法第6条の4第4項第5号イ、国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律(1957年法律第74号)附則第2項並びに 国家公務員法 等の一部を改正する法律附則第15条の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 関係政令の整備等

4条 (国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律附則第2項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令の廃止)

1項 国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律附則第2項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令(1957年政令第126号)は、廃止する。

2章 経過措置

11条 (暫定再任用職員等である組合員又は組合員であった者に対する国家公務員共済組合法施行令の適用に関する経過措置)

1項 国家公務員法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員( 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ に規定する職員をいう。以下この条において同じ。又はこれに相当する職員(次項において「 暫定再任用職員等 」という。)である組合員(国家公務員共済組合の組合員をいう。以下この条及び附則第3条において同じ。又は組合員であった者に対する 国家公務員共済組合法施行令 第21条の2 《刑に処せられた場合等の給付の制限 組合…》 員若しくは組合員であつた者が禁錮以上の刑に処せられた場合、組合員が法第97条第1項に規定する懲戒処分以下この条において「懲戒処分」という。を受けた場合又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。 の規定の適用については、同条第1項第2号中「月数が」とあるのは「月数( 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員又はこれに相当する職員(以下この号及び第4号において「 暫定再任用職員等 」という。)である組合員(職員でなくなつたことにより当該職員が退職手当( 国家公務員退職手当法 の規定による退職手当をいう。以下この号及び第4号において同じ。又はこれに相当する給付の支給を受けることができる場合における当該職員でなくなつた日又はその翌日に当該 暫定再任用職員等 となつた組合員を除く。)が退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間中の行為に関する懲戒処分によつて退職した場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と暫定再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数)が」と、同項第4号中「 国家公務員退職手当法 の規定による退職手当又は」とあるのは「退職手当又は」と、「月数が」とあるのは「月数(当該職員である組合員が当該引き続く在職期間の末日以後に暫定再任用職員等である組合員となつた場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と暫定再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数)が」と、同条第5項中「同項第3号に規定する停職の期間の日数又は」とあるのは「同号及び」と、「月数は」とあるのは「月数若しくは暫定再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数又は同項第3号に規定する停職の期間の日数は」とする。

2項 前項の場合において、 暫定再任用職員等 である組合員又は組合員であった者が 改正法 第1条の規定による改正前の 国家公務員法 1947年法律第120号第81条の4第1項 《前2条の規定は、臨時的職員その他の法律に…》 より任期を定めて任用される職員には適用しない。 の規定により採用された職員又はこれに相当する職員(附則第3条において「 旧再任用職員等 」という。)である組合員であった者に該当するときは、前項中「2021年法律第61号」とあるのは「2021年法律第61号。以下この号において「2021年 国家公務員法 等改正法」という。」と、「翌日に」とあるのは「翌日に2021年 国家公務員法 等改正法第1条の規定による改正前の 国家公務員法 第81条の4第1項 《前2条の規定は、臨時的職員その他の法律に…》 より任期を定めて任用される職員には適用しない。 の規定により採用された職員又はこれに相当する職員࿸以下この号及び第4号において「 旧再任用職員等 」という。)となり、当該旧再任用職員等でなくなつた日又はその翌日に」と、「と暫定再任用職員等」とあるのは「、旧再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数及び暫定再任用職員等」と、「月数とを」とあるのは「月数を」と、「以後に」とあるのは「以後に旧再任用職員等である組合員及び」と、「月数若しくは」とあるのは「月数、旧再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数若しくは」とする。

12条 (内閣総理大臣への事後の再就職の届出に係る職員の退職管理に関する政令及び行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の適用に関する経過措置)

1項 次の各号に掲げる者が、 改正法 附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第5条第1項若しくは第2項の規定により職員( 国家公務員法 第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 に規定する一般職に属する職員をいう。附則第4条において同じ。)として採用された場合又は改正法附則第9条第1項若しくは第2項若しくは第10条第1項若しくは第2項の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合においては、当該各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「第60条の2第1項」とあるのは「第60条の2第1項若しくは 国家公務員法 等の一部を改正する法律࿸2021年法律第61号。以下この号において「2021年 国家公務員法 等改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第5条第1項若しくは第2項」と、「第41条の2第1項」とあるのは「第41条の2第1項若しくは2021年 国家公務員法 等改正法附則第9条第1項若しくは第2項若しくは第10条第1項若しくは第2項」とする。

1号 管理職職員( 国家公務員法 第106条の23第3項 《第1項の届出を受けた任命権者は、当該届出…》 を行つた職員が管理又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに就いている職員以下「管理職職員」という。である場合には、速やかに、当該届出に係る事項を内閣総理大臣に通知するものとする。 に規定する管理職職員をいう。附則第4条第1号において同じ。)であった者 職員の退職管理に関する政令 第33条第2号 《内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要し…》 ない場合 第33条 法第106条の24第2項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ特別職に属する国家公務員又は地方公務員以下この号において「特別職

2号 行政執行法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人をいう。附則第4条第2号において同じ。)の役員であった者 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第19条第1号 《内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要し…》 ない場合 第19条 準用国家公務員法第106条の24第2項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 国家公務員法第60条の2第1項の規定により職員として採用された場合又は自衛隊法1954年法律

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。